第十七条の二法第十八条の四第一号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、次に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加糖調製品糖含有率(同号の加糖調製品糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第五の算式によつて算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの
二関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)のAに掲げるもの
三関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)のBに掲げるもの
四関税暫定措置法別表第一第一八〇六・三二号の二の(一)に掲げるもの
五関税暫定措置法別表第一第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げるもの
六関税暫定措置法別表第一第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げるもの
七関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・四〇号の一の(二)に掲げるもの
八関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・五一号の一の(二)に掲げるもの
九関税暫定措置法別表第一第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
十関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一一号の一に掲げるもの
十一関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の一の(一)に掲げるもの
十二関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
十三関税暫定措置法別表第一第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
十四関税暫定措置法別表第一第二一〇六・一〇号の二の(一)のBに掲げるもの
十五関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のイに掲げるもの
十六関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げるもの
十七関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げるもの
十八関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げるもの
十九関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げるもの