(定義等)第一条この政令において「石油ガス」、「自動車」、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法(以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第一項又は第十五条第八項に規定する石油ガス、自動車、自動車用の石油ガス容器、石油ガスの充てん場、保税地域、課税石油ガス、石油ガスの充てん者又は石油ガスの充塡業をいう。2法第二条第三号に規定する政令で定める容器は、その内容積が二百リットル以下である容器(当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、かつ、当該承認を受けた旨の表示をしたものを除く。)とする。3税務署長は、前項の承認を受けようとする容器が自動車に取り付けられないものであることの確認ができないことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事情があるときは、その承認をしないことができる。4税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る容器が自動車に取り付けられたことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事実が生じたときは、その承認を取り消すものとする。
(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)第二条法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)二石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称三当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日四当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量五前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間六申請の理由2税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
(特殊な場合における納税地)第三条法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。
(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)第四条課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」という。)により計算した重量とする。一当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び次に掲げるいずれかの事項が明らかな場合で、次項の規定による承認を受けているとき温度十五度における当該課税石油ガスの液容量及び液比重により計算する方法イ容量により計量された時の温度ロ温度十五度における液容量二前号の場合に該当しない場合当該課税石油ガスの液容量一リットルにつき、重量〇・五六キログラムとして計算する方法2前項第一号の計算方法により課税石油ガスの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二石油ガスの充てん場の所在地及び名称三比重計、温度計その他の測定器具の備付けの状況四その他参考となるべき事項3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。一前項第三号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第一項第一号の計算方法によることが不適当であると認められる石油ガスの充てん場二第一項第一号の計算方法から同項第二号の計算方法に改められた石油ガスの充てん場で、その改められた日から相当の期間を経過するまでのもの三その他財務省令で定める石油ガスの充てん場4第一項第一号の計算方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて適用するものとする。5税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る石油ガスの充てん場が第三項第一号又は第三号に該当することとなつたときは、その承認を取り消すことができる。6第一項第一号の計算方法によつていた石油ガスの充てん者が同項第二号の計算方法に改めようとするときは、その石油ガスの充てん場ごとに、その旨を、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。7第五項の規定により承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は届出に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて、第一項第二号の計算方法によらなければならない。8税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第五項の規定により承認を取り消す場合も、また同様とする。
(輸出免税)第五条法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法イ当該課税石油ガスの重量ロ輸出の年月日及び仕向地ハ輸出港の所轄税関ニ当該課税石油ガスの輸出をした者が当該石油ガスの充てん者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称ホその他参考となるべき事項二当該課税石油ガスを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法2前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した課税石油ガスの重量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項3第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第五項において同じ。)を含むものとする。
(亡失証明書の交付手続)第六条法第十二条第四項又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)第八条法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類イ移入場所の所在地及び名称ロ移入した課税石油ガスの重量ハ移入の年月日ニその他参考となるべき事項二前号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類2法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先3法第十二条第三項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先4税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。5法第十二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二移入場所の所在地及び名称三移入の年月日四移出者の住所及び氏名又は名称五移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称六その他参考となるべき事項6税務署長は、法第十二条第六項(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)第九条法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移入場所の所在地三移入の年月日四移出者の住所及び氏名又は名称五移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称六当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量七当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日八譲受者の住所及び氏名又は名称九譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)第九条の二法第十二条の二第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法二前号に掲げる場合以外の場合免税移入証明書に基づいて、第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法2法第十二条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称五申請の理由六その他参考となるべき事項3法第十二条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実三移出者の住所及び氏名又は名称四移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称五申請の理由六その他参考となるべき事項4税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十二条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。5税務署長は、法第十二条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。6法第十二条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該承認に係る石油ガスの充てん場の所在地及び名称三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称四当該承認を受けた年月日五届出の理由六法第十二条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日七その他参考となるべき事項7法第十二条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二当該承認に係る移入場所の所在地及び名称三当該承認を受けた年月日四届出の理由五法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日六その他参考となるべき事項
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)第十条法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称二当該保税地域の所在地三当該課税石油ガスの重量四当該課税石油ガスの用途五引取りの年月日六引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称七引取先の所在地及び名称2法第十三条第一項の承認を受けて引き取られた課税石油ガスを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二引取先の所在地及び名称三当該課税石油ガスの重量四当該課税石油ガスの用途五移入の年月日六保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称七引取りがされた保税地域の所在地
