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昭和三十九年人事院規則九―一七

人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―一七(昭和四十年一月一日施行)

(支給官職及び区分)

第一条給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
2別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
3第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

(支給額)

第二条俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
二法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第三条給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

附 則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―一七―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月二六日人事院規則九―一七―二)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和六十年四月一日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年四月六日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年四月八日から適用する。

附 則(昭和六〇年五月一日人事院規則九―一七―三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年七月一五日人事院規則九―一七―四)

この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月一日人事院規則九―一七―五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月二一日人事院規則九―一七―六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年四月五日から適用する。

附 則(昭和六一年六月三日人事院規則九―一七―七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和六十一年五月二十三日から適用する。

附 則(昭和六一年七月一日人事院規則九―一七―八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年一〇月一日人事院規則九―一七―九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月一日人事院規則九―一七―一〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二三日人事院規則九―一七―一一)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和六二年四月一日人事院規則九―一七―一二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月一八日人事院規則九―一七―一三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和六十二年五月二十一日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年六月一日から適用する。

附 則(昭和六二年七月一日人事院規則九―一七―一四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年四月一日人事院規則九―一七―一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日人事院規則九―一七―一八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年七月一日人事院規則九―一七―一九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月一日人事院規則九―一七―二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月二〇日人事院規則九―一七―二一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

附 則(平成元年四月一日人事院規則九―一七―二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年五月二九日人事院規則九―一七―二三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月三〇日人事院規則九―一七―二四)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日人事院規則九―一七―二五)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年六月八日人事院規則九―一七―二六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年六月三〇日人事院規則九―一七―二七)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

附 則(平成二年一〇月一日人事院規則九―一七―二八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年四月一日人事院規則九―一七―二九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年四月一六日人事院規則九―一七―三〇)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成三年四月十二日から適用する。

附 則(平成三年七月一日人事院規則九―一七―三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年七月一〇日人事院規則九―一七―三二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一〇月一日人事院規則九―一七―三三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一一月三〇日人事院規則九―一七―三四)

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二四日人事院規則九―一七―三五)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年四月一日人事院規則九―一七―三六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一五日人事院規則九―一七―三七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成四年四月十日から適用する。

附 則(平成四年七月一日人事院規則九―一七―三八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年七月二〇日人事院規則九―一七―三九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年八月一〇日人事院規則九―一七―四〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一二月二八日人事院規則九―一七―四一)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年七月一日人事院規則九―一七―四四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一〇月一日人事院規則九―一七―四五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年四月一日人事院規則九―一七―四六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日人事院規則九―一七―四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年七月一日人事院規則九―一七―四八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年九月三〇日人事院規則九―一七―四九)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月一九日人事院規則九―一七―五〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日人事院規則九―一七―五一)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月三〇日人事院規則九―一七―五二)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成七年七月十日から施行する。

附 則(平成七年九月二九日人事院規則九―一七―五三)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

附 則(平成八年四月一日人事院規則九―一七―五四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年五月一一日人事院規則九―一七―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年六月一四日人事院規則九―一七―五六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年七月一日人事院規則九―一七―五七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一日人事院規則九―一七―五八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一一月二七日人事院規則九―一七―五九)

この規則は、平成八年十二月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月二五日人事院規則九―一七―六〇)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年一月三一日人事院規則九―一七―六一)

この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年三月一日から施行する。

附 則(平成九年四月一日人事院規則九―一七―六二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年七月一日人事院規則九―一七―六三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一〇月一日人事院規則九―一七―六四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年四月一日人事院規則九―一七―六六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年四月九日人事院規則九―一七―六七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年六月二二日人事院規則九―一七―六八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成十年四月二十四日から適用する。

附 則(平成一〇年七月一日人事院規則九―一七―六九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一五日人事院規則九―一七―七〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月一日人事院規則九―一七―七二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年四月一日人事院規則九―一七―七三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年七月一日人事院規則九―一七―七四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)抄

1この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日人事院規則九―一七―七五)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日人事院規則九―一七―七六)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月一〇日人事院規則九―一七―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年九月二九日人事院規則九―一七―七八)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二八日人事院規則九―一七―七九)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日人事院規則九―一七―八〇)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―一七―八三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一一月三〇日人事院規則九―一七―八四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月一日人事院規則九―一七―八五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日人事院規則九―一七―八六)

この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日人事院規則九―一七―八七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年七月一日人事院規則九―一七―八八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月一日人事院規則九―一七―八九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日人事院規則九―一七―九〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月九日人事院規則九―一七―九一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年七月一日人事院規則九―一七―九二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則九―一七―九三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日人事院規則九―一七―九四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日人事院規則九―一七―九五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年七月一日人事院規則九―一七―九六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―一七―九七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一日人事院規則九―一七―九八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日人事院規則九―一七―九九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年七月一日人事院規則九―一七―一〇〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年七月一五日人事院規則九―一七―一〇一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―一七―一〇二)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月一日人事院規則九―一七―一〇三)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日人事院規則九―一七―一〇四)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月三〇日人事院規則九―一七―一〇五)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年七月七日人事院規則九―一七―一〇六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年九月一日人事院規則九―一七―一〇七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日人事院規則九―一七―一〇八)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月一五日人事院規則九―一七―一〇九)

(施行期日)

1この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2給与法第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則九―一七(以下「新規則」という。)第二条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第二条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで百分の百
二平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで百分の七十五
三平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで百分の五十
四平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで百分の二十五
3前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則九―一七第一条に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第三号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額
ロ一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)の施行の日において同法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額
ハイ及びロに掲げる職員以外の職員施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
二同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第四号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)
ロ平成二十一年度減額改定対象職員下位区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額
ハイ及びロに掲げる職員以外の職員下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
三同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
ロ平成二十一年度減額改定対象職員降格後相当区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額
ハイ及びロに掲げる職員以外の職員降格後相当区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
四同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
ロ平成二十一年度減額改定対象職員降格後下位区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額
ハイ及びロに掲げる職員以外の職員降格後下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
五施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
六前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員前各号の規定に準じて人事院が定める額

附 則(平成一八年一二月二八日人事院規則九―一七―一一〇)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―一七―一一一)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年六月二九日人事院規則九―一七―一一二)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三一日人事院規則九―一七―一一三)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月一日人事院規則九―一七―一一四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一日人事院規則九―一七―一一五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年七月四日人事院規則九―一七―一一六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二五日人事院規則九―一七―一一八)

