(定義)
第二条この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。
2この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。
3この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。
4この法律において「採捕準備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。
5この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。
6この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物及びその製品をいう。
7この法律において「外国漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農林水産大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
二前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶
8この法律において「本邦の港」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第九条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の公告があつた港湾及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。
(漁獲物等の転載等の禁止)
第六条外国漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、漁獲物等(外国積出漁獲物等を除く。次項及び第三項において同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。
2外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。
3外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。
4前三項の規定は、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。
5外国漁船以外の船舶(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船を除く。)の船長は、特定漁獲物等については、前二項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律第二条に規定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港区(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された漁港区をいう。)に陸揚げしてはならない。