(号の適用)第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
1この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。2第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。附則別表一 大使館 号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円区分760,700738,700716,700694,700672,700650,700628,700606,700584,700562,700540,700518,700496,700474,700452,700430,700408,700386,700364,700342,700320,700298,700276,700254,700232,700210,700188,700166,700144,700122,700国地の別アジア バングラデシュパキスタンネパール東ティモールミャンマーインド中華人民共和国モルディブモンゴルラオスカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国フィリピンブルネイベトナムインドネシアマレーシア 大洋州 パプアニューギニア マーシャルソロモン ミクロネシアトンガパラオサモアバヌアツフィジーオーストラリアニュージーランド 北米 アメリカ合衆国 カナダ 中南米 ベネズエラ ハイチ ボリビアキューバニカラグアホンジュラスグアテマラバルバドスエルサルバドルコロンビアドミニカ共和国エクアドルトリニダード・トバゴウルグアイジャマイカペルーメキシココスタリカチリパナマパラグアイブラジルアルゼンチン 欧州 トルクメニスタン アイスランドタジキスタンスイス カザフスタンノルウェーベラルーシアルバニアキルギスジョージアアルメニアウクライナウズベキスタン英国オーストリアスウェーデンチェコデンマークフィンランドモルドバラトビアロシアアゼルバイジャンオランダドイツフランスベルギーリトアニアルクセンブルクアイルランドイタリアエストニア北マケドニアスペインスロバキアスロベニアセルビアバチカンハンガリーボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルルーマニアキプロスギリシャクロアチアブルガリアポーランド 中東 イエメン アフガニスタンイラクサウジアラビア イランレバノンイスラエルシリアクウェートアラブ首長国連邦オマーンカタールバーレーンヨルダン トルコ アフリカ 南スーダン ギニアコンゴ民主共和国スーダンアンゴラジブチナイジェリアモーリタニアリビアブルキナファソマリガボンカメルーンコートジボワールエチオピアジンバブエセネガルベナンマダガスカルモザンビークガーナマラウイウガンダタンザニアルワンダケニアアルジェリアザンビアボツワナナミビアモーリシャスエジプト南アフリカ共和国 チュニジアモロッコ ※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。二 総領事館 号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円区分760,700738,700716,700694,700672,700650,700628,700606,700584,700562,700540,700518,700496,700474,700452,700430,700408,700386,700364,700342,700320,700298,700276,700254,700232,700210,700188,700166,700144,700122,700国地の別アジア カラチ チェンナイベンガルールコルカタムンバイ上海重慶瀋陽香港広州青島 スラバヤセブダバオメダンチェンマイ済州釜山ダナンホーチミンデンパサールペナン 大洋州 シドニーパースブリスベンメルボルンオークランド 北米 アトランタサンフランシスコシアトルシカゴデトロイトデンバーナッシュビルニューヨークハガッニャヒューストンボストンホノルルマイアミロサンゼルス カルガリートロントバンクーバーモントリオール 中南米 マナウス レシフェリオデジャネイロレオンクリチバサンパウロ 欧州 エディンバラウラジオストクサンクトペテルブルクハバロフスクユジノサハリンスクデュッセルドルフハンブルクミュンヘンストラスブールミラノバルセロナフランクフルトマルセイユ 中東 ジッダ ドバイ イスタンブール アフリカ ※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
1この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
1この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。
1この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
1この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
この省令は、平成二十八年一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。
1この省令は、令和四年一月一日から施行する。2次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。一この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定令和三年八月一日二この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日
この省令は、令和四年十一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、令和四年八月一日から適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定令和四年八月一日二前号に掲げる規定以外の規定令和五年一月一日