第一条行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考内閣の機関一、六三〇人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。内閣府一五、八九六人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。デジタル庁五九一人 復興庁二一八人 総務省四、八二九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省五五、四八〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。外務省六、七五四人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。財務省七三、〇七九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省二、二一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省三二、八五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省一九、一六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省八、〇一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省六〇、〇七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省三、四一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。防衛省二一、二五五人うち、二一、二三〇人は、特別職の職員の定員とする。合計三〇五、四五五人 2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考宮内庁一、〇四八人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会九五七人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会八、一二八人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。個人情報保護委員会二三七人事務局の職員の定員とする。カジノ管理委員会一六七人事務局の職員の定員とする。金融庁一、六六〇人 消費者庁四七八人 こども家庭庁五一〇人 3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。2各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。(定員の期間別の特例)2第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府令和七年九月三十日までの間一五、九一五人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。総務省令和七年九月三十日までの間四、八七〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省令和七年九月三十日までの間五五、五九五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。 令和七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、四八七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。財務省令和七年九月三十日までの間七三、一一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省令和七年九月三十日までの間八、〇九〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省令和七年九月三十日までの間六〇、〇七七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。3第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会令和七年九月三十日までの間八、一四七人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、四〇八人は、警察官の定員とする。
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。