検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第七条第一項第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況 | 一 冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管(以下「高圧部」という。)の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第二において「目視等」という。)により検査する。 |
二 第七条第一項第一号の火気の付近にないこと | 二 冷凍設備の高圧部の付近の火気を取り扱う施設(当該製造設備内のものを除く。)の有無を目視等により検査する。高圧部と同一の室に火気を取り扱う施設がある場合にあつては、高圧部の外面から火気までの距離を巻尺その他の測定器具により測定する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合にあつては、高圧部と火気を取り扱う施設との間に設けられた防火上有効な壁の設置状況を目視等により検査する。 |
三 第七条第一項第二号の警戒標 | 三 製造施設の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
四 第七条第一項第三号の漏えいガスが滞留しない構造 | 四 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五 第七条第一項第四号の冷媒ガスが漏えいしない構造 | 五 製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六 第七条第一項第五号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
七 第七条第一項第六号の冷媒設備の耐圧試験 | 七 冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
八 第七条第一項第六号の冷媒設備の気密試験 | 八 冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条第一項第七号の冷媒設備の圧力計 | 九 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十 第七条第一項第八号の冷媒設備の安全装置 | 十 冷媒設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条第一項第九号の冷媒設備の安全弁等の放出管 | 十一 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等により検査する。 |
十二 第七条第一項第十号の受液器の丸形ガラス管液面計 | 十二 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視等、図面等により検査する。 |
十三 第七条第一項第十一号の受液器のガラス管液面計 | 十三 受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第一項第十二号の可燃性ガスの製造施設の消火設備 | 十四 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第一項第十三号の受液器の周囲の流出を防止するための措置 | 十五 毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の受液器(内容積が一万リツトル以上のものに限る。)の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十六 第七条第一項第十四号の冷媒設備に係る電気設備 | 十六 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備の位置及び当該可燃性ガスに対し防爆性能を有する構造であることを、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十七 第七条第一項第十五号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 十七 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第七条第一項第十六号の毒性ガスの製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 十八 毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十九 第七条第一項第十七号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 十九 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第八条第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況 | 一 冷凍設備の高圧部の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視等により検査する。 |
二 第八条第二号で準用する第七条第一項各号の検査項目のうち、前項第三号から第五号まで、第七号から第十号まで及び第十二号から第十四号までに掲げるもの | 二 前項第三号から第五号まで、第七号から第十号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考一 第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る冷媒設備であつて、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |