第百条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
三第十六条の二第二項、第三十四条第三項、第三十五条の五又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
四第三十八条の十三の規定に違反して器具を備えなかつたとき。
五第四十一条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
六第四十六条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
七第四十六条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
八第四十六条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
九第四十七条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
十第四十七条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
十一第四十七条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
十二第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十三第八十一条第三項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十四液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五第八十二条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十七第八十三条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十八第八十三条の二第一項の規定による命令に違反したとき。