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昭和四十四年労働省令第二十四号

職業能力開発促進法施行規則

職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)及び職業訓練法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 職業能力開発の促進
    • 第一節 職業能力開発の促進の措置(第一条〜第三十六条)
    • 第二節 職業能力開発総合大学校(第三十六条の二〜第三十六条の四)
    • 第三節 職業訓練指導員等(第三十六条の五〜第四十八条の三)
    • 第四節 キャリアコンサルタント(第四十八条の四〜第四十八条の三十一)
  • 第二章 職業訓練法人(第四十九条〜第五十九条)
  • 第三章 職業能力検定(第六十条〜第七十一条の四)
  • 第四章 職業能力開発協会(第七十二条〜第七十八条)
  • 第五章 雑則(第七十九条〜第八十一条)
  • 附則

第一章 職業能力開発の促進

第一節 職業能力開発の促進の措置

(法第十一条第一項の計画)

第一条職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十一条第一項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
一新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
二前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
2前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。

(職業能力開発推進者の選任)

第二条法第十二条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。
2常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

(青少年の範囲)

第二条の二法第十四条の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。

(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)

第三条法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。

(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

第三条の二法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
二短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
三その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)

第三条の三法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。

(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)

第三条の四法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。

(公共職業能力開発施設の行う業務)

第四条法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。
二前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
2前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。

(職業訓練の実施に関する計画)

第四条の二法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一計画の期間
二計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
三計画の期間中に実施する職業訓練の内容
四その他必要な事項
第五条から第七条まで削除

(国が設置する公共職業能力開発施設)

第八条国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。
2法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

(訓練課程)

第九条職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
職業訓練の種類長期間の訓練課程短期間の訓練課程
普通職業訓練普通課程短期課程
高度職業訓練専門課程応用課程専門短期課程応用短期課程

(普通課程の訓練基準)

第十条普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二教科その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては二年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあつては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項(法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。
2別表第二の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(短期課程の訓練基準)

第十一条短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二教科その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
五訓練時間総訓練時間が十二時間(別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、十時間)以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第四の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第四に定めるところにより行われるものを標準とする。
3前二項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第一項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、別表第五に定めるとおりとする。

(専門課程の訓練基準)

第十二条専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。
五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ第四十八条の二第二項第一号から第三号までに該当する者又は同項第四号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
ロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(専門短期課程の訓練基準)

第十三条専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二教科その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
五訓練時間総訓練時間が十二時間以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(応用課程の訓練基準)

第十四条応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、二年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
ロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(応用短期課程の訓練基準)

第十五条応用短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二教科その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間一年以下の適切な期間であること。
五訓練時間総訓練時間が六十時間以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
第十六条から第十九条まで削除

(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)

第二十条障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。

(編入等の場合における訓練の実施方法)

第二十一条公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
5公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(教材の種類)

第二十二条法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。
一教科書
二映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材
三シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

(教材認定の申請)

第二十三条教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(教材認定の方法)

第二十四条厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

(認定教材に表示できる事項)

第二十五条教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。
第二十六条削除

(認定教材の改定)

第二十七条厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(教材認定の取消し)

第二十八条厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。

(技能照査の基準)

第二十九条技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。

(合格証書)

第二十九条の二公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。

(修了証書)

第二十九条の三法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
一職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日
二修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第二から別表第四まで、別表第五各号、別表第六又は別表第七による場合にはその旨
三修了証書を交付するものの氏名又は名称
四修了証書を交付する年月日

(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)

第二十九条の四法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
2法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。

(法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二十九条の五法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。

(認定の申請)

第三十条法第二十四条第一項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第三十一条職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。
2定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。
一目的
二名称
三認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
四主たる事務所の所在地
五構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項
六役員に関する事項
七会計に関する事項
八解散に関する事項
九定款等の変更に関する事項

(都道府県労働局長への通知)

第三十二条都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第二十四条第三項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。

(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

第三十三条認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
一認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
二認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
三訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
四構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員
五構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況
六認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

(認定職業訓練の廃止届)

第三十四条認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

(事業主等による職業訓練施設の設置)

第三十五条認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
2管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。
一職業能力開発校又は職業能力開発促進センター
イ教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。
ロ教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
ハ建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
ニ教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
二職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校
イ教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。
ロ教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
ハ実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。
ニ建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
ホ教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

(準用)

第三十五条の二第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十六条の二において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

(技能照査の届出等)

第三十五条の三認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。

(認定職業訓練実施状況報告)

第三十五条の四認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。

(実施計画の認定の申請)

第三十五条の五法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程
二法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法

(実施計画の記載事項)

第三十五条の六法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。)
二総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数

(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)

第三十五条の七法第二十六条の三第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一実習併用職業訓練の実施期間が六月以上二年以下であること。
二法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。
三総時間数を一年間当たりの時間数に換算した時間数が八百五十時間以上であること。
四実習等の時間数の総時間数に占める割合が二割以上八割以下であること。

(実施計画の変更に係る認定の申請等)

第三十五条の八法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。
3実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
4法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(労働者の募集の広告等)

第三十五条の九法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一労働者の募集の広告又は文書
二事業主の広告
三事業主の営業所、事務所その他の事業場
四インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
2法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。

(法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第三十五条の十法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三商工組合及び商工組合連合会
四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五農業協同組合及び農業協同組合連合会
六生活衛生同業組合であつて、その構成員の三分の二以上が中小事業主(法第二十六条の六第二項第一号に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの
七酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)

第三十五条の十一法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

(承認中小事業主団体の申請)

第三十五条の十二法第二十六条の六第二項第二号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(権限の委任)

第三十五条の十三法第二十六条の六第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第二十六条の六第二項第二号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(訓練担当者の募集に関する事項の届出)

第三十五条の十四法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一募集に係る事業所の名称及び所在地
二募集時期
三募集職種及び人員
四募集地域
五訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容
六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

(届出の手続)

第三十五条の十五法第二十六条の六第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2法第二十六条の六第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

(訓練担当者募集報告)

第三十五条の十六法第二十六条の六第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)

第三十六条職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第二十六条の六第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

第二節 職業能力開発総合大学校

(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)

第三十六条の二法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。
2法第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。
3前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。
4前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。

(特定専門課程の訓練基準等)

第三十六条の二の二特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間二年であること。
五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するもの
ロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2別表第六の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。
3前項において準用する別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(特定応用課程の訓練基準等)

第三十六条の二の三特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一訓練の対象者特定専門課程を修了した者であること。
二教科その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。
三訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四訓練期間二年であること。
五訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
六設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
ロ研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
3前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(職業能力開発総合大学校の行う業務)

第三十六条の三法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。
二技能検定に関する援助を行うこと。
三前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

(準用)

第三十六条の四第十三条、第十五条及び第二十九条の三の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、第十三条及び第十五条中「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第十九条第一項」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
2第二十一条第三項及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第二十九条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

第三節 職業訓練指導員等

第三十六条の五指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
指導員訓練の種類訓練課程
指導員養成訓練指導員養成課程指導力習得コース訓練技法習得コース訓練技法・技能等習得コース実務経験者訓練技法習得コース職種転換コース
高度養成課程専門課程担当者養成コース職業能力開発研究学域応用課程担当者養成コース
指導員技能向上訓練研修課程

(指導力習得コースの訓練基準)

第三十六条の六特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。
二訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の二応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。
二訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の三学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。
二訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の四職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。
二訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(職種転換コースの訓練基準)

第三十六条の六の五職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
ロ職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者
ハ当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
二訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
2職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
ロ当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者
ハイ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者
二訓練科は、高度指導科とすること。
三教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(職業能力開発研究学域の訓練基準)

第三十六条の七の二特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
ロ応用課程の高度職業訓練を修了した者
ハ学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者
ニイからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
二専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。
三訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
四試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(応用課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七の三専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者
ロ前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者
ハイ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
二訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
三教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。
四訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
五試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。
第三十六条の八削除
第三十六条の九削除

(研修課程の訓練基準)

第三十六条の十研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。
一訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。
二教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。
三訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

(準用)

第三十六条の十一第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。

(指導員訓練の修了証書)

第三十六条の十二法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
一指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日
二修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称
三修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名
四修了証書を交付する年月日

(指導員訓練の認定)

第三十六条の十三第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第三項」と読み替えるものとする。

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十六条の十四法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十六条の十五法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

(免許職種等)

第三十七条法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。
2普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。
一当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練
二当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練
三前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練
3福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。
一訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練
二訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十八条法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。
2指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。
指導力習得コース及び訓練技法習得コースの訓練科免許職種
機械指導科機械科
(溶接科)
(塑性加工科)
(メカトロニクス科)
(熱処理科)
電気指導科電気科
電気工事科
(メカトロニクス科)
(発変電科)
(送配電科)
電子情報指導科電子科
コンピュータ制御科
(情報処理科)
(メカトロニクス科)
建築指導科建築科
建設科
(防水科)
(左官・タイル科)
(配管科)
(木工科)
3訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
訓練技法・技能等習得コースの訓練科免許職種
機械指導科機械科
(溶接科)
(塑性加工科)
(メカトロニクス科)
(熱処理科)
電気指導科電気科
(電気工事科)
(メカトロニクス科)
(発変電科)
(送配電科)
電子情報指導科電子科
(コンピュータ制御科)
(情報処理科)
(メカトロニクス科)
建築指導科建築科
(建設科)
(防水科)
(左官・タイル科)
(配管科)
(木工科)
4実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
実務経験者訓練技法習得コースの訓練科免許職種
熱処理科熱処理科
塑性加工科塑性加工科
溶接科溶接科
機械科機械科
電子科電子科
電気科電気科
コンピュータ制御科コンピュータ制御科
発変電科発変電科
送配電科送配電科
電気工事科電気工事科
木工科木工科
建築科建築科
建設科建設科
防水科防水科
左官・タイル科左官・タイル科
配管科配管科
メカトロニクス科メカトロニクス科
情報処理科情報処理科
5職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
職種転換コースの訓練科免許職種
鋳造科鋳造科
塑性加工科塑性加工科
溶接科溶接科
構造物鉄工科構造物鉄工科
機械科機械科
電子科電子科
電気科電気科
コンピュータ制御科コンピュータ制御科
電気工事科電気工事科
自動車整備科自動車整備科
内燃機関科内燃機関科
木工科木工科
建築科建築科
配管科配管科
塗装科塗装科
デザイン科デザイン科
メカトロニクス科メカトロニクス科
情報処理科情報処理科

(法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)

第三十九条法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一免許職種に関し、第六十一条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの
二免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項に定める普通免許状をいう。)を有するもの
三免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者
四旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
五第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第九の二第一号1に規定する科目を履修した者
六指定講習受講資格者又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)

(免許の申請)

第四十条法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。
2前項の申請を、第四十七条の規定による申請(実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者の申請に限る。)と併せて行う場合には、同項の規定にかかわらず、職業訓練指導員試験合格証書を添えることを要しないものとする。

(免許証の様式)

第四十一条法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。

(免許証の再交付)

第四十二条免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第十号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
3都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

(法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者)

第四十二条の二法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(都道府県知事への届出)

第四十二条の三職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(免許の取消し)

第四十三条法第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。
第四十四条削除

(職業訓練指導員試験)

第四十五条職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
2都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。
3実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(受験資格)

第四十五条の二法第三十条第三項第一号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
2法第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了し、既に職業訓練指導員免許を受けた者で、その後受けようとする免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
三免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの
四免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
五学校教育法による大学(短期大学を除く。以下第四十八条の三及び第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
六学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。第四十八条の三第四号、第六十四条の二第二項第六号及び附則第九条第一項第二号において同じ。)又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
七学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
八学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
九学校教育法による専修学校又は各種学校(修業年限が二年以上で、中学校若しくは義務教育学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し四年(専修学校の専門課程において修業年限が二年のものを修めて卒業した者にあつては、三年、修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、二年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、三年)以上の実務の経験を有するもの
十免許職種に関し、八年以上の実務の経験を有する者
十一厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者
3法第三十条第三項第三号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一別表第十一に定める免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
二別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者
三別表第十一に定める免許職種に関し、厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
四別表第十一に定める免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(試験の免除)

第四十六条都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、二級の技能検定に合格した者実技試験の全部
職業訓練指導員免許を受けた者学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者実技試験の全部
職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)に合格した者学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)
職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であつて、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。)学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。)実技試験の全部
免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者学科試験のうち関連学科
学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)学科試験のうち関連学科
別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者別表第十一の三の免除の範囲の欄に掲げる試験
前条第三項第四号に規定する者実技試験の全部

(受験の申請)

第四十七条職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。

(合格証書)

第四十八条都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。

(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)

第四十八条の二法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。
2法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
二博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第三号において同じ。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
三学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
四学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
五学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
六学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
七研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
八三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九十年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第十二号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
3法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
二削除
三博士若しくは修士の学位を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
四職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
五学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
六職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
七学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
八学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
九学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
十研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
十一三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
十二十年以上(専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第四十八条の二の二法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第二項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第三項各号のいずれかに該当する者とする。

(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)

第四十八条の三法第三十条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
一法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
二教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
三教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
四教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの
五教科に関し、第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
六前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

第四節 キャリアコンサルタント

(受験資格)

第四十八条の四法第三十条の四第三項第一号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。
一別表第十一の三の二の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
二講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
2法第三十条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一労働者の職業の選択に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
二労働者の職業生活設計に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
三労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
3法第三十条の四第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者
二前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(試験の免除)

第四十八条の五法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。
一キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者学科試験
二キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者実技試験

(登録の申請)

第四十八条の六法第三十条の五第二項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第十二号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四会計の監査の結果を記載した書類
五申請に関する意思の決定を証する書類
六役員の氏名及び略歴を記載した書類
七資格試験業務(法第三十条の五第一項に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
八資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類
九登録を受けようとする者が法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
十法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、同項第二号に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
十一試験委員の経歴を記載した書類
十二資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
イ試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
ロ資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
十三法第三十条の七第一項第三号イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
2前項第八号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一第四十八条の十一各号に掲げる事項
二資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
三手数料の額及びその積算の基礎に係る事項

(試験科目)

第四十八条の七法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
一キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目
二キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

(信頼性の確保のための措置)

第四十八条の八法第三十条の七第一項第三号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
二終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
三資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。
イ資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
ロ資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
ハ資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
四前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。
イ全国的な規模で継続して毎年一回以上法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験(以下「キャリアコンサルタント試験」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。
ロ法第三十条の四第二項の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。
ハ資格試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。

(登録事項の変更の届出)

第四十八条の九法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第三十条の八第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
2登録試験機関は、法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
二選任又は解任の年月日
三選任又は解任の理由
四選任の場合にあつては、選任された者の略歴
五役員の選任の場合にあつては、当該役員が法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面
六試験委員の選任又は解任の場合にあつては、法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

(試験業務規程の認可の申請)

第四十八条の十登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(試験業務規程の記載事項)

第四十八条の十一法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項
二資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
三資格試験業務の実施の方法に関する事項
四資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五試験の受験の申込みに関する事項
六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
九試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十試験委員の選任及び解任に関する事項
十一資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十二不正受験者の処分に関する事項
十三資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十四法第三十条の十一第一項に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十五その他資格試験業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第四十八条の十二登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十八条の十三法第三十条の十一第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第三十条の十一第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の備付け等)

第四十八条の十四法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験年月日
二試験地
三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四前号の受験者の試験の合格年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一試験の受験申込書及び添付書類
二終了した試験の問題及び答案用紙

(立入検査を行う職員の証明書)

第四十八条の十五法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の六によるものとする。

(キャリアコンサルタントの登録)

第四十八条の十六法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一生年月日
二性別
三住所
四事務所の名称
2法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
イキャリアコンサルタント試験の合格証の写し(次条第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該合格証の写し及び同条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面))
ロ住民票の抄本又はこれに代わる書面
4法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(講習)

第四十八条の十七法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の五年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。
一労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの八時間
二キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの三十時間
2キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第二号の規定の適用については、十時間以内に限り講習とみなす。
3キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から五年以内に法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第一項の講習を免除する。
4キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第一項第二号の講習を免除する。
5キャリアコンサルタント試験に合格した日から五年を経過した日以降に法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第一項中「法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第三十条の十九第一項の登録を受ける日」とする。

(登録の更新)

第四十八条の十八法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第十二号の八)に前条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録証)

第四十八条の十九登録証は、様式第十二号の九によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第四十八条の二十キャリアコンサルタントは、法第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第十二号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、法第三十条の十九のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

(登録証の再交付)

第四十八条の二十一キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第十二号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録の取消し等)

第四十八条の二十二厚生労働大臣は、法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(業務廃止等の報告)

第四十八条の二十三キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(指定の申請)

第四十八条の二十四法第三十条の二十四第二項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第十二号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四会計の監査の結果を記載した書類
五申請に関する意思の決定を証する書類
六役員の氏名及び略歴を記載した書類
七登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
八登録事務の実施に関する計画を記載した書類
九指定を受けようとする者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面

(役員の選任又は解任の届出)

第四十八条の二十五指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一選任又は解任された役員の氏名
二選任又は解任の年月日
三選任又は解任の理由
四選任の場合にあつては、選任された者の略歴
五選任の場合にあつては、選任された者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面

(登録事務規程の認可の申請)

第四十八条の二十六指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第十二号の十三)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第十二号の十四)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録事務規程の記載事項)

第四十八条の二十七法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う場所に関する事項
三登録の実施の方法に関する事項
四手数料の収納の方法に関する事項
五法第三十条の十九第三項の更新を受けるための手数料の額
六登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項
七登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
八登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項
九その他登録事務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第四十八条の二十八指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第四十八条の二十九法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録申請受付年月日
二登録申請を受け付けた事務所の所在地
三登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否
四登録年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(立入検査を行う職員の証明書)

第四十八条の三十法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の十六によるものとする。

(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第四十八条の三十一法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第四十八条の十六第二項、第四十八条の十八、第四十八条の二十及び第四十八条の二十一の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関」とする。
2指定登録機関が登録事務を行う場合における第四十八条の二十三の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。

第二章 職業訓練法人

(設立の認可の申請)

第四十九条法第三十五条第一項の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
一設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明
三法第二十四条第一項の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数
四認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴
五設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明
六設立後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
七役員となるべき者の履歴

(成立の届出)

第五十条法第三十七条第二項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

(定款又は寄附行為の変更)

第五十条の二法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十五条第二項第四号及び第十一号に掲げる事項とする。
第五十一条法第三十九条第一項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
一変更の内容及び理由
二定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明
2前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面を、法第三十三条各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第二号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。
一第四十九条第三号及び第四号に掲げる事項
二定款又は寄附行為の変更後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
3法第三十九条第三項の規定による届出は、第一項第一号に掲げる事項を記載した書面及び同項第二号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

(解散の認可の申請)

第五十二条法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
一解散の理由の詳細
二財産目録
三残余財産の帰属に関する事項

(解散の届出)

第五十三条法第四十条第四項の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

(残余財産の帰属の認可の申請)

第五十四条法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
一残余財産及びその帰属すべき者
二社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明

(申請書等の提出部数)

第五十五条この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。
第五十六条から第五十九条まで削除

第三章 職業能力検定

(技能検定の職種)

第六十条法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。
2職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。

(等級の区分)

第六十一条法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
2技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
3法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
一溶射
二電子回路接続
三製麺
四枠組壁建築
五エーエルシーパネル施工
六バルコニー施工
七路面標示施工
八塗料調色
九調理
十ハウスクリーニング
十一産業洗浄

(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)

第六十二条法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一特級の技能検定検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
二一級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
三二級の技能検定検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
四三級の技能検定検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
五基礎級の技能検定検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
六単一等級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

(実技試験の実施方法)

第六十二条の二技能検定の実技試験の実施方法は、別表第十一の四の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。

(試験科目)

第六十二条の三技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。
一特級の技能検定別表第十一の五の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
二一級の技能検定別表第十二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
三二級の技能検定別表第十三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
四三級の技能検定別表第十三の二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
五基礎級の技能検定別表第十三の三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
六単一等級の技能検定別表第十三の四の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

(技能検定の試験問題等の作成等)

第六十三条法第四十六条第三項の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。指定試験機関が、法第四十七条第一項の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。
2指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。

(技能検定試験の方法)

第六十三条の二法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第一項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。
2法第四十七条第一項の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第一項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。
3前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一学科試験(選択科目に係る部分を除く。)同一の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。
二実技試験異なる試験科目を用いて実施すること。

(指定試験機関の指定)

第六十三条の三法第四十七条第一項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
2厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。

(欠格条項)

第六十三条の四前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第四十七条第一項の指定を受けることができない。
一法第四十七条第四項第二号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その役員のうちに、法第百条から第百二条までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

(指定の申請)

第六十三条の五法第四十七条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二技能検定試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三行おうとする技能検定試験業務の範囲
四技能検定試験業務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
ハ申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
ニ会計の監査の結果を記載した書類
ホ指定の申請に関する意思の決定を証する書類
ヘ役員の氏名及び略歴を記載した書類
ト現に行つている業務の概要を記載した書類
チ技能検定試験業務の実施に関する計画を記載した書類
リ指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
ヌその他参考となる事項を記載した書類
二申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
ロ前号ロからヌまでに掲げる書類
3前項各号に掲げる書類のほか、第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行つてきた実績を有する場合当該試験の概要及び実績を記載した書類
二申請者が新たに試験を行おうとする場合当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行つた結果について記載した書類
4第二項第一号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一第六十三条の六第二項各号に掲げる事項
二技能検定試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
三手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
四試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項

(指定の基準)

第六十三条の五の二法第四十七条第一項第一号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
二技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
三技能検定試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
四技能検定試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
第六十三条の五の三法第四十七条第一項第二号の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一全国的な規模で継続して毎年一回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行つてきた実績を有すること。
ロ検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行つてきた実績を有すること。
ハ新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者の役員及び職員がイ又はロに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。
ニ新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者が行おうとする試験に関して、客観的な評価基準による学科試験及び実技試験に係る試行的な試験であつて実践的であるものとして厚生労働省人材開発統括官が定めるものを適切に実施したものであること。
二技能検定試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技能検定試験業務が不公正になるおそれがないこと。
三インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。

(試験業務規程)

第六十三条の六指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一試験の実施の方法に関する事項
二合否基準
三合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
四試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
五受検手数料の収納の方法に関する事項
六技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項

(技能検定試験業務の休廃止)

第六十三条の七指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)

第六十三条の八指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第四十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(指定試験機関技能検定委員)

第六十三条の九指定試験機関は、技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。
2指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から十五日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する技能検定試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する技能検定試験業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第六十三条の十厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。
一指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
二指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、法第四十七条第二項の規定若しくは試験業務規程に違反したとき、又は技能検定試験業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
2厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、法第四十七条第一項の指定を取り消すことができる。

(試験結果の報告及び帳簿の保存)

第六十三条の十一指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)

第六十三条の十二厚生労働大臣は、指定試験機関が第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第四十七条第四項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第六十三条の三第二項の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2指定試験機関は、第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一技能検定試験業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二技能検定試験業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三その他厚生労働大臣が必要と認めること。

(指定試験機関に係る公示)

第六十三条の十三厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第六十三条の七の許可をしたとき。
二第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消したとき。
三前条第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた技能検定試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(名称等の変更の届出)

第六十三条の十四指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(特級の技能検定の受検資格)

第六十四条法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。

(一級の技能検定の受検資格)

第六十四条の二法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
二検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後三年以上の実務の経験を有する者、二級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後一年以上の実務の経験を有するもの又は三級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後二年以上の実務の経験を有するものに限る。)
三検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後五年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、四年)以上の実務の経験を有する者に限る。)
四検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後六年以上の実務の経験を有する者に限る。)
2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
一の二検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年(二級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後一年、三級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後二年)以上の実務の経験を有するもの
二別表第十一の二の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し一年以上の実務の経験を有するもの
三検定職種に関し、二級の技能検定に合格した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの
四検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
五学校教育法による大学又は専修学校(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
六学校教育法による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
七学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
八学校教育法による専修学校(第五号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が八百時間以上のものに限る。以下次条及び第六十四条の六において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年(授業時数が千六百時間以上三千二百時間未満のものを修めて卒業した者にあつては五年、授業時数が三千二百時間以上のものを修めて卒業した者にあつては四年)以上の実務の経験を有するもの
九検定職種に関し七年以上の実務の経験を有する者
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
二第一項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(二級の技能検定の受検資格)

第六十四条の三法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者
2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者
一の二検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
二検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十条第三号若しくは第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
四第一項各号、前項及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(三級の技能検定の受検資格)

第六十四条の四法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者
2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者
三の二検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
三の三検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者
四検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
五検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者
六学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。次条第三項第六号において同じ。)
七学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
八第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(基礎級の技能検定の受検資格)

第六十四条の五法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者
2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者
三の二検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
三の三検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者
四検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
五検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者
六学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
七学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
八第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(単一等級の技能検定の受検資格)

第六十四条の六法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
二検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が二千八百時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
三検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二学校教育法による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
三検定職種に関し三年以上の実務の経験を有する者
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
一の二検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
二別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
四第一項各号、前項各号及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(受検資格の特例)

第六十四条の七第六十四条から前条までの規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。
3二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。
4指定試験機関は、第一項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。

(試験の免除)

第六十五条次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
特級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
特級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有する者特級の技能検定の学科試験の全部
2次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
一級の技能検定に合格した者同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部
一級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る一級の技能検定の実技試験の全部(一級の技能検定を受ける者(以下「一級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部(一級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有する者一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の学科試験の全部
3次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
一級又は二級の技能検定に合格した者同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部
一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る二級の技能検定の実技試験の全部(二級の技能検定を受ける者(以下「二級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部(二級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者二級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の学科試験の全部
4次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
一級、二級又は三級の技能検定に合格した者同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級又は三級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る三級の技能検定の実技試験の全部(三級の技能検定を受ける者(以下「三級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級、二級又は三級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部(三級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者三級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の学科試験の全部
5次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定に合格した者同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の実技試験の全部
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の学科試験の全部
6次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
単一等級の技能検定に合格した者同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部
単一等級の技能検定において実技試験に合格した者同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下「単一等級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
単一等級の技能検定において学科試験に合格した者同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有する者単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、一年)以上の実務の経験を有する者単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第三号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部

(試験の免除の特例)

第六十五条の二前条の規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
3前項の規定によるほか、第一項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
一当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者
二当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程、特定応用課程及び特定専門課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
三当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者
4二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。
5指定試験機関は、第一項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。

(受検の申請等)

第六十六条技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が技能検定試験を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。
3都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。

(合格証書)

第六十七条職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。
第六十八条法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。
2合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
一合格証書の番号
二合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
三技能士の名称
四合格した者の氏名及び生年月日
五合格証書を交付する年月日

(合格証書の交付)

第六十八条の二別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
2別表第十四の二の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。

(合格証書の再交付)

第六十九条合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。
2前項の申請は、様式第十六号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
3都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

(試験の合格通知)

第七十条都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。

(試験の停止等)

第七十一条都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。
2都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行つた場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあつては厚生労働大臣に報告しなければならない。

(職業能力検定の認定)

第七十一条の二厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。

(厚生労働省認定の表示)

第七十一条の三前条第一項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。

(認定の手続等)

第七十一条の四前二条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第四章 職業能力開発協会

(設立の認可の申請等)

第七十二条法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
三創立総会の議事の経過
四会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2第五十条の規定は、法第七十八条及び法第九十条第一項において準用する法第三十七条第二項の届出について準用する。

(定款の変更の認可の申請)

第七十三条法第六十二条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の議決をした総会の議事の経過

(役員選任の認可の申請)

第七十四条法第六十四条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
一役員となるべき者の氏名、住所及び履歴
二役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過
2設立当時の役員に係る前項の申請は、法第六十一条の認可の申請と同時に行なわなければならない。

(中央技能検定委員の選任)

第七十四条の二中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。

(都道府県技能検定委員の選任)

第七十四条の三前条の規定は、法第八十六条第二項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第八十六条第二項」を読み替えるものとする。

(解散の認可の申請)

第七十五条法第七十条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

(財産処分の方法の認可の申請)

第七十六条法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
一財産処分の方法及び理由
二総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
三総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由

(申請書等の提出部数)

第七十六条の二この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。
2この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。

(厚生労働大臣への報告)

第七十七条都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(証票)

第七十八条法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。
2法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。
3法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。

第五章 雑則

(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)

第七十九条公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定する技能照査を行うことができる。
2前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3第二十九条、第二十九条の二及び第三十五条の三の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。

(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)

第八十条法第九十二条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を受ける者が、職業訓練又は指導員訓練(以下この条において「職業訓練等」という。)に係る訓練期間及び訓練時間に従い職業訓練等の内容を習得し、それぞれの職業訓練等の修了の要件を満たしていると認められる場合は、公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、当該準ずる訓練を修了した者に対して、法第二十二条(法第二十六条の二、法第二十七条第五項及び法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の修了証書を交付することができる。
2第二十九条の三及び第三十六条の十二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十二条(法第二十六条の二及び法第二十七条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3第一項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。

(権限の委任)

第八十一条法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則抄

(施行期日)

第一条この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(職業訓練法施行規則等の廃止)

第二条次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
一職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)
二技能検定協会に関する省令(昭和四十四年労働省令第十九号)
三昭和三十三年労働省告示第二十一号(職業訓練法の規定により国が設置する身体障害者職業訓練所を指定する告示)
四昭和三十三年労働省告示第二十二号(職業訓練指導員免許を受けるために修了しなければならない職業訓練指導員の訓練等及び職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者等の範囲を指定する告示)
五昭和三十四年労働省告示第三十四号(職業訓練法施行規則等の規定に基き、技能検定の試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲並びに技能検定の受検資格を定める告示)
六昭和三十六年労働省告示第四十八号(職業訓練法第二十八条の労働大臣が指定する団体に関する告示)
七昭和四十一年労働省告示第四号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)

(訓練課程に関する経過措置)

第三条新省令の施行の際、現に旧法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、法(以下「新法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
旧法の職業訓練新法の職業訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、学校教育法による中学校又は高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対して行なうもの専修訓練課程の養成訓練
専門的な技能に関する職業訓練又は認定職業訓練高等訓練課程の養成訓練
職業訓練大学校において行なわれる職種別再訓練通信講座二級技能士訓練課程の向上訓練
職業訓練大学校において行なわれる生産技能講座生産技能訓練課程の向上訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの職業転換訓練課程の能力再開発訓練
職業訓練大学校において行なわれる長期訓練の課程長期指導員訓練課程の指導員訓練
職業訓練大学校において行なわれる短期訓練の課程短期指導員訓練課程の指導員訓練

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)

第四条新省令の施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、新省令の施行の際、現に前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練を行なつているものは、労働大臣の定めるところにより、第四条に定める基準(以下この条及び次条において「新基準」という。)により当該職業訓練を行なうことができる。
3前項の規定に基づき新基準による訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(以下「旧省令」という。)別表第二又は別表第三に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第五条削除

(技能照査に関する経過措置)

第六条昭和四十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査は、新省令第二十二条の規定にかかわらず、昭和四十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査にあわせて行なうものとする。

(編入等に関する経過措置)

第七条旧法における公共職業訓練又は認定職業訓練を受けた者は、新省令第十四条の適用については、新法による法定職業訓練を受けた者とみなす。

(認定職業訓練施設の名称に関する経過措置)

第八条新省令第三十五条の規定にかかわらず、同条の規定による管轄都道府県知事の承認を受けてその名称中に高等職業訓練校という文字を用いる認定職業訓練のための施設は、当分の間、専修訓練課程の養成訓練を高等訓練課程の養成訓練にあわせて行なうことができる。
第八条の二第三十六条の六の二第一号の規定の適用については、当分の間、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者」とあるのは、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第九条各号に掲げる者」とする。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、新省令第三十九条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
一学校教育法による大学(短期大学を除く。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
二学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
二の二免許職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二の三免許職種に相当する専門課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による専門課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則による専門訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
三厚生労働大臣が別に定めるところにより前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
2前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一項の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。

(職業訓練指導員試験の免除に関する経過措置)

第十条旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新省令第四十六条の適用については、新法第三十条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)

第十一条旧省令第二十九条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第五の一級技能検定基準の実技試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる一級又は二級の技能検定の実技試験の全部の免除を受けることができる。
2旧省令第四十一条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第六の二級技能検定基準の実技試験の欄又は学科試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる。
3旧法による一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、それぞれ昭和五十年三月三十一日までに行われる一級若しくは二級又は二級の技能検定の学科試験の全部の免除を受けることができる。

(技能検定協会に関する経過措置)

第十二条新省令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の技能検定協会に関する省令による設立に関する手続は、新省令の適用については、新省令の相当規定によつてしたものとみなす。

(試験の免除の特例)

第十三条平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において実技試験に合格した者の項中「特級の技能検定において実技試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。
2平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において学科試験に合格した者の項中「特級の技能検定において学科試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。

附 則(昭和四五年四月一日労働省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
一職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する省令(昭和四十四年労働省令第二十五号)
二昭和四十四年労働省告示第三十九号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
三昭和四十四年労働省告示第四十号(職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格を定める告示)

附 則(昭和四五年一〇月一日労働省令第二四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験において同表の中欄に掲げる科目を選択して合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の検定職種実技試験の科目改正後の検定職種
機械加工旋盤作業普通旋盤加工
フライス盤作業フライス盤加工
形削り盤作業形削り盤加工
ボール盤作業ボール盤加工
仕上げ治工具仕上げ作業治工具仕上げ
金型仕上げ作業金型仕上げ
機械組立て作業機械組立て仕上げ
板金建築板金作業建築板金
工場板金作業工場板金
配管暖冷房設備配管作業空気調和設備配管
給排水衛生設備配管作業給排水衛生設備配管
家具製作指物製作作業指物製作
いす製作作業いす木地製作
活版整版文選作業活版文選
植字作業活版植字

附 則(昭和四五年一〇月二二日労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

附 則(昭和四六年一月一六日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年五月一日労働省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の職業訓練法施行規則第二十四条第一項の規定による技能照査合格証書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和四六年七月三〇日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年八月三一日労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年三月七日労働省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則別表第十四の検定職種に係る技能士の名称を称することができた者は、当該検定職種に係る改正後の職業訓練法施行規則別表第十四の技能士の名称を称することができる。

附 則(昭和四七年四月一一日労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月一六日労働省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四八年一月三〇日労働省令第一号)

1この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる意匠図案科に係る職業訓練を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げるデザイン科に係る職業訓練を受けている者とみなす。
3この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の日前に、職業訓練法第十五条第二項の規定に基づき設置する専修職業訓練校において、労働大臣がこの省令による改正後の別表第七の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練に関する基準に適合すると認める職業訓練を修了した者は、この省令による改正後の別表第七の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練を修了した者とみなす。
5この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種である意匠図案科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種であるデザイン科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

附 則(昭和四八年三月九日労働省令第二号)

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四八年五月一五日労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に附則別表第一の上欄、附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第一の下欄、附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者とみなす。
第三条この省令の施行前に附則別表第一の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、この省令による改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に附則別表第一の上欄又は附則別表第二の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第一の下欄又は附則別表第二の中欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第二の下欄又は附則別表第三の第三欄に掲げる実技試験の試験科目を選択して附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4この省令の施行前に附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して同表の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則別表第一
改正前の検定職種改正後の検定職種
鉄鋼熱処理金属熱処理
機械検査機械検査
金属プレス加工金属プレス加工
電気めつき電気めつき
アルミニウム陽極酸化処理アルミニウム陽極酸化処理
銅工船舶ぎ装
光学ガラス研摩光学ガラス研摩
時計修理時計修理
電子機器組立て電子機器組立て
更生タイヤ製造更生タイヤ製造
化学分析化学分析
縫製機械整備縫製機械整備
和裁和裁
中衣縫製布はく縫製
作業服製造布はく縫製
衛生着縫製布はく縫製
寝具製作寝具製作
左官左官
かわらぶきかわらぶき
スレート施工スレート施工
タイル張りタイル張り
ガラス施工ガラス施工
築炉築炉
熱絶縁施工熱絶縁施工
畳製作畳製作
ブロツク建築ブロツク建築
とびとび
建築大工建築大工
鉄筋組立て鉄筋組立て
木型製作木型製作
機械木工木工機械調整
いす張りいす張り
機械製図機械製図
配電盤製図電気製図
建築製図建築製図
構造物現図製作構造物現図製作
車両現図製作車両現図製作
印章彫刻印章彫刻
附則別表第二
改正前の検定職種改正後の検定職種実技試験の試験科目
鋳鉄鋳物鋳造鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳鋼鋳物鋳造鋳造鋳鋼鋳物鋳造作業
銅合金鋳物鋳造鋳造銅合金鋳物鋳造作業
軽合金鋳物鋳造鋳造軽合金鋳物鋳造作業
亜鉛合金ダイカストダイカストホツトチヤンバダイカスト作業
アルミニウム合金ダイカストダイカストコールドチヤンバダイカスト作業
横編みメリヤス縫製メリヤス縫製横編みメリヤス縫製作業
丸編みメリヤス縫製メリヤス縫製丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
たて編みメリヤス縫製メリヤス縫製丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
木工塗装塗装木工塗装作業
建築塗装塗装建築塗装作業
金属塗装塗装金属塗装作業
噴霧塗装塗装噴霧塗装作業
合成樹脂製品圧縮成形プラスチツク成形圧縮成形作業
合成樹脂製品射出成形プラスチツク成形射出成形作業
附則別表第三
改正前の検定職種改正後の検定職種実技試験の試験科目学科試験の試験科目
鋳鋼アーク炉溶解製鋼鋳鋼アーク炉溶解作業アーク炉溶解作業法
鋳鉄溶解鋳鉄溶解鋳鉄キユポラ溶解作業キユポラ溶解作業法
自由鍛造鍛造自由鍛造作業自由鍛造法
普通旋盤加工機械加工普通旋盤作業旋盤加工法
タレツト旋盤加工機械加工タレツト旋盤作業旋盤加工法
立旋盤加工機械加工立旋盤作業旋盤加工法
数値制御旋盤加工機械加工数値制御旋盤作業数値制御工作機械加工法
フライス盤加工機械加工フライス盤作業フライス盤加工法
形削り盤加工機械加工形削り盤作業形削り盤加工法
立削り盤加工機械加工立削り盤作業立削り盤加工法
平削り盤加工機械加工平削り盤作業平削り盤加工法
ボール盤加工機械加工ボール盤作業ボール盤加工法
横中ぐり盤加工機械加工横中ぐり盤作業中ぐり盤加工法
ジグ中ぐり盤加工機械加工ジグ中ぐり盤作業中ぐり盤加工法
ホブ盤加工機械加工ホブ盤作業歯切り盤加工法
平面研削盤加工機械加工平面研削盤作業研削盤加工法
円筒研削盤加工機械加工円筒研削盤作業研削盤加工法
精密器具製作機械加工精密器具製作作業精密器具製作法
治工具仕上げ仕上げ治工具仕上げ作業治工具仕上げ法
金型仕上げ仕上げ金型仕上げ作業金型仕上げ法
機械組立て仕上げ仕上げ機械組立仕上げ作業機械組立仕上げ法
打出し板金板金打出し板金作業打出し板金加工法
工場板金板金工場板金作業工場板金加工法
建築板金板金建築板金作業建築板金加工法
製罐かん鉄工製罐かん作業製罐かん作業法
空気調和設備配管配管建築配管作業建築配管施工法
給排水衛生設備配管配管建築配管作業建築配管施工法
造船撓ぎよう鉄鉄工造船撓ぎよう鉄作業造船撓ぎよう鉄作業法
鉄工鉄工構造物鉄工作業構造物鉄工作業法
回転電機組立て電気機器組立て回転電機組立て作業回転電機組立て法
変圧器組立て電気機器組立て変圧器組立て作業変圧器組立て法
配電盤組立て電気機器組立て配電盤組立て作業配電盤組立て法
開閉制御器具組立て電気機器組立て開閉制御器具組立て作業開閉制御器具組立て法
回転電機巻線電気機器組立て回転電機巻線製作作業回転電機巻線製作法
絹人絹ドビー織機調整織機調整絹人絹ドビー織機調整作業絹人絹ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整織機調整絹人絹ジヤカード織機調整作業絹人絹ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整織機調整タオルドビー織機調整作業タオルドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整織機調整タオルジヤカード織機調整作業タオルジヤカード織機調整法
染色補正染色染色補正作業染色補正法
横編みメリヤス製造メリヤス製造横編みメリヤス製造作業横編みメリヤス製造法
丸編み機調整メリヤス製造丸編みメリヤス機調整作業丸編みメリヤス機調整法
くつした編み機調整メリヤス製造くつした編み機調整作業くつした編み機調整法
洋服仕立て紳士服製造紳士注文服製作作業紳士注文服製作法
紳士既製服製造紳士服製造紳士既製服製造作業紳士既製服製造法
洋裁婦人子供服製造婦人子供注文服製作作業婦人子供注文服製作法
婦人子供既製服製造婦人子供服製造婦人子供既製服製造作業婦人子供既製服製造法
車両機器ぎ装車両ぎ装機器ぎ装作業機器ぎ装法
車両内部ぎ装車両ぎ装内部ぎ装作業内部ぎ装法
車両配管ぎ装車両ぎ装配管ぎ装作業配管ぎ装法
車両電気ぎ装車両ぎ装電気ぎ装作業電気ぎ装法
指物製作木工指物製作作業家具製作作業法
いす木地製作木工いす木地製作作業家具製作作業法
建具製作木工建具製作作業建具製作作業法
凸とつ版印刷印刷凸とつ版印刷作業凸とつ版印刷法
オフセツト印刷印刷オフセツト印刷作業オフセツト印刷法
活版文選製版活版文選作業活版文選製版法
活版植字製版活版植字作業活版植字製版法
写真植字製版写真植字作業写真植字法
写真凸とつ版製版製版写真凸とつ版製版作業写真凸とつ版製版法
プロセス製版写真撮影製版プロセス製版写真撮影作業プロセス製版写真法
プロセス製版修整製版プロセス製版修整作業プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け製版プロセス製版焼付け作業プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正製版プロセス製版校正作業プロセス製版校正法
表具表装表具作業表具工作法
広告美術仕上げ広告美術仕上げ広告面ペイント仕上げ作業広告面ペイント仕上げ法

附 則(昭和四八年九月五日労働省令第二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年四月一一日労働省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び別表第八に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第八に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4二級技能士訓練課程の向上訓練については、新規則第五条及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。
5旧規則別表第八に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第九に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年九月五日労働省令第二六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鋼アーク炉溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアーク炉溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五〇年四月五日労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、二級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)附則第二条第四項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、新規則第三条及び別表第二、新規則第四条及び別表第三、新規則第五条及び別表第四又は新規則第八条及び別表第七に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二、別表第三(旧規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)別表第二を含む。)、別表第四又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第三条旧規則別表第二の訓練科の欄に掲げる無線技術科及び無線通信科に係る職業訓練については、当分の間、なお従前の例によることができる。
2前項の規定による職業訓練に係る訓練課程は、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程とする。
第四条職業訓練法第二十四条第一項に規定する事業主等の行う普通訓練課程の養成訓練に関する基準のうち、建築科に係るものについては、昭和五十三年改正訓練規則による改正後の職業訓練法施行規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第五条この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第六条この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の免許職種改正後の免許職種
園芸科園芸科
造園科造園科
採鉱科採鉱科
鉱山測量科鉱山測量科
鉱山機電科鉱山機電科
鉄鋼科鉄鋼科
非鉄金属科非鉄金属科
圧延伸張科鉄鋼科非鉄金属科
鋳造科鋳造科
鍛造科鍛造科
熱処理科熱処理科
粉末や金科粉末冶や金科
機械科機械科
溶接科溶接科
製罐かん科製罐かん科
構造物鉄工科構造物鉄工科
板金科建築板金科板金科
金属表面処理科金属表面処理科
電子科電子科
電気制御回路組立て科電気制御回路組立て科
電子管科電子管科
電線被装科電線被装科
半導体製品科半導体製品科
蓄電池科蓄電池科
乾電池科乾電池科
発電科発変電科
送配電科送配電科
電気科電気科
自動車製造科自動車製造科
自動車整備科自動車整備科
航空機製造科航空機製造科
航空機整備科航空機整備科
鉄道車両科鉄道車両科
鉄道車両整備科鉄道車両整備科
自転車科自転車科
造船科造船科
舟艇科舟艇科
時計科時計科
レンズ科光学ガラス科
光学機器科光学機器科
計測機器科計測機器科
理化学機器科理化学機器科
機械組立て科機械組立て科
製材機械科製材機械科
内燃機関科内燃機関科
縫製機械科縫製機械科
建設機械科建設機械科
農業機械科農業機械科
冷凍機器科冷凍空気調和機器科
紡機調整科紡機調整科
織機調整科織機調整科
織布科織布科
染色科染色科
メリヤス科メリヤス科
手芸科手芸科
洋裁科洋裁科
洋服科洋服科
和裁科和裁科
寝具科寝具科
帆布製品科帆布製品科
縫製科縫製科
合板科合板科
木型科木型科
木工科木工科
木材工芸科木材工芸科
竹工芸科竹工芸科
製紙科製紙科
紙器科紙器科
印刷科印刷科
製本科製本科
軽印刷科軽印刷科
ゴム製品科ゴム製品科
合成樹脂製品科プラスチツク製品科
製革科製革科
皮加工科皮革加工科
ガラス科ガラス科
窯業焼成科窯業焼成科
陶磁器科陶磁器科
建築ブロツク科ブロツク建築科
石材科石材科
七宝科七宝科
菓子科菓子科
食肉科食肉科
水産物加工科水産物加工科
発酵科発酵科
化学反応科化学反応科
石油精製科石油精製科
化学繊維科化学繊維科
火薬科火薬科
建築科建築科
屋根科屋根科
とび科とび科
左官科左官科
築炉科築炉科
タイル科タイル科
畳科畳科
配管科配管科
さく井科さく井科
建設科建設科
プレハブ建築科プレハブ建築科
スレート科スレート科
防水科防水科
床仕上げ科床仕上げ科
熱絶縁科熱絶縁科
ガラス施工科ガラス施工科
土木科土木科
地質調査科地質調査科
測量科測量科
ボイラ科ボイラー科
クレーン科クレーン科
動力科動力科
写図科トレース科
化学分析科化学分析科
金属材料試験科金属材料試験科
公害検査科公害検査科
がん具科がん具科
漆器科漆器科
金属工芸科金属工芸科
宝石科宝石科
印章彫刻科印章彫刻科
内張り科内張り科
表具科表具科
塗装科塗装科
広告美術科広告美術科
義肢し装具科義肢し装具科
ホークリフト科フオークリフト科
無線通信科無線通信科
事務科事務科
工場管理科工場管理科
タイプ科タイプ科
商店科販売科
家政科家政科
理容科理容科
美容科美容科
旅館科旅館科
建築物衛生管理科建築物衛生管理科
調理科調理科
クリーニング科クリーニング科
臨床検査科臨床検査科
デザイン科デザイン科
情報処理科情報処理科
原子力科原子力科

附 則(昭和五〇年七月一日労働省令第一九号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則別表第五の訓練科の欄に掲げる監督者訓練四科に係る監督者訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年八月二六日労働省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キユポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキユポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五一年三月三〇日労働省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(暫定省令の廃止)

第二条特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号。以下「暫定省令」という。)は、廃止する。

(技能照査に関する経過措置等)

第四条この省令の施行の際現に特別高等訓練課程の養成訓練を受けている者であつて、前条第二項の規定により廃止前の暫定省令別表に定める基準により職業訓練を受けるものに対する技能照査については、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定にかかわらず、同表に定める教科の各科目について行うことができる。
2この省令の施行前に、職業訓練短期大学校の長が、特別高等訓練課程の養成訓練を受ける者に対し、当該特別高等訓練課程の養成訓練において習得すべき技能を有するかどうかを判定するため廃止前の暫定省令別表に定める教科の各科目について訓練修了時前二月の間に行つた試験は、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定に基づいて行つた技能照査とみなす。

附 則(昭和五一年九月一日労働省令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表畳製作科の項の改正規定、別表第十二造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定並びに別表第十三造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち染色補正作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち染色補正法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五一年一一月一一日労働省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年一一月一三日労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(技能検定試験の免除等に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に木工塗装、建築塗装、金属塗装又は噴霧塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五二年四月二〇日労働省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年八月三一日労働省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表電気めつき科の項、木型製作科の項及び化学分析科の項の改正規定、別表第十二電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定並びに別表第十三電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる義肢し・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の際現に紳士服製造科、ガラス製品製造科、防水施工科及び広告美術仕上げ科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2昭和五十三年三月三十一日において現に電気めつき科、木型製作科及び化学分析科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に中衣縫製、作業服製造又は衛生着縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、同令附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五三年九月五日労働省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一職業訓練法施行規則別表第四の表婦人子供服製造科の項、別表第十二婦人子供服製造の項及び別表第十三婦人子供服製造の項の改正規定昭和五十三年十月一日
二職業訓練法施行規則別表第四の表鋳造科の項、別表第十二鋳造の項及び別表第十三鋳造の項の改正規定昭和五十四年四月一日

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2昭和五十三年九月三十日において現に婦人子供服製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3昭和五十四年三月三十一日において現に鋳造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表具に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表装に係る技能検定に合格した者とみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造又は軽合金鋳物鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第三欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
旧規則の検定職種新規則の検定職種実技試験の試験科目学科試験の試験科目
鍛造鍛造自由鍛造作業自由鍛造法
表具表装表具作業表具工作法

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)昭和五十四年四月一日

(専修訓練課程に係る暫定措置)

第二条普通職業訓練の短期間の訓練課程は、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下この条において「五年改正省令」という。)による改正後の職業能力開発促進法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。
一当該訓練課程の職業訓練を行うものが、五年改正省令の施行の日の前日において五年改正省令による改正前のこの号に規定する旧専修訓練課程実施者(以下「旧専修訓練課程実施者」という。)であるものであること。
二当該訓練課程に係る訓練科が、五年改正省令の施行の日の前日において旧専修訓練課程実施者が設けている五年改正省令による改正前の前号に規定する旧専修訓練課程(以下「旧専修訓練課程」という。)の訓練科に相当する訓練科であること。
三当該訓練課程の職業訓練を受けることができる者の資格及び当該訓練課程の職業訓練に関する基準が、旧専修訓練課程の養成訓練について定められた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の例によるものであること。
2公共職業能力開発施設の長及び職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
3職業能力開発促進法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、五年改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第二項に定めるもののほか、専修訓練課程とする。

(訓練課程に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号。以下「改正訓練法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練は、改正訓練法による改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の法定職業訓練新法の準則訓練又は指導員訓練
高等訓練課程の養成訓練普通訓練課程の養成訓練
特別高等訓練課程の養成訓練専門訓練課程の養成訓練
旧専修訓練課程の養成訓練専修訓練課程の養成訓練
一級技能士訓練課程の向上訓練一級技能士訓練課程の向上訓練
二級技能士訓練課程の向上訓練二級技能士訓練課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練監督者訓練課程の向上訓練
技能開発訓練課程の向上訓練生産技能訓練課程の向上訓練技能追加訓練課程の再訓練技能補習訓練課程の再訓練技能向上訓練課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練職業転換訓練課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練長期指導員訓練課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練短期指導員訓練課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練指導員研修課程の指導員訓練

(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)に定める準則訓練又は指導員訓練の基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該法定職業訓練を受けている者の受けた旧規則に定める法定職業訓練の基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(旧法の養成訓練修了者に関する経過措置)

第五条この省令の施行の前に旧法の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は旧専修訓練課程の養成訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)

第六条附則第一条第一号に掲げる規定(以下「法人に関する規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧規則は、法人に関する規定の施行後も、なお効力を有する。
2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規則は、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、改正訓練法附則第六条第四項(改正訓練法附則第八条第三項で準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

附 則(昭和五四年三月二四日労働省令第六号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年八月三〇日労働省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
4昭和四十八年改正訓練規則の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五五年四月一日労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年八月二八日労働省令第二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定試験に関する経過措置)

第三条職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木口彫刻作業及びゴム印彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2昭和四十八年改正訓練規則の施行前に印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木口彫刻法及びゴム印彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五五年一〇月二九日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年六月六日労働省令第二三号)

この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

附 則(昭和五六年六月二七日労働省令第二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五六年八月二一日労働省令第三〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五七年三月一〇日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年七月二四日労働省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五七年八月一三日労働省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3一級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十年改正能開法規則」という。)別表第三の三(建築板金科に係る部分に限る。)及び職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十九号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十一年改正能開法規則」という。)別表第三の三(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

(二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科新規則の訓練科
板金科建築板金科工場板金科
光学機器組立て科光学機器組立て科
農業機械整備科農業機械整備科
木工科家具製作科建具製作科
紙器・段ボール箱製造科紙器・段ボール箱製造科
テクニカルイラストレーシヨン科テクニカルイラストレーシヨン科
2この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、昭和六十年改正能開法規則別表第四(建築板金科に係る部分に限る。)及び昭和六十一年改正能開法規則別表第四(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
板金建築板金作業建築板金内外装板金作業
ダクト板金作業
工場板金作業工場板金曲げ板金作業
打出し板金作業打出し板金作業
木工指物製作作業家具製作家具手加工作業
いす木地製作作業
建具製作作業建具製作木製建具製作作業
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
板金建築板金加工法建築板金内外装板金施工法
ダクト板金施工法
工場板金加工法打出し板金加工法工場板金曲げ板金加工法
打出し板金加工法
木工家具製作作業法建具製作作業法家具製作建具製作家具手加工作業法
木製建具製作作業法
3この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験及び実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種学科試験及び実技試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
板金建築板金加工法建築板金作業工場板金曲げ板金加工法打出し板金加工法
工場板金加工法工場板金作業建築板金工場板金曲げ板金加工法以外の選択科目
打出し板金加工法打出し板金作業打出し板金加工法以外の選択科目
木工家具製作作業法指物製作作業又はいす木地製作作業家具製作建具製作家具手加工作業法以外の選択科目
建具製作作業法建具製作作業木製建具製作作業法以外の選択科目
第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和五七年一一月六日労働省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年一一月一〇日労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年二月一七日労働省令第四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五八年三月二二日労働省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年八月一六日労働省令第二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科新規則の訓練科
鉄工科鉄工科
電子機器組立て科電子機器組立て科
電気機器組立て科電気機器組立て科
木工機械調整科木工機械整備科
更生タイヤ製造科更生タイヤ製造科
ブロツク建築科ブロツク建築科
金属材料試験科金属材料試験科
広告美術仕上げ科広告美術仕上げ科
2この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木工機械調整作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工機械調整法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓ぎよう鉄作業、電気機器組立てにあつては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓ぎよう鉄作業法、電気機器組立てにあつては配電盤組立て法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
広告美術仕上げ広告面ペイント仕上げ法広告美術仕上げ広告板ペイント仕上げ法
広告面プラスチツク仕上げ法広告板プラスチツク仕上げ法

附 則(昭和五八年一一月二五日労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年二月四日労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年三月二九日労働省令第七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年八月二五日労働省令第一九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準の経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン立体製図作業テクニカルイラストレーシヨン立体図作成作業
立体図仕上げ作業
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン立体製図法テクニカルイラストレーシヨン立体図作成法
立体図仕上げ法

附 則(昭和六〇年二月二五日労働省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和六〇年八月一〇日労働省令第二一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「放電加工科等」という。)に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に放電加工科等に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3機械製図科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあつては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあつては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工法を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第六条この省令の施行前に旧規定別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、伝票製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、書籍製本法又は事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

(技能開発センターの行う業務に関する暫定措置)

第二条第七条第一項及び第三項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。

(訓練課程に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の準則訓練又は指導員訓練新法の準則訓練又は指導員訓練
普通訓練課程の養成訓練普通課程の養成訓練
専門訓練課程の養成訓練専門課程の養成訓練
一級技能士訓練課程の向上訓練一級技能士課程の向上訓練
二級技能士訓練課程の向上訓練二級技能士課程の向上訓練
単一等級技能士訓練課程の向上訓練単一等級技能士課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練管理監督者課程の向上訓練
技能向上訓練課程の向上訓練技能向上課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練職業転換課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練長期課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練短期課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練研修課程の指導員訓練

(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行つているものは、第十一条、第十二条又は第三十六条の四に定める基準(以下この条において「新基準」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三、別表第三の二又は別表第八に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程の訓練基準に関する暫定措置)

第五条第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。

(旧法の準則訓練又は指導員訓練修了者に関する経過措置)

第六条この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第三条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。

(職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準の特例に関する経過措置)

第七条雇用促進事業団は、旧規則第十五条の承認に係る能力再開発訓練については、第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する特例)

第八条法第三十条の二第一項の労働省令で定める者は、昭和六十三年三月三十一日までの間は、第四十八条の二に定める者のほか、法第二十八条第三項に定める者とする。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条この省令の施行の際現に旧規則附則第九条各号のいずれかに該当していた者であつて、昭和六十一年三月三十一日までの間に新規則第四十条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第九条の規定の適用については同条第一項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。

附 則(昭和六一年三月七日労働省令第六号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、新規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則別表第一
旧規則の訓練科新規則の訓練科
製鋼科鋳鉄溶解科非鉄金属溶解科金属溶解科
機械加工科けがき科機械加工科
鉄工科構造物現図製作科鉄工科
工具研削科超硬刃物研摩科切削工具研削科
車両ぎ装科車両現図製作科鉄道車両製造科
車両整備科鉄道車両整備科
光学ガラス研摩科光学機器組立て科光学機器製造科
メリヤス製造科メリヤス縫製科ニット製品製造科
漆器素地製造科漆器製造科漆器製造科
石工科石積み科石材施工科
洋菓子製造科和菓子製造科菓子製造科
床仕上げ施工科カーテン施工科天井仕上げ施工科内装仕上げ施工科
建築透視図製作科建築製図科建築図面製作科
附則別表第二
旧規則の検定職種新規則の検定職種
製鋼鋳鉄溶解非鉄金属溶解金属溶解
けがき機械加工
構造物現図製作鉄工
工具研削超硬刃物研摩切削工具研削
車両ぎ装車両現図製作鉄道車両製造
車両整備鉄道車両整備
光学ガラス研摩光学機器組立て光学機器製造
メリヤス製造メリヤス縫製ニット製品製造
漆器素地製造漆器製造
石工石積み石材施工
洋菓子製造和菓子製造菓子製造
床仕上げ施工カーテン施工天井仕上げ施工内装仕上げ施工
建築透視図製作建築製図建築図面製作
附則別表第三
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
製鋼アーク炉溶解作業法金属溶解鋳鋼アーク炉溶解作業法
誘導炉溶解作業法金属溶解鋳鋼誘導炉溶解作業法
鋳鉄溶解キユポラ溶解作業法金属溶解鋳鉄キュポラ溶解作業法
誘導炉溶解作業法金属溶解鋳鉄誘導炉溶解作業法
車両ぎ装機器ぎ装法鉄道車両製造機器ぎ装法
内部ぎ装法鉄道車両製造内部ぎ装法
配管ぎ装法鉄道車両製造配管ぎ装法
電気ぎ装法鉄道車両製造電気ぎ装法
車両整備走り装置整備法鉄道車両整備走り装置整備法
原動機整備法鉄道車両整備原動機整備法
メリヤス製造横編みメリヤス製造法ニット製品製造横編みニット製造法
丸編みメリヤス機調整法ニット製品製造丸編みニット製造法
くつした編み機調整法ニット製品製造靴下製造法
漆器素地製造板物漆器素地製造法漆器製造板物漆器素地製造法
挽ひき物漆器素地製造法漆器製造挽ひき物漆器素地製造法
曲物漆器素地製造法漆器製造曲物漆器素地製造法
石工石材加工法石材施工石材加工法
石張り施工法石材施工石張り施工法
床仕上げ施工プラスチツク系床仕上げ法内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ施工法
カーペツト床仕上げ法内装仕上げ施工カーペット系床仕上げ施工法
天井仕上げ施工鋼製下地施工法内装仕上げ施工天井鋼製下地施工法
ボード仕上げ施工法内装仕上げ施工天井ボード仕上げ施工法
附則別表第四
旧規則の検定職種新規則の検定職種学科試験の試験科目
非鉄金属溶解金属溶解銅合金るつぼ炉溶解作業法
銅合金反射炉溶解作業法
銅合金誘導炉溶解作業法
軽合金るつぼ炉溶解作業法
軽合金反射炉溶解作業法
けがき機械加工けがき作業法
構造物現図製作鉄工構造物現図製作法
工具研削切削工具研削工作機械用切削工具研削法
超硬刃物研摩切削工具研削超硬刃物研磨法
車両現図製作鉄道車両製造鉄道車両現図製作法
光学ガラス研摩光学機器製造光学ガラス研磨法
光学機器組立て光学機器製造光学機器組立て法
メリヤス縫製ニット製品製造ニット縫製品製造法
石積み石材施工石積み施工法
洋菓子製造菓子製造洋菓子製造法
和菓子製造菓子製造和菓子製造法
カーテン施工内装仕上げ施工カーテン施工法
建築透視図製作建築図面製作建築透視図法
建築製図建築図面製作建築製図法
附則別表第五
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
製鋼鋳鋼アーク炉溶解作業金属溶解鋳鋼アーク炉溶解作業
鋳鋼誘導炉溶解作業金属溶解鋳鋼誘導炉溶解作業
鋳鉄溶解鋳鉄キユポラ溶解作業金属溶解鋳鉄キュポラ溶解作業
鋳鉄誘導炉溶解作業金属溶解鋳鉄誘導炉溶解作業
非鉄金属溶解銅合金るつぼ炉溶解作業金属溶解銅合金るつぼ炉溶解作業
銅合金反射炉溶解作業金属溶解銅合金反射炉溶解作業
銅合金誘導炉溶解作業金属溶解銅合金誘導炉溶解作業
軽合金るつぼ炉溶解作業金属溶解軽合金るつぼ炉溶解作業
軽合金反射炉溶解作業金属溶解軽合金反射炉溶解作業
けがきけがき作業機械加工けがき作業
構造物現図製作構造物現図作業鉄工構造物現図作業
工具研削切削工具研削作業切削工具研削工作機械用切削工具研削作業
超硬刃物研摩木工機械用超硬刃物研摩作業切削工具研削超硬刃物研磨作業
車両ぎ装機器ぎ装作業鉄道車両製造機器ぎ装作業
内部ぎ装作業鉄道車両製造内部ぎ装作業
配管ぎ装作業鉄道車両製造配管ぎ装作業
電気ぎ装作業鉄道車両製造電気ぎ装作業
車両現図製作車両現図作業鉄道車両製造鉄道車両現図作業
車両整備走り装置整備作業鉄道車両整備走り装置整備作業
原動機整備作業鉄道車両整備原動機整備作業
光学ガラス研摩光学ガラス研摩作業光学機器製造光学ガラス研磨作業
光学機器組立て光学機器組立て作業光学機器製造光学機器組立て作業
メリヤス製造横編みメリヤス製造作業ニット製品製造横編みニット製造作業
丸編みメリヤス機調整作業ニット製品製造丸編みニット製造作業
くつした編み機調整作業ニット製品製造靴下製造作業
メリヤス縫製横編みメリヤス縫製作業ニット製品製造横編みニット縫製作業
丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業ニット製品製造丸編みニット・たて編みニット縫製作業
漆器素地製造板物漆器素地製造作業漆器製造板物漆器素地製造作業
挽ひき物漆器素地製造作業漆器製造挽ひき物漆器素地製造作業
曲物漆器素地製造作業漆器製造曲物漆器素地製造作業
石工石材加工作業石材施工石材加工作業
石張り作業石材施工石張り作業
石積み石積み作業石材施工石積み作業
洋菓子製造洋生菓子製造作業菓子製造洋菓子製造作業
和菓子製造和生菓子製造作業菓子製造和菓子製造作業
床仕上げ施工プラスチツク系床仕上げ工事作業内装仕上げ施工プラスチツク系床仕上げ工事作業
カーペツト床仕上げ工事作業内装仕上げ施工カーペット系床仕上げ工事作業
カーテン施工カーテン施工作業内装仕上げ施工カーテン工事作業
天井仕上げ施工鋼製下地工事作業内装仕上げ施工天井鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業内装仕上げ施工天井ボード仕上げ工事作業
建築透視図製作建築透視図製作作業建築図面製作建築透視図製作作業
建築製図建築製図作業建築図面製作建築製図作業