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

附 則(平成二一年二月二日人事院規則九―一七―一一九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九―一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。
一平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで百分の百
二平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで百分の七十五
三平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで百分の五十
四平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで百分の二十五
2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第一の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第二の俸給の特別調整額欄に掲げる額)
二前号に掲げる職員以外の職員前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額
第三条前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
第四条前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
附則別表第一(附則第二条関係)
一 行政職俸給表(一)
職務の級俸給の特別調整額
7級35,400円
6級33,200円
5級31,700円
二 税務職俸給表
職務の級俸給の特別調整額
7級36,300円
6級35,800円
5級34,400円
附則別表第二(附則第二条関係)
一 行政職俸給表(一)
職務の級俸給の特別調整額
7級29,200円
6級25,700円
5級23,600円
二 税務職俸給表
職務の級俸給の特別調整額
7級30,900円
6級28,000円
5級26,000円

附 則(平成二一年四月一日人事院規則九―一七―一二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年七月一四日人事院規則九―一七―一二一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。

附 則(平成二一年九月一日人事院規則一―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一〇九―一)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一一九―一)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)抄

(施行期日)

1この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日人事院規則九―一七―一二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一七―一二三)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月八日人事院規則九―一七―一二四)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

第二条平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九―一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九―一七―一二四(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

附 則(平成二三年四月一日人事院規則九―一七―一二五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月三〇日人事院規則九―一七―一二六)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の十八の表の改正規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月一日人事院規則九―一七―一二七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―一七―一二八)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日人事院規則九―一七―一二九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日人事院規則九―一七―一三〇)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二四年八月七日人事院規則九―一七―一三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(平成二五年四月一日人事院規則九―一七―一三二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日人事院規則九―一七―一三三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年七月一日人事院規則九―一七―一三四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―一七―一三五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二七日人事院規則九―一七―一三六)抄

(施行期日)

1この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日人事院規則一―六一)

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

附 則(平成二六年四月一日人事院規則九―一七―一三七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日人事院規則九―一七―一三八)

この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。

附 則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―一七―一三九)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月一日人事院規則九―一七―一四〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―一七―一四一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年五月一日人事院規則九―一七―一四二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年九月一日人事院規則九―一七―一四三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一日人事院規則九―一七―一四四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日人事院規則九―一七―一四五)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―一七―一四六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(平成二八年四月一日人事院規則九―一七―一四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年六月一〇日人事院規則九―一七―一四八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―一七―一四九)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則(平成二九年三月三一日人事院規則九―一七―一五〇)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月七日人事院規則九―一七―一五一)

この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日人事院規則九―一七―一五二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年九月二九日人事院規則九―一七―一五三)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―一七―一五四)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

附 則(平成二九年一二月二八日人事院規則九―一七―一五五)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)抄

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―一七―一五六)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一五七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―一七―一五八)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則(平成三一年四月一日人事院規則九―一七―一五九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年四月二六日人事院規則九―一七―一六〇)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

附 則(令和二年一月七日人事院規則九―一七―一六一)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年四月一日人事院規則九―一七―一六二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年四月一日人事院規則九―一七―一六四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月一日人事院規則九―一七―一六五)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二十二の表の改正規定は、令和三年七月十日から施行する。

附 則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一〇月一日人事院規則九―一七―一六六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
六施行日この規則の施行の日をいう。
七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)

第八条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。

(雑則)

第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(令和四年四月一日人事院規則九―一七―一六七)

