(定義)
第二条この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
一常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
二一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
2この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務(一般地方独立行政法人の業務を含む。第十五条及び第六十九条第一項を除き、以下同じ。)の性質を有するものを除くものとする。
二一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)
3職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
4この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第七項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号に掲げるいずれかの方法によつて計算した額を下らないものとする。
一給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十
二給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号に掲げる方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
5前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び総務省令で定める手当(第一項第一号の政令で定める者にあつてはこれらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省令で定める給与)とする。
6第四項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
一負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかつた日
二産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合には、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日
三育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかつた日
四介護のために承認を受けて勤務しなかつた日及び一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
五地方公共団体(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該地方独立行政法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
六職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
7前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、総務省令で定める。
8第四項から前項までの規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
9傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する職員(以下この項及び第三十六条第二項において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
10第八項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
11年金たる補償について第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合には、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
12前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
13休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四項から第八項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
14前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。