(安全管理士の資格)第一条労働災害防止団体法(以下「法」という。)第十二条第二項(法第三十六条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次条第二号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において産業安全に係る学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(次条第二号において「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後七年以上の産業安全に係る実務の経験を有するもの二厚生労働大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(衛生管理士の資格)第二条法第十二条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。一医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの二学校教育法による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの三厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(法第十九条の厚生労働省令で定める事項)第三条法第十九条(法第四十五条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二役員となるべき者の氏名及び住所三定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項四創立総会の議事の経過五中央労働災害防止協会にあつては、会員となる旨の申出をした法人その他の団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地六労働災害防止協会にあつては、次の事項イ会員となる旨の申出をした事業主及び事業主の団体の数ロ会員となる旨の申出をした事業主が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数
(定款の変更の認可の申請)第六条法第二十一条第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。一変更の内容及び理由二変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(労働災害防止規程の認可の申請)第八条法第三十八条第一項の労働災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。一設定又は変更の理由二法第四十条の規定により意見を聞いた者の氏名及びその意見の概要三設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(労働災害防止規程の廃止の届出)第九条法第三十九条の労働災害防止規程の廃止の届出は、前条第二号の事項及び次の事項を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。一廃止の理由二廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(関係労働者等の意見の聴取)第十条法第四十条の労働災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第一号又は第二号に掲げる者及び第三号に掲げる者から行なわなければならない。一当該労働災害防止規程に係る労働者が組織する全国的規模をもつ労働組合(これに準ずると認められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者二前号に掲げる者がない場合には、当該労働災害防止規程に係る労働者を代表する者として適当であると認められる者三当該労働災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者
(電子情報処理組織による申請書の提出等)第十三条法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。