第二条次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
四宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
五公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
七都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第六項、第十二条の二第三項、第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
八急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
九積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十四条第一号
十自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条
十一都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
十二幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
十三集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
十四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
十五不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項
十六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十八建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
十九マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条
二十特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
二十一景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
二十二不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十三高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
二十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
二十五津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十六建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項
二十七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
二十八賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条
二十九登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
三十都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
三十一文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号
三十二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
三十三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
三十四被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
三十五不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
三十六景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)