この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条関係)
一会計検査院
組織官職区分
事務総局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
二人事院
組織官職区分
事務総局局次長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)次席試験専門官(人事院の定めるものに限る。)二種
公務員研修所副所長一種
 部長二種
 課長四種
地方事務局局長一種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
沖縄事務所所長二種
 課長四種
国家公務員倫理審査会事務局参事官一種
三内閣
組織官職区分
内閣官房内閣審議官内閣参事官総理大臣官邸事務所長一種
 調査官一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)
 企画官(人事院の定めるものに限る。)総理大臣官邸事務所副所長二種
内閣衛星情報センター部長総括開発官課長一種
 主任分析官(人事院の定めるものに限る。)副センター所長二種
内閣法制局参事官課長一種
 法令調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
四内閣府
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
食品安全委員会事務局事務局長事務局次長課長一種
 リスクコミュニケーション官(人事院の定めるものに限る。)二種
公益認定等委員会事務局事務局長次長課長一種
 企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
再就職等監視委員会再就職等監察官一種
事務局事務局長参事官一種
消費者委員会事務局参事官一種
 企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
経済社会総合研究所総括政策研究官一種
 部長上席主任研究官二種
 課長研究交流官三種
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
経済研修所部長二種
 研修企画官三種
迎賓館次長一種
 課長二種
京都事務所所長二種
課長四種
科学技術・イノベーション推進事務局審議官参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
宇宙開発戦略推進事務局参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
北方対策本部審議官一種
 調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
子ども・子育て本部審議官参事官一種
室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
国際平和協力本部事務局事務局次長参事官一種
 調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
日本学術会議事務局次長課長一種
官民人材交流センター審議官課長一種
 主任調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
沖縄総合事務局次長一種
 部長二種
 総務調整官三種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 首席海事技術専門官技術管理官四種
 室長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 上席国有財産管理官(人事院の定めるものに限る。)五種
財務出張所所長五種
農林水産センターセンター長五種
陸運事務所所長三種
 首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)四種
運輸事務所所長五種
事務所(陸運事務所及び運輸事務所を除く。)及び事業所所長副所長三種
課長四種
事務所支所支所長(人事院の定めるものに限る。)四種
事務所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)四種
五宮内庁
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)二種
 首席楽長衛生監主厨長調査官(人事院の定めるものに限る。)三種
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
 楽長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
宮内庁病院副院長二種
 事務長薬局長総看護師長四種
陵墓監区事務所所長四種
 副所長(人事院の定めるものに限る。)五種
皇居東御苑管理事務所所長三種
御用邸管理事務所所長四種
正倉院事務所所長一種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
御料牧場場長二種
 次長三種
 課長四種
京都事務所所長一種
 次長二種
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
六公正取引委員会
組織官職区分
事務総局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)上席審査専門官(人事院の定めるものに限る。)二種
地方事務所所長二種
 審査統括官三種
 課長経済取引指導官四種
支所支所長二種
 課長四種
七警察庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)政策企画官(人事院の定めるものに限る。)工場長二種
警察大学校副校長一種
 部長二種
 課長主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
特別捜査幹部研修所所長一種
 主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
国際警察センター所長一種
 室長四種
財務捜査研修センター所長三種
 主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
取調べ技術総合研究・研修センター所長三種
警察政策研究センター所長一種
 主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
警察情報通信研究センター所長二種
室長四種
サイバーセキュリティ対策研究・研修センター所長三種
室長四種
附属警察情報通信学校校長一種
 部長三種
科学警察研究所所長副所長一種
 部長二種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
附属鑑定所所長二種
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
皇宮警察本部副本部長一種
部長二種
首席監察官三種
 課長侍衛官四種
護衛署署長三種
 副署長四種
皇宮警察学校校長二種
 教頭三種
管区警察局及び警察支局局長支局長一種
 部長二種
 首席監察官三種
 課長監察官(人事院の定めるものに限る。)四種
管区警察学校校長二種
 部長四種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)五種
府県情報通信部部長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 課長四種
管区警察局、警察支局又は府県情報通信部の通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
管区警察局又は府県情報通信部の通信支所支所長(人事院の定めるものに限る。)五種
東京都警察情報通信部部長二種
 課長四種
多摩通信支部支部長四種
 課長五種
東京都警察情報通信部通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
北海道警察情報通信部部長二種
 課長四種
方面情報通信部部長三種
 課長五種
北海道警察情報通信部又は方面情報通信部の通信現業所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
警視庁部長一種
 方面本部長警察機動隊長二種
 運転免許本部長首席監察官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長四種
警視庁警察学校校長二種
 副校長三種
 部長四種
道府県警察本部本部長副本部長一種
 市警察部長二種
 部長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 参事官三種
 課長四種
北海道警察方面本部方面本部長二種
 参事官三種
大阪府警察方面本部方面本部長二種
道府県警察学校校長二種
 副校長部長四種
都道府県警察署署長三種
八個人情報保護委員会
組織官職区分
事務局次長課長一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
九カジノ管理委員会
組織官職区分
事務局部長課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
十金融庁
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
証券取引等監視委員会事務局次長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)統括検査官(人事院の定めるものに限る。)二種
公認会計士・監査審査会事務局課長一種
十一消費者庁
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
十二デジタル庁
組織官職区分
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
十三総務省
組織官職区分
内部部局局次長部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
行政不服審査会事務局課長一種
審査官(人事院の定めるものに限る。)二種
情報公開・個人情報保護審査会事務局課長一種
審査官(人事院の定めるものに限る。)二種
官民競争入札等監理委員会事務局参事官一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
電気通信紛争処理委員会事務局参事官一種
自治大学校部長教授二種
 部長三種
 課長四種
情報通信政策研究所所長一種
 部長三種
 課長四種
統計研究研修所所長一種
 次長二種
 新規情報活用技術研究官三種
 課長四種
政治資金適正化委員会事務局事務局長参事官一種
管区行政評価局及び行政評価支局局長支局長一種
 部長二種
 部次長地域総括評価官三種
課長評価監視官四種
行政評価事務所所長二種
 次長三種
 課長評価監視官四種
沖縄行政評価事務所所長二種
 次長課長評価監視官四種
総合通信局局長一種
 部長二種
 部次長総括調整官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長信書便監理官四種
 室長五種
沖縄総合通信事務所所長一種
 次長二種
 総括調整官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長信書便監理官四種
十四公害等調整委員会
組織官職区分
事務局事務局長次長課長審査官一種
 調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
十五消防庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)二種