(販売代金領収不能の場合の承認申請等)第十二条法第十五条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該石油ガスの充てん場の所在地及び名称三販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量、販売代金(販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合には、当該販売代金及び当該領収をすることができなくなつた販売代金)、移出年月日及び販売先四課税石油ガスの販売代金の領収をすることができなくなつた理由五その他参考となるべき事項2税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。3法第十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。一販売代金の全部の領収をすることができなくなつた場合販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量(石油ガス税を免除されるものの重量を除く。次号において同じ。)につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額(当該金額のうち、他の法律の規定により控除又は還付を受ける石油ガス税額に相当する金額を除く。同号において同じ。)二販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合販売代金のうちに占める当該領収をすることができなくなつた販売代金の割合を販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額
(廃棄の承認の申請等)第十三条法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称三廃棄をしようとする課税石油ガスの重量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項2税務署長は、前項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。3法第十五条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。一当該課税石油ガスの重量二前号の重量に対する石油ガス税額三その他参考となるべき事項
(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)第十四条法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。一法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量二法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量
(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)第十五条法第十六条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称2前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)二相続人が限定承認をした場合には、その旨三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する石油ガス税額3相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。4前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。5第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)第十六条法第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二法第十五条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるべき石油ガスの充てん場又は石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称三還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)第十七条法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所及び氏名又は名称二引取りに係る保税地域の所在地三当該課税石油ガスの仕出国名2法第十七条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。3第十五条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十七条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第十五条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(担保の提供の期限等)第十九条国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(開廃等の申告)第二十条法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二石油ガスの充てん場の所在地及び名称三石油ガスの充てん場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面四石油ガスの貯蔵及び充塡設備の詳細五石油ガスの充塡業を開始しようとする年月日六その他参考となるべき事項2石油ガスの充てん者は、石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二石油ガスの充てん場の所在地及び名称三石油ガスの充塡業の廃止の年月日又は休止の期間
(記帳義務)第二十一条石油ガスの充てん者は、石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第四号中受取人に関する事項については、石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、法第十二条第一項若しくは法第十三条第一項に該当する課税石油ガスを移入する者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車運送事業者が受取人である場合に限る。一移入した石油ガスの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称(保税地域から引き取つた石油ガスについては、その仕出国名)二製造した石油ガスの数量及び製造の年月日三石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡したときは、当該容器ごとに、その充塡された石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充塡をした年月日四移出した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称五移出した課税石油ガスにつき、販売先の異なるごとの販売代金の額及びその領収をした金額の明細六第四条第一項第一号の計算方法により重量が計算された課税石油ガスについては、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び同号イ又はロに掲げる事項2前項の場合において、当該課税石油ガスが法第十一条から第十三条まで若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。3課税石油ガスの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。一購入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称二販売した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称4課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。5前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。6法第十二条第一項又は法第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一移入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称二移入した課税石油ガスの容器ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途並びにその消費の事実を明らかにすべき事項三移入した課税石油ガスを法第十二条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
(施行期日)1この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び第十七条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項第一号、第五条第二項第一号及び第三項第一号、第六条第一号、第九条第一号、第十二条第一項第一号並びに第十三条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、新令第五条第二項の書面又は新令第六条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油ガス税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、旧令第五条第二項の書面又は旧令第六条の書類については、なお従前の例による。3新令第十五条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する石油ガス税法第十六条第一項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の石油ガス税法施行令第五条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に石油ガスの充てん者(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん者をいう。)が輸出する目的でその石油ガスの充てん場(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん場をいう。)から移出する課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。)に係る石油ガス税法施行令第五条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。
(施行期日)1この政令は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。以下同じ。)を石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。)が新令第二十一条第四項に規定する輸入の許可を受ける課税石油ガスにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。