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昭和四十四年外務省令第八号

研修員手当の号の適用に関する規則

在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の二第二項の規定に基づき、研修員手当の号の適用に関する規則を次のように定める。

(号の適用)

第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

(号の調整)

第二条研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

附 則

1この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
附則別表
一 大使館
号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号
円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
区分760,700738,700716,700694,700672,700650,700628,700606,700584,700562,700540,700518,700496,700474,700452,700430,700408,700386,700364,700342,700320,700298,700276,700254,700232,700210,700188,700166,700144,700122,700
国地の別アジア バングラデシュパキスタンネパール東ティモールミャンマーインド中華人民共和国モルディブモンゴルラオスカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国フィリピンブルネイベトナムインドネシアマレーシア
大洋州 パプアニューギニア マーシャルソロモン ミクロネシアトンガパラオサモアバヌアツフィジーオーストラリアニュージーランド
北米 アメリカ合衆国 カナダ
中南米 ベネズエラ ハイチ ボリビアキューバニカラグアホンジュラスグアテマラバルバドスエルサルバドルコロンビアドミニカ共和国エクアドルトリニダード・トバゴウルグアイジャマイカペルーメキシココスタリカチリパナマパラグアイブラジルアルゼンチン
欧州 トルクメニスタン アイスランドタジキスタンスイス カザフスタンノルウェーベラルーシアルバニアキルギスジョージアアルメニアウクライナウズベキスタン英国オーストリアスウェーデンチェコデンマークフィンランドモルドバラトビアロシアアゼルバイジャンオランダドイツフランスベルギーリトアニアルクセンブルクアイルランドイタリアエストニア北マケドニアスペインスロバキアスロベニアセルビアバチカンハンガリーボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルルーマニアキプロスギリシャクロアチアブルガリアポーランド
中東 イエメン アフガニスタンイラクサウジアラビア イランレバノンイスラエルシリアクウェートアラブ首長国連邦オマーンカタールバーレーンヨルダン トルコ
アフリカ 南スーダン ギニアコンゴ民主共和国スーダンアンゴラジブチナイジェリアモーリタニアリビアブルキナファソマリガボンカメルーンコートジボワールエチオピアジンバブエセネガルベナンマダガスカルモザンビークガーナマラウイウガンダタンザニアルワンダケニアアルジェリアザンビアボツワナナミビアモーリシャスエジプト南アフリカ共和国 チュニジアモロッコ
※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
二 総領事館
号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号
円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
区分760,700738,700716,700694,700672,700650,700628,700606,700584,700562,700540,700518,700496,700474,700452,700430,700408,700386,700364,700342,700320,700298,700276,700254,700232,700210,700188,700166,700144,700122,700
国地の別アジア カラチ チェンナイベンガルールコルカタムンバイ上海重慶瀋陽香港広州青島 スラバヤセブダバオメダンチェンマイ済州釜山ダナンホーチミンデンパサールペナン
大洋州 シドニーパースブリスベンメルボルンオークランド
北米 アトランタサンフランシスコシアトルシカゴデトロイトデンバーナッシュビルニューヨークハガッニャヒューストンボストンホノルルマイアミロサンゼルス カルガリートロントバンクーバーモントリオール
中南米 マナウス レシフェリオデジャネイロレオンクリチバサンパウロ
欧州 エディンバラウラジオストクサンクトペテルブルクハバロフスクユジノサハリンスクデュッセルドルフハンブルクミュンヘンストラスブールミラノバルセロナフランクフルトマルセイユ
中東 ジッダ ドバイ イスタンブール
アフリカ
※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。

附 則(昭和四九年五月三〇日外務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則(昭和五三年四月一日外務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

附 則(昭和五八年四月一九日外務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則(昭和五九年四月二〇日外務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月九日外務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則(昭和六〇年一一月二九日外務省令第一〇号)

この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月八日外務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則(昭和六一年九月三〇日外務省令第八号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一〇月二八日外務省令第一一号)

この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年一〇月一三日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月三〇日外務省令第七号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年九月二八日外務省令第一三号)

この省令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年四月一日外務省令第三号)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月二七日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。

附 則(平成九年三月三一日外務省令第三号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日外務省令第一一号)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則(平成一〇年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年二月二六日外務省令第二号)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則(平成一一年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年八月二七日外務省令第七号)

この省令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二九日外務省令第九号)

この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則(平成一一年一二月二二日外務省令第一〇号)

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日外務省令第七号)