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
消防大学校校長一種
 副校長二種
 部長三種
 課長四種
消防研究センター所長一種
 研究統括官二種
 部長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
十六法務省
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
刑務所、少年刑務所及び拘置所所長二種
部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 調査官課長(人事院の定めるものに限る。)首席矯正処遇官統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)四種
刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所支所長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長(人事院の定めるものに限る。)課長(人事院の定めるものに限る。)首席矯正処遇官統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)五種
少年院院長二種
 次長部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長(人事院の定めるものに限る。)首席専門官統括専門官(人事院の定めるものに限る。)四種
分院分院長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 首席専門官統括専門官(人事院の定めるものに限る。)五種
少年鑑別所所長二種
 次長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長(人事院の定めるものに限る。)首席専門官統括専門官(人事院の定めるものに限る。)四種
分所分所長四種
 課長(人事院の定めるものに限る。)首席専門官統括専門官(人事院の定めるものに限る。)五種
婦人補導院院長三種
課長(人事院の定めるものに限る。)四種
法務総合研究所部長二種
 課長首席研究調査官主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
矯正研修所所長一種
副所長二種
部長三種
課長四種
効果検証センターセンター長三種
効果検証官四種
矯正研修所支所教頭三種
矯正管区管区長一種
部長部次長二種
首席管区監査官三種
 課長管区調査官四種
地方更生保護委員会委員長一種
 委員事務局長二種
 事務局次長三種
 課長首席審査官統括審査官分室長四種
法務局局長一種
 部長部次長二種
 民事行政調査官三種
 課長首席登記官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方法務局局長二種
 次長三種
 課長首席登記官四種
 統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
法務局又は地方法務局の支局支局長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 課長統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
法務局、法務局支局、地方法務局又は地方法務局支局の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)統括登記官(人事院の定めるものに限る。)五種
保護観察所所長二種
 次長三種
 課長首席保護観察官首席社会復帰調整官統括保護観察官四種
 統括社会復帰調整官五種
支部支部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 統括保護観察官五種
十七検察庁
組織官職区分
最高検察庁事務局長課長一種
 検事総長秘書官室長(人事院の定めるものに限る。)二種
高等検察庁事務局長二種
 事務局次長三種
 課長検察監査官四種
高等検察庁支部課長四種
地方検察庁事務局長二種
 事務局次長三種
 首席捜査官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長次席捜査官四種
 統括捜査官五種
地方検察庁支部課長首席捜査官四種
 統括捜査官五種
区検察庁課長(人事院の定めるものに限る。)統括捜査官五種
十八出入国在留管理庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)在留審査調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
入国者収容所所長二種
次長三種
課長首席入国警備官四種
地方出入国在留管理局局長一種
次長二種
警備監理官三種
課長首席審査官四種
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方出入国在留管理局支局支局長二種
次長三種
課長首席審査官四種
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種)
統括審査官(人事院の定めるものに限る。)五種
十九公安審査委員会
組織官職区分
事務局事務局長一種
二十公安調査庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 渉外広報調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
公安調査庁研修所所長一種
 教頭三種
 法務教官(人事院の定めるものに限る。)四種
公安調査局局長一種
 部長二種
 首席調査官四種
 統括調査官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
公安調査事務所所長二種
 首席調査官四種
 統括調査官(人事院の定めるものに限る。)五種
二十一外務省
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
 外務省図書館長三種
外務省研修所副所長一種
 総括指導官二種
 指導官四種
 主事(人事院の定めるものに限る。)五種
二十二財務省
組織官職区分
内部部局局次長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
財務総合政策研究所副所長一種
 部長二種
 総括主任研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長四種
研修支所課長四種
会計センター次長部長二種
 室長三種
 課長四種
関税中央分析所所長一種
 首席分析官二種
 主任研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長四種
税関研修所副所長部長二種
 課長四種
支所課長四種
財務局及び財務支局局長支局長一種
 部長部次長金融商品取引所監理官首席財務局監察官二種
 特別国有財産監査官三種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 財務局監察官首席国有財産鑑定官四種
 室長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
財務事務所所長二種
 次長三種
 課長四種
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所出張所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長(人事院の定めるものに限る。)五種
税関及び沖縄地区税関税関長一種
部長部次長首席税関考査官首席税関監察官二種
総括情報管理官三種
 課長税関考査官税関監察官統括監視官統括審査官統括分析官四種
支署支署長四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)
 次長三種
 課長統括監視官(人事院の定めるものに限る。)統括審査官四種
税関、税関支署、沖縄地区税関又は沖縄地区税関支署の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種)
 次長三種
 課長統括監視官(人事院の定めるものに限る。)統括審査官四種
二十三国税庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
 国税庁監察官(人事院の定めるものに限る。)監督評価官(人事院の定めるものに限る。)四種
税務大学校副校長一種
 教頭部長二種
 課長主任教授(人事院の定めるものに限る。)四種
地方研修所所長二種
 幹事総括教育官(人事院の定めるものに限る。)四種
国税不服審判所次長一種
 室長二種
 国税審判官三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 国税副審判官四種
支部首席国税審判官次席国税審判官一種
 国税審判官三種
 課長国税副審判官四種
国税局及び沖縄国税事務所局長所長一種
 部長次長部次長酒類監理官国税訟務官室長鑑定官室長二種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
特別国税調査官統括国税徴収官統括国税調査官統括国税査察官四種
主任国税管理官五種
税務署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 副署長四種
 課長統括国税徴収官統括国税調査官五種
二十四文部科学省
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
国立教育政策研究所部長(教育課程研究センターに置かれるものを除く。)教育課程研究センター長二種
 部長(教育課程研究センターに置かれるものに限る。)三種
 課長総括研究官主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
科学技術・学術政策研究所総務研究官総括主任研究官総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。)科学技術予測・政策基盤調査研究センター長二種
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
日本学士院事務長四種
二十五スポーツ庁
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
二十六文化庁
組織官職区分
内部部局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画調整官(人事院の定めるものに限る。)二種
 主任文化財調査官三種
日本芸術院事務長四種
二十七厚生労働省
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
検疫所所長二種
 次長三種
 課長輸入食品中央情報管理官四種
 室長五種
検疫所支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長統括食品監視官五種
検疫所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種
国立ハンセン病療養所所長一種
 副所長事務部長二種
 薬剤科長(人事院の定めるものに限る。)看護部長総看護師長三種
 事務長課長副看護部長(人事院の定めるものに限る。)四種
国立医薬品食品衛生研究所副所長一種
 部長二種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立保健医療科学院次長一種
 部長統括研究官二種
 上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立社会保障・人口問題研究所所長副所長一種
