第五条事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。