(第一条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条並びに附則第四条及び第五条において「平成二十八年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び平成二十八年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、平成二十八年新法第二条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第四条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条及び附則第五条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成二十八年旧法第三条第一項の特別給付金(以下「平成二十三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「平成十八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。
5平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第三項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
6戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第四項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
7戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第五項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
8戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第六項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
9戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第七項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
10戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第八項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
11戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第九項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
12第三項から前項までの規定により平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、平成二十八年新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第三項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
一第三項から第六項までの規定により支給する特別給付金三十万円
二第七項及び第八項の規定により支給する特別給付金四十五万円
三第九項から前項までの規定により支給する特別給付金五十万円
第四条次の各号に掲げる戦傷病者等(平成十八年十月一日(第二号に規定する戦傷病者等にあっては、平成十五年四月一日)から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した者に限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。附則第七条において同じ。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成二十八年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
一平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成二十三年特別給付金を受ける権利を取得した者
二平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成十八年改正法附則第二条第二項に規定する者を除く。)
三平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第三項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
四平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第四項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
五平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第五項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
六平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第六項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
七昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等平成十八年改正法附則第二条第七項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
八昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第八項又は第九項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一第三条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第六十七項から第七十五項までに規定する者
二当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三当該戦傷病者等の死亡後平成二十八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。附則第七条第二項において同じ。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、平成二十八年新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条において「令和三年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和三年新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第二項に規定する者及び令和三年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3令和三年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、令和三年新法第二条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第七条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、令和三年旧法第三条第一項の特別給付金(以下この条及び次条において「平成二十八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。
4平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第三項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
5平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第四項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
6平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第五項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
7平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第六項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
8平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第七項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
9平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第八項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
10昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第九項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
11昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第十項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
12昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、附則第二条第十一項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
13第四項から前項までの規定により令和三年新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、令和三年新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第四項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
一第四項から第七項までの規定により支給する特別給付金三十万円
二第八項及び第九項の規定により支給する特別給付金四十五万円
三第十項から前項までの規定により支給する特別給付金五十万円
第七条附則第四条第一項各号に掲げる戦傷病者等(平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に死亡した者に限る。)の妻であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(令和三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、令和三年新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(令和五年法律第九号)第一条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第六十七項から第七十五項までに規定する者
二当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三当該戦傷病者等の死亡後令和三年十月一日前に婚姻をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、令和三年新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。