第十四条の二次の各号に掲げる書類の提出(以下この条において「届出書等の提出」という。)をする者(以下この条において「届出書等提出者」という。)は、当該届出書等の提出の際に経由すべき源泉徴収義務者等(源泉徴収義務者その他の者(第三十七号又は第三十九号に掲げる届出書の提出にあつては、これらの号に規定する規定の非居住者又は外国法人)をいう。以下この条において同じ。)が特定源泉徴収義務者等に該当する場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する書類(第二号、第四十号、第五十一号、第五十三号、第五十五号、第五十七号及び第五十九号から第七十五号までに規定する書類にあつては、これらの書類のうちこれらの号に規定する規定(当該届出書等の提出をすることを定めるものに限る。)により添付すべき書類を除く。以下この条において「届出書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該届出書等提出者は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該源泉徴収義務者等に提出したものとみなす。
一第二条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
二第二条第九項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
三第二条第十項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
四第二条第十二項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
五第二条第十五項(第九条の五第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第二条第十五項に規定する書面の提出
六第二条の二第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
七第二条の二第八項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
八第二条の二第九項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
九第二条の二第十一項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
十第二条の二第十四項(第九条の六第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第二条の二第十四項に規定する書面の提出
十一第二条の三第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
十二第二条の三第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出
十三第二条の三第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
十四第二条の三第十項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
十五第二条の三第十一項の規定の適用を受ける場合における同条第八項の規定に基づく同条第十一項に規定する特例届出書の提出
十六第二条の三第十四項(第九条の七第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第二条の三第十四項に規定する書面の提出
十七第二条の四第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
十八第二条の四第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出
十九第二条の四第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
二十第二条の四第十項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
二十一第二条の四第十一項の規定の適用を受ける場合における同条第八項の規定に基づく同条第十一項に規定する特例届出書の提出
二十二第二条の四第十四項(第九条の八第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第二条の四第十四項に規定する書面の提出
二十三第二条の五第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
二十四第二条の五第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出
二十五第二条の五第九項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
二十六第二条の五第十一項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
二十七第二条の五第十二項の規定の適用を受ける場合における同条第九項の規定に基づく同条第十二項に規定する特例届出書の提出
二十八第二条の五第十五項(第九条の九第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第二条の五第十五項に規定する書面の提出
二十九第三条第一項の規定による同項に規定する申請書の提出
三十第三条第二項の規定による同項に規定する書類の提出
三十一第三条第三項の規定による同項に規定する届出書の提出
三十二第三条の四第一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
三十三第三条の四第四項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
三十四第四条第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
三十五第四条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
三十六第四条第三項又は第四項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
三十七第四条第五項の規定による同項に規定する届出書の提出
三十八第四条第八項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
三十九第四条第九項において準用する第二条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
四十第四条第十一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
四十一第四条第十二項又は第十三項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
四十二第四条第十五項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
四十三第五条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
四十四第五条第四項(第六条第四項、第七条第四項及び第九条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第五条第四項に規定する還付請求書の提出
四十五第六条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
四十六第七条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
四十七第八条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
四十八第八条第四項(同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による同条第四項に規定する還付請求書の提出
四十九第八条第五項において準用する第二条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出
五十第九条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出
五十一第九条の五第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
五十二第九条の五第七項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
五十三第九条の五第十一項又は第十二項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出
五十四第九条の五第十三項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
五十五第九条の五第十四項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
五十六第九条の五第十五項から第十七項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出
五十七第九条の五第十八項から第二十項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出
五十八第九条の五第二十一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
五十九第九条の六第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
六十第九条の六第七項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
六十一第九条の六第十一項又は第十二項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出
六十二第九条の六第十三項の規定による同項に規定する届出書の提出
六十三第九条の六第十五項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
六十四第九条の七第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
六十五第九条の七第七項において準用する第二条の三第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の七第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出
六十六第九条の七第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
六十七第九条の七第十項において準用する第二条の三第十一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出
六十八第九条の八第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
六十九第九条の八第七項において準用する第二条の四第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の八第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出
七十第九条の八第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
七十一第九条の八第十項において準用する第二条の四第十一項の規定の適用を受ける場合における第九条の八第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出
七十二第九条の九第一項の規定による同項に規定する届出書の提出
七十三第九条の九第七項において準用する第二条の五第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の九第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出
七十四第九条の九第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出
七十五第九条の九第十項において準用する第二条の五第十二項の規定の適用を受ける場合における第九条の九第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出
七十六前条第三項の規定による同項に規定する還付請求書の提出
3届出書等提出者(次の各号に掲げる書類の添付(以下この項において「添付書類の添付」という。)をする者に限る。以下この項において同じ。)は、第一項(当該各号に規定する規定(同項に係るものに限る。)に係る部分に限る。)の規定により届出書等記載事項(届出書等(当該各号に規定する届出書、書面又は還付請求書に限る。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を電磁的方法により提供する場合には、当該添付書類の添付に代えて、届出書等の提出(当該届出書等に係るものに限る。)の際に経由すべき源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する添付すべき書類(以下この項において「添付書類」という。)に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該届出書等提出者は、当該各号に規定する規定(当該添付書類の添付をすることを定めるものに限る。)により当該届出書等に当該添付書類を添付したものとみなす。
一第二条第五項から第七項までの規定による第一項第一号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
二第二条第十六項(第九条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による第一項第五号に規定する書面に添付すべき書類の添付
三第二条の二第四項から第六項までの規定による第一項第六号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
四第二条の二第十五項(第九条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定による第一項第十号に規定する書面に添付すべき書類の添付
五第二条の三第四項から第六項までの規定による第一項第十一号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
六第二条の三第十五項(第九条の七第十項において準用する場合を含む。)の規定による第一項第十六号に規定する書面に添付すべき書類の添付
七第二条の四第四項から第六項までの規定による第一項第十七号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
八第二条の四第十五項(第九条の八第十項において準用する場合を含む。)の規定による第一項第二十二号に規定する書面に添付すべき書類の添付
九第二条の五第四項から第六項までの規定による第一項第二十三号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
十第二条の五第八項の規定による第一項第二十四号に規定する届出書に添付すべき書類の添付
十一第二条の五第十六項(第九条の九第十項において準用する場合を含む。)の規定による第一項第二十八号に規定する書面に添付すべき書類の添付
十二第三条の四第二項又は第三項の規定による第一項第三十二号に規定する還付請求書に添付すべき書類の添付
十三第三条の四第五項又は第六項の規定による第一項第三十三号に規定する還付請求書に添付すべき書類の添付
十四第九条の九第七項において準用する第二条の五第八項の規定による第一項第七十三号に規定する届出書に添付すべき書類の添付