 部長二種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立感染症研究所副所長一種
部長二種
総括研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
 室長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立感染症研究所支所支所長二種
 部長三種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立児童自立支援施設施設長一種
 次長二種
 課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター部長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局自立支援局長一種
部長三種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮寮長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所所長二種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設施設長一種
課長四種
国立障害者リハビリテーションセンター病院院長一種
副院長二種
 部長三種
 看護部長四種
国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長二種
部長三種
室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立障害者リハビリテーションセンター学院主幹四種
地方厚生局局長一種
 部長総務管理官二種
 部次長統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長分室長指導医療官(人事院の定めるものに限る。)四種
 情報官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方厚生局分室分室長四種
課長(人事院の定めるものに限る。)指導医療官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方厚生支局支局長一種
 部長総務管理官二種
 統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。)三種
課長指導医療官(人事院の定めるものに限る。)四種
地方厚生支局分室分室長四種
沖縄麻薬取締支所支所長三種
 課長情報官(人事院の定めるものに限る。)五種
都道府県労働局局長二種
 部長雇用環境・均等室長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 総務調整官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長室長(雇用環境・均等室長以外の室長で人事院の定めるものに限る。)四種
 人事計画官(人事院の定めるものに限る。)五種
労働基準監督署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 副署長四種
 主任監督官(人事院の定めるものに限る。)課長(人事院の定めるものに限る。)五種
労働基準監督署支署支署長四種
 課長(人事院の定めるものに限る。)五種
公共職業安定所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長四種
 課長(人事院の定めるものに限る。)統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)五種
公共職業安定所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)五種
二十八中央労働委員会
組織官職区分
事務局審議官課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)審査官(人事院の定めるものに限る。)二種
地方事務所所長三種
 地方調査官四種
二十九農林水産省
組織官職区分
内部部局局次長部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)管理官(人事院の定めるものに限る。)二種
植物防疫所及び那覇植物防疫事務所所長二種
部長三種
 課長統括植物検疫官四種
植物防疫所支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 課長統括植物検疫官五種
植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)五種
動物検疫所所長二種
 部長三種
 課長四種
動物検疫所支所支所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)
 課長五種
動物検疫所出張所出張所長五種
動物医薬品検査所所長部長二種
 総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
農林水産研修所所長一種
 副所長二種
 課長四種
農林水産政策研究所所長次長一種
 企画広報室長総括上席研究官二種
 科長課長上席主任研究官主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
農林水産技術会議事務局課長研究総務官一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)管理官(人事院の定めるものに限る。)二種
筑波産学連携支援センターセンター長三種
課長四種
地方農政局局長次長一種
 部長二種
 課長消費・安全調整官四種
 事業調整室長五種
地方農政局の事務所及び事業所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 次長三種
 課長四種
地方農政局の事務所又は事業所の建設所所長四種
課長五種
地方農政局の事務所又は事業所の支所及び管理所支所長管理所長四種
北海道農政事務所所長一種
 次長二種
 部長三種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
三十林野庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)管理官(人事院の定めるものに限る。)二種
森林技術総合研修所所長一種
 首席教務指導官三種
 課長四種
林業機械化センター所長四種
森林管理局局長次長一種
 部長調査官二種
課長所長(人事院の定めるものに限る。)四種
調整官(人事院の定めるものに限る。)副所長(人事院の定めるものに限る。)五種
森林管理署署長三種
次長四種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。)五種
森林管理署支署支署長四種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。)五種
三十一水産庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)管理官(人事院の定めるものに限る。)二種
 船長(人事院の定めるものに限る。)三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 機関長(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
漁業調整事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)
 次長四種
 課長五種
三十二経済産業省
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
電力・ガス取引監視等委員会事務局事務局長課長一種
統括ネットワーク事業管理官(人事院の定めるものに限る。)二種
経済産業研修所所長一種
 課長四種
経済産業局局長一種
 部長部次長二種
 課長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
支局支局長二種
 電源開発調整官三種
 課長四種
通商事務所所長三種
課長五種
産業保安監督部部長二種
産業保安監督管理官三種
課長企画調整官四種
支部支部長二種
課長四種
産業保安監督署署長四種
那覇産業保安監督事務所所長三種
課長五種
三十三資源エネルギー庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
三十四特許庁
組織官職区分
内部部局部長課長審査長審判長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)調査官(人事院の定めるものに限る。)審判官(人事院の定めるものに限る。)二種
 審査官(人事院の定めるものに限る。)二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
三十五中小企業庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
三十六国土交通省
組織官職区分
内部部局局次長部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
 所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 先任航空情報管理管制運航情報官次席航空情報管理管制運航情報官(人事院の定めるものに限る。)四種
国土交通政策研究所所長副所長一種
 総括主任研究官三種
 課長主任研究官四種
国土技術政策総合研究所副所長一種
 研究総務官部長二種
 調査官三種
 課長室長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
国土交通大学校副校長部長教授二種
 課長科長主任教官四種
柏研修センター課長主任研修指導官四種
航空保安大学校校長一種
 教頭事務局長二種
 研修調整官科長課長四種
岩沼研修センター所長二種
 首席教官四種
 専門研修調整官科長課長五種
国土地理院部長参事官二種
 課長調査官三種
 監査官四種
地理地殻活動研究センターセンター長二種
課長三種
 室長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
地方測量部部長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長課長五種
沖縄支所支所長四種
小笠原総合事務所所長一種
 課長四種
海難審判所審判官理事官一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)
 課長二種
地方海難審判所所長一種
 審判官理事官二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
 書記官四種
門司地方海難審判所那覇支所支所長二種
理事官二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
 書記官四種
地方整備局副局長一種
 部長二種
 総括調整官三種
 課長財産管理官四種
地方整備局事務所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 副所長船長(人事院の定めるものに限る。)機関長(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長先任建設管理官(人事院の定めるものに限る。)四種
 室長(人事院の定めるものに限る。)五種
地方整備局事務所出張所出張所長(人事院の定めるものに限る。)四種
北海道開発局次長部長部次長一種
 監査官二種
 課長三種
 開発企画官四種
開発建設部部長二種
