(登録証書の交付申請)第一条道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第一号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けているものであるときは、当該自動車の自動車検査証を提示しなければならない。2法第五条第二項の規定により原動機付自転車の登録証書の交付を受けようとする者は、第二号様式による原動機付自転車届出書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。3前二項の場合には、旅券又は自動車若しくは原動機付自転車を法第二条第二項の締約国において使用することを証するに足りる書面を提示しなければならない。
(登録証書の交付)第二条運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第三号様式による登録証書を交付しなければならない。一提示した自動車検査証が有効なものでないとき。二申請書に記載した事項が自動車登録ファイルの記録又は軽自動車届出書の記載と符合しないとき。三申請又は届出に係る事項に虚偽があると認めるとき。
(原動機付自転車番号の指定)第三条運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。2前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。一原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表)二四けた以下のアラビア数字
(登録証書の再交付)第四条登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。2前項の登録証書の再交付の申請は、第四号様式による登録証書再交付申請書及び当該申請に係る登録証書(当該登録証書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書面)を運輸監理部長又は運輸支局長に提出して行わなければならない。
(登録証書の返納)第五条登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。一登録証書の交付を受けた日から六月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。二当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。三当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。四登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。
(自動車検査登録事務所における申請等)第六条この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第一号様式の改正規定並びに附則第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定は、昭和四十二年六月一日から、同規則第三条の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。9昭和四十二年五月三十一日までに道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、昭和四十三年四月十六日から施行する。6この省令の施行の日の前日までに道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。6この省令の施行前に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号は、第三条の規定による改正後の同令の規定により指定されたものとみなす。
(施行期日)1この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「北九州FOK」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。
(施行期日)1この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。
(施行期日)1この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。(経過措置)3この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和三十九年法律第百九号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
(施行期日)1この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。(経過措置)2この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。5この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。6この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第三条第二項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。(経過措置)2この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。5この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。6この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第三条第二項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。(経過措置)2この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。6この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第三条第二項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。6この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成八年七月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第四号様式による完成検査終了証並びに第三条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式、第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第四号様式並びに第三条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。(経過措置)2この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第二にかかわらず、なお従前の例による。6この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。(経過措置)6この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。