この省令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日外務省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則(平成一三年三月三一日外務省令第九号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日外務省令第一三号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日外務省令第一〇号)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日外務省令第一一号)

1この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。

附 則(平成一五年三月三一日外務省令第一三号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日外務省令第一九号)

この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二九日外務省令第二三号)

1この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則(平成一五年一二月一九日外務省令第二四号)

1この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則(平成一六年三月三一日外務省令第八号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年七月三〇日外務省令第一〇号)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二九日外務省令第一二号)

この省令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一六年一二月二七日外務省令第一三号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年一二月二一日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則(平成一八年三月三一日外務省令第八号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年七月二六日外務省令第一一号)

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日外務省令第一号)

この省令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日外務省令第一号)

この省令は、平成二十年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年五月二一日外務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年七月三一日外務省令第一〇号)

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日外務省令第一四号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年一二月二五日外務省令第一七号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日外務省令第一〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年七月二九日外務省令第一二号)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二八日外務省令第一三号)

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日外務省令第一八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年七月二八日外務省令第八号)

この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二七日外務省令第九号)

この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日外務省令第一四号)

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日外務省令第一〇号)

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二六日外務省令第一二号)

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二一日外務省令第一三号)

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日外務省令第六号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月二七日外務省令第一二号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日外務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月二六日外務省令第一八号)

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二七日外務省令第五号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日外務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日外務省令第一二号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一七号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日外務省令第一号)

この省令は、平成二十七年三月一日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年七月三一日外務省令第一四号)

この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月三〇日外務省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日外務省令第二二号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則(平成二八年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年七月二九日外務省令第一〇号)

この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二八日外務省令第一二号)

この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一四号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月三一日外務省令第九号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二七日外務省令第一〇号)

この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日外務省令第一二号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日外務省令第四号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月三一日外務省令第七号)

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月三一日外務省令第一〇号)

この省令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日外務省令第一四号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日外務省令第五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年七月三一日外務省令第四号)

この省令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三〇日外務省令第六号)

この省令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二六日外務省令第一一号)

この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日外務省令第六号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月二八日外務省令第九号)

この省令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日外務省令第一一号)

この省令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日外務省令第一三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和三年三月五日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則(令和三年三月三一日外務省令第七号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月三〇日外務省令第九号)

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日外務省令第一一号)

この省令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一三号)

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。
一この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定令和三年八月一日
二この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日

附 則(令和四年三月二五日外務省令第四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年七月二九日外務省令第七号)

この省令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三一日外務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一〇月二八日外務省令第一一号)

この省令は、令和四年十一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二一日外務省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

附 則(令和五年一月二〇日外務省令第一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定令和四年八月一日
二前号に掲げる規定以外の規定令和五年一月一日

附 則(令和五年三月三一日外務省令第九号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年七月三一日外務省令第一二号)

この省令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月一日外務省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日外務省令第一七号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日外務省令第八号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年一〇月三〇日外務省令第一七号)