 次長調査官(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長建設監督官(人事院の定めるものに限る。)四種
開発建設部事務所所長(人事院の定めるものに限る。)副所長(人事院の定めるものに限る。)三種
 課長(人事院の定めるものに限る。)四種
地方運輸局及び運輸監理部局長運輸監理部長次長一種
 部長二種
 部次長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
 首席海事技術専門官三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
課長次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)四種
次席自動車監査官五種
地方運輸局運輸支局支局長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 次長三種
 首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
 次席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。)五種
運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の自動車検査登録事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
 首席運輸企画専門官四種
地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 首席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
 次長次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)五種
地方航空局局長次長一種
部長二種
部次長二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
 先任航空機検査官先任航空従事者試験官三種
 課長空港管理企画調整官次席航空機検査官(人事院の定めるものに限る。)四種
空港事務所所長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 次長部長三種
 課長先任施設運用管理官先任航空管制官次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)四種
空港出張所出張所長先任航空管制官次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)五種
空港・航空路監視レーダー事務所所長三種
次長課長先任航空管制官次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)四種
航空交通管制部部長一種
 次長二種
 先任航空管制官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長先任施設運用管理官次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)四種
三十七観光庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
三十八気象庁
組織官職区分
内部部局部長課長船長(人事院の定めるものに限る。)一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)主任予報官(人事院の定めるものに限る。)機関長(人事院の定めるものに限る。)二種
航空交通気象センター所長四種
気象測器検定試験センター所長四種
気象研究所研究総務官部長二種
 室長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
気象衛星センター所長一種
 部長二種
 課長四種
高層気象台台長一種
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
地磁気観測所所長一種
 課長主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
気象大学校教頭三種
 課長(人事院の定めるものに限る。)四種
管区気象台及び沖縄気象台台長一種
 次長二種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は三種)
 部長二種
 部次長三種
 課長地震情報官四種
地方気象台台長二種
 次長三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
 業務・危機管理官四種
管区気象台、沖縄気象台又は地方気象台の測候所所長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長四種
 業務管理官五種
三十九運輸安全委員会
組織官職区分
事務局審議官課長首席航空事故調査官一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)次席航空事故調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
 事故調査調整官三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)
 統括地方事故調査官(人事院の定めるものに限る。)三種
四十海上保安庁
組織官職区分
内部部局部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)上席船舶工務官(人事院の定めるものに限る。)船長(人事院の定めるものに限る。)二種
 業務管理官(人事院の定めるものに限る。)三種
 上席研究官(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種
海上保安大学校事務局長一種
 副校長二種
 部長課長(人事院の定めるものに限る。)四種
海上保安学校校長一種
 副校長二種
 事務部長三種
 課長(人事院の定めるものに限る。)四種
分校分校長三種
 課長(人事院の定めるものに限る。)五種
管区海上保安本部本部長次長一種
 部長二種
 部次長三種
 課長四種
海上保安監部部長二種
 次長四種
 課長五種
海上保安部部長二種
 船長(人事院の定めるものに限る。)三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 業務管理官(人事院の定めるものに限る。)四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
 次長四種
 課長五種
海上保安航空基地基地長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 次長(人事院の定めるものに限る。)四種
 課長(人事院の定めるものに限る。)五種
海上保安署署長四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
海上交通センター所長三種
 次長(人事院の定めるものに限る。)四種
 課長(人事院の定めるものに限る。)五種
航空基地基地長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)
 次長四種
 課長五種
国際組織犯罪対策基地基地長三種
 業務調整官(人事院の定めるものに限る。)四種
特殊警備基地基地長三種
 次長(人事院の定めるものに限る。)四種
特殊救難基地基地長三種
 次長(人事院の定めるものに限る。)四種
機動防除基地基地長三種
業務調整官(人事院の定めるものに限る。)四種
水路観測所所長(人事院の定めるものに限る。)五種
四十一環境省
組織官職区分
内部部局局次長部長課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)調査官(人事院の定めるものに限る。)二種
国民公園管理事務所所長三種
 次長分室長四種
墓苑管理事務所所長四種
生物多様性センターセンター長四種
環境調査研修所次長二種
 課長主任教官(人事院の定めるものに限る。)四種
国立水俣病総合研究センター所長一種
次長部長二種
 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究員(人事院の定めるものに限る。)四種
地方環境事務所所長次長二種
 保全統括官部長三種
 課長統括自然保護企画官四種
支所支所長四種
四十二原子力規制委員会
組織官職区分
原子力規制庁部長課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
原子力安全人材育成センター副所長二種
課長四種
四十三防衛省
組織官職区分
内部部局課長一種
 室長(人事院の定めるものに限る。)企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
別表第二(第二条関係)
一行政職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
 二種104,200円
8級一種117,100円
 二種94,000円
 三種82,200円
7級二種88,500円
 三種77,400円
 四種66,400円
6級三種72,700円
 四種62,300円
 五種51,900円
5級四種59,500円
 五種49,600円
4級四種55,500円
 五種46,300円
二専門行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級一種139,300円
7級一種130,300円
 二種104,200円
6級一種117,100円
 二種94,000円
 三種82,200円
5級二種88,500円
 三種77,400円
 四種66,400円
4級三種72,700円
 四種62,300円
 五種51,900円
3級五種49,100円
三税務職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
 二種104,200円
8級一種119,100円
 二種95,700円
 三種83,800円
7級二種90,900円
 三種79,500円
 四種68,100円
6級三種78,200円
 四種67,100円
 五種55,900円
5級四種64,600円
 五種53,800円
4級四種61,000円
 五種50,800円
四公安職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
11級一種139,300円
10級一種130,300円
 二種104,200円
9級一種119,100円
 二種95,700円
 三種83,800円
8級二種90,900円
 三種79,500円
 四種68,100円
7級三種78,200円
 四種67,100円
 五種55,900円
6級四種64,600円
 五種53,800円
5級四種61,000円
 五種50,800円
五公安職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
 二種104,200円
8級一種119,100円
 二種95,700円
 三種83,800円
7級二種90,900円
 三種79,500円
 四種68,100円
6級三種78,200円
 四種67,100円
 五種55,900円
5級四種64,600円
 五種53,800円
4級四種61,000円
 五種50,800円
六海事職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
7級一種130,100円
 二種106,200円
6級一種123,100円
 二種99,400円
 三種87,000円
5級三種81,100円
 四種69,500円
4級三種74,900円
 四種64,200円