附 則(昭和六一年三月二四日労働省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年八月一二日労働省令第二九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に工場板金科等に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に工場板金科等に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和六一年一二月一〇日労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(職業訓練に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練修了者に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、新規則の適用については、新規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種(以下「旧免許職種」という。)である菓子科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種(以下「新免許職種」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第五条この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

附 則(昭和六二年三月一〇日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年七月二九日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に造園科等に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
紳士服製造紳士既製服製造作業紳士服製造紳士既製服型紙製作作業
紳士既製服縫製作業
ガラス製品製造ガラス器成形作業ガラス製品製造ガラス製品成形作業
電気用ガラス製品成形作業
ガラスびん成形作業
理化学・医療用ガラス製品成形作業
照明用ガラス製品成形作業

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月一日労働省令第八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則別表第一
旧規則の訓練科新規則の訓練科
鉄道車両製造科鉄道車両整備科鉄道車両製造・整備科
ガラス繊維強化プラスチツク成形科強化プラスチック成形科
附則別表第二
旧規則の検定職種新規則の検定職種
鉄道車両製造鉄道車両整備鉄道車両製造・整備
ガラス繊維強化プラスチツク成形強化プラスチック成形
附則別表第三
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
鉄道車両製造機器ぎ装法鉄道車両製造・整備機器ぎ装法
内部ぎ装法鉄道車両製造・整備内部ぎ装法
配管ぎ装法鉄道車両製造・整備配管ぎ装法
電気ぎ装法鉄道車両製造・整備電気ぎ装法
鉄道車両現図製作法鉄道車両製造・整備鉄道車両現図製作法
鉄道車両整備走り装置整備法鉄道車両製造・整備走行装置整備法
原動機整備法鉄道車両製造・整備原動機整備法
附則別表第四
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
鉄道車両製造機器ぎ装作業鉄道車両製造・整備機器ぎ装作業
内部ぎ装作業鉄道車両製造・整備内部ぎ装作業
配管ぎ装作業鉄道車両製造・整備配管ぎ装作業
電気ぎ装作業鉄道車両製造・整備電気ぎ装作業
鉄道車両現図作業鉄道車両製造・整備鉄道車両現図作業
鉄道車両整備走り装置整備作業鉄道車両製造・整備走行装置整備作業
原動機整備作業鉄道車両製造・整備原動機整備作業
ガラス繊維強化プラスチツク成形手積み積層成形作業強化プラスチック成形手積み積層成形作業
吹付け積層成形作業強化プラスチック成形吹付け積層成形作業

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。ただし、第三十八条第二項の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第八の改正規定は、昭和六十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月二〇日労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成元年七月二八日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二年五月二五日労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二年一一月二八日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年三月二七日労働省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に粉末冶や金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に粉末冶や金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成三年九月三〇日労働省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。
第三条この省令の施行前に短期課程の指導員訓練を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則の適用については、改正後の同令第三十六条の三の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。

附 則(平成四年二月四日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三の三に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四の二に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四の二に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四の二に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4この省令の施行の際現に第一項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第二項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
織機調整絹人絹ドビー織機調整法織機調整ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整法織機調整ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整法織機調整ドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整法織機調整ジヤカード織機調整法
防水施工モルタル防水施工法防水施工セメント系防水施工法
4この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
織機調整絹人絹ドビー織機調整作業織機調整ドビー織機調整作業
絹人絹ジヤカード織機調整作業織機調整ジヤカード織機調整作業
タオルドビー織機調整作業織機調整ドビー織機調整作業
タオルジヤカード織機調整作業織機調整ジヤカード織機調整作業
防水施工モルタル防水工事作業防水施工セメント系防水工事作業

附 則(平成四年八月二八日労働省令第二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)

第二条第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第四条第一項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。

(短期課程の普通職業訓練の訓練基準に関する暫定措置等)

第三条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号。以下この条において「昭和五十七年改正省令」という。)附則第二条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による一級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第一号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
2施行日の前日において、昭和五十七年改正省令附則第三条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による二級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第二号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
3前二項の規定による訓練を修了した者に関する新能開則第六十五条の規定の適用については、同条第二項中「別表第五第一号」とあるのは「別表第五第一号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第三項中「別表第五第一号又は第二号」とあるのは「別表第五第一号若しくは第二号又は昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第四(板金科に係る部分に限る。)」とする。

(訓練課程に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。
旧法の準則訓練新法の準則訓練
短期課程の養成訓練短期課程の普通職業訓練
普通課程の養成訓練普通課程の普通職業訓練
専門課程の養成訓練専門課程の高度職業訓練
一級技能士課程の向上訓練新能開則別表第五第一号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
二級技能士課程の向上訓練新能開則別表第五第二号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
単一等級技能士課程の向上訓練新能開則別表第五第三号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
管理監督者課程の向上訓練新能開則別表第三に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
技能向上課程の向上訓練短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練
短期課程の能力再開発訓練短期課程の普通職業訓練
職業転換課程の能力再開発訓練短期課程の普通職業訓練
専修訓練課程の養成訓練専修訓練課程の普通職業訓練

(準則訓練の基準に関する経過措置)

第五条この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第十条又は第十二条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(旧法の準則訓練修了者に関する経過措置)

第六条この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第四条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、新能開則の規定の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。

(指導員訓練の基準に関する経過措置)

第七条この省令の施行の際現に長期課程又は旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐かん科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(旧能開則の指導員訓練修了者に関する経過措置)

第八条この省令の施行前に旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製罐かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製罐かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、新能開則第三十八条第三項の規定の適用については、新能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
2この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置等)

第十条この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、新能開則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。
3都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第四十六条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第二の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
4新法第三十条の二第二項の労働省令で定める者は、新能開則第四十八条の三に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。

(技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に関する経過措置)

第十一条この省令の施行の際現に特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について職業訓練指導員免許を受けている者及びこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除については、なお従前の例による。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)

第十二条この省令の施行の際現に旧法による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下この号において「旧法」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。
附則別表第一
改正前の免許職種改正後の免許職種
園芸科園芸科
造園科造園科
鉄鋼科鉄鋼科
鋳造科鋳造科
鍛造科鍛造科
熱処理科熱処理科
粉末冶や金科鋳造科
機械科機械科
溶接科溶接科
製罐かん科塑性加工科
構造物鉄工科構造物鉄工科
板金科塑性加工科
金属表面処理科金属表面処理科
電子科電子科
電気制御回路組立て科メカトロニクス科
半導体製品科電子科
発変電科発変電科
送配電科送配電科
電気科電気科電気工事科
自動車製造科自動車製造科
自動車整備科自動車整備科
航空機製造科航空機製造科
航空機整備科航空機整備科
鉄道車両科鉄道車両科
鉄道車両整備科鉄道車両科
造船科造船科
舟艇科造船科
時計科時計科
光学ガラス科光学ガラス科
光学機器科光学機器科
計測機器科計測機器科
理化学機器科理化学機器科
機械組立て科機械科
製材機械科製材機械科
内燃機関科内燃機関科
縫製機械科縫製機械科
建設機械科建設機械科建設機械運転科
農業機械科農業機械科
冷凍空気調和機器科冷凍空調機器科
織機調整科織機調整科
織布科織布科
染色科染色科
メリヤス科ニット科
洋裁科洋裁科
洋服科洋服科
和裁科和裁科
寝具科寝具科
帆布製品科帆布製品科
縫製科縫製科
木型科木型科
木工科木工科
木材工芸科木材工芸科
竹工芸科竹工芸科
紙器科紙器科
印刷科製版・印刷科
製本科製本科
軽印刷科製版・印刷科
プラスチツク製品科プラスチック製品科
皮革加工科レザー加工科
ガラス科ガラス科
ほうろう製品科ほうろう製品科
陶磁器科陶磁器科
ブロツク建築科ブロック建築科
石材科石材科
麺めん科麺めん科
パン・菓子科パン・菓子科
食肉科食肉科
水産物加工科水産物加工科
発酵科発酵科
建築科建築科枠組壁建築科
屋根科屋根科
とび科とび科
左官科左官・タイル科
築炉科築炉科
タイル科左官・タイル科
畳科畳科
配管科配管科
住宅設備機器科住宅設備機器科
さく井科さく井科
建設科建設科
プレハブ建築科プレハブ建築科
スレート科スレート科
防水科防水科
インテリア科インテリア科
床仕上げ科床仕上げ科
熱絶縁科熱絶縁科
サツシ科サッシ・ガラス施工科
ガラス施工科サッシ・ガラス施工科
土木科土木科
測量科測量科
ボイラー科ボイラー科
クレーン科クレーン科港湾荷役科
化学分析科化学分析科
金属材料試験科熱処理科
公害検査科公害検査科
漆器科漆器科
金属工芸科貴金属・宝石科
宝石科貴金属・宝石科
印章彫刻科印章彫刻科
表具科表具科
塗装科塗装科
広告美術科広告美術科
義肢装具科義肢装具科
フオークリフト科フォークリフト科
無線通信科電気通信科
構内電話交換科電話交換科
工業包装科工業包装科
事務科事務科
タイプ科事務科
販売科流通ビジネス科
介護サービス科介護サービス科
写真科写真科
理容科理容科
美容科美容科
旅館科ホテル・旅館・レストラン科観光ビジネス科
建築物衛生管理科建築物衛生管理科
建築物設備管理科建築物設備管理科
調理科日本料理科中国料理科西洋料理科
臨床検査科臨床検査科
デザイン科デザイン科
フラワー装飾科フラワー装飾科
メカトロニクス科メカトロニクス科
情報処理科情報処理科
マイクロコンピユータ制御システム科コンピュータ制御科
福祉工学科福祉工学科
附則別表第二
特定旧免許職種免除の範囲
採鉱科学科試験のうち指導方法
鉱山測量科学科試験のうち指導方法
鉱山機電科学科試験のうち指導方法
非鉄金属科学科試験のうち指導方法鉄鋼科、鋳造科、鍛造科及び熱処理科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電子管科学科試験のうち指導方法電気科、電子科及びコンピュータ制御科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電線被装科学科試験のうち指導方法
蓄電池科学科試験のうち指導方法
乾電池科学科試験のうち指導方法
自転車科学科試験のうち指導方法
紡機調整科学科試験のうち指導方法
手芸科学科試験のうち指導方法洋裁科、洋服科、縫製科及びニット科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
刺しゆう科学科試験のうち指導方法和裁科及び寝具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
合板科学科試験のうち指導方法木型科、木工科及び工業包装科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
製紙科学科試験のうち指導方法紙器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
ゴム製品科学科試験のうち指導方法
製革科学科試験のうち指導方法レザー加工科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
窯業焼成科学科試験のうち指導方法ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
七宝科学科試験のうち指導方法ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
冷凍食品科学科試験のうち指導方法麺めん科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科及び発酵科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
化学反応科学科試験のうち指導方法
石油精製科学科試験のうち指導方法
化学繊維科学科試験のうち指導方法
火薬科学科試験のうち指導方法
地質調査科学科試験のうち指導方法土木科、測量科及びさく井科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
動力科学科試験のうち指導方法クレーン科、建設機械運転科及び港湾荷役科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
トレース科学科試験のうち指導方法
がん具科学科試験のうち指導方法
内張り科学科試験のうち指導方法畳科、インテリア科、床仕上げ科及び表具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
工場管理科学科試験のうち指導方法電話交換科、事務科及び貿易事務科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
不動産実務科学科試験のうち指導方法流通ビジネス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
家政科学科試験のうち指導方法介護サービス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
クリーニング科学科試験のうち指導方法
原子力科学科試験のうち指導方法

附 則(平成五年二月二三日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺めん科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種新規則の検定職種
いす張り家具製作
機械製麺めん製麺めん
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種学科試験の試験科目新規則の検定職種学科試験の試験科目
内装仕上げ施工天井鋼製下地施工法内装仕上げ施工鋼製下地施工法
天井ボード仕上げ施工法内装仕上げ施工ボード仕上げ施工法
機械製麺めん生麺めん製造法製麺めん機械生麺めん製造法
乾麺めん製造法製麺めん機械乾麺めん製造法
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちいす張り作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げる者に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種実技試験の試験科目新規則の検定職種実技試験の試験科目
内装仕上げ施工天井鋼製下地工事作業内装仕上げ施工鋼製下地工事作業
天井ボード仕上げ工事作業内装仕上げ施工ボード仕上げ工事作業
機械製麺めん生麺めん製造作業製麺めん機械生麺めん製造作業
乾麺めん製造作業製麺めん機械乾麺めん製造作業
4この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちいす張り作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成五年四月一日労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年五月一一日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年八月二日労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二〇日労働省令第三六号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年二月一日労働省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械系保全法及び電気系保全法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械系保全作業及び電気系保全作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

附 則(平成六年三月二九日労働省令第一四号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成七年二月二二日労働省令第六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるめつき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、電気めつき作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、電気めつき作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成七年三月一四日労働省令第一一号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年二月二八日労働省令第四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、保温保冷施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、保温保冷工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
4この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成九年二月二四日労働省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井施工法又はロータリーさく井施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちパーカッション式さく井施工法又はロータリー式さく井施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井工事作業又はロータリーさく井工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちパーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表石綿スレート施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちスレート施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表石綿スレート工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちスレート工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成九年一〇月二七日労働省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年二月一七日労働省令第二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(訓練基準等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十条に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
2この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に旧規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新規則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の免許職種改正後の免許職種
塑性加工科塑性加工科建築板金科
理容科理容科
美容科美容科
日本料理科日本料理科
中国料理科中国料理科
西洋料理科西洋料理科

附 則(平成一〇年四月六日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(専門課程又は応用課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第二号中「職業能力開発総合大学校」とあるのは「職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。以下この項及び次項において同じ。)」とする。

附 則(平成一〇年一一月一〇日労働省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二及び別表第十三の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の教材認定申請書、新規則第二十七条第二項の教材改定承認申請書、新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書及び新規則第三十一条第二項において準用する新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
第三条新規則第三十六条の認定職業訓練実施状況報告書、新規則第四十条の職業訓練指導員免許申請書、新規則第四十二条第二項の職業訓練指導員免許証再交付申請書、新規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書、新規則第六十六条第一項の技能検定受検申請書及び新規則第六十九条第二項の技能検定合格証書再交付申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。

附 則(平成一一年二月一〇日労働省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年二月四日労働省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一三号)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。
3この省令の施行の際、現に存する旧規則第四十条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年八月七日労働省令第三三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二、別表第十三及び別表第十三の二の改正規定(「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

第二条この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年八月一〇日厚生労働省令第一八四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち積層成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十四の三から第十七までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第七十二条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練のうち次の表の上欄に掲げる訓練を受けているものに対して新規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた次の表の上欄に掲げる訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
旧規則の教科新規則の教科
活版文選製版法活版植字製版法写真植字法電算写真植字法DTP法
単色写真製版法写真凸版製版法プロセス製版写真法プロセス製版カラースキャナ法
プロセス製版修整法プロセス製版焼付け法プロセス製版校正法
2この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定するDTP法、電子製版CEPS法、プロセス製版カラースキャナ法又はプロセス製版校正法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の学科試験の試験科目新規則の学科試験の試験科目
活版文選製版法活版植字製版法写真植字法電算写真植字法DTP法
単色写真製版法写真凸版製版法プロセス製版写真法プロセス製版カラースキャナ法
プロセス製版修整法プロセス製版焼付け法プロセス製版校正法
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の試験科目新規則の実技試験の試験科目
活版文選作業活版植字作業写真植字作業電算写真植字作業DTP作業
単色写真製版作業写真凸版製版作業プロセス製版写真撮影作業プロセス製版カラースキャナ作業
プロセス製版修整作業プロセス製版焼付け作業プロセス製版校正作業

附 則(平成一四年六月一一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年八月二日厚生労働省令第一〇二号)

この省令は、平成十四年八月五日から施行する。

附 則(平成一五年二月一八日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練のうち凸とつ版印刷法に係る訓練を受けているものに対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた凸とつ版印刷法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、オフセツト印刷法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五印刷科の項教科の欄に規定するオフセツト印刷法に係る訓練を受けている者が受けたこの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第三条この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練のうち事務用品類製本法に係る訓練を受けているものに対して新規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた事務用品類製本法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、商業印刷物製本法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する書籍製本法又は雑誌製本法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非量産形内燃機関組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち凸とつ版印刷法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち凸とつ版印刷作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第六条この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成一五年三月一九日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうちこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練のうち曲げ成形・矯正作業法に係る訓練を受けているものに対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた曲げ成形・矯正作業法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、構造物鉄工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する製缶作業法、構造物鉄工作業法又は構造物現図製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるものとみなす。
第三条この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準による塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち構造物鉄工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち構造物鉄工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一八〇号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一月二三日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年二月二五日厚生労働省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属ばね製造科又は表装科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月二八日厚生労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年七月六日厚生労働省令第一四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状を有する者に関する職業訓練指導員試験の受験資格及び免除については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の際現に省エネ法第八条第一項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第二十号)附則別表第一の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、同規則附則第七条に規定する特別研修を修了した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の規定の適用については、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分又は熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者とみなす。

附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年一二月二〇日厚生労働省令第一九一号)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練のうちアルミ製室内建具製作法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたアルミ製室内建具製作法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、木製建具機械加工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する木製建具手加工作業法又は木製建具機械加工作業法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第四条この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、手ろくろ成形法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する手ろくろ成形法、絵付け法又は原型製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第五条この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、機械製図法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定するプラント配管製図法に係る訓練を受けている者が受けた教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第六条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第七条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上覧に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の科目新規則の実技試験の科目
吹付け積層成形作業手積み積層成形作業
積層防食作業エポキシ樹脂積層防食作業ビニルエステル樹脂積層防食作業
第八条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち手ろくろ成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械ろくろ成形作業又は鋳込み成形作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち手ろくろ成形作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第九条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附 則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二又は別表第四に定めるところによる金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科又は金属プレス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程又は短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十三まで略
十四職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号

附 則(平成一九年一〇月一二日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械加工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準によるプリント配線板製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第四条この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち簡易箱製造法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた簡易箱製造法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、貼はり箱製造法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する印刷箱製造法、貼はり箱製造法又は段ボール箱製造法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第五条この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練のうち立体図仕上げ法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた立体図仕上げ法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、立体図作成法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第六条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り盤加工法、立削り盤加工法又は平削り盤加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち旋盤加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちタレツト旋盤作業、形削り盤作業、立削り盤作業又は平削り盤作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち普通旋盤作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、なお従前の例による。
第七条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち工業彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち工業彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第八条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち簡易箱製造法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち貼はり箱製造法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち簡易箱製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち貼はり箱製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第九条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第十条この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項並びに別表第十四の二の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち肖像写真銀塩制作法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち肖像写真銀塩作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月一五日厚生労働省令第一四五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年二月二六日厚生労働省令第二一号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者とみなす。

附 則(平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一四日厚生労働省令第二一号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科の職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。

附 則(平成二三年五月一一日厚生労働省令第六〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(職業能力開発総合大学校が行う職業訓練に関する暫定措置)

第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる粉末冶や金、竹工芸、製麺めん、コンクリート積みブロツク施工及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2第一条の規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる粉末冶や金、竹工芸及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第十三の五の検定職種の欄に掲げる製麺めん及びコンクリート積みブロツク施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第三条第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て、ガラス製品製造及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2第二条の規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て及びガラス製品製造に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第十三の五の検定職種の欄に掲げる金属研磨仕上げ及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年二月一五日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による製本科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち書籍製本法、雑誌製本法又は商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち書籍製本作業、雑誌製本作業又は商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年二月一四日厚生労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に木工機械整備科又は機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械木工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械調整法又は木工機械修理法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械整備法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械調整作業又は木工機械修理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械整備作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二五年二月一五日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、様式第十七号から第十九号までの改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属溶解科又は鋳造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の学科試験の試験科目新規則の学科試験の試験科目
鋳鉄キュポラ溶解作業法鋳鉄誘導炉溶解作業法鋳鉄溶解作業法
鋳鋼アーク炉溶解作業法鋳鋼誘導炉溶解作業法鋳鋼溶解作業法
軽合金反射炉溶解作業法軽合金溶解炉溶解作業法
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の試験科目新規則の実技試験の試験科目
鋳鉄キュポラ溶解作業鋳鉄誘導炉溶解作業鋳鉄溶解作業
鋳鋼アーク炉溶解作業鋳鋼誘導炉溶解作業鋳鋼溶解作業
軽合金反射炉溶解作業軽合金溶解炉溶解作業
第四条この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業法又は軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二並びに別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業又は軽合金鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二並びに別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。
第二条この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二五年四月一八日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第二号の規定は、公布の日から施行する。

(指導員訓練の訓練課程に関する暫定措置)

第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五に規定する長期課程、専門課程、研究課程及び応用研究課程(以下「長期課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員訓練の訓練課程は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五の規定にかかわらず、長期課程等とする。

(指導員訓練の訓練基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に長期課程等の指導員訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2旧規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
3旧規則別表第九に定める基準による専門課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

(職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)

第四条職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第四十五条の二第二項に定める者のほか、旧基準による長期課程の指導員訓練(廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、訓練期間の基準が四年であるものを含む。以下同じ。)を修了した者で、その後、当該免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものとする。

(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)

第五条法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程及び応用課程の職業訓練指導員について、それぞれ新規則第四十八条の二第二項各号及び第三項各号に掲げる者のほか、旧規則第三十六条の九に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者若しくは旧規則第三十六条の八に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者又は五年以上の実務の経験を有する旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。

(技能検定の受検資格に関する経過措置)

第六条法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するものとする。
2法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級及び単一等級の技能検定については、それぞれ新規則第六十四条の三第三項各号及び第六十四条の六第三項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者とする。
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級、基礎一級及び基礎二級の技能検定については、それぞれ新規則第六十四条の四第三項各号及び第六十四条の五第三項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者又は受けている者とする。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程又は応用課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六又は別表第七に定めるところによる電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六及び別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対する専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。

附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二六年八月八日厚生労働省令第九六号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2新規則別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して行われる第一条の規定の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条第一条の規定の施行前に製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第四条第二条の規定の施行前に第二条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服型紙製作作業又は紳士既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第六十五条第二項から第六項まで、第六十八条の二第一項及び別表第十四の規定の適用については、それぞれ第二条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条改正法附則第四条第一項の規定による登録の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の六から第四十八条の十一までの規定の例により行うものとする。
2改正法附則第四条第二項の規定による指定の申請については、新規則第四十八条の二十四から第四十八条の二十七までの規定の例により行うものとする。
3新規則第四十八条の四第一項の認定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

(受験資格に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に新規則第四十八条の四第一項の講習と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する講習の課程を修了している者については、新規則第四十八条の四の規定にかかわらず、この省令の施行後五年以内に限り、新規則第四十八条の四第一項に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

(試験の免除に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に法第三十条の四のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の学科試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後五年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行の際現に法第三十条の四のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の実技試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後五年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の実技試験に合格した者とみなす。

(講習の免除に関する経過措置)

第五条この省令の施行の際現にキャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格している者に対する新規則第四十八条の十七第五項の規定の適用については、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月一四日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月二九日厚生労働省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にビルクリーニング科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(存続中央会に関する経過措置)

第二条存続中央会(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)に対する第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条の十の規定の適用については、同条第五号中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(訓練基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2新規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に木工科及び印章彫刻科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた木工科及び印章彫刻科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。

(技能検定に関する経過措置)

第五条この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十三の二の改正規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二九年二月二二日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2新規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に係る経過措置)

第三条この省令の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年四月七日厚生労働省令第五七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、それぞれ新規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第五項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の学科試験に合格したものとみなす。
4この省令の施行前に旧規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第五項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の実技試験に合格したものとみなす。

附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日厚生労働省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月一九日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に樹脂接着剤注入施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条この省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第十三の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第十三の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附 則(平成二九年一〇月二四日厚生労働省令第一一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二八日厚生労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、農業機械整備、製版、印刷、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造及びみそ製造に係る規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2新規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年七月二三日厚生労働省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月三一日厚生労働省令第一〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法施行規則第二条第一項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(受験資格に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の認定を受けている講習において、キャリアコンサルタントとして必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に行われた職業能力開発促進法施行規則第三十六条の五に規定する短期養成課程の指導員養成訓練又はこの省令の施行の際現に行われている同条に規定する短期養成課程の指導員養成訓練は、この省令の施行後は、この省令による改正後の同規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなす。

附 則(平成三一年三月二六日厚生労働省令第三三号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3新規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第三条この省令の施行前に介護サービス科、理容科又は美容科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する職業能力開発促進法施行規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた介護サービス科、理容科又は美容科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月一八日厚生労働省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第二、別表第五、別表第六及び別表第十二から別表第十四までの改正規定並びに附則第二条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3新規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4新規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る一級技能士コースの短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースの短期課程の普通職業訓練(この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
5新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(専門課程、応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準に関する経過措置)

第三条新規則第十二条第八号イに定める専門課程の職業訓練指導員の配置基準については、同号イに定める者のほか、旧規則第三十六条の九に定める基準(以下「旧規則第三十六条の九基準」という。)による高度養成課程、旧規則別表第八に定める基準(以下「旧別表第八基準」という。)による長期養成課程又は旧規則別表第八の二に定める基準(以下「旧別表第八の二基準」という。)による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
2新規則第十四条第八号イ、第三十六条の二の二第八号イ及び第三十六条の二の三第八号イに定める応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準については、これらに定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準に定める高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。

(指導員養成訓練の訓練課程に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の五に規定する長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程及び高度養成課程(以下この条及び次条第一項において「長期養成課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員養成訓練の訓練課程は、新規則第三十六条の五の規定にかかわらず、長期養成課程等とする。

(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)

第五条この省令の施行の際現に長期養成課程等の指導員養成訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2新規則第三十六条の七の三第一号に規定する応用課程担当者養成コースの訓練の対象者は、同号に規定する者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
3旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
4旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
5旧規則別表第九に定める基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
6旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

(職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)

第六条職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第四十五条の二第二項に定める者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、既に職業訓練指導員免許を受けており、かつ、その後当該免許職種とは別の免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものとする。

(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)

第七条法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第二項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。次項において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項において同じ。)及び旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、十年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(次項において「十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者」という。)とする。
2法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第三項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの及び十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者とする。

(技能検定の受検資格に関する経過措置)

第八条法第四十五条第二号及び第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項及び第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧規則別表第九に定める基準(以下「旧別表第九基準」という。)による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者であって、その後一年以上の実務の経験を有するもの及び旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了したものとする。
2法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、新規則第六十四条の三第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、新規則第六十四条の四第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
4法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、新規則第六十四条の五第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
5法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、新規則第六十四条の六第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。

(技能検定に関する経過措置)

第九条この省令の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の二の改正規定及び第二条の規定は、令和三年六月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「旧規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3新規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和三年八月一三日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、放電加工、非接触除去加工、電気機器組立て及びシーケンス制御に係る改正規定並びに次条第二項及び附則第三条(第一項及び第三項を除く。)の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)による改正後の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る一級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練(以下この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
2前条ただし書に規定する改正規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して当該改正規定の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に係る経過措置)

第三条この省令の施行前に改正前の別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行前に改正前の別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
4附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十一の五、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
5平成三十年度から令和四年度までにおける旧規則別表第十一の五の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者は、それぞれ、新規則第六十五条第一項の表免除を受けることができる者の欄に規定する特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
6附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第十二又は別表十三の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなして、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定を適用する。
7附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則の別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうちシーケンス制御作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなして、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定を適用する。

附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十二石材施工の項及び別表第十三石材施工の項の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(同年五月二十六日)から施行する。

附 則(令和六年八月二九日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年八月二九日厚生労働省令第一一七号)

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の改正規定は、令和九年一月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3新規則別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和七年二月四日厚生労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年四月一四日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に公示されている職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者による職業訓練指導員免許の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一(第八条関係)
名称位置
北海道障害者職業能力開発校北海道砂川市
宮城障害者職業能力開発校宮城県仙台市
中央障害者職業能力開発校埼玉県所沢市
東京障害者職業能力開発校東京都小平市
神奈川障害者職業能力開発校神奈川県相模原市
石川障害者職業能力開発校石川県野々市市
愛知障害者職業能力開発校愛知県豊川市
大阪障害者職業能力開発校大阪府堺市
兵庫障害者職業能力開発校兵庫県伊丹市
吉備高原障害者職業能力開発校岡山県加賀郡吉備中央町
広島障害者職業能力開発校広島県広島市
福岡障害者職業能力開発校福岡県北九州市
鹿児島障害者職業能力開発校鹿児島県薩摩川内市
別表第二(第十条関係)
普通課程の普通職業訓練
一教科
1訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目とする。
2中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この表において「中学校卒業者等」という。)を対象とする訓練の訓練科については、1に定めるもののほか、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等普通学科の科目のうちそれぞれの訓練科ごとに必要なものを追加するものとする。
31及び2に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二訓練期間
1訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。ただし、中学校卒業者等を対象とする訓練の訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間については、それぞれ次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める訓練期間に一年を加えて得た期間とする。
21に定める訓練期間は、一年(中学校卒業者等を対象とする訓練であつて、1に定めるところによる訓練期間が二年となるものにあつては、二年)を超えて延長することはできない。
3中学校卒業者等を対象とする訓練であつて、1に定めるところによる訓練期間が四年となるものについては、2にかかわらず、当該訓練期間を延長することはできない。
三訓練時間
1通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとに最低限必要とする総時間及び教科ごとに最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。ただし、二1のただし書に定める訓練科ごとに最低限必要とする総時間は、同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間に千四百時間を加えて得た時間とする。
2一2の普通学科について最低限必要とする訓練時間は、二百時間とする。
3通信制訓練の面接指導のために最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間並びに2に定める普通学科の訓練時間のそれぞれ二十パーセントに相当する時間とする。
四設備
1訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲教科訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)設備
訓練系専攻科種別名称
一 園芸サービス系園芸科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械園芸用機械類
その他器工具類計測器類教材類
植物の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 植物学概論② 栽培法概論③ 生産工学概論④ 植物病理学及び農薬⑤ 土及び肥料⑥ 農業機械⑦ 安全衛生二六〇
2 実技① 農業機械操作実習② 土及び肥料準備実習③ 栽培基本実習④ 安全衛生作業法二〇〇
草花、野菜、果樹等の栽培における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 生物工学概論② 温室管理③ 栽培法二〇〇
2 実技① 器工具使用実習② 栽培実習③ 荷造及び出荷実習二五〇
造園科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械造園用機械類
その他器工具類計測器類教材類
植物の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科園芸サービス系園芸科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二六〇
2 実技園芸サービス系園芸科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二〇〇
庭園等の築造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 庭園概論② 材料③ 設計及び製図法④ 造園法⑤ 測量法⑥ 仕様及び積算⑦ 関係法規二〇〇
2 実技① 根掘り及び植栽実習② 造園実習③ 庭園管理実習④ 養生⑤ 製図実習二五〇
一の二 森林系森林環境保全科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械林業用機械類測量及び測樹用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
森林の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 樹木学概論② 林業機械概論③ 生産工学概論④ 森林管理⑤ 測量法及び測樹法⑥ 安全衛生⑦ 関係法規二七〇
2 実技① 林業機械基本実習② 森林管理実習③ 測量及び測樹実習④ 安全衛生作業法一九〇
森林施業・森林の多面的利用その他の森林の管理及び経営における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 森林空間利用② 森林環境保全③ 林業機械④ 森林土木施工法一七〇
2 実技① 森林環境保全実習② 林業機械作業実習③ 森林土木施工実習④ 林業機械点検及び整備実習二〇〇
二 金属材料系鉄鋼科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場高炉、電気炉、製鋼炉、加熱炉、金属溶解炉、砕鉱装置、焼結装置、圧延伸張装置等のうち必要とするもの
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 熱処理概論④ 生産工学概論⑤ 金属材料学⑥ 測定法⑦ 安全衛生二一〇
機械鉄鋼製造用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ コンピュータ操作基本実習④ 熱処理基本実習⑤ 安全衛生作業法二〇〇
製銑作業、製鋼作業、造塊作業、焼結作業、圧延作業、伸張作業並びに各装置の簡単な保守及び点検における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 鉄鋼概論② 試験法一五〇
2 実技① 鉄鋼製造実習② 圧延伸張実習二五〇
鋳造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場加熱炉金属溶解炉乾燥炉又は保温炉
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
機械鋳造用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二一〇
2 実技金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
砂型鋳造作業、ダイカスト作業、粉末冶金作業並びに各種鋳造用機械及び溶解炉の操作における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 製図② 鋳造法③ 粉末冶金法二二〇
2 実技① 機械操作実習② 鋳造実習③ 粉末冶金実習二二〇
鍛造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場加熱炉
機械鍛造用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二一〇
2 実技金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
自由鍛造作業、型鍛造作業並びに鍛造用機械の操作及び保守における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 製図② 鍛造法③ 熱処理法④ 試験法二〇〇
2 実技① 機械操作実習② 鍛造実習二五〇
熱処理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場加熱炉
機械材料試験用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二一〇
2 実技金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
一般熱処理、表面硬化処理、材料の試験検査並びに熱処理用機械の操作及び保守における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 熱処理法② 試験法二〇〇
2 実技① 熱処理実習② 材料試験実習二五〇
三 金属加工系塑性加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械プレス用機械類切断用機械類板金用機械類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 塑性加工概論④ 生産工学概論⑤ 材料力学⑥ 金属材料学⑦ 製図⑧ 溶接法⑨ 測定法⑩ 安全衛生二五〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ 溶接基本実習④ 熱切断基本実習⑤ プレス加工基本実習⑥ コンピュータ操作基本実習⑦ CAD基本実習⑧ 安全衛生作業法三〇〇
プレス加工機、せん断用機械、曲げ機械及び自動化装置の操作及び調整並びに板金工作及び溶接加工における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 展開図② 板金工作法③ プレス加工法④ 試験法及び検査法一五〇
2 実技① 板金工作実習② プレス加工実習③ 試験及び検査実習二〇〇
溶接科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械溶接用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科金属加工系塑性加工科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
2 実技金属加工系塑性加工科の系基礎実技の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
各種溶接機、加工機器、溶接ロボット等による溶接施工及び簡単な溶接検査における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 展開図② 特殊溶接法③ 試験法及び検査法一五〇
2 実技① 特殊溶接実習② 溶接ロボットティーチング実習③ 試験及び検査実習二二〇
構造物鉄工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械鉄鋼材加工用機械類溶接用機械類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科金属加工系塑性加工科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
2 実技金属加工系塑性加工科の系基礎実技の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
工作図に基づく部材加工及び簡単な鉄鋼構造部材の組立て、曲げ加工等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 鉄骨構造② 鉄鋼材加工法③ 試験法及び検査法一六〇
2 実技① 鉄鋼材加工実習② 構造物製作実習③ 試験及び検査実習二二〇
四 金属表面処理系めつき科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場めつき装置廃液処理装置
機械研磨用機械類
金属の表面処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 電気工学概論② 生産工学概論③ 電気化学④ 金属加工法⑤ 金属表面処理法⑥ 安全衛生二〇〇
2 実技① 測定基本実習② 薬品取扱実習③ コンピュータ操作基本実習④ 装置及び計器取扱実習⑤ 安全衛生作業法二〇〇
金属のめつきにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料② めつき法③ 特殊めつき法④ 排水処理二一〇
2 実技① めつき実習② 分析実習③ 検査実習④ 排水処理実習二五〇
陽極酸化処理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場陽極酸化処理装置廃液処理装置
その他器工具類計測器類教材類
金属の表面処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科金属表面処理系めつき科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
2 実技金属表面処理系めつき科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
アルミニウム、アルミニウム合金等の陽極酸化処理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料② 陽極酸化処理法③ 排水処理二〇〇
2 実技① 陽極酸化処理実習② 分析実習③ 検査実習④ 排水処理実習二五〇
五 機械系機械加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械工作用機械類情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ NC加工概論④ 生産工学概論⑤ 材料力学⑥ 材料⑦ 製図⑧ 機械工作法⑨ 測定法⑩ 安全衛生二九〇
2 実技① コンピュータ操作基本実習② 製図基本実習③ 安全衛生作業法一二〇
汎用工作機械、NC工作機械等による各種切削加工及び研削加工並びに手仕上げ、機械の組立てにおける技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械加工法② 金型工作法③ 機械保全法一二〇
2 実技① 測定実習② NC加工実習③ 機械工作実習④ 切削加工及び研削加工実習⑤ 機械保全実習三九〇
精密加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械精密加工用工作機械類情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科機械系機械加工科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二九〇
2 実技機械系機械加工科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一二〇
汎用工作機械、NC工作機械等による各種切削加工及び研削加工並びに特殊工作機械による精密加工及び非切削加工における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械加工法② 金型工作法③ 精密加工法④ 機械保全法一七〇
2 実技① 測定実習② NC加工実習③ 切削加工及び研削加工実習④ 機械工作実習⑤ 精密加工実習⑥ 機械保全実習三七〇
機械製図科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械図面複写機情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科機械系機械加工科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二九〇
2 実技機械系機械加工科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一二〇
機械の部品図、組立て図等のCADによる製図及び写図、テクニカルイラストレーション並びに設計における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 応用材料力学② 機械製図③ 機械設計④ テクニカルイラストレーション表現技法二〇〇
2 実技① スケッチ実習② CAD実習③ 機械設計実習④ 図面管理実習三二〇
機械技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械工作用機械類精密加工用工作機械類情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科機械系機械加工科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二九〇
2 実技機械系機械加工科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一二〇
汎用工作機械及びNC工作機械による加工、CAD/CAMによる設計及び製造並びに組立における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 応用材料力学② 機械加工法③ 金型工作法④ 金属加工法⑤ 制御工学⑥ 機械設計・製図⑦ 機械保全法四四〇
2 実技① 測定実習② NC加工実習③ 機械工作実習④ 制御機器組立実習⑤ 機械設計・製図実習⑥ 機械保全実習八五〇
六 電気・電子系製造設備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械電気機器用機械類電子機器用機械類
 1 学科① 生産工学概論② 電気理論③ 電子工学④ 材料⑤ 製図⑥ 測定法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二三〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技① 測定基本実習② 工作基本実習③ コンピュータ操作基本実習④ 回路図作成基本実習⑤ 回路組立基本実習⑥ 安全衛生作業法二四〇
 製造設備の組立て・分解・調整、運転管理及び点検・保守・修理における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 機械工学概論② 制御工学③ 製造設備一五〇
 2 実技① 製造設備組立実習② 製造設備制御実習二〇〇
 電気通信設備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械通信用実習装置通信実習用機械類実験用機器類
 1 学科電気・電子系製造設備科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二三〇
 2 実技電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二四〇その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 電気通信伝送路に必要な設備の接続、施工及び管理における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 電気通信概論② ネットワーク論③ 端末設備技術④ 伝送交換設備⑤ 通信処理一五〇
 2 実技① 電子計測実習② 端末設備施工実習③ 通信工事実習④ 通信設備施工実習二〇〇
 電子機器科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械電子機器用機械類
 1 学科電気・電子系製造設備科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二三〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二四〇
 電子機器の分解、組立て及び修理・調整並びに電子回路の設計における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 電子機器② 工作法一五〇
 2 実技① 工作実習② 組立て及び調整実習③ 設計実習④ 測定実習二〇〇
 電気機器科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場絶縁試験設備
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械電気機器用機械類
 1 学科電気・電子系製造設備科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二三〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二四〇
 電気機器の分解、組立て及び修理・調整並びに制御回路の設計・組立て及び保守における技能並びにこれに関する知識並びに電気機器を設置し適切に運転させるための技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 機械工学概論② 電気応用③ 電気機器④ 配線器具⑤ 工作法⑥ 制御工学⑦ 電気設備一五〇
 2 実技① 工作実習② 組立て及び調整実習③ 制御実習④ 検査実習二〇〇
 コンピュータ制御科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械コンピュータ制御システム開発用機械類情報処理用機器類
 1 学科電気・電子系製造設備科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二三〇
 2 実技電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二四〇その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 コンピュータを利用した制御機器のソフトウェアの設計及び工業製品等の制御回路、自動制御装置等の設計・製作における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① コンピュータ概論② 自動制御概論③ システム設計概論④ プログラム論⑤ ネットワーク概論一八〇
 2 実技① 開発用機器操作実習② プログラム作成実習③ コンピュータ制御システム設計実習④ ネットワーク基本実習二二〇
 電気製図科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械情報処理用機器類
 1 学科電気・電子系製造設備科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二三〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二四〇
 電気・電子機器の製図、写図及び設計における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 機械工学概論② 材料力学③ 電気・電子機械設計及び電気製図④ 工作法一五〇
 2 実技① 製図用具使用法② 平面画法③ 立体画法④ 電気製図実習二三〇
七 電力系発変電科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場発電設備変電設備
 発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 機械発電機変圧器
 1 学科① 自動制御概論② 生産工学概論③ 電気理論④ 電気材料⑤ 電力工学⑥ 電気機器⑦ 製図⑧ 測定法及び試験法⑨ 安全衛生⑩ 関係法規三八〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技① 電気基本実習② コンピュータ操作基本実習③ 安全衛生作業法一一〇
 発変電設備の運転、点検及び保守操作における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 水力発電② 火力発電③ 原子力発電④ 新エネルギー発電⑤ 変電一五〇
 2 実技① 発変電設備運転実習② 発変電設備点検・保守実習二〇〇
 送配電科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場送配電設備
 発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 機械変圧器
 1 学科電力系発変電科の系基礎学科①から⑩までに掲げる科目三八〇その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一一〇
 送配電設備の工事における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 土木工学概論② 応用力学③ 送配電系統及び配線設計④ 送配電工事一六〇
 2 実技① 機械・工具・材料の使用法② 電線取扱実習③ 送配電工事実習一八〇
 電気工事科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 機械電気工事用機械類
 1 学科電力系発変電科の系基礎学科①から⑩までに掲げる科目三八〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一一〇
 建築電気設備の工事における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 電気応用② 設計図・施工図③ 電気工事一七〇
 2 実技① 電気機器制御実習② 電気工事実習一七〇
 電気設備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 機械電気設備機器用機械類
 1 学科電力系発変電科の系基礎学科①から⑩までに掲げる科目三八〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一一〇
 建築電気設備の設計・積算及び施工管理における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 建築電気設備② 設計・積算③ 施工管理二〇〇
 2 実技① 設計・積算実習② 施工管理実習二〇〇
 電気設備管理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 機械電気設備機器用機械類
 1 学科電力系発変電科の系基礎学科①から⑩までに掲げる科目三八〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一一〇
 シーケンス制御による各種制御、基本的な電気工事及び電気設備等の保守管理における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 制御工学② 電気工事③ 電気設備④ ビル設備一六〇
 2 実技① 電気制御回路組立実習② 電気工事実習③ 電気設備保守管理実習④ ビル設備管理実習一八〇
八 第一種自動車系自動車製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械自動車製造用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
自動車の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 生産工学概論② 自動車工学③ 安全衛生④ 関係法規二一五
2 実技① 測定基本実習② 工作基本実習③ 安全衛生作業法六〇
自動車の組立て及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科一五〇
① 材料力学② 機械工作法③ 自動車組立法 
2 実技① 自動車製造実習② 調整及び検査実習三五〇
自動車整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械自動車整備用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
自動車の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科第一種自動車系自動車製造科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目二一五
2 実技第一種自動車系自動車製造科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目六〇
自動車の整備における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 自動車整備法② 機器の構造及び取扱法一〇五
2 実技自動車整備実習五六〇
九 第二種自動車系自動車整備科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械自動車整備用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 自動車の整備及び検査における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 生産工学概論② 電気及び電子理論③ 材料④ 自動車の構造及び性能⑤ 自動車の力学⑥ 製図⑦ 燃料及び潤滑剤⑧ 安全衛生⑨ 関係法規三九〇
 2 実技① 測定基本実習② 工作基本実習③ 安全衛生作業法八〇
 自動車の整備及び検査における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科二三二
 ① 機器の構造及び取扱法② 自動車整備法③ 検査法 
 2 実技① 自動車整備実習② 検査実習一、一四三
 自動車車体整備科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械自動車整備用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 自動車の整備及び検査における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科第二種自動車系自動車整備科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目三九〇
 2 実技第二種自動車系自動車整備科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目八〇
 自動車の車枠及び車体・電子制御装置の整備及び検査における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 車枠及び車体・電子制御装置の構造② 機器の構造及び取扱法③ 自動車整備法④ 車枠及び車体・電子制御装置整備法⑤ 検査法二九〇
 2 実技① 自動車整備実習② 車枠及び車体・電子制御装置整備実習③ 検査実習九〇〇
十 航空機系航空機製造科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械航空機製造用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
航空機の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 航空機工学概論② 航空電子工学概論③ 生産工学概論④ 航空力学⑤ 材料⑥ 航空機の構造⑦ 航空機発動機⑧ 製図⑨ 機械工作法⑩ 測定法及び試験法⑪ 安全衛生⑫ 関係法規七四〇
2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ 工作基本実習④ 安全衛生作業法二四〇
航空機の製造における機体組立て、発動機組立て、機体艤ぎ装及び検査等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料力学② 複合材成形法③ 航空機組立法三〇〇
2 実技① 航空機製造実習② 調整及び検査実習六〇〇
航空機整備科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械航空機整備用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
航空機の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科航空機系航空機製造科の系基礎学科の①から⑫までに掲げる科目七四〇
2 実技航空機系航空機製造科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二四〇
航空機の機体、発動機、機器装置及び装備品等の点検及び整備における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 航空機装備品② 航空機整備法三〇〇
2 実技① 航空機整備実習② 検査実習③ 試運転実習六〇〇
十一 鉄道車両系鉄道車両製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械鉄鋼材加工用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
鉄道車両の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 生産工学概論④ 材料⑤ 車両の構造⑥ 機械製図⑦ 機械工作法⑧ 安全衛生三〇〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 鉄鋼材加工基本実習③ 溶接実習④ 安全衛生作業法二〇〇
鉄道車両の製造における現図製作、鉄鋼材加工、組立て及び艤ぎ装における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料力学② 展開図③ 鉄鋼材加工法④ 艤ぎ装法一五〇
2 実技① 現図実習② 鉄鋼材加工実習③ 鉄道車両組立実習④ 艤ぎ装実習三〇〇
十二 船舶系造船科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械鉄鋼材加工用機械類
船舶の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎検査用機械類
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 生産工学概論④ 材料⑤ 船舶の構造⑥ 製図⑦ 測定法⑧ 溶接法⑨ 安全衛生二五〇その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 測定及びけがき基本実習② 機械操作基本実習③ 溶接及びガス切断基本実習④ 安全衛生作業法一五〇
船舶の製造における設計、組立て、艤ぎ装及び検査等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 造船工学概論② 材料力学③ 造船工作法④ 艤ぎ装法一五〇
2 実技① 造船実習② 玉掛け実習三五〇
十三 精密機器系時計修理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械工作用機械類
 その他器工具類計測器類教材類
 精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 電子工学概論④ 精密機械概論⑤ 生産工学概論⑥ 製図⑦ 機械工作法⑧ 安全衛生三〇〇
 2 実技① 機械操作実習② 安全衛生作業法一〇〇
 時計の修理及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 時計概論② 材料③ 修理法二〇〇
 2 実技① 器工具使用実習② 時計分解及び組立実習③ 修理及び調整実習三〇〇
 光学ガラス加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械光学ガラス加工用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科精密機器系時計修理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
 2 実技精密機器系時計修理科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一〇〇
 レンズ、プリズム、平面板等の研磨及び表面処理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 光学機器概論② 光学③ 光学ガラス④ 光学ガラス加工法二〇〇
 2 実技① 器工具使用実習② 機械工作実習③ 光学ガラス加工実習④ 検査実習三〇〇
 光学機器製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械工作用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科精密機器系時計修理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
 2 実技精密機器系時計修理科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一〇〇
 光学機器の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 光学機器概論② 光学③ 材料力学④ 材料⑤ 光学ガラス加工法二〇〇
 2 実技① 器工具使用実習② 機械工作実習③ 光学ガラス加工実習④ 光学機器分解及び組立実習⑤ 修理及び調整実習三〇〇
 計測機器製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械工作用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科精密機器系時計修理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
 2 実技精密機器系時計修理科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一〇〇
 計測用機器の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 計測機器概論② 材料力学③ 材料二〇〇
 2 実技① 器工具使用実習② 計測機器分解及び組立実習③ 修理及び調整実習④ 検査実習三〇〇
 理化学器械製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械工作用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科精密機器系時計修理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三〇〇
 2 実技精密機器系時計修理科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一〇〇
 理化学用及び医療用の器械の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 理化学器械概論② 材料力学③ 材料二〇〇
 2 実技① 器工具使用実習② 機械工作実習③ 理化学器械分解及び組立実習④ 修理及び調整実習三〇〇
十四 製材機械系製材機械整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械製材機械整備用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
製材機械の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 生産工学概論④ 材料⑤ 製材機械⑥ 製図⑦ 安全衛生二八〇
2 実技① 測定及びけがき基本実習② 機械操作基本実習③ 工作基本実習④ 安全衛生作業法一八〇
製材機械の整備における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 製材機械整備法② 検査法③ 製材法一六〇
2 実技① 製材機械整備実習② 検査及び試運転実習③ 試験びき実習三六〇
十五 機械整備系内燃機関整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械内燃機関組立用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 機械工学概論② 生産工学概論③ 電気及び電子理論④ 材料⑤ 内燃機関の構造及び整備法⑥ 製図⑦ 測定法及び試験法⑧ 工作法⑨ 安全衛生三〇〇
 2 実技① 計測基本実習② 工作基本実習③ コンピュータ操作基本実習④ 内燃機関整備基本実習⑤ 安全衛生作業法二〇〇
 内燃機関の組立て、調整及び性能検査における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 内燃機関工学② 熱力学③ 材料力学④ 内燃機関試験法⑤ データ分析法二〇〇
 2 実技① 内燃機関整備実習② 検査実習③ データ分析実習二〇〇
 建設機械整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械建設機械整備用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科機械整備系内燃機関整備科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目三〇〇
 2 実技機械整備系内燃機関整備科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 建設機械の整備及び建設機械による施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 建設機械の構造② 建設機械整備法③ 運転法④ 検査法二〇〇
 2 実技① 建設機械整備実習② 運転実習③ 検査実習二〇〇
 農業機械整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械農業機械整備用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科機械整備系内燃機関整備科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目三〇〇
 2 実技機械整備系内燃機関整備科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 農業機械の整備に関する技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 農業機械の構造② 農業機械整備法③ 検査法二〇〇
 2 実技① 農業機械整備実習② 試運転実習③ 検査実習一五〇
十六 縫製機械系縫製機械整備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械縫製機械整備用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
縫製機械の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 生産工学概論④ 材料⑤ 縫製機械⑥ 製図⑦ 安全衛生三四〇
2 実技① 器工具使用実習② 機械操作基本実習③ 安全衛生作業法一四〇
縫製機械の整備における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 縫製機械整備法② 検査法一二〇
2 実技① 縫製機械整備実習② 検査実習三六〇
十七 製織系織布科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械織布用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
織物の製造における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎二五〇
1 学科① 織物概論② 生産工学概論③ 織物原料④ 織物組織⑤ 安全衛生 
2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ 安全衛生作業法一〇〇
織物のデザイン及び製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 織物デザイン② 紋織りの意匠法③ 織物の分解及び設計④ 製織法二〇〇
2 実技① 紋織物意匠実習② 織物の分解及び設計実習③ 製織実習三五〇
織機調整科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械織機整備用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
織物の製造における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科製織系織布科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二五〇
2 実技製織系織布科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一〇〇
織機の運転及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械及び電気② 製図③ 製織準備機械及び準備法④ 織機及び製織法二〇〇
2 実技① 製織実習② 整経実習③ 調整及び修理実習三五〇
十八 染色系染色科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械染色用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
繊維製品の染色における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 織物概論② 染色概論③ 生産工学概論④ 機械及び電気⑤ 織物原料⑥ 安全衛生⑦ 関係法規二二〇
2 実技① 器工具使用法② 測定基本実習③ 染色基本実習④ 繊維識別実習⑤ 安全衛生作業法二〇〇
繊維、織物、糸等の染色加工における技能及びこれに関する知識二 専攻   
1 学科① 染色デザイン② 染色法③ 織物整理法④ 染色物試験法二〇〇  
2 実技① 染色デザイン実習② 染色実習③ 織物整理実習④ 染色物試験実習⑤ 修正実習三〇〇  
十九 アパレル系ニット科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械ニット製造用機械類裁断用機械類縫製用機械類
 アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 被服概論② デザイン概論③ 生産工学概論④ 商品企画⑤ 縫製基礎知識⑥ 製図⑦ 安全衛生二〇〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技① 機械操作基本実習② 商品企画基本実習③ デザイン基本実習④ パターンメーキング基本実習⑤ 縫製基本実習⑥ 安全衛生作業法二〇〇
 ニット製品のデザイン、製図、製造及び縫製に関する技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① ニット概論② ニット原料③ ニット製造用機械④ 服飾デザイン⑤ ニット製造法二五〇
 2 実技① 服飾製図実習② 材料処理実習③ ニット製造実習④ 縫製実習⑤ 仕上実習二五〇
 洋裁科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械縫製用機械類
 その他アイロン人台器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科アパレル系ニット科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技アパレル系ニット科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
 婦人子供服のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 被服科学② 服飾デザイン③ 縫製知識④ 服飾手芸二〇〇
 2 実技① 服飾製図実習② 縫製実習③ 仕上実習④ 服飾手芸実習二五〇
 洋服科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械縫製用機械類
 その他アイロン人台器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科アパレル系ニット科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技アパレル系ニット科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
 男子服のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 被服科学② 服飾デザイン③ 縫製知識二〇〇
 2 実技① 服飾製図実習② 縫製実習③ 仕上実習二五〇
 縫製科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械裁断用機械類縫製用機械類
 その他アイロン人台器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科アパレル系ニット科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技アパレル系ニット科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
 作業衣、ワイシャツ等の布製品のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 被服科学② 服飾デザイン③ 縫製知識二〇〇
 2 実技① 服飾製図実習② 縫製実習③ 仕上実習二五〇
二十 裁縫系和裁科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械縫製用機械類
その他アイロン人台器工具類計測器類教材類
裁縫における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 生産工学概論② 材料③ 裁縫知識④ 縫製法⑤ 安全衛生二〇〇
2 実技① 機械操作基本実習② 縫製基本実習③ 裁断基本実習④ 安全衛生作業法二〇〇
和服の縫製、仕立て及び着付け等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 被服概論② 和服概論③ 被服科学④ 着付け法一〇〇
2 実技① 部分縫い実習② 布地処理実習③ 補綴実習④ 着付け実習三五〇
寝具科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械縫製用機械類
その他アイロン器工具類計測器類教材類
裁縫における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科裁縫系和裁科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
2 実技裁縫系和裁科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二〇〇
布団等の縫製、綿入れ、仕上げ及び再生加工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 寝具概論② 寝具科学③ 寝具美学④ 材料一〇〇
2 実技① 綿入れ実習② 縫製実習③ 仕上実習④ 補正実習三五〇
二十一 帆布製品系帆布製品製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械裁断用機械類縫製用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
帆布製品の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 帆布概論② 生産工学概論③ 材料④ 製図⑤ 帆布デザイン⑥ 安全衛生二〇〇
2 実技① 機械操作基本実習② 製図実習③ 帆布デザイン実習④ 安全衛生作業法一五〇
帆布製品の製造及び取付けにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 裁断法及び縫製法② 施工法③ 関係法規④ 仕様及び積算二〇〇
2 実技① 現図実習② 裁断実習③ 縫製実習④ 足場実習⑤ 施工実習⑥ 養生四〇〇
二十二 木材加工系木型科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木材加工用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 生産工学概論② 材料③ 木材加工用機械④ 製図⑤ 木材加工法⑥ 安全衛生二〇〇
 2 実技① 器工具使用法② 機械操作基本実習③ 工作基本実習④ 塗装基本実習⑤ 安全衛生作業法二七〇
 鋳造用木型の製作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 電気理論② 金属材料③ 鋳造法④ 工作法一二〇
 2 実技① 材料選択及び木取り実習② 現図実習③ 樹脂材加工実習④ 表面処理実習⑤ 木型製作実習⑥ 検査実習三〇〇
 木工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木材加工用機械類接着用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科木材加工系木型科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
 2 実技木材加工系木型科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二七〇
 木材の加工、組立て、装飾及び塗装等木材加工品の製作及び修理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 木製品② 工作法③ 塗装法④ 仕様及び積算一一〇
 2 実技① 設計実習② 乾燥実習③ 塗装実習④ 組立及び仕上実習⑤ 木製品製作実習二七〇
 工業包装科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場クレーン
 機械木材加工用機械類運搬用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科木材加工系木型科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二〇〇
 2 実技木材加工系木型科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二七〇
 貨物用の木箱等の設計、製作、包装及び荷扱いにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 工業包装概論② 通関事務概論③ 力学④ 工業包装法⑤ 荷扱法一二〇
 2 実技① 荷印実習② 荷扱実習③ 工業包装実習④ 玉掛及び合図実習⑤ 検査実習三〇〇
二十三 紙加工系紙器製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械紙器製造用機械類
その他器工具類計測器類教材類
紙の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 紙器概論④ 生産工学概論⑤ 製図⑥ 紙製品製造法⑦ 安全衛生二〇〇
2 実技① 機械操作基本実習② 安全衛生作業法二〇〇
紙製の箱及び容器等の紙製品の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 紙製容器② パッケージデザイン③ 印刷法④ 紙製容器製造法一八〇
2 実技① 裁断実習② 接合実習③ 接着実習④ 打抜き実習⑤ 紙製品製造実習三五〇
二十四 印刷・製本系製版科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械製版用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① コンピュータ概論② 印刷・製本概論③ デザイン概論④ 生産工学概論⑤ 安全衛生二〇〇
 2 実技① コンピュータ操作基本実習② 印刷物製作及び加工基本実習③ 安全衛生作業法一二〇
 製版に関する画像処理における技能及びこれに関する知識二 専攻   
 1 学科① 写真理論② 画像処理③ プリプレス④ グラフィックデザイン一五〇  
 2 実技① デジタル写真撮影実習② 画像処理実習③ レイアウトデザイン実習三五〇  
 印刷科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械印刷用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科印刷・製本系製版科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技印刷・製本系製版科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一二〇
 印刷における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 印刷機械② 印刷材料③ 印刷法二〇〇
 2 実技① 製版・刷版実習② 印刷実習三〇〇
 製本科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械製本用機械類
 その他器工具類計測器類教材類
 製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科印刷・製本系製版科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技印刷・製本系製版科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一二〇
 製本における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 製本機械② 製本材料③ 製本法二〇〇
 2 実技① 製本機械操作実習② 製本実習③ 検査実習三〇〇
二十五 プラスチック系プラスチック製品成形科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械プラスチック成形用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
プラスチックの成形及び加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ プラスチック概論④ 生産工学概論⑤ 製図⑥ 安全衛生一七〇
2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ 安全衛生作業法一八〇
プラスチック製品の成形及び加工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① プラスチック成形機械の構造② 成形用金型の構造③ 材料④ プラスチック成形及び加工法二六〇
2 実技① 金型の装着及び修正実習② プラスチック成形及び加工実習③ 仕上実習④ 検査実習二五〇
二十六 レザー加工系靴製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械製靴用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 皮革製品のデザイン、加工及び縫製等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 生産工学概論② 材料③ 皮革製品知識④ デザイン⑤ 安全衛生⑥ 仕様及び積算一四〇
 2 実技① 革加工基礎実習② 革すき基本実習③ 型紙基本実習④ 裁断基本実習⑤ 縫製基本実習⑥ 安全衛生作業法二五〇
 靴製品の企画、デザイン及び製造における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 製靴機械② 製靴企画③ 型紙製作法④ 製靴法一三五
 2 実技① 型紙製作実習② 紳士靴製甲実習③ 婦人靴製甲実習④ 紳士靴底付け実習⑤ 婦人靴底付け実習⑥ 検査実習⑦ 製靴総合実習五〇〇
 鞄製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械革加工用機械類革縫製用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 皮革製品のデザイン、加工及び縫製等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科レザー加工系靴製造科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目一四〇
 2 実技レザー加工系靴製造科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二五〇
 鞄、袋物等の製作に必要な企画及びデザイン並びにこれらの製作における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 革製品製造機械② 装飾法及びデザイン③ 型紙製作法④ 革製品製造法一五〇
 2 実技① 機械加工実習② 鞄製造実習③ 革小物製造実習④ 検査実習四〇〇
二十七 ガラス加工系ガラス製品製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場溶解装置
機械ガラス製品製造用機械類
その他器工具類計測器類教材類
ガラスの加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 生産工学概論④ 無機工業化学⑤ 材料⑥ ガラス金型の基礎⑦ 安全衛生二〇〇
2 実技① 機械操作基本実習② ガラス加工基本実習③ 安全衛生作業法二五〇
ガラス製品製造機械の取扱い及び各種ガラス製品の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ガラス製品製造機械② ガラス製品製造法一五〇
2 実技① ガラス製品製造実習② 検査実習三五〇
二十八 窯業製品系ほうろう製品製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場前処理装置乾燥炉焼成炉
窯業原料の種類及び性質並びにデザイン、施ゆう、焼成等の窯業製品加工における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 窯業学概論④ 生産工学概論⑤ 美術工芸史⑥ 材料⑦ デザイン⑧ 安全衛生一八〇
機械ゆう薬調整用機械類施ゆう用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技① デザイン基本実習② ゆう薬調整実習③ 施ゆう実習④ 焼成実習⑤ 安全衛生作業法二二〇
ほうろう製品の素地加工、前処理、施ゆう、焼成及び装飾等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ほうろう製品製造機械② ほうろう製品製造法一〇〇
2 実技① ほうろう製品製造実習② 検査実習四〇〇
陶磁器製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場乾燥室焼成炉
機械絵付け用機械類成形用機械類
窯業原料の種類及び性質並びにデザイン、施ゆう、焼成等の窯業製品加工における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科窯業製品系ほうろう製品製造科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目一八〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技窯業製品系ほうろう製品製造科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二二〇
陶磁器に関するデザイン、原料の調合、成形、絵付け、施ゆう及び焼成等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 陶磁器製造機械② 陶磁器製造法一〇〇
2 実技① 陶磁器製造実習② 検査実習四〇〇
二十九 石材系石材加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械石材加工用機械類
その他器工具類計測器類教材類
石材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 石材概論④ 建築生産概論⑤ 材料⑥ 安全衛生一八〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作基本実習③ 安全衛生作業法一五〇
石碑、石像等の石材製品の加工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 石材製品概論② 設計及び製図③ 石材加工法④ 石製品据付法⑤ 関係法規⑥ 仕様及び積算二四〇
2 実技① 石材加工実習② 石製品据付実習三五〇
三十 食品加工系製麺科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械麺製造用機械類
 その他器工具類計測器類教材類
 食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 微生物学概論② 生産工学概論③ 栄養学④ 食品化学⑤ 環境衛生及び食品衛生⑥ 測定法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二〇〇
 2 実技① 測定基本実習② 製品保存基本実習③ 安全衛生作業法一〇〇
 麺製品の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻   
 1 学科① 材料② 製麺機械の構造③ 製造原理及び製造法二〇〇  
 2 実技① 機械操作実習② 麺製造実習③ 製品保存実習三五〇  
 パン・菓子製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場生地仕込み装置発酵装置焼上げ装置
 食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科食品加工系製麺科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
 機械製パン用機械類製菓用機械類
 その他器工具類計測器類教材類
 2 実技食品加工系製麺科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一〇〇
 パン並びに和菓子及び洋菓子の製造における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 発酵学② 材料③ 製パン・製菓機械の構造④ 製造原理及び製造法二五〇
 2 実技① 機械操作実習② パン・菓子製造実習③ 製品保存実習三五〇
 食肉加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場ボイラー冷蔵装置
 食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科食品加工系製麺科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
 機械食肉加工用機械類
 その他器工具類計測器類教材類
 2 実技食品加工系製麺科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一〇〇
 食肉加工製品の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 畜産概論② 食肉概論③ 家畜解剖学④ 食肉加工法⑤ 食肉生産流通二〇〇
 2 実技① 機械操作実習② 食肉加工品製造実習③ 製品保存実習三五〇
 水産加工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物機械教室実習場ボイラー冷蔵装置くん煙装置水産加工用機械類
 食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科食品加工系製麺科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
 
