(法第九条の二第二項の内閣府令で定める支援)第一条母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条及び第八条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。2サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一項第四号に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
(健康診査)第二条法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。一身体発育状況二栄養状態三脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無四皮膚の疾病の有無五歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無六四肢し運動障害の有無七精神発達の状況八言語障害の有無九予防接種の実施状況十育児上問題となる事項十一その他の疾病及び異常の有無2法第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。一身体発育状況二栄養状態三脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無四皮膚の疾病の有無五眼の疾病及び異常の有無六耳、鼻及び咽いん頭の疾病及び異常の有無七歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無八四肢し運動障害の有無九精神発達の状況十言語障害の有無十一予防接種の実施状況十二育児上問題となる事項十三その他の疾病及び異常の有無
(妊娠の届出)第三条法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一届出年月日二氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九条第一項において同じ。)及び職業三居住地四妊娠月数五医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名六性病及び結核に関する健康診断の有無
(母子健康手帳の様式)第七条法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。一日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報二育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報三育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報四妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報五予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報六母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報七母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
(法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設)第七条の二法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。
(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設)第七条の三法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。一産後ケアセンター二児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター三地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター四その他市町村長が適当と認める施設
(産後ケア事業の実施基準)第七条の四法第十七条の二第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。一産後ケア事業を管理する者を定めること二助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に一名以上配置するとともに、当該事業の内容に応じ、心理に関する知識を有する者その他事業の実施に必要な者を置くこと三緊急時の対応等を含め、出産後一年を経過しない女子及び乳児の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制を確保すること四次のイ又はロに掲げる事業の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める設備を設置すること。ただし、近隣の場所にある他の施設において共同して使用できる設備がある施設であって、出産後一年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアを行うに当たり支障がないものである場合には、この限りでない。イ法第十七条の二第一項第一号の事業次に掲げる設備(1)居室(2)カウンセリングを行う部屋(3)乳児の保育を行う部屋(4)その他事業の実施に必要な設備ロ法第十七条の二第一項第二号の事業出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、個別的又は集団的に産後ケアを適切に行うために必要な設備五産後ケア事業のうち、法第十七条の二第一項第一号の事業については、前各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。イ適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有することロ同時におおむね二十人以上の妊産婦を短期間入所させてはならないこと。ただし、他に短期間入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため短期間入所させるときは、この限りでない。
(健康診査等に関する情報の提供の求め)第八条法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。一健康診査等の実施に当たり必要な情報であつて、次に掲げる情報イ妊産婦の出産時の身体的状況ロ妊産婦の産前産後の居住地の異動に関する情報ハ乳児又は幼児の出生時の身体的状況に関する情報二法第九条の二第一項の相談の実施、結果及びその所見に関する情報三サポートプランの作成及びその見直しに関する情報四法第十条の保健指導の実施、結果及びその所見に関する情報五法第十一条、第十七条第一項又は第十九条の訪問指導の実施、結果及びその所見に関する情報六法第十二条第一項又は第十三条第一項の乳児又は幼児に対する健康診査の受診、結果、その所見及び今後の処置に関する情報七法第十三条第一項の妊産婦に対する健康診査の受診、結果及びその所見に関する情報八法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、結果及びその方法に関する情報
(情報通信の技術を利用する方法)第八条の二法第十九条の二第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(養育医療)第九条法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。2市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第一号による養育医療券を申請者に交付するものとする。3前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。
(指定の申請)第十条法第二十条第五項の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。一病院又は診療所の名称及び所在地二開設者の住所及び氏名又は名称三標ぼヽうヽしている診療科名四養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴五養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無六養育医療のための収容定員七医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員2法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。一薬局の名称及び所在地二開設者の住所及び氏名又は名称三調剤のために必要な設備及び施設の概要
(届出)第十二条指定養育医療機関の開設者は、当該指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。一病院又は診療所にあつては第十条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。二当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。
(指定辞退の申出)第十三条指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
(診療報酬の請求及び支払)第十四条都道府県知事が法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。2前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
(医療券の経過措置)第二十八条昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
1この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。2昭和六十二年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1この省令は、平成四年四月一日から施行する。2平成四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。5この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1この省令は、平成七年四月一日から施行する。2平成七年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、平成九年四月一日から施行する。6この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。7この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。8この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十年七月一日から施行する。(経過措置)2平成十一年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成十六年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申請とみなす。2第七条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。3第七条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この府令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)3この府令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子保健法施行規則様式第三号による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。4この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この府令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。