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昭和四十四年政令第百二十一号

行政機関職員定員令

内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条及び第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第一条行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
内閣の機関一、六三〇人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府一五、八九六人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
デジタル庁五九一人
復興庁二一八人
総務省四、八二九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省五五、四八〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省六、七五四人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。
財務省七三、〇七九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省二、二一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省三二、八五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省一九、一六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省八、〇一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省六〇、〇七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省三、四一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省二一、二五五人うち、二一、二三〇人は、特別職の職員の定員とする。
合計三〇五、四五五人
2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
宮内庁一、〇四八人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会九五七人事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会八、一二八人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。
個人情報保護委員会二三七人事務局の職員の定員とする。
カジノ管理委員会一六七人事務局の職員の定員とする。
金融庁一、六六〇人
消費者庁四七八人
こども家庭庁五一〇人
3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。

附 則

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(定員の期間別の特例)

2第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員備考
内閣府令和七年九月三十日までの間一五、九一五人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
総務省令和七年九月三十日までの間四、八七〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省令和七年九月三十日までの間五五、五九五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。
令和七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、四八七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。
財務省令和七年九月三十日までの間七三、一一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省令和七年九月三十日までの間八、〇九〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省令和七年九月三十日までの間六〇、〇七七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
3第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員備考
国家公安委員会令和七年九月三十日までの間八、一四七人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、四〇八人は、警察官の定員とする。

附 則(平成一二年一二月六日政令第四九六号)抄

(施行期日)

1この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇九号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年六月二七日政令第二一六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一二月一二日政令第三九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一二六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年四月一日政令第一六七号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

附 則(平成一五年五月二八日政令第二三三号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年六月二〇日政令第二七三号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

附 則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日政令第一二五号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年四月一日政令第一一二号)抄

(施行期日等)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三〇日政令第九二号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則(平成一九年四月一日政令第一三二号)抄

(施行期日等)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月一〇日政令第三一一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九四号)抄

(施行期日)

1この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第六七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年六月一日政令第一四四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)抄

(施行期日)

1この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月一日政令第八四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一月一三日政令第一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第六三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二八日政令第三四九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年二月一日政令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

附 則(平成二四年四月六日政令第一二〇号)抄

(施行期日等)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年七月一一日政令第一八七号)

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二五年三月一三日政令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日政令第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日政令第一四一号)抄

(施行期日等)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年九月四日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則(平成二五年一〇月一七日政令第三〇〇号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三四九号)

この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。

附 則(平成二六年二月一三日政令第二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二六日政令第七六号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)

第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(平成二六年七月四日政令第二四九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月一日政令第三一九号)

この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月一七日政令第三三七号)

この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一二日政令第三八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

附 則(平成二七年一月一五日政令第三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日政令第一七六号)抄

(施行期日等)

1この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(平成二七年六月二四日政令第二五六号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。

附 則(平成二七年七月三日政令第二六六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇八号)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)抄

(施行期日)

1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月八日政令第四〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一八日政令第四二七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一八日政令第四二八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇四号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月七日政令第二九一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年九月七日政令第二九二号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二八日政令第四〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第六六号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年九月一日政令第二二九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日政令第七五号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年八月三一日政令第二四六号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十年九月三日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三四九号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第七四号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年七月二六日政令第六三号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三六号)抄

(施行期日)

1この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一〇日政令第一七七号)

この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日政令第七五号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年五月一三日政令第一六七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月一六日政令第一八九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七一号)

この政令は、令和三年二月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第七七号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年七月八日政令第一九六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日政令第九二号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一二月九日政令第三七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第九〇号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年七月二一日政令第二四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二九日政令第八七号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年七月三一日政令第二五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年四月一日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 附 則
  • 附 則(平成一二年一二月六日政令第四九六号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇九号)抄
  • 附 則(平成一三年六月二七日政令第二一六号)抄
  • 附 則(平成一三年一二月一二日政令第三九二号)
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一二六号)抄
  • 附 則(平成一五年四月一日政令第一六七号)抄
  • 附 則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)抄
  • 附 則(平成一五年五月二八日政令第二三三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二〇日政令第二七三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)抄
  • 附 則(平成一六年四月一日政令第一二五号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一日政令第一一二号)抄
  • 附 則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三〇日政令第九二号)抄
  • 附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄
  • 附 則(平成一九年四月一日政令第一三二号)抄
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第九〇号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄
  • 附 則(平成二〇年一〇月一〇日政令第三一一号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九四号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第六七号)抄
  • 附 則(平成二一年六月一日政令第一四四号)抄
  • 附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)抄
  • 附 則(平成二二年四月一日政令第八四号)抄
  • 附 則(平成二三年一月一三日政令第一号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第六三号)抄
  • 附 則(平成二三年一一月二八日政令第三四九号)抄
  • 附 則(平成二四年二月一日政令第二二号)抄
  • 附 則(平成二四年四月六日政令第一二〇号)抄
  • 附 則(平成二四年七月一一日政令第一八七号)
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二五年三月一三日政令第五五号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日政令第一〇四号)抄
  • 附 則(平成二五年五月一六日政令第一四一号)抄
  • 附 則(平成二五年九月四日政令第二五三号)
  • 附 則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)抄
  • 附 則(平成二五年一〇月一七日政令第三〇〇号)
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三四九号)
  • 附 則(平成二六年二月一三日政令第二六号)
  • 附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)抄
  • 附 則(平成二六年三月二六日政令第七六号)抄
  • 附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)抄
  • 附 則(平成二六年七月四日政令第二四九号)抄
  • 附 則(平成二六年一〇月一日政令第三一九号)
  • 附 則(平成二六年一〇月一七日政令第三三七号)
  • 附 則(平成二六年一二月一二日政令第三八六号)
  • 附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇一号)抄
  • 附 則(平成二七年一月一五日政令第三号)
  • 附 則(平成二七年四月一〇日政令第一七六号)抄
  • 附 則(平成二七年六月二四日政令第二五六号)抄
  • 附 則(平成二七年七月三日政令第二六六号)抄
  • 附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇八号)
  • 附 則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)抄
  • 附 則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月八日政令第四〇七号)
  • 附 則(平成二七年一二月一八日政令第四二七号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月一八日政令第四二八号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇四号)抄
  • 附 則(平成二八年九月七日政令第二九一号)抄
  • 附 則(平成二八年九月七日政令第二九二号)抄
  • 附 則(平成二八年一二月二八日政令第四〇四号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第六六号)抄
  • 附 則(平成二九年九月一日政令第二二九号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日政令第七五号)抄
  • 附 則(平成三〇年八月三一日政令第二四六号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三四九号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日政令第七四号)抄
  • 附 則(令和元年七月二六日政令第六三号)抄
  • 附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三六号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一〇日政令第一七七号)
  • 附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月三〇日政令第七五号)抄
  • 附 則(令和二年五月一三日政令第一六七号)
  • 附 則(令和二年六月一六日政令第一八九号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二四日政令第三七一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第七七号)
  • 附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄
  • 附 則(令和三年七月八日政令第一九六号)抄
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第九二号)
  • 附 則(令和四年一二月九日政令第三七四号)
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第九〇号)
  • 附 則(令和五年七月二一日政令第二四四号)
  • 附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日政令第八七号)
  • 附 則(令和六年七月三一日政令第二五四号)
  • 附 則(令和七年四月一日政令第一四九号)
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