(農業振興地域整備基本方針の作成又は変更)第一条都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。法第五条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第二条都道府県知事は、法第四条第五項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(市町村の定める農業振興地域整備計画)第三条市町村は、法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。一農業協同組合二土地改良区(土地改良区連合を含む。)2前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。一前項の計画に係る農用地区域(法第八条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項の森林をいう。)の区域を含むものである場合当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合二前項の計画において法第八条第三項の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合3第一項の規定は、法第十三条第一項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(第十条第一項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第一号の森林の区域を含むもの及び法第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の変更で同条第三項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。
第四条市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県の定める農業振興地域整備計画)第五条都道府県は、法第九条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。一農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構二都道府県土地改良事業団体連合会2前項の規定は、法第十三条第一項の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(第十条第二項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)第八条法第十条第四項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十五条第六項及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十一条第六項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七条第四項に規定する非農用地区域内の土地二優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第四項及び第五項の協議が調つたものに限る。)に従い同法第二条に規定する優良田園住宅の用に供される土地三地域整備施設の用に供される土地(次のイ又はロに掲げる事業の施行に係る区域内にあるものにあつては、当該イ又はロに定めるものに限る。)であつて、当該土地を農用地等(法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるものイ土地改良事業(土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる事業であつて、区画整理、農用地(法第三条第一号に規定する農用地をいう。第十三条の三第二項において同じ。)の造成その他の農林水産省令で定めるもの(ロに掲げる事業を除く。)当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものロ土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業当該土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであり、かつ、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているもの四公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地2前項第三号の「地域整備施設」とは、次に掲げる施設をいう。一農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき、同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において整備される同条第三項第一号に規定する施設二総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき、同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において整備される同法第二条第一項に規定する特定施設三多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき、同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において整備される同項第三号に規定する中核的施設四地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき、同法第二条第二項に規定する拠点地区内において整備される住宅及び住宅地(いずれも同項の事業として整備されるものに限る。)、同条第三項に規定する産業業務施設並びに同法第六条第五項に規定する教養文化施設等五地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第十三条第三項第一号に規定する施設
(行政不服審査法施行令の準用)第八条の二法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第十一条第五項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(農用地区域の変更に係る基準)第九条法第十三条第二項第六号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であることとする。
(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)第十条市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る法第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更三農用地区域内にある土地のうち、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなつたものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更四農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が一ヘクタールを超えないもの2都道府県が定めた農業振興地域整備計画に係る法第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、前項第一号に掲げるものとする。
(読替規定)第十三条法第十三条の五の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。第九十九条第二項前項農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第十三条の二第三項第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで第一項農振法第十三条の二第三項第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条及び第百九条農用地土地第百五条第百二条第一項第百二条第一項又は農振法第十三条の三第一項前段若しくは第十三条の四第一項第百六条第二項消滅する消滅し、農振法第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する含む。)含む。)又は農振法第十三条の三第三項第百十三条又はこの法律に基く命令若しくはこの法律に基づく命令又は農振法第十三条の二第五項若しくは第十三条の三第一項第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項土地改良事業農振法による交換分合
(指定市町村の指定等)第十三条の三法第十五条の二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。2農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。一当該市町村の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。二前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。3農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第一項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。4農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第一項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。5農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第一項の申請をした市町村に通知しなければならない。6指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。7指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第二項第一号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。8農林水産大臣は、指定市町村が第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。9第三項、第四項及び第六項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「第一項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。第六項において同じ。)」と、第四項中「、告示するとともに、第一項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長」とあり、及び「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。10指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。11前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(協定の目的とならない農業用用排水施設)第十五条法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。
(協定の公表等)第十六条市町村長は、法第十八条の十二第一項の認定をしたときは、当該認定に係る同項の協定(以下この条において「協定」という。)の要旨を公表するものとする。2協定に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。3法第十八条の十二第三項及び第一項の規定は、前項の認定について準用する。4市町村長は、次に掲げる場合には、法第十八条の十二第一項の認定を取り消すことができる。一協定の内容が法第十八条の十二第三項各号に掲げる要件に該当しないもの又は同条第四項において準用する法第十八条の三の規定に違反するものと認められるに至つた場合二協定の目的となる施設の維持運営が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。(意見代表等の事業を行う農業協同組合連合会の意見の聴取)2農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(同条第五項第三号及び第四号に掲げる事業を行うものに限る。)が法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係る農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする場合における第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び附則第二項に規定する農業協同組合連合会」とする。
(施行期日)1この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。(農業振興地域整備基本方針の変更に関する経過措置)2都道府県知事は、改正法附則第二項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。3都道府県知事は、改正法附則第二項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第四条第五項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林大臣に提出しなければならない。
(施行期日)1この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。(経過措置)2都道府県知事は、改正法附則第二項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。3都道府県知事は、改正法附則第二項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第四条第五項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)第二条都道府県知事は、改正法附則第三条第三項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。2都道府県知事は、改正法附則第三条第三項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第四条第五項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第二条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行令(次項において「新農振法施行令」という。)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により同条第一項第一号の都道府県機構が述べた意見とみなす。2農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第十二条に規定する存続都道府県中央会に対する新農振法施行令第五条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」とする。
(施行期日)1この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第五条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行令第八条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画について適用する。
(施行期日)第一条この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)