この省令は、令和六年十一月一日から施行し、同年八月一日から適用する。

附 則(令和七年四月一日外務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。
別表(第一条関係)
一 大使館
号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号
円円円円円円円円円円円円円円円
区分1,365,7001,354,7001,343,7001,332,7001,321,7001,310,7001,299,7001,288,7001,277,7001,266,7001,255,7001,244,7001,233,7001,222,7001,211,700
国地の別アジア
大洋州
北米
中南米
欧州
中東
アフリカ
16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号
円円円円円円円円円円円円円円円
1,200,7001,189,7001,178,7001,167,7001,156,7001,145,7001,134,7001,123,7001,112,7001,101,7001,090,7001,079,7001,068,7001,057,7001,046,700
31号32号33号34号35号36号37号38号39号40号41号42号43号44号45号
円円円円円円円円円円円円円円円
1,035,7001,024,7001,013,7001,002,700991,700980,700969,700958,700947,700936,700925,700914,700903,700892,700881,700
46号47号48号49号50号51号52号53号54号55号56号57号58号59号60号
円円円円円円円円円円円円円円円
870,700859,700848,700837,700826,700815,700804,700793,700782,700771,700760,700749,700738,700727,700716,700
61号62号63号64号65号66号67号68号69号70号71号72号73号74号75号
円円円円円円円円円円円円円円円
705,700694,700683,700672,700661,700650,700639,700628,700617,700606,700595,700584,700573,700562,700551,700
ハイチ
トルクメニスタン
イエメン アフガニスタン
ギニアコンゴ民主共和国スーダン 南スーダンモーリタニアジブチジンバブエマリ
76号77号78号79号80号81号82号83号84号85号86号87号88号89号90号
円円円円円円円円円円円円円円円
540,700529,700518,700507,700496,700485,700474,700463,700452,700441,700430,700419,700408,700397,700386,700
バングラデシュ パキスタン東ティモール ネパールミャンマー モルディブインド
キリバス マーシャルソロモンパプアニューギニア トンガミクロネシア サモアパラオ
アメリカ合衆国
キューバ ベネズエラ ボリビアニカラグアバルバドスホンジュラス グアテマラドミニカ共和国エルサルバドル アルゼンチンウルグアイエクアドルコロンビアトリニダード・トバゴペルーメキシコ
ウクライナ アイスランド タジキスタン スイス ベラルーシカザフスタン
イラク サウジアラビアイラン レバノンシリアイスラエルクウェート
ナイジェリアブルキナファソアンゴラコートジボワールガボンカメルーンセネガルエチオピアガーナベナンマラウイマダガスカルモザンビーク ウガンダルワンダタンザニアリビアケニア アルジェリアザンビアボツワナモーリシャス
91号92号93号94号95号96号97号98号99号100号101号102号103号104号105号
円円円円円円円円円円円円円円円
375,700364,700353,700342,700331,700320,700309,700298,700287,700276,700265,700254,700243,700232,700221,700
シンガポール中華人民共和国モンゴル カンボジアラオススリランカ ブルネイタイ大韓民国フィリピンベトナムインドネシアマレーシア
バヌアツ フィジーオーストラリアニュージーランド
カナダ
ジャマイカコスタリカブラジルチリパナマパラグアイ
ジョージアラトビアロシアアルバニアキルギスノルウェー英国オーストリアチェコモルドバアルメニアデンマークスウェーデンフィンランドリトアニアアゼルバイジャンウズベキスタンオランダスロバキアセルビアアイルランドイタリアドイツバチカンフランスベルギールクセンブルクエストニアクロアチアスペインスロベニアハンガリーボスニア・ヘルツェゴビナキプロスギリシャブルガリアポーランドポルトガルルーマニア北マケドニア
カタールアラブ首長国連邦オマーンヨルダントルコバーレーン
ナミビアセーシェル エジプト南アフリカ共和国チュニジア モロッコ
106号107号108号109号110号111号112号113号114号
円円円円円円円円円
210,700199,700188,700177,700166,700155,700144,700133,700122,700
※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
二 総領事館
号別月額1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号
円円円円円円円円円円円円円円円
区分1,365,7001,354,7001,343,7001,332,7001,321,7001,310,7001,299,7001,288,7001,277,7001,266,7001,255,7001,244,7001,233,7001,222,7001,211,700
国地の別アジア
大洋州
北米
中南米
欧州
中東
アフリカ
16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号
円円円円円円円円円円円円円円円
1,200,7001,189,7001,178,7001,167,7001,156,7001,145,7001,134,7001,123,7001,112,7001,101,7001,090,7001,079,7001,068,7001,057,7001,046,700
31号32号33号34号35号36号37号38号39号40号41号42号43号44号45号
円円円円円円円円円円円円円円円
1,035,7001,024,7001,013,7001,002,700991,700980,700969,700958,700947,700936,700925,700914,700903,700892,700881,700
46号47号48号49号50号51号52号53号54号55号56号57号58号59号60号
円円円円円円円円円円円円円円円
870,700859,700848,700837,700826,700815,700804,700793,700782,700771,700760,700749,700738,700727,700716,700
61号62号63号64号65号66号67号68号69号70号71号72号73号74号75号
円円円円円円円円円円円円円円円
705,700694,700683,700672,700661,700650,700639,700628,700617,700606,700595,700584,700573,700562,700551,700
76号77号78号79号80号81号82号83号84号85号86号87号88号89号90号
円円円円円円円円円円円円円円円
540,700529,700518,700507,700496,700485,700474,700463,700452,700441,700430,700419,700408,700397,700386,700
カラチ チェンナイベンガルールムンバイ香港コルカタ瀋陽
アトランタシアトルデトロイトデンバーナッシュビルニューヨークボストンホノルルサンフランシスコシカゴハガッニャヒューストンマイアミロサンゼルス
マナウス レシフェレオン
ジッダ
91号92号93号94号95号96号97号98号99号100号101号102号103号104号105号
円円円円円円円円円円円円円円円
375,700364,700353,700342,700331,700320,700309,700298,700287,700276,700265,700254,700243,700232,700221,700
重慶広州上海青島 スラバヤチェンマイ済州釜山セブダバオメダンホーチミンダナンペナン デンパサール
シドニーブリスベンメルボルンパースオークランド
カルガリートロントバンクーバーモントリオール
リオデジャネイロ クリチバサンパウロ
サンクトペテルブルクウラジオストクハバロフスクユジノサハリンスクエディンバラ デュッセルドルフハンブルクフランクフルトミュンヘンストラスブールミラノマルセイユバルセロナ
ドバイ イスタンブール
106号107号108号109号110号111号112号113号114号
円円円円円円円円円
210,700199,700188,700177,700166,700155,700144,700133,700122,700
※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
索引
  • 第一条(号の適用)
  • 第二条(号の調整)
  • 附 則
  • 附 則(昭和四九年五月三〇日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五三年四月一日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和五八年四月一九日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和五九年四月二〇日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和六〇年四月九日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二九日外務省令第一〇号)
