(輸入加糖調製品)第一条砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの二関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)に掲げるもの三関税暫定措置法別表第一第一八〇六・三二号の二の(一)に掲げるもの四関税暫定措置法別表第一第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げるもの五関税暫定措置法別表第一第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げるもの六関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・四〇号の一の(二)に掲げるもの七関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・五一号の一の(二)に掲げるもの八関税暫定措置法別表第一第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げるもの九関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一一号の一に掲げるもの十関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の一の(一)に掲げるもの十一関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの十二関税暫定措置法別表第一第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの十三関税暫定措置法別表第一第二一〇六・一〇号の二の(一)のBに掲げるもの十四関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)に掲げるもの
(でん粉原料用輸入農産物)第一条の二法第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二第一項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。
(砂糖調整基準価格の算出)第二条法第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。一てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。二さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2法第三条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額イ前項第一号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額ロ第十条第一項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうちてん菜糖の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額イ前項第二号の規定により算出される額に甘しや糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額ロ第十条第一項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち甘しや糖の数量に粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
(指定糖)第三条法第五条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第二条第三項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度以上九十九・三度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であつて、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。第三十一条の表において同じ。)とする。2法第五条第一項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)第四条法第五条第一項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第一号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第十三条第一項又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第二号に掲げる条件、当該申込みに係る指定糖が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表付録A第B節32(a)(ii)の証明書又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第B節17(a)(ii)の証明書(第十条第二項において「試験開発証明書」と総称する。)を付して輸入される場合には第三号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗糖又は高糖度原料糖である場合には第四号に掲げる条件を付してしなければならない。一当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十九条第一項の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件二当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十三条第七項又は第十九条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件三当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について製品の試験又は開発に使用されたときは、その使用された指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件四当該申込みに係る粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖又は高糖度原料糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件イ粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖(本邦から輸出されるものに限る。)ロ当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)ハ当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品以外の製品であつて農林水産省令で定めるもの
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)第五条法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。第二十四条の四において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。一関税が課されるものとした場合に関税定率法第十四条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖二関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。第二十四条の四第六号において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖
(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)第六条機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(粗糖の平均輸入価格の適用期間)第七条法第六条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
(粗糖の平均輸入価格の算定)第八条法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。一その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額二粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)第九条法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。一金銭二国債及び地方債三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)四機構が確実と認める保証人の保証2前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。
(国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)第十条法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。2法第九条第二項第二号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第十三条第一項、第十四条又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、試験開発証明書を付して輸入され、かつ、製品の試験又は開発に使用される指定糖の数量、第四条第四号イからハまでに掲げる製品の製造に使用される粗糖又は高糖度原料糖である指定糖の数量及び第五条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖及び高糖度原料糖にあつては、これらの通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)第十三条法第九条第三項第一号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)第十四条法第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。第一号及び第二号において同じ。)にあつては第一号及び第二号、加糖調製品軽減額(法第九条第一項第一号ニの加糖調製品軽減額をいう。第三号及び第四号において同じ。)にあつては第三号及び第四号に掲げる場合とする。一異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第十一条第一項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。二異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。三加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額と等しい額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格(法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。四加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額未満の額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
(砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)第十五条法第十一条第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)第十六条前条の規定は、法第十一条第一項ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)第十七条法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)第十八条第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第五条中「指定糖」とあり、同条第二号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第三号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。
(異性化糖標準価格を改定する場合)第十九条法第十一条第六項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)第二十条第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十四条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
(砂糖年度を区分した期間)第二十一条法第十二条第一項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
(異性化糖平均供給価格の算定)第二十二条異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。一次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額イ輸入に係るでん粉につき法第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(第四十八条において「でん粉の機構売戻価格」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額ロその適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第十三条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第九条第三項第一号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数二次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額イ付録第一の算式によつて算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額ロその適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第十三条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数
(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)第二十四条法第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第十五条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。
(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)第二十四条の二法第十八条の二第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額に、砂糖と加糖調製品糖との市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)第二十四条の三法第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る輸入加糖調製品について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る輸入加糖調製品の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた輸入加糖調製品について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)第二十四条の四法第十八条の二第一項第一号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。一関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品二関税定率法別表の付表第一又は付表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品三関税暫定措置法第八条の二第三項の規定によりその関税の率が無税とされる輸入加糖調製品四関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入される輸入加糖調製品五関税暫定措置法別表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品六日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品七環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(r)又は(ddd)の規定により関税の譲許の便益の適用を受ける輸入加糖調製品
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)第二十四条の五第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
(加糖調製品糖標準価格を改定する場合)第二十四条の六法第十八条の二第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)第二十四条の七第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
(砂糖年度を区分した期間)第二十四条の八法第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)第二十四条の九加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。一その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に、輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額を加えて得た額二輸入加糖調製品についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における輸入加糖調製品の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額に、輸入加糖調製品の関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
(甘味資源作物交付金の交付)第二十五条法第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。2前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産糖交付金の交付)第二十七条法第二十一条の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。2前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)第二十八条法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。2前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額3第一項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。4前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)第三十条法第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。
(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)第三十一条法第二十四条第一項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。高糖度原料糖〇・九八五精製糖〇・九五五氷砂糖〇・七〇〇角砂糖〇・九五五特殊糖〇・九五五
(指定糖の売戻しの価格に加える額)第三十二条法第二十四条第一項の規定により法第九条第一項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。
(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)第三十三条第十三条の規定は、法第二十五条第一項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。
(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)第三十四条法第二十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。
(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)第三十四条の二法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。
(でん粉調整基準価格の算出)第三十五条法第二十六条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。一ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。二かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2法第二十六条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額イ前項第一号の規定により算出される額にばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額ロ第四十四条第一項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちばれいしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額イ前項第二号の規定により算出される額にかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額ロ第四十四条第一項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちかんしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
(機構への売渡しを要するでん粉)第三十六条法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項又は関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)第三十七条法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。一当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第一条の二又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件二当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件イ当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)ロイに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの
(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)第三十八条第六条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第三十条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)第三十九条法第二十八条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)第四十条平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。一イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額イ付録第二の算式によつて算出されるでん粉の輸入価格ロその適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間(以下この条、付録第二及び付録第三において「算定期間」という。)におけるでん粉(第三十六条に規定するものに限る。以下この号において同じ。)の輸入数量を、当該算定期間におけるでん粉の輸入数量とでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量との合計数量(次号において「でん粉等の総輸入数量」という。)で除して得た数二イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額イ付録第三の算式によつて算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格ロ算定期間におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間におけるでん粉等の総輸入数量で除して得た数
(平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)第四十一条法第二十九条第二号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)第四十三条法第三十一条第一項第二号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量)第四十四条法第三十一条第二項第一号の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。2法第三十一条第二項第二号の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあつては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から第三十七条第二号イ又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
(でん粉原料用いも交付金の交付)第四十五条法第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産いもでん粉交付金の交付)第四十七条法第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。2前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)第四十八条法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
(食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)第三条法附則第十六条第三項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。
1この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。2改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第十条第二号の規定は、昭和四十一年一月一日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第七条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。
(経過措置)第二条昭和五十六砂糖年度における改正後の第二十一条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和五十七年四月から九月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第十条第二項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における昭和五十七年四月十三日以後の国内産糖の法第二十三条第一項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第二十八条第一項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(異性化糖の製造数量の標準異性化糖の数量への換算)2改正後の第十二条の二の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。
(異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十二条の規定は、平成十九年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第三条第一項及び第三十一条の規定は、高糖度原料糖(同項に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第五条第一項に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。(調整規定)3環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。