 その他器工具類計測器類教材類
 2 実技食品加工系製麺科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一〇〇
 水産食品等の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 水産概論② 水産加工法及び製造法二〇〇
 2 実技① 機械操作実習② 水産加工品製造実習③ 製品保存実習三五〇
 発酵製品製造科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場アルコール又はしよう油製造装置分析装置
 その他器工具類分析用器具類計測器類教材類
 食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科食品加工系製麺科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
 2 実技食品加工系製麺科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一〇〇
 酒類、しよう油等の発酵製品の製造における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 工業化学概論② 無機化学及び有機化学③ 分析化学④ 発酵製品工業化学⑤ 材料⑥ 単位操作二〇〇
 2 実技① 化学機器及び発酵製品製造装置操作実習② 発酵製品製造実習③ 分析及び試験実習三五〇
三十一 建築施工系木造建築科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木工用機械類測量用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 建築概論② 構造力学概論③ 建築構造概論④ 建築計画概論⑤ 建築生産概論⑥ 建築設備⑦ 測量⑧ 建築製図⑨ 安全衛生⑩ 関係法規二五〇
 2 実技① 機械操作基本実習② 測量基本実習③ 安全衛生作業法一五〇
 木造建築物の建築施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 木質構造② 材料③ 規く術④ 工作法⑤ 木造建築施工法⑥ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 工作実習③ 木造建築施工実習三〇〇
 枠組壁建築科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木工用機械類測量用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築施工系木造建築科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築施工系木造建築科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
 枠組壁建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 枠組壁工法② 材料③ 規く術④ 枠組壁建築施工法⑤ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 部材加工実習③ 枠組壁建築施工実習三〇〇
 とび科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械とび作業用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図具類教材類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築施工系木造建築科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築施工系木造建築科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
 建築物の躯く体施工、仮設物の組立て及び解体における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料及び器工具② とび施工法③ 仮設工事施工法④ 土工事施工法⑤ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 玉掛揚重実習③ 仮設工事実習④ 鉄骨工事実習⑤ 土工事実習三〇〇
 鉄筋コンクリート施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木工用機械類測量用機械類鉄筋工作用機械類溶接用機械類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築施工系木造建築科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技建築施工系木造建築科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
 鉄筋コンクリート造建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 建築施工計画② 材料③ 仮設工事④ 鉄筋コンクリート施工法⑤ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 墨出し実習③ 仮設工事実習④ 型枠工事実習⑤ 鉄筋工事実習⑥ コンクリート工事実習三〇〇
 プレハブ建築科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木工用機械類測量用機械類溶接用機械類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築施工系木造建築科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技建築施工系木造建築科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
 プレハブ建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① プレハブ構法② 材料③ プレハブ建築施工法④ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 部材加工実習③ プレハブ建築施工実習三〇〇
 建築設計科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械測量用機械類情報処理用機器類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築施工系木造建築科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築施工系木造建築科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
 建築物の製図、写図及び簡単な設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 構造力学② 建築構造及び材料③ 建築計画④ 建築設計⑤ 建築施工法三〇〇
 2 実技① 木造建築設計実習② 鉄骨造建築設計実習③ 鉄筋コンクリート造建築設計実習三〇〇
三十二 建築外装系屋根施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 建築概論② 建築生産概論③ 建築構造④ 建築設備⑤ 建築計画⑥ 建築製図⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二五〇
 2 実技① 測量及び測定基本実習② 機械操作基本実習③ 足場実習④ 安全衛生作業法一五〇
 瓦ふき屋根等の屋根ふきにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② 屋根施工法③ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 割付け実習③ 下地施工実習④ 屋根施工実習⑤ 養生三五〇
 スレート施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械スレート工作用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築外装系屋根施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築外装系屋根施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
 スレート施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② スレート施工法③ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 材料取扱実習③ スレート施工実習④ 養生三五〇
 建築板金科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械板金加工用機械類板金施工用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築外装系屋根施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築外装系屋根施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
 建築板金の加工及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② 板金加工法③ 板金施工法④ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 板金加工実習③ 板金施工実習④ 養生三五〇
 防水施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械防水施工用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築外装系屋根施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築外装系屋根施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
 防水施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② 防水施工法③ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 防水施工実習③ 養生三五〇
 サッシ・ガラス施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場クレーン
 機械溶接用機械類
 その他器工具類サッシ加工用工具類金属製建具取付用工具類カーテンウォール取付用工具類ガラス装着用工具類又はガラスブロック組積用工具類溶接用工具類玉掛用工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築外装系屋根施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
 2 実技建築外装系屋根施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
 サッシ施工及びガラス施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② サッシ施工法③ ガラス施工法④ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 溶接実習③ サッシ施工実習④ ガラス施工実習⑤ 養生三五〇
三十三 建築内装系畳科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械縫着機
 その他器工具類計測器類教材類
 建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 建築概論② 室内装飾概論③ 建築生産概論④ 建築構造⑤ 建築製図⑥ 安全衛生⑦ 関係法規二〇〇
 2 実技① 測定基本実習② 機械操作基本実習③ 製図基本実習④ 安全衛生作業法一二〇
 畳の製作、敷込み及び修理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② 畳工作法③ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 適寸割出し実習③ 刺付け実習④ 敷込み実習三五〇
 インテリア・サービス科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械木工用機械類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築内装系畳科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技建築内装系畳科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一二〇
 建築物の内装計画、内装施工、プレゼンテーション等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① インテリア計画② 材料③ 施工法④ 仕様及び積算一二〇
 2 実技① 器工具使用法② インテリア製図実習③ 施工実習三八〇
 床仕上施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築内装系畳科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技建築内装系畳科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一二〇
 床工事の下地調整、施工及び仕上げにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 材料② 施工法③ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② カーペット施工実習③ 床施工実習④ プラスチック系床施工実習三五〇
 表具科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科建築内装系畳科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二〇〇
 2 実技建築内装系畳科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一二〇
 ふすまの仕上げ、掛け軸等表具の製作及び壁装における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 表装概論② 美術工芸史③ 材料④ 表装施工法⑤ 仕様及び積算一五〇
 2 実技① 器工具使用法② 表具製作実習③ ふすま仕上実習④ 壁装実習三五〇
三十四 建築仕上系左官・タイル施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械左官用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 建築概論② 建築生産概論③ 建築構造④ 建築設備⑤ 建築製図⑥ 建築仕上法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二〇〇
2 実技① 機械操作基本実習② 調合実習③ 足場実習④ 安全衛生作業法一五〇
下地、土壁、モルタル、プラスタ、しつくい、人造石及びタイル施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 造型② 材料③ 左官施工法④ タイル施工法⑤ 仕様及び積算一五〇
2 実技① 測定及び墨出し実習② 下地施工実習③ 左官施工実習④ タイル施工実習⑤ 養生三五〇
築炉科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
2 実技建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
金属、ガラス等の溶解炉及び加熱炉、窯業用窯その他の工業用窯の築造及び修理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 窯炉② 材料③ 燃料及び燃焼④ 築炉法一五〇
2 実技① れんがの加工及び切断実習② モルタル混練り実習③ 不定形耐火物施工実習④ 築炉実習三五〇
ブロック施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械コンクリートミキサー測量用機械類
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
ブロック建築物の施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ブロック構造② 測量③ 材料④ ブロック施工法⑤ 仕様及び積算一二〇
2 実技① 下地施工実習② 切断及び加工実習③ 鉄筋工作及びブロック組積実習④ コンクリート施工実習⑤ 仮設工事実習⑥ 養生三五〇
熱絶縁施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二〇〇
2 実技建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一五〇
建築設備、燃料供給装置、化学反応装置その他の装置、車両、船舶等の熱絶縁における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 保温工学概論② 材料③ 熱絶縁施工法④ 仕様及び積算一五〇
2 実技① 材料取扱実習② 熱絶縁施工実習③ 検査実習④ 養生三五〇
三十五 設備施工系冷凍空調設備科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械冷凍空調機器整備用機械類管工作用機械類溶接用機械類
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 建築設備及び機器概論④ 環境工学概論⑤ 生産工学概論⑥ 建築構造⑦ 建築製図⑧ 溶接法⑨ 安全衛生⑩ 仕様及び積算二七〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 器工具使用法② 溶接及びろう付け基本実習③ 配管基本実習④ 安全衛生作業法二〇〇
冷凍、冷却及び空気調和設備の施工及び調整における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 自動制御② 冷凍空調設備③ 設備製図④ 冷凍空調法⑤ 施工法二〇〇
2 実技① 冷媒配管実習② 制御配線実習③ 設備施工実習④ 運転及び調整実習⑤ 整備実習⑥ 検査実習三一〇
配管科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械管工作用機械類溶接用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科設備施工系冷凍空調設備科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二七〇
2 実技設備施工系冷凍空調設備科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二〇〇
空調、給排水衛生設備等の管工事及び設備の取付けにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 配管概論② 給排水衛生設備③ 空調設備④ 設備製図⑤ 配管施工法二〇〇
2 実技① 配管施工実習② 検査実習三一〇
住宅設備機器科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械管工作用機械類溶接用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科設備施工系冷凍空調設備科の系基礎学科の①から⑩までに掲げる科目二七〇
2 実技設備施工系冷凍空調設備科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二〇〇
一般住宅の浴槽設備、給湯設備及び厨房設備等の施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 燃焼化学概論② 換気概論③ 住宅設備及び機器④ 設備製図⑤ 施工法二〇〇
2 実技① 設備施工実習② 整備実習三〇〇
三十六 土木系さく井科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械掘削用機械類溶接用機械類揚水用ポンプ類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 土木工学概論② 測量学概論③ 建設工学概論④ 応用力学及び土質工学⑤ 製図⑥ 安全衛生二五〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 測量基本実習② 安全衛生作業法一五〇
さく井及び水文地質調査における掘削、検層、仕上げ及び揚水等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 水理学概論② 機械及び電気③ 材料④ 検層法⑤ 溶接法⑥ 施工法二〇〇
2 実技① さく井機械操作実習② 溶接実習③ さく井施工実習④ 揚水試験実習三〇〇
土木施工科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械測量用機械類土木施工用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科土木系さく井科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二五〇
2 実技土木系さく井科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一五〇
土木工事の施工計画の立案及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械及び電気② 土木設計③ 材料④ 土木施工法⑤ 関係法規二〇〇
2 実技① 測量実習② 土木施工実習三〇〇
測量・設計科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械測量用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科土木系さく井科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二五〇
2 実技土木系さく井科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一五〇
各種の測量方法及び土木設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 基準点測量② 地形測量③ 応用測量④ 土木設計二〇〇
2 実技① 基準点測量実習② 地形測量実習③ 応用測量実習④ 土木設計実習三〇〇
三十七 設備管理・運転系ビル管理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場受変電シミュレーター空気調和設備
その他器工具類計測器類教材類
ビル、工場等の附帯設備、ボイラー等の操作又は運転及び保守管理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 生産工学概論② 自動制御③ 熱源設備④ 熱管理⑤ 安全衛生二八〇
2 実技① 熱源設備の保守管理実習② 安全衛生作業法一五〇
ビル、工場等の空気調和設備、給排水衛生設備及び電気設備の保守管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ビル管理概論② 給排水衛生設備③ 空気調和設備④ 電気設備⑤ 消防設備⑥ 設備図面⑦ 関係法規二七〇
2 実技① 給排水衛生設備保守管理実習② 空気調和設備保守管理実習③ 電気設備保守管理実習④ 自動制御機器保守管理実習三〇〇
ボイラー運転科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場ボイラー設備
その他器工具類計測器類教材類
ビル、工場等の附帯設備、ボイラー等の操作又は運転及び保守管理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科設備管理・運転系ビル管理科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二八〇
2 実技設備管理・運転系ビル管理科の系基礎実技の①及び②に掲げる科目一五〇
ボイラー及びボイラー附属装置の運転及び保守における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ボイラーの構造② ボイラーの取扱い③ 燃料及び燃焼④ 保守及び整備法⑤ 関係法規二五〇
2 実技① ボイラー運転実習② 水処理実習③ 点検及び保守実習五〇〇
三十八 揚重運搬機械運転系クレーン運転科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類教材類
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 建設・運搬機械概論④ 生産工学概論⑤ 応用力学⑥ 玉掛けの方法及び合図の方法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二五〇
2 実技① 機械点検及び保守実習② 玉掛け及び合図基本実習③ 安全衛生作業法一五〇
揚貨装置、クレーン及びデリック又は移動式クレーンの運転及び保守における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 種類及び形式② 構造及び取扱い方法③ 原動機④ 電気機器⑤ 点検及び保守二一〇
2 実技① 運転実習② 玉掛け実習③ 点検及び保守実習五〇〇
建設機械運転科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械建設機械類
その他器工具類計測器類教材類
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
2 実技揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
建設機械の運転及び保守における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建設機械の構造② 走行用装置の構造及び取扱い③ 作業用装置の構造及び取扱い④ 建設機械運転方法⑤ 点検及び保守⑥ 土木施工法二〇〇
2 実技① 運転及び合図実習② 点検及び整備実習三〇〇
港湾荷役科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二五〇
機械揚重運搬用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目一五〇
揚貨装置、クレーン及びデリック、移動式クレーン、フォークリフト、ショベルローダー又はフォークローダーの運転等の港湾荷役における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 港運概論② 港湾荷役機械の構造③ 原動機及び電気④ 荷役法⑤ 点検及び保守二〇〇
2 実技① 荷役機械運転実習② 点検及び保守実習③ 荷役実習五〇〇
三十九 化学系化学分析科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場分析装置
その他器工具類計測器類教材類
化学的検査等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機器分析概論② 作業環境測定概論③ 生産工学概論④ 化学⑤ 化学実験法⑥ 安全衛生⑦ 関係法規二八〇
2 実技① 化学基礎実習② 試料採取実習③ 分析基礎実習④ 安全衛生作業法二〇〇
化学的分析及び物理的分析における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 工業化学概論② 化学工学概論③ 定性分析④ 定量分析⑤ 機器分析二〇〇
2 実技① 定性分析実習② 定量分析実習③ 機器分析実習二〇〇
公害検査科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場分析装置
その他器工具類計測器類教材類
化学的検査等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科化学系化学分析科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二八〇
2 実技化学系化学分析科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二〇〇
大気汚染、水質汚濁等の測定及び処理並びに騒音及び振動の測定並びにこれらの防止における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 公害総論② 水質・土壌概論③ 大気概論④ 騒音・振動概論⑤ 測定法⑥ 防止及び処理二〇〇
2 実技① 大気測定実習② 水質・土壌測定実習③ 騒音及び振動測定実習④ 公害防止処理実習二〇〇
四十 工芸系木材工芸科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械木材工芸用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 生産工学概論② 美術工芸史③ デザイン④ 安全衛生一四〇
2 実技① 器工具基本使用法② 機械操作基本実習③ デザイン実習④ 安全衛生作業法一〇〇
木材工芸品の製作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料② 木材工芸品③ 工作法④ 塗装法二四〇
2 実技① 器工具使用法② 素地製作実習③ 素描及び彫刻実習④ 工作実習⑤ 仕上実習三六〇
竹工芸科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械竹工作用機械類籐工作用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科工芸系木材工芸科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目一四〇
2 実技工芸系木材工芸科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一〇〇
竹、籐等の製品の製作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 材料② 工作用機械③ 工作法④ 染色法⑤ 塗装法⑥ 仕様及び積算二四〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 材料の選別及び処理実習④ 材料加工実習⑤ 編組実習⑥ 仕上実習三六〇
漆器科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械塗装用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科工芸系木材工芸科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目一四〇
2 実技工芸系木材工芸科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一〇〇
漆塗り及び漆器の加飾における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 工芸化学② 材料③ 工作法④ 漆塗装法二四〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 下地調整実習④ 漆塗装実習三六〇
貴金属・宝石科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場溶解炉めつき装置
機械研磨盤宝石加工用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科工芸系木材工芸科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目一四〇
2 実技工芸系木材工芸科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一〇〇
金属の彫刻品及び装身具等の製作並びに宝石の加工における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械及び電気② 材料③ 宝飾デザイン④ 工作法⑤ 表面処理法及び着色法二四〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 金属加工実習④ 宝飾加工実習三六〇
印章彫刻科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械印章彫刻用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科工芸系木材工芸科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目一四〇
2 実技工芸系木材工芸科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一〇〇
印章の彫刻における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 印章及び文字② 材料③ 彫刻法④ 布字法⑤ 印章製造法⑥ 仕様及び積算二四〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 布字実習④ 彫刻実習三六〇
四十一 塗装系金属塗装科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械金属塗装用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① デザイン概論② 塗装法概論③ 生産工学概論④ 塗料概論⑤ 塗装設備及び機器⑥ 安全衛生⑦ 関係法規一八〇
2 実技① 機械操作基本実習② デザイン基本実習③ 調色基本実習④ 塗装基本実習⑤ 安全衛生作業法三〇〇
金属製品の塗装における下地処理から仕上げまでの作業における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 塗料② 塗装法③ 試験法④ 仕様及び積算一七〇
2 実技① 塗装機器操作実習② 金属塗装実習③ 塗料・塗膜検査実習二五〇
木工塗装科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械木工塗装用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科塗装系金属塗装科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目一八〇
2 実技塗装系金属塗装科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目三〇〇
木工製品の塗装における下地処理から仕上げまでの作業における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 塗料② 塗装法③ 試験法④ 仕様及び積算一七〇
2 実技① 塗装機器操作実習② 木工塗装実習③ 塗料・塗膜検査実習二五〇
建築塗装科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械建築塗装用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科塗装系金属塗装科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目一八〇
2 実技塗装系金属塗装科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目三〇〇
建築物の塗装における塗装用足場の組立て及び解体等並びに下地処理から仕上げまでの作業における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建築構造② 塗料③ 塗装法④ 試験法⑤ 仕様及び積算一七〇
2 実技① 塗装機器操作実習② 建築物塗装・足場実習③ 塗料・塗膜検査実習二五〇
四十二 デザイン系広告美術科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械情報処理用機器類
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 生産工学概論② マーケティング論③ 製図④ 色彩⑤ 造形⑥ デザイン⑦ 材料及び加工法⑧ 安全衛生二四〇
 2 実技① 器工具使用法② 平面及び立体構成基本実習③ 色彩構成基本実習④ コンピュータ操作基本実習⑤ デザイン基本実習⑥ 安全衛生作業法二二〇
 広告物の製作及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 広告概論② 施工法③ 関係法規一二〇
 2 実技① 設計実習② 工作実習③ 広告物製作実習④ 展示及び装飾実習三〇〇
 工業デザイン科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科デザイン系広告美術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二四〇
 2 実技デザイン系広告美術科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二二〇
 工業製品の開発及び改善に必要な工業デザイン及びモデリングにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 人間工学② 工業デザイン③ 工作法④ 関係法規一二〇
 2 実技① 製品計画実習② 試作表現実習③ 工業デザイン実習三〇〇
 商業デザイン科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科デザイン系広告美術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目二四〇
 2 実技デザイン系広告美術科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目二二〇
 広告物作成等の商業デザインにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 広告概論② 印刷及び写真③ 視覚伝達法④ 関係法規一二〇
 2 実技① 写真制作実習② 商業デザイン実習三〇〇
四十三 義肢・装具系義肢・装具科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械義肢・装具製作用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
義肢及び装具の製作及び修理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 電気工学概論③ 義肢・装具概論④ 生産工学概論⑤ 医学一般⑥ 材料⑦ 製図⑧ 安全衛生⑨ 関係法規二五〇
2 実技① 機械操作基本実習② 測定基本実習③ 工作基本実習④ 安全衛生作業法二〇〇
義肢及び装具の製作及び修理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 義肢・装具製作法② 溶接法一五〇
2 実技① 溶接実習② ギブス型取り実習③ 義肢・装具製作及び修理実習三〇〇
四十四 通信系電気通信科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械送受信演習用機器類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
各種通信機器の操作及び保守における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 物理学概論② 電磁気学③ 電子工学④ 電気回路⑤ アナログ回路⑥ デジタル回路⑦ 電子計測⑧ 通信機器⑨ 材料⑩ 製図⑪ 安全衛生⑫ 関係法規五〇〇
2 実技① 測定基本実習② 工作基本実習③ 回路設計実習④ 回路組立及び調整基本実習⑤ 通信工学基本実習⑥ 安全衛生作業法四〇〇
有線及び無線による通信における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① データ通信工学② 交換設備工学③ 伝送工学④ 電気通信システム⑤ 通信電力⑥ 信頼性工学⑦ コンピュータ工学四五〇
2 実技① 通信工学実習② 通信機器の操作③ 伝送交換設備の操作及び管理④ コンピュータ操作実習⑤ 端末設備の操作⑥ デジタル実践技術実習⑦ マイクロ波工学実習⑧ マイクロ波通信及び光通信実習四五〇
四十五 オフィスビジネス系電話交換科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械交換機中継台電話器情報処理用機器類
 一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 事務一般② OA機器③ コミュニケーション概論④ 応接法⑤ 安全衛生二〇〇
 その他計測器類教材類
 2 実技① 事務処理基本実習② OA機器操作基本実習③ 応接実習④ コミュニケーション実習⑤ 安全衛生作業法二三〇
 構内交換電話の交換設備の操作及び交換業務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 電話通信一般② 通話制度一般③ 構内交換電話取扱法④ 応対法一五〇
 2 実技① 構内交換電話取扱実習② 応対実習三〇〇
 経理事務科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二三〇
 会計処理並びに税務関係及び商業関係の事務における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 簿記及び会計② 税法及び商法二五〇
 2 実技① 簿記及び会計実習② 計算実務実習③ 税法実務実習三一〇
 一般事務科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二三〇
 一般事務及び国内取引事務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 総務実務② 文書実務③ 国内取引実務④ 簿記及び会計二五〇
 2 実技① 文書実務実習② 簿記及び会計実習③ 計算実務実習三〇〇
 OA事務科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二三〇
 OA機器の操作及びOA事務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 文書実務② 簿記及び会計③ OA機器操作法④ プレゼンテーション概論二一〇
 2 実技① 簿記及び会計実習② OA機器操作実習③ プレゼンテーション実習三二〇
 貿易事務科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目二〇〇
 2 実技オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二三〇
 貿易事務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 貿易実務② ビジネス英語二〇〇
 2 実技貿易実務実習三〇〇
四十六 流通ビジネス系ショップマネジメント科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 商品の販売に関する接客及び商品の販売事務における技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科① 商業概論② 市場調査知識③ コミュニケーション概論④ 接客及び応対知識⑤ OA機器⑥ 安全衛生⑦ 関係法規二一〇
 2 実技① 接客及び応対実習② OA機器操作基本実習③ 市場調査基本実習④ コミュニケーション実習⑤ 安全衛生作業法一七〇
 小売業務に必要な事務、営業、簡単な仕入れ企画及び販売企画における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 小売販売知識② 商品知識一二〇
 2 実技① 小売販売実習② 包装実習三五〇
 流通マネジメント科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 その他器具及び用具類計測器類教材類
 商品の販売に関する接客及び商品の販売事務における技能及びこれに関する知識一 系基礎 
 1 学科流通ビジネス系ショップマネジメント科の系基礎学科①から⑦までに掲げる科目二一〇
 2 実技流通ビジネス系ショップマネジメント科の系基礎実技①から⑤までに掲げる科目一七〇
 卸売業務に必要な事務、営業、簡単な仕入れ企画及び販売企画における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 卸売販売知識② 商品知識③ 小売支援一六〇
 2 実技① 卸売販売実習② 小売支援実習三五〇
四十七 写真系写真科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械カメラ引伸機プリンター
写真の撮影及び制作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器具及び用具類計測器類教材類
 1 学科① 写真学概論② 写真の原理③ レンズ及びカメラ④ 材料⑤ 安全衛生二五〇
 2 実技① 撮影用機器使用法② 光源使用法③ 安全衛生作業法一五〇
肖像写真等の撮影及び制作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 色彩論及び色彩心理学② 構図法③ 撮影法④ 現像法⑤ 修整法二〇〇
2 実技① 撮影実習② 現像実習③ 修整実習三〇〇
四十八 社会福祉系介護サービス科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械介護用機器類障害代償用機器類家事・調理用機器類
日常生活を営む上で支障のある者の福祉における技能及びこれに関する知識一 系基礎 
その他器工具類計測器類教材類
 1 学科① 社会福祉概論② 介護概論③ 心理概論④ 精神衛生概論⑤ 医学一般⑥ 高齢者福祉論⑦ 障害者福祉論⑧ 社会福祉援助技術⑨ 安全衛生⑩ 関係法規七〇〇
 2 実技① 社会福祉援助基本実習② 介護計画基本実習③ 介護基本実習④ 安全衛生作業法三〇〇
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む上で支障のある者に対する介護及びその介護者に対する介護の指導における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 家政学概論② 人間学③ リハビリテーション論④ 栄養及び調理⑤ 被服及び住生活の維持管理⑥ レクリエーション指導法三〇〇
2 実技① 栄養及び調理実習② 被服及び住生活の維持管理実習③ 手話及び点字実習④ 福祉用具・介護用品取扱実習⑤ 高齢者介護実習⑥ 障害者介護実習⑦ レクリエーション指導実習六五〇
四十九 理容・美容系理容科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械顕微鏡
その他器具及び用具類教材類
衛生管理、理容・美容用器具の使用法等、理容・美容における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 理容・美容技術概論② 衛生管理③ 保健④ 香粧品化学⑤ 運営管理⑥ 安全衛生二八五
2 実技① 理容・美容基本実習② 衛生管理消毒実習③ 香粧品化学実習④ 安全衛生作業法一一五
頭髪の刈込み、顔剃り等の方法により容姿を整えるための技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 文化論② 理容技術理論③ 関係法規・制度二四〇
2 実技理容実習八三〇
美容科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械顕微鏡ドライヤー
その他器具及び用具類教材類
衛生管理、理容・美容用器具の使用法等、理容・美容における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科理容・美容系理容科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目二八五
2 実技理容・美容系理容科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一一五
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくするための技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 文化論② 美容技術理論③ 関係法規・制度二四〇
2 実技美容実習八三〇
五十 接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 接客サービス業務及びこれに必要なOA機器等の取扱いにおける技能及びこれに関する知識一 系基礎 その他器具及び用具類計測器類教材類
 1 学科① サービス企業概論② 観光概論③ マーケティング理論④ コミュニケーション概論⑤ 接客知識⑥ OA機器⑦ 安全衛生二六〇
 2 実技① 接客実習② OA機器操作基本実習③ コミュニケーション実習④ 安全衛生作業法一七〇
 ホテル、旅館及びレストランにおける接客対応及びフロント、客室、レストラン等の業務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 公衆衛生② 食品衛生③ 業務知識④ 施設管理⑤ 関係法規一七〇
 2 実技① フロント業務実習② フロントサービス実習③ レストラン業務実習④ 客室業務実習三〇〇
 観光ビジネス科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
 機械事務用機器類情報処理用機器類
 接客サービス業務及びこれに必要なOA機器等の取扱いにおける技能及びこれに関する知識一 系基礎 その他器具及び用具類計測器類教材類
 1 学科接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目二六〇
 2 実技接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目一七〇
 観光及び旅行業務における技能及びこれに関する知識二 専攻 
 1 学科① 旅行業務② 広告宣伝③ 簿記及び会計④ 関係法規一五〇
 2 実技① 旅行業務実習② 観光業務実習③ 簿記及び会計実習二五〇
五十一 調理系日本料理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
その他日本料理調理用具類計測器類教材類
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 食文化概論② 調理学③ 公衆衛生学④ 栄養学⑤ 食品学⑥ 食品衛生学⑦ 安全衛生⑧ 関係法規五一〇
2 実技① 調理基本実習② 食品衛生実習③ 安全衛生作業法二五〇
日本料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 日本料理の概要② 調理器具使用法③ 調理法八〇
2 実技① 調理準備実習② 調理実習一二〇
中国料理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
その他中国料理調理用具類計測器類教材類
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科調理系日本料理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目五一〇
2 実技調理系日本料理科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目二五〇
中国料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 中国料理の概要② 調理器具使用法③ 調理法八〇
2 実技① 調理準備実習② 調理実習一二〇
西洋料理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
その他西洋料理調理用具類計測器類教材類
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科調理系日本料理科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目五一〇
2 実技調理系日本料理科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目二五〇
西洋料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 西洋料理の概要② 調理器具使用法③ 調理法八〇
2 実技① 調理準備実習② 調理実習一二〇
五十二 保健医療系臨床検査科  訓練期間三年訓練時間総時間四、二〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械検査用機械類顕微鏡
その他器工具類計測器類教材類
各種医学的検査方法における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 医学概論② 医用工学概論③ 検査機器総論④ 情報科学概論⑤ 公衆衛生学⑥ 解剖学⑦ 生理学⑧ 病理学⑨ 生化学⑩ 微生物学⑪ 医動物学⑫ 安全衛生五〇〇
2 実技① 公衆衛生学実習② 解剖学実習③ 生理学実習④ 病理学実習⑤ 生化学実習⑥ 微生物学実習⑦ 医動物学実習⑧ 医用工学実習⑨ 安全衛生作業法三二〇
病理学的検査、血液学的検査、微生物学的検査、免疫学的検査等の検査における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 臨床医学総論② 臨床病理学総論③ 臨床検査総論④ 検査管理総論⑤ 病理組織細胞学⑥ 臨床生理学⑦ 臨床化学⑧ 臨床血液学⑨ 臨床微生物学⑩ 臨床免疫学⑪ 放射性同位元素検査技術学⑫ 関係法規六五〇
2 実技① 臨床検査実習② 病理組織細胞学実習③ 臨床生理学実習④ 臨床化学実習⑤ 臨床血液学実習⑥ 臨床微生物学実習⑦ 臨床免疫学実習⑧ 放射性同位元素検査技術学実習一、〇二〇
五十三 装飾系フラワー装飾科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械情報処理用機器類
その他器工具類計測器類教材類
装飾における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 美術史② 材料③ 色彩④ デザイン⑤ 装飾法⑥ 安全衛生二五〇
2 実技① 器工具使用法② デザイン実習③ 安全衛生作業法一〇〇
生花、ドライフラワー等による装飾における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 植物概論② 花卉き園芸③ フラワー装飾法一五〇
2 実技① フラワー装飾品製作実習② フラワー装飾品維持管理実習四〇〇
五十四 メカトロニクス系メカトロニクス科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械工作用機械類メカトロニクス機器工作用機械類制御用機器類情報処理用機器類
メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① メカトロニクス工学概論② 制御工学概論③ 生産工学概論④ 機械工学⑤ 電気工学⑥ 電子工学⑦ 情報通信工学⑧ 材料力学⑨ 応用数学⑩ 材料⑪ 製図⑫ 測定法及び試験法⑬ 安全衛生⑭ 関係法規六〇〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 測定基本実習② 機械操作及び工作基本実習③ コンピュータ操作基本実習④ 製図基本実習⑤ 電気・電子回路組立基本実習⑥ 安全衛生作業法三二〇
メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守並びに制御プログラムの開発における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械設計② 制御機器ソフトウェア③ 機械工作法④ 電気及び電子工作法⑤ メカトロニクス機器組立法二五〇
2 実技① 制御プログラム作成実習② メカトロニクス機器組立実習③ 操作及び保守実習四五〇
五十五 第一種情報処理系OAシステム科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 情報工学概論② ソフトウェア概論③ ハードウェア概論④ プログラミング言語⑤ オペレーティングシステム⑥ 情報数学⑦ 情報セキュリティ概論⑧ ネットワーク概論⑨ 安全衛生二八〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 情報処理システム操作基本実習② データ処理基本実習③ プログラミング実習④ 安全衛生作業法二四〇
コンピュータ、ビジネスソフト等の操作及び管理並びに必要な情報分析における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 経営管理概論② プログラム設計基礎③ 簿記及び会計一〇〇
2 実技① プログラム設計基礎実習② ビジネスソフト実習③ 経営分析実習三〇〇
ソフトウェア管理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科第一種情報処理系OAシステム科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目二八〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
2 実技第一種情報処理系OAシステム科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二四〇その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
コンピュータ等の操作、プログラム、データの収集、編集及び保管等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 情報工学② ソフトウェア工学③ 情報システムセキュリティ論一〇〇
2 実技① 情報処理システム実習② コンピュータ運用管理実習三〇〇
データベース管理科  訓練期間一年訓練時間総時間一、四〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科第一種情報処理系OAシステム科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目二八〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
2 実技第一種情報処理系OAシステム科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二四〇その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
データベース等に蓄積されているデータから必要な情報を検索するための技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 経営管理概論② データ構造③ データベースシステム一〇〇
2 実技① データベースシステム管理実習② データベース正規化実習三〇〇
五十六 第二種情報処理系プログラム設計科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 情報工学概論② 情報処理システム概論③ 情報システムセキュリティ概論④ 経営管理⑤ ハードウェア概論⑥ 情報数学⑦ プログラミング論⑧ プログラミング言語⑨ オペレーティングシステム⑩ ネットワーク概論⑪ 安全衛生四三〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 情報処理システム操作基本実習② プログラミング基本実習③ ネットワーク基本実習④ 安全衛生作業法四〇〇
プログラム設計及びプログラミングにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科プログラム設計一〇〇
2 実技① プログラム設計実習② プログラミング応用実習六七〇
システム設計科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科第二種情報処理系プログラム設計科の系基礎学科の①から⑪までに掲げる科目四三〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
2 実技第二種情報処理系プログラム設計科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目四〇〇その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
ネットワークを含めた情報処理システム設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① システム工学② 生産管理一〇〇
2 実技① プログラム設計実習② システム設計実習③ 業務分析実習④ ネットワーク構築実習七〇〇
データベース設計科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場空気調和装置ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科第二種情報処理系プログラム設計科の系基礎学科の①から⑪までに掲げる科目四三〇
機械サーバ装置表示装置情報処理用機器類ネットワーク実習機器
2 実技第二種情報処理系プログラム設計科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目四〇〇その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
データベースの設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① データ構造② データベースシステム一〇〇
2 実技① データベース設計実習② データベースシステム実習③ データベース正規化実習六七〇
別表第三(第十一条関係)
管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練
一訓練の対象者
管理者又は監督者としての職務に従事しようとする者又は従事している者であることとする。
二教科
訓練科ごとの教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとし、その細目については厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。
三訓練時間
訓練科ごとの訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四設備
訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室とする。
訓練科教科訓練時間(単位は時間とする。)
監督者訓練一科仕事の教え方一〇
監督者訓練二科改善の仕方一〇
監督者訓練三科人の扱い方一〇
監督者訓練四科安全作業のやり方一二
監督者訓練五科訓練計画の進め方四〇
監督者訓練六科問題解決の仕方四〇
別表第四(第十一条関係)
短期課程の普通職業訓練
一教科
訓練科ごとの教科の科目は、次の表の教科の欄に定める学科及び実技の科目とする。
二訓練の実施方法
通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこととする。
三訓練期間
1訓練科ごとの訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
21に定める訓練期間は、これを延長した場合であつても一年を超えることはできない。
四訓練時間
1通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の二十パーセントに相当する時間とする。
五設備
1訓練科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六訓練生の数
訓練を行う一単位につき五十人以下とする。
七職業訓練指導員
訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数とする。
八試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲教科訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
林業機械運転科林業機械等による森林造成、木材伐出及び作業道の施工等における技能及びこれに関する知識 訓練期間四月訓練時間総時間四七〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場屋外実習場
機械林業用機械類測量及び測樹用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 林業機械概論② 林業機械の構造③ 森林施業④ 森林土木施工法⑤ 伐出及びはい作業法⑥ 点検及び整備法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規一八〇
2 実技① 運転実習② 森林施業実習③ 森林土木施工実習④ 伐出及びはい作業実習⑤ 点検及び整備実習⑥ 安全衛生作業法二九〇
金属プレス科プレス、シャー等の機械による金属板及び非金属板の加工における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械プレス用機械類及び切断用機械類のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① プレス機械の構造② 材料③ 製図④ 加工法(プレス加工法及び切断法のうち必要とするもの)⑤ 金型⑥ 安全衛生一五〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 機械操作実習③ 加工実習(プレス加工及び切断のうち必要とするもの)④ 金型取付調整実習⑤ 安全衛生作業法五五〇
製罐かん科金属厚板の加工及び組立てにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械製罐かん用機械類溶接用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 製罐かん概論② 材料③ 製図④ 製罐かん法⑤ 安全衛生一五〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 機械操作実習③ 溶接実習④ 製罐かん実習(ボイラー、圧力容器、タンク及び一般厚板加工物に係るもののうち必要とするもの)⑤ 検査実習⑥ 安全衛生作業法五五〇
板金科工場板金及び自動車板金又は建築板金における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械板金用機械類(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 板金工作概論② 材料③ 製図④ 板金工作法(工場板金工作法、自動車板金工作法及び建築板金工作法のうち必要とするもの)⑤ 溶接法(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)⑥ 安全衛生一五〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 機械操作実習③ 板金工作実習(工場板金、自動車板金及び建築板金のうち必要とするもの)④ 溶接実習(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)⑤ 検査実習⑥ 安全衛生作業法五五〇
製材機械整備科製材機械の整備における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械製材機械整備用機械類目立て用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 製材機械の構造② 材料③ 整備法④ 安全衛生一五〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 機械操作実習③ 工作実習(腰入れ、歯ずり、あさり出し、手仕上げ、溶接等のうち必要とするもの)④ 整備実習⑤ 安全衛生作業法五五〇
建設機械整備科建設機械の整備及び建設機械による簡単な施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場洗浄装置
機械建設機械整備用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 建設機械概論② 建設機械の構造③ 原動機④ 電気装置⑤ 材料⑥ 施工法⑦ 整備法⑧ 安全衛生⑨ 関係法規一五〇
2 実技① 測定及びけがき実習② 機械操作実習③ 工作実習(手仕上げ、板金、火造り、溶接等のうち必要とするもの)④ 運転及び施工実習⑤ 整備実習⑥ 検査実習⑦ 安全衛生作業法五五〇
製材科原木のひき割り及び木取りにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械製材用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 製材機械の構造② 材料③ 製材法④ 乾燥法⑤ 安全衛生⑥ 仕様及び積算一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 製材実習④ 安全衛生作業法六〇〇
木型科鋳物用木型の製作における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械木工用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 木工用機械② 材料③ 製図④ 工作法⑤ 安全衛生一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 測定及びけがき実習③ 機械操作実習④ 工作実習(現図製作、乾燥、切削、研削、接合等のうち必要とするもの)⑤ 木型製作実習(現図及び木型に係るもののうち必要とするもの)⑥ 検査実習⑦ 安全衛生作業法六〇〇
木工科木工品の製作及び修理における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械木工用機械類、接着用機械類等のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 木工用機械② 材料③ 製図④ 工作法(家具工作法、建具工作法等のうち必要とするもの)⑤ 安全衛生一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 工作実習(乾燥、切削、研削、接着等のうち必要とするもの)④ 組立及び仕上実習⑤ 木工品製作実習⑥ つり込み実習(建具製作の場合に限る。)⑦ 安全衛生作業法六〇〇
石材科採石、石材加工、石張り又は石積みにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械採石用機械類、石材加工用機械類及び石積み用機械類のうち必要とするもの
1 学科① 石構造及び石材製品② 材料③ 石工法(採石法、加工法、石張り法及び石積み法のうち必要とするもの)④ 安全衛生⑤ 仕様及び積算一〇〇
その他器工具類計測器類教材類
2 実技① 測定及び墨出し実習② 機械操作実習③ 石工実習(採石、加工、石張り及び石積みのうち必要とするもの)④ 安全衛生作業法六〇〇
建築科木造家屋の建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械木工用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 建築構造② 建築設備③ 規く術④ 測量⑤ 材料⑥ 製図⑦ 工作法⑧ 施工法⑨ 安全衛生⑩ 関係法規⑪ 仕様及び積算一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 工作実習④ 基礎工事実習⑤ 施工実習⑥ 安全衛生作業法六〇〇
とび科建方、引き家、つりもの、解体等のとび作業における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械とび作業用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 建築構造② 材料③ 施工法④ 安全衛生一〇〇
2 実技① 機械操作実習② 施工実習(仮設工事、型枠工事、やりかた、木造軸組み、鉄骨軸組み、鋼索及びなわ結び、牽引、つり込み、玉掛け等のうち必要とするもの)③ 安全衛生作業法六〇〇
ブロック建築科コンクリートブロック等による簡単な建築物の建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械コンクリートミキサー
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① ブロック構造② 材料③ 製図④ 施工法⑤ 安全衛生一〇〇
2 実技① 機械操作実習② コンクリート調合実習③ ブロック切断加工実習④ 鉄筋工作実習⑤ ブロック組積実習⑥ コンクリート打設実習⑦ 安全衛生作業法六〇〇
配管科金属管又は非金属管の加工及び装着、これらに必要な薄板小物製作並びに製図における技能並びにこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械管工作用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 配管概論② 材料③ 製図④ 管工作法⑤ 配管施工法(工場配管施工法、建築配管施工法、屋外配管施工法等のうち必要とするもの)⑥ 安全衛生一五〇
2 実技① 機械操作実習② 施工図作成実習(製図の場合に限る。)③ 管工作実習④ 配管施工実習(工場配管、建築配管、屋外配管等のうち必要とするもの)⑤ 安全衛生作業法五五〇
さく井科さく井及び水文地質調査における掘削、検層、仕上げ及び揚水等における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械掘削用機械類揚水ポンプ
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 地質工学概論② 検層法③ 施工法④ 溶接法⑤ 安全衛生一〇〇
2 実技① 機械操作実習② 溶接実習③ さく井施工実習④ 揚水試験実習⑤ 安全衛生作業法六〇〇
建設科鉄筋コンクリートく体工事の型枠工作、鉄筋工作、配筋及びコンクリート打設における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械木工用機械類、鉄筋工作用機械類及び溶接用機械類のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 建築構造② 材料③ 製図④ 工作法及び施工法(型枠工作法、鉄筋工作法、配筋法及びコンクリート施工法のうち必要とするもの)⑤ 安全衛生⑥ 関係法規一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 機械操作実習③ 工作及び施工実習(型枠工作、鉄筋工作、配筋及びコンクリート打設のうち必要とするもの)④ 安全衛生作業法六〇〇
プレハブ建築科プレハブ建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 建築構造② 材料③ 製図④ 工作法(木材及び木質建材工作法、鉄骨工作法、鉄筋コンクリート工作法等のうち必要とするもの)⑤ 施工法(木質構造施工法、鉄骨構造施工法、鉄筋コンクリート構造施工法、内装施工法等のうち必要とするもの)⑥ 安全衛生⑦ 関係法規一〇〇
2 実技① 器工具使用法② 部材工作実習③ 基礎工事実習④ 工作実習(木材及び木質建材工作、鉄骨工作、鉄筋コンクリート工作等のうち必要とするもの)⑤ 施工実習(木質構造施工、鉄骨構造施工、鉄筋コンクリート構造施工、内装施工等のうち必要とするもの)⑥ 安全衛生作業法六〇〇
土木科道路、河川、護岸等の土木施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械土木施工用機械類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
1 学科① 土木概論② 材料③ 製図④ 土木施工法(道路、上下水道、港湾、河川、護岸、砂防、えん堤、トンネル等に係るもののうち必要とするもの)⑤ 安全衛生一〇〇
2 実技① 土木施工実習(道路、上下水道、港湾、河川、護岸、砂防、えん堤、トンネル等に係るもののうち必要とするもの)② 安全衛生作業法六〇〇
ボイラー運転科ボイラー及びボイラー附属装置の運転及び保守における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場ボイラー設備
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① ボイラーの構造② ボイラーの取扱い③ 燃料及び燃焼④ 安全衛生⑤ 関係法規二〇〇
2 実技① 運転実習② 水処理実習③ 点検及び保守実習④ 安全衛生作業法五〇〇
クレーン運転科揚貨装置、クレーン等の運転及び保守における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 機械の構造及び取扱い(揚貨装置、クレーン及びデリック並びに移動式クレーンのうち必要とするもの)② 原動機及び電気③ 応用力学④ 玉掛法及び合図法⑤ 安全衛生⑥ 関係法規二〇〇
2 実技① 運転実習(揚貨装置、クレーン及びデリック並びに移動式クレーンに係るもののうち必要とするもの)② 重量目測実習③ 玉掛及び合図実習④ 点検及び整備実習⑤ 安全衛生作業法五〇〇
建設機械運転科建設機械による施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間三月訓練時間総時間三五〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場屋外実習場
機械建設機械
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 建設機械概論② 建設機械の構造③ 施工法④ 点検法及び調整法⑤ 安全衛生⑥ 関係法規一二〇
2 実技① 運転及び施工実習② 点検及び調整実習③ 安全衛生作業法二三〇
フォークリフト運転科フォークリフトによる荷扱いにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間三月訓練時間総時間三五〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場屋外実習場
機械フォークリフト
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① フォークリフトの構造② 応用力学③ 荷扱法④ 点検法及び調整法⑤ 安全衛生⑥ 関係法規一二〇
2 実技① 運転実習② 荷扱実習③ 点検及び調整実習④ 安全衛生作業法二三〇
港湾荷役科港湾荷役における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
機械揚重運搬用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 港湾概論② 機械の構造及び取扱い(揚貨装置、クレーン及びデリック、フォークリフト等のうち必要とするもの)③ 原動機及び電気④ 応用力学⑤ 玉掛法及び合図法⑥ 荷扱法⑦ 安全衛生⑧ 関係法規二〇〇
2 実技① 運転実習(揚貨装置、クレーン及びデリック、フォークリフト等に係るもののうち必要とするもの)② 重量目測実習③ 玉掛及び合図実習④ 荷扱実習⑤ 安全衛生作業法五〇〇
玉掛け科玉掛け及び合図における技能及びこれに関する知識 訓練期間二月訓練時間総時間二四〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 揚貨装置、クレーン等の構造② 応用力学③ 玉掛法及び合図法④ 安全衛生⑤ 関係法規三〇
2 実技① 玉掛及び合図実習② 安全衛生作業法二一〇
建築物衛生管理科建築物の室内環境の管理等における技能及びこれに関する知識 訓練期間六月訓練時間総時間七〇〇建物その他の工作物黒板、いす等を備えた実習場
機械清掃用機械類
その他器工具類計測器類教材類
1 学科① 室内環境概論② 建築構造③ 建築設備④ 建築物清掃⑤ 環境測定⑥ 害虫等駆除⑦ 保安防災⑧ 安全衛生⑨ 関係法規一五〇
2 実技① 測定実習② 清掃実習③ 建築物衛生管理実習④ 保安防災実習⑤ 安全衛生作業法五五〇
別表第五(第十一条関係)
一一級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者若しくは二級の技能検定に合格した者であつて、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3訓練の実施方法
通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
4訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、一月以上六月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね一年とする。
5訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科教科訓練時間(単位は時間とする。)面接指導時間(単位は時間とする。)
ビル設備管理科 一五〇二一
ビル設備一般ビル設備管理法関係法規安全衛生  
園芸装飾科 一〇〇一四
室内園芸装飾法材料庭園植物一般観賞用植物の維持管理園芸施設安全衛生  
造園科 一〇〇一四
庭園及び公園施工法材料設計図書測量関係法規安全衛生  
さく井科 一〇〇一四
井戸一般施工法一般材料ポンプ揚水試験地質柱状図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものパーカッション式さく井施工法ロータリー式さく井施工法  
金属溶解科 一五〇二一
金属溶解炉一般品質管理材料試験機械工作法製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの鋳鉄溶解作業法鋳鋼溶解作業法軽合金溶解炉溶解作業法  
鋳造科 一五〇二一
鋳造一般機械工作法製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳鋼鋳物鋳造作業法非鉄金属鋳物鋳造作業法  
鍛造科 一五〇二一
鍛造一般材料機械工作法製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの自由鍛造法ハンマ型鍛造法プレス型鍛造法  
金属熱処理科 一五〇二一
鉄鋼材料の組織及び変態基本的熱処理法加熱装置及び冷却装置前処理及び後処理温度測定法及び温度自動制御法金属材料材料の試験及び検査機械工作法品質管理製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの一般熱処理作業法浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法高周波・炎熱処理作業法  
粉末冶金科 一五〇二一
粉末冶金一般素形材粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)品質管理製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの成形・再圧縮法焼結法  
機械加工科 一五〇二一
工作機械加工一般機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの旋盤加工法フライス盤加工法ブローチ盤加工法ボール盤加工法中ぐり盤加工法研削盤加工法歯切り盤加工法ホーニング盤加工法マシニングセンタ加工法精密器具製作法けがき作業法  
非接触除去加工科 一五〇二一
非接触除去加工一般機械要素機械工作法材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの形彫り放電加工法数値制御形彫り放電加工法ワイヤ放電加工法レーザー加工法  
金型製作科 一五〇二一
金型一般金型製作法一般機械要素金型用材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするものプレス金型製作・金属プレス加工法プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法  
金属プレス加工科 一二〇一七
金属プレス加工法材料材料試験材料力学機械工作法油圧及び空気圧製図電気安全衛生  
鉄工科 一二〇一七
鉄工作業法一般材料材料力学機械工作法製図試験及び検査安全衛生次の科目のうち必要とするもの製缶作業法構造物鉄工作業法構造物現図製作法(構造物現図製作法を選択する場合にあつては、一五〇)(構造物現図製作法を選択する場合にあつては、二一)
建築板金科 一二〇一七
建築板金加工法一般建築板金用機械及び器工具一般材料力学建築構造製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの内外装板金施工法ダクト板金施工法  
工場板金科 一二〇一七
工場板金加工法一般機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの曲げ板金加工法打出し板金加工法機械板金加工法数値制御タレットパンチプレス板金加工法  
めつき科 一二〇一七
めつき一般品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの電気めつき作業法溶融亜鉛めつき作業法  
アルミニウム陽極酸化処理科 一二〇一七
電気及び電気化学陽極酸化処理一般陽極酸化処理作業法材料試験、測定及び分析関係法規安全衛生  
金属ばね製造科 一二〇一七
ばね一般材料材料力学品質管理電気油圧及び空気圧機械潤滑製図安全衛生次の科目のうち必要とするもの線ばね製造法薄板ばね製造法  
ロープ加工科 一〇〇一四
ロープ一般ロープ加工法材料関係法規安全衛生  
仕上げ科 一五〇二一
仕上げ法機械要素機械工作法材料材料力学油圧及び空気圧製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの治工具仕上げ法金型仕上げ法機械組立仕上げ法  
切削工具研削科 一五〇二一
研削一般材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの工作機械用切削工具研削法超硬刃物研磨法(超硬刃物研磨法を選択する場合にあつては、一〇〇)(超硬刃物研磨法を選択する場合にあつては、一四)
機械検査科 一五〇二一
測定法検査法品質管理機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生  
ダイカスト科 一二〇一七
ダイカスト法金型材料機械工作法製図電気安全衛生  
機械保全科 一五〇二一
機械一般電気一般機械保全法一般材料一般安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械系保全法電気系保全法設備診断法  
電子機器組立て科 一五〇二一
電子機器電子及び電気組立て法材料製図安全衛生  
電気機器組立て科 一五〇二一
電気機器組立て一般電気製図機械工作法材料関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの回転電機組立て法変圧器組立て法配電盤・制御盤組立て法開閉制御器具組立て法回転電機巻線製作法  
シーケンス制御科 一五〇二一
シーケンス制御組立て一般電気製図機械工作法材料関係法規安全衛生シーケンス制御法
半導体製品製造科 一五〇二一
半導体一般電気半導体製品製造法一般製図安全衛生公害防止その他環境保全次の科目のうち必要とするもの集積回路チップ製造法集積回路組立て法  
プリント配線板製造科 一五〇二一
プリント配線板一般電気プリント配線板製造法一般実装関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものプリント配線板設計法プリント配線板製造法  
自動販売機調整科 一五〇二一
自動販売機材料自動販売機調整法電気・化学一般関係法規安全衛生  
産業車両整備科 一五〇二一
産業車両産業車両整備法材料機械要素燃料及び油脂類力学及び材料力学製図電気関係法規安全衛生  
鉄道車両製造・整備科 一五〇二一
鉄道車両一般材料機械要素電気機械工作法製図品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの機器ぎ装法内部ぎ装法配管ぎ装法電気ぎ装法鉄道車両現図製作法走行装置整備法原動機整備法鉄道車両点検・調整法  
時計修理科 一〇〇一四
時計時計修理法機械要素材料電子及び電気安全衛生  
光学機器製造科 一〇〇一四
光学一般光学機器製造一般品質管理製図電気一般安全衛生次の科目のうち必要とするもの光学ガラス研磨法光学機器組立て法(光学機器組立て法を選択する場合にあつては、一五〇)(光学機器組立て法を選択する場合にあつては、二一)
内燃機関組立て科 一五〇二一
内燃機関内燃機関組立て法機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生  
空気圧装置組立て科 一五〇二一
空気圧装置一般空気圧装置組立て法材料製図電気油圧安全衛生  
油圧装置調整科 一五〇二一
油圧装置一般油圧装置調整法作動油材料製図電気空気圧関係法規安全衛生  
縫製機械整備科 一〇〇一四
縫製機械縫製機械調整法材料製図安全衛生  
建設機械整備科 一五〇二一
建設機械建設機械整備法材料機械要素燃料及び油脂類力学及び材料力学製図電気安全衛生  
農業機械整備科 一五〇二一
農業機械一般農業機械整備法材料機械要素製図農業一般関連基礎知識関係法規安全衛生  
冷凍空気調和機器施工科 一五〇二一
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備施工法材料冷凍空気調和一般電気製図関係法規安全衛生  
染色科 一〇〇一四
染色加工一般材料一般繊維製品試験及び測定色彩安全衛生次の科目のうち必要とするもの糸浸染加工法織物・ニット浸染加工法染色補正法  
ニット製品製造科 一〇〇一四
ニット製品一般材料意匠図案安全衛生次の科目のうち必要とするもの丸編みニット製造法靴下製造法  
婦人子供服製造科 一〇〇一四
婦人子供服一般材料色彩及び流行安全衛生次の科目のうち必要とするもの婦人子供注文服製作法婦人子供既製服製造法  
紳士服製造科 一〇〇一四
紳士服一般材料色彩及び流行安全衛生紳士既製服製造法  
和裁科 一〇〇一四
和服製作法材料和服一般服装美学一般安全衛生  
寝具製作科 一〇〇一四
寝具製作法材料寝具一般安全衛生  
帆布製品製造科 一〇〇一四
帆布製品製造法施工法材料帆布製品一般意匠図案製図関係法規安全衛生  
布はく縫製科 一〇〇一四
布はく縫製品製造法材料布はく縫製品一般安全衛生  
機械木工科 一二〇一七
木工機械一般木工工作法一般木工機械作業法電気製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械木工法木工機械整備法  
家具製作科 一二〇一七
家具一般製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの家具手加工作業法家具機械加工作業法いす張り作業法  
建具製作科 一二〇一七
建具一般建築物一般製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの木製建具手加工作業法木製建具機械加工作業法  
紙器・段ボール箱製造科 一二〇一七
紙器・段ボール箱製造一般材料品質管理電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの印刷箱製造法貼はり箱製造法段ボール箱製造法  
製版科 一二〇一七
製版、印刷及び製本一般材料安全衛生DTP法  
印刷科 一二〇一七
印刷、製版及び製本一般材料電気安全衛生オフセット印刷法  
製本科 一〇〇一四
製本法一般材料印刷一般電気安全衛生  
プラスチック成形科 一五〇二一
プラスチック成形法一般成形材料一般電気品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの圧縮成形法射出成形法インフレーション成形法ブロー成形法真空成形法  
強化プラスチック成形科 一五〇二一
強化プラスチック成形一般材料製図危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全安全衛生次の科目のうち必要とするもの積層成形法積層防食法  
石材施工科 一〇〇一四
施工法一般材料安全衛生次の科目のうち必要とするもの石材加工法石張り施工法石積み施工法  
パン製造科 一二〇一七
食品一般パン一般パン製造法材料関係法規安全衛生  
菓子製造科 一二〇一七
食品一般菓子一般関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの洋菓子製造法和菓子製造法  
ハム・ソーセージ・ベーコン製造科 一〇〇一四
食肉加工一般ハム・ソーセージ・ベーコン製造法材料品質管理化学一般電気関係法規安全衛生  
水産練り製品製造科 一〇〇一四
食品一般水産練り製品一般かまぼこ製品製造法材料関係法規安全衛生  
みそ製造科 一二〇一七
みそ製造法微生物及び酵素化学一般電気関係法規安全衛生  
酒造科 一二〇一七
清酒製造法微生物及び酵素化学一般電気関係法規安全衛生  
建築大工科 一二〇一七
建築構造規矩く術施工法材料製図関係法規安全衛生  
かわらぶき科 一〇〇一四
屋根施工法材料建築概要製図安全衛生  
とび科 一〇〇一四
施工法材料建築構造関係法規安全衛生  
左官科 一〇〇一四
施工法材料意匠図案建築構造製図関係法規安全衛生  
築炉科 一〇〇一四
築炉作業法材料炉燃料及び燃焼製図安全衛生  
ブロック建築科 一〇〇一四
建築構造施工法材料製図関係法規安全衛生  
タイル張り科 一〇〇一四
施工法材料意匠図案建築構造製図関係法規安全衛生  
畳製作科 一〇〇一四
畳及び材料施工法建築概要安全衛生  
配管科 一二〇一七
施工法一般材料製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの建築配管施工法プラント配管施工法  
厨ちゆう房設備施工科 一〇〇一四
施工法厨ちゆう房機器厨ちゆう房関連設備厨ちゆう房関連基礎知識製図関係法規安全衛生  
型枠施工科 一〇〇一四
施工法材料建築構造及び土木構造製図関係法規安全衛生  
鉄筋施工科 一〇〇一四
建築構造施工法材料建築設計図関係法規安全衛生  
コンクリート圧送施工科 一〇〇一四
建設一般施工法材料コンクリートの圧送性製図関係法規安全衛生  
防水施工科 一〇〇一四
建設一般製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものアスファルト防水施工法ウレタンゴム系塗膜防水施工法アクリルゴム系塗膜防水施工法合成ゴム系シート防水施工法塩化ビニル系シート防水施工法セメント系防水施工法シーリング防水施工法改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法FRP防水施工法  
樹脂接着剤注入施工科 一五〇二一
施工法材料建設一般製図関係法規安全衛生
内装仕上げ施工科 一〇〇一四
内装仕上げ一般建築構造建築製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものプラスチック系床仕上げ施工法カーペット系床仕上げ施工法木質系床仕上げ施工法鋼製下地施工法ボード仕上げ施工法カーテン施工法化粧フィルム施工法  
熱絶縁施工科 一〇〇一四
熱絶縁関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの保温保冷施工法吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法  
ガラス施工科 一〇〇一四
施工法材料建築構造製図関係法規安全衛生  
ウェルポイント施工科 一〇〇一四
地下工事一般地下水一般土質一般施工法材料排水施工計画図製図関係法規安全衛生  
カーテンウォール施工科 一二〇一七
カーテンウォール一般施工法材料建築構造製図関係法規安全衛生  
サッシ施工科 一二〇一七
サッシ施工法建具一般建築構造建築設計図書関係法規安全衛生  
自動ドア施工科 一二〇一七
自動ドア一般施工法材料保守点検建築構造機械要素関連基礎知識製図関係法規安全衛生  
テクニカルイラストレーション科 一五〇二一
製図立体図関連基礎知識立体図作成法CAD  
機械・プラント製図科 一五〇二一
製図一般材料材料力学一般溶接一般関連基礎知識次の科目のうち必要とするもの機械製図法プラント配管製図法  
電気製図科 一五〇二一
製図配電盤・制御盤一般電気材料  
化学分析科 一五〇二一
化学分析法化学一般安全衛生  
金属材料試験科 一五〇二一
金属材料試験法一般材料機械要素機械工作法製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械試験法組織試験法  
貴金属装身具製作科 一〇〇一四
