(質問検査章の書式)第二条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十二項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。2内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第四十一条の二の三第五項、第七十条の二の二第二十五項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。3租税特別措置法第八条の四第十二項、第三十七条の十一の三第十四項、第三十七条の十四第三十八項又は第三十七条の十四の二第三十四項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。4租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の身分を示す証明書の書式は、別表第四による。5国税通則法第三十四条の六第四項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第五による。6租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の十四並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第十項及び第四十一条の三第十項の身分を示す証明書の書式は、別表第六による。
1この省令は、公布の日から施行する。2間接国税検査章規則(昭和二十九年大蔵省令第四十九号)は、廃止する。3第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定平成十九年一月一日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、平成二十一年一月一日から、同条第一項第一号の改正規定(「第八十九条の二第九項」を「第八十八条の七第九項、第八十九条の二第九項」に改める部分に限る。)は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日から、それぞれ施行する。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日二第一条中国税質問検査章規則第二条第二項の改正規定(「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める部分を除く。)及び次条の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
(質問検査章の書式に関する経過措置)第二条前条第二号に定める日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の国税質問検査章規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十項、第二十九条の三第九項若しくは第四十一条の十二第二十六項」とあるのは、「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項若しくは第四十一条の十二第二十五項」とする。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国税質問検査章規則第二条第一項第一号の改正規定平成二十四年十月一日二第一条中国税質問検査章規則第二条第二項の改正規定平成二十六年一月一日
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国税質問検査章規則第二条第三項の改正規定及び同令別表第三の改正規定平成二十八年一月一日二第一条中国税質問検査章規則第二条第一項の改正規定平成二十八年四月一日三第一条中国税質問検査章規則第二条に一項を加える改正規定及び同令別表第六の次に一表を加える改正規定平成二十九年一月一日
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第七項、第四十一条の十九の五第六項」を「第四十条の三の三第十一項、第四十一条の十九の五第九項」に改める部分を除く。)平成二十九年四月一日二第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第七項、第四十一条の十九の五第六項」を「第四十条の三の三第十一項、第四十一条の十九の五第九項」に改める部分に限る。)平成三十年一月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定平成二十九年十月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定平成三十一年一月一日
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第一から別表第五までの改正規定及び別表第七の改正規定令和元年七月一日二第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十七項」に改める部分を除く。)令和二年四月一日三第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十七項」に改める部分に限る。)令和三年一月一日四第二条第二項の改正規定(「第二十九条の二第十項」を「第二十九条の二第十一項」に改める部分に限る。)中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日