第十一条第二項 | 前項の「賃金総額」 | 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第二項の「賃金総額」 |
第十五条第一項 | 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日) | 整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日 |
次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 |
保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から | 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から |
第十五条第二項 | 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日) | 徴収期間が始まつた日 |
前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 |
第十九条第一項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。) | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 |
保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 | 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間 |
第十九条第二項 | 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) | 徴収期間が経過した日 |
第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 |
第十九条第三項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日 | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
あつては保険関係が消滅した日 | あつては徴収期間が経過した日 |
第四十二条第四十三条第一項 | この法律 | 整備法第十八条、第十八条の二、第十八条の三及び第十九条の規定 |
附則第十二条 | 第二十八条第一項 | 整備法第十九条第三項において準用する第二十八条第一項 |