貴金属装身具製作法材料デザイン及び製図電気及びガス安全衛生  
印章彫刻科 一〇〇一四
印章一般印章彫刻法一般印章文字材料安全衛生木口彫刻法  
表装科 一〇〇一四
表装一般材料意匠図案及び色彩建築概要関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの表具工作法壁装施工法  
塗装科 一〇〇一四
塗装一般材料色彩関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの木工塗装法建築塗装法金属塗装法鋼橋塗装法噴霧塗装法  
広告美術仕上げ科 一〇〇一四
施工法一般材料デザイン関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの広告板ペイント仕上げ法広告板プラスチック仕上げ法広告板粘着シート仕上げ法  
義肢・装具製作科 一五〇二一
義肢及び装具一般医学一般機械要素及び作動機構工作法一般材料製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの義肢製作法装具製作法  
舞台機構調整科 一〇〇一四
舞台一般音響機構調整法電気関係法規安全衛生  
工業包装科 一〇〇一四
包装一般包装の材料及び容器材料力学製函かん・梱こん包作業法パッキングリスト及び輸出業務試験法製図安全衛生  
写真科 一二〇一七
写真一般写真機材撮影法服飾に関する知識肖像写真デジタル制作法関係法規安全衛生  
ビルクリーニング科 一五〇二一
ビルクリーニング一般ビルクリーニング作業法材料建築物一般電気関係法規安全衛生
商品装飾展示科 一〇〇一四
商品装飾展示一般商品装飾展示法材料関係法規安全衛生  
フラワー装飾科 一〇〇一四
フラワー装飾一般フラワー装飾作業法材料植物一般安全衛生  
二二級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者であつて、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3訓練の実施方法
通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
4訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、一月以上六月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね一年とする。
5訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科教科訓練時間(単位は時間とする。)面接指導時間(単位は時間とする。)
ビル設備管理科 一五〇二一
ビル設備一般ビル設備管理法関係法規安全衛生  
園芸装飾科 一〇〇一四
室内園芸装飾法材料庭園植物一般観賞用植物の維持管理園芸施設安全衛生  
造園科 一〇〇一四
庭園及び公園施工法材料設計図書測量関係法規安全衛生  
さく井科 一〇〇一四
井戸一般施工法一般材料ポンプ揚水試験地質柱状図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものパーカッション式さく井施工法ロータリー式さく井施工法  
金属溶解科 一五〇二一
金属溶解炉一般材料試験機械工作法製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの鋳鉄溶解作業法鋳鋼溶解作業法軽合金溶解炉溶解作業法  
鋳造科 一五〇二一
鋳造一般機械工作法製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳鋼鋳物鋳造作業法非鉄金属鋳物鋳造作業法  
鍛造科 一五〇二一
鍛造一般材料機械工作法製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの自由鍛造法ハンマ型鍛造法プレス型鍛造法  
金属熱処理科 一五〇二一
鉄鋼材料の組織及び変態基本的熱処理法加熱装置及び冷却装置前処理及び後処理温度測定法及び温度自動制御法金属材料材料の試験及び検査機械工作法品質管理製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの一般熱処理作業法浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法高周波・炎熱処理作業法  
粉末冶金科 一五〇二一
粉末冶金一般粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)品質管理製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの成形・再圧縮法焼結法  
機械加工科 一五〇二一
工作機械加工一般機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの旋盤加工法フライス盤加工法ブローチ盤加工法ボール盤加工法中ぐり盤加工法研削盤加工法歯切り盤加工法ホーニング盤加工法マシニングセンタ加工法精密器具製作法けがき作業法  
非接触除去加工科 一五〇二一
非接触除去加工一般機械要素機械工作法材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの形彫り放電加工法数値制御形彫り放電加工法ワイヤ放電加工法レーザー加工法  
金型製作科 一五〇二一
金型一般金型製作法一般機械要素金型用材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするものプレス金型製作・金属プレス加工法プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法  
金属プレス加工科 一二〇一七
金属プレス加工法材料材料試験材料力学機械工作法油圧及び空気圧製図電気安全衛生  
鉄工科 一二〇一七
鉄工作業法一般材料材料力学機械工作法製図試験及び検査安全衛生次の科目のうち必要とするもの製缶作業法構造物鉄工作業法構造物現図製作法(構造物現図製作法を選択する場合にあつては、一五〇)(構造物現図製作法を選択する場合にあつては、二一)
建築板金科 一二〇一七
建築板金加工法一般建築板金用機械及び器工具一般材料力学建築構造製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの内外装板金施工法ダクト板金施工法  
工場板金科 一二〇一七
工場板金加工法一般機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの曲げ板金加工法打出し板金加工法機械板金加工法数値制御タレットパンチプレス板金加工法  
めつき科 一二〇一七
めつき一般品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの電気めつき作業法溶融亜鉛めつき作業法  
アルミニウム陽極酸化処理科 一二〇一七
電気及び電気化学陽極酸化処理一般陽極酸化処理作業法材料試験、測定及び分析関係法規安全衛生  
金属ばね製造科 一二〇一七
ばね一般材料材料力学品質管理電気油圧及び空気圧機械潤滑製図安全衛生次の科目のうち必要とするもの線ばね製造法薄板ばね製造法  
ロープ加工科 一〇〇一四
ロープ一般ロープ加工法材料関係法規安全衛生  
仕上げ科 一五〇二一
仕上げ法機械要素機械工作法材料材料力学油圧及び空気圧製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの治工具仕上げ法金型仕上げ法機械組立て仕上げ法  
切削工具研削科 一五〇二一
研削一般材料材料力学製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの工作機械用切削工具研削法超硬刃物研磨法(超硬刃物研磨法を選択する場合にあつては、一〇〇)(超硬刃物研磨法を選択する場合にあつては、一四)
機械検査科 一五〇二一
測定法検査法品質管理機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生  
ダイカスト科 一二〇一七
ダイカスト法金型材料機械工作法製図電気安全衛生  
機械保全科 一五〇二一
機械一般電気一般機械保全法一般材料一般安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械系保全法電気系保全法設備診断法  
電子機器組立て科 一五〇二一
電子機器電子及び電気組立て法材料製図安全衛生  
電気機器組立て科 一五〇二一
電気機器組立て一般電気製図機械工作法材料関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの回転電機組立て法変圧器組立て法配電盤・制御盤組立て法開閉制御器具組立て法回転電機巻線製作法  
シーケンス制御科 一五〇二一
シーケンス制御組立て一般電気製図機械工作法材料関係法規安全衛生シーケンス制御法
半導体製品製造科 一五〇二一
半導体一般電気半導体製品製造法一般製図安全衛生公害防止その他環境保全次の科目のうち必要とするもの集積回路チップ製造法集積回路組立て法  
プリント配線板製造科 一五〇二一
プリント配線板一般電気プリント配線板製造法一般実装関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものプリント配線板設計法プリント配線板製造法  
自動販売機調整科 一五〇二一
自動販売機材料自動販売機調整法電気・化学一般関係法規安全衛生  
産業車両整備科 一五〇二一
産業車両産業車両整備法材料機械要素燃料及び油脂類力学及び材料力学製図電気関係法規安全衛生  
鉄道車両製造・整備科 一五〇二一
鉄道車両一般材料機械要素電気機械工作法製図品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの機器ぎ装法内部ぎ装法配管ぎ装法電気ぎ装法鉄道車両現図製作法走行装置整備法原動機整備法鉄道車両点検・調整法  
時計修理科 一〇〇一四
時計時計修理法機械要素材料電子及び電気安全衛生  
光学機器製造科 一〇〇一四
光学一般光学機器製造一般品質管理製図電気一般安全衛生次の科目のうち必要とするもの光学ガラス研磨法光学機器組立て法(光学機器組立て法を選択する場合にあつては、一五〇)(光学機器組立て法を選択する場合にあつては、二一)
内燃機関組立て科 一五〇二一
内燃機関内燃機関組立て法機械要素機械工作法材料材料力学製図電気安全衛生  
空気圧装置組立て科 一五〇二一
空気圧装置一般空気圧装置組立て法材料製図電気安全衛生  
油圧装置調整科 一五〇二一
油圧装置一般油圧装置調整法作動油材料製図電気関係法規安全衛生  
縫製機械整備科 一〇〇一四
縫製機械縫製機械調整法材料製図安全衛生  
建設機械整備科 一五〇二一
建設機械建設機械整備法材料機械要素燃料及び油脂類力学及び材料力学製図電気安全衛生  
農業機械整備科 一五〇二一
農業機械一般農業機械整備法材料機械要素製図農業一般関連基礎知識関係法規安全衛生  
冷凍空気調和機器施工科 一五〇二一
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備施工法材料冷凍空気調和一般電気製図関係法規安全衛生  
染色科 一〇〇一四
染色加工一般材料一般繊維製品試験及び測定色彩安全衛生次の科目のうち必要とするもの糸浸染加工法織物・ニット浸染加工法染色補正法  
ニット製品製造科 一〇〇一四
ニット製品一般材料意匠図案安全衛生次の科目のうち必要とするもの丸編みニット製造法靴下製造法  
婦人子供服製造科 一〇〇一四
婦人子供服一般材料色彩及び流行安全衛生次の科目のうち必要とするもの婦人子供注文服製作法婦人子供既製服製造法  
紳士服製造科 一〇〇一四
紳士服一般材料色彩及び流行安全衛生紳士既製服製造法  
和裁科 一〇〇一四
和服製作法材料和服一般服装美学一般安全衛生  
寝具製作科 一〇〇一四
寝具製作法材料寝具一般安全衛生  
帆布製品製造科 一〇〇一四
帆布製品製造法施工法材料帆布製品一般意匠図案製図関係法規安全衛生  
布はく縫製科 一〇〇一四
布はく縫製品製造法材料布はく縫製品一般安全衛生  
機械木工科 一二〇一七
木工機械一般木工工作法一般木工機械作業法電気製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械木工法木工機械整備法  
家具製作科 一二〇一七
家具一般製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの家具手加工作業法家具機械加工作業法いす張り作業法  
建具製作科 一二〇一七
建具一般建築物一般製図電気関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの木製建具手加工作業法木製建具機械加工作業法  
紙器・段ボール箱製造科 一二〇一七
紙器・段ボール箱製造一般材料品質管理電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの印刷箱製造法貼はり箱製造法段ボール箱製造法  
製版科 一二〇一七
製版、印刷及び製本一般材料安全衛生DTP法  
印刷科 一二〇一七
印刷、製版及び製本一般材料電気安全衛生オフセット印刷法  
製本科 一〇〇一四
製本法一般材料印刷一般電気安全衛生  
プラスチック成形科 一五〇二一
プラスチック成形法一般成形材料一般電気品質管理安全衛生次の科目のうち必要とするもの圧縮成形法射出成形法インフレーション成形法ブロー成形法真空成形法  
強化プラスチック成形科 一五〇二一
強化プラスチック成形一般材料製図危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全安全衛生次の科目のうち必要とするもの積層成形法積層防食法  
石材施工科 一〇〇一四
施工法一般材料安全衛生次の科目のうち必要とするもの石材加工法石張り施工法石積み施工法  
パン製造科 一二〇一七
食品一般パン一般パン製造法材料関係法規安全衛生  
菓子製造科 一二〇一七
食品一般菓子一般関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの洋菓子製造法和菓子製造法  
ハム・ソーセージ・ベーコン製造科 一〇〇一四
食肉加工一般ハム・ソーセージ・ベーコン製造法材料品質管理及び衛生管理化学一般電気関係法規安全衛生  
水産練り製品製造科 一〇〇一四
食品一般水産練り製品一般かまぼこ製品製造法材料関係法規安全衛生  
みそ製造科 一二〇一七
みそ製造法微生物及び酵素化学一般電気関係法規安全衛生  
酒造科 一二〇一七
清酒製造法微生物及び酵素化学一般電気関係法規安全衛生  
建築大工科 一二〇一七
建築構造規矩く術施工法材料製図関係法規安全衛生  
かわらぶき科 一〇〇一四
屋根施工法材料建築概要製図安全衛生  
とび科 一〇〇一四
施工法材料建築構造関係法規安全衛生  
左官科 一〇〇一四
施工法材料意匠図案建築構造製図関係法規安全衛生  
築炉科 一〇〇一四
築炉作業法材料炉燃料及び燃焼製図安全衛生  
ブロック建築科 一〇〇一四
建築構造施工法材料製図関係法規安全衛生  
タイル張り科 一〇〇一四
施工法材料意匠図案建築構造製図関係法規安全衛生  
畳製作科 一〇〇一四
畳及び材料施工法建築概要安全衛生  
配管科 一二〇一七
施工法一般材料製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの建築配管施工法プラント配管施工法  
厨ちゆう房設備施工科 一〇〇一四
施工法厨ちゆう房機器厨ちゆう房関連設備厨ちゆう房関連基礎知識製図関係法規安全衛生  
型枠施工科 一〇〇一四
施工法材料建築構造及び土木構造製図関係法規安全衛生  
鉄筋施工科 一〇〇一四
建築構造施工法材料建築設計図関係法規安全衛生  
コンクリート圧送施工科 一〇〇一四
建設一般施工法材料コンクリートの圧送性製図関係法規安全衛生  
防水施工科 一〇〇一四
建設一般製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものアスファルト防水施工法ウレタンゴム系塗膜防水施工法アクリルゴム系塗膜防水施工法合成ゴム系シート防水施工法塩化ビニル系シート防水施工法セメント系防水施工法シーリング防水施工法改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法FRP防水施工法  
樹脂接着剤注入施工科 一五〇二一
施工法材料建設一般製図関係法規安全衛生
内装仕上げ施工科 一〇〇一四
内装仕上げ一般建築構造建築製図関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするものプラスチック系床仕上げ施工法カーペット系床仕上げ施工法木質系床仕上げ施工法鋼製下地施工法ボード仕上げ施工法カーテン施工法化粧フィルム施工法  
熱絶縁施工科 一〇〇一四
熱絶縁関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの保温保冷施工法吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法  
カーテンウォール施工科 一二〇一七
カーテンウォール一般施工法材料建築構造製図関係法規安全衛生  
サッシ施工科 一二〇一七
サッシ施工法建具一般建築構造建築設計図書関係法規安全衛生  
自動ドア施工科 一二〇一七
自動ドア一般施工法材料保守点検建築構造機械要素関連基礎知識製図関係法規安全衛生  
ガラス施工科 一〇〇一四
施工法材料建築構造製図関係法規安全衛生  
ウェルポイント施工科 一〇〇一四
地下工事一般地下水一般土質一般施工法材料排水施工計画図関係法規安全衛生  
テクニカルイラストレーション科 一五〇二一
製図立体図関連基礎知識立体図作成法CAD  
機械・プラント製図科 一五〇二一
製図一般材料材料力学一般溶接一般関連基礎知識次の科目のうち必要とするもの機械製図法プラント配管製図法  
電気製図科 一五〇二一
製図配電盤・制御盤一般電気材料  
化学分析科 一五〇二一
化学分析法化学一般安全衛生  
金属材料試験科 一五〇二一
金属材料試験法一般材料機械要素機械工作法製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械試験法組織試験法  
貴金属装身具製作科 一〇〇一四
貴金属装身具製作法材料デザイン及び製図電気及びガス安全衛生  
印章彫刻科 一〇〇一四
印章一般印章彫刻法一般印章文字材料安全衛生木口彫刻法  
表装科 一〇〇一四
表装一般材料意匠図案及び色彩建築概要関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの表具工作法壁装施工法  
塗装科 一〇〇一四
塗装一般材料色彩関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの木工塗装法建築塗装法金属塗装法鋼橋塗装法噴霧塗装法  
広告美術仕上げ科 一〇〇一四
施工法一般材料デザイン関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの広告板ペイント仕上げ法広告板プラスチック仕上げ法広告板粘着シート仕上げ法  
義肢・装具製作科 一五〇二一
義肢及び装具一般医学一般機械要素及び作動機構工作法一般材料製図電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの義肢製作法装具製作法  
舞台機構調整科 一〇〇一四
舞台一般音響機構調整法電気関係法規安全衛生  
工業包装科 一〇〇一四
包装一般包装の材料及び容器材料力学製函かん・梱こん包作業法パッキングリスト及び輸出業務製図安全衛生  
写真科 一二〇一七
写真一般写真機材撮影法服飾に関する知識肖像写真デジタル制作法関係法規安全衛生  
ビルクリーニング科 一五〇二一
ビルクリーニング一般ビルクリーニング作業法材料建築物一般電気関係法規安全衛生
商品装飾展示科 一〇〇一四
商品装飾展示一般商品装飾展示法材料関係法規安全衛生  
フラワー装飾科 一〇〇一四
フラワー装飾一般フラワー装飾作業法材料植物一般安全衛生  
三単一等級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者であつて、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3訓練の実施方法
通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
4訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、一月以上六月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね一年とする。
5訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科教科訓練時間(単位は時間とする。)面接指導時間(単位は時間とする。)
溶射科 一五〇二一
溶射一般電気安全衛生次の科目のうち必要とするもの防食溶射法肉盛溶射法  
電子回路接続科 一二〇一七
電子回路接続法材料製図安全衛生  
製麺科 一五〇二一
食品一般麺一般材料関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの機械生麺製造法機械乾麺製造法手延べ干し麺製造法  
枠組壁建築科 一五〇二一
建築構造規矩く術施工法材料製図関係法規安全衛生  
エーエルシーパネル施工科 一五〇二一
施工法材料建築一般製図関係法規安全衛生  
バルコニー施工科 一五〇二一
バルコニー一般施工法材料建築構造製図関係法規安全衛生  
路面標示施工科 一五〇二一
路面標示一般路面標示作図法路面標示施工法一般関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの溶融ペイントハンドマーカー施工法加熱ペイントマシンマーカー施工法  
塗料調色科 一五〇二一
調色一般調色作業法材料塗装一般試験及び検査色関係法規安全衛生  
産業洗浄科 一二〇一七
産業洗浄一般対象の施設、設備、装置及び機器付着物関連基礎知識図面関係法規安全衛生次の科目のうち必要とするもの高圧洗浄法化学洗浄法  
別表第六(第十二条関係)
専門課程の高度職業訓練
一教科
1訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目とする。
21に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二訓練期間
1訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
21に定める訓練期間は、一年を超えて延長することはできない。
三訓練時間
訓練科ごとに最低限必要とする訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四設備
1訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲教科訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)設備
訓練系専攻科種別名称
一 機械システム系生産技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室製図室実験室情報処理実習室
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 制御工学概論② 電気工学概論③ 情報工学概論④ 材料工学⑤ 力学⑥ 基礎製図⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学三五〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 基礎工学実験② 電気工学基礎実験③ 情報処理実習④ 安全衛生作業法二一五
数値制御加工機械による工作、CAD・CAMによる設計及び製造等機械加工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機構学② 機械加工学③ 数値制御④ 油圧・空圧制御⑤ シーケンス制御⑥ 測定法⑦ 機械設計及び製図三五〇
2 実技① 機械加工実習② 制御工学実習③ 測定実習④ 設計及び製図実習六一〇
制御技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室製図室実験室情報処理実習室
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科機械システム系生産技術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三五〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技機械システム系生産技術科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
機械及び計測の制御並びにメカトロニクス機器の設計及び製作における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械工学② メカトロニクス工学③ 制御工学④ 計測工学⑤ 電子工学⑥ コンピュータ制御⑦ システム設計三一五
2 実技① 機械工学実験・実習② メカトロニクス実習③ 制御工学実験④ 電子工学実験⑤ コンピュータ制御実習⑥ 設計及び製図実習六一〇
精密電子機械科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室製図室実験室情報処理実習室
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科機械システム系生産技術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三五〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技機械システム系生産技術科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
精密加工、真空技術、制御技術等による高度生産システムにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械工学② 精密加工③ 真空技術④ 制御工学⑤ 計測工学⑥ 電子工学⑦ コンピュータ制御⑧ 設計及び製図三五〇
2 実技① 機械工学実験・実習② 精密加工実習③ 真空技術実験④ 制御工学実験⑤ 計測工学実験⑥ 電子工学実験⑦ 電子回路設計実習⑧ コンピュータ制御実習⑨ 設計及び製図実習六三〇
産業機械科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室製図室実験室情報処理実習室
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科機械システム系生産技術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三五〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技機械システム系生産技術科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
産業用の機械システムの設計、制御及び管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 産業機械工学② 制御工学③ 電子工学④ 計測工学⑤ 電動機工学⑥ システム設計⑦ 生産システム工学三五〇
2 実技① 産業機械工学実習② 制御工学実験③ 計測工学実験④ 電動機工学実験⑤ CAD・CAM実習⑥ システム設計演習⑦ 生産システム実習五七〇
メカトロニクス技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室製図室実験室情報処理実習室
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科機械システム系生産技術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三五〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技機械システム系生産技術科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
メカトロニクス機器の組立て及び制御並びに生産システムの開発における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機械工学② メカトロニクス工学③ 制御工学④ 測定法⑤ 電子工学⑥ 情報工学⑦ システム設計⑧ 生産システム工学三五〇
2 実技① 機械加工実習② メカトロニクス実習③ 制御工学実験④ 電子工学実験⑤ コンピュータ制御実習⑥ システム設計演習⑦ 生産システム実習六一〇
二 電気・電子システム系電気技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室製図室情報処理実習室
電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 情報工学概論② 電磁気学③ 電気回路④ 電子工学⑤ 制御工学⑥ 生産工学⑦ 安全衛生工学三八五
機械電気機器工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 電気工学基礎実験② 電子工学基礎実験③ 電子回路基礎実験④ 情報工学基礎実習⑤ 安全衛生作業法二八〇
電気エネルギーの生成及び伝送等に関する設計及び調整等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 電気・電子計測② 電子回路③ 電気材料④ 電力工学⑤ 電気機器⑥ パワーエレクトロニクス工学⑦ 電気応用三八五
2 実技① 電気回路実験② 電子回路実験③ 電力設備実験④ 電気機器実習⑤ パワーエレクトロニクス実習⑥ 制御機器実習⑦ 電気製図実習四九〇
電子技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室製図室情報処理実習室
電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科電気・電子システム系電気技術科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目三八五
機械電子機器工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技電気・電子システム系電気技術科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二八〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
情報信号の伝送及び加工等に関する設計及び調整等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 電子計測② アナログ電子回路③ デジタル電子回路④ 電子デバイス⑤ 通信工学⑥ コンピュータ工学三五〇
2 実技① アナログ電子回路実験② デジタル電子回路実験③ 通信工学実習④ コンピュータ工学実習⑤ 電子製図実習五二五
 電気エネルギー制御科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室情報処理実習室
 電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 機械電気電子実験用機械類制御実験用機械類環境・エネルギー実験用機械類自動制御機器工作用機械類情報処理用機械類工作用機械類
 1 学科電気・電子システム系電気技術科の系基礎学科の①から⑦までに掲げる科目三八五
 2 実技電気・電子システム系電気技術科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二八〇
 環境に配慮した電気エネルギーの効率的な利用並びに自動化システムの制御設計・調整等における専門的な技術・技能及びこれに関する知識二 専攻 その他器工具類計測機器類教材類ソフトウェア類
 1 学科① 機械制御② 電気機器③ 環境・エネルギー有効利用技術④ 自動制御三九〇
 2 実技① 機械工作実習② 機械制御実習③ FAシステム構築実習④ 電気機器実験⑤ 環境・エネルギー有効利用実習⑥ 自動制御実習四九〇
三 輸送機械整備技術系航空機整備科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場格納庫実験室塗装室
輸送機械の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 機械工学概論② 原動機工学概論③ 電気・電子工学概論④ 情報工学概論⑤ 材料工学⑥ 応用力学⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学⑨ 関係法規三一五
機械航空機整備用機械類
その他器工具類製図器及び製図用具類教材類
2 実技① 機械工学実験② 情報処理実習③ 安全衛生作業法一四〇
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船の整備における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 機構学② 航空機材料学③ 航空力学④ 機体学⑤ 発動機学⑥ 航空装備学四三〇
2 実技① 航空機基礎整備実習② 機体整備実習③ 発動機整備実習④ 電気装備実習⑤ 計器装備実習⑥ 電子装備実習⑦ 航空機取扱実習一、二一〇
四 テキスタイル技術系染織技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場デザイン室実験室廃液処理装置
繊維製品製造における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 電気工学概論② 情報工学概論③ 繊維原料学④ 織物組織⑤ 衣料工学⑥ 製品計画⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学三九五
機械染織用機械類染色加工用機械類情報処理用機器類実験用機械類
その他器工具類計測器類デザイン用器具及び用具類教材類
2 実技① 繊維製品試験② 織物分解及び設計実習③ 情報処理実習④ 安全衛生作業法二一五
染織及び染織のデザインにおける技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 染織工学② 染色加工学③ 染色化学④ 色彩理論⑤ テキスタイルデザイン⑥ 染織史四三〇
2 実技① 染織実習② 製織実習③ 染色実習④ 染色化学実験⑤ 染織測定実習⑥ デザイン実習⑦ 製版実習六四五
五 服飾技術系アパレル技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
被服の企画、設計及び製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
機械縫製用機械類生地のし機械類染色用機械類
 1 学科① 被服概論② 織物組織概論③ デザイン概論④ 情報工学概論⑤ 服飾美学⑥ 基礎製図⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学三八五
 その他アイロン人台器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類
 2 実技① 繊維製品試験② デザイン基礎実習③ 服飾美学実習④ 情報処理実習⑤ 安全衛生作業法二八〇
アパレル製品の企画、設計、製作及び販売における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① アパレル製品製作論② アパレル製品デザイン論③ 染色色彩論④ アパレル製品経済論⑤ アパレル製品企画論⑥ アパレル製品設計及び製図⑦ 販売促進企画論三一五
2 実技① アパレル製品製作実習② アパレル製品デザイン実習③ 染色色彩実習④ アパレル製品設計及び製図実習⑤ 販売促進企画実習五一〇
和裁技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械縫製用機械類生地のし機械類染色用機械類
被服の企画、設計及び製作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科服飾技術系アパレル技術科の系基礎学科の①から⑧までに掲げる科目三八五
その他アイロン人台器工具類計測器類教材類
2 実技服飾技術系アパレル技術科の系基礎実技の①から⑤までに掲げる科目二八〇
和服の企画、設計及び製作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 和服製作論② 和服デザイン論③ 和装美学④ 和装美容論⑤ 和服染色論⑥ 和服経済論⑦ 和服設計及び製図三一五
2 実技① 和服製作実習② 和服デザイン実習③ 和装実習④ 和装美容実習⑤ 和服染色実習⑥ 和服設計及び製図実習五四〇
六 食品製造技術系製パン・製菓技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場生地仕込み装置発酵装置焼上げ装置
食品の製造及び管理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 経営学概論② 食品学③ 栄養学④ 食品衛生学⑤ 公衆衛生学⑥ 情報処理論⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学⑨ 関係法規三五〇
機械製パン用機械類製菓用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技① 食品化学実験② 情報処理実習③ 安全衛生作業法一四〇
パン、和菓子及び洋菓子の製造、販売、管理及び企画における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 発酵学② 製菓理論③ 製パン・製菓法④ 材料⑤ デザイン⑥ 微生物学概論⑦ 販売促進企画論三九〇
2 実技① パン・菓子製造実習② 食品実習③ 製品保存実習④ 販売促進企画実習七三五
七 居住システム系住居環境科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 建築概論② 情報工学概論③ 環境工学概論④ 構造力学⑤ 建築計画基礎⑥ 建築構法⑦ 建築材料基礎⑧ 建築設備⑨ 仕様及び積算⑩ 生産工学⑪ 安全衛生工学⑫ 関係法規四二〇
機械木工用機械類コンクリート工事用機械類測量用機械類情報処理用機器類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 基礎工学実験② 基礎製図③ 情報処理実習④ 安全衛生作業法二一五
住環境に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建築計画② 環境工学③ 建築材料④ 建築施工⑤ 住環境計画⑥ 建築構造力学⑦ 建築構造設計三一五
2 実技① 建築材料実験② 環境工学実験③ 建築設計実習④ 建築施工実習⑤ 建築測量実習五三五
建築科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科居住システム系住居環境科の系基礎学科の①から⑫までに掲げる科目四二〇
機械木工用機械類コンクリート工事用機械類測量用機械類鉄骨工事用機械類情報処理用機器類実験用機械類
2 実技居住システム系住居環境科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
建築に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建築計画② 建築構造③ 建築材料④ 建築施工⑤ 建築測量⑥ 建築構造力学三一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 建築材料実験② 建築設計実習③ 建築施工実習④ 建築測量実習四六五
建築物仕上科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科居住システム系住居環境科の系基礎学科の①から⑫までに掲げる科目四二〇
機械建築物仕上用機械類測量用機械類情報処理用機器類実験用機械類
2 実技居住システム系住居環境科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
建築物の仕上げに関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建築計画② 建築構造③ 建築仕上材料④ 建築仕上施工⑤ 建築測量二八〇
2 実技① 建築仕上材料実験② 建築仕上設計実習③ 建築仕上施工実習④ 建築測量実習五三五
建築設備科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科居住システム系住居環境科の系基礎学科の①から⑫までに掲げる科目四二〇
機械建築設備機器整備用機械類管工作用機械類溶接用機械類情報処理用機器類実験用機械類
2 実技居住システム系住居環境科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
建築設備に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 建築計画② 建築構造③ 建築設備及び材料④ 制御工学⑤ 建築設備施工⑥ 熱力学及び流体力学二八〇
2 実技① 建築設備実験② 制御工学実験③ 施工図実習④ 建築設備施工実習⑤ 検査及び保守実習五三五
インテリア科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科居住システム系住居環境科の系基礎学科の①から⑫までに掲げる科目四二〇
機械木工用機械類塗装用機械類情報処理用機器類実験用機械類
2 実技居住システム系住居環境科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二一五
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
インテリアスペース及びインテリアエレメントに関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① デザイン概論② インテリア計画③ インテリア材料④ インテリア加工⑤ インテリア施工⑥ 人間工学三一五
2 実技① インテリア材料実験② インテリア設計実習③ インテリア加工実習④ インテリア施工実習⑤ 人間工学実験五〇〇
八 化学システム系環境化学科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室
環境の測定及び保全、有害物処理並びに素材の製造等における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 化学② 工業化学③ 生産工学④ 安全衛生工学⑤ 関係法規三九〇
機械実験用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技① 化学実験② 基礎工学実験③ 情報処理実習④ 安全衛生作業法二八五
環境の測定及び保全並びに有害物処理における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 計量管理概論② 電気・電子工学概論③ 生物学④ 機器分析法⑤ 環境化学三九五
2 実技① 生物学実験② 有機化学応用実習③ 機器分析実習④ 水質工学実験⑤ 大気工学実験四六五
産業化学科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室
環境の測定及び保全、有害物処理並びに素材の製造等における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科化学システム系環境化学科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目三九〇
機械実験用機械類
その他器工具類計測器類教材類
2 実技化学システム系環境化学科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二八五
素材の製造、改質、分析及び機能評価における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 電気及び機械工学概論② 生物化学③ 素材分析④ 産業化学⑤ 化学工学⑥ 計測・制御工学三九五
2 実技① 生物化学実験② 素材分析実習③ 工業化学実験④ 産業化学実験⑤ 化学工学実験⑥ 制御工学実験四六五
九 エネルギー技術系原子力科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室ラジオアイソトープ使用施設ラジオアイソトープ用の排気、空調及び排水設備廃液処理設備
エネルギー資源の確保及び利用等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 情報工学概論② 基礎化学③ 基礎物理学④ 物理化学⑤ 材料工学⑥ 電子工学⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学⑨ 関係法規四二五
機械実験用機械類情報処理用機器類
その他器工具類放射線遮蔽器具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 化学実験② 物理実験③ 情報処理実習④ 安全衛生作業法二一五
原子力施設等における放射線防護に関する技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 原子力工学② 原子炉工学③ 核燃料工学④ ラジオアイソトープ工学⑤ 保健物理⑥ 原子力発電工学⑦ 放射線計測工学⑧ 放射線管理工学四二五
2 実技① 放射線計測基礎実習② 放射線計測実習③ 機器分析実習④ 放射化学実験⑤ 原子力システム実習⑥ 放射線管理機器実習⑦ 原子力安全衛生実習五三五
十 デザインシステム系産業デザイン科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室
機械材料加工用機械類表面処理用機械類情報処理用機器類実験用機械類
製品等の計画、設計、表現及び制作における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① デザイン概論② 情報工学概論③ 造形論④ 色彩学⑤ デザイン材料⑥ デザイン史⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学⑨ 関係法規三五〇
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 造形実習② デッサン③ 色彩実習④ 設計及び製図⑤ 情報処理実習⑥ 安全衛生作業法三六〇
工業製品、工芸品等の計画、設計、表現及び制作における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 製品デザイン論② 視覚伝達デザイン③ 製品計画論④ 人間工学⑤ 材料加工法⑥ 環境デザイン⑦ 視覚伝達計画三五〇
2 実技① 製品デザイン実習② 視覚伝達デザイン実習③ 製品デザインプレゼンテーション④ モデル制作実習⑤ 材料加工実習五四〇
十一 ビジネス技術系ビジネスマネジメント科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室情報処理実習室
機械情報処理用機器類
その他事務用器具及び用具類教材類ソフトウェア類
市場メカニズム、市場経済の情報等の分析及び把握等における技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 情報工学概論② 管理工学③ 物流システム論④ マーケティング論⑤ 商品開発論⑥ 行動科学⑦ 統計学⑧ 簿記論⑨ ソフトウェア論⑩ 生産工学⑪ 安全衛生工学四五五
2 実技① 情報処理実習② 安全衛生作業法一四〇
企業経営の実施部門の管理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 経営学② 経営システム論③ 会計学④ 原価計算⑤ OAシステム論⑥ オフィス環境論五四〇
2 実技① OA実習② オフィスコンピュータ実習③ ビジネス文書ドキュメンテーション④ ビジネス文書プレゼンテーション五〇〇
十二 物流システム系港湾流通科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室情報処理実習室
物流システムの管理及び業務処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 物流概論② 物流機械概論③ 電気工学概論④ 情報工学概論⑤ 輸送論⑥ 貿易論⑦ 生産工学⑧ 安全衛生工学⑨ 関係法規三八五
機械荷役運搬用機械類実験用機械類情報処理用機器類
その他器工具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 基礎工学実験② 通関関連文書ドキュメンテーション③ 物流機械運転実習④ 物流機械実習⑤ 貿易実務実習⑥ 情報処理実習⑦ データ処理実習⑧ システム実習⑨ 安全衛生作業法三九五
港湾流通の管理及び業務処理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 港湾流通概論② 国際物流論③ 交通論④ 荷役論⑤ 貨物論⑥ 物流機械管理論⑦ 情報データ管理分析⑧ 流通情報処理三九〇
2 実技① 港湾流通実務実習② 通関実務実習③ ストウェージプラン作成実習④ 物流機器実習⑤ 流通情報処理実習⑥ データベース構築実習⑦ 流通システム実習五〇〇
物流情報科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室情報処理実習室
物流システムの管理及び業務処理における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科物流システム系港湾流通科の系基礎学科の①から⑨までに掲げる科目三八五
機械荷役運搬用機械類実験用機械類情報処理用機器類
2 実技物流システム系港湾流通科の系基礎実技の①から⑨までに掲げる科目三九五
その他器工具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
物流及び物流情報の管理及び業務処理における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 物流システム概論② 物流論③ 物流工学④ 物流システム工学⑤ 制御工学⑥ 制御システム工学⑦ 物流情報工学⑧ データ通信工学四二〇
2 実技① 物流実務実習② 物流システム実習③ 物流システム設計実習④ 制御実習⑤ 制御システム実習⑥ 物流情報処理実習⑦ データ通信実習五〇〇
十三 接客サービス技術系ホテルビジネス科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械接客サービス用機器類
その他接客サービス用具類計測器類調理用具類教材類
サービス業務における接客、企画及び管理等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① サービス企業概論② 経営学概論③ 接客心理学④ 表現学⑤ 流通管理学⑥ 公衆衛生学⑦ 簿記及び会計学⑧ 情報処理論⑨ 安全衛生工学⑩ 関係法規三八五
2 実技① 接客サービス実習② 情報処理実習③ 安全衛生作業法二一〇
ホテル等における接客、企画及び管理等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① ホテル経営学② サービス理論③ 観光論④ 調理理論⑤ 販売企画論⑥ 食品学・食品衛生学⑦ 施設・設備管理学⑧ インバウンド概論三五〇
2 実技① サービス実習② 企画及び宣伝実習③ 調理実習・食品実験④ 外国語会話⑤ インバウンド実習七七〇
十四 調理技術系調理技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場
機械調理用機器類
その他調理用具類計測器類教材類
調理業務における接客、企画及び管理等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① サービス企業概論② 経営学概論③ 接客心理学④ 表現学⑤ 流通管理学⑥ 公衆衛生学⑦ 簿記及び会計学⑧ 情報処理論⑨ 安全衛生工学⑩ 関係法規四三五
2 実技① 接客サービス実習② 情報処理実習③ 安全衛生作業法二一〇
レストラン等における調理、接客、企画及び管理等における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 食文化概論② 調理理論③ 食品学④ 栄養学⑤ 調理法⑥ 調理美学⑦ 食品衛生学⑧ 販売促進企画論⑨ 厨房設備管理学五六〇
2 実技① 調理実習② 特別調理実習③ 食品実験④ 食品衛生実習⑤ 販売促進企画実習四二〇
十五 情報システム系情報技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室空気調和装置中央演算処理装置類
コンピュータによるシステム設計及びプログラム設計等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 電子工学概論② 情報数学③ 計算機工学④ ソフトウェア工学⑤ 生産工学⑥ 安全衛生工学三一五
機械情報処理用機器類
その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 情報数学演習② ソフトウェア工学基本実習③ 計算機工学実習④ 安全衛生作業法二五〇
コンピュータによるシステムの設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① データ通信工学② オペレーティングシステム③ データ工学④ 図形処理工学三九五
2 実技① ソフトウェア工学実習② 情報工学実習③ データ通信実習④ 図形処理実習四六五
情報処理科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場実験室空気調和装置中央演算処理装置類
コンピュータによるシステム設計及びプログラム設計等における基礎的な技能及びこれに関する知識一 系基礎 
1 学科情報システム系情報技術科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目三一五
機械情報処理用機器類
その他器具及び用具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技情報システム系情報技術科の系基礎実技の①から④までに掲げる科目二五〇
コンピュータのソフトウェアの設計における技能及びこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 数理統計② 情報通信工学③ データベースシステム④ オペレーティングシステム⑤ 情報システムセキュリティ論四三〇
2 実技① データ処理実習② 経営分析実習③ 計算機処理実習④ 情報通信実習五四〇
十六 電子情報制御システム系電子情報技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物機械教室実習場実験室電子機器工作用機械類実験用機械類通信・制御用機械類
電子機器及び通信機器の伝送等に関する設計並びに調整等における基礎的な技能並びにこれに関する知識一 系基礎 
1 学科① 電気電子工学② 情報通信工学③ 電子情報数学④ 組込みシステム工学⑤ 環境・エネルギー概論⑥ 生産工学⑦ 安全衛生工学三三〇
その他器工具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 電気電子工学実験② 電子回路基礎実習③ 情報通信工学基礎実習④ 組込みソフトウェア基礎実習⑤ 機械工作実習⑥ 安全衛生作業法三〇〇
電子機器及び移動体通信機器の組込み等に関する設計並びに調整等における技能並びにこれに関する知識二 専攻 
1 学科① 計測技術② インタフェース技術③ 複合回路技術④ マイクロコンピュータ工学⑤ ファームウェア技術⑥ 組込みオペレーティングシステム⑦ 情報端末・移動体通信技術三四五
2 実技① マイクロコンピュータ工学実習② インタフェース製作実習③ 複合回路実習④ 電子回路設計製作実習⑤ 組込み機器製作実習⑥ ファームウェア製作実習四八〇
別表第七(第十四条関係)
応用課程の高度職業訓練
一教科
1訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める専攻学科、専攻実技及び応用の科目とする。
21に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二訓練期間
1訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
21に定める訓練期間は、二年を超えて延長することはできない。
三訓練時間
訓練科ごとに最低限必要とする訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四設備
1訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲教科訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)設備
訓練系専攻科種別名称
一 生産システム技術系生産機械システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場測定室実験室実習室情報処理実習室
機械装置の設計、試作、組立及び検査並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識一 専攻 
1 学科① 技術英語② 生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 機械設計応用⑥ 精密加工⑦ 計測制御⑧ 自動化機器⑨ 生産情報⑩ 安全衛生管理四二〇
機械工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
2 実技① 電気・電子機器実習② 情報機器実習③ CAD/CAM/CAE実習④ 精密加工応用実習⑤ 計測制御応用実習⑥ 自動化機器応用実習⑦ 生産情報応用実習⑧ 生産機械設計・製作実習⑨ 安全衛生管理実習五五〇
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識二 応用自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習七〇〇
 生産電子システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室情報処理実習室
機械電子機器工作用機械類実験用機械類情報処理用機器類
電子装置の設計、試作及び試験並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識一 専攻 
1 学科① 技術英語② 生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 機械工学概論⑥ 応用電子回路⑦ 計測制御⑧ 情報通信⑨ 安全衛生管理三五〇
その他器工具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 機械工作実習② 情報機器実習③ 実装設計応用実習④ 電子装置設計応用実習⑤ CAD/CAM応用実習⑥ 制御技術応用実習⑦ 通信技術応用実習⑧ 計算機応用実習⑨ 電子制御装置設計・製作実習⑩ 安全衛生管理実習七七〇
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識二 応用自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習七〇〇
 生産情報システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室情報処理実習室
機械実験用機械類情報処理用機器類通信ネットワーク用機器類FA工程用機器類
製造その他の生産に関する情報システムの構築における技能及びこれに関する知識一 専攻 
1 学科① 技術英語② 生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 機械工学概論⑥ ネットワークシステム設計⑦ 計測制御システム設計⑧ 生産管理システム⑨ 安全衛生管理四二〇
2 実技① 機械工作実習② 電子機器製作実習③ ネットワークシステム構築応用実習④ 計測制御システム構築応用実習⑤ 生産管理システム構築応用実習⑥ 生産管理・監視制御システム設計製作実習⑦ 安全衛生管理実習六三〇
その他器工具類計測器類教材類ソフトウェア類
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識二 応用自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習七〇〇
 生産電気システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室情報処理実習室
 環境・省エネルギーシステムの設計、試作及び試験並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識一 専攻 機械電気機器工作用機械類実験用機械類情報処理用機械類工作用機械類
 1 学科① 技術英語② 生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 機械工学概論⑥ 電気設備⑦ 電気制御システム⑧ 環境・エネルギーシステム⑨ 安全衛生管理三一五その他器工具類計測機器類教材類ソフトウェア類
 2 実技① 機械工作実習② 電子装置設計応用実習③ 電気設備設計応用実習④ 電気制御システム応用実習⑤ 環境・エネルギー応用実習⑥ 環境・省エネルギーシステム設計製作実習⑦ 安全衛生管理実習六三〇
 自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識二 応用自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習七〇〇
 生産電子情報システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実験室実習室情報処理実習室
機械電子機器工作用機械類情報処理用機器類実験用機械類通信ネットワーク用機器類
通信機能を有した組込みシステムの設計、試作及び試験並びに製造その他の生産システムの構築における技能及びこれに関する知識一 専攻 
1 学科① 技術英語② 生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 機械工学概論⑥ 複合電子回路設計⑦ セキュア通信システム設計⑧ 組込みシステム設計⑨ 安全衛生管理三八五
その他器工具類計測器類教材類ソフトウェア類
2 実技① 機械工作実習② 設計プロセス応用実習③ 複合電子回路設計応用実習④ セキュア通信システム構築応用実習⑤ 組込みシステム構築応用実習⑥ 無線通信機器設計製作応用実習⑦ 安全衛生管理実習六六五
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識二 応用自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習七〇〇
二 居住・建築システム技術系建築施工システム技術科  訓練期間二年訓練時間総時間二、八〇〇建物その他の工作物教室実習場製図室実験室情報処理実習室
建築物の部分的な工事の施工計画の作成及び施工管理における技能及びこれに関する知識一 専攻 
機械施工用機械類施工管理用機械類計測・測定用機器類情報処理用機器類運搬車両類
 1 学科① 技術英語② 建築生産管理③ 経営管理④ 企画開発⑤ 建築生産⑥ 施工力学⑦ 施工管理⑧ 建設環境⑨ 施工関係法規⑩ 維持管理⑪ 安全衛生管理四五五
 その他器工具類計測器類製図器及び製図用具類教材類ソフトウェア類
 2 実技① 施工法実習② 施工図書実習③ 施工管理実習④ 施工管理応用実習⑤ 施工・施工管理実習⑥ 安全衛生管理実習八四〇
建築物の一連の施工計画の作成及び施工管理における技能及びこれに関する知識二 応用施工・施工管理総合実習七〇〇
別表第八(第三十六条の六関係)
指導力習得コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、能力開発学科とする。
2最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
次の各表の教科の科目又は訓練科ごとに通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
三訓練期間
標準の訓練期間は、一年とする。
四訓練時間
標準の総訓練時間は、百四十四時間とする。
五設備
1必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、特定応用課程の高度職業訓練を修了することを要件とする。
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科教科指導法能力開発支援法一四四建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
別表第八の二(第三十六条の六の二関係)
訓練技法習得コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、能力開発学科及び能力開発実技とする。
2訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
三訓練期間
標準の訓練期間は、六月とする。
四訓練時間
標準の総訓練時間は、六百時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
五設備
1訓練の教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を習得することを要件とする。
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科職業訓練原理教科指導法教育心理学教育訓練マネジメントキャリア形成支援三六〇建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
能力開発実技教科指導実践実習教育訓練マネジメント実践実習二四〇
別表第八の三(第三十六条の六の三関係)
訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、訓練科共通の能力開発学科及び能力開発実技並びに訓練科ごとの専門学科及び専門実技とする。
2訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
1訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができることとする。
2通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三訓練期間
標準の訓練期間は、一年とする。
四訓練時間
標準の総訓練時間は、千二百時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
五設備
1訓練の教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を習得することを要件とする。
(一)能力開発学科及び能力開発実技
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科職業訓練原理教科指導法教育心理学キャリア形成支援教育訓練マネジメント三六〇建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
能力開発実技教科指導実践実習教育訓練マネジメント実践実習二四〇
(二)専門学科及び専門実技
訓練科教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
機械指導科 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科機械制御機械設計機械加工経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械精密加工用機器類生産加工用機器類設計・生産システム用機器類変形加工用機器類接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類機械工学実験用機器類精密工学実験用機器類
専門実技機械制御実習機械設計実習機械加工実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電気指導科 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科電気設備自動制御機械工学経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械電力システム用機器類電気機器用機器類電設用機器類電子機器用機器類パワーエレクトロニクス用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類電気工学実験用機器類通信用機器類
専門実技電気設備実習自動制御実習機械工作実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電子情報指導科 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科組込みシステム技術電子回路技術機械工学経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械中央処理装置及び周辺装置通信用設備電子機器工作用機器類システム開発用機器類計測用機器類制御用機器類通信用機器類信号処理・画像処理用機器類ネットワーク工学実習用機器類設計・製図用機器類電子工学実験用機器類電設用機器類
専門実技組込みシステム実習電子回路製作実習機械工作実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類教材類
建築指導科 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科構造計画建築施工建築構造経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械鉄筋コンクリート工事用機器類各種躯体工事用機器類木工事用機器類測量用機器類設計・製図用機器類情報処理用機器類建築工学実験用機器類
専門実技建築施工実習建築設計実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
別表第八の四(第三十六条の六の四関係)
実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、能力開発学科とする。
2最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
1訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができることとする。
2通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三訓練期間
標準の訓練期間は、一月以上一年未満の適切な期間とする。
四訓練時間
標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
五設備
1必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修することを要件とする。
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科 建物その他の工作物大教室
職業能力開発指導法一四〇 教室
訓練コーディネート法一四〇 視聴覚教室
機械視聴覚機器
キャリアコンサルティング法一四〇その他教材類
別表第八の五(第三十六条の六の五関係)
職種転換コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、指導学科及び実務実習並びに専門学科及び実技とする。
2訓練の教科ごとの最低限必要とする教科の科目は、次の各表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
一の二訓練の実施方法
次の各表の教科の科目又は訓練科ごとに通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
二訓練期間
法第二十八条第一項の免許を受けた者又は職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者(その受けようとする職種転換コースの訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能を有すると認められる者(以下この号及び次号において「二級技能検定合格者等」という。)を除く。次号において「職業訓練指導員等」という。)を対象とする訓練を行う場合の標準の訓練期間は、一年とし、二級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の標準の訓練期間は、六月とする。
三訓練時間
1職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、千八百時間とし、二級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、九百時間とする。
2通信制訓練以外の職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の第一類の訓練時間の欄に定めるとおりとし、二級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の第二類の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
3通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の各表の訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の二十パーセントに相当する時間とする。
四設備
1訓練の教科ごとに必要な設備は、次の各表の設備の欄に定めるとおりとする。ただし、二級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の専門学科及び実技の教科に必要な設備は、教室及び教材類とする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の基準の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
(一)指導学科及び実務実習
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
 三八〇建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
指導学科職業訓練原理教科指導法教育心理学生活指導法職業指導実務実習
機械視聴覚機器
その他教材類
(二)専門学科及び実技
訓練科教科の科目第一類の訓練時間(単位は時間とする。)第二類の訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
鋳造科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科鋳造工学熱処理工学安全工学金属材料学金属加工学材料力学八二〇五二〇
機械精密加工用機器類生産加工用機器類変形加工用機器類計測用機器類情報処理用機器類熱処理用機器類溶解炉
実技鋳造基本作業機械操作作業測定作業工具研削作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類鋳造用工具類教材類
機械科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科計測制御工学安全工学材料力学機械工作数値制御機械設計八二〇五二〇
機械精密加工用機器類生産加工用機器類変形加工用機器類計測用機器類制御用機器類設計・生産システム用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類精密工学実験用機器類熱処理用機器類
実技機械操作作業測定作業機械加工作業設計作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
塑性加工科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科塑性加工学熱処理工学安全工学金属材料学金属加工学溶接工学材料力学八二〇五二〇
機械精密加工用機器類生産加工用機器類変形加工用機器類計測用機器類情報処理用機器類熱処理用機器類溶接用機器類
実技機械操作作業測定作業板金基本作業プレス加工作業溶接作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類けがき用工具類板金用工具類溶接用工具類教材類
構造物鉄工科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科溶接工学安全工学構造力学金属材料学鉄骨工作八二〇五二〇
機械溶接用機械類その他の接合用機器類鉄工加工用機械類その他の機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類
実技溶接作業鋼材加工作業測定作業機械操作作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類けがき用工具類鉄工加工用工具類溶接用工具類教材類
溶接科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科溶接工学安全工学溶接施工学金属材料学金属加工学材料力学八二〇五二〇
機械溶接用機械類その他の接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類情報処理用機器類
実技ガス溶接作業アーク溶接作業機械操作作業測定作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類溶接用工具類教材類
電気科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫通信用設備
専門学科電力工学電設工学安全工学電気基礎学電気計測学電気機器学電子機器学八二〇五二〇
機械電気機器工作用機器類電設用機器類電子機器工作用機器類パワーエレクトロニクス用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類電気工学実験用機器類通信用機器類
実技電気機器作業電気工学作業計測・制御作業工作作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電子科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫中央処理装置及び周辺装置通信用設備
専門学科電子工学電気通信工学安全工学電気計測学電子機器学電気機器学八二〇五二〇
実技回路図作成作業電子機器作業測定作業電子応用作業情報処理実習安全衛生作業法六〇〇
機械電子機器工作用機器類電気機器工作用機器類計測用機器類制御用機器類通信用機器類半導体製品製造用機器類設計・製図用機器類電子工学実験用機器類電設用機器類
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
コンピュータ制御科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫中央処理装置及び周辺装置通信用設備
専門学科制御工学電子工学電気工学安全工学電気計測学システム設計ソフトウェア八二〇五二〇
機械電子機器工作用機器類電気機器工作用機器類計測用機器類制御用機器類通信用機器類コンピュータ制御システム設計用機器類設計・製図用機器類電子工学実験用機器類
実技コンピュータ操作基本作業計測・制御作業電子回路設計作業プログラム設計作業コンピュータ制御システム設計作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電気工事科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫通信用設備
専門学科電力工学電設工学電気基礎学電気計測学電気機器学電気製図電気工事安全工学八二〇五二〇
機械電気機器工作用機器類電設用機器類電子機器工作用機器類パワーエレクトロニクス用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類電気工学実験用機器類通信用機器類
実技電力設備作業電気計測作業電気機器作業電気工事作業安全衛生作業法六〇〇
その他電線接続用工具類線及び工事用工具類管工事用工具類建柱用工具類活線作業用工具類製図用具類教材類
自動車整備科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科自動車工学原動機工学安全工学機械力学整備法機械設計八二〇五二〇
機械運輸機械整備用機器類冷凍空気調和機器整備用機器類接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類機械工学実験用機器類建設機械整備用機器類
実技運輸機械作業接合作業測定作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類加工用工具類製図用具類教材類
内燃機関科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科自動車工学原動機工学熱工学安全工学材料力学機械設計八二〇五二〇
機械運輸機械整備用機器類冷凍空気調和機器整備用機器類接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類機械工学実験用機器類建設機械整備用機器類
実技運輸機械作業接合作業測定作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類加工用工具類製図用具類教材類
建築科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科建築史及び意匠安全工学建築構造力学建築構造建築設備建築施工建築設計八二〇五二〇
機械鉄筋コンクリート工事用機器類鉄骨工事用機器類木工事用機器類測量用機器類設計・製図用機器類情報処理用機器類建築工学実験用機器類計測用機器類湿式仕上げ工事用機器類乾式仕上げ工事用機器類
実技建築施工作業測量作業建築設計作業機械操作作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
配管科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科溶接工学安全工学建築構造配管設備配管施工管工作八二〇五二〇
機械管工作用機械類精密加工用機器類生産加工用機器類変形加工用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類熱処理用機器類
実技配管基本作業配管施工作業溶接作業機械操作作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類管工作用工具類教材類
木工科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科工芸史及び意匠安全工学木材加工木質材料内装木材製品設計八二〇五二〇
機械木工用機械類接着用機械類デザイン用機器類情報処理用機器類計測用機器類
実技木材加工基本作業塗装作業機械操作作業測定作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類乾燥用工具類木工用工具類接着用工具類教材類
メカトロニクス科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫中央処理装置及び周辺装置通信用設備
専門学科機械工学制御工学電子工学情報工学生産工学安全工学機械設計八二〇五二〇
機械メカトロニクス機器工作用機器類制御用機器類通信用機器類設計・製図用機器類メカトロニクス工学実験用機器類機械工作用機器類
実技メカトロニクス基本作業測定作業電子回路設計作業機械操作作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
情報処理科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫中央処理装置及び周辺装置電子計算機網用設備通信用設備
専門学科生産工学電子計算機システム設計プログラム言語経営数学事務一般八二〇五二〇
実技データ処理作業プログラミング作業情報処理実習安全衛生作業法六〇〇
機械システム開発用機器類情報伝送用機器類通信用機器類計測用機器類情報工学実験用機器類電子機器工作用機器類
その他作業用工具類工作用工具類教材類
塗装科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科塗装工学安全工学工業化学視覚意匠高分子材料表面処理八二〇五二〇
機械塗装用機械類デザイン用機器類情報処理用機器類計測用機器類加飾塗装用機器類
実技塗装基本作業デザイン基本作業特殊塗装作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類塗装用工具類教材類
デザイン科 合計一、四二〇合計五二〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科美術工芸史生産工学安全工学デザイン色彩及び造形八二〇五二〇
機械材料加工用機器類工業デザイン用機器類空間デザイン用機器類視覚情報デザイン用機器類画像処理用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類造形工学実験用機器類計測用機器類加飾塗装用機器類
実技材料加工基本作業造形デザイン作業安全衛生作業法六〇〇 
 その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
別表第九(第三十六条の七関係)
専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、能力開発学科及び能力開発実技とする。
2訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
1訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができることとする。
2通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三訓練期間
標準の訓練期間は、一年未満の適切な期間とする。
四訓練時間
標準の総訓練時間は、五百四十時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
五設備
1教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を習得することを要件とする。
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科職業訓練原理キャリア形成支援教育訓練マネジメント一〇八建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
能力開発実技教科指導実践実習教育訓練マネジメント実践実習キャリア形成支援実践実習職業訓練原理実践実習四三二
別表第九の二(第三十六条の七の二関係)
職業能力開発研究学域の指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の対象者に応じた訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次に掲げるとおりとし、その内容は次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
イ第三十六条の七の二第一号イからニまでに掲げる者が普通職業訓練を担当するために必要な各専攻科共通の能力開発学科及び能力開発実技
ロ第三十六条の七の二第一号イからニまでに掲げる者が高度職業訓練を担当するために必要な各専攻科共通の能力開発学科及び能力開発実技
ハ第三十六条の七の二第一号ハに掲げる者が普通職業訓練及び高度職業訓練を担当するために必要な各専攻科ごとの専門学科及び専門実技
21に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練の教科ごとに適切な科目を追加することができる。
二訓練の実施方法
1訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができることとする。
2通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三訓練期間
標準の訓練期間は、二年とし、短縮することはできないこととする。
四訓練時間
1標準の総訓練時間は、千七百四十時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程を修了した者に対して職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を行う場合には、その者が受けた指導員養成課程の教科の科目に応じて、当該職業能力開発研究学域の高度養成課程の指導員養成訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
五設備
1教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、第一号2の規定に関わらず、次の表のイからハまでに掲げる指導員訓練を履修し、専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な能力を習得することを要件とする。
イ普通職業訓練を担当するために必要な能力開発学科及び能力開発実技
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科職業訓練原理教科指導法教育心理学キャリア形成支援教育訓練マネジメント三六〇建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
能力開発実技教科指導実践実習教育訓練マネジメント実践実習二四〇
ロ高度職業訓練を担当するために必要な能力開発学科及び能力開発実技
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科職業訓練原理キャリア形成支援教育訓練マネジメント一〇八建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
能力開発実技教科指導実践実習教育訓練マネジメント実践実習キャリア形成支援実践実習職業訓練原理実践実習四三二
ハ各専攻科ごとの専門学科及び専門実技
専攻科教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
機械専攻 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科機械制御機械設計機械加工経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械精密加工用機器類生産加工用機器類設計・生産システム用機器類変形加工用機器類接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類機械工学実験用機器類精密工学実験用機器類
専門実技機械制御実習機械設計実習機械加工実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電気専攻 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科電気設備自動制御機械工学経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械電力システム用機器類電気機器用機器類電設用機器類電子機器用機器類パワーエレクトロニクス用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類電気工学実験用機器類通信用機器類
専門実技電気設備実習自動制御実習機械工作実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電子情報専攻 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門学科組込みシステム技術電子回路技術機械工学経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械中央処理装置及び周辺装置通信用設備電子機器工作用機器類システム開発用機器類計測用機器類制御用機器類通信用機器類信号処理・画像処理用機器類ネットワーク工学実習用機器類設計・製図用機器類電子工学実験用機器類電設用機器類
専門実技組込みシステム実習電子回路製作実習機械工作実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類教材類
建築専攻 合計六〇〇建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門学科構造計画建築施工建築構造経営企画先端技術概論安全衛生管理一三二
機械鉄筋コンクリート工事用機器類各種躯体工事用機器類木工事用機器類測量用機器類設計・製図用機器類情報処理用機器類建築工学実験用機器類
専門実技建築施工実習建築設計実習安全衛生作業法四六八
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
別表第九の三(第三十六条の七の三関係)
応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練の教科等に関する基準
一教科
1応用研究科の教科については、次に掲げるものとする。
イ各専攻分野共通の能力開発学科
ロ各専攻分野ごとの専門実技
2応用研究科の訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
二訓練の実施方法
1訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができることとする。
2通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三訓練期間
標準の訓練期間は、一年とする。
四訓練時間
総訓練時間は、八百時間以上とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
五設備
1訓練の教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
21に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六その他
本コースの修了については、応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な指導力及び訓練技法を習得することを要件とする。
イ能力開発学科
教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
能力開発学科実践技能者養成法一六八建物その他の工作物大教室教室視聴覚教室
機械視聴覚機器
その他教材類
ロ各専攻分野ごとの専門実技
専攻分野教科の科目訓練時間(単位は時間とする。)設備
種別名称
機械専攻 六三二建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門実技統計解析実習実践技術指導者実習実践技術企業実習課題製作特別実習教材開発研究
機械精密加工用機器類生産加工用機器類設計・生産システム用機器類変形加工用機器類接合用機器類機械工作用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類機械工学実験用機器類精密工学実験用機器類
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電気専攻 六三二建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門実技統計解析実習実践技術指導者実習実践技術企業実習課題製作特別実習教材開発研究
機械電力システム用機器類電気機器用機器類電設用機器類電子機器用機器類パワーエレクトロニクス用機器類計測用機器類制御用機器類情報処理用機器類設計・製図用機器類電気工学実験用機器類通信用機器類
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
電子情報専攻 六三二建物その他の工作物教室演習室実習場実験室更衣室倉庫
専門実技統計解析実習実践技術指導者実習実践技術企業実習課題製作特別実習教材開発研究
機械中央処理装置及び周辺装置通信用設備電子機器工作用機器類システム開発用機器類計測用機器類制御用機器類通信用機器類信号処理・画像処理用機器類ネットワーク工学実習用機器類設計・製図用機器類電子工学実験用機器類電設用機器類
その他作業用工具類工作用工具類教材類
建築専攻 六三二建物その他の工作物教室演習室実習場製図室実験室更衣室倉庫
専門実技統計解析実習実践技術指導者実習実践技術企業実習課題製作特別実習教材開発研究
機械鉄筋コンクリート工事用機器類各種躯体工事用機器類木工事用機器類測量用機器類設計・製図用機器類情報処理用機器類建築工学実験用機器類
その他作業用工具類工作用工具類製図用具類教材類
別表第十(第三十六条の十関係)
研修課程の指導員技術向上訓練の教科等に関する基準
一教科
1訓練の教科は、指導方法、専門学科又は実技とする。
2各教科の細目は、次の表の教科の細目の欄に掲げるものの範囲内で当該訓練を受ける者の経歴及び技能の程度に応じて選定するものとする。
二訓練時間
最少限必要とする訓練時間は、十二時間とする。
三設備
