(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条現存船に施行日に現に備え付けている船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定に適合しているものとみなす。
2現存船に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第十七項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
4現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油タンカーの貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火栓、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
5現存船(油タンカーを除く。)に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
6第四項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から新船舶消防設備規則第三十七条第三項の規定を適用する。ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火栓からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。
7現存船については、新船舶消防設備規則第四十八条第二項及び第五十二条の二の規定は、適用しない。
8総トン数二千トン未満の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
9総トン数二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
10現存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。
11載貨重量トン数二万トン以上の現存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
12載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
13施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は、この限りでない。
14施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現存船(油タンカーに限る。)には、施行日から新船舶消防設備規則第五十七条第四項の規定を適用する。
15総トン数二千トン以上の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
16総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。
17載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、昭和五十五年十一月二十四日までは、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
18施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の消防設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
19施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。