  • 附 則(昭和六一年四月八日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和六一年九月三〇日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和六二年一〇月二八日外務省令第一一号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成元年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成元年一〇月一三日外務省令第九号)
  • 附 則(平成二年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日外務省令第七号)
  • 附 則(平成四年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成五年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成五年九月二八日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成六年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成七年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成八年四月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成八年一二月二七日外務省令第九号)
  • 附 則(平成九年三月三一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成九年一二月二五日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一一年二月二六日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成一一年八月二七日外務省令第七号)
  • 附 則(平成一一年一一月二九日外務省令第九号)
  • 附 則(平成一一年一二月二二日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成一二年七月二七日外務省令第七号)
  • 附 則(平成一二年一二月二七日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成一三年三月三一日外務省令第九号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(平成一四年七月三一日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成一五年七月三〇日外務省令第一九号)
  • 附 則(平成一五年一〇月二九日外務省令第二三号)
  • 附 則(平成一五年一二月一九日外務省令第二四号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日外務省令第八号)
  • 附 則(平成一六年七月三〇日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二九日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成一六年一二月二七日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一七年一二月二一日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日外務省令第八号)
  • 附 則(平成一八年七月二六日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一九年二月二八日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成二〇年二月二七日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日外務省令第八号)
  • 附 則(平成二〇年七月三一日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二五日外務省令第一七号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二一年七月二九日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二一年一〇月二八日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成二一年一二月二四日外務省令第一八号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成二二年七月二八日外務省令第八号)
  • 附 則(平成二二年一〇月二七日外務省令第九号)
  • 附 則(平成二二年一二月二二日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成二三年七月二九日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二六日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二三年一二月二一日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日外務省令第六号)
  • 附 則(平成二四年七月二七日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二四年九月五日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二四年一〇月二六日外務省令第一八号)
  • 附 則(平成二五年三月二七日外務省令第五号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日外務省令第四号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一七号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二七年七月三一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成二七年一〇月三〇日外務省令第一七号)
  • 附 則(平成二七年一二月二八日外務省令第二二号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二八年一〇月二八日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成二九年七月三一日外務省令第九号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二七日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(平成三〇年七月三一日外務省令第七号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月三一日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二七日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日外務省令第五号)
  • 附 則(令和元年七月三一日外務省令第四号)
  • 附 則(令和元年一〇月三〇日外務省令第六号)
  • 附 則(令和元年一二月二六日外務省令第一一号)
  • 附 則(令和二年三月三一日外務省令第六号)
  • 附 則(令和二年七月二八日外務省令第九号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日外務省令第一一号)
  • 附 則(令和二年一二月二四日外務省令第一三号)
  • 附 則(令和三年三月五日外務省令第一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日外務省令第七号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日外務省令第九号)
  • 附 則(令和三年一〇月二九日外務省令第一一号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一三号)
  • 附 則(令和四年三月二五日外務省令第四号)
  • 附 則(令和四年七月二九日外務省令第七号)
  • 附 則(令和四年八月三一日外務省令第八号)
  • 附 則(令和四年一〇月二八日外務省令第一一号)
  • 附 則(令和四年一二月二一日外務省令第一三号)
  • 附 則(令和五年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日外務省令第九号)
  • 附 則(令和五年七月三一日外務省令第一二号)
  • 附 則(令和五年一一月一日外務省令第一三号)
  • 附 則(令和五年一二月二七日外務省令第一七号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日外務省令第八号)
  • 附 則(令和六年一〇月三〇日外務省令第一七号)
  • 附 則(令和七年四月一日外務省令第八号)
  • 別表(第一条関係)
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