必要な設備の標準は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
教科教科の細目設備
種別名称
指導方法職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導、職業指導、生産工学、安全衛生、職業訓練関係法規又は事例研究建物その他の工作物教室視聴覚教室実習場
専門学科免許職種に係る専門知識の補充又は新たに開発された分野の追加機械免許職種に係る実習用機械類
実技免許職種に係る技能の補充又は新たに開発された技能の追加その他免許職種に係る実習用器工具類及び計測器類
別表第十一(第三十七条、第四十五条関係)
免許職種訓練科実技試験の科目学科試験の科目
園芸科園芸サービス系園芸科園芸一 指導方法(職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導及び職業訓練関係法規からなる科目をいう。以下同じ。)二 関連学科1 系基礎学科① 植物(植物学 植物病理学 農薬)② 土及び肥料(土 肥料)③ 農業機械及び施設(農業機械 農業施設 器工具)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 栽培法(生物工学 温室管理 栽培計画 栽培法 貯蔵法)② 材料(園芸植物 園芸用材料)
造園科園芸サービス系造園科造園一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科園芸科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 造園法(庭園 造園計画及び設計 造園工事法 造園管理 造園機械 仕様及び積算)② 材料(造園植物 造園用材料)
森林環境保全科森林系森林環境保全科林業機械運転科森林環境保全一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 森林管理(樹木 測量法及び測樹法 森林管理 関係法規)② 林業機械(林業機械の種類及び構造 操作法)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 森林環境保全(森林空間利用 森林土木施工法 森林環境保全)② 林業機械作業法(林業機械の点検及び整備法 作業システム)
鉄鋼科金属材料系鉄鋼科一 鉄鋼製造設備運転操作二 圧延伸張一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 材料(金属材料 熱処理)② 測定法(測定機器 測定法)③ 炉(炉 炉材 熱管理)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製造法(製銑法 製鋼法 造塊法 焼結法)② 圧延伸張法(圧延伸張法 圧延伸張機械 加熱法)③ 材料試験法(試験機器 破壊検査 非破壊検査 成分分析)
鋳造科金属材料系鋳造科一 鋳造二 粉末冶金製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科鉄鋼科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 製図(読図法)② 鋳造法(鋳造設備 金属溶解法 鋳造法 鋳型用材料)③ 粉末冶金法(粉末冶金法 粉末冶金機械 粉末冶金用材料)
鍛造科金属材料系鍛造科鍛造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科鉄鋼科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 製図(読図法)② 鍛造法(鍛造法 鍛造機械 熱処理法)③ 材料試験法(破壊検査 非破壊検査 組織試験法)
熱処理科金属材料系熱処理科一 熱処理二 材料試験一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科鉄鋼科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 熱処理法(熱処理理論 熱処理法 加熱法)② 材料試験法(材料力学 破壊検査 非破壊検査 組織試験法)
塑性加工科金属加工系塑性加工科金属プレス科製罐かん科板金科一 板金工作二 プレス加工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 材料(材料力学 金属材料)② 製図(読図法)③ 溶接法(ガス溶接法 ガス切断法 アーク溶接法 電気抵抗溶接法 炭酸ガス溶接法 熱処理法)④ 測定法(測定用具及び機器 測定法)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 工作法(板金工作法 プレス加工法)② 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
溶接科金属加工系溶接科一 溶接二 ガス切断一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科塑性加工科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 特殊溶接法(アルゴンアーク溶接法 プラズマ溶接法 レーザー加工法)② 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
構造物鉄工科金属加工系構造物鉄工科一 鉄鋼材加工二 組立て一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科塑性加工科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 工作法(構造力学 鉄鋼材加工法 鉄骨部材加工法 鉄骨組立法)② 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
金属表面処理科金属表面処理系めつき科金属表面処理系陽極酸化処理科一 めつき二 陽極酸化処理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 電気化学(電気化学 腐食 防食)② 金属加工法(表面加工 金属加工)③ 金属表面処理(表面処理の種類、特徴及び用途)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 材料(金属材料 非金属材料 表面処理用材料)② 金属表面処理法(めつき法 陽極酸化処理法)③ 試験検査法(分析化学 皮膜試験)④ 排水処理(排水処理 作業環境)
機械科機械系機械加工科機械系精密加工科機械系機械製図科機械系機械技術科一 機械工作二 機械製図一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構と運動)② 材料(材料力学 金属材料 非金属材料 潤滑油及び切削剤)③ 工作法(NC加工法 機械工作法 治具 工具)④ 測定法(測定及び試験機器 測定法 形状測定 材料試験)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 加工法(切削加工法 研削加工法 金型工作法 精密加工法)② 機械製図(機械製図法 機械設計法 テクニカルイラストレーション)
電子科電気・電子系電気通信設備科電気・電子系電子機器科一 通信設備二 電子機器組立て一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 電気理論(電気磁気学 直流及び交流理論)② 電子工学(デジタル回路 アナログ回路 半導体工学 測定法)③ 電気・電子機器(電気機器 電子機器)④ 材料(電気材料 電子部品)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 通信工学(情報理論 通信システム方式 伝送工学 通信処理)② 機器設備(端末設備 伝送交換設備 ネットワーク)③ 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)④ 工作法(電子回路の設計 電子機器の組立て、修理及び調整法)
電気科電気・電子系製造設備科電気・電子系電気機器科電気・電子系電気製図科一 製造設備組立て二 電気機器組立て三 電気製図一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科電子科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)② 工作法(電気機器の組立て、修理及び調整法)③ 電気製図(回路設計 読図法 材料力学)④ 電力電子工学(電力変換 直流交流変換 電力制御技術)
コンピュータ制御科電気・電子系コンピュータ制御科一 プログラム作成二 コンピュータ制御システム設計一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科電子科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)② システム設計(インターフェイス システム分析 コード設計 入出力設計 プログラム設計)③ ソフトウェア(オペレーティングシステム プログラミング論)④ ネットワーク(ネットワーク論)
発変電科電力系発変電科発変電設備の運転及び保守一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 電気理論(電気磁気学 直流及び交流理論)② 電気機器(電気機器 電気材料)③ 電気製図(読図法)④ 計測工学(電気計測 測定及び試験)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)⑥ 関係法規(電気事業法 電気工事士法)2 専攻学科発変電工学(発変電理論 水力学 熱力学 原子力応用 発変電設備)
送配電科電力系送配電科送配電工事一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科発変電科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目2 専攻学科① 送配電工学(送配電理論 送配電設計 送配電設備 送配電工事)② 工作法(接続法 架設法 敷設法 配線法)
電気工事科電力系電気工事科電力系電気設備科電力系電気設備管理科一 電気工事二 動力制御回路工事一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科発変電科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目2 専攻学科① 配線設計(受電設備設計 引込配線設計 屋内配線設計)② 電気工事(接地工事 受電設備配線 引込配線工事 高圧線工事 屋内配線工事 関連設備)
自動車製造科第一種自動車系自動車製造科自動車の組立て及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 自動車工学(自動車 内燃機関 シャシ 電気及び電子装置 車体 燃料及び潤滑剤)② 材料(自動車用材料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)④ 関係法規(道路運送車両法)2 専攻学科① 製造法(材料力学 機械工作法 製造工程 組立法 調整法 検査法)② 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
自動車整備科第一種自動車系自動車整備科第二種自動車系自動車整備科自動車整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科自動車製造科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科自動車整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
自動車車体整備科第二種自動車系自動車車体整備科一 自動車整備(内燃機関を除く。)二 車枠及び車体整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科自動車製造科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 自動車整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)② 車枠及び車体整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
航空機製造科航空機系航空機製造科航空機の組立て及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 航空機工学(航空理論 航空機 電子装置 材料 航空機発動機 機体 測定法及び試験法 関係法規)② 製図(読図法)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製造法(部品加工法 製造工程 組立法 調整法 検査法 艤ぎ装法)② 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
航空機整備科航空機系航空機整備科航空機整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科航空機製造科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 装備品(油圧系統 空調系統 酸素与圧系統)② 整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
鉄道車両科鉄道車両系鉄道車両製造科一 鉄道車両の組立て及び調整二 車両艤ぎ装諸装置の組立て及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 鉄道車両(鉄道車両 構造 車台 車体 材料)② 機械製図(読図法)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製造法(機械工作法 材料力学 製造工程 鉄鋼材加工法 組立法 艤ぎ装法 調整法 検査法)② 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
造船科船舶系造船科船舶の組立て及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 船舶(船舶の構造 材料)② 製図(読図法)③ 溶接法(溶接法 溶接用材料 溶接施工 試験及び検査 切断)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 造船工学(造船 材料力学)② 製造法(造船工程 加工法 組立法 搭載法 艤ぎ装法 調整法 検査法)③ 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
時計科精密機器系時計修理科一 時計修理二 時計調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構)② 工作法(機械部品 電子部品 加工及び組立法 仕上法 測定及び検査法 製図)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 時計(構造 時計用材料)② 修理・保守法(修理法 調整法 保守法)
光学ガラス科精密機器系光学ガラス加工科光学ガラス加工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科時計科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科加工法(光学機器 光学 光学ガラス 加工法 材料)
光学機器科精密機器系光学機器製造科一 光学機器の分解及び組立て二 光学機器の修理及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科時計科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科製造法(光学機器 光学 工作法 材料力学 材料 光学ガラス加工法)
計測機器科精密機器系計測機器製造科一 計測機器の分解及び組立て二 計測機器の修理及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科時計科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科製造法(計測機器 計測工学 工作法 材料力学 材料)
理化学機器科精密機器系理化学器械製造科一 理化学機器の分解及び組立て二 理化学機器の修理及び調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科時計科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科製造法(理化学機器 工作法 材料力学 材料)
製材機械科製材機械系製材機械整備科製材機械整備科製材機械整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構 製材機械)② 材料(金属材料 木材)③ 機械製図(読図法)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 整備法(整備法 検査法)② 製材法(製材法 日本農林規格)
内燃機関科機械整備系内燃機関整備科内燃機関整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構 熱力学 機械製図)② 工作法(板金加工法 溶接法 塗装法 機械加工法 測定法及び試験法 材料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 内燃機関工学(種類 機構 内燃機関 熱力学 材料力学)② 試験法(内燃機関試験法 データ分析法)
建設機械科機械整備系建設機械整備科建設機械整備科建設機械運転整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科内燃機関科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 建設機械(建設機械 原動機)② 運転整備法(整備法 運転法 検査法 関係法規)
農業機械科機械整備系農業機械整備科農業機械運転整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科内燃機関科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 農業機械(農業機械 原動機)② 運転整備法(整備法 運転法 検査法 関係法規)
縫製機械科縫製機械系縫製機械整備科縫製機械整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構 機械用材料 縫製機械)② 機械製図(読図法)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科縫製機械(構造 整備法 検査法)
織布科製織系織布科織布一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 織物一般(織物 織物原料)② 織物組織(三源組織 変化組織)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 織物デザイン(織物デザイン 紋織りの意匠法)② 織の分解及び設計(織物分解法 糸の鑑定法 織方図)③ 製造法(織機 製織法)
織機調整科製織系織機調整科一 織機取扱い二 織機調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科織布科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 織機(機械要素 機構 織機)② 調整法(調整法 保守法)③ 織の分解及び設計(織物分解法 糸の鑑定法 織方図 紋織りの意匠法)
染色科染色系染色科一 精錬漂白二 染色一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 織物(織物 織物史 織物原料)② 染色(精錬 漂白 染色 染料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 染色デザイン(構成 色彩 図案 模様)② 染色法(精錬漂白法 染色法 染色機械 仕上法 染色用薬品 染色物試験法)③ 整理法(織物整理法)
ニット科アパレル系ニット科一 パターンメイキング二 ニット製品製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 被服学(被服史 被服論 縫製)② デザイン(色彩 造形 デザイン画 製図)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① ニット一般(生地の種類及び性質 ニット組織)② ニット材料(ニット原料 原料処理法)③ 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)④ ニット製造法(ニット製造法 製造機械)
洋裁科アパレル系洋裁科一 パターンメイキング二 婦人子供服製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科ニット科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)② 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)③ 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法 服飾手芸)
洋服科アパレル系洋服科一 パターンメイキング二 洋服製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科ニット科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)② 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)③ 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法)
縫製科アパレル系縫製科一 パターンメイキング二 作業衣、ワイシャツ等の布製品製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科ニット科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)② 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)③ 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法)
和裁科裁縫系和裁科一 和服縫製二 着付け一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 裁縫知識(裁縫工程 裁縫用具 見積り)② 縫製法(縫製法 縫製用材料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 和裁法(裁縫工程 和服の種類 裁縫法)② 被服学(被服史 被服論 被服科学 服装美学)
寝具科裁縫系寝具科寝具製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科和裁科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 寝具科学(寝具 寝具科学 寝具美学 寝具用材料)② 縫製法(寝具縫製法 綿入法)
帆布製品科帆布製品系帆布製品製造科一 帆布製品製造二 帆布製品取付け一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 帆布一般(帆布の種類及び組織)② デザイン(構成 色彩 デザイン 模様)③ 帆布加工法(加工法 材料)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製造法(裁断法 縫製法 帆布用材料 製造機械)② 施工法(施工法 取付用材料 関係法規 仕様及び積算)
木型科木材加工系木型科木型科木型製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 製図(現図画法 読図法)② 木材加工法(木材乾燥法 木材加工用機械 木材加工法)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 鋳造法(鋳造法 金属材料)② 工作法(木型模型の種類 工作法 検査法)③ 材料(木型用材料 接着剤 仕上用材料)
木工科木材加工系木工科製材科木工科木製品製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木型科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 工作法(木製品 工作法 組立法 仕上法 加飾法 木材加工用機械 仕様及び積算)② 塗装法(塗装機器 塗装法)③ 材料(木工用材料 接着剤 仕上用材料)
工業包装科木材加工系工業包装科工業包装一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木型科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 工業包装法(工作法 組立法 包装法 関係法規)② 荷扱法(荷扱法 荷役機械)③ 材料(木材 合板 段ボール 副資材)
紙器科紙加工系紙器製造科紙製品製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 紙製品製造法(紙製品 製図法 紙製品製造法)② 材料(原紙 紙器用材料 印刷用材料 接着剤)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科紙製容器製造法(紙製容器製造法 製造機械 デザイン 印刷法)
製版・印刷科印刷・製本系製版科印刷・製本系印刷科一 製版二 印刷一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 印刷・製本(印刷の歴史 印刷方式 製本)② デザイン(レイアウト 色彩 デザイン 模様)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 写真理論(写真原理)② プリプレス(画像処理 グラフィックデザイン)③ 印刷法(印刷機械 印刷用材料 印刷法)
製本科印刷・製本系製本科製本一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科製版・印刷科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科製本法(書籍 製本工程 製本機械 製本用材料 製本法 装てい法)
プラスチック製品科プラスチック系プラスチック製品成形科プラスチック製品成形一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機構)② 化学(高分子化学)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 成形法(成形機械 成形法 加工法 仕上法 成形用金型)② 材料(原料 副材料 プラスチックの物性 試験法)
レザー加工科レザー加工系靴製造科レザー加工系鞄製造科一 靴製造二 鞄製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 皮革製品知識(皮革製品の歴史 マーケティング論)② 材料(皮革 皮革製品用材料 なめし加工法)③ 工作法(裁断法 すき加工法 縫製法)④ デザイン(商品企画 革製品のデザイン)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科製造法(製靴法 製靴機械 革製品製造法 革加工機械 装飾法 付属革小物製作法)
ガラス科ガラス加工系ガラス製品製造科一 ガラス製品製造二 ガラス製品加工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 無機工業化学(ガラスの性質及び組織構造)② 材料(ガラス 加工用材料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科製造法(溶解法 加工法 製造機械 加工機械)
ほうろう製品科窯業製品系ほうろう製品製造科ほうろう製品製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 窯業学(窯業史 窯業製品の性質及び種類 製造法 材料)② デザイン(デザイン 機能)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製造法(素地加工法 ゆう薬調整法 施ゆう法 装飾法 焼成法 製造機械)② 材料(ほうろう用材料 ゆう薬 燃料)
陶磁器科窯業製品系陶磁器製造科一 陶磁器製造二 陶磁器デザイン一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科ほうろう製品科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 製造法(炉 成形法 乾燥法 施ゆう法 焼成法 絵付法 製造機械)② 材料(原料 陶磁器用材料 ゆう薬 燃料)
石材科石材系石材加工科石材科一 石材加工二 石製品据付け一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 石材学(石材史 石材の種類及び性質 石材機械)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 設計製図(デザイン 文字及び書体 図学)② 加工法(採石法 加工法 石製品の据付法 仕様及び積算)
麺科食品加工系製麺科麺製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 食品化学(栄養学 食品化学 検査法)② 食品衛生(微生物学 環境衛生 食品衛生 関係法規)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科製造法(材料 製造法 製造機械)
パン・菓子科食品加工系パン・菓子製造科パン・菓子製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科麺科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 発酵学(菌 発酵)② 製造法(材料 材料処理 製造法 製造機械)
食肉科食品加工系食肉加工科食肉加工製品製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科麺科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 畜産(家畜の生産、流通及び品質改良 家畜解剖学)② 加工法(原料処理法 加工法 製造法 製造機械 食肉生産流通)
水産物加工科食品加工系水産加工科水産加工製品製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科麺科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科加工法(原料処理法 加工法 製造法 製造機械 生産流通)
発酵科食品加工系発酵製品製造科発酵製品製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科麺科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 化学(有機化学 無機化学 工業化学 工業分析)② 発酵学(菌 発酵 発酵製品工業化学)③ 製造法(材料 製造機械 分析法及び試験法)
建築科建築施工系木造建築科建築施工系建築設計科建築科一 木造建築二 建築製図一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 建築工学(構造力学 建築構造 建築施工 測量 建築製図 関係法規)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 建築設計(建築設計 設備設計 建築計画)② 施工法(建築施工法 建築工事 規く術 木材工作法 仕様及び積算)③ 材料(建築用材料)
枠組壁建築科建築施工系枠組壁建築科枠組壁建築一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科建築科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(枠組壁工法 規く術 枠組壁施工法 建設工事 枠組壁工作法 仕様及び積算)② 材料(枠組壁建築用材料)
とび科建築施工系とび科とび科一 鉄骨組立て二 足場組立て一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科建築科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(とび施工法 仮設工事施工法 土木工事施工法 仕様及び積算)② 材料(とび工事用材料 仮設材)
建設科建築施工系鉄筋コンクリート施工科建設科鉄筋コンクリート建築一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科建築科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(建設計画 仮設工事 鉄筋コンクリート施工法 建設工事 鉄筋工作法 配筋法 仕様及び積算)② 材料(鉄筋コンクリート用材料)
プレハブ建築科建築施工系プレハブ建築科プレハブ建築科プレハブ建築一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科建築科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(プレハブ構法 プレハブ建築施工法 建設工事 プレハブ部材工作法 仕様及び積算)② 材料(プレハブ建築用材料)
屋根科建築外装系屋根施工科屋根施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 建築工学(建築構造 建築施工 建築設備 建築製図 関係法規)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 材料(屋根ふき用材料 関連工事用材料)② 施工法(屋根施工法 材料加工法 仕様及び積算)
スレート科建築外装系スレート施工科スレート施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科屋根科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(スレート用材料)② 施工法(スレート施工法 材料加工法 仕様及び積算)
建築板金科建築外装系建築板金科板金科(建築板金に係るものに限る。)建築板金加工・施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科屋根科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(建築板金用材料 関連工事用材料)② 施工法(板金加工法 板金施工法 仕様及び積算)
防水科建築外装系防水施工科防水施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科屋根科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(防水用材料 関連工事用材料)② 施工法(防水施工法 仕様及び積算)
サッシ・ガラス施工科建築外装系サッシ・ガラス施工科サッシ・ガラス施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科屋根科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(建具一般 サッシ施工法 溶接法 ガラス施工法 仕様及び積算)② 材料(サッシ ガラス)
畳科建築内装系畳科畳製造一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 建築工学(建築生産 内装装飾 建築構造 建築製図 関係法規)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 材料(畳用材料)② 工作法(畳工作法 畳床製造法 畳敷込み法 畳床製造機器 仕様及び積算)
インテリア科建築内装系インテリア・サービス科インテリア施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科畳科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(インテリア計画 床、壁及び天井等の仕上げ インテリア施工法 仕様及び積算)② 材料(内装施工用材料 部位別材料)
床仕上げ科建築内装系床仕上施工科床施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科畳科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(床用材料 副材料)② 施工法(床下地施工法 カーペット及びタイルカーペット施工法 床シート及び床タイル施工法 仕様及び積算)
表具科建築内装系表具科表装施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科畳科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 表具一般(美術工芸史 表具)② 材料(表装用材料)③ 施工法(ふすま施工法 掛軸施工法 屏風施工法 仕様及び積算)
左官・タイル科建築仕上系左官・タイル施工科一 左官施工二 タイル施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 建築工学(建築構造 建築設備 建築製図 建築仕上法 関係法規)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 施工法(造型 左官施工法 タイル施工法 仕様及び積算)② 材料(左官施工用材料 タイル施工用材料)
築炉科建築仕上系築炉科築炉一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科左官・タイル科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 窯炉(窯炉 燃料及び燃焼)② 材料(築炉用材料)③ 築炉法(材料加工法 築炉法 仕様及び積算)
ブロック建築科建築仕上系ブロック施工科ブロック建築科ブロック施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科左官・タイル科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 施工法(ブロック構造 測量 ブロック施工法 仕様及び積算)② 材料(ブロック施工用材料)
熱絶縁科建築仕上系熱絶縁施工科熱絶縁施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科左官・タイル科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 保温工学(熱理論 保温計算 熱力学 流体力学)② 材料(熱絶縁用材料)③ 施工法(材料加工法 保温施工法 仕様及び積算)
冷凍空調機器科設備施工系冷凍空調設備科冷凍空調機器の据付け及び運転調整一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 建築工学(建築設備 配管設備 建築構造 建築施工)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 冷凍・空調(制御理論 冷凍理論 冷媒 冷凍機器 空調理論 空調機器 運転調整法)② 施工法(空調設備設計 管工作法 溶接法 板金加工法 据付法 試験測定法 関係法規 仕様及び積算)③ 材料(金属材料 配管用材料 ダクト用材料 塗料 熱絶縁用材料)
配管科設備施工系配管科配管科一 配管施工図作成二 配管施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科冷凍空調機器科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 配管設備(上下水道設備 ガス設備 冷暖房設備 空気調節設備)② 配管製図(読図法 配管図)③ 施工法(管工作法 配管施工 試験測定法 配管用材料 仕様及び積算)
住宅設備機器科設備施工系住宅設備機器科住宅設備機器施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科冷凍空調機器科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 住宅設備機器(給水設備 給湯設備 排水設備 ガス設備 電気設備 浴そう設備 ちゅう房設備 衛生設備 換気設備 加熱機器)② 施工法(住宅設備設計 施工工程 据付法 配管施工法 防水施工法 住宅設備機器施工用材料 仕様及び積算)
さく井科土木系さく井科さく井科さく井施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 土木工学(測量 応用力学 土質力学 製図)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 地下水調査法(地質学 水理学 関係法規)② 施工法(掘さく法 検層法 仕上法 揚水試験法 掘さく機械)
土木科土木系土木施工科土木科土木施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科さく井科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科施工法(土木設計 土木施工法 機械及び電気 材料 関係法規)
測量科土木系測量・設計科測量一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科さく井科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 測量学(測量法 測量機器)② 土木設計(土木設計 土木施工)
建築物設備管理科設備管理・運転系ビル管理科建築物設備管理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 自動制御(制御理論 制御機器)② 熱源設備(ボイラー 冷凍器 冷温水器)③ 熱管理学(熱力学 熱管理法)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 建築構造(建築物 建築設備)② 建築物設備管理(建築物設備管理 空気調和設備管理 給排水衛生設備管理 電気設備管理 関係法規)
ボイラー科設備管理・運転系ボイラー運転科ボイラー運転科ボイラー運転整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科建築物設備管理科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① ボイラーの構造及び取扱い(構造 運転法 水処理法 ボイラーの保守及び整備 試験測定法 関係法規)② 燃料及び燃焼(燃料 燃焼法)
クレーン科揚重運搬機械運転系クレーン運転科クレーン運転科玉掛け科一 クレーン運転整備二 玉掛け一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 機械工学(機械要素 機械一般 建設機械 運搬機械)② 電気工学(電気理論 電気機器 配電 電気計器)③ 応用力学(力 質量 重心及び物の安定 荷重 応力)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)⑤ 関係法規(労働安全衛生法 道路交通法 道路運送車両法)2 専攻学科① 運転法(クレーン等の種類及び構造 運転法 玉掛け及び合図の方法)② 点検整備法(点検法 調整法 保守)
建設機械運転科揚重運搬機械運転系建設機械運転科建設機械運転科建設機械運転整備一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科クレーン科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 建設機械工学(建設機械構造 原動機)② 運転整備法(運転法 点検法 調整法 整備法)
港湾荷役科揚重運搬機械運転系港湾荷役科港湾荷役科玉掛け科一 港湾荷役機械運転二 玉掛け一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科クレーン科の系基礎学科の①から⑤までに掲げる科目2 専攻学科① 港湾一般(港湾の概念 港湾業務体系 船舶の構造)② 荷役機械(原動機 荷役機械 点検整備法)③ 荷扱法(船積作業 陸揚作業)
化学分析科化学系化学分析科化学分析一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 化学(無機化学 有機化学 物理化学)② 分析化学(分析化学)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 化学工業(工業化学 化学工学)② 化学分析法(重量分析法 容量分析法 定性分析法 機器分析法)
公害検査科化学系公害検査科一 汚染物質測定二 騒音・振動測定一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科化学分析科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 公害理論(大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音及び振動 公害防止 関係法規)② 作業環境(作業環境 作業環境測定)③ 測定法(重量分析法 容量分析法 定性分析法 機器分析法 騒音及び振動測定)
木材工芸科工芸系木材工芸科一 彫刻二 仕上げ及び着色一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① デザイン(美術工芸史 構成 色彩 図案 模様)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 材料(木材 塗料 加工用材料 材料処理法)② 工作法(工芸品 彫刻法 接合法 接着法 塗装法)
竹工芸科工芸系竹工芸科竹工芸製品製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木材工芸科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(竹工芸用材料 染料用材料 塗装用材料 材料処理法)② 工作法(材料加工法 編組加工法 仕上加工法 着色法 塗装法 仕様及び積算)
漆器科工芸系漆器科一 漆塗り二 漆加飾一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木材工芸科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(漆器用材料 漆 素地用材料)② 工芸法(木材素地製作法 特殊素地製作法 漆調整法 漆塗装法 加飾法)
貴金属・宝石科工芸系貴金属・宝石科一 金属加工二 宝飾加工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木材工芸科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 材料(金属工芸用材料 宝飾用材料)② 工作法(かざり金具工作法 装身具工作法 宝石加工法 宝飾デザイン 着色法)
印章彫刻科工芸系印章彫刻科一 布字二 彫刻一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科木材工芸科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 印章(印章 文字 印章文字 仕様及び積算)② 材料(印章用材料)③ 彫刻法(彫刻法 布字法 印章製造法)
塗装科塗装系金属塗装科塗装系木工塗装科塗装系建築塗装科一 金属製品塗装二 木工製品塗装三 建築物塗装一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① デザイン(文字 構成 色彩 模様)② 塗装一般(塗料 調色 塗装用設備及び機器 関係法規)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科塗装法(金属製品塗装法 木工製品塗装法 建築物塗装法 試験法 材料 仕様及び積算)
広告美術科デザイン系広告美術科一 広告物製作二 広告物施工一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① マーケティング論(市場調査 仕様及び積算)② デザイン(デザイン史 構成 色彩 造形 図案 製図)③ 材料及び加工法(加工法 各種材料と特徴)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 広告美術(広告物の定義、企画及び表現 関係法規)② 施工法(広告物の製作及び取付法 ディスプレイの製作及び施工法)
デザイン科デザイン系工業デザイン科デザイン系商業デザイン科デザイン一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科広告美術科の系基礎学科の①から④までに掲げる科目2 専攻学科① 工業デザイン(人間工学 工業デザイン 工作法)② 商業デザイン(広告 印刷 写真 視覚伝達法)
義肢装具科義肢・装具系義肢・装具科義肢装具製作及び修理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 義肢装具(義肢装具 義肢装具生体力学 義肢装具装置管理 関係法規)② 医学一般(医学一般 理学及び作業療法 運動学 リハビリテーション)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 製作法(機械工作法 溶接法 義肢装具製作法)② 材料(義肢装具用材料 材料力学)
電気通信科通信系電気通信科電気通信一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 電子工学(電気磁気学 電気回路 アナログ回路 デジタル回路 電子計測 通信機器 材料)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)③ 関係法規(電気通信事業法 国内通信法規 国際電気通信条約)2 専攻学科① 通信工学(情報理論 データ通信 通信システム方式 伝送工学 通信電力 信頼性工学)② 機器設備(交換設備 端末設備 電力設備)③ 電子計算機(電子計算機の構造及び機能 プログラム言語 オペレーティングシステム)
電話交換科オフィスビジネス系電話交換科電話交換取扱い一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 事務一般(企業形態 企業組織 応接法 OA機器 関係法規)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 電話通信一般(通信及び電話 電話の種類 電話料金 電話交換設備 関係法規)② 通話制度一般(通話の種類 通話地域 通話時間 通話料金)③ 構内交換電話交換取扱法(電話の接続 電話伝送路 手動交換 自動交換)④ 応対法(音声技術)
事務科オフィスビジネス系経理事務科オフィスビジネス系一般事務科オフィスビジネス系OA事務科一 文書実務二 計算実務三 簿記及び会計実務一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科電話交換科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 事務(総務実務 文書実務 人事実務 営業実務 OA事務)② 簿記・会計(商業簿記 工業簿記 原価計算 財務諸表論 税務計算)
貿易事務科オフィスビジネス系貿易事務科貿易実務一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科電話交換科の系基礎学科の①及び②に掲げる科目2 専攻学科① 貿易実務(貿易実務 輸出実務 輸入実務)② ビジネス英語(ビジネス英語)
流通ビジネス科流通ビジネス系ショップマネジメント科流通ビジネス系流通マネジメント科一 小売販売二 卸売販売一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 商業一般(企業経営 流通機構 金融機構 市場調査 OA機器操作実務 関係法規)② 接客・応対法(接客知識 応対知識)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 販売知識(小売販売 卸売販売 購買心理 販売促進法 簿記 会計)② 商品知識(商品管理 商品構成)
写真科写真系写真科写真製作一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 写真一般(写真史 写真の原理 関係法規)② 材料(写真用品 感光用材料)③ カメラ(レンズ カメラ 照明用具)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科写真技術(色彩 構図法 撮影法 現像法 修整法)
介護サービス科社会福祉系介護サービス科介護一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 社会福祉(社会福祉論 高齢者福祉論 障害者福祉論 社会福祉援助技術)② 保健衛生(医学一般 心理学 精神衛生)③ 人間と社会(人間関係論 人間性)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 介護の基本② 生活支援技術③ 介護過程④ 発達と老化の理解⑤ 認知症の理解⑥ 障害の理解⑦ 医療的ケア
理容科理容・美容系理容科理容一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 理容・美容技術概論(器具取扱い 基礎技術)② 衛生管理(公衆衛生 環境衛生 感染症 衛生管理技術)③ 保健(人体(頭部・顔部・頸部)の構造や機能 皮膚や皮膚付属器官の構造・機能・保健衛生・疾患)④ 香粧品化学⑤ 運営管理(経営・労務管理 接客法)⑥ 安全衛生(産業安全 労働衛生 労働災害 関係法規)2 専攻学科理容理論(文化論 理容技術理論 関係法規・制度)
美容科理容・美容系美容科美容一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科理容科の系基礎学科の①から⑥までに掲げる科目2 専攻学科美容理論(文化論 美容技術理論 関係法規・制度)
ホテル・旅館・レストラン科接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科一 ホテル業務二 旅館業務三 レストラン業務一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① サービス論(サービス企業論 接客知識 応対知識 観光 OA機器)② マーケティング理論(マーケティング論 広告 リサーチ)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 商品知識(商品管理 商品構成)② 公衆衛生(環境衛生 食品衛生 予防衛生)③ 施設管理(施設管理 ホテル、旅館及びレストランの業務 関係法規)
観光ビジネス科接客サービス系観光ビジネス科一 観光業務二 簿記・会計一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科ホテル・旅館・レストラン科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科① 旅行(旅行 広告宣伝 関係法規)② 簿記・会計学(商業簿記 会計学 税務計算)
日本料理科調理系日本料理科日本料理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 調理学(調理学 栄養学 食品学 食品管理学 食文化)② 食品衛生(公衆衛生学 食品衛生学 関係法規)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科料理(日本料理史 日本料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
中国料理科調理系中国料理科中国料理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科日本料理科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科料理(中国料理史 中国料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
西洋料理科調理系西洋料理科西洋料理一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科日本料理科の系基礎学科の①から③までに掲げる科目2 専攻学科料理(西洋料理史 西洋料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
臨床検査科保健医療系臨床検査科臨床検査一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 医学及び公衆衛生(公衆衛生学 解剖学 生理学 病理学 生化学 微生物学 医動物学 検査機器)② 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科臨床検査法(臨床病理学的検査 臨床生理学的検査 臨床化学的検査 臨床血液学的検査 臨床微生物学的検査 臨床免疫学的検査)
フラワー装飾科装飾系フラワー装飾科フラワー装飾一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① デザイン(美術史 構成 色彩 造形 図案)② 加工法及び材料(生花加工法 材料)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 植物一般(花卉 観葉植物 園芸)② フラワー装飾法(装飾法 装飾計画 装飾用材料)
メカトロニクス科メカトロニクス系メカトロニクス科一 メカトロニクス機器の組立て二 メカトロニクス機器の制御一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① 制御工学(制御理論 機械制御 電気制御)② 機械工学(機械要素 機構 工業計測)③ 電子工学(電気理論 電子回路 制御用電気機器)④ 材料工学(材料力学 工業材料 材料)⑤ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科① 機械システム設計(機械要素設計 機構設計)② 電気システム設計(制御機器 ソフトウェア 電気システム設計 メカトロニクス制御)③ 製造法(工作法 組立法 整備法)
情報処理科第一種情報処理系OAシステム科第一種情報処理系ソフトウェア管理科第一種情報処理系データベース管理科第二種情報処理系プログラム設計科第二種情報処理系システム設計科第二種情報処理系データベース設計科一 システム設計二 プログラム設計一 指導方法二 関連学科1 系基礎学科① ソフトウェア(言語理論 プログラミング言語 オペレーティングシステム データベース構造)② ハードウェア(情報理論 CPU 周辺装置 コンピュータ・アーキテクチャ)③ ネットワーク(プロトコル LAN)④ 情報工学(情報科学 情報数学 情報セキュリティ)⑤ 経営工学(経営管理 生産管理)⑥ 安全衛生(安全管理 衛生管理)2 専攻学科システム設計(コード設計 構造設計 画面設計 ファイル設計 モジュール設計 運用設計 データベース設計 プログラム設計)
フォークリフト科フォークリフト運転科フォークリフト運転整備一 指導方法二 関連学科① 機械工学(機械要素 機械一般 建設機械 運搬機械)② 電気工学(電気理論 電気機器 配電 電気計器)③ 応用力学(力 重量 重心及び物の安定 荷重 応力)④ 安全衛生(安全管理 衛生管理)⑤ 関係法規(労働安全衛生法 道路交通法 道路運送車両法)⑥ 運転法(フォークリフト等の種類及び構造 運転法)⑦ 点検整備法(点検法 調整法 整備法)
建築物衛生管理科建築物衛生管理科一 建築物清掃二 室内環境測定一 指導方法二 関連学科① 建築物(建築物 建築管理)② 建築物衛生一般(建築物の汚れの種類及び性質 建築物用材料の種類及び性質)③ 安全衛生(安全管理 衛生管理)④ 室内環境(室内環境衛生 室内環境管理 環境測定法)⑤ 建築物衛生管理(清掃法 汚れの防止法 害虫等駆除法 廃棄物処理法 給水及び排水の管理 清掃用材料 清掃用機器 作業環境 関係法規)
福祉工学科 一 身体機能の測定及び分析二 福祉機器の加工及び調整三 職業リハビリテーション一 指導方法二 関連学科① 機械工学(機械要素 機構)② 電子工学(電子理論)③ 情報制御工学(電子計算機 システム設計 プログラム言語)④ 医学一般(形態 生理 病理 運動力学)⑤ 環境設備及び福祉機器(環境設備 機能測定機器 機能訓練機器 障害代償機器 障害代償機器用材料)⑥ 職域開発及び障害者職業論(作業適性 作業改善 職業能力評価 リハビリテーション 社会福祉制度 労働福祉制度)⑦ 安全衛生(安全管理 衛生管理)
別表第十一の二(第四十五条の二、第六十四条の二、第六十四条の六関係)
検定職種免許職種
ビル設備管理建築物設備管理科
園芸装飾園芸科
造園造園科森林環境保全科
さく井さく井科
金属溶解鉄鋼科鋳造科
鋳造粉末冶金ダイカスト鋳造科
鍛造鍛造科
金属熱処理金属材料試験熱処理科
機械加工非接触除去加工金型製作仕上げ機械検査機械保全油圧装置調整テクニカルイラストレーション機械・プラント製図機械科
金属プレス加工工場板金塑性加工科
建築板金塑性加工科建築板金科
鉄工塑性加工科造船科構造物鉄工科鉄道車両科
めつきアルミニウム陽極酸化処理金属表面処理科
切削工具研削機械科製材機械科
電子回路接続電子機器組立て半導体製品製造電子科
電気機器組立てシーケンス制御電気科メカトロニクス科
自動販売機調整電子科電気科
鉄道車両製造・整備鉄道車両科
時計修理時計科
光学機器製造光学ガラス科光学機器科
内燃機関組立て自動車製造科内燃機関科
縫製機械整備縫製機械科
建設機械整備建設機械科
農業機械整備農業機械科
冷凍空気調和機器施工冷凍空調機器科
染色染色科
ニット製品製造ニット科
婦人子供服製造洋裁科
紳士服製造洋服科
和裁和裁科
寝具製作寝具科
帆布製品製造帆布製品科
布はく縫製縫製科
機械木工家具製作建具製作木工科
紙器・段ボール箱製造紙器科
プリプレス印刷製版・印刷科
製本製本科
プラスチック成形強化プラスチック成形プラスチック製品科
石材施工石材科
パン製造菓子製造パン・菓子科
製麺麺科
ハム・ソーセージ・ベーコン製造食肉科
水産練り製品製造水産物加工科
みそ製造酒造発酵科
建築大工枠組壁建築バルコニー施工建築科枠組壁建築科
かわらぶき屋根科
とびとび科
左官タイル張り左官・タイル科
築炉築炉科
ブロック建築エーエルシーパネル施工ブロック建築科
畳製作畳科
配管配管科住宅設備機器科
型枠施工鉄筋施工コンクリート圧送施工建設科
防水施工防水科
内装仕上げ施工インテリア科床仕上げ科
熱絶縁施工熱絶縁科
カーテンウォール施工ガラス施工サッシ・ガラス施工科
サッシ施工建築科サッシ・ガラス施工科
ウェルポイント施工さく井科土木科
電気製図電気科
化学分析化学分析科公害検査科
貴金属装身具製作貴金属・宝石科
印章彫刻印章彫刻科
表装インテリア科表具科
塗装塗料調色塗装科
広告美術仕上げ広告美術科
義肢・装具製作義肢装具科
工業包装工業包装科
写真写真科
調理日本料理科中国料理科西洋料理科
ビルクリーニング建築物衛生管理科
フラワー装飾フラワー装飾科
別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)
免許職種受験することができる者試験の免除を受けることができる者免除の範囲
溶接科労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)によるガス溶接作業主任者免許若しくは労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)によるガス溶接技能講習の修了証を有する者又はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)による特別ボイラー溶接士免許若しくは普通ボイラー溶接士免許を有する者ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
建設機械科建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)による建設機械施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者建設業法施行令による建設機械施工管理の一級の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者学科試験のうち関連学科
冷凍空調機器科高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による第一種冷凍機械責任者、第二種冷凍機械責任者又は第三種冷凍機械責任者の免状を有する者高圧ガス保安法による第一種冷凍機械責任者の免状を有する者学科試験のうち関連学科
発変電科電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種ボイラー・タービン主任技術者又は第二種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者学科試験のうち関連学科
電気科電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者学科試験のうち関連学科
送配電科電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者学科試験のうち関連学科
電気工事科電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者電気工事士法による第一種電気工事士の免状を有する者実技試験のうち電気工事
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者学科試験のうち関連学科
電子科電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士若しくは第一級アマチュア無線技士若しくは第二級アマチュア無線技士の免許を有する者又は航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年通商産業省令第七十一号。以下この項において「昭和四十八年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者電波法による第一級陸上無線技術士の免許を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
昭和四十八年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者学科試験のうち関連学科
自動車整備科自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
自動車車体整備科自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者実技試験のうち自動車整備(内燃機関を除く。)及び学科試験のうち関連学科(車枠及び車体整備法を除く。)
自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
航空機製造科航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者学科試験のうち関連学科
航空機整備科航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による一等航空整備士若しくは二等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験合格証を有する者及び航空法による一等航空整備士若しくは二等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者航空機国家試験合格者については学科試験のうち関連学科、その他の者については実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
建築科建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者建築士法による一級建築士の免許を有する者学科試験のうち関連学科
枠組壁建築科建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者建築士法による一級建築士の免許を有する者学科試験のうち関連学科
ブロック建築科建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者建築士法による一級建築士の免許を有する者学科試験のうち関連学科
防水科建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者建築士法による一級建築士の免許を有する者学科試験のうち関連学科
プレハブ建築科建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者建築士法による一級建築士の免許を有する者学科試験のうち関連学科
熱絶縁科エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項及びボイラー科の項において同じ。)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者学科試験のうち関連学科
測量科測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)による測量士又は測量士補の試験の合格証書を有する者測量法による測量士の試験の合格証書を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
ボイラー科ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者学科試験のうち関連学科
電気通信科電波法による第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士若しくは第三級総合無線通信士又は航空無線通信士の免許を有する者電波法による第一級総合無線通信士の免許を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
臨床検査科医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師国家試験、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師国家試験又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師国家試験の合格証書を有する者及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許を有する者医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許を有する者学科試験のうち関連学科
事務科公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下この項において「平成十五年法律」という。)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次試験又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者及び商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)に基づいて商工会議所が行う簿記に関する一級の技能の検定の合格証明書を有する者公認会計士法による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、平成十五年法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
商工会議所法に基づいて商工会議所が行う簿記に関する一級の技能の検定の合格証明書を有する者実技試験のうち簿記及び学科試験のうち簿記
和裁科商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能の検定の合格証書を有する者商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能の検定の合格証書を有する者実技試験の全部
情報処理科情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第百二号。以下この項において「平成二十八年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第五十九号。以下この項において「平成二十一年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下この項において「平成十九年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくはソフトウェア開発技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第三百二十九号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験、アプリケーションエンジニア試験、ネットワークスペシャリスト試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成六年通商産業省令第一号。以下この項において「平成六年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくはオンライン情報処理技術者試験の合格証書を有する者情報処理の促進に関する法律施行規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成二十八年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成二十一年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成十九年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成十二年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験若しくはアプリケーションエンジニア試験又は平成六年省令による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験若しくは特種情報処理技術者試験の合格証書を有する者学科試験のうち関連学科
建築物衛生管理科建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者建築物における衛生的環境の確保に関する法律による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者学科試験のうち関連学科
介護サービス科児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による保育士登録証を有する者、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師、看護師若しくは准看護師の免許を有する者、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士登録証若しくは介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士登録証を有する者又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)による保育教諭の資格を有する者児童福祉法による保育士登録証を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有し、かつ、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第五号の規定に該当するもの、保健師助産師看護師法による保健師、助産師若しくは看護師の免許を有する者、同法による准看護師の免許を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有するもの、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有するもの若しくは同号の規定に該当するもの、理学療法士及び作業療法士法による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者であつて、同号の規定に該当するもの、社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証を有する者であつて、同号の規定に該当するもの、同法による介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証を有する者であつて、同号の規定に該当するもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による保育教諭の資格を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有し、かつ、同号の規定に該当するもの実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
港湾荷役科労働安全衛生法による船内荷役作業主任者技能講習の修了証若しくは労働安全衛生規則による揚貨装置運転士免許又はクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)によるクレーン・デリック運転士免許(同令第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできる機械の種類を限定した免許を除く。以下この項において同じ。)若しくは移動式クレーン運転士免許を有する者労働安全衛生法による船内荷役作業主任者技能講習の修了証を有する者であつて、道路交通法による大型特殊自動車免許並びに労働安全衛生法による車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了証及び玉掛け技能講習の修了証を有する者実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
労働安全衛生規則による揚貨装置運転士免許、クレーン等安全規則によるクレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を有する者であつて、労働安全衛生法による玉掛け技能講習の修了証を有する者実技試験の全部
別表第十一の三の二(第四十八条の四第一項関係)
一講習の実施方法
1この表の科目又は範囲ごとに通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うこととする。
2全体の半分以上を通学の方法又は通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法に限る。以下この2において「オンライン講習」という。)によつて行い、いずれの科目においても当該科目の全てが通信の方法(オンライン講習を除く。)によらないこととする。
二知識及び技能の修得の確認
講義及び演習は、修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこととする。
三教材
科目に応じた適切な内容の教材を用いることとする。
四講師等
1教科の科目に応じ当該科目を効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者とする。
2演習は、講師のほか、講師の補助者を配置する。
五講習を受ける者の数
講義は三十人以下、演習は二十人以下とする。
科目範囲時間(単位は時間とする。)
講義演習合計
キャリアコンサルティングの社会的意義一 社会及び経済の動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解二〇二
二 キャリアコンサルティングの役割の理解
キャリアコンサルティングを行うために必要な知識一 キャリアに関する理論三〇三五
二 カウンセリングに関する理論三
三 職業能力の開発(リカレント教育を含む。)の知識五
四 企業におけるキャリア形成支援の知識五
五 労働市場の知識二
六 労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識四
七 学校教育制度及びキャリア教育の知識二
八 メンタルヘルスの知識四
九 中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識四
十 人生の転機の知識一
十一 個人の多様な特性の知識二
キャリアコンサルティングを行うために必要な技能一 基本的な技能1 カウンセリングの技能2 グループアプローチの技能3 キャリアシート(法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書を含む。)の作成指導及び活用の技能4 相談過程全体の進行の管理に関する技能六六〇七六
二 相談過程において必要な技能1 相談場面の設定2 自己理解の支援3 仕事の理解の支援4 自己啓発の支援5 意思決定の支援6 方策の実行の支援7 新たな仕事への適応の支援8 相談過程の総括一〇
キャリアコンサルタントの倫理と行動一 キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動二一〇二七
二 環境への働きかけの認識及び実践三
三 ネットワークの認識及び実践1 ネットワークの重要性の認識及び形成2 専門機関への紹介及び専門家への照会四
四 自己研鑽さん及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性の認識三
五 キャリアコンサルタントとしての倫理と姿勢五
その他一 その他キャリアコンサルティングに関する科目一〇
合計一五〇
別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
眼鏡作製
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
園芸装飾
造園
林業
さく井
金属溶解
鋳造
鍛造
金属熱処理
粉末冶金
機械加工
非接触除去加工
金型製作
金属プレス加工
鉄工
建築板金
工場板金
めつき
アルミニウム陽極酸化処理
溶射
金属ばね製造
ロープ加工
仕上げ
切削工具研削
機械検査
ダイカスト
機械保全
電子回路接続
電子機器組立て
電気機器組立て
シーケンス制御
半導体製品製造
プリント配線板製造
自動販売機調整
産業車両整備
鉄道車両製造・整備
時計修理
光学機器製造
内燃機関組立て
空気圧装置組立て
油圧装置調整
縫製機械整備
建設機械整備
農業機械整備
冷凍空気調和機器施工
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
紳士服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
機械木工
家具製作
建具製作
紙器・段ボール箱製造
プリプレス
印刷
製本
プラスチック成形
強化プラスチック成形
石材施工
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
水産練り製品製造
みそ製造
酒造
情報配線施工
建築大工
枠組壁建築
かわらぶき
とび
左官
築炉
ブロック建築
エーエルシーパネル施工
タイル張り
畳製作
配管
厨ちゆう房設備施工
型枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
防水施工
樹脂接着剤注入施工
内装仕上げ施工
熱絶縁施工
カーテンウォール施工
サッシ施工
自動ドア施工
シャッター施工
バルコニー施工
ガラス施工
ウェルポイント施工
テクニカルイラストレーション
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
貴金属装身具製作
印章彫刻
ガラス用フィルム施工
表装
塗装
路面標示施工
塗料調色
広告美術仕上げ
義肢・装具製作
舞台機構調整
工業包装
写真
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
産業洗浄
商品装飾展示
フラワー装飾
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
眼鏡作製
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
林業
機械保全
シャッター施工
情報配線施工
ガラス用フィルム施工
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
別表第十一の四(第六十一条関係)
検定職種等級
ウェブデザイン一級、二級及び三級
キャリアコンサルティング一級及び二級
ピアノ調律一級、二級及び三級
ファイナンシャル・プランニング一級、二級及び三級
眼鏡作製一級及び二級
知的財産管理一級、二級及び三級
金融窓口サービス一級、二級及び三級
ブライダルコーディネート一級、二級及び三級
接客販売一級、二級及び三級
着付け一級及び二級
ホテル・マネジメント一級、二級及び三級
レストランサービス一級、二級及び三級
フィットネスクラブ・マネジメント一級、二級及び三級
ビル設備管理一級及び二級
園芸装飾一級、二級及び三級
造園一級、二級及び三級
林業一級、二級、三級及び基礎級
さく井一級、二級、三級及び基礎級
金属溶解一級及び二級
鋳造特級、一級、二級、三級及び基礎級
鍛造一級、二級、三級及び基礎級
金属熱処理特級、一級、二級及び三級
粉末冶金一級及び二級
機械加工特級、一級、二級、三級及び基礎級
非接触除去加工特級、一級及び二級
金型製作特級、一級及び二級
金属プレス加工特級、一級、二級、三級及び基礎級
鉄工一級、二級、三級及び基礎級
建築板金一級、二級、三級及び基礎級
工場板金特級、一級、二級、三級及び基礎級
めつき特級、一級、二級、三級及び基礎級
アルミニウム陽極酸化処理一級、二級、三級及び基礎級
金属ばね製造一級及び二級
ロープ加工一級及び二級
仕上げ特級、一級、二級、三級及び基礎級
切削工具研削一級及び二級
機械検査特級、一級、二級、三級及び基礎級
ダイカスト特級、一級、二級、三級及び基礎級
機械保全特級、一級、二級、三級及び基礎級
電子機器組立て特級、一級、二級、三級及び基礎級
電気機器組立て特級、一級、二級、三級及び基礎級
シーケンス制御特級、一級、二級及び三級
半導体製品製造特級、一級及び二級
プリント配線板製造特級、一級、二級、三級及び基礎級
自動販売機調整特級、一級及び二級
産業車両整備一級及び二級
鉄道車両製造・整備一級及び二級
時計修理一級、二級及び三級
光学機器製造特級、一級及び二級
内燃機関組立て特級、一級、二級及び三級
空気圧装置組立て特級、一級及び二級
油圧装置調整特級、一級及び二級
縫製機械整備一級及び二級
建設機械整備特級、一級及び二級
農業機械整備一級及び二級
冷凍空気調和機器施工一級、二級、三級及び基礎級
染色一級、二級、三級及び基礎級
ニット製品製造一級、二級、三級及び基礎級
婦人子供服製造特級、一級、二級、三級及び基礎級
紳士服製造特級、一級、二級、三級及び基礎級
和裁一級、二級及び三級
寝具製作一級、二級、三級及び基礎級
帆布製品製造一級、二級、三級及び基礎級
布はく縫製一級、二級、三級及び基礎級
機械木工一級及び二級
家具製作一級、二級、三級及び基礎級
建具製作一級、二級、三級及び基礎級
紙器・段ボール箱製造一級、二級、三級及び基礎級
プリプレス一級及び二級
印刷一級、二級、三級及び基礎級
製本一級、二級、三級及び基礎級
プラスチック成形特級、一級、二級、三級及び基礎級
強化プラスチック成形一級、二級、三級及び基礎級
石材施工一級、二級、三級及び基礎級
パン製造特級、一級、二級、三級及び基礎級
菓子製造一級及び二級
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一級、二級、三級及び基礎級
水産練り製品製造一級、二級、三級及び基礎級
みそ製造一級及び二級
酒造一級及び二級
情報配線施工一級、二級及び三級
建築大工一級、二級、三級及び基礎級
かわらぶき一級、二級、三級及び基礎級
とび一級、二級、三級及び基礎級
左官一級、二級、三級及び基礎級
築炉一級、二級、三級及び基礎級
ブロック建築一級、二級及び三級
タイル張り一級、二級、三級及び基礎級
畳製作一級及び二級
配管一級、二級、三級及び基礎級
厨ちゆう房設備施工一級及び二級
型枠施工一級、二級、三級及び基礎級
鉄筋施工一級、二級、三級及び基礎級
コンクリート圧送施工一級、二級、三級及び基礎級
防水施工一級、二級、三級及び基礎級
樹脂接着剤注入施工一級及び二級
内装仕上げ施工一級、二級、三級及び基礎級
熱絶縁施工一級、二級、三級及び基礎級
カーテンウォール施工一級及び二級
サッシ施工一級、二級、三級及び基礎級
自動ドア施工一級及び二級
シャッター施工一級、二級及び三級
ガラス施工一級及び二級
ウェルポイント施工一級、二級、三級及び基礎級
テクニカルイラストレーション一級、二級及び三級
機械・プラント製図一級、二級及び三級
電気製図一級、二級及び三級
化学分析一級、二級及び三級
金属材料試験一級及び二級
貴金属装身具製作一級、二級及び三級
印章彫刻一級及び二級
ガラス用フィルム施工一級及び二級
表装一級、二級、三級及び基礎級
塗装一級、二級、三級及び基礎級
広告美術仕上げ一級、二級及び三級
義肢・装具製作一級及び二級
舞台機構調整一級、二級及び三級
工業包装一級、二級、三級及び基礎級
写真一級、二級及び三級
ビルクリーニング一級、二級、三級及び基礎級
商品装飾展示一級、二級及び三級
フラワー装飾一級、二級及び三級
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)
検定職種実施方法
ウェブデザイン一 製作等作業試験(受検者に材料等の提供等を行い、実際に物の製作、組立て、調整等の作業を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)二 計画立案等作業試験(受検者に現場における実際的な課題等を紙面等を用いて表、グラフ、図面、文章等によつて提示し、計画立案、計算、予測等の作業を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
キャリアコンサルティング一 計画立案等作業試験二 実地試験(疑似的な現場の状況等を設定し、ロールプレイ等の実地動作又は口述を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
ピアノ調律製作等作業試験
ファイナンシャル・プランニング一 計画立案等作業試験二 実地試験
眼鏡作製製作等作業試験
知的財産管理一 計画立案等作業試験二 実地試験
金融窓口サービス計画立案等作業試験
ブライダルコーディネート一 判断等試験(受検者に対象物又は現場の状態、状況等を原材料、標本、模型、写真、ビデオ等を用いて提示し、判断、判別、測定等を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)二 実地試験
接客販売一 判断等試験二 計画立案等作業試験三 実地試験
着付け製作等作業試験
ホテル・マネジメント一 計画立案等作業試験二 実地試験
レストランサービス実地試験
フィットネスクラブ・マネジメント一 判断等試験二 計画立案等作業試験三 実地試験
ビル設備管理一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
園芸装飾製作等作業試験
造園一 製作等作業試験二 判断等試験
林業一 製作等作業試験二 判断等試験
さく井一 判断等試験二 計画立案等作業試験
金属溶解一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
鋳造一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
鍛造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
金属熱処理一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
粉末冶金一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
機械加工一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
非接触除去加工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
金型製作一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
金属プレス加工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
鉄工製作等作業試験
建築板金製作等作業試験
工場板金一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
めつき一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
アルミニウム陽極酸化処理製作等作業試験
溶射製作等作業試験
金属ばね製造一 製作等作業試験二 判断等試験
ロープ加工製作等作業試験
仕上げ一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
切削工具研削製作等作業試験
機械検査一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
ダイカスト一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
機械保全一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
電子回路接続製作等作業試験
電子機器組立て一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
電気機器組立て一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
シーケンス制御一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
半導体製品製造一 判断等試験二 計画立案等作業試験
プリント配線板製造一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
自動販売機調整一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
産業車両整備製作等作業試験
鉄道車両製造・整備一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
時計修理製作等作業試験
光学機器製造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
内燃機関組立て一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
空気圧装置組立て一 判断等試験二 計画立案等作業試験
油圧装置調整一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
縫製機械整備製作等作業試験
建設機械整備一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
農業機械整備一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
冷凍空気調和機器施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
染色一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
ニット製品製造製作等作業試験
婦人子供服製造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
紳士服製造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
和裁製作等作業試験
寝具製作製作等作業試験
帆布製品製造製作等作業試験
布はく縫製製作等作業試験
機械木工製作等作業試験
家具製作製作等作業試験
建具製作製作等作業試験
紙器・段ボール箱製造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
プリプレス製作等作業試験
印刷製作等作業試験
製本製作等作業試験
プラスチック成形一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
強化プラスチック成形製作等作業試験
石材施工製作等作業試験
パン製造一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
菓子製造製作等作業試験
製麺一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一 製作等作業試験二 判断等試験
水産練り製品製造一 製作等作業試験二 判断等試験
みそ製造製作等作業試験
酒造製作等作業試験
情報配線施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
建築大工製作等作業試験
枠組壁建築一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
