第百六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第五十五条又は第八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二第五十七条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反したとき。
三第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十八条第一項に規定する書類を備えて置かないとき。
四第七十二条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。
五第七十三条(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六第七十五条第一号(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
七第七十八条又は第九十条第一項において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。
八第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
九第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
十第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十二条の二第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
十一事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。