(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)第一条古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。2府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
(法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)第二条法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一水面の埋立て又は干拓二屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)第三条法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一次に掲げる建築物の新築、改築又は増築イ地下に設ける建築物の新築、改築又は増築ロ建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ五メートル及び十平方メートル以下であるもの二次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築イ仮設の工作物の新築、改築又は増築ロ地下に設ける工作物の新築、改築又は増築ハ次に掲げる工作物の新築、改築又は増築(1)消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台(2)電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)又は鉄道若しくは軌道の線路敷地内の運転保安のための工作物(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)ニその他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートル以下であるもの三次に掲げる土地の形質の変更イ面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないものロ地下における土地の形質の変更四次に掲げる木竹の伐採イ枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採ニ仮植した木竹の伐採ホ建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが十五メートルを超えず、かつ、一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えないものの伐採ヘ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採五次に掲げる土石の類の採取イ当該土石の類の採取による地形の変更が第三号イの土地の形質の変更と同程度のものロ地下における土石の類の採取六面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓七屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆たい積で、面積が六十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの八前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為ロ建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。(1)建築物の新築、改築又は増築(2)高さが五メートルを超える木竹の伐採(3)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆たい積で、高さが一・五メートルを超えるものハ農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。(1)建築物の新築、改築又は増築(2)用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置(3)宅地の造成又は土地の開墾(4)森林の皆伐(5)水面の埋立て又は干拓ニ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為ホ自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為ヘ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為ト歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号に規定する施設の整備のために行う行為
(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)第五条法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築イ特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築ロ第六号の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築ニその他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの二面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの三第三条第四号に掲げる木竹の伐採四土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの五建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更六次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出イ地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物ロ冠婚葬祭又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物ハ日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物七面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓八屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの九前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為ロ建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。(1)建築物の新築、改築又は増築(2)建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築又は増築(3)高さが一・五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更(4)高さが五メートルを超える木竹の伐採(5)土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの(6)建築物その他の工作物の色彩の変更で、第五号に該当しないもの(7)屋外広告物の表示又は掲出で、第六号に該当しないもの(8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが一・五メートルを超えるものハ都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為ニ歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号(第一種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第二種歴史的風土保存地区(同項の規定による第二種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二条第二項第四号)に規定する施設の整備のために行う行為ホ歴史的風土保存計画において定められた当該歴史的風土特別保存地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為ヘ農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。(1)第三条第八号ハ(1)から(3)まで及び(5)に掲げるもの(2)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、森林の択伐(3)森林の皆伐又は森林でない竹林で府県知事が指定するものの皆伐(4)第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、ビニルハウスその他の国土交通省令で定める工作物(建築物以外の工作物をいう。)でその高さが一・五メートルを超えるものの新築、改築又は増築
(特別保存地区内の行為の許可基準)第六条法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一建築物の新築イ農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等(1)当該建築物の高さが、第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルを超えるときは、滅失前の高さ)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において新築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。(2)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該建築物の床面積の合計が、三十平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失前の床面積の合計)を超えないこと。(3)当該建築物の形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ロ仮設の建築物(1)当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。(2)当該建築物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ハ地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ニ次に掲げる建築物については、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。(1)当該古都における重要な遺跡に存した建築物の原形を再現する建築物(2)文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な建築物(3)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な建築物(4)景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な建築物(5)都市公園法に規定する公園施設である建築物(6)自然公園法の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る建築物(7)公衆便所(8)公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する建築物で、国土交通省令で定めるもの(9)道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する建築物で、国土交通省令で定めるものホその他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)(1)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。(i)特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であつた土地(ii)特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であつた土地(2)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかに該当すること。(i)現に存する普通建築物の建替えのために行われること。(ii)特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われること。(iii)災害により滅失した普通建築物の復旧のために行われること。(3)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築後における普通建築物の高さ及び床面積の合計が、それぞれ(2)の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。(4)第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後における普通建築物の高さが、十メートル(建替えの場合において、建替え前の建築物の高さが十メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。(5)第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮ひわだ、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。(6)当該新築後の普通建築物の形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。二建築物の改築イ当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、その高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。ロ第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)である場合には、その屋根が、瓦、わら、檜皮ひわだ、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。ハ当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。