かわらぶき製作等作業試験
とび製作等作業試験
左官製作等作業試験
築炉製作等作業試験
ブロック建築製作等作業試験
エーエルシーパネル施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
タイル張り製作等作業試験
畳製作製作等作業試験
配管一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
厨ちゆう房設備施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
型枠施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
鉄筋施工製作等作業試験
コンクリート圧送施工一 製作等作業試験二 判断等試験三 計画立案等作業試験
防水施工製作等作業試験
樹脂接着剤注入施工製作等作業試験
内装仕上げ施工一 製作等作業試験二 判断等試験
熱絶縁施工製作等作業試験
カーテンウォール施工一 判断等試験二 計画立案等作業試験
サッシ施工製作等作業試験
自動ドア施工製作等作業試験
シャッター施工一 製作等作業試験二 判断等試験
バルコニー施工一 判断等試験二 計画立案等作業試験
ガラス施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
ウェルポイント施工一 判断等試験二 計画立案等作業試験
テクニカルイラストレーション製作等作業試験
機械・プラント製図製作等作業試験
電気製図製作等作業試験
化学分析一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
金属材料試験一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
貴金属装身具製作製作等作業試験
印章彫刻製作等作業試験
ガラス用フィルム施工一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
表装製作等作業試験
塗装製作等作業試験
路面標示施工製作等作業試験
塗料調色一 製作等作業試験二 判断等試験
広告美術仕上げ製作等作業試験
義肢・装具製作製作等作業試験
舞台機構調整一 製作等作業試験二 判断等試験
工業包装製作等作業試験
写真製作等作業試験
調理製作等作業試験
ビルクリーニング一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
ハウスクリーニング製作等作業試験
産業洗浄一 製作等作業試験二 計画立案等作業試験
商品装飾展示製作等作業試験
フラワー装飾製作等作業試験
別表第十一の五(第六十二条の三関係)
特級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目
検定職種学科試験実技試験
鋳造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 鋳造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
金属熱処理一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 金属熱処理に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
機械加工一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 機械加工に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
非接触除去加工一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 非接触除去加工に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
金型製作一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 金型製作に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
金属プレス加工一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 金属プレス加工に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
工場板金一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 工場板金に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
めつき一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 めつきに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
仕上げ一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 仕上げに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
機械検査一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 機械検査に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
ダイカスト一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 ダイカストに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
電子機器組立て一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 電子機器組立てに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
電気機器組立て一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 電気機器組立てに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
シーケンス制御一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 シーケンス制御に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
半導体製品製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 半導体製品製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
プリント配線板製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 プリント配線板製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
自動販売機調整一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 自動販売機調整に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
光学機器製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 光学機器製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
内燃機関組立て一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 内燃機関組立てに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
空気圧装置組立て一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 空気圧装置組立てに関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
油圧装置調整一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 油圧装置調整に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
建設機械整備一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 建設機械整備に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
婦人子供服製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 婦人子供服製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
紳士服製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 紳士服製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
プラスチック成形一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 プラスチック成形に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
パン製造一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理及び環境の保全六 作業指導七 設備管理八 パン製造に関する現場技術一 工程管理二 作業管理三 品質管理四 原価管理五 安全衛生管理六 作業指導七 設備管理
別表第十二(第六十二条の三関係)
一級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種学科試験実技試験
園芸装飾一 室内園芸装飾法園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法室内園芸装飾の方法二 材料観賞用植物の種類、性質及び使用方法室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法三 庭園庭園の種類、構成及び特徴四 植物一般植物の生理及び生態植物の形態植物の分類五 観賞用植物の維持管理鉢上げ及び植え替えの方法繁殖の種類及び方法環境要因及びその調節土壌の種類、成分及び改良肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法植物の病害虫の種類及び防除方法六 園芸施設園芸施設の種類、構造及び使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識室内園芸装飾作業設計図及び仕様書の作成インドアガーデンの製作その他の室内園芸装飾鑑賞用植物の維持管理積算
造園一 庭園及び公園庭園及び公園の種類、構成及び特徴庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴二 施工法造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法造園工事の施工計画及び段取り造園の工法庭園及び公園の管理方法玉掛けの方法造園工事の附帯工事の種類及び施工方法三 材料造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途四 設計図書造園の設計図の作成方法積算の方法五 測量測量器械の種類、用途及び使用方法測量の方法六 関係法規都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)関係法令、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)関係法令及び建設業法(昭和二十四年法律第百号)関係法令のうち、造園工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識造園工事作業見取図、平面図及び断面図の作成地割り庭木、庭石等の選定造園工事の施工玉掛け積算
さく井一 井戸一般井戸の種類及び特徴並びにその維持管理の方法水の性質並びに地下水及び帯水層の特徴地下水の揚水による影響二 施工法一般さく井施工法の種類及び特徴原動機等の種類及び使用方法玉掛けの方法ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法電気検層の方法採水層の選定ケーシング及びスクリーンの設置の方法砂利の充てん方法仕上げの種類及び方法遮水の方法溶接の方法さく井関連工事の種類及び方法三 材料ケーシングの種類、規格及び用途スクリーンの種類、構造及び特徴充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途溶接材料の種類、規格及び用途四 ポンプ揚水原理ポンプの種類、特徴及び使用方法五 揚水試験揚水試験の種類及び方法並びに水質の評価六 地質柱状図地質柱状図の作成方法七 関係法規温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)関係法令、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)関係法令、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)関係法令、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)関係法令及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)関係法令のうち、さく井工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ パーカッション式さく井施工法パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法パーカッション式さく井工事の施工計画パーカッション式さく井工事の施工方法ロ ロータリー式さく井施工法ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法ロータリー式さく井工事の施工計画ロータリー式さく井工事の施工方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 パーカッション式さく井工事作業地質柱状図の作成パーカッション式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験積算二 ロータリー式さく井工事作業地質柱状図の作成ロータリー式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験積算
金属溶解一 金属溶解炉一般金属溶解炉の種類及び用途とりべの種類及び構造耐火材料の種類及び用途二 品質管理品質管理用語三 材料試験材料試験の種類、目的及び方法四 機械工作法鋳造作業その他の工作法五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 鋳鉄溶解作業法キュポラの構造及び機能誘導炉の構造及び機能鋳鉄の種類、組織、性質及び用途鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合キュポラ及び誘導炉の操業方法炉内反応炉前試験キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法ロ 鋳鋼溶解作業法アーク炉の構造及び機能誘導炉の構造及び機能鋼の種類、組織、性質及び用途鋼以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合アーク炉の操業方法誘導炉の操業方法アーク炉の炉内反応誘導炉の炉内反応炉前試験アーク炉、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法ハ 軽合金溶解炉溶解作業法溶解炉の構造及び機能軽合金の種類、組織、性質及び用途軽合金以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合溶解炉の操業方法炉内反応炉前試験溶解炉及びとりべの築炉方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鋳鉄溶解作業溶解計画の作成装入材料の配合操炉炉前試験鋳鉄の顕微鏡組織の判定キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成二 鋳鋼溶解作業溶解計画の作成装入材料の配合操炉炉前試験鋼の顕微鏡組織の判定誘導炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成三 軽合金溶解炉溶解作業溶解計画の作成装入材料の配合操炉炉前試験溶解炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成
鋳造一 鋳造一般鋳型の種類及び用途鋳型造型用の工具及び機械鋳型の乾燥方法鋳型の硬化方法特殊鋳造法の種類品質管理二 機械工作法模型の種類及び用途工作測定の方法工作機械の種類及び用途溶接法三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規環境基本法(平成五年法律第九十一号)関係法令(鋳造作業に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法鋳鉄品の検査鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法鋳鉄の種類、成分、性質及び用途鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途鋳鉄品の熱処理材料試験ロ 鋳鋼鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法鋳鋼品の検査鋳鋼品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法鋳鋼の種類、成分、性質及び用途鋳鋼以外の金属材料の種類及び用途鋳鋼品の熱処理材料試験ハ 非鉄金属鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法銅合金鋳物及び軽合金鋳物の検査銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途銅合金鋳物及び軽合金鋳物以外の鋳物材料の種類及び用途銅合金鋳物及び軽合金鋳物の熱処理材料試験次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鋳鉄鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳物砂の調砂鋳型の造型及び補修鋳込作業鋳鉄品の破面検査及び外観検査造型作業の工数見積り二 鋳鋼鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳物砂の調砂鋳型の造型及び補修鋳込作業鋳鋼品の顕微鏡組織の判定及び外観検査造型作業の工数見積り三 非鉄金属鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳型の造型及び補修鋳込作業軽合金鋳物の外観検査造型作業の工数見積り
鍛造一 鍛造一般鍛造加工の種類及び特徴鍛造品の熱処理鍛造品の表面処理鍛造品の検査品質管理二 材料金属材料の種類、性質及び用途鍛造用材料の欠陥の種類材料試験三 機械工作法工作機械の種類及び用途手仕上げその他の工作法四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 関係法規環境基本法関係法令(鍛造作業に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 自由鍛造法自由鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法自由鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途自由鍛造に使用する器工具の種類及び用途自由鍛造の方法鍛造方案自由鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法ロ ハンマ型鍛造法材料の切断ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ハンマ型鍛造の方法鍛造方案ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法ハ プレス型鍛造法材料の切断プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ダイホルダーの構造及び機能プレス型鍛造の方法鍛造方案プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の保守管理プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 自由鍛造作業鍛造方案の決定がばりの製作自由鍛造鋼材の表面温度の判定工数見積り二 ハンマ型鍛造作業鍛造方案の決定材料の検査及び顕微鏡組織の判定材料切断ハンマ型鍛造ハンマ型鍛造品の欠陥の判別ハンマ型鍛造品の検査三 プレス型鍛造作業鍛造方案の決定材料の検査及び顕微鏡組織の判定材料切断プレス型鍛造プレス型鍛造品の欠陥の判別プレス型鍛造品の検査
金属熱処理一 鉄鋼材料の組織及び変態鉄―炭素系平衡状態図鉄鋼材料の組織と特徴加熱及び冷却に伴う鉄鋼材料の変態鋼の焼入性二 基本的熱処理法材料別による熱処理法作業別による熱処理法三 加熱装置及び冷却装置加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法四 前処理及び後処理前処理及び後処理の方法五 温度測定法及び温度自動制御法温度測定に使用する機器の種類、構造及び使用方法温度自動制御装置の種類及び種類別の特徴六 金属材料金属材料の種類、成分、性質及び用途七 材料の試験及び検査材料試験金属組織試験焼入性試験非破壊検査八 機械工作法鋳造法、鍛造法及び溶接法の種類主な工作機械の用途九 品質管理品質管理用語十 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式十一 電気電気用語電気機械器具の使用方法十二 関係法規環境基本法関係法令(金属熱処理作業に関する部分に限る。)十三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 一般熱処理作業法一般熱処理作業の方法雰ふん囲気熱処理作業の方法一般熱処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法一般熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法一般熱処理における材料の試験及び検査ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法雰囲気熱処理作業の方法浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験及び検査ハ 高周波・炎熱処理作業法高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験及び検査次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 一般熱処理作業作業計画の作成一般熱処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業作業計画の作成浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査三 高周波・炎熱処理作業作業計画の作成高周波熱処理及び炎熱処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査
粉末冶金一 粉末冶金一般粉末冶金の特徴金属粉の特徴フォーミングの種類及び特徴粉末冶金製品の種類、特徴及び用途粉末冶金に関する規格二 素形材素形材の種類及び特徴三 粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)製造工程機械加工、表面処理、熱処理及び含油処理製品の品質測定四 原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)原料粉の種類、特徴及び用途潤滑剤及び添加剤の種類及び特徴原料粉の配合及び混合原料粉の特性検査五 粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)粉末冶金材料の種類、特徴及び用途六 品質管理品質管理用語管理図の作成方法七 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号八 関係法規消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)関係法令(粉末冶金作業に関する部分に限る。)九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 成形・再圧縮法成形機及び再圧縮機の種類、構造、機能及び用途成形及び再圧縮の方法金型の種類、構造、機能及び使用方法圧粉体及び再圧体の測定圧粉体及び再圧体の欠陥の原因及びその防止方法ロ 焼結法焼結炉及び炉内雰囲気発生装置の種類、構造、機能及び用途炉内雰囲気の種類、特徴及び用途焼結の方法焼結体の測定焼結体の欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 成形・再圧縮作業成形加工及び再圧縮加工製品検査工程分析及び作業時間の見積り二 焼結作業焼結加工製品検査工程分析及び作業時間の見積り
機械加工一 工作機械加工一般工作機械の種類及び用途バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途切削油剤の種類及び用途潤滑方式油圧装置の種類及び油圧図記号ジグ及び取付け具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法けがき一般手仕上げその他の工作法四 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気制御装置の基本回路八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 旋盤加工法旋盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ロ フライス盤加工法フライス盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ハ ブローチ盤加工法ブローチ盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ニ ボール盤加工法ボール盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ホ 中ぐり盤加工法中ぐり盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ヘ 研削盤加工法研削盤の種類、構造、機能及び用途研削といしの種類及び用途研削加工ト 歯切り盤加工法歯車の原理歯車の種類及び用途歯車工作法歯切り盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工チ ホーニング盤加工法ホーニング盤の種類、構造、機能及び用途ホーニングといしの種類及び用途ホーニング加工リ マシニングセンタ加工法マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途プログラミング切削工具の種類及び用途切削加工ヌ 精密器具製作法切削工具及び研削工具の種類及び用途切削加工研削加工手仕上げ精密器具の組付け及び調整製品の各種試験方法ル けがき作業法けがき次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 普通旋盤作業普通旋盤加工刃先の再研削作業時間の見積り二 数値制御旋盤作業プログラミング数値制御旋盤加工刃先の再研削作業時間の見積り三 立旋盤作業立旋盤加工刃先の再研削作業時間の見積り四 フライス盤作業フライス盤加工作業時間の見積り五 数値制御フライス盤作業プログラミング数値制御フライス盤加工作業時間の見積り六 ブローチ盤作業ブローチ盤加工作業時間の見積り七 ボール盤作業ボール盤加工刃先の再研削作業時間の見積り八 数値制御ボール盤作業プログラミング数値制御ボール盤加工刃先の再研削作業時間の見積り九 横中ぐり盤作業横中ぐり盤加工刃先の再研削作業時間の見積り十 ジグ中ぐり盤作業ジグ中ぐり盤加工刃先の再研削作業時間の見積り十一 平面研削盤作業平面研削盤加工作業時間の見積り十二 数値制御平面研削盤作業プログラミング数値制御平面研削盤加工作業時間の見積り十三 円筒研削盤作業円筒研削盤加工作業時間の見積り十四 数値制御円筒研削盤作業プログラミング数値制御円筒研削盤加工作業時間の見積り十五 心無し研削盤作業心無し研削盤加工作業時間の見積り十六 ホブ盤作業ホブ盤加工歯車の解析作業時間の見積り十七 数値制御ホブ盤作業プログラミング数値制御ホブ盤加工歯車の解析作業時間の見積り十八 歯車形削り盤作業歯車形削り盤加工歯車の解析作業時間の見積り十九 かさ歯車歯切り盤作業かさ歯車歯切り盤加工歯車の解析作業時間の見積り二十 ホーニング盤作業ホーニング盤加工作業時間の見積り二十一 マシニングセンタ作業プログラミングマシニングセンタ加工作業時間の見積り二十二 精密器具製作作業作業計画の作成及び作業時間の見積り工作機械による加工手仕上げ精密器具の分解、組立て及び調整刃先の再研削軟ろう付け二十三 けがき作業けがき作業時間の見積り
非接触除去加工一 非接触除去加工一般非接触除去加工の原理、種類及び特徴並びに非接触除去加工機の種類及び用途油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法工作機械の種類及び用途バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途切削油剤の種類及び用途手仕上げその他の工作法四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式六 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気回路図電気測定の方法電気絶縁材料の種類、成分、性質及び用途電気制御装置の基本回路七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 形彫り放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験形彫り放電加工機の構造及び機能電極の製作法形彫り放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類形彫り放電加工機の性能検査加工性能ロ 数値制御形彫り放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験数値制御形彫り放電加工機の構造及び機能電極の製作法数値制御形彫り放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類プログラミング数値制御形彫り放電加工機の性能検査加工性能ハ ワイヤ放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験ワイヤ放電加工機の構造及び機能電極の種類及び用途ワイヤ放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類工作物に対する加工前及び加工後の処理プログラミングワイヤ放電加工機の性能検査加工性能ニ レーザー加工法レーザー加工の原理レーザー発振器の種類レーザー加工機の種類、機能及び用途レーザー加工による加工品の種類及び用途アシストガスの種類、性質及び用途集光光学系の種類、性質及び用途材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験レーザー加工機の構造及び機能レーザー加工の方法工作物及び加工レンズの取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類工作物に対する加工前及び加工後の処理プログラミングレーザー加工機の性能検査加工性能加工機の安全作業時の安全次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 形彫り放電加工作業放電加工方案形彫り放電加工作業時間の見積り二 数値制御形彫り放電加工作業放電加工方案プログラミング数値制御形彫り放電加工作業時間の見積り三 ワイヤ放電加工作業放電加工方案プログラミングワイヤ放電加工作業時間の見積り四 レーザー加工作業レーザー加工方案プログラミングレーザー加工作業時間の見積り作業コストの見積り
金型製作一 金型一般金型の種類、構造及び用途二 金型製作法一般金型加工用機械の種類、構造、機能及び用途切削工具及び研削工具の種類及び用途切削加工及び研削加工手工具の種類及び使用方法金属材料の熱処理工作測定の方法品質管理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 金型用材料金型用材料の種類、成分、性質及び用途材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プレス金型製作・金属プレス加工法プレス金型の種類、構造及び用途プレス金型設計の基礎知識プレス金型製作法プレス金型の組立て及び調整の方法プレス金型の補修の方法試し打ち用プレス機械の選定試し打ちの方法金属成形機械及び附属装置の種類、構造、機能及び用途金属プレス加工の方法プレス金型用材料金属プレス被加工材料ロ プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法プラスチック成形用金型の種類、構造及び用途日本産業規格に定めるプラスチック用金型の種類及び構造プラスチック成形用金型設計の基礎知識プラスチック成形用金型製作法プラスチック成形用金型の組立て及び調整の方法プラスチック成形用金型の補修の方法プラスチック成形機及び附属装置の種類、構造、機能及び用途プラスチック成形法プラスチック成形材料次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プレス金型製作作業金型部品の切削加工及び研削加工金型の組立て及び調整試し打ち金型の検査金型の補修材料試験作業時間の見積り二 プラスチック成形用金型製作作業金型部品の切削加工及び研削加工金型の組立て及び調整金型の検査作業時間の見積り
金属プレス加工一 金属プレス加工法金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法金属プレス加工の方法金型の種類、構造、機能及び取付け潤滑方式加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法品質管理二 材料金属材料の種類、性質及び用途金型用材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料試験材料試験の方法四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 機械工作法けがき手仕上げ研削加工その他の工作法六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、構造及び機能七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、油圧・空気圧用図記号、電気用図記号及びはめあい方式八 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気制御装置の基本回路九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属プレス作業金属プレス加工金型の組立て、取付け及び分解製品検査工程分析及び作業時間の見積り
鉄工一 鉄工作業法一般けがきひずみ取り穴あけ曲げ切断溶接の基礎工作測定の方法二 材料金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 機械工作法工作機械等の種類及び使用方法防錆せい処理五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 試験及び検査材料試験の方法放射線透過試験の方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 製缶作業法ボイラー、圧力容器及びタンクの種類、型式及び構造板取り溶接管の加工火造り製品検査現図品質管理用語試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法放射線透過試験以外の非破壊試験の方法電気用語電気機械器具の使用方法労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく命令のうちボイラー及び圧力容器に関する部分及び容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)ロ 構造物鉄工作業法溶接ボルト接合リベット接合組立ての方法仕上げの方法品質管理用語試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法放射線透過試験以外の非破壊試験の方法電気用語電気機械器具の使用方法ハ 構造物現図製作法現図作業に使用する器工具の種類、用途及び使用方法現図の作成方法用器画法鋼構造物の図面の種類型取りの方法部品表の作成方法鋼構造物の種類、構造及び特徴鋼構造物の主要部分の種類及び特徴鋼構造物の接合方法の種類及び特徴組立ての方法仕上げの方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 製缶作業現図の作成製缶加工製品検査作業時間の見積り二 構造物鉄工作業構造物鉄工加工作業時間の見積り三 構造物現図作業現図及び型の作成部品表の作成工数見積り重量の計算
建築板金一 建築板金加工法一般切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法展開図板取り電気溶接、ガス溶接及びガス切断ボルト締め及びリベット締め二 建築板金用機械及び器工具一般切断用機械の種類、用途及び使用方法曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法プレス機械の種類及び使用方法建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 建築構造建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 内外装板金施工法内外装板金用材料の種類、性質及び用途内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法内外装板金の加工の方法内外装板金工事の施工計画内外装板金工事に係る建築構造の種類及び特徴屋根工事雨どい工事壁・天井工事飾り金物の製作及び取付けの方法防音、断熱及び結露防止内外装板金工事の施工設備の種類及び用途内外装板金工事の関連工事の種類ロ ダクト板金施工法ダクトの種類、特徴及び用途ダクト板金用材料の種類、性質及び用途ダクトの製作の方法ダクトの取付けの方法ダクトの付属品及び関連機器の種類、構造、機能及び用途ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ダクトの設計ダクト板金工事に係る建築構造の種類及び特徴ダクト取付工事の施工計画ダクト取付工事の施工設備の種類及び用途ダクト取付工事の関連工事の種類及び工程次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 内外装板金作業内外装板金工事の施工積算及び見積り二 ダクト板金作業ダクトの製作ダクトの取付工事の施工積算及び見積り
工場板金一 工場板金加工法一般板金加工の種類及び特徴板金加工用機械の種類及び特徴板金加工用金型の種類及び特徴板金製品の展開図板取りはんだ付け及びろう付け溶接及びガス切断ひずみ取り品質管理二 機械工作法機械工作手仕上げ工作測定の方法表面処理三 材料金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 曲げ板金加工法曲げ加工の方法リベット締め曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法打出し加工及び絞り加工の方法ロ 打出し板金加工法打出し加工及び絞り加工の方法リベット締め打出し板金加工製品のひずみ取り打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法曲げ加工の方法ハ 機械板金加工法機械板金加工の方法板金加工用機械の構造、用途及び使用方法板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法板金加工用金型の構造及び使用方法板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法ニ 数値制御タレットパンチプレス板金加工法数値制御タレットパンチプレス板金加工の方法数値制御タレットパンチプレスの種類、構造、機能及び使用方法プログラミング数値制御タレットパンチプレス板金加工用金型の種類、構造及び使用方法板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 曲げ板金作業曲げ板金加工作業時間の見積り二 打出し板金作業打出し板金加工作業時間の見積り三 機械板金作業機械板金加工作業時間の見積り四 数値制御タレットパンチプレス板金作業展開図の作成プログラミング数値制御タレットパンチプレス板金加工作業時間の見積り
めつき一 めつき一般めつきの基礎知識表面処理の方法及び性質公害防止及び資源の再利用の方法二 品質管理品質管理の方法三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 電気めつき作業法電気の基礎理論電気化学の基礎理論電気めつきに関する日本産業規格めつき皮膜の種類、性質及び用途作業工程研磨前処理めつき浴の種類、組成及び使用方法めつき浴の調整及び管理後処理めつき液及び処理液の測定及び分析の方法ジグの設計及び製作の方法機械及び設備の機能及び使用方法めつき皮膜の試験方法めつき皮膜のはく離方法腐食及び防食法金属の着色及び染色の方法めつき素地としての金属材料の種類、性質及び用途めつき素地としての非金属材料の種類、性質及び用途めつき素地材の前加工めつき材料の性質及び用途ロ 溶融亜鉛めつき作業法物理の基礎理論化学の基礎理論溶融亜鉛めつきに関する日本産業規格めつき皮膜の性質及び用途入荷検査前処理めつき浴の調整及び管理めつき作業後処理ジグの設計及び製作の方法機械及び設備の機能及び使用方法めつき皮膜の試験方法めつき皮膜の除去及び再生方法腐食及び防食法めつき素材としての金属材料の種類、性質及び用途めつき材料の性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 電気めつき作業めつき液及び処理液の調合及び調整めつき液の測定及び分析電気めつき処理めつき皮膜の試験二 溶融亜鉛めつき作業前処理液の調合及び調整前処理液の測定及び分析溶融亜鉛めつき処理めつき皮膜の試験
アルミニウム陽極酸化処理一 電気及び電気化学電気の基礎理論電気化学の基礎理論二 陽極酸化処理一般陽極酸化処理に関する日本産業規格陽極酸化皮膜の種類及び性質陽極酸化塗装複合皮膜の性質品質管理環境の保全及び資源の再利用の方法陽極酸化処理以外の表面処理三 陽極酸化処理作業法陽極酸化処理の作業工程機械的前処理の方法脱脂、エッチング、スマット除去、電解研磨及び化学研磨の方法電解浴及び電解条件の管理陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法ジグの設計及び製作の方法染色及び電解着色の方法封孔処理陽極酸化皮膜の脱膜方法陽極酸化皮膜上の塗装方法陽極酸化処理により生ずる欠陥の原因四 材料陽極酸化処理用素材の種類及び性質陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途五 試験、測定及び分析陽極酸化皮膜の試験方法電解液及び処理液の測定及び分析の方法六 関係法規毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)関係法令、消防法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)関係法令のうち、アルミニウム陽極酸化処理に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識陽極酸化処理作業電解液の調合、分析及び調整陽極酸化処理陽極酸化皮膜の試験
金属ばね製造一 ばね一般ばねの性質ばねの分類、特徴及び用途ばね用語熱処理表面処理ばねの検査方法二 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途材料試験三 材料力学荷重、応力及びひずみばね特性四 品質管理品質管理用語及び管理図五 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気回路図六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法七 機械潤滑機械潤滑の方法八 製図日本産業規格に定める図示法並びに油圧及び空気圧図記号九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 線ばね製造法製造工程成形加工条件製造設備の種類、構造及び使用方法治工具の種類、用途、使用方法及び製作方法熱処理の方法端面研削の方法ショットピーニング加工の方法セッチングの方法潤滑の方法成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法ロ 薄板ばね製造法製造工程成形加工条件製造設備の種類、構造及び使用方法金型の構造、機能及び取付け金型材料の種類、性質及び特徴並びに金型の表面処理熱処理の方法表面処理の方法潤滑の方法成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 線ばね製造作業線ばねの製造製品検査工程分析及び作業時間の見積り二 薄板ばね製造作業薄板ばねの製造金型の組立て、取付け及び分解製品検査工程分析及び作業時間の見積り
ロープ加工一 ロープ一般ロープの種類、特徴及び用途ロープの機械的性質及び特性ロープの取扱い及び使用条件ロープの保守及び検査の方法二 ロープ加工法ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロープ加工の種類及び方法ロープ加工品の種類及び特徴品質管理三 材料ロープ用材料の種類、性質及び用途加工用材料の種類、特徴及び用途ロープ及びロープ用材料に関する日本産業規格四 関係法規建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)関係法令、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)関係法令及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)関係法令のうち、ロープに関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ロープ加工作業作業指示書の作成現寸図の作成ロープ加工積算
仕上げ一 仕上げ法手仕上げけがき切削工具及び研削工具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法工作機械の種類及び用途切削油剤の種類及び用途潤滑方式その他の工作法四 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理金属材料の表面処理パッキン用材料の種類及び用途材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 治工具仕上げ法治工具の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途治工具の製作方法ジグの組立て、調整及び保守ロ 金型仕上げ法金型の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途金型の製作方法金型の組立て及び調整金型の検査及び修正ジグの種類及び用途ハ 機械組立仕上げ法機械組立ての段取り機械の組付け及び調整製品の各種試験方法ジグの種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 治工具仕上げ作業治工具仕上げ加工鋼の熱処理作業時間の見積り二 金型仕上げ作業金型仕上げ加工鋼の熱処理作業時間の見積り三 機械組立仕上げ作業機械組立仕上げ加工作業時間の見積り
切削工具研削一 研削一般研削といしの種類、構造、表示の方法及び用途研削剤の種類、性質及び用途工作測定の方法品質管理二 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 工作機械用切削工具研削法工作機械用切削工具の種類及び用途工作機械用切削工具研削用の研削盤の種類、構造、機能及び用途研削加工切削加工ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法工作機械(工作機械用切削工具研削用の研削盤を除く。)の種類、構造及び用途機械の主要構成要素の種類、形状及び用途潤滑方式工作機械用切削工具の研削に関連する工作法ロ 超硬刃物研磨法超硬刃物の種類、形状、機能及び用途超硬刃物の各部の名称研磨用機械の種類、構造、機能及び用途研磨加工切削加工ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法被切削材の性質及び用途超硬刃物の検査及び補修の方法木工機械の種類、構造及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 工作機械用切削工具研削作業工作機械用切削工具の刃部の再研削及び成形研削作業時間の見積り二 超硬刃物研磨作業超硬刃物のひずみ取り及び腰入れ超硬刃物の研磨超硬刃物の検査及び試験作業時間の見積り
機械検査一 測定法計測用語測定機器の種類、構造、用途及び保守測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守精密測定の方法二 検査法測定機器の精度検査の方法部品の検査の方法工作機械の静的精度検査の方法非破壊検査の種類及び方法日本産業規格に定める検査の種類及び方法検査における処置三 品質管理品質管理の考え方品質管理用語品質管理、品質保証及び品質システムに関する日本産業規格等管理図の作成方法四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 機械工作法工作機械の種類及び用途ジグ、取付け具、刃物及びといし車の種類及び用途表面処理手仕上げ潤滑方式その他の工作法六 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験七 材料力学荷重、応力及びひずみ八 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面あらさ九 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気的制御装置の基本回路十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識機械検査作業測定機器の精度検査及び調整精密測定部品の寸法及び形状の検査統計的品質管理手法作業時間の見積り
ダイカスト一 ダイカスト法ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法特殊ダイカスト法溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法鋳造の基礎理論コンピュータによる解析技術鋳造方案鋳造作業溶解作業保温作業製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法製品の特徴、仕上げ及び検査品質管理原価低減二 金型金型の種類及び構造金型の製作方法金型に生ずる欠陥の原因及びその防止方法三 材料ダイカスト用合金の種類、性質及び用途ダイカスト用合金以外の金属材料の種類及び性質金属材料の熱処理材料試験四 機械工作法鋳造法の種類及び用途その他の工作法五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号六 電気電気用語七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ホットチャンバダイカスト作業鋳造方案の決定ホットチャンバダイカスト加工不良率、鋳造歩留り等の計算作業時間の見積り二 コールドチャンバダイカスト作業鋳造方案の決定コールドチャンバダイカスト加工不良率、鋳造歩留り等の計算作業時間の見積り
電子機器組立て一 電子機器電子機器用部品の種類、性質及び用途電子機器の種類及び用途二 電子及び電気電子とその作用電気及び磁気の作用電子回路電気回路三 組立て法電子機器の組立ての方法電子機器の組立てに使用する自動機及び器工具の種類及び使用方法手仕上げ電子機器の計測工作測定の方法品質管理四 材料半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途五 製図日本産業規格に定める図示法、電気用図記号及びシーケンス制御用展開接続図六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識電子機器組立て作業作業の段取り電子機器の組立て電子機器の修理電子回路の点検工数見積り
電気機器組立て一 電気機器組立て一般主要な電気機器の種類及び用途配線及び導体の接続の方法巻線の方法乾燥及び絶縁の方法電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法品質管理二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作測定の方法工作法荷重、応力及びひずみ五 材料金属材料の種類、性質及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 回転電機組立て法回転機及びその部品の種類、構造、機能及び用途回転機の組立ての方法ロ 変圧器組立て法変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途変圧器の組立ての方法ハ 配電盤・制御盤組立て法配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途配電盤・制御盤の組立ての方法ニ 開閉制御器具組立て法開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途開閉制御器具の組立ての方法ホ 回転電機巻線製作法回転機の巻線の方式、特性及び用途回転機の巻線の製作方法回転機及びその部品の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 回転電機組立て作業回転機の組立て電気試験回転機の簡単な修理工数見積り二 変圧器組立て作業変圧器の組立て電気試験変圧器の簡単な修理工数見積り三 配電盤・制御盤組立て作業配電盤・制御盤の組立て電気試験配電盤・制御盤の簡単な修理工数見積り四 開閉制御器具組立て作業開閉制御器具の組立て電気試験開閉制御器具の簡単な修理工数見積り五 回転電機巻線製作作業回転機の巻線の製作電気試験回転機の巻線の簡単な修理工数見積り
シーケンス制御一 シーケンス制御組立て一般主要なシーケンス制御の種類及び用途配線及び導体の接続の方法巻線の方法乾燥及び絶縁の方法電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法品質管理二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作測定の方法工作法荷重、応力及びひずみ五 材料金属材料の種類、性質及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、シーケンス制御に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 シーケンス制御法制御内容機器の選定及び配置プログラミング制御装置の組立て及び試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全シーケンス制御作業プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの企画及び設計プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作動作試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
半導体製品製造一 半導体一般半導体の種類及び性質半導体素子の種類、構造、性質及び用途半導体素子の基本回路半導体用語二 電気電気回路三 半導体製品製造法一般製造工程製造計画品質管理信頼性試験四 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 公害防止その他環境保全公害防止その他環境保全に関する一般的な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 集積回路チップ製造法集積回路チップの製造工程集積回路チップ用材料の種類、性質及び用途集積回路チップの製造に使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法集積回路チップの製造に使用する装置の調整及び保全の方法検査及び測定の方法集積回路チップに生ずる欠陥の原因及びその防止方法防塵じん管理及び汚染の防止方法真空の基礎知識集積回路チップの製造に使用する特殊材料ガスの基礎知識集積回路チップの製造に使用する薬品の基礎知識純水の基礎知識ロ 集積回路組立て法集積回路の組立て工程集積回路用材料の種類、性質及び用途パッケージの種類、構造及び用途集積回路の組立てに使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法集積回路の組立てに使用する装置の調整及び保全の方法検査及び測定の方法製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法防塵じん管理及び汚染の防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 集積回路チップ製造作業作業の段取り集積回路チップの加工作業時間の見積り二 集積回路組立て作業作業の段取り集積回路の組立て作業時間の見積り
プリント配線板製造一 プリント配線板一般プリント配線板の種類、性質及び用途プリント配線板用語二 電気電気回路及び電子回路三 プリント配線板製造法一般製造工程品質管理四 実装実装に関する知識五 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プリント配線板設計法プリント配線板の設計方法プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法ロ プリント配線板製造法プリント配線板の製造方法プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法試験及び検査の方法プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プリント配線板設計作業パターン設計回路動作二 プリント配線板製造作業プリント配線板製造
自動販売機調整一 自動販売機自動販売機の種類、構造、機能及び使用方法自動販売機により販売される商品の種類及び管理二 材料自動販売機に使用する材料の種類、性質及び用途三 自動販売機調整法自動販売機の検査方法自動販売機の調整方法自動販売機の調整に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法四 電気・化学一般電気及び化学に関する基礎知識五 関係法規電気用品安全法関係法令、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)関係法令、未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)関係法令、刑法(明治四十年法律第四十五号)関係法令、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)関係法令、貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)関係法令、酒税法(昭和二十八年法律第六号)関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)関係法令、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)関係法令、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)関係法令、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係法令、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)関係法令、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)関係法令、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)関係法令のうち、自動販売機に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識自動販売機調整作業自動販売機の検査自動販売機の故障の診断自動販売機の調整工数見積り
産業車両整備一 産業車両産業車両の種類、用途及び使用方法産業車両の装置の種類、構造及び機能二 産業車両整備法産業車両整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法産業車両の故障の原因及び発見方法産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法産業車両整備の段取り三 材料産業車両に使用する材料の種類、性質及び用途産業車両整備に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 燃料及び油脂類燃料及び油脂類の種類、性質及び用途六 力学及び材料力学力学の基礎理論材料力学の基礎理論七 製図日本産業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 関係法規廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、産業車両整備に関する部分十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識産業車両整備作業産業車両整備作業の段取り産業車両の故障の発見産業車両の修理産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整測定工数見積り
鉄道車両製造・整備一 鉄道車両一般鉄道関係用語鉄道車両の種類、用途及び記号鉄道車両装置の種類、構造及び機能二 材料鉄道車両に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理構造材料の特性三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 電気電気用語電気機械器具の基礎知識五 機械工作法工作法の基礎工作測定の方法六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 品質管理品質管理用語八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機器ぎ装法装置の組立て、取付け、点検及び調整台車の組立て、点検及び調整潤滑方式機械配置図及び系統図の読図ロ 内部ぎ装法器工具の種類及び使用方法接合作業及びシール作業の方法内部構成品の構造及び取付け方法可動部分の点検及び調整ハ 配管ぎ装法配管関連装置の種類、構造及び機能管の加工管及び管装置の取付け及び後処理管及び管装置の試験方法配管材料の種類、規格及び用途機器配置図、系統図及び配管図の読図ニ 電気ぎ装法電気及び磁気の基礎理論電気機械器具の種類、構造及び用途電気関連装置の種類、構造及び機能配線及び結線並びにそれらの試験方法電気材料の種類、性質及び用途配線図、機器配置図、つなぎ図及び配管図の読図ホ 鉄道車両現図製作法日本産業規格に定める製図総則、機械製図及び溶接記号現図の作成方法用器画法型取りの方法部品表の作成方法車体の主要部分の種類及び構造ヘ 走行装置整備法走行装置の種類、特徴及び機能走行装置の分解、組立て、調整及び検査の方法潤滑方式電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎関係法規ト 原動機整備法原動機に関する基礎知識原動機の種類、特徴及び機能原動機の分解、組立て、調整及び検査の方法電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎関係法規チ 鉄道車両点検・調整法鉄道車両の装置の点検及び調整の方法鉄道車両の部品の種類、材質及び特徴鉄道車両関係図面の読図試験・検査の方法関係法規次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機器ぎ装作業機器ぎ装作業の段取り機器の取付け及び調整台車の取付け及び調整工数見積り二 内部ぎ装作業内部ぎ装作業の段取り各種の接合作業内部の造作ジグの製作工数見積り三 配管ぎ装作業配管ぎ装作業の段取り管の加工管及び管装置の取付け管及び管装置の試験工数見積り四 電気ぎ装作業電気ぎ装作業の段取り配線及び結線作業配線及び結線の試験工数見積り五 鉄道車両現図作業現図及び型の作成見取図の作成部品表の作成工数見積り六 走行装置整備作業走行装置整備作業の段取り走行装置の分解、組立て、調整及び検査測定工数見積り七 原動機整備作業原動機整備作業の段取り原動機の分解、組立て、調整及び検査測定工数見積り八 鉄道車両点検・調整作業鉄道車両点検・調整作業の段取り鉄道車両の点検及び調整鉄道車両の故障の発見試験・検査工数見積り
時計修理一 時計時及び報時時計の種類時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途時計の附属装置及び附属品の種類、構造、機能及び用途二 時計修理法時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法時計及び時計部品の修理方法年差、月差、日差及び姿勢差の調整方法時計の性能検査表面処理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 材料時計修理用材料の種類、性質及び用途時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理磁性材料の種類、性質及び用途五 電子及び電気電子回路用部品の種類、性質及び用途電気用語六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識時計修理作業時計の修理工数見積り
光学機器製造一 光学一般光の基礎知識光学材料の種類、性質及び用途レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識(種類、性質及び用途を含む。)眼の構造及び機能二 光学機器製造一般光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査方法光学素子の洗浄剤の基礎知識測定器の基礎知識機械の主要構成要素の基礎知識工作機械の種類及び用途三 品質管理品質管理用語管理図の作成方法四 製図日本産業規格に定める図示法及びはめあい方式五 電気一般電気用語六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識公害防止その他環境保全七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 光学ガラス研磨法光学ガラスの製造工程光学ガラス加工素材の形状及び寸法決定光学ガラス加工機械の保守測定器の種類、構造及び使用方法光学機器の原理電気機械器具の使用方法ロ 光学機器組立て法光学機器の原理、種類、構造及び使用方法光学機器の組立て及び調整に使用する器工具等の種類、構造及び使用方法光学材料以外の非金属材料及び金属材料の種類、性質及び用途光学機器の組立て及び調整に使用する補助材料の種類、性質及び用途光学機器の組立て及び調整の方法光学機器の検査方法光学ガラス加工機械の主要構成要素の種類、形状及び用途手仕上げ工作測定の方法表面処理荷重、応力及びひずみ電気部品の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 光学ガラス研磨作業レンズ、プリズム及び平面板の研磨加工二 光学機器組立て作業光学機器の組立て及び調整
内燃機関組立て一 内燃機関内燃機関の種類及び特徴内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能内燃機関の効率及び性能燃料及び燃焼潤滑方式二 内燃機関組立て法内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法内燃機関の組立て及び調整の方法内燃機関の性能試験の方法品質管理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 機械工作法工作機械の種類及び用途その他の工作法五 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験六 材料力学荷重、応力及びひずみ七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式八 電気電気及び磁気電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識量産形内燃機関組立て作業内燃機関の組立て及び調整品質管理及び工程管理
空気圧装置組立て一 空気圧装置一般空気圧の基礎理論空気圧機器の種類、構造及び機能空気圧回路の種類、特徴及び用途制御方式の種類、特徴及び用途空気圧用語二 空気圧装置組立て法空気圧装置の組立てに使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法空気圧装置の組立ての方法空気圧装置の運転及び保全の方法空気圧装置に生ずる故障の原因及びその発見方法空気圧装置の点検、分解及び調整の方法三 材料空気圧装置に使用する材料の種類、性質及び用途四 製図日本産業規格に定める油圧及び空気圧図記号、電気用図記号、材料記号及びはめあい方式五 電気電気の基礎理論電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法六 油圧油圧の基礎理論油圧装置の主要構成要素の種類及び機能七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識空気圧装置組立て作業作業の段取り空気圧回路図の読図空気圧装置の組立て空気圧装置の調整
油圧装置調整一 油圧装置一般油圧の基礎理論油圧機器の種類、構造及び機能油圧回路油圧用語二 油圧装置調整法油圧装置の調整に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法油圧装置の据付けの方法油圧装置の運転の方法油圧装置に生ずる故障の原因、発見方法及び対策油圧機器の点検、分解、組立て及び調整の方法三 作動油作動油の種類及び性質四 材料油圧装置に使用する材料の種類及び用途五 製図日本産業規格に定める油圧及び空気圧用図記号、電気用図記号、図示法、材料記号並びにはめあい方式六 電気電気の基礎理論電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法電気回路七 空気圧空気圧の基礎理論空圧機器の主要構成要素の種類八 関係法規高圧ガス保安法関係法令、消防法関係法令、環境基本法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)関係法令のうち、油圧装置調整に関する部分九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識油圧装置調整作業油圧回路図の読図油圧装置の調整作動油の判別、点検及び取扱い
縫製機械整備一 縫製機械ミシンの種類、機構及び用途ミシンに関する日本産業規格ミシン以外の縫製機械及び付帯機器の種類及び用途二 縫製機械調整法ミシンの点検及び検査の方法ミシンの分解、組立て及び調整の方法ミシンの測定具及び器工具の種類及び使用方法三 材料ミシンに使用する材料の種類、性質及び用途ミシンに使用する材料の熱処理及び表面処理縫製用材料の種類、性質及び用途潤滑剤の種類、性質及び用途四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識縫製機械整備作業ミシンの点検及び検査ミシンの分解、組立て及び調整
建設機械整備一 建設機械建設機械の種類、用途及び使用方法建設機械の装置の種類、構造及び機能二 建設機械整備法建設機械整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法建設機械に生ずる故障の原因及び発見方法建設機械の修理方法建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法三 材料建設機械に使用する材料の種類、性質及び用途建設機械整備に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理土木建築材料四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 燃料及び油脂類燃料及び油脂類の種類、性質及び用途六 力学及び材料力学力学の基礎理論材料力学の基礎理論七 製図日本産業規格に定める図示法、はめあい方式、表面粗さ及び溶接記号八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識建設機械整備作業建設機械整備作業の段取り建設機械に生ずる故障の発見建設機械の修理建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整測定工数見積り
農業機械整備一 農業機械一般農業機械の種類、構造及び用途農業機械の装置の種類及び機能農業機械用原動機の種類、構造、特徴及び用途二 農業機械整備法農業機械整備用機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法農業機械の故障の原因及び発見方法農業機械の点検、分解、組立て及び調整の方法農業機械の試運転及び機能試験の方法農業機械の保守管理の方法農業機械整備の段取り及び計画三 材料金属材料の種類及び用途金属材料の熱処理農業機械の主要構成部品の材料の種類及び性質四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 製図日本産業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号六 農業一般農業施設の種類及び機能農作物の栽培管理七 関連基礎知識熱の性質燃料及び油脂類の種類、性質及び用途電気の基礎知識油圧装置及び自動制御装置の種類、特徴及び用途八 関係法規道路運送車両法関係法令、製造物責任法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)関係法令、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)関係法令、道路交通法関係法令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)関係法令のうち、農業機械整備に関する部分九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識農業機械整備作業農業機械整備用機械、器工具及び計測器による点検及び調整農業機械の故障の発見農業機械の点検、分解、組立て及び調整農業機械の試運転及び機能試験工数見積り
冷凍空気調和機器施工一 冷凍空気調和一般冷凍空気調和の基礎理論冷凍空気調和機器の種類、構造、機能及び用途冷凍空気調和機器の関連設備の種類、構造及び用途二 施工法冷凍空気調和機器の据付けの施工計画及び施工管理冷凍空気調和機器の据付けの方法冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆せいの工事冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法建築構造の種類及び特徴三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備の施工計画及び施工管理冷凍空気調和機器の試験の方法冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法冷凍空気調和機器の調整の方法冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法四 材料冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、規格、性質及び用途冷媒及び冷凍機油の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途五 電気電気の基礎理論電気機械器具の種類、構造、機能及び用途六 製図冷凍空気調和機器の図面の読図の方法日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、振動規制法関係法令、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)関係法令及び使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令のうち、冷凍空気調和機器の据付け及び整備に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識冷凍空気調和機器施工作業冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整材料取り冷凍空気調和機器の故障の発見及び修理冷凍空気調和機器の気密試験及び機能試験工数見積り
染色一 染色加工一般精練及び漂白浸染なせん色合わせ処理加工及び仕上げ二 材料一般繊維材料染料染色助剤三 繊維製品染色加工された繊維製品四 試験及び測定染色物についての堅ろう度試験その他の試験染色加工における測定の方法五 色彩色彩の用語色彩の表示方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 糸浸染加工法糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途糸浸染作業の方法糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途ロ 織物・ニット浸染加工法浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途浸染作業の方法浸染に使用する染料の種類、性質及び用途浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途ハ 染色補正法染色補正に使用する機械及び器工具の種類及び用途染色補正作業の方法染色補正に使用する薬品、染料等の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 糸浸染作業繊維の鑑別色合わせ染浴の調製糸浸染糸浸染用機械及び器工具の操作二 織物・ニット浸染作業繊維の鑑別色合わせ染浴の調整浸染浸染用機械及び器工具の操作三 染色補正作業よごれの鑑別及び除去薬品及び染料の調合紋抜き及び紋様消しぼかし地直し絵柄の復元及び補正仕上げ
ニット製品製造一 ニット製品一般ニット製品の種類及び特徴ニットに関する日本産業規格家庭用品品質表示法二 材料繊維の種類、性質及び用途編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法ニット生地の種類、性質及び用途ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴三 意匠図案デザイン及び流行色彩四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 丸編みニット製造法製造工程丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法丸編み機の調整の方法丸編み機による編立ての方法丸編みニットの検査の方法丸編みニットの加工の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法ロ 靴下製造法製造工程靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法靴下編み機の調整の方法靴下編み機による編立ての方法靴下の検査の方法靴下の加工の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 丸編みニット製造作業丸編みニット編立て仕様書の作成丸編み機の調整丸編み機による編立て丸編みニットの検査二 靴下製造作業靴下編立て仕様書の作成靴下編み機の調整靴下編み機による編立て靴下の検査
婦人子供服製造一 婦人子供服一般婦人子供服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織、用途及び加工方法編地及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩及び流行色彩の用語流行四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 婦人子供注文服製作法婦人子供注文服製作の特徴体形採寸デザイン技法製図及び型紙の製作裁断の方法仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せの方法縫製の手順及び方法服飾手芸の種類及び技法婦人子供注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロ 婦人子供既製服製造法婦人子供既製服製造の特徴製造工程体形デザイン技法パターンメーキング作業指示書マーキング方法カッティングの方法縫製の方法製品検査アパレル用コンピュータの種類、用途及び使用方法婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法婦人子供既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 婦人子供注文服製作作業採寸製図及び型紙の製作裁断仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せ縫製及び仕上げ縫製機械の点検及び調整二 婦人子供既製服パターンメーキング作業作業指示書の作成工程分析パターンメーキング製品検査三 婦人子供既製服縫製作業工程分析マーキングカッティング縫製及び仕上げ製品検査縫製機械の点検及び調整
紳士服製造一 紳士服一般紳士服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織、用途及び加工方法編物及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩及び流行色彩の用語流行四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 紳士既製服製造法紳士既製服製造の特徴製造工程体形採寸デザイン技法製図及び型紙の製作裁断の方法縫製の方法紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法紳士既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法紳士既製服製造作業作業指示書の作成工程分析レイアウト製図及び型紙の製作裁断縫製及び仕上げ製品検査縫製機械の点検及び調整
和裁一 和服製作法裁断の方法縫製の手順及び方法採寸和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料和服の材料の種類、特徴及び用途三 和服一般和服の種類及び特徴和服の手入れ及び保存の方法和服に使用する織物の種類、組織及び用途染物の種類及び特徴日本産業規格に定める繊維用語四 服装美学一般色彩着装法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識和服製作作業採寸裁断手縫い又はミシン縫いによる縫製作業仕上げ
寝具製作一 寝具製作法裁断の方法縫製の手順及び方法わた入れの手順及び方法仕上げの手順及び方法寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法三 寝具一般寝具の種類及び特徴寝具の手入れ及び保存の方法寝具に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識寝具製作作業裁断縫製作業わた入れ仕上げ加工見積り
帆布製品製造一 帆布製品製造法帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法製造工程裁断の方法縫製の手順及び方法二 施工法帆布製品取付工事の施工計画帆布製品取付工法力学に関する基礎知識三 材料帆布製品の材料の種類、特徴及び用途施工用材料の種類、特徴及び用途四 帆布製品一般帆布製品の種類帆布製品に関する日本産業規格五 意匠図案帆布製品のデザイン色彩六 製図帆布製品取付工事の施工図の作成方法七 関係法規建築基準法、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)等帆布製品取付工事関係法令のうち、帆布製品取付工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識帆布製品製造作業作業指示書の作成現寸図及び型紙の製作裁断及び縫製組立て及び取付け仕上げ及び検査積算及び見積り
布はく縫製一 布はく縫製品製造法製造工程デザイン、製図及び型紙の製作裁断の方法縫製の方法布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料布はく縫製品の材料の種類及び特徴織物の種類、組織、用途及び加工方法三 布はく縫製品一般布はく縫製品の種類布はく縫製品に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ワイシャツ製造作業作業指示書の作成製図及び型紙の製作裁断縫製仕上げ及び検査二 衛生白衣製造作業作業指示書の作成製図及び型紙の製作裁断縫製仕上げ及び検査
機械木工一 木工機械一般木工機械の種類、構造及び機能木工機械用切削工具の種類、材質及び規格研削といしの種類及び用途関連設備の種類及び用途二 木工工作法一般木材の乾燥の方法木材及び木質材料の種類、規格、性質及び用途木材の切削加工木工塗装法三 木工機械作業法工作精度検査の方法木工機械の試験及び検査の方法四 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気的制御装置の基本回路五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 関係法規騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び大気汚染防止法関係法令のうち、木工機械に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械木工法木工機械の種類、構造及び機能木取りの方法木材及び木質材料の接合及び接着の方法木工機械の使用方法木工機械の調整方法品質管理ロ 木工機械整備法木工機械の種類、構造、機能、使用方法及び保守点検木取りの方法木材の研削加工木工機械及び木工機械用切削工具に使用する材料の種類、性質及び用途潤滑方式ジグ及び取付具の製作方法及び使用方法木材及び木質材料の接合及び接着の方法電気用図記号及び電気回路図空気圧機器の種類及び用途空気圧回路木工機械の据付け方法木工機械の修理方法木工機械の調整方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械木工作業プログラミングジグ製作数値制御ルータ加工作業時間の見積り二 木工機械整備作業木工機械の調整及び検査ジグの製作及び調整木工機械用切削工具の研削及び調整木工機械による木製品の部材の試作木工機械の修理及び検査木工機械用切削工具の検査及び取付け
家具製作一 家具一般家具の種類及び規格二 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号三 電気電気用語電気機械器具の使用方法四 関係法規大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、家具製作に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 家具手加工作業法家具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工用器工具の種類及び使用方法木工機械の種類、構造及び使用方法木材工作の方法家具の構造、組立て及び仕上げの方法ロ 家具機械加工作業法家具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法木材工作の方法家具の構造、組立て及び仕上げの方法関連設備の種類及び用途ハ いす張り作業法いす素地の構造及び工作法いす張り用材料の種類、規格、性質及び用途いす張りに使用する器工具の種類、用途及び使用方法いす張りに使用する機械の種類、用途及び使用方法いす張りの方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 家具手加工作業現寸図の作成木取り型板及び定規の製作家具の工作金具類の取付け積算及び見積り二 家具機械加工作業現寸図の作成木取りジグ及び取付け具の製作及び調整墨付け型の製作作業手順表の作成木工機械の調整家具の工作切削工具の研削及び調整研削工具の選択及び調整積算及び見積り三 いす張り作業型紙の作成力布及びばねの取付け下ごしらえいす張り仕上げ積算及び見積り
建具製作一 建具一般建具の種類及び構造二 建築物一般建築物の種類及び構造三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)関係法令のうち、建具製作に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 木製建具手加工作業法木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法寸法取りの方法木材工作の方法組立て、仕上げ及び建付けの方法関連設備の種類及び用途ロ 木製建具機械加工作業法木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法寸法取りの方法木材工作の方法組立て、仕上げ及び建付けの方法関連設備の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 木製建具手加工作業寸法取り木取り型板及び型台の製作木製建具の工作建付け積算及び見積り二 木製建具機械加工作業寸法取り木取り型板及び型台の製作木製建具の工作切削工具の研削及び調整切削工具の選択及び調整建付け積算及び見積り
紙器・段ボール箱製造一 紙器・段ボール箱製造一般紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途紙器及び段ボール箱の製造工程紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類及び特徴二 材料紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類及び特徴印刷用材料の種類、特徴及び用途抜き型用材料の種類、特徴及び用途補助材料の種類、特徴及び用途三 品質管理品質管理用語管理図の作成方法四 電気電気に関する基礎知識電気機械器具の種類、特徴及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 印刷箱製造法原稿に関する知識印刷及び表面加工の種類及び特徴打抜きの方法仕上げの方法ロ 貼はり箱製造法原稿に関する知識印刷及び表面加工の種類及び特徴断裁の方法打抜きの方法仕上げの方法ハ 段ボール箱製造法原稿に関する知識印刷の方法段ボール箱加工の方法強度試験段ボール及び段ボール箱に関する日本産業規格次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 印刷箱打抜き作業打抜き加工打抜き加工時間の見積り二 印刷箱製箱作業仕上げ加工仕上げ加工時間の見積り三 貼はり箱製造作業貼はり箱加工貼はり箱加工時間の見積り四 段ボール箱製造作業段ボール箱加工段ボール箱加工時間の見積り
プリプレス一 プリプレス、印刷及び製本一般プリプレスから印刷、製本までのワークフロープリプレスの種類及び特徴プリプレス設備の種類及び特徴印刷法の種類及び特徴印刷機の種類及び特徴印刷原稿及びレイアウトの指示日本産業規格に定める印刷物の仕上げ寸法製本様式及び本の各部の名称二 材料版材の種類、特徴及び用途印刷インキの種類、特徴及び用途印刷用紙の種類、特徴及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 DTP法DTP作業設計管理DTP用機器及び関連機器の種類、構造、機能及び使用方法文字、線画及び画像の処理並びにレイアウト出力処理ネットワーク品質管理DTP作業作業設計DTP操作
印刷一 印刷、プリプレス及び製本一般プリプレスから印刷、製本までのワークフロー印刷法の種類及び特徴印刷機の種類及び特徴プリプレスの種類及び特徴印刷原稿及び版下の指示日本産業規格に定める印刷物の仕上げ寸法製本様式及び本の各部の名称印刷システムの種類、構成及び特徴環境保全及び資源の再利用の方法二 材料版材の種類、特徴及び用途印刷用インキ類の種類及び特徴印刷用紙類の種類、特徴及び用途三 電気電気用語電気機械器具の種類及び特徴電子機器の種類及び用途四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 オフセット印刷法オフセット印刷の方法オフセット印刷機の構造及び操作方法オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策オフセット印刷作業オフセット印刷
製本一 製本法一般製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法製本の種類及び特徴製本作業の方法書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称表紙の種類用紙の種類、特徴及び取扱い方法二 材料製本用材料の種類、特徴及び用途三 印刷一般印刷法の種類及び特徴四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識製本作業製本工数見積り
プラスチック成形一 プラスチック成形法一般プラスチック成形の原理及び各種成形法二 成形材料一般成形材料の種類、性質及び用途三 電気電気用語及び各種電気機械器具四 品質管理品質管理用語及び管理図の作成方法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 圧縮成形法圧縮成形法の種類、特徴及び用途圧縮成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備成形成形材料の予熱方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形品のアニーリング成形品重量及び歩留りの計算方法圧縮成形機の種類及び構造圧縮成形機の油圧系統の要素及び機能圧縮成形機の電気系統の要素及び機能圧縮成形機の附属機器及び装置の種類及び機能圧縮成形用金型の種類、構造及び機能成形用金型に関する日本産業規格圧縮成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途インサートの取扱い及び保管の方法接着剤の種類及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、圧縮成形に関する部分ロ 射出成形法射出成形法の種類、特徴及び用途射出成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備乾燥成形材料の色替え及び材料替えの方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形材料の着色剤及びその混合方法成形品のアニーリング成形品重量及び歩留りの計算方法射出成形機の種類及び構造射出成形機の油圧系統の要素及び機能射出成形機の電気系統の要素及び機能射出成形機の制御系統の要素及び機能射出成形機の附属機器及び装置の種類及び機能射出成形用金型の種類、構造及び機能成形用金型に関する日本産業規格射出成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途インサートの取扱い及び保管の方法接着剤の種類及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令及び特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)関係法令のうち、射出成形に関する部分ハ インフレーション成形法インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策フィルムの二次加工の方法インフレーション成形機の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、インフレーション成形に関する部分ニ ブロー成形法ブロー成形法の種類、特徴及び用途ブロー成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備乾燥成形材料の色替え及び材料替えの方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形材料の着色剤及びその混合方法成形品の表面処理成形品重量及び歩留りの計算方法ブロー成形機の種類及び構造ブロー成形機の空圧系統の要素及び機能ブロー成形機の油圧系統の要素及び機能ブロー成形機の電気系統の要素及び機能ブロー成形機の制御系統の要素及び機能ブロー成形機の附属機器及び装置の種類及び機能ブロー成形用金型の種類、構造及び機能ブロー成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、ブロー成形に関する部分ホ 真空成形法真空成形法の種類、特徴及び用途真空成形条件の設定及び成形品の品質成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定歩留り及び成形不良率の計算方法真空成形機の種類及び構造真空成形機の空圧系統の要素及び機能真空成形機の油圧系統の要素及び機能真空成形機の電気系統及び制御系統の要素及び機能真空成形機の附属機器及び装置の種類及び機能真空成形用金型及び抜型の種類、構造及び機能真空成形用金型及び抜型の検査及び取扱い成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、真空成形に関する部分次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 圧縮成形作業成形条件の設定圧縮成形機(トランスファー成形機を含む。)による成形加工成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算二 射出成形作業成形条件の設定射出成形機による成形加工成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算三 インフレーション成形作業成形条件の設定インフレーション成形機による成形加工ロス率の計算四 ブロー成形作業成形条件の設定ブロー成形機による成形加工成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算五 真空成形作業真空成形機による成形加工生産管理