七教育職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種142,600円
4級二種106,900円
 三種93,500円
 四種80,200円
八教育職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
3級四種66,300円
2級四種64,100円
九研究職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級一種139,700円
5級一種129,300円
 二種103,400円
 三種90,500円
 四種77,600円
4級三種78,400円
 四種67,200円
3級四種60,900円
十医療職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種146,400円
4級一種137,700円
 二種110,100円
 三種96,400円
 四種82,600円
3級二種102,800円
 三種89,900円
 四種77,100円
2級四種71,600円
 五種59,700円
十一医療職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
8級二種96,800円
 三種84,700円
7級三種76,700円
6級三種72,700円
5級三種68,700円
 四種58,900円
十二医療職俸給表(三)
職務の級区分俸給の特別調整額
7級二種88,300円
6級三種75,800円
5級三種69,100円
 四種59,200円
4級四種53,700円
十三福祉職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級三種77,400円
5級三種72,700円
 四種62,300円
4級四種59,500円
備考
第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
一当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額
二当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
三当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
四当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
別表第三(第二条関係)
一行政職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種112,900円
 二種90,300円
8級一種99,800円
 二種79,800円
 三種69,800円
7級二種72,900円
 三種63,800円
 四種54,700円
6級三種56,200円
 四種48,200円
 五種40,100円
5級四種44,300円
 五種36,900円
4級四種41,900円
 五種34,900円
二専門行政職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
8級一種133,600円
7級一種112,900円
 二種90,300円
6級一種99,800円
 二種79,800円
 三種69,800円
5級二種72,900円
 三種63,800円
 四種54,700円
4級三種56,200円
 四種48,200円
 五種40,200円
3級五種36,100円
三税務職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種115,600円
 二種92,500円
8級一種104,800円
 二種83,800円
 三種73,400円
7級二種77,300円
 三種67,600円
 四種57,900円
6級三種61,200円
 四種52,500円
 五種43,700円
5級四種48,800円
 五種40,700円
4級四種46,600円
 五種38,800円
四公安職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
11級一種133,600円
10級一種115,600円
 二種92,500円
9級一種104,800円
 二種83,800円
 三種73,400円
8級二種77,300円
 三種67,600円
 四種57,900円
7級三種61,200円
 四種52,500円
 五種43,700円
6級四種48,800円
 五種40,700円
5級四種46,600円
 五種38,800円
五公安職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
10級一種133,600円
9級一種115,600円
 二種92,500円
8級一種104,800円
 二種83,800円
 三種73,400円
7級二種77,300円
 三種67,600円
 四種57,900円
6級三種61,200円
 四種52,500円
 五種43,700円
5級四種48,800円
 五種40,700円
4級四種46,600円
 五種38,800円
六海事職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
7級一種118,700円
 二種94,900円
6級一種101,100円
 二種80,900円
 三種70,800円
5級三種62,400円
 四種53,400円
4級三種57,100円
 四種49,000円
七教育職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種136,900円
4級二種81,800円
 三種71,600円
 四種61,400円
八教育職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
3級四種47,600円
2級四種44,800円
九研究職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級一種134,000円
5級一種98,300円
 二種78,700円
 三種68,800円
 四種59,000円
4級三種58,300円
 四種49,900円
3級四種43,300円
十医療職俸給表(一)
職務の級区分俸給の特別調整額
5級一種140,900円
4級一種115,900円
 二種92,700円
 三種81,100円
 四種69,600円
3級二種78,100円
 三種68,400円
 四種58,600円
2級四種50,400円
 五種42,000円
十一医療職俸給表(二)
職務の級区分俸給の特別調整額
8級二種87,300円
 三種76,400円
7級三種65,300円
6級三種57,600円
5級三種50,300円
 四種43,100円
十二医療職俸給表(三)
職務の級区分俸給の特別調整額
7級二種75,800円
6級三種58,200円
5級三種51,500円
 四種44,200円
4級四種41,600円
十三福祉職俸給表
職務の級区分俸給の特別調整額
6級三種63,800円
5級三種56,200円
 四種48,200円
4級四種44,100円
備考
第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
一当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額
二当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
三当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
四当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
索引
  • 第一条(支給官職及び区分)
  • 第二条(支給額)
  • 第三条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)
  • 附 則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―一七―一)
  • 附 則(昭和六〇年四月二六日人事院規則九―一七―二)
  • 附 則(昭和六〇年五月一日人事院規則九―一七―三)
  • 附 則(昭和六〇年七月一五日人事院規則九―一七―四)
  • 附 則(昭和六一年四月一日人事院規則九―一七―五)
  • 附 則(昭和六一年四月二一日人事院規則九―一七―六)
  • 附 則(昭和六一年六月三日人事院規則九―一七―七)
  • 附 則(昭和六一年七月一日人事院規則九―一七―八)
  • 附 則(昭和六一年一〇月一日人事院規則九―一七―九)
  • 附 則(昭和六一年一二月一日人事院規則九―一七―一〇)
  • 附 則(昭和六一年一二月二三日人事院規則九―一七―一一)
  • 附 則(昭和六二年四月一日人事院規則九―一七―一二)
  • 附 則(昭和六二年六月一八日人事院規則九―一七―一三)
  • 附 則(昭和六二年七月一日人事院規則九―一七―一四)
  • 附 則(昭和六二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六)
  • 附 則(昭和六三年四月一日人事院規則九―一七―一七)
  • 附 則(昭和六三年四月八日人事院規則九―一七―一八)
  • 附 則(昭和六三年七月一日人事院規則九―一七―一九)
  • 附 則(昭和六三年一〇月一日人事院規則九―一七―二〇)
  • 附 則(昭和六三年一〇月二〇日人事院規則九―一七―二一)
  • 附 則(平成元年四月一日人事院規則九―一七―二二)
  • 附 則(平成元年五月二九日人事院規則九―一七―二三)
  • 附 則(平成元年九月三〇日人事院規則九―一七―二四)
  • 附 則(平成二年三月三一日人事院規則九―一七―二五)
  • 附 則(平成二年六月八日人事院規則九―一七―二六)
  • 附 則(平成二年六月三〇日人事院規則九―一七―二七)
  • 附 則(平成二年一〇月一日人事院規則九―一七―二八)
  • 附 則(平成三年四月一日人事院規則九―一七―二九)
  • 附 則(平成三年四月一六日人事院規則九―一七―三〇)
  • 附 則(平成三年七月一日人事院規則九―一七―三一)
  • 附 則(平成三年七月一〇日人事院規則九―一七―三二)
  • 附 則(平成三年一〇月一日人事院規則九―一七―三三)
  • 附 則(平成三年一一月三〇日人事院規則九―一七―三四)
  • 附 則(平成三年一二月二四日人事院規則九―一七―三五)
  • 附 則(平成四年四月一日人事院規則九―一七―三六)
  • 附 則(平成四年四月一五日人事院規則九―一七―三七)
  • 附 則(平成四年七月一日人事院規則九―一七―三八)
  • 附 則(平成四年七月二〇日人事院規則九―一七―三九)
  • 附 則(平成四年八月一〇日人事院規則九―一七―四〇)
  • 附 則(平成四年一二月二八日人事院規則九―一七―四一)
  • 附 則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四二)
  • 附 則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四三)
  • 附 則(平成五年七月一日人事院規則九―一七―四四)
  • 附 則(平成五年一〇月一日人事院規則九―一七―四五)
  • 附 則(平成六年四月一日人事院規則九―一七―四六)
  • 附 則(平成六年六月二四日人事院規則九―一七―四七)
  • 附 則(平成六年七月一日人事院規則九―一七―四八)
  • 附 則(平成六年九月三〇日人事院規則九―一七―四九)
  • 附 則(平成六年一二月一九日人事院規則九―一七―五〇)
  • 附 則(平成七年三月三一日人事院規則九―一七―五一)
  • 附 則(平成七年六月三〇日人事院規則九―一七―五二)
  • 附 則(平成七年九月二九日人事院規則九―一七―五三)
  • 附 則(平成八年四月一日人事院規則九―一七―五四)
