一 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この条及び次条において「障害基礎年金」という。) | 〇・七三 |
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
| 四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この表において「国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び次条第一項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。) | 〇・八九 |
二 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・八二(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八一) |
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一) |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一) |
| 四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・九三(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九二) |
三 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・七三 |
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八三 |
三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・八九 |
四 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・八二(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八一) |
二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八八) |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九一) |
| 四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・九三(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九二) |
五 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この条において「遺族基礎年金」という。) | 〇・八〇 |
二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八四 |
三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 〇・八八 |
| 四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八〇 |
| 五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八〇 |
| 六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九〇 |
六 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 | 〇・八七 |
二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八九 |
三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 〇・九二 |
四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八七 |
| 五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八七 |
| 六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九三 |