強化プラスチック成形一 強化プラスチック成形一般強化プラスチック成形の原理強化プラスチック成形の特性二 材料強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全危険物の取扱いに関する知識廃棄物処理及び環境保全に関する知識五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 積層成形法成形品の特性及び用途成形品に関する日本産業規格成形品の設計積層成形の方法その他の成形法の種類及び種類別の特徴成形品に生ずる欠陥成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法成形品の加工方法成形品の検査方法型の種類、設計及び製造積層成形材料の種類、規格、性質及び用途品質管理ロ 積層防食法積層防食の特性及び用途積層防食層の設計躯く体構造の種類及び特徴積層防食における施工環境の管理積層防食の工程防食工法の特徴積層防食層に生ずる欠陥積層防食に使用する機械及び工具の種類及び使用方法積層防食層の検査方法躯く体に生ずる劣化及び腐食積層防食材料の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 手積み積層成形作業手積み積層成形作業記録の作成二 エポキシ樹脂積層防食作業積層防食作業記録の作成三 ビニルエステル樹脂積層防食作業積層防食作業記録の作成
石材施工一 施工法一般石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途採石及び石割りの方法石材加工法の基本二 材料石材の種類、性質及び用途石材以外の石材施工用材料の種類及び用途石の品質の判定の方法三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 石材加工法石製品の種類及び構造石材加工の段取り石材加工の方法石製品の据付けの方法石材加工における故障の種類、原因及び補修方法石製品の設計図の読図の方法石材加工に使用する文字の書体石材加工に使用する紋様ロ 石張り施工法石張り下地の種類及び構造石張り工事の段取り石張りの工法石張り工事の施工計画石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法石張り工事の施工設備の種類及び用途石張り工事の関連工事の種類及び工程建築構造及び建築物の主要部分の種類及び特徴日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号ハ 石積み施工法石積みの種類及び構造石積み工事の施工計画石積み工事の施工方法石積み工事における故障の種類、原因及び補修方法石積み工事の施工設備の種類及び用途石積み工事の関連工事の種類及び工程石積み用石材の形状及び寸法日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号建築基準法関係法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)関係法令のうち、石積み工事に関する部分次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 石材加工作業石材加工の段取り石材加工石製品の据付け石材の重量の判定積算二 石張り作業石張り工事の段取り石張り石材の重量の判定積算三 石積み作業石積み工事の段取り石材加工石積み積算
パン製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 パン一般パンの種類及び特徴パン関連食品の種類及び特徴三 パン製造法パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論パン生地の調整の方法パン生地の発酵の方法パン生地の加工の方法パンの熱加工の方法パンの仕上げの方法包装及び保存の方法製品検査製造計画四 材料パンの材料の種類、性質及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分及び計量法(平成四年法律第五十一号)関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識パン製造作業材料の選定生地の調整生地の発酵生地の加工熱加工仕上げ製品検査積算及び見積り
菓子製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 菓子一般菓子の種類三 関係法規食品衛生法関係法令のうち菓子製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 洋菓子製造法洋菓子の種類及び特徴洋菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法膨張及び凝固の基礎理論洋菓子の材料の種類、性質及び用途洋菓子の生地の調整の方法洋菓子の成形加工の方法洋菓子の熱加工の方法洋菓子の仕上げの方法洋菓子のデザイン色彩包装及び保存の方法製品検査製造計画ロ 和菓子製造法和菓子の種類及び特徴和菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法膨張及び凝固の基礎理論和菓子の材料の種類、性質及び用途あんの種類、特徴、用途及び製造方法和菓子の生地の調整の方法和菓子の成形加工の方法和菓子の熱加工の方法和菓子の仕上げの方法和菓子のデザイン色彩包装及び保存の方法製品検査製造計画次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 洋菓子製造作業材料の選定生地の調整成形加工熱加工仕上げ製品検査デザイン積算及び見積り二 和菓子製造作業材料の選定生地の調整成形加工熱加工仕上げ製品検査デザイン積算及び見積り
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一 食肉加工一般食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法食品衛生の基礎理論二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程三 材料原料肉の種類、性質及び加工適性副原料及び添加物の種類、性質及び用途ケーシングの種類、性質及び用途包装材料の種類、性質及び用途四 品質管理及び衛生管理品質管理用語官能検査成分等の検査方法品質管理の方法衛生管理五 化学一般化学に関する基礎理論六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 関係法規食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)関係法令、計量法関係法令、健康増進法(平成十四年法律第百三号)関係法令、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)関係法令、大気汚染防止法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業原料肉の品質の判定原料肉の処理副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定ハム類の製造ソーセージ類の製造ベーコン類の製造製品検査積算及び見積り
水産練り製品製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 水産練り製品一般水産練り製品製造の基礎理論水産練り製品の種類及び特徴三 かまぼこ製品製造法かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法かまぼこ製品の製造方法汚染防止排水処理保存方法製品検査製造計画品質管理四 材料原料魚の種類、性質及び用途魚肉の性質副原料の種類、性質及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かまぼこ製品製造作業材料の選定かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整かまぼこ製品の製造製品検査積算
みそ製造一 みそ製造法製造計画みそ製造用の原料の種類、性質及び加工適性みそ製造に使用する機械及び設備の種類及び使用方法製造工程品質管理二 微生物及び酵素微生物の性質及び作用酵素の性質及び作用三 化学一般食品化学に関する基礎理論四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)関係法令、計量法関係法令、環境基本法関係法令及び健康増進法関係法令のうち、みそ製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識みそ製造作業原料の判定及び処理製麹きく仕込み熟成みその検査
酒造一 清酒製造法製造計画清酒製造に使用する機器及び設備の種類、構造及び使用方法清酒製造用の原料の種類、性質及び処理方法こうじの性質及び製造方法酒母の種類、性質及び製造方法もろみの種類、性質及び製造方法製成及び火入れ貯蔵排出水の種類及び処理方法食品衛生及び品質管理二 微生物及び酵素清酒製造に使用する微生物の種類及び性質有害微生物の種類及び性質酵素の種類及び性質清酒製造に使用する微生物の試験方法三 化学一般無機化学、有機化学及び分析化学の基礎理論四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、食品衛生法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)関係法令及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)関係法令のうち、酒造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識清酒製造作業原料処理こうじ、酒母及びもろみの製造管理製成及び火入れ品質管理酒母、もろみ及び清酒の分析測定
建築大工一 建築構造木造建築物の種類及び特徴木造建築物の構造及び造作木造建築物以外の建築物の種類及び特徴構造力学の基礎理論神社、仏閣等の特殊な木造建築物の様式及び特徴二 規矩く術規矩く術の基本さしがねの使用方法隅の軒回り、四方転び及び木割り三 施工法木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法木造建築工事の施工計画仮設工事の施工方法水盛り、やりかた及び墨出しの方法基礎工事の施工方法木工事の施工方法木工事の関連工事の種類及び施工方法木造建築物の養生及び補修の方法四 材料建築用材料の種類、規格、性質及び用途五 製図木造建築物の施工図の作成方法六 関係法規建築基準法関係法令(木造建築物に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識大工工事作業水盛り、やりかた及び墨出し木工事の施工矩計かなばかりの製作積算及び見積り
かわらぶき一 屋根かわらぶき屋根の形状、構造及び特徴かわらぶき屋根下地の工法及び特徴かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴二 施工法かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法かわらぶきの段取りかわらぶきの工法かわらぶきの施工計画かわらぶきの施工設備の種類及び用途三 材料かわらぶき用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途四 建築概要建築構造の種類、構法及び特徴建築基準法関係法令のうち、かわらぶきに関する部分五 製図日本産業規格の建築製図通則六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かわらぶき作業かわらぶきの段取りかわらぶきかわらぶき屋根の補修屋根の見取図及び現寸図の作成積算及び見積り
とび一 施工法仮設の建設物の組立て及び解体の方法掘削、土止め及び地業の方法躯く体工事の方法重量物の運搬方法建設物の解体の方法玉掛けの方法とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途建設工事の施工図の種類及び表示記号力学に関する基礎知識二 材料とび工事用材料の種類及び用途建築用材料の種類及び用途三 建築構造仮設の建設物の種類及び構造建築物の種類及び特徴四 関係法規建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、とび工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識とび作業とび作業の段取り仮設の建設物等の組立て及び解体掘削、土止め及び地業玉掛け建設工事に使用する材料の運搬
左官一 施工法左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法左官下地の種類及び特徴墨出しの方法左官工事の工法左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法左官工事の施工計画左官工事の施工設備の種類及び用途左官工事の関連工事の種類及び特徴二 材料左官材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び特徴三 意匠図案床、壁、天井及び開口部の意匠図案色彩四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び特徴五 製図日本産業規格の建築製図通則六 関係法規建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識左官作業見取図及び現寸図の作成左官工事の施工積算及び見積り
築炉一 築炉作業法築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途築炉の段取り築炉施工の方法炉に生ずる損傷の原因及びその修理方法築炉施工計画築炉の施工設備の種類及び用途築炉関連工事の種類及び工程二 材料築炉用材料の種類、規格、性質及び用途三 炉炉及びその附属装置の種類、構造及び用途四 燃料及び燃焼燃料の種類、性質及び用途燃焼及び伝熱の基礎理論五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号築炉の施工図の読図六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識築炉作業築炉の段取り築炉施工積算及び見積り
ブロック建築一 建築構造補強コンクリートブロック造の構造補強コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法コンクリートブロック工事の施工計画コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工方法コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程三 材料コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類五 関係法規建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリートブロック工事作業コンクリートブロック工事の施工図の作成コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工積算
タイル張り一 施工法タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法タイル工事の段取りタイル張り工法タイル工事における養生タイル工事の検査の方法タイル工事の施工計画タイル工事の施工設備の種類及び用途タイル工事の関連工事の種類及び施工方法二 材料タイル張り用材料の種類、規格、性質及び用途三 意匠図案床、壁、天井等の意匠図案色彩四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号六 関係法規建築基準法関係法令のうち、タイル工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識タイル張り作業タイル工事の段取りタイル張り積算
畳製作一 畳及び材料畳の種類、構造、規格及び用途畳の材料の種類、性質、規格及び用途二 施工法畳製作に使用する器工具及び機械の種類及び使用方法寸法取りの方法寸法の割出し及び割付けの方法畳の加工方法畳の補修方法畳の敷込み方法畳の管理方法三 建築概要床の構造室内の採光及び換気室内の造作及び装飾四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識畳製作作業畳の製作畳の敷込み畳の補修積算及び見積り
配管一 施工法一般配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法管の加工管施設の機能試験管の被覆及び塗装溶接作業流体の基礎理論二 材料配管用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類、性質及び用途三 製図図示法及び材料記号四 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)関係法令、水道法関係法令、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)関係法令、電気事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令のうち、配管工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 建築配管施工法施工方法施工計画配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号ロ プラント配管施工法施工方法及び管の加工プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途金属材料の熱処理溶接部の非破壊検査の方法施工計画配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 建築配管作業配管施工図の作成型取り材料取り管の加工配管及び機器類の取付け管施設の調整工数見積り二 プラント配管作業配管施工図の作成型取り材料取り管の加工配管及び配管用附属品の取付け管施設の試験工数見積り
厨ちゆう房設備施工一 施工法厨ちゆう房設備工事の施工計画及び施工管理厨ちゆう房設備工事の施工方法厨ちゆう房設備工事に使用する材料及びその工作法厨ちゆう房設備関連工事の施工方法二 厨ちゆう房機器厨ちゆう房機器の種類、構造、機能及び用途厨ちゆう房機器の保守管理三 厨ちゆう房関連設備給排気設備の種類、構造、機能及び用途給排水設備及び給湯設備の種類、構造、機能及び用途燃料貯蔵供給設備の種類及び構造空気調和設備の種類、構造及び機能搬送設備の種類、構造及び機能四 厨ちゆう房厨ちゆう房の規模及び厨ちゆう房機器のレイアウト厨ちゆう房の構造五 関連基礎知識気体及び液体の性質燃料の種類、性質及び用途冷凍の基礎理論電気の基礎知識六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規食品衛生法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、ガス事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)関係法令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)関係法令のうち、厨ちゆう房設備施工に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識厨ちゆう房設備施工作業厨ちゆう房設備施工図の作成厨ちゆう房設備の据付け厨ちゆう房設備の分解、組立て及び調整厨ちゆう房設備の気密試験、導通試験及び機能試験
型枠施工一 施工法型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴型枠の下ごしらえの方法型枠及び型枠支保工の組立ての方法型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法型枠工事の施工計画型枠工事の施工設備の種類及び用途建設工事の種類及び施工方法二 材料型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途三 建築構造及び土木構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴構造力学の基礎理論四 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令及び建設業法関係法令のうち、型枠工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識型枠工事作業型枠下ごしらえ図の作成型枠及び型枠支保工の組立て図の作成型枠材及び型枠支持材の選定型枠工事の施工型枠及び型枠支保工の解体積算
鉄筋施工一 建築構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類、構法及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法鉄筋の加工鉄筋組立て鉄筋工事の施工計画鉄筋工事の施工設備の種類、用途及び使用方法建設工事の種類及び施工方法三 材料鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途四 建築設計図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則等に定める表示記号コンクリート施工図の読図の方法五 関係法規建築基準法関係法令のうち、鉄筋工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鉄筋施工図作成作業躯く体施工図及び構造詳細図の読図鉄筋折り曲げ加工図の作成鉄筋施工図の作成鉄筋加工絵符えふの作成材料の選定積算二 鉄筋組立て作業鉄筋組立ての段取り鉄筋及び鉄筋加工材の選定鉄筋の加工鉄筋組立て鉄筋工事の良否の判定積算
コンクリート圧送施工一 建設一般建築構造の種類土木構造物の種類鉄筋の種類及び組立て方法型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴建設の用語二 施工法コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法コンクリート圧送工事の施工計画配管作業の方法ブーム作業の方法コンクリート圧送工事作業の方法コンクリートポンプの整備及び保全の方法関連工事の種類及び施工方法三 材料コンクリートの種類、性質及び特徴関連工事用材料の種類、特徴及び用途四 コンクリートの圧送性コンクリートの圧送性五 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則六 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び道路交通法関係法令のうち、コンクリート圧送工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事の段取り輸送管の配管作業コンクリートポンプ及び関連装置の操作筒先作業ホッパー装置及び輸送管の洗浄読図積算
防水施工一 建設一般建設工事の種類及び施工方法建築構造の種類及び特徴防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途二 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則三 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ アスファルト防水施工法アスファルト防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法アスファルト防水工事の段取りアスファルト防水工法アスファルト防水層の故障の種類、原因及び補修方法アスファルト防水工事における養生及び保護アスファルト防水工事の施工計画アスファルト防水下地の種類及び特徴アスファルト防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途アスファルト防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ロ ウレタンゴム系塗膜防水施工法ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法ウレタンゴム系塗膜防水工事の段取りウレタンゴム系塗膜防水工法ウレタンゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法ウレタンゴム系塗膜防水工事における養生ウレタンゴム系塗膜防水工事の施工計画ウレタンゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ウレタンゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ハ アクリルゴム系塗膜防水施工法アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法アクリルゴム系塗膜防水工事の段取りアクリルゴム系塗膜防水工法アクリルゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法アクリルゴム系塗膜防水工事における養生アクリルゴム系塗膜防水工事の施工計画アクリルゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途アクリルゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ニ 合成ゴム系シート防水施工法合成ゴム系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法合成ゴム系シート防水工事の段取り合成ゴム系シート防水工法合成ゴム系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法合成ゴム系シート防水工事における養生合成ゴム系シート防水工事の施工計画合成ゴム系シート防水下地の種類及び特徴合成ゴム系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途合成ゴム系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ホ 塩化ビニル系シート防水施工法塩化ビニル系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法塩化ビニル系シート防水工事の段取り塩化ビニル系シート防水工法塩化ビニル系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法塩化ビニル系シート防水工事における養生塩化ビニル系シート防水工事の施工計画塩化ビニル系シート防水下地の種類及び特徴塩化ビニル系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途塩化ビニル系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ヘ セメント系防水施工法セメント系防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法セメント系防水工事の段取りセメント系防水工法セメント系防水層の故障の種類、原因及び補修方法セメント系防水工事における養生及び保護セメント系防水工事の施工計画セメント系防水下地の種類及び特徴セメント系防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途セメント系防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ト シーリング防水施工法シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法シーリング防水工事の段取りシーリング防水工法シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法シーリング防水工事における養生シーリング防水工事の施工計画シーリング防水下地の種類及び特徴シーリング防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途シーリング防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴チ 改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の段取り改質アスファルトシートトーチ工法防水工法改質アスファルトシートトーチ工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事における養生及び保護改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工計画改質アスファルトシートトーチ工法防水下地の種類及び特徴改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途改質アスファルトシートトーチ工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴リ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の段取り改質アスファルトシート常温粘着工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事における養生及び保護改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工計画改質アスファルトシート常温粘着工法防水下地の種類及び特徴改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ヌ FRP防水施工法FRP防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法FRP防水工事の段取りFRP防水工法FRP防水層の故障の種類、原因及び補修方法FRP防水工事における養生FRP防水工事の施工計画FRP防水下地の種類及び特徴FRP防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途FRP防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 アスファルト防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出しアスファルト溶融釜がまの設置及びアスファルトの溶融アスファルト防水工事の施工積算二 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生塗膜防水材の計量、混合及び攪拌かくはんウレタンゴム系塗膜防水工事の施工積算三 アクリルゴム系塗膜防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生塗膜防水材の粘度調整アクリルゴム系塗膜防水工事の施工積算四 合成ゴム系シート防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し合成ゴム系シート防水工事の施工積算五 塩化ビニル系シート防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し塩化ビニル系シート防水工事の施工積算六 セメント系防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び作業時の養生防水材の調合及び混練りセメント系防水工事の施工積算七 シーリング防水工事作業防水下地の点検及び処理バックアップ材の装塡てんシーリング材の計量、混合及び攪拌かくはんシーリング防水工事の施工積算八 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工積算九 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工積算十 FRP防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生FRP防水工事用材料の計量、混合及び攪拌かくはんFRP防水工事の施工積算
樹脂接着剤注入施工一 施工法樹脂接着剤注入工事等に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法樹脂接着剤注入工事等の段取り樹脂接着剤注入工法等鉄筋コンクリート造躯く体及び仕上げ部分の故障の種類及び原因樹脂接着剤注入工事等における養生樹脂接着剤注入工事等の施工計画樹脂接着剤注入工事等の施工設備の種類、用途及び使用方法二 材料樹脂接着剤注入工事等に使用する材料の種類、規格、性質及び用途樹脂接着剤注入工事等の関連工事に使用する材料の種類及び特徴三 建設一般建設工事の種類及び施工方法等鉄筋コンクリート造の構法及び特徴四 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則五 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、樹脂接着剤注入工事等に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識樹脂接着剤注入工事作業注入箇所の判別及び点検注入剤の選定墨出し穿せん孔注入剤の計量、混合及び撹拌かくはん樹脂接着剤注入工事の施工養生積算
内装仕上げ施工一 内装仕上げ一般内装仕上げの種類二 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造三 建築製図建築設計図書及び日本産業規格に定める建築製図通則四 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プラスチック系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程プラスチック系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法プラスチック系床の維持及び管理色彩の用語及び図柄の種類ロ カーペット系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程カーペット系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法カーペット系床の維持及び管理色彩の用語及び図柄の種類ハ 木質系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴木質系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程木質系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法木質系床の維持及び管理図柄の種類ニ 鋼製下地施工法吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火天井及び壁の種類及び特徴鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ボード仕上げ工事に使用する材料の種類及び規格鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法鋼製下地工事の施工計画、段取り及び工法鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法鋼製下地工事における養生ホ ボード仕上げ施工法吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火天井及び壁の種類及び特徴ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法鋼製下地工事に使用する材料の種類及び規格鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法ボード仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法ボード仕上げ工事における養生ヘ カーテン施工法カーテンの種類及び特徴縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途模様の種類、特徴及び効果色彩の用語スタイルの決定採寸及び要尺並びに取付けの方法裁断及び縫製の種類及び方法室内装飾用カバーの種類及び特徴ト 化粧フィルム施工法貼り下地の種類、構造及び特徴化粧フィルム施工に使用する材料の種類、規格、性質及び用途化粧フィルム工事の関連工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途化粧フィルム工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法化粧フィルム工事の工法化粧フィルム工事の関連工事の種類及び施工方法化粧フィルム工事の施工計画、積算及び段取り化粧フィルム施工面の維持及び管理化粧フィルム工事における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プラスチック系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しプラスチック系床仕上げ工事の施工積算二 カーペット系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しカーペット系床仕上げ工事の施工積算三 木質系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び処理床仕上げ材の選定割付け及び墨出し木質系床仕上げ工事の施工積算四 鋼製下地工事作業取付下地の点検及び補修鋼製下地材の選定割付け及び墨出し鋼製下地工事の施工積算五 ボード仕上げ工事作業取付下地の点検及び補修ボード類の選定割付け及び墨出しボード仕上げ工事の施工積算六 カーテン工事作業採寸及び要尺裁断縫製取付け積算七 化粧フィルム工事作業貼付け下地の点検及び補修採寸、割付け及び割出し化粧フィルムの施工積算
熱絶縁施工一 熱絶縁熱絶縁の基礎知識二 関係法規建築基準法関係法令、消防法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)関係法令、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、熱絶縁工事に関する部分三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 保温保冷施工法日本産業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号配管図の種類保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法保温保冷工事の施工方法保温保冷工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法保温保冷工事の施工計画保温保冷工事の施工設備の種類、構造及び使用方法保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能保温保冷工事の関連工事の種類及び施工方法保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途ロ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法日本産業規格に定める吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号断熱工事に使用する機械の種類、特徴及び操作方法断熱工事の施工方法断熱工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法断熱工事の施工計画断熱工事の施工設備の種類、構造及び使用方法断熱工事の対象となる建築物及び設備断熱工事の関連工事の種類及び施工方法断熱工事用原材料の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 保温保冷工事作業保温保冷工事の段取り保温保冷工事の施工二 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業断熱工事の段取り断熱工事の前処理断熱工事の施工
カーテンウォール施工一 カーテンウォール一般カーテンウォールの種類、構造及び取付方式カーテンウォールの性能二 施工法金属製カーテンウォール工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法金属製カーテンウォール工事の施工計画金属製カーテンウォールの取付方法金属製カーテンウォール工事における養生金属製カーテンウォール工事の施工設備の種類、用途及び使用方法金属製カーテンウォール工事の関連工事の種類及び工程三 材料金属製カーテンウォール用材料の種類、性質及び用途金属製カーテンウォールの取付に使用する材料の種類、性質及び用途金属製カーテンウォール工事の関連工事に使用する材料の種類、性質及び用途四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格の建築製図通則金属製カーテンウォール工事の施工図の読図六 関係法規建築基準法関係法令のうち、金属製カーテンウォール工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属製カーテンウォール工事作業金属製カーテンウォール工事の段取り金属製カーテンウォールの取付け積算
サッシ施工一 サッシ施工法サッシ工事の施工計画サッシ工事の段取りサッシの取付工法サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法サッシ取付用材料の種類、性質及び用途サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法サッシ工事における養生サッシ工事の施工設備の種類及び用途サッシ工事の関連工事の種類及び工程二 建具一般金属製建具の種類、特徴及び用途サッシの種類、性能及び構造ドアの種類、性能及び構造金属製建具の材料の種類、性質及び用途建具に使用する附属金物三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の各部構造の種類及び特徴四 建築設計図書サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び消防法関係法令のうち、サッシ工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ工事の段取りビル用サッシの取付け積算及び見積り
自動ドア施工一 自動ドア一般自動ドアの開閉方式による種類、動作及び用途自動ドアの駆動装置、制御装置及び検出装置の種類、構造及び機能自動ドア用建具の性能二 施工法自動ドア工事の施工計画自動ドア工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法自動ドア工事の施工設備の種類及び用途自動ドア工事の施工方法自動ドアの検査及び調整自動ドア工事の関連工事の種類及び工程三 材料自動ドア用材料の種類及び性質自動ドア取付け用材料の種類及び用途四 保守点検自動ドア及び自動ドア関連設備の保守点検の方法五 建築構造建築物の自動ドア取付け部分の構造及び仕様六 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途七 関連基礎知識電気の基礎知識力学の基礎知識八 製図日本産業規格の製図通則に定める記号建築設計図書に関する基礎知識九 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令、消防法関係法令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、自動ドアに関する部分十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識自動ドア施工作業自動ドア取付け用材料の加工及び組立て自動ドアの組立て及び取付け自動ドアの配線及び接続自動ドアの分解及び調整自動ドアの検査、故障の発見及び修理作業時間の見積り
ガラス施工一 施工法ガラス工事の施工計画ガラス工事の段取りガラス工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法ガラス工事の施工設備の種類及び用途ガラスの加工方法ガラスの取付け工法ガラス工事における養生住宅用サッシの取付け方法ガラス工事の関連工事の種類及び工程二 材料建築用板ガラスの種類、規格、性質及び用途ガラスブロックの種類、規格、性質及び用途建築用板ガラス及びガラスブロックの取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途わく、建具等の種類、規格及び構造住宅用サッシの性能、種類、寸法及び用途住宅用サッシの取付けに使用する材料の種類、規格及び用途関連工事用材料の種類及び性質三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令(ガラス工事に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ガラス工事作業ガラス工事の段取りガラス工事の施工積算及び見積り
ウェルポイント施工一 地下工事一般地下工事の種類及び施工法地下水処理工法の種類及び特徴二 地下水一般地下水及び帯水層の基礎知識三 土質一般土質の基礎知識四 施工法ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法原動機等の種類及び使用方法ウェルポイント工事の事前調査ウェルポイント工事の施工計画ウェルポイント工事の施工方法ウェルポイント工事に関連する工事の種類及び方法五 材料ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途六 排水施工計画図排水施工計画図の作成方法七 関係法規建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ウェルポイント工事作業排水施工計画図の作成ウェルポイント工事の施工積算
テクニカルイラストレーション一 製図製図に関する日本産業規格投影法用器画法製図用器具の種類及び使用方法製図用紙の種類及び規格二 立体図立体図の種類、特徴及び用途立体図の複製の方法三 関連基礎知識機械の基礎知識材料の基礎知識電気の基礎知識四 立体図作成法立体図の作図方法スケッチ五 CADCADに関する知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 テクニカルイラストレーション手書き作業立体図の作図二 テクニカルイラストレーションCAD作業CADによる立体図の作成CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図一 製図一般製図に関する日本産業規格製図用器具の種類及び使用方法用器画法二 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学一般荷重、応力及びひずみはりのせん断力図及び曲げモーメント図はり及び軸における断面の形状と強さとの関係圧力容器熱応力四 溶接一般溶接作業五 関連基礎知識力学の基礎知識流体の基礎知識熱の基礎知識電気の基礎知識表面処理の基礎知識腐食及び防食の基礎知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械製図法機械製図法に関する日本産業規格機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途加工法工作機械の種類及び用途測定及び試験原動機等の種類及び用途電気機械器具の使用方法電気・電子部品の使用方法CADに関する知識ロ プラント配管製図法プラント配管製図に関する日本産業規格その他の規格プラント配管図の種類及び作図法プラントのプロセス及び計装に関する基礎知識プラントを構成する設備及び装置の種類、構造、機能及び特徴プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途プラント配管設計法プラント配管施工法プラント配管の試験及び検査プラント配管関連法規次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械製図手書き作業部品図の作成強度計算性能計算組立図の作成部品の選定類似設計二 機械製図CAD作業CADによる部品図の作成強度計算性能計算CADによる組立図の作成部品の選定類似設計CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理三 プラント配管製図作業配管計画図の作成配管図の作成配管サポート図の作成
電気製図一 製図製図に関する日本産業規格電気製図に関する日本産業規格その他の規格用器画法二 配電盤・制御盤一般配電盤・制御盤及びその関連機器の種類、構造、性能及び用途三 電気電気及び磁気の基礎理論電気機器等の制御方式及び保護方式電気に関する規格及び省令四 材料金属材料の種類、特徴及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途配電盤・制御盤製図作業配電盤・制御盤の回路設計配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析一 化学分析法化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法化学分析の単位操作の方法試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法サンプリング及び試料の調製の方法定性分析の方法重量分析の方法容量分析の方法機器分析の方法公定分析法統計に関する基礎知識二 化学一般無機化学有機化学物理化学三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識化学分析作業試薬及び標準溶液の調製定性分析重量分析容量分析機器分析
金属材料試験一 金属材料試験法一般金属材料試験の種類主要な金属材料試験機器の種類品質管理二 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の組織及び合金の平衡状態図金属材料の熱処理の基本金属材料の変形三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 機械工作法鋳造作業溶接作業その他の工作法五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及び表面粗さ六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械試験法材料力学材料試験機の種類、構造及び機能材料試験機用力計の種類及び使用方法硬さ基準片の種類及び使用方法機械試験の種類、目的及び方法応力及びひずみの測定の方法ロ 組織試験法金属材料の性質金属材料の熱処理組織試験の種類、目的及び方法硬化層及び脱炭層の測定及び判定並びに異常層の測定組織試験に関連するその他の試験方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械試験作業機械試験の段取り機械試験二 組織試験作業組織試験の段取り組織試験
貴金属装身具製作一 貴金属装身具製作法貴金属装身具の種類及び特徴貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法細工・仕上げロストワックス精密鋳造特殊加工の種類、方法及び特徴貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法二 材料貴金属材料の種類、性質及び用途貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途宝石類の種類、性質及び用途三 デザイン及び製図デザイン図法・製図四 電気及びガス電気用語ガスの種類、性質及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識貴金属装身具製作作業細工・仕上げ石留め
印章彫刻一 印章一般印章の意義印章の歴史印章の種類及び用途印章に関する法令二 印章彫刻法一般印稿及び判下揮ごう彫刻法の種類及び特徴三 印章文字文字の歴史印章文字の書体四 材料印材の種類、特徴、鑑別法及び用途印章附属品の種類及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 木口彫刻法木口彫刻用具の種類及び用途字入れの方法木口彫刻の方法木口彫刻作業字入れ木口彫刻判下作業
表装一 表装一般表装の種類表装作業に使用する器工具の種類及び用途表装作業の関連工事の種類二 材料表装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途三 意匠図案及び色彩表具、壁等の意匠図案色彩四 建築概要建築物の主要部分の種類及び特徴日本産業規格の建築製図通則五 関係法規建築基準法関係法令のうち、表装に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 表具工作法表具品の種類、構造及び特徴表具の工法表具品の保存方法並びに表具における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法ロ 壁装施工法張り下地の種類、構造及び特徴壁装の工法壁装における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 表具作業表具品の製作表具品の補修積算及び見積り二 壁装作業壁装の施工壁装仕上げ面の補修積算及び見積り
塗装一 塗装一般塗装の目的塗装法の種類塗料の調合及び色合わせの方法塗料の乾燥の方法塗膜試験の種類及び方法塗装における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び修整方法塗装作業における養生塗装に使用する器工具の種類、特徴及び使用方法二 材料塗料の種類及び性質うすめ剤及び溶剤の種類、性質及び用途塗装用補助材料の種類、特徴及び用途三 色彩色彩の用語色彩の表示方法色彩調節四 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、塗装工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 木工塗装法被塗装物の種類、性質及び用途木工塗装用の塗料の用途木工塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法木工塗装の方法木工塗装用の機械の種類及び使用方法ロ 建築塗装法被塗装物の種類及び性質建築塗装用の塗料の用途建築塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法建築塗装の方法建築塗装用の機械の種類及び使用方法建築物及び鉄鋼構造物の種類及び特徴ハ 金属塗装法被塗装物の種類及び性質金属塗装用の塗料の用途金属塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法金属塗装の方法金属塗装用の機械の構造、調整及び使用方法金属塗装用設備の種類及び使用方法ニ 鋼橋塗装法被塗装物の種類及び性質鋼橋塗装用の塗料の用途鋼橋塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法鋼橋塗装の方法鋼橋塗装用の機械の種類及び使用方法足場の種類及び組立て方法ホ 噴霧塗装法噴霧塗装用の塗料の用途噴霧塗装の工程素地調整の方法噴霧塗装の方法噴霧塗装用の機械の構造、調整及び使用方法噴霧塗装用設備の種類及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 木工塗装作業へら及びたんぽの製作素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整二 建築塗装作業素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整三 金属塗装作業へらの調整素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整四 鋼橋塗装作業素地調整塗料の粘度の測定塗装作業膜厚の測定塗膜の修整五 噴霧塗装作業噴霧塗装機の分解、組立て及び調整素地調整噴霧塗装機による塗装作業塗装用設備の調整及び使用素地の良否の判定膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整
広告美術仕上げ一 施工法一般広告物の種類及び構造広告物の製作方法広告物の製作図の作成方法広告物の取付け方法広告物の安全に関する力学の基礎二 材料広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途三 デザインコミュニケーションとデザインデザインの基礎色彩広告デザイン広告景観に関する基礎四 関係法規屋外広告物法関係法令、建築基準法関係法令、道路交通法関係法令、消防法関係法令及び電気用品安全法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 広告板ペイント仕上げ法広告板のペイント仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板のペイント仕上げ方法ペイント仕上げ以外の広告板の仕上げ方法ロ 広告板プラスチック仕上げ法広告板のプラスチック仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板のプラスチック仕上げ方法プラスチック仕上げ以外の広告板の仕上げ方法ハ 広告板粘着シート仕上げ法広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板の粘着シート仕上げ方法粘着シート仕上げ以外の広告板の仕上げ方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 広告面ペイント仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング調色広告面のペイント仕上げ積算及び見積り二 広告面プラスチック仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング広告面のプラスチック仕上げ積算及び見積り三 広告面粘着シート仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング広告面の粘着シート仕上げ積算及び見積り
義肢・装具製作一 義肢及び装具一般義肢及び装具の装着目的リハビリテーションにおける義肢及び装具の意義二 医学一般解剖及び生理運動学の基礎理論病理三 機械要素及び作動機構機械の主要構成要素の種類、形状及び用途義肢及び装具に使用される作動機構四 工作法一般機械工作法皮革及び合成皮革の工作法プラスチック成形法五 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理六 製図日本産業規格に定める図示法七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 義肢製作法断端の情報義肢の種類、構造及び機能採寸及び採型の方法ソケットの製作方法義肢の組立て義肢の調整及び適合修正の方法ロ 装具製作法患部の情報装具の種類、構造及び機能採寸及び採型の方法装具各部の製作方法装具の組立て装具の調整及び適合修正の方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 義肢製作作業採寸及び採型ソケットの製作及び義肢の組立て義肢の調整及び適合修正義肢の修理二 装具製作作業採寸及び採型装具の各部の製作及び装具の組立て装具の調整及び適合修正装具の修理
舞台機構調整一 舞台一般催物の種類劇場の種類及び特徴舞台の種類及び特徴舞台設備の種類、機能及び用途舞台用語二 音響機構調整法音響の基礎知識音源の基礎知識音響機器の種類、構造、機能及び用途ミキシング技術及びデザイン三 電気電気工学及び電子工学の基礎理論電源設備及び電気計器の種類及び使用方法四 関係法規興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)関係法令、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)関係法令、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)関係法令及び知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識音響機構調整作業音響デザインの理解及び作成音の弁別及び音響の判定音楽の識別音響機器の配置、接続及び操作音響機器の点検及び調整編集
工業包装一 包装一般包装の分類包装に関する用語輸送環境及び条件包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法包装の方法品質管理二 包装の材料及び容器包装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途包装容器の種類、規格及び用途三 材料力学材料力学の基礎知識四 製函かん・梱こん包作業法製函かん指図書の作成木材及び合板の仕組製材及び平打ち外装容器の組立てマーキング五 パッキングリスト及び輸出業務パッキングリスト輸出業務六 試験法包装貨物及び容器の試験法七 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識工業包装作業製函かん梱こん包
写真一 写真一般写真の歴史光学と色彩の基礎理論二 写真機材レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法光源の種類、構造及び使用方法三 撮影法採光の方法撮影の方法四 服飾に関する知識服飾の知識五 肖像写真デジタル制作法デジタル画像理論ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法ソフトウェアの種類、機能及び使用方法六 関係法規著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)関係法令のうち、写真制作に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識肖像写真デジタル作業肖像写真デジタル制作写真の修復
商品装飾展示一 商品装飾展示一般ビジュアルマーチャンダイジング商品の販売促進計画商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴展示場所の種類、特徴及び使用方法売場の構成及び機能二 商品装飾展示法商品装飾展示の基礎知識商品装飾展示のデザイン商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法装飾展示の方法三 材料商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法四 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、著作権法関係法令、製造物責任法関係法令及び大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識商品装飾展示作業スケッチデザイン装飾展示
フラワー装飾一 フラワー装飾一般フラワー装飾の歴史フラワー装飾の活用方法フラワー装飾用語フラワー装飾のデザイン造形に関する基礎理論二 フラワー装飾作業法基礎技法ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法アレンジメントの製作方法空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法その他の装飾品の製作方法三 材料フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法フラワー装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法四 植物一般植物の生理及び生態植物の分類植物の維持管理五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識フラワー装飾作業デザインプランの作成フラワー装飾品の製作フラワー装飾品の配置フラワー装飾品の維持管理
備考検定職種のうち別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る技能検定試験を受けようとする者は、その者が選択する同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目又は同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)又は同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択するものとする。
別表第十三(第六十二条の三関係)
二級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種学科試験実技試験
園芸装飾一 室内園芸装飾法園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法室内園芸装飾の方法二 材料観賞用植物の種類、性質及び使用方法室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法三 庭園庭園の種類、構成及び特徴四 植物一般植物の生理及び生態植物の形態植物の分類五 観賞用植物の維持管理鉢上げ及び植え替えの方法繁殖の種類及び方法環境要因及びその調節土壌の種類、成分及び改良肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法植物の病害虫の種類及び防除方法六 園芸施設園芸施設の種類、構造及び使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識室内園芸装飾作業インドアガーデンの製作その他の室内園芸装飾観賞用植物の維持管理
造園一 庭園及び公園庭園及び公園の種類、構成及び特徴庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴二 施工法造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法造園工事の施工計画及び段取り造園の工法庭園及び公園の管理方法玉掛けの方法造園工事の附帯工事の種類及び施工方法三 材料造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途四 設計図書造園の設計図の作成方法五 測量測量器械の種類及び用途六 関係法規都市公園法関係法令、自然公園法関係法令及び建設業法関係法令のうち、造園工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識造園工事作業平面図の作成地割り庭木、庭石等の選定造園工事の施工玉掛け
さく井一 井戸一般井戸の種類及び特徴並びにその維持管理の方法水の性質並びに地下水及び帯水層の特徴地下水の揚水による影響二 施工法一般さく井施工法の種類及び特徴原動機等の種類及び使用方法玉掛けの方法ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法電気検層の方法採水層の選定ケーシング及びスクリーンの設置の方法砂利の充てん方法仕上げの種類及び方法遮水の方法溶接の方法さく井関連工事の種類及び方法三 材料ケーシングの種類、規格及び用途スクリーンの種類、構造及び特徴充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途溶接材料の種類、規格及び用途四 ポンプ揚水原理ポンプの種類、特徴及び使用方法五 揚水試験揚水試験の種類及び方法並びに水質の評価六 地質柱状図地質柱状図の作成方法七 関係法規温泉法関係法令、工業用水法関係法令、建築物用地下水の採取の規制に関する法律関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び水質汚濁防止法関係法令のうち、さく井工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ パーカッション式さく井施工法パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法パーカッション式さく井工事の施工計画パーカッション式さく井工事の施工方法ロ ロータリー式さく井施工法ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法ロータリー式さく井工事の施工計画ロータリー式さく井工事の施工方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 パーカッション式さく井工事作業地質柱状図の作成パーカッション式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験二 ロータリー式さく井工事作業地質柱状図の作成ロータリー式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験
金属溶解一 金属溶解炉一般金属溶解炉の種類及び用途とりべの種類及び構造耐火材料の種類及び用途二 材料試験材料試験の種類、目的及び方法三 機械工作法鋳造作業その他の工作法四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 鋳鉄溶解作業法キュポラの構造及び機能誘導炉の構造及び機能鋳鉄の種類、組織、性質及び用途鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合キュポラ及び誘導炉の操業方法炉内反応炉前試験キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法ロ 鋳鋼溶解作業法アーク炉の構造及び機能誘導炉の構造及び機能鋼の種類、組織、性質及び用途鋼以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合アーク炉の操業方法誘導炉の操業方法アーク炉の炉内反応誘導炉の炉内反応炉前試験アーク炉、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法ハ 軽合金溶解炉溶解作業法溶解炉の構造及び機能軽合金の種類、組織、性質及び用途軽合金以外の金属材料の種類及び用途装入材料及びその配合溶解炉の操業方法炉内反応炉前試験溶解炉及びとりべの築炉方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鋳鉄溶解作業装入材料の配合操炉炉前試験キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成二 鋳鋼溶解作業装入材料の配合操炉炉前試験誘導炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成三 軽合金溶解炉溶解作業装入材料の配合操炉炉前試験溶解炉及びとりべの築炉及び補修溶解作業記録の作成
鋳造一 鋳造一般鋳型の種類及び用途鋳型造型用の工具及び機械鋳型の乾燥方法鋳型の硬化方法品質管理二 機械工作法模型の種類及び用途工作測定の方法工作機械の種類及び用途溶接法三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規環境基本法関係法令(鋳造作業に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法鋳鉄品の検査鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法鋳鉄の種類、成分、性質及び用途鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途鋳鉄品の熱処理材料試験ロ 鋳鋼鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法鋳鋼品の検査鋳鋼品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法鋳鋼の種類、成分、性質及び用途鋳鋼以外の金属材料の種類及び用途鋳鋼品の熱処理材料試験ハ 非鉄金属鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳物砂の性質、調砂及び試験鋳造方案鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法銅合金鋳物及び軽合金鋳物の検査銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途銅合金鋳物及び軽合金鋳物以外の鋳物材料の種類及び用途銅合金鋳物及び軽合金鋳物の熱処理材料試験次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鋳鉄鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳物砂の調砂鋳型の造型及び補修鋳込作業二 鋳鋼鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳物砂の調砂鋳型の造型及び補修鋳込作業三 非鉄金属鋳物鋳造作業鋳造方案の決定鋳型造型の段取り鋳型の造型及び補修鋳込作業
鍛造一 鍛造一般鍛造加工の種類及び特徴鍛造品の熱処理鍛造品の表面処理鍛造品の検査品質管理二 材料金属材料の種類、性質及び用途鍛造用材料の欠陥の種類材料試験三 機械工作法工作機械の種類及び用途手仕上げその他の工作法四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 関係法規環境基本法関係法令(鍛造作業に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 自由鍛造法自由鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法自由鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途自由鍛造に使用する器工具の種類及び用途自由鍛造の方法鍛造方案自由鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法ロ ハンマ型鍛造法材料の切断ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ハンマ型鍛造の方法鍛造方案ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法ハ プレス型鍛造法材料の切断プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ダイホルダーの構造及び機能プレス型鍛造の方法鍛造方案プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の保守管理プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 自由鍛造作業鍛造方案の決定がばりの製作自由鍛造鋼材の表面温度の判定二 ハンマ型鍛造作業材料の検査及び顕微鏡組織の判定材料切断ハンマ型鍛造ハンマ型鍛造品の欠陥の判別ハンマ型鍛造品の検査三 プレス型鍛造作業材料の検査及び顕微鏡組織の判定材料切断プレス型鍛造プレス型鍛造品の欠陥の判別プレス型鍛造品の検査
金属熱処理一 鉄鋼材料の組織及び変態鉄―炭素系平衡状態図鉄鋼材料の組織と特徴加熱及び冷却に伴う鉄鋼材料の変態鋼の焼入性二 基本的熱処理法材料別による熱処理法作業別による熱処理法三 加熱装置及び冷却装置加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法四 前処理及び後処理前処理及び後処理の方法五 温度測定法及び温度自動制御法温度測定に使用する機器の種類、構造及び使用方法温度自動制御装置の種類及び種類別の特徴六 金属材料金属材料の種類、成分、性質及び用途七 材料の試験及び検査材料試験金属組織試験焼入性試験非破壊検査八 機械工作法鋳造法、鍛造法及び溶接法の種類主な工作機械の用途九 品質管理品質管理用語十 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号十一 電気電気用語電気機械器具の使用方法十二 関係法規環境基本法関係法令(金属熱処理作業に関する部分に限る。)十三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 一般熱処理作業法一般熱処理作業の方法雰ふん囲気熱処理作業の方法一般熱処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法一般熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法一般熱処理における材料の試験及び検査ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法雰囲気熱処理作業の方法浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験及び検査ハ 高周波・炎熱処理作業法高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験及び検査次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 一般熱処理作業作業計画の作成一般熱処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業作業計画の作成浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査三 高周波・炎熱処理作業作業計画の作成高周波熱処理及び炎熱処理熱処理設備の点検及び調整材料試験材料検査
粉末冶金一 粉末冶金一般粉末冶金の特徴金属粉の特徴フォーミングの種類及び特徴粉末冶金製品の種類、特徴及び用途粉末冶金に関する規格二 粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)製造工程機械加工、表面処理、熱処理及び含油処理製品の品質測定三 原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)原料粉の種類、特徴及び用途潤滑剤及び添加剤の種類及び特徴原料粉の配合及び混合原料粉の特性検査四 粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)粉末冶金材料の種類、特徴及び用途五 品質管理品質管理用語管理図の作成方法六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規消防法関係法令(粉末冶金作業に関する部分に限る。)八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 成形・再圧縮法成形機及び再圧縮機の種類、構造、機能及び用途成形及び再圧縮の方法金型の種類、構造、機能及び使用方法圧粉体及び再圧体の測定圧粉体及び再圧体の欠陥の原因及びその防止方法ロ 焼結法焼結炉及び炉内雰囲気発生装置の種類、構造、機能及び用途炉内雰囲気の種類、特徴及び用途焼結の方法焼結体の測定焼結体の欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 成形・再圧縮作業成形加工及び再圧縮加工製品検査二 焼結作業焼結加工製品検査
機械加工一 工作機械加工一般工作機械の種類及び用途バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途切削油剤の種類及び用途潤滑方式油圧装置の種類及び油圧図記号ジグ及び取付け具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法けがき一般手仕上げその他の工作法四 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 旋盤加工法旋盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ロ フライス盤加工法フライス盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ハ ブローチ盤加工法ブローチ盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ニ ボール盤加工法ボール盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ホ 中ぐり盤加工法中ぐり盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ヘ 研削盤加工法研削盤の種類、構造、機能及び用途研削といしの種類及び用途研削加工ト 歯切り盤加工法歯車の原理歯車の種類及び用途歯車工作法歯切り盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工チ ホーニング盤加工法ホーニング盤の種類、構造、機能及び用途ホーニングといしの種類及び用途ホーニング加工リ マシニングセンタ加工法マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途プログラミング切削工具の種類及び用途切削加工ヌ 精密器具製作法切削工具及び研削工具の種類及び用途切削加工研削加工手仕上げ精密器具の組付け及び調整製品の各種試験方法ル けがき作業法けがき次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 普通旋盤作業普通旋盤加工刃先の再研削二 数値制御旋盤作業プログラミング数値制御旋盤加工刃先の再研削三 立旋盤作業立旋盤加工刃先の再研削四 フライス盤作業フライス盤加工五 数値制御フライス盤作業プログラミング数値制御フライス盤加工六 ブローチ盤作業ブローチ盤加工七 ボール盤作業ボール盤加工刃先の再研削八 数値制御ボール盤作業プログラミング数値制御ボール盤加工刃先の再研削九 横中ぐり盤作業横中ぐり盤加工刃先の再研削十 ジグ中ぐり盤作業ジグ中ぐり盤加工刃先の再研削十一 平面研削盤作業平面研削盤加工十二 数値制御平面研削盤作業プログラミング数値制御平面研削盤加工十三 円筒研削盤作業円筒研削盤加工十四 数値制御円筒研削盤作業プログラミング数値制御円筒研削盤加工十五 心無し研削盤作業心無し研削盤加工十六 ホブ盤作業ホブ盤加工歯車の解析十七 数値制御ホブ盤作業プログラミング数値制御ホブ盤加工歯車の解析十八 歯車形削り盤作業歯車形削り盤加工歯車の解析十九 かさ歯車歯切り盤作業かさ歯車歯切り盤加工歯車の解析二十 ホーニング盤作業ホーニング盤加工二十一 マシニングセンタ作業プログラミングマシニングセンタ加工二十二 精密器具製作作業工作機械による加工手仕上げ精密器具の分解、組立て及び調整刃先の再研削軟ろう付け二十三 けがき作業けがき
非接触除去加工一 非接触除去加工一般非接触除去加工の原理、種類及び特徴並びに非接触除去加工機の種類及び用途油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法工作機械の種類及び用途バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途切削油剤の種類及び用途手仕上げその他の工作法四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式六 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気回路図電気測定の方法電気絶縁材料の種類、成分、性質及び用途電気制御装置の基本回路七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 形彫り放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験形彫り放電加工機の構造及び機能電極の製作法形彫り放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類形彫り放電加工機の性能検査加工性能ロ 数値制御形彫り放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験数値制御形彫り放電加工機の構造及び機能電極の製作法数値制御形彫り放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類プログラミング数値制御形彫り放電加工機の性能検査加工性能ハ ワイヤ放電加工法放電加工の原理放電加工機の種類、機能及び用途放電加工による加工品の種類及び用途電極材料の種類、性質及び用途放電加工液の種類、性質及び用途潤滑方式金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験ワイヤ放電加工機の構造及び機能電極の種類及び用途ワイヤ放電加工の方法工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類工作物に対する加工前及び加工後の処理プログラミングワイヤ放電加工機の性能検査加工性能ニ レーザー加工法レーザー加工の原理レーザー発振器の種類レーザー加工機の種類、機能及び用途レーザー加工による加工品の種類及び用途アシストガスの種類、性質及び用途集光光学系の種類、性質及び用途材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験レーザー加工機の構造及び機能レーザー加工の方法工作物及び加工レンズの取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類工作物に対する加工前及び加工後の処理プログラミングレーザー加工機の性能検査加工性能加工機の安全作業時の安全次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 形彫り放電加工作業放電加工方案形彫り放電加工作業時間の見積り二 数値制御形彫り放電加工作業放電加工方案プログラミング数値制御形彫り放電加工作業時間の見積り三 ワイヤ放電加工作業放電加工方案プログラミングワイヤ放電加工作業時間の見積り四 レーザー加工作業レーザー加工方案プログラミングレーザー加工作業時間の見積り作業コストの見積り
金型製作一 金型一般金型の種類、構造及び用途二 金型製作法一般金型加工用機械の種類、構造、機能及び用途切削工具及び研削工具の種類及び用途切削加工及び研削加工手工具の種類及び使用方法金属材料の熱処理工作測定の方法品質管理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 金型用材料金型用材料の種類、成分、性質及び用途材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プレス金型製作・金属プレス加工法プレス金型の種類、構造及び用途プレス金型設計の基礎知識プレス金型製作法プレス金型の組立て及び調整の方法プレス金型の補修の方法試し打ち用プレス機械の選定試し打ちの方法金属成形機械及び附属装置の種類、構造、機能及び用途金属プレス加工の方法プレス金型用材料金属プレス被加工材料ロ プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法プラスチック成形用金型の種類、構造及び用途日本産業規格に定めるプラスチック用金型の種類及び構造プラスチック成形用金型設計の基礎知識プラスチック成形用金型製作法プラスチック成形用金型の組立て及び調整の方法プラスチック成形用金型の補修の方法プラスチック成形機及び附属装置の種類、構造、機能及び用途プラスチック成形法プラスチック成形材料次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プレス金型製作作業金型部品の切削加工及び研削加工金型の組立て及び調整試し打ち金型の検査金型の補修二 プラスチック成形用金型製作作業金型部品の切削加工及び研削加工金型の組立て及び調整金型の検査
金属プレス加工一 金属プレス加工法金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法金属プレス加工の方法金型の種類、構造、機能及び取付け潤滑方式加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法品質管理二 材料金属材料の種類、性質及び用途金型用材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料試験材料試験の方法四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 機械工作法けがき手仕上げ研削加工その他の工作法六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、構造及び機能七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、油圧・空気圧用図記号、電気用図記号及びはめあい方式八 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気制御装置の基本回路九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属プレス作業金属プレス加工金型の組立て、取付け及び分解製品検査工程分析
鉄工一 鉄工作業法一般けがきひずみ取り穴あけ曲げ切断溶接の基礎工作測定の方法二 材料金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 機械工作法工作機械等の種類及び使用方法防錆せい処理五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 試験及び検査材料試験の方法放射線透過試験の方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 製缶作業法ボイラー、圧力容器及びタンクの種類、型式及び構造板取り溶接管の加工火造り製品検査現図品質管理用語試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法放射線透過試験以外の非破壊試験の方法電気用語電気機械器具の使用方法労働安全衛生法に基づく命令のうち、ボイラー及び圧力容器に関する部分及び容器保安規則ロ 構造物鉄工作業法溶接ボルト接合リベット接合組立ての方法仕上げの方法品質管理用語試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法放射線透過試験以外の非破壊試験の方法電気用語電気機械器具の使用方法ハ 構造物現図製作法現図作業に使用する器工具の種類、用途及び使用方法現図の作成方法用器画法鋼構造物の図面の種類型取りの方法部品表の作成方法鋼構造物の種類、構造及び特徴鋼構造物の主要部分の種類及び特徴鋼構造物の接合方法の種類及び特徴組立ての方法仕上げの方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 製缶作業現図の作成製缶加工製品検査二 構造物鉄工作業構造物鉄工加工三 構造物現図作業現図及び型の作成部品表の作成
建築板金一 建築板金加工法一般切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法展開図板取り電気溶接、ガス溶接及びガス切断ボルト締め及びリベット締め二 建築板金用機械及び器工具一般切断用機械の種類、用途及び使用方法曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法プレス機械の種類及び使用方法建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 建築構造建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 内外装板金施工法内外装板金用材料の種類、性質及び用途内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法内外装板金の加工の方法内外装板金工事の施工計画内外装板金工事に係る建築構造の種類及び特徴屋根工事雨どい工事壁・天井工事飾り金物の製作及び取付けの方法防音、断熱及び結露防止内外装板金工事の施工設備の種類及び用途内外装板金工事の関連工事の種類ロ ダクト板金施工法ダクトの種類、特徴及び用途ダクト板金用材料の種類、性質及び用途ダクトの製作の方法ダクトの取付けの方法ダクトの付属品及び関連機器の種類、構造、機能及び用途ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ダクトの設計ダクト板金工事に係る建築構造の種類及び特徴ダクト取付工事の施工計画ダクト取付工事の施工設備の種類及び用途ダクト取付工事の関連工事の種類及び工程次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 内外装板金作業内外装板金工事の施工二 ダクト板金作業ダクトの製作ダクトの取付工事の施工
工場板金一 工場板金加工法一般板金加工の種類及び特徴板金加工用機械の種類及び特徴板金加工用金型の種類及び特徴板金製品の展開図板取りはんだ付け及びろう付け溶接及びガス切断ひずみ取り品質管理二 機械工作法機械工作手仕上げ工作測定の方法表面処理三 材料金属材料の種類、性質及び用途四 材料力学荷重、応力及びひずみ五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 曲げ板金加工法曲げ加工の方法リベット締め曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法打出し加工及び絞り加工の方法ロ 打出し板金加工法打出し加工及び絞り加工の方法リベット締め打出し板金加工製品のひずみ取り打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法曲げ加工の方法ハ 機械板金加工法機械板金加工の方法板金加工用機械の構造、用途及び使用方法板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法板金加工用金型の構造及び使用方法板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法金属材料の熱処理ニ 数値制御タレットパンチプレス板金加工法数値制御タレットパンチプレス板金加工の方法数値制御タレットパンチプレスの種類、構造、機能及び使用方法プログラミング数値制御タレットパンチプレス板金加工用金型の種類、構造及び使用方法板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法金属材料の熱処理次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 曲げ板金作業曲げ板金加工二 打出し板金作業打出し板金加工三 機械板金作業機械板金加工四 数値制御タレットパンチプレス板金作業展開図の作成プログラミング数値制御タレットパンチプレス板金加工