三建築物の増築イ農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等(1)当該増築部分の高さが、第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルを超えるときは、滅失部分の高さ)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において増築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。(2)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築部分の床面積の合計が、三十平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失部分の床面積の合計)を超えないこと。(3)当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ロ仮設の建築物(1)当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。(2)当該増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ハ地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ニ第一号ニに掲げる建築物及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ホその他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)(1)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。(i)特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であつた土地(ii)特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であつた土地(2)第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築部分の高さ及び当該増築後における普通建築物の床面積の合計が、それぞれ増築前の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。(3)第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築部分の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。(4)第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮ひわだ、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。(5)当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。四工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第九号ヘ(4)に規定する工作物を除く。以下第六号までにおいて同じ。)の新築イ仮設の工作物(1)当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。(2)当該工作物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ロ地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ハその他の工作物については、当該工作物が、次のいずれかに該当し、かつ、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。(1)当該古都における重要な遺跡に存した工作物の原形を再現する工作物(2)第一号ニ(2)に規定する重要文化財その他の文化財の保存のために必要な工作物(3)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な工作物(4)景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な工作物(5)宗教法人法に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物(6)都市公園法に規定する公園施設である工作物(7)自然公園法の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る工作物(8)公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する工作物で、国土交通省令で定めるもの(9)道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する工作物で、国土交通省令で定めるもの(10)電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)(高さが二十メートルを超えるものにあつては、建替えのために新築する場合に限る。)(11)高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル(その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ)以下の工作物五工作物の改築イ当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、改築前の高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される工作物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。ロ当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。六工作物の増築イ仮設の工作物(1)当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。(2)当該増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。ロ地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ハその他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。(1)第四号ハ(1)から(9)までに掲げる工作物の増築(2)電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の増築。ただし、次のいずれかに該当する増築を除く。(i)新たに高さが二十メートルを超える柱その他これに類するものを設置することとなるもの(ii)既に高さが二十メートルを超える柱その他これに類するものがあるときは、増築後の柱その他これに類するものの高さが増築前の高さを超えることとなるもの(3)当該増築部分の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル(その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ)以下であるもの六の二前条第九号ヘ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築イ当該新築、改築又は増築が、第一種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。ロ当該新築、改築又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。ハ当該新築、改築又は増築後の工作物の形態及び意匠が、新築、改築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。七宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。イ前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更ロ第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地若しくは採草放牧地に接する土地の開墾又は第二種歴史的風土保存地区内における土地の開墾ハ建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更ニ文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行う土地の形質の変更ホ道路その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの又は第二種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道若しくは林道の設置又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更八木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。イ森林の択伐ロ伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては一ヘクタール(人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあつては、一ヘクタールを超え五ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積)以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては五ヘクタール以下のものハ前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うものニ森林である土地の区域外における木竹の伐採九土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。十建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。十一屋外広告物の表示又は掲出イ当該屋外広告物の表示又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。ロ当該屋外広告物の規模、形態及び意匠が、当該表示又は掲出の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。十二水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。十三屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。十四次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。イ災害の防止のために必要やむを得ない行為ロ法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(制限床面積の意義等)第七条前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、同条第一号ホ(3)の場合においては同号ホの普通建築物を、同条第三号ホ(2)の場合においては同号ホの普通建築物をいう。一特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物の床面積二特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積三特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積四特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積五次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、六十平方メートルイ特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物、当該都市計画が定められる前に最後に存した普通建築物又は当該都市計画が定められた際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物ロ当該新築に係る前条第一号ホ(2)の普通建築物又は当該増築前の普通建築物ハ当該新築又は増築後の普通建築物2この政令における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。
(収用委員会の裁決の申請の手続)第八条法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(国庫負担額)第九条国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負担に要する費用の額に十分の七(第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。
(施行期日)1この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。(昭和六十年度の特例)2第十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の七」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。(昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度の特例)3第十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。(昭和六十二年度から平成二年度までの特例)4第十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・二五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成十三年八月二十四日から施行する。(経過措置)2改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第二条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第八項後段の規定は、適用しない。