(施行期日)
1この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定(「当該微粉精鉱」を「当該液状化物質」に、「微粉精鉱の水分の測定を行なう」を「液状化物質の運送許容水分値(当該液状化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定を行う」に改める部分に限る。)、附則第四項から第十二項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2施行日に現に運送のため船舶に積載されている穀類その他の特殊貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
3この省令による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧規則」という。)第七条第一項に規定する穀類積載資料及び旧規則第十四条第一項に規定する穀類積載図は、それぞれこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第八条第一項に規定する穀類積載資料及び新規則第十四条第一項に規定する穀類積載図とみなす。
4旧規則第十七条第一項の規定により指定を受けた指定測定機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第十七条第一項に規定する指定測定機関とみなす。
5液状化物質(新規則第十六条に規定する液状化物質をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方運輸局長(新規則第四条ただし書に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)又は前項の規定によりみなされた指定測定機関は、施行日前においても、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定に相当する測定を行うことができる。
6液状化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は指定測定機関は、施行日前においても、新規則第十七条第四項に規定する運送許容水分値測定表に相当する測定表を交付することができる。
7附則第五項の測定を受けた液状化物質は、前項の測定表を受けた後施行日までの間に当該液状化物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合を除き、施行日以後は、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定を受けたものとみなす。
8附則第六項の規定により交付した測定表は、前項に規定する場合を除き、施行日以後は、新規則第十七条第四項の規定により附則第六項の測定表の交付された日に交付された運送許容水分値測定表とみなす。
9地方運輸局長の行う附則第五項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、三万五千五百円の手数料を申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。
10旧規則第二十五条第一項の規定により指定を受けた指定検査機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第二十五条第一項に規定する指定検査機関とみなす。
11旧規則第二十八条第三項の規定は、指定測定機関が附則第五項の規定により行った測定の業務の概要の報告について、同条第四項の規定は、指定測定機関の附則第五項に規定する測定の業務に関する監督について準用する。この場合において、同条第三項中「毎四半期(四月を起算月とする毎三月を一の四半期とする。)の」とあるのは「穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第三十九号)附則第四項の規定による届出をした日から同令の施行の日の前日までの」と、「当該四半期経過後」とあるのは「同令の施行の日から」と読み替えるものとする。
12運輸大臣は、附則第四項及び第十項の規定による届出があつた場合には、その旨を告示する。
13旧規則第二十七条第一項の規定により認定された鋼船は、新規則第二十七条第一項の規定により認定されたものとみなし、旧規則第二十七条第四項の規定により交付を受けた含水微粉精鉱運搬船認定書は、新規則第二十七条第四項の規定により交付を受けた含水液状化物質運搬船認定書とみなす。
14施行日前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。