(基金の設立に関する経過措置)
第二条基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第六条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
6設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8設立総会は、第九条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9前項の規定により選任された理事となるべき者は、第九条第三項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10設立委員は、第二項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11第九項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。