(定義)
第一条の二この省令において「安全条約」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約をいう。
2この省令において「安全条約議定書」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書をいう。
3この省令において「国際満載喫水線条約」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約をいう。
4この省令において「国際満載喫水線条約議定書」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書をいう。
5この省令において「汚染防止条約」とは、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書をいう。
6この省令において「有害防汚方法規制条約」とは、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約をいう。
7この省令において「国際航海」とは、船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。
8この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶以外の船舶をいう。
9この省令において「タンカー」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第六項のタンカーをいう。
10この省令において「照射済核燃料等運送船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第四十五条に規定する船舶であつて同令別表第四の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう。
11この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。
12この省令において「液体化学薬品ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。
13この省令において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。
14この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。
15この省令において「産業人員等運送船」とは、船舶安全法施行規則第十三条の七第一項に規定する産業人員等運送船をいう。
16この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。
17この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。
18この省令において「船級協会」とは、船舶安全法第八条の登録を受けた船級協会をいう。
19この省令において「証書発給船級協会」とは、船舶安全法第二十九条ノ三第二項の登録を受けた船級協会をいう。
(交付)
第二条管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる条約証書を交付するものとする。ただし、次項の免除証書により当該条約証書に係る要件の全部を免除された条約証書については、この限りでない。
一旅客船(第二号及び第八号に掲げる船舶を除く。)旅客船安全証書(第一号様式)
二原子力旅客船原子力旅客船安全証書(第一号の二様式)
三総トン数五百トン以上の貨物船(第七号に掲げる船舶を除く。)貨物船安全構造証書(第二号様式)、貨物船安全設備証書(第三号様式)及び貨物船安全無線証書(第四号様式)又は貨物船安全証書(第五号様式)
四総トン数三百トン以上五百トン未満の貨物船貨物船安全無線証書
五照射済核燃料等運送船国際照射済核燃料等運送船適合証書(第五号の二様式)
六液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)国際液化ガスばら積船適合証書(第五号の二の二様式)
七液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条ただし書及び第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)国際液体化学薬品ばら積船適合証書(第五号の三様式)
八高速船高速船安全証書(第六号の二様式)及び高速船航行条件証書(第六号の三様式)
十総トン数五百トン以上の産業人員等運送船産業人員等運送船安全証書(第六号の五様式)
2管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第八号に掲げる船舶を除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第六号様式)を交付するものとする。
一旅客船又は総トン数五百トン以上の貨物船船舶設備規程、漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)又は船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)の定めるところにより条約証書(国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。
二旅客船又は総トン数三百トン以上の貨物船船舶安全法第九条第二項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規則第四条第一項第一号、第五号若しくは第六号の許可を受けたとき。
3管海官庁は、旅客船又は貨物船であつて、国際航海に従事する長さ二十四メートル以上のもの(次項において「条約適用船」という。)の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書(第七号様式)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶にあつては、この限りでない。
一次項の国際満載喫水線免除証書により国際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶
4管海官庁は、条約適用船であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線免除証書(第八号様式)を交付するものとする。
一潜水船、船舶安全法施行規則第三条第一項第一号及び第二号に規定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶
二船舶設備規程、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)の定めるところにより国際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶
5管海官庁は、国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項の国際総トン数をいう。次項において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第八号の二様式)を交付するものとする。
6管海官庁は、国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。
7管海官庁は、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規定による条約証書の交付をしてはならない。
(有効期間)
第四条次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。
一旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第一号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
二原子力旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表第二号下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
三貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書船舶検査証書の有効期間が満了する日
2次の各号に掲げる免除証書及び国際満載喫水線免除証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。
一旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
二貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書及び国際満載喫水線免除証書船舶検査証書の有効期間が満了する日
3前二項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規則第三十八条第三項の臨時変更証の交付を受けた船舶の条約証書の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。
4第一項各号又は第二項各号に掲げる従前の条約証書の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる条約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この条、次条及び第五条の二において同じ。)を受け、当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けた場合には、従前の条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。
(有効期間の延長)
第五条管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第四項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2前項の規定による場合を除き、管海官庁又は日本の領事官は、条約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。
3前二項の申請をしようとする者は、条約証書有効期間延長申請書(第十号様式)に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
4第一項及び第二項の指定は、条約証書及び船舶検査手帳に記入して行なう。
第五条の二定期検査等又は中間検査の結果第二条の規定による条約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の条約証書の有効期間は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
2前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に条約証書(船舶安全法第八条の船舶に係る確認を受けようとする場合にあつては、条約証書の写し)を添えて管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
3管海官庁は、船舶安全法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、条約証書に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする。
4船級協会は、船舶安全法第八条の船舶に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、条約証書(旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものに限る。)並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。
(条約証書の提示等)
第六条貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。
2管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。
3船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第八条の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。
(書換え)
第七条船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
2管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第十一号様式)を交付することができる。
3書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
(証書発給船級協会が交付する条約証書)
第十二条証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第八条の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書を、同条の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を交付することができる。
2前項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、第四条第一項第三号及び第四項の規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。
3第一項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際防汚方法証書に関しては、第二条第一項、第三項、第五項、第六項及び第七項、第三条、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。
4前項において読み替えて準用する第二条第一項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、同条第三項に規定する国際満載喫水線証書、同条第五項及び第六項に規定する国際防汚方法証書並びに第三条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。