  • 附 則(平成八年五月一一日人事院規則九―一七―五五)
  • 附 則(平成八年六月一四日人事院規則九―一七―五六)
  • 附 則(平成八年七月一日人事院規則九―一七―五七)
  • 附 則(平成八年一〇月一日人事院規則九―一七―五八)
  • 附 則(平成八年一一月二七日人事院規則九―一七―五九)
  • 附 則(平成八年一二月二五日人事院規則九―一七―六〇)
  • 附 則(平成九年一月三一日人事院規則九―一七―六一)
  • 附 則(平成九年四月一日人事院規則九―一七―六二)
  • 附 則(平成九年七月一日人事院規則九―一七―六三)
  • 附 則(平成九年一〇月一日人事院規則九―一七―六四)
  • 附 則(平成一〇年四月一日人事院規則九―一七―六六)
  • 附 則(平成一〇年四月九日人事院規則九―一七―六七)
  • 附 則(平成一〇年六月二二日人事院規則九―一七―六八)
  • 附 則(平成一〇年七月一日人事院規則九―一七―六九)
  • 附 則(平成一〇年一二月一五日人事院規則九―一七―七〇)
  • 附 則(平成一一年三月一日人事院規則九―一七―七二)
  • 附 則(平成一一年四月一日人事院規則九―一七―七三)
  • 附 則(平成一一年七月一日人事院規則九―一七―七四)
  • 附 則(平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五)
  • 附 則(平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)抄
  • 附 則(平成一二年三月三一日人事院規則九―一七―七五)
  • 附 則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)
  • 附 則(平成一二年六月三〇日人事院規則九―一七―七六)
  • 附 則(平成一二年七月一〇日人事院規則九―一七―七七)
  • 附 則(平成一二年九月二九日人事院規則九―一七―七八)
  • 附 則(平成一二年一二月二八日人事院規則九―一七―七九)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日人事院規則九―一七―八〇)
  • 附 則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―一七―八三)
  • 附 則(平成一三年一一月三〇日人事院規則九―一七―八四)
  • 附 則(平成一四年三月一日人事院規則九―一七―八五)
  • 附 則(平成一四年三月二七日人事院規則九―一七―八六)
  • 附 則(平成一四年四月一日人事院規則九―一七―八七)
  • 附 則(平成一四年七月一日人事院規則九―一七―八八)
  • 附 則(平成一四年一〇月一日人事院規則九―一七―八九)
  • 附 則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)抄
  • 附 則(平成一五年四月一日人事院規則九―一七―九〇)
  • 附 則(平成一五年四月九日人事院規則九―一七―九一)
  • 附 則(平成一五年七月一日人事院規則九―一七―九二)
  • 附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則九―一七―九三)
  • 附 則(平成一六年三月一日人事院規則九―一七―九四)
  • 附 則(平成一六年四月一日人事院規則九―一七―九五)
  • 附 則(平成一六年七月一日人事院規則九―一七―九六)
  • 附 則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―一七―九七)
  • 附 則(平成一六年一二月一日人事院規則九―一七―九八)
  • 附 則(平成一七年四月一日人事院規則九―一七―九九)
  • 附 則(平成一七年七月一日人事院規則九―一七―一〇〇)
  • 附 則(平成一七年七月一五日人事院規則九―一七―一〇一)
  • 附 則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―一七―一〇二)
  • 附 則(平成一八年二月一日人事院規則九―一七―一〇三)
  • 附 則(平成一八年三月三一日人事院規則九―一七―一〇四)
  • 附 則(平成一八年六月三〇日人事院規則九―一七―一〇五)
  • 附 則(平成一八年七月七日人事院規則九―一七―一〇六)
  • 附 則(平成一八年九月一日人事院規則九―一七―一〇七)
  • 附 則(平成一八年九月二九日人事院規則九―一七―一〇八)
  • 附 則(平成一八年一二月一五日人事院規則九―一七―一〇九)
  • 附 則(平成一八年一二月二八日人事院規則九―一七―一一〇)
  • 附 則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―一七―一一一)
  • 附 則(平成一九年六月二九日人事院規則九―一七―一一二)
  • 附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)抄
  • 附 則(平成一九年八月三一日人事院規則九―一七―一一三)
  • 附 則(平成二〇年四月一日人事院規則九―一七―一一四)
  • 附 則(平成二〇年七月一日人事院規則九―一七―一一五)
  • 附 則(平成二〇年七月四日人事院規則九―一七―一一六)
  • 附 則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一一七)
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日人事院規則九―一七―一一八)
  • 附 則(平成二一年二月二日人事院規則九―一七―一一九)抄
  • 附 則(平成二一年四月一日人事院規則九―一七―一二〇)
  • 附 則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)抄
  • 附 則(平成二一年七月一四日人事院規則九―一七―一二一)
  • 附 則(平成二一年九月一日人事院規則一―五五)
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一〇九―一)
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一一九―一)
  • 附 則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)抄
  • 附 則(平成二二年四月一日人事院規則九―一七―一二二)
  • 附 則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一七―一二三)
  • 附 則(平成二二年一二月八日人事院規則九―一七―一二四)抄
  • 附 則(平成二三年四月一日人事院規則九―一七―一二五)
  • 附 則(平成二三年六月三〇日人事院規則九―一七―一二六)
  • 附 則(平成二三年九月一日人事院規則九―一七―一二七)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―一七―一二八)
  • 附 則(平成二四年四月六日人事院規則九―一七―一二九)
  • 附 則(平成二四年六月二九日人事院規則九―一七―一三〇)
  • 附 則(平成二四年八月七日人事院規則九―一七―一三一)
  • 附 則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)抄
  • 附 則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)抄
  • 附 則(平成二五年四月一日人事院規則九―一七―一三二)
  • 附 則(平成二五年五月一六日人事院規則九―一七―一三三)
  • 附 則(平成二五年七月一日人事院規則九―一七―一三四)
  • 附 則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―一七―一三五)
  • 附 則(平成二五年一二月二七日人事院規則九―一七―一三六)抄
  • 附 則(平成二六年二月二八日人事院規則一―六一)
  • 附 則(平成二六年四月一日人事院規則九―一七―一三七)
  • 附 則(平成二六年五月二九日人事院規則九―一七―一三八)
  • 附 則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―一七―一三九)
  • 附 則(平成二七年四月一日人事院規則九―一七―一四〇)
  • 附 則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―一七―一四一)
  • 附 則(平成二七年五月一日人事院規則九―一七―一四二)
  • 附 則(平成二七年九月一日人事院規則九―一七―一四三)
  • 附 則(平成二七年一〇月一日人事院規則九―一七―一四四)
  • 附 則(平成二七年一二月二八日人事院規則九―一七―一四五)
  • 附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―一七―一四六)
  • 附 則(平成二八年四月一日人事院規則九―一七―一四七)
  • 附 則(平成二八年六月一〇日人事院規則九―一七―一四八)
  • 附 則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―一七―一四九)
  • 附 則(平成二九年三月三一日人事院規則九―一七―一五〇)
  • 附 則(平成二九年七月七日人事院規則九―一七―一五一)
  • 附 則(平成二九年七月一四日人事院規則九―一七―一五二)
  • 附 則(平成二九年九月二九日人事院規則九―一七―一五三)
  • 附 則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―一七―一五四)
  • 附 則(平成二九年一二月二八日人事院規則九―一七―一五五)
  • 附 則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―一七―一五六)
  • 附 則(平成三〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一五七)
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―一七―一五八)
  • 附 則(平成三一年四月一日人事院規則九―一七―一五九)
  • 附 則(平成三一年四月二六日人事院規則九―一七―一六〇)
  • 附 則(令和二年一月七日人事院規則九―一七―一六一)抄
  • 附 則(令和二年四月一日人事院規則九―一七―一六二)
  • 附 則(令和二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六三)
  • 附 則(令和三年四月一日人事院規則九―一七―一六四)
  • 附 則(令和三年七月一日人事院規則九―一七―一六五)
  • 附 則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
  • 附 則(令和三年一〇月一日人事院規則九―一七―一六六)
  • 附 則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)抄
  • 附 則(令和四年四月一日人事院規則九―一七―一六七)
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第二条関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年人事院規則9-17-173
令和5年4月1日
令和4年人事院規則1-79
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