めつき一 めつき一般めつきの基礎知識公害防止及び資源の再利用の方法二 品質管理品質管理の方法三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 電気めつき作業法電気の基礎理論電気化学の基礎理論電気めつきに関する日本産業規格めつき皮膜の種類、性質及び用途作業工程研磨前処理めつき浴の種類、組成及び使用方法めつき浴の調整及び管理後処理めつき液及び処理液の測定及び分析の方法ジグの設計及び製作の方法機械及び設備の機能及び使用方法めつき皮膜の試験方法めつき皮膜のはく離方法腐食及び防食法金属の着色及び染色の方法めつき素地としての金属材料の種類、性質及び用途めつき素地としての非金属材料の種類、性質及び用途めつき素地材の前加工めつき材料の性質及び用途ロ 溶融亜鉛めつき作業法物理の基礎理論化学の基礎理論溶融亜鉛めつきに関する日本産業規格めつき皮膜の性質及び用途入荷検査前処理めつき浴の調整及び管理めつき作業後処理ジグの設計及び製作の方法機械及び設備の機能及び使用方法めつき皮膜の試験方法めつき皮膜の除去及び再生方法腐食及び防食法めつき素材としての金属材料の種類、性質及び用途めつき材料の性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 電気めつき作業めつき液及び処理液の調合及び調整めつき液の測定及び分析電気めつき処理二 溶融亜鉛めつき作業前処理液の調合及び調整前処理液の測定及び分析溶融亜鉛めつき処理
アルミニウム陽極酸化処理一 電気及び電気化学電気の基礎理論電気化学の基礎理論二 陽極酸化処理一般陽極酸化処理に関する日本産業規格陽極酸化皮膜の種類及び性質陽極酸化塗装複合皮膜の性質品質管理環境の保全及び資源の再利用の方法陽極酸化処理以外の表面処理三 陽極酸化処理作業法陽極酸化処理の作業工程機械的前処理の方法脱脂、エッチング、スマット除去、電解研磨及び化学研磨の方法電解浴及び電解条件の管理陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法ジグの設計及び製作の方法染色及び電解着色の方法封孔処理陽極酸化皮膜の脱膜方法陽極酸化皮膜上の塗装方法陽極酸化処理により生ずる欠陥の原因四 材料陽極酸化処理用素材の種類及び性質陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途五 試験、測定及び分析陽極酸化皮膜の試験方法電解液及び処理液の測定及び分析の方法六 関係法規毒物及び劇物取締法関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、大気汚染防止法関係法令、消防法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、アルミニウム陽極酸化処理に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識陽極酸化処理作業電解液の調合、分析及び調整陽極酸化処理陽極酸化皮膜の試験
金属ばね製造一 ばね一般ばねの性質ばねの分類、特徴及び用途ばね用語熱処理表面処理ばねの検査方法二 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途材料試験三 材料力学荷重、応力及びひずみばね特性四 品質管理品質管理用語及び管理図五 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気回路図六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法七 機械潤滑機械潤滑の方法八 製図日本産業規格に定める図示法並びに油圧及び空気圧図記号九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 線ばね製造法製造工程成形加工条件製造設備の種類、構造及び使用方法治工具の種類、用途、使用方法及び製作方法熱処理の方法端面研削の方法ショットピーニング加工の方法セッチングの方法潤滑の方法成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法ロ 薄板ばね製造法製造工程成形加工条件製造設備の種類、構造及び使用方法金型の構造、機能及び取付け金型材料の種類、性質及び特徴並びに金型の表面処理熱処理の方法表面処理方法潤滑の方法成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 線ばね製造作業線ばねの製造製品検査二 薄板ばね製造作業薄板ばねの製造金型の組立て、取付け及び分解製品検査
ロープ加工一 ロープ一般ロープの種類、特徴及び用途ロープの機械的性質及び特性ロープの取扱い及び使用条件ロープの保守及び検査の方法二 ロープ加工法ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロープ加工の種類及び方法ロープ加工品の種類及び特徴品質管理三 材料ロープ用材料の種類、性質及び用途加工用材料の種類、特徴及び用途ロープ及びロープ用材料に関する日本産業規格四 関係法規建築基準法関係法令、道路運送車両法関係法令及び船舶安全法関係法令のうち、ロープに関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ロープ加工作業作業指示書の作成ロープ加工
仕上げ一 仕上げ法手仕上げけがき切削工具及び研削工具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法工作機械の種類及び用途切削油剤の種類及び用途潤滑方式その他の工作法四 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理金属材料の表面処理パッキン用材料の種類及び用途材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 油圧及び空気圧油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 治工具仕上げ法治工具の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途治工具の製作方法ジグの組立て、調整及び保守ロ 金型仕上げ法金型の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途金型の製作方法金型の組立て及び調整金型の検査及び修正ジグの種類及び用途ハ 機械組立仕上げ法機械組立ての段取り機械の組付け及び調整製品の各種試験方法ジグの種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 治工具仕上げ作業治工具仕上げ加工鋼の熱処理二 金型仕上げ作業金型仕上げ加工鋼の熱処理三 機械組立仕上げ作業機械組立仕上げ加工
切削工具研削一 研削一般研削といしの種類、構造、表示の方法及び用途研削剤の種類、性質及び用途工作測定の方法品質管理二 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 工作機械用切削工具研削法工作機械用切削工具の種類及び用途工作機械用切削工具研削用の研削盤の種類、構造、機能及び用途研削加工切削加工ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法工作機械(工作機械用切削工具研削用の研削盤を除く。)の種類、構造及び用途機械の主要構成要素の種類、形状及び用途潤滑方法工作機械用切削工具の研削に関連する工作法ロ 超硬刃物研磨法超硬刃物の種類、形状、機能及び用途超硬刃物の各部の名称研磨用機械の種類、構造、機能及び用途研磨加工切削加工ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法被切削材の性質及び用途超硬刃物の検査及び補修の方法木工機械の種類、構造及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 工作機械用切削工具研削作業工作機械用切削工具の刃部の再研削及び成形研削二 超硬刃物研磨作業超硬刃物のひずみ取り及び腰入れ超硬刃物の研磨超硬刃物の検査及び試験
機械検査一 測定法計測用語測定器の種類、構造、用途及び保守測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守精密測定の方法二 検査法測定機器の精度検査の方法部品の検査の方法工作機械の静的精度検査の方法非破壊検査の種類及び方法日本産業規格に定める検査の種類及び方法検査における処置三 品質管理品質管理の考え方品質管理用語品質管理、品質保証及び品質システムに関する日本産業規格等管理図の作成方法四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 機械工作法工作機械の種類及び用途ジグ、取付け具、刃物及びといし車の種類及び用途表面処理手仕上げ潤滑方式その他の工作法六 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験七 材料力学荷重、応力及びひずみ八 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面あらさ九 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気的制御装置の基本回路十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識機械検査作業測定機器の精度検査及び調整精密測定部品の寸法及び形状の検査統計的品質管理手法
ダイカスト一 ダイカスト法ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法鋳造の基礎理論鋳造方案鋳造作業溶解作業保温作業製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法製品の特徴、仕上げ及び検査品質管理二 金型金型の種類及び構造金型の製作方法金型に生ずる欠陥の原因及びその防止方法三 材料ダイカスト用合金の種類、性質及び用途ダイカスト用合金以外の金属材料の種類及び性質金属材料の熱処理材料試験四 機械工作法鋳造法の種類及び用途その他の工作法五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号、油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号六 電気電気用語七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ホットチャンバダイカスト作業鋳造方案の決定ホットチャンバダイカスト加工不良率、鋳造歩留り等の計算二 コールドチャンバダイカスト作業鋳造方案の決定コールドチャンバダイカスト加工不良率、鋳造歩留り等の計算
電子機器組立て一 電子機器電子機器用部品の種類、性質及び用途電子機器の種類及び用途二 電子及び電気電子とその作用電気及び磁気の作用電子回路電気回路三 組立て法電子機器の組立ての方法電子機器の組立てに使用する自動機及び器工具の種類及び使用方法手仕上げ電子機器の計測工作測定の方法品質管理四 材料半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途五 製図日本産業規格に定める図示法、電気用図記号及びシーケンス制御用展開接続図六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識電子機器組立て作業作業の段取り電子機器の組立て電子機器の修理電子回路の点検
電気機器組立て一 電気機器組立て一般主要な電気機器の種類及び用途配線及び導体の接続の方法巻線の方法乾燥及び絶縁の方法電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法品質管理二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作測定の方法工作法荷重、応力及びひずみ五 材料金属材料の種類、性質及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 回転電機組立て法回転機及びその部品の種類、構造、機能及び用途回転機の組立ての方法ロ 変圧器組立て法変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途変圧器の組立ての方法ハ 配電盤・制御盤組立て法配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途配電盤・制御盤の組立ての方法ニ 開閉制御器具組立て法開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途開閉制御器具の組立ての方法ホ 回転電機巻線製作法回転機の巻線の方式、特性及び用途回転機の巻線の製作方法回転機及びその部品の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 回転電機組立て作業回転機の組立て電気試験回転機の簡単な修理二 変圧器組立て作業変圧器の組立て電気試験変圧器の簡単な修理三 配電盤・制御盤組立て作業配電盤・制御盤の組立て電気試験配電盤・制御盤の簡単な修理四 開閉制御器具組立て作業開閉制御器具の組立て電気試験開閉制御器具の簡単な修理五 回転電機巻線製作作業回転機の巻線の製作電気試験回転機の巻線の簡単な修理
シーケンス制御一 シーケンス制御組立て一般主要なシーケンス制御の種類及び用途配線及び導体の接続の方法巻線の方法乾燥及び絶縁の方法電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法品質管理二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作測定の方法工作法荷重、応力及びひずみ五 材料金属材料の種類、性質及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、シーケンス制御に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 シーケンス制御法制御内容機器の選定及び配置プログラミング制御装置の組立て及び試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全シーケンス制御作業プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの設計プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作動作試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
半導体製品製造一 半導体一般半導体の種類及び性質半導体素子の種類、構造、性質及び用途半導体素子の基本回路半導体用語二 電気電気回路三 半導体製品製造法一般製造工程製造計画品質管理信頼性試験四 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 公害防止その他環境保全公害防止その他環境保全に関する一般的な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 集積回路チップ製造法集積回路チップの製造工程集積回路チップ用材料の種類、性質及び用途集積回路チップの製造に使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法集積回路チップの製造に使用する装置の調整及び保全の方法検査及び測定の方法集積回路チップに生ずる欠陥の原因及びその防止方法防塵じん管理及び汚染の防止方法真空の基礎知識集積回路チップの製造に使用する特殊材料ガスの基礎知識集積回路チップの製造に使用する薬品の基礎知識純水の基礎知識ロ 集積回路組立て法集積回路の組立て工程集積回路用材料の種類、性質及び用途パッケージの種類、構造及び用途集積回路の組立てに使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法集積回路の組立てに使用する装置の調整及び保全の方法検査及び測定の方法製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法防塵じん管理及び汚染の防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 集積回路チップ製造作業集積回路チップの加工二 集積回路組立て作業集積回路の組立て
プリント配線板製造一 プリント配線板一般プリント配線板の種類、性質及び用途プリント配線板用語二 電気電気回路及び電子回路三 プリント配線板製造法一般製造工程品質管理四 実装実装に関する知識五 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プリント配線板設計法プリント配線板の設計方法プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法ロ プリント配線板製造法プリント配線板の製造方法プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法試験及び検査の方法プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プリント配線板設計作業パターン設計回路動作二 プリント配線板製造作業プリント配線板製造
自動販売機調整一 自動販売機自動販売機の種類、構造、機能及び使用方法自動販売機により販売される商品の種類及び管理二 材料自動販売機に使用する材料の種類、性質及び用途三 自動販売機調整法自動販売機の検査方法自動販売機の調整方法自動販売機の調整に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法四 電気・化学一般電気及び化学に関する基礎知識五 関係法規電気用品安全法関係法令、食品衛生法関係法令、未成年者喫煙禁止法関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律関係法令、刑法関係法令、未成年者飲酒禁止法関係法令、貨幣損傷等取締法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法関係法令、酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、水道法関係法令、道路交通法関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係法令、割賦販売法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係法令、たばこ事業法関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法関係法令、前払式証票の規制等に関する法律関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律関係法令、製造物責任法関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、自動販売機に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識自動販売機調整作業自動販売機の検査自動販売機の故障の診断自動販売機の調整
産業車両整備一 産業車両産業車両の種類、用途及び使用方法産業車両の装置の種類、構造及び機能二 産業車両整備法産業車両整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法産業車両の故障の原因及び発見方法産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法三 材料産業車両に使用する材料の種類、性質及び用途産業車両整備に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 燃料及び油脂類燃料及び油脂類の種類、性質及び用途六 力学及び材料力学力学の基礎理論材料力学の基礎理論七 製図日本産業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 関係法規廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、産業車両整備に関する部分十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識産業車両整備作業産業車両の故障の発見産業車両の修理産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整測定
鉄道車両製造・整備一 鉄道車両一般鉄道関係用語鉄道車両の種類、用途及び記号鉄道車両装置の種類、構造及び機能二 材料鉄道車両に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理構造材料の特性三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 電気電気用語電気機械器具の基礎知識五 機械工作法工作法の基礎工作測定の方法六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 品質管理品質管理用語八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機器ぎ装法装置の組立て、取付け、点検及び調整台車の組立て、点検及び調整潤滑方式機械配置図及び系統図の読図ロ 内部ぎ装法器工具の種類及び使用方法接合作業及びシール作業の方法内部構成品の構造及び取付け方法可動部分の点検及び調整ハ 配管ぎ装法配管関連装置の種類、構造及び機能管の加工管及び管装置の取付け及び後処理管及び管装置の試験方法配管材料の種類、規格及び用途機器配置図、系統図及び配管図の読図ニ 電気ぎ装法電気及び磁気の基礎理論電気機械器具の種類、構造及び用途電気関連装置の種類、構造及び機能配線及び結線並びにそれらの試験方法電気材料の種類、性質及び用途配線図、機器配置図、つなぎ図及び配管図の読図ホ 鉄道車両現図製作法日本産業規格に定める製図総則、機械製図及び溶接記号現図の作成方法用器画法型取りの方法部品表の作成方法車体の主要部分の種類及び構造ヘ 走行装置整備法走行装置の種類、特徴及び機能走行装置の分解、組立て、調整及び検査の方法潤滑方式電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎関係法規ト 原動機整備法原動機に関する基礎知識原動機の種類、特徴及び機能原動機の分解、組立て、調整及び検査の方法電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎関係法規チ 鉄道車両点検・調整法鉄道車両の装置の点検及び調整の方法鉄道車両の部品の種類、材質及び特徴鉄道車両関係図面の読図試験・検査の方法関係法規次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機器ぎ装作業機器ぎ装作業の段取り機器の取付け及び調整台車の取付け及び調整二 内部ぎ装作業内部ぎ装作業の段取り各種の接合作業内部の造作ジグの製作三 配管ぎ装作業配管ぎ装作業の段取り管の加工管及び管装置の取付け管及び管装置の試験四 電気ぎ装作業電気ぎ装作業の段取り配線及び結線作業配線及び結線の試験五 鉄道車両現図作業現図及び型の作成見取図の作成部品表の作成六 走行装置整備作業走行装置整備作業の段取り走行装置の分解、組立て、調整及び検査測定七 原動機整備作業原動機整備作業の段取り原動機の分解、組立て、調整及び検査測定八 鉄道車両点検・調整作業鉄道車両点検・調整作業の段取り鉄道車両の点検及び調整鉄道車両の故障の発見試験・検査
時計修理一 時計時及び報時時計の種類時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途時計の附属装置及び附属品の種類、構造、機能及び用途二 時計修理法時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法時計及び時計部品の修理方法年差及び月差の調整方法時計の性能検査表面処理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 材料時計修理用材料の種類、性質及び用途時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理磁性材料の種類、性質及び用途五 電子及び電気電子回路用部品の種類、性質及び用途電気用語六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識時計修理作業時計の修理
光学機器製造一 光学一般光の基礎知識光学材料の種類、性質及び用途レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識(種類、性質及び用途を含む。)眼の構造及び機能二 光学機器製造一般光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査方法光学素子の洗浄剤の基礎知識測定器の基礎知識機械の主要構成要素の基礎知識工作機械の種類及び用途三 品質管理品質管理用語管理図の作成方法四 製図日本産業規格に定める図示法及びはめあい方式五 電気一般電気用語六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識公害防止その他環境保全七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 光学ガラス研磨法光学ガラスの製造工程光学ガラス加工素材の形状及び寸法決定光学ガラス加工機械の保守測定器の種類、構造及び使用方法光学機器の原理電気機械器具の使用方法ロ 光学機器組立て法光学機器の原理、種類、構造及び使用方法光学機器の組立て及び調整に使用する器工具等の種類、構造及び使用方法光学材料以外の非金属材料及び金属材料の種類、性質及び用途光学機器の組立て及び調整に使用する補助材料の種類、性質及び用途光学機器の組立て及び調整の方法光学機器の検査方法光学ガラス加工機械の主要構造要素の種類、形状及び用途手仕上げ工作測定の方法表面処理荷重、応力及びひずみ電気部品の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 光学ガラス研磨作業レンズ、プリズム及び平面板の研磨加工二 光学機器組立て作業光学機器の組立て及び調整
内燃機関組立て一 内燃機関内燃機関の種類及び特徴内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能内燃機関の効率及び性能燃料及び燃焼潤滑方式二 内燃機関組立て法内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法内燃機関の組立て及び調整の方法内燃機関の性能試験の方法品質管理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 機械工作法工作機械の種類及び用途その他の工作法五 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験六 材料力学荷重、応力及びひずみ七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式八 電気電気及び磁気電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識量産形内燃機関組立て作業内燃機関の組立て及び調整
空気圧装置組立て一 空気圧装置一般空気圧の基礎理論空気圧機器の種類、構造及び機能空気圧回路の種類、特徴及び用途制御方式の種類、特徴及び用途空気圧用語二 空気圧装置組立て法空気圧装置の組立てに使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法空気圧装置の組立ての方法空気圧装置の運転及び保全の方法空気圧装置に生ずる故障の原因及びその発見方法空気圧装置の点検、分解及び調整の方法三 材料空気圧装置に使用する材料の種類、性質及び用途四 製図日本産業規格に定める油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号五 電気電気の基礎理論電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識空気圧装置組立て作業空気圧回路図の読図空気圧装置の組立て空気圧装置の調整
油圧装置調整一 油圧装置一般油圧の基礎理論油圧機器の種類、構造及び機能油圧回路油圧用語二 油圧装置調整法油圧装置の調整に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法油圧装置の据付けの方法油圧装置の運転の方法油圧装置に生ずる故障の原因、発見方法及び対策油圧機器の点検、分解、組立て及び調整の方法三 作動油作動油の種類及び性質四 材料油圧装置に使用する材料の種類及び用途五 製図日本産業規格に定める油圧及び空気圧用図記号、電気用図記号、図示法、材料記号並びにはめあい方式六 電気電気の基礎理論電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法電気回路七 関係法規高圧ガス保安法関係法令、消防法関係法令、環境基本法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、油圧装置調整に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識油圧装置調整作業油圧回路図の読図油圧装置の調整作動油の判別、点検及び取扱い
縫製機械整備一 縫製機械ミシンの種類、機構及び用途ミシンに関する日本産業規格ミシン以外の縫製機械及び付帯機器の種類及び用途二 縫製機械調整法ミシンの点検及び検査の方法ミシンの分解、組立て及び調整の方法ミシンの測定具及び器工具の種類及び使用方法三 材料ミシンに使用する材料の種類、性質及び用途ミシンに使用する材料の熱処理及び表面処理縫製用材料の種類、性質及び用途潤滑剤の種類、性質及び用途四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識縫製機械整備作業ミシンの点検及び検査ミシンの分解、組立て及び調整
建設機械整備一 建設機械建設機械の種類、用途及び使用方法建設機械の装置の種類、構造及び機能二 建設機械整備法建設機械整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法建設機械に生ずる故障の原因及び発見方法建設機械の修理方法建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法三 材料建設機械に使用する材料の種類、性質及び用途建設機械整備に使用する材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理土木建築材料四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 燃料及び油脂類燃料及び油脂類の種類、性質及び用途六 力学及び材料力学力学の基礎理論材料力学の基礎理論七 製図日本産業規格に定める図示法、はめあい方式、表面粗さ及び溶接記号八 電気電気用語電気機械器具の使用方法九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識建設機械整備作業建設機械に生ずる故障の発見建設機械の修理建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整測定
農業機械整備一 農業機械一般農業機械の種類、構造及び用途農業機械の装置の種類及び機能農業機械用原動機の種類、構造、特徴及び用途二 農業機械整備法農業機械整備用機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法農業機械の故障の原因及び発見方法農業機械の点検、分解、組立て及び調整の方法農業機械の試運転及び機能試験の方法農業機械の保守管理の方法三 材料金属材料の種類及び用途金属材料の熱処理農業機械の主要構成部品の材料の種類及び性質四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 製図日本産業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号六 農業一般農業施設の種類及び機能農作物の栽培管理七 関連基礎知識熱の性質燃料及び油脂類の種類、性質及び用途電気の基礎知識油圧装置及び自動制御装置の種類、特徴及び用途八 関係法規道路運送車両法関係法令、製造物責任法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令、消費生活用製品安全法関係法令、道路交通法関係法令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律関係法令のうち、農業機械整備に関する部分九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識農業機械整備作業農業機械整備用機械、器工具及び計測器による点検及び調整農業機械の故障の発見農業機械の点検、分解、組立て及び調整農業機械の試運転及び機能試験
冷凍空気調和機器施工一 冷凍空気調和一般冷凍空気調和の基礎理論冷凍空気調和機器の種類、構造、機能及び用途冷凍空気調和機器の関連設備の種類、構造及び用途二 施工法冷凍空気調和機器の据付けの施工計画及び施工管理冷凍空気調和機器の据付けの方法冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆の工事冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法建築構造の種類及び特徴三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器の試験の方法冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法冷凍空気調和機器の調整の方法冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法四 材料冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、規格、性質及び用途冷媒及び冷凍機油の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途五 電気電気の基礎理論電気機械器具の種類、構造、機能及び用途六 製図冷凍空気調和機器の図面の読図の方法日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、電気事業法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、振動規制法関係法令、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令及び使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令のうち、冷凍空気調和機器の据付け及び整備に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識冷凍空気調和機器施工作業冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整冷凍空気調和機器の故障の発見及び修理冷凍空気調和機器の気密試験及び機能試験
染色一 染色加工一般精練及び漂白浸染なせん色合わせ処理加工及び仕上げ二 材料一般繊維材料染料染色助剤三 繊維製品染色加工された繊維製品四 試験及び測定染色物についての堅ろう度試験その他の試験染色加工における測定の方法五 色彩色彩の用語色彩の表示方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 糸浸染加工法糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途糸浸染作業の方法糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途ロ 織物・ニット浸染加工法浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途浸染作業の方法浸染に使用する染料の種類、性質及び用途浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途ハ 染色補正法染色補正に使用する機械及び器工具の種類及び用途染色補正作業の方法染色補正に使用する薬品、染料等の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 糸浸染作業繊維の鑑別色合わせ染浴の調製糸浸染糸浸染用機械及び器工具の操作二 織物・ニット浸染作業繊維の鑑別色合わせ染浴の調整浸染浸染用機械及び器工具の操作三 染色補正作業よごれの鑑別及び除去薬品及び染料の調合紋抜き及び紋様消しぼかし地直し絵柄の復元及び補正仕上げ
ニット製品製造一 ニット製品一般ニット製品の種類及び特徴ニットに関する日本産業規格家庭用品品質表示法二 材料繊維の種類、性質及び用途編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法ニット生地の種類、性質及び用途ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴三 意匠図案デザイン及び流行色彩四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 丸編みニット製造法製造工程丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法丸編み機の調整の方法丸編み機による編立ての方法丸編みニットの検査の方法丸編みニットの加工の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法ロ 靴下製造法製造工程靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法靴下編み機の調整の方法靴下編み機による編立ての方法靴下の検査の方法靴下の加工の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 丸編みニット製造作業丸編みニット編立て仕様書の作成丸編み機の調整丸編み機による編立て丸編みニットの検査二 靴下製造作業靴下編立て仕様書の作成靴下編み機の調整靴下編み機による編立て靴下の検査
婦人子供服製造一 婦人子供服一般婦人子供服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織、用途及び加工方法編地及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩及び流行色彩の用語流行四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 婦人子供注文服製作法婦人子供注文服製作の特徴体形採寸デザイン技法製図及び型紙の製作裁断の方法仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せの方法縫製の手順及び方法服飾手芸の種類及び技法婦人子供注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法ロ 婦人子供既製服製造法婦人子供既製服製造の特徴製造工程体形デザイン技法パターンメーキング作業指示書マーキング方法カッティングの方法縫製の方法製品検査アパレル用コンピュータの種類、用途及び使用方法婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法婦人子供既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 婦人子供注文服製作作業(礼服を除く。)採寸製図及び型紙の製作裁断仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せ縫製及び仕上げ縫製機械の点検及び調整二 婦人子供既製服パターンメーキング作業作業指示書の作成工程分析パターンメーキング三 婦人子供既製服縫製作業マーキングカッティング縫製及び仕上げ縫製機械の点検及び調整
紳士服製造一 紳士服一般紳士服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織、用途及び加工方法編物及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩及び流行色彩の用語流行四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 紳士既製服製造法紳士既製服製造の特徴製造工程体形採寸デザイン技法製図及び型紙の製作裁断の方法縫製の方法紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法紳士既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法紳士既製服製造作業縫製及び仕上げ製品検査縫製機械の点検及び調整
和裁一 和服製作法裁断の方法縫製の手順及び方法採寸和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料和服の材料の種類、特徴及び用途三 和服一般和服の種類及び特徴和服の手入れ及び保存の方法和服に使用する織物の種類、組織及び用途染物の種類及び特徴日本産業規格に定める繊維用語四 服装美学一般色彩着装法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識和服製作作業採寸裁断手縫い及びミシン縫いによる縫製作業仕上げ
寝具製作一 寝具製作法裁断の方法縫製の手順及び方法わた入れの手順及び方法仕上げの手順及び方法寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法三 寝具一般寝具の種類及び特徴寝具の手入れ及び保存の方法寝具に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識寝具製作作業裁断縫製作業わた入れ仕上げ
帆布製品製造一 帆布製品製造法帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法製造工程裁断の方法縫製の手順及び方法二 施工法帆布製品取付工事の施工計画帆布製品取付工法力学に関する基礎知識三 材料帆布製品の材料の種類、特徴及び用途施工用材料の種類、特徴及び用途四 帆布製品一般帆布製品の種類帆布製品に関する日本産業規格五 意匠図案帆布製品のデザイン色彩六 製図帆布製品取付工事の施工図の作成方法七 関係法規建築基準法、屋外広告物法等帆布製品取付工事関係法令のうち、帆布製品取付工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識帆布製品製造作業裁断及び縫製組立て及び取付け仕上げ及び検査
布はく縫製一 布はく縫製品製造法製造工程デザイン、製図及び型紙の製作裁断の方法縫製の方法布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料布はく縫製品の材料の種類及び特徴織物の種類、組織、用途及び加工方法三 布はく縫製品一般布はく縫製品の種類布はく縫製品に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ワイシャツ製造作業作業指示書の作成製図及び型紙の製作裁断縫製検査二 衛生白衣製造作業作業指示書の作成製図及び型紙の製作裁断縫製仕上げ及び検査
機械木工一 木工機械一般木工機械の種類、構造及び機能木工機械用切削工具の種類、材質及び規格研削といしの種類及び用途関連設備の種類及び用途二 木工工作法一般木材の乾燥の方法木材及び木質材料の種類、規格、性質及び用途木材の切削加工木工塗装法三 木工機械作業法工作精度検査の方法木工機械の試験及び検査の方法四 電気電気用語電気機械器具の使用方法電気的制御装置の基本回路五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号六 関係法規騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び大気汚染防止法関係法令のうち、木工機械に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械木工法木工機械の種類、構造及び機能木取りの方法木材及び木質材料の接合及び接着の方法木工機械の使用方法木工機械の調整方法品質管理ロ 木工機械整備法木工機械の種類、構造、機能、使用方法及び保守点検木取りの方法木材の研削加工木工機械及び木工機械用切削工具に使用する材料の種類、性質及び用途潤滑方式ジグ及び取付具の製作方法及び使用方法木材及び木質材料の接合及び接着の方法電気用図記号及び電気回路図空気圧機器の種類及び用途空気圧回路木工機械の据付け方法木工機械の修理方法木工機械の調整方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械木工作業プログラミング数値制御ルータ加工二 木工機械整備作業木工機械の調整及び検査ジグの製作及び調整木工機械用切削工具の研削及び調整木工機械による木製品の部材の試作木工機械の修理及び検査木工機械用切削工具の検査及び取付け
家具製作一 家具一般家具の種類及び規格二 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号三 電気電気用語電気機械器具の使用方法四 関係法規大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、家具製作に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 家具手加工作業法家具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工用器工具の種類及び使用方法木工機械の種類、構造及び使用方法木材工作の方法家具の構造、組立て及び仕上げの方法ロ 家具機械加工作業法家具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法木材工作の方法家具の構造、組立て及び仕上げの方法関連設備の種類及び用途ハ いす張り作業法いす素地の構造及び工作法いす張り用材料の種類、規格、性質及び用途いす張りに使用する器工具の種類、用途及び使用方法いす張りに使用する機械の種類、用途及び使用方法いす張りの方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 家具手加工作業現寸図の作成木取り型板及び定規の製作家具の工作金具類の取付け二 家具機械加工作業現寸図の作成木取りジグ及び取付け具の製作及び調整墨付け型の製作作業手順表の作成木工機械の調整家具の工作切削工具の研削及び調整研削工具の選択及び調整三 いす張り作業型紙の作成力布及びばねの取付け下ごしらえいす張り仕上げ
建具製作一 建具一般建具の種類及び構造二 建築物一般建築物の種類及び構造三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、建具製作に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 木製建具手加工作業法木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法寸法取りの方法木材工作の方法組立て、仕上げ及び建付けの方法関連設備の種類及び用途ロ 木製建具機械加工作業法木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類、規格、構造及び使用方法木工用器工具の種類、規格及び使用方法ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法寸法取りの方法木材工作の方法組立て、仕上げ及び建付けの方法関連設備の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 木製建具手加工作業寸法取り木取り型板及び型台の製作木製建具の工作建付け二 木製建具機械加工作業寸法取り木取り型板及び型台の製作木製建具の工作切削工具の研削及び調整切削工具の選択及び調整建付け
紙器・段ボール箱製造一 紙器・段ボール箱製造一般紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途紙器及び段ボール箱の製造工程紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類及び特徴二 材料紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類及び特徴印刷用材料の種類、特徴及び用途抜き型用材料の種類、特徴及び用途補助材料の種類、特徴及び用途三 品質管理品質管理用語四 電気電気に関する基礎知識電気機械器具の種類、特徴及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 印刷箱製造法原稿に関する知識印刷及び表面加工の種類及び特徴打抜きの方法仕上げの方法ロ 貼はり箱製造法原稿に関する知識印刷及び表面加工の種類及び特徴断裁の方法打抜きの方法仕上げの方法ハ 段ボール箱製造法原稿に関する知識印刷の方法段ボール箱加工の方法強度試験段ボール及び段ボール箱に関する日本産業規格次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 印刷箱打抜き作業打抜き加工二 印刷箱製箱作業仕上げ加工三 貼はり箱製造作業貼はり箱加工四 段ボール箱製造作業段ボール箱加工
プリプレス一 プリプレス、印刷及び製本一般プリプレスから印刷、製本までのワークフロープリプレスの種類及び特徴プリプレス設備の種類及び特徴印刷法の種類及び特徴印刷機の種類及び特徴日本産業規格に定める印刷物の仕上げ寸法製本様式及び本の各部の名称二 材料版材の種類、特徴及び用途印刷インキの種類、特徴及び用途印刷用紙の種類、特徴及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 DTP法DTP作業設計管理DTP用機器及び関連機器の種類、構造、機能及び使用方法文字、線画及び画像の処理並びにレイアウト出力処理ネットワーク品質管理DTP作業作業設計DTP操作
印刷一 印刷、プリプレス及び製本一般プリプレスから印刷、製本までのワークフロー印刷法の種類及び特徴印刷機の種類及び特徴プリプレスの種類及び特徴印刷原稿及び版下の指示日本産業規格に定める印刷物の仕上げ寸法製本様式及び本の各部の名称印刷システムの種類、構成及び特徴環境保全及び資源の再利用の方法二 材料版材の種類、特徴及び用途印刷用インキ類の種類及び特徴印刷用紙類の種類、特徴及び用途三 電気電気用語電気機械器具の種類及び特徴電子機器の種類及び用途四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 オフセット印刷法オフセット印刷の方法オフセット印刷機の構造及び操作方法オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策オフセット印刷作業オフセット印刷
製本一 製本法一般製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法製本の種類及び特徴製本作業の方法書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称表紙の種類用紙の種類、特徴及び取扱い方法二 材料製本用材料の種類、特徴及び用途三 印刷一般印刷法の種類及び特徴四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識製本作業製本
プラスチック成形一 プラスチック成形法一般プラスチック成形の原理及び各種成形法二 成形材料一般成形材料の種類、性質及び用途三 電気電気用語及び各種電気機械器具四 品質管理品質管理用語五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 圧縮成形法圧縮成形法の種類、特徴及び用途圧縮成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備成形成形材料の予熱方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形品のアニーリング成形品重量及び歩留りの計算方法圧縮成形機の種類及び構造圧縮成形機の油圧系統の要素及び機能圧縮成形機の電気系統の要素及び機能圧縮成形機の附属機器及び装置の種類及び機能圧縮成形用金型の種類、構造及び機能成形用金型に関する日本産業規格圧縮成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途インサートの取扱い及び保管の方法接着剤の種類及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、圧縮成形に関する部分ロ 射出成形法射出成形法の種類、特徴及び用途射出成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備乾燥成形材料の色替え及び材料替えの方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形材料の着色剤及びその混合方法成形品のアニーリング成形品重量及び歩留りの計算方法射出成形機の種類及び構造射出成形機の油圧系統の要素及び機能射出成形機の電気系統の要素及び機能射出成形機の制御系統の要素及び機能射出成形機の附属機器及び装置の種類及び機能射出成形用金型の種類、構造及び機能成形用金型に関する日本産業規格射出成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途インサートの取扱い及び保管の方法接着剤の種類及び用途成形材料、成型品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令及び特定家庭用機器再商品化法関係法令のうち、射出成形に関する部分ハ インフレーション成形法インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策フィルムの二次加工の方法インフレーション成形機の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、インフレーション成形に関する部分ニ ブロー成形法ブロー成形法の種類、特徴及び用途ブロー成形条件の設定及び成形品の品質成形材料の予備乾燥成形材料の色替え及び材料替えの方法成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定成形材料の着色剤及びその混合方法成形品の表面処理成形品重量及び歩留りの計算方法ブロー成形機の種類及び構造ブロー成形機の空圧系統の要素及び機能ブロー成形機の油圧系統の要素及び機能ブロー成形機の電気系統の要素及び機能ブロー成形機の制御系統の要素及び機能ブロー成形機の附属機器及び装置の種類及び機能ブロー成形用金型の種類、構造及び機能ブロー成形用金型の取扱い及び保守管理成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、ブロー成形に関する部分ホ 真空成形法真空成形法の種類、特徴及び用途真空成形条件の設定及び成形品の品質成形不良の原因及び防止対策成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定歩留り及び成形不良率の計算方法真空成形機の種類及び構造真空成形機の空圧系統の要素及び機能真空成形機の油圧系統の要素及び機能真空成形機の電気系統及び制御系統の要素及び機能真空成形機の附属機器及び装置の種類及び機能真空成形用金型及び抜型の種類、構造及び機能真空成形用金型及び抜型の検査及び取扱い成形材料の種類、性質及び用途成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本産業規格日本産業規格に定める図示法及び材料記号食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、真空成形に関する部分次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 圧縮成形作業成形条件の設定圧縮成形機(トランスファー成形機を含む。)による成形加工二 射出成形作業成形条件の設定射出成形機による成形加工三 インフレーション成形作業成形条件の設定インフレーション成形機による成形加工四 ブロー成形作業成形条件の設定ブロー成形機による成形加工五 真空成形作業真空成形機による成形加工生産管理
強化プラスチック成形一 強化プラスチック成形一般強化プラスチック成形の原理強化プラスチック成形の特性二 材料強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全危険物の取扱いに関する知識廃棄物処理及び環境保全に関する知識五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 積層成形法成形品の特性及び用途成形品に関する日本産業規格成形品の設計積層成形の方法その他の成形法の種類及び種類別の特徴成形品に生ずる欠陥成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法成形品の加工方法成形品の検査方法型の種類、設計及び製造積層成形材料の種類、規格、性質及び用途品質管理ロ 積層防食法積層防食の特性及び用途積層防食層の設計躯く体構造の種類及び特徴積層防食における施工環境の管理積層防食の工程防食工法の特徴積層防食層に生ずる欠陥積層防食に使用する機械及び工具の種類及び使用方法積層防食層の検査方法躯く体に生ずる劣化及び腐食積層防食材料の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 手積み積層成形作業手積み積層成形作業記録の作成二 エポキシ樹脂積層防食作業積層防食作業記録の作成三 ビニルエステル樹脂積層防食作業積層防食作業記録の作成
石材施工一 施工法一般石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途採石及び石割りの方法石材加工法の基本二 材料石材の種類、性質及び用途石材以外の石材施工用材料の種類及び用途石の品質の判定の方法三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 石材加工法石製品の種類及び構造石材加工の段取り石材加工の方法石製品の据付けの方法石材加工における故障の種類、原因及び補修方法石製品の設計図の読図の方法石材加工に使用する文字の書体石材加工に使用する紋様ロ 石張り施工法石張り下地の種類及び構造石張り工事の段取り石張りの工法石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法石張り工事の施工設備の種類及び用途石張り工事の関連工事の種類及び工程建築構造及び建築物の主要部分の種類及び特徴日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号ハ 石積み施工法石積みの種類及び構造石積み工事の施工方法石積み工事における故障の種類、原因及び補修方法石積み工事の施工設備の種類及び用途石積み工事の関連工事の種類及び工程石積み用石材の形状及び寸法日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号建築基準法関係法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法関係法令のうち、石積み工事に関する部分次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 石材加工作業石材加工の段取り石材加工石製品の据付け石材の重量の判定二 石張り作業石張り工事の段取り石張り石材の重量の判定三 石積み作業石積み工事の段取り石材加工石積み
パン製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 パン一般パンの種類及び特徴パン関連食品の種類及び特徴三 パン製造法パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論パン生地の調整の方法パン生地の発酵の方法パン生地の加工の方法パンの熱加工の方法パンの仕上げの方法包装及び保存の方法製品検査四 材料パンの材料の種類、性質及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識パン製造作業材料の選定生地の調整生地の発酵生地の加工熱加工仕上げ製品検査
菓子製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 菓子一般菓子の種類三 関係法規食品衛生法関係法令のうち菓子製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 洋菓子製造法洋菓子の種類及び特徴洋菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法膨張及び凝固の基礎理論洋菓子の材料の種類、性質及び用途洋菓子の生地の調整の方法洋菓子の成形加工の方法洋菓子の熱加工の方法洋菓子の仕上げの方法洋菓子のデザイン色彩包装及び保存の方法製品検査ロ 和菓子の製造法和菓子の種類及び特徴和菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法膨張及び凝固の基礎理論和菓子の材料の種類、性質及び用途あんの種類、特徴、用途及び製造方法和菓子の生地の調整の方法和菓子の成形加工の方法和菓子の熱加工の方法和菓子の仕上げの方法和菓子のデザイン色彩包装及び保存の方法製品検査次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 洋菓子製造作業材料の選定生地の調整成形加工熱加工仕上げ二 和菓子製造作業材料の選定生地の調整成形加工熱加工仕上げ
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一 食肉加工一般食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法食品衛生の基礎理論二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程三 材料原料肉の種類、性質及び加工適性副原料及び添加物の種類、性質及び用途ケーシングの種類、性質及び用途包装材料の種類、性質及び用途四 品質管理及び衛生管理品質管理用語官能検査成分等の検査方法品質管理の方法衛生管理五 化学一般化学に関する基礎理論六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 関係法規食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、計量法関係法令、健康増進法関係法令、と畜場法関係法令、大気汚染防止法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業原料肉の品質の判定原料肉の処理副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定ハム類の製造ソーセージ類の製造ベーコン類の製造
水産練り製品製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 水産練り製品一般水産練り製品製造の基礎理論水産練り製品の種類及び特徴三 かまぼこ製品製造法かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法かまぼこ製品の製造方法汚染防止排水処理保存方法製品検査品質管理四 材料原料魚の種類、性質及び用途魚肉の性質副原料の種類、性質及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かまぼこ製品製造作業材料の選定かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整かまぼこ製品の製造製品検査
みそ製造一 みそ製造法製造計画みそ製造用の原料の種類、性質及び加工適性みそ製造に使用する機械及び設備の種類及び使用方法製造工程品質管理二 微生物及び酵素微生物の性質及び作用酵素の性質及び作用三 化学一般食品化学に関する基礎理論四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、不当景品類及び不当表示防止法関係法令、計量法関係法令、環境基本法関係法令及び健康増進法関係法令のうち、みそ製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識みそ製造作業原料の判定及び処理製麹きく仕込み熟成みその検査
酒造一 清酒製造法清酒製造に使用する機器及び設備の種類、構造及び使用方法清酒製造用の原料の種類、性質及び処理方法こうじの性質及び製造方法酒母の種類、性質及び製造方法もろみの種類、性質及び製造方法製成及び火入れ貯蔵食品衛生及び品質管理二 微生物及び酵素清酒製造に使用する微生物の種類及び性質有害微生物の種類及び性質酵素の種類及び性質清酒製造に使用する微生物の試験方法三 化学一般無機化学、有機化学及び分析化学の基礎理論四 電気電気用語電気機械器具の使用方法五 関係法規酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、食品衛生法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、食品表示法関係法令及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律関係法令のうち、酒造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識清酒製造作業原料処理こうじ、酒母及びもろみの製造管理製成及び火入れ品質管理酒母、もろみ及び清酒の分析測定
建築大工一 建築構造木造建築物の種類及び特徴木造建築物の構造及び造作木造建築物以外の建築物の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 規矩く術規矩く術の基本さしがねの使用方法隅の軒回り、四方転び及び木割り三 施工法木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法木造建築工事の施工計画仮設工事の施工方法水盛り、やりかた及び墨出しの方法基礎工事の施工方法木工事の施工方法木工事の関連工事の種類及び施工方法木造建築物の養生及び補修の方法四 材料建築用材料の種類、規格、性質及び用途五 製図木造建築物の施工図の作成方法六 関係法規建築基準法関係法令(木造建築物に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識大工工事作業水盛り、やりかた及び墨出し木工事の施工矩計かなばかりの製作
かわらぶき一 屋根かわらぶき屋根の形状、構造及び特徴かわらぶき屋根下地の工法及び特徴かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴二 施工法かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法かわらぶきの段取りかわらぶきの工法かわらぶきの施工計画かわらぶきの施工設備の種類及び用途三 材料かわらぶき用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途四 建築概要建築構造の種類、構法及び特徴建築基準法関係法令のうち、かわらぶきに関する部分五 製図日本産業規格の建築製図通則六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かわらぶき作業かわらぶきの段取りかわらぶきかわらぶき屋根の補修
とび一 施工法仮設の建設物の組立て及び解体の方法掘削、土止め及び地業の方法躯く体工事の方法重量物の運搬方法建設物の解体の方法玉掛けの方法とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途建設工事の施工図の種類及び表示記号力学に関する基礎知識二 材料とび工事用材料の種類及び用途建築用材料の種類及び用途三 建築構造仮設の建設物の種類及び構造建築物の種類及び特徴四 関係法規建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、とび工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識とび作業とび作業の段取り仮設の建設物等の組立て及び解体掘削、土止め及び地業玉掛け建設工事に使用する材料の運搬
左官一 施工法左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法左官下地の種類及び特徴墨出しの方法左官工事の工法左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法左官工事の施工計画左官工事の施工設備の種類及び用途左官工事の関連工事の種類及び特徴二 材料左官材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び特徴三 意匠図案床、壁、天井及び開口部の意匠図案色彩四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び特徴五 製図日本産業規格の建築製図通則六 関係法規建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識左官作業左官工事の施工
築炉一 築炉作業法築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途築炉の段取り築炉施工の方法炉に生ずる損傷の原因及びその修理方法築炉施工計画築炉の施工設備の種類及び用途築炉関連工事の種類及び工程二 材料築炉用材料の種類、規格、性質及び用途三 炉炉及びその附属装置の種類、構造及び用途四 燃料及び燃焼燃料の種類、性質及び用途燃焼及び伝熱の基礎理論五 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号築炉の施工図の読図六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識築炉作業築炉の段取り築炉施工
ブロック建築一 建築構造補強コンクリートブロック造の構造補強コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法コンクリートブロック工事の施工計画コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工方法コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程三 材料コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類五 関係法規建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリートブロック工事作業コンクリートブロック工事の施工図の作成コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工
タイル張り一 施工法タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法タイル工事の段取りタイル張り工法タイル工事における養生タイル工事の検査の方法タイル工事の施工計画タイル工事の施工設備の種類及び用途タイル工事の関連工事の種類及び施工方法二 材料タイル張り用材料の種類、規格、性質及び用途三 意匠図案床、壁、天井等の意匠図案色彩四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号六 関係法規建築基準法関係法令のうち、タイル工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識タイル張り作業タイル工事の段取りタイル張り
畳製作一 畳及び材料畳の種類、構造、規格及び用途畳の材料の種類、性質、規格及び用途二 施工法畳製作に使用する器工具及び機械の種類及び使用方法寸法取りの方法寸法の割出し及び割付けの方法畳の加工方法畳の補修方法畳の敷込み方法畳の管理方法三 建築概要床の構造室内の採光及び換気室内の造作及び装飾四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識畳製作作業畳の製作畳の敷込み畳の補修
配管一 施工法一般配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法管の加工管施設の機能試験管の被覆及び塗装溶接作業流体の基礎理論二 材料配管用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類、性質及び用途三 製図図示法及び材料記号四 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、ガス事業法関係法令、水道法関係法令、下水道法関係法令、電気事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令のうち、配管工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 建築配管施工法施工方法配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号ロ プラント配管施工法施工方法及び管の加工プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途金属材料の熱処理溶接部の非破壊検査の方法配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 建築配管作業型取り材料取り管の加工配管及び機器類の取付け二 プラント配管作業型取り材料取り管の加工配管及び配管用附属品の取付け
厨ちゆう房設備施工一 施工法厨ちゆう房設備工事の施工計画厨ちゆう房設備工事の施工方法厨ちゆう房設備工事に使用する材料及びその工作法厨ちゆう房設備関連工事の施工方法二 厨ちゆう房機器厨ちゆう房機器の種類、構造、機能及び用途厨ちゆう房機器の保守管理三 厨ちゆう房関連設備給排気設備の種類、構造、機能及び用途給排水設備及び給湯設備の種類、構造、機能及び用途燃料貯蔵供給設備の種類及び構造空気調和設備の種類、構造及び機能搬送設備の種類、構造及び機能四 厨ちゆう房厨ちゆう房の規模及び厨ちゆう房機器のレイアウト厨ちゆう房の構造五 関連基礎知識気体及び液体の性質燃料の種類、性質及び用途冷凍の基礎理論電気の基礎知識六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規食品衛生法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、ガス事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、悪臭防止法関係法令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係法令のうち、厨ちゆう房設備施工に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識厨ちゆう房設備施工作業厨ちゆう房設備の据付け厨ちゆう房設備の分解、組立て及び調整厨ちゆう房設備の気密試験、導通試験及び機能試験
型枠施工一 施工法型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴型枠の下ごしらえの方法型枠及び型枠支保工の組立ての方法型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法型枠工事の施工計画型枠工事の施工設備の種類及び用途建設工事の種類及び施工方法二 材料型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途三 建築構造及び土木構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴構造力学の基礎理論四 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令のうち、型枠工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識型枠工事作業型枠下ごしらえ図の作成型枠材及び型枠支持材の選定型枠工事の施工型枠及び型枠支保工の解体
鉄筋施工一 建築構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類、構法及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法鉄筋の加工鉄筋組立て鉄筋工事の施工計画鉄筋工事の施工設備の種類、用途及び使用方法建設工事の種類及び施工方法三 材料鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途四 建築設計図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則等に定める表示記号コンクリート施工図の読図の方法五 関係法規建築基準法関係法令のうち、鉄筋工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鉄筋施工図作成作業躯く体施工図及び構造詳細図の読図鉄筋折り曲げ加工図の作成鉄筋施工図の作成鉄筋加工絵符えふの作成材料の選定二 鉄筋組立て作業鉄筋組立ての段取り鉄筋及び鉄筋加工材の選定鉄筋の加工鉄筋組立て鉄筋工事の良否の判定
コンクリート圧送施工一 建設一般建築構造の種類土木構造物の種類鉄筋の種類及び組立て方法型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴建設の用語二 施工法コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法コンクリート圧送工事の施工計画配管作業の方法ブーム作業の方法コンクリート圧送工事作業の方法コンクリートポンプの整備及び保全の方法関連工事の種類及び施工方法三 材料コンクリートの種類、性質及び特徴関連工事用材料の種類、特徴及び用途四 コンクリートの圧送性コンクリートの圧送性五 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則六 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び道路交通法関係法令のうち、コンクリート圧送工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事の段取り輸送管の配管作業コンクリートポンプ及び関連装置の操作筒先作業ホッパー装置及び輸送管の洗浄読図
防水施工一 建設一般建設工事の種類及び施工方法建築構造の種類及び特徴防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途二 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則三 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ アスファルト防水施工法アスファルト防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法アスファルト防水工事の段取りアスファルト防水工法アスファルト防水層の故障の種類、原因及び補修方法アスファルト防水工事における養生及び保護アスファルト防水下地の種類及び特徴アスファルト防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途アスファルト防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ロ ウレタンゴム系塗膜防水施工法ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法ウレタンゴム系塗膜防水工事の段取りウレタンゴム系塗膜防水工法ウレタンゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法ウレタンゴム系塗膜防水工事における養生ウレタンゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ウレタンゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ハ アクリルゴム系塗膜防水施工法アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法アクリルゴム系塗膜防水工事の段取りアクリルゴム系塗膜防水工法アクリルゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法アクリルゴム系塗膜防水工事における養生アクリルゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途アクリルゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ニ 合成ゴム系シート防水施工法合成ゴム系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法合成ゴム系シート防水工事の段取り合成ゴム系シート防水工法合成ゴム系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法合成ゴム系シート防水工事における養生合成ゴム系シート防水下地の種類及び特徴合成ゴム系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途合成ゴム系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ホ 塩化ビニル系シート防水施工法塩化ビニル系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法塩化ビニル系シート防水工事の段取り塩化ビニル系シート防水工法塩化ビニル系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法塩化ビニル系シート防水工事における養生塩化ビニル系シート防水下地の種類及び特徴塩化ビニル系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途塩化ビニル系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ヘ セメント系防水施工法セメント系防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法セメント系防水工事の段取りセメント系防水工法セメント系防水層の故障の種類、原因及び補修方法セメント系防水工事における養生及び保護セメント系防水下地の種類及び特徴セメント系防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途セメント系防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ト シーリング防水施工法シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法シーリング防水工事の段取りシーリング防水工法シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法シーリング防水工事における養生シーリング防水下地の種類及び特徴シーリング防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途シーリング防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴チ 改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の段取り改質アスファルトシートトーチ工法防水工法改質アスファルトシートトーチ工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事における養生及び保護改質アスファルトシートトーチ工法防水下地の種類及び特徴改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途改質アスファルトシートトーチ工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴リ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の段取り改質アスファルトシート常温粘着工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事における養生及び保護改質アスファルトシート常温粘着工法防水下地の種類及び特徴改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴ヌ FRP防水施工法FRP防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法FRP防水工事の段取りFRP防水工法FRP防水層の故障の種類、原因及び補修方法FRP防水工事における養生FRP防水下地の種類及び特徴FRP防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途FRP防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 アスファルト防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出しアスファルト溶融釜がまの設置及びアスファルトの溶融アスファルト防水工事の施工二 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生塗膜防水材の計量、混合及び攪拌かくはんウレタンゴム系塗膜防水工事の施工三 アクリルゴム系塗膜防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生塗膜防水材の粘度調整アクリルゴム系塗膜防水工事の施工四 合成ゴム系シート防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し合成ゴム系シート防水工事の施工五 塩化ビニル系シート防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し塩化ビニル系シート防水工事の施工六 セメント系防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び作業時の養生防水材の調合及び混練りセメント系防水工事の施工七 シーリング防水工事作業防水下地の点検及び処理バックアップ材の装塡てんシーリング材の計量、混合及び攪拌かくはんシーリング防水工事の施工八 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工九 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業防水下地の点検及び処理割付け及び墨出し改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工積算十 FRP防水工事作業防水下地の点検及び処理墨出し及び養生FRP防水工事用材料の計量、混合及び攪拌かくはんFRP防水工事の施工
樹脂接着剤注入施工一 施工法樹脂接着剤注入工事等に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法樹脂接着剤注入工事等の段取り樹脂接着剤注入工法等鉄筋コンクリート造躯く体及び仕上げ部分の故障の種類及び原因樹脂接着剤注入工事等における養生樹脂接着剤注入工事等の施工計画樹脂接着剤注入工事等の施工設備の種類、用途及び使用方法二 材料樹脂接着剤注入工事等に使用する材料の種類、規格、性質及び用途樹脂接着剤注入工事等の関連工事に使用する材料の種類及び特徴三 建設一般建設工事の種類及び施工方法等鉄筋コンクリート造の構法及び特徴四 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則五 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、樹脂接着剤注入工事等に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識樹脂接着剤注入工事作業注入剤の選定墨出し穿せん孔注入剤の計量、混合及び撹拌かくはん樹脂接着剤注入工事の施工養生
内装仕上げ施工一 内装仕上げ一般内装仕上げの種類二 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造三 建築製図建築設計図書及び日本産業規格に定める建築製図通則四 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プラスチック系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程プラスチック系床仕上げ工事の段取り及び工法プラスチック系床の維持及び管理色彩の用語及び図柄の種類ロ カーペット系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程カーペット系床仕上げ工事の段取り及び工法カーペット系床の維持及び管理色彩の用語及び図柄の種類ハ 木質系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴木質系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程木質系床仕上げ工事の段取り及び工法木質系床の維持及び管理図柄の種類ニ 鋼製下地施工法吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火天井及び壁の種類及び特徴鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ボード仕上げ工事に使用する材料の種類及び規格鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法鋼製下地工事の段取り及び工法鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法鋼製下地工事における養生ホ ボード仕上げ施工法吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火天井及び壁の種類及び特徴ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法鋼製下地工事に使用する材料の種類及び規格鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法ボード仕上げ工事の段取り及び工法ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法ボード仕上げ工事における養生ヘ カーテン施工法カーテンの種類及び特徴縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途模様の種類、特徴及び効果色彩の用語スタイルの決定採寸及び要尺並びに取付けの方法裁断及び縫製の種類及び方法ト 化粧フィルム施工法貼り下地の種類、構造及び特徴化粧フィルム施工に使用する材料の種類、規格、性質及び用途化粧フィルム工事の関連工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途化粧フィルム工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法化粧フィルム工事の工法化粧フィルム工事の関連工事の種類及び施工方法化粧フィルム工事の段取り化粧フィルム施工面の維持及び管理化粧フィルム工事における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プラスチック系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しプラスチック系床仕上げ工事の施工二 カーペット系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しカーペット系床仕上げ工事の施工三 木質系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び処理床仕上げ材の選定割付け及び墨出し木質系床仕上げ工事の施工四 鋼製下地工事作業取付下地の点検及び補修鋼製下地材の選定割付け及び墨出し鋼製下地工事の施工五 ボード仕上げ工事作業取付下地の点検及び補修ボード類の選定割付け及び墨出しボード仕上げ工事の施工六 カーテン工事作業採寸及び要尺裁断縫製取付け七 化粧フィルム工事作業貼付け下地の点検及び補修採寸、割付け及び割出し化粧フィルムの施工
熱絶縁施工一 熱絶縁熱絶縁の基礎知識二 関係法規建築基準法関係法令、消防法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律関係法令、地球温暖化対策の推進に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、熱絶縁工事に関する部分三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 保温保冷施工法日本産業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号配管図の種類保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法保温保冷工事の施工方法保温保冷工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法保温保冷工事の施工計画保温保冷工事の施工設備の種類、構造及び使用方法保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能保温保冷工事の関連工事の種類及び施工方法保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途ロ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法日本産業規格に定める吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号断熱工事に使用する機械の種類、特徴及び操作方法断熱工事の施工方法断熱工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法断熱工事の施工計画断熱工事の施工設備の種類、構造及び使用方法断熱工事の対象となる建築物及び設備断熱工事の関連工事の種類及び施工方法断熱工事用原材料の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 保温保冷工事作業保温保冷工事の施工二 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業断熱工事の前処理断熱工事の施工
カーテンウォール施工一 カーテンウォール一般カーテンウォールの種類、構造及び取付方式カーテンウォールの性能二 施工法金属製カーテンウォール工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法金属製カーテンウォール工事の施工計画金属製カーテンウォールの取付方法金属製カーテンウォール工事における養生金属製カーテンウォール工事の施工設備の種類、用途及び使用方法金属製カーテンウォール工事の関連工事の種類及び工程三 材料金属製カーテンウォール用材料の種類、性質及び用途金属製カーテンウォールの取付に使用する材料の種類、性質及び用途金属製カーテンウォール工事の関連工事に使用する材料の種類、性質及び用途四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造五 製図日本産業規格の建築製図通則金属製カーテンウォール工事の施工図の読図六 関係法規建築基準法関係法令のうち、金属製カーテンウォール工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属製カーテンウォール工事作業金属製カーテンウォール工事の段取り金属製カーテンウォールの取付け
サッシ施工一 サッシ施工法サッシ工事の施工計画サッシ工事の段取りサッシの取付工法サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法サッシ取付用材料の種類、性質及び用途サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法サッシ工事における養生サッシ工事の施工設備の種類及び用途サッシ工事の関連工事の種類及び工程二 建具一般金属製建具の種類、特徴及び用途サッシの種類、性能及び構造ドアの種類、性能及び構造金属製建具の材料の種類、性質及び用途建具に使用する附属金物三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の各部構造の種類及び特徴四 建築設計図書サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び消防法関係法令のうち、サッシ工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ工事の段取りビル用サッシの取付け
自動ドア施工一 自動ドア一般自動ドアの開閉方式による種類、動作及び用途自動ドアの駆動装置、制御装置及び検出装置の種類、構造及び機能自動ドア用建具の性能二 施工法自動ドア工事の施工計画自動ドア工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法自動ドア工事の施工設備の種類及び用途自動ドア工事の施工方法自動ドアの検査及び調整自動ドア工事の関連工事の種類及び工程三 材料自動ドア用材料の種類及び性質自動ドア取付け用材料の種類及び用途四 保守点検自動ドア及び自動ドア関連設備の保守点検の方法五 建築構造建築物の自動ドア取付け部分の構造及び仕様六 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途七 関連基礎知識電気の基礎知識力学の基礎知識八 製図日本産業規格の製図通則に定める表示記号建築設計図書に関する基礎知識九 関係法規建築基準法関係法令、建設業法関係法令、消防法関係法令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、自動ドアに関する部分十 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識自動ドア施工作業自動ドア取付け用材料の加工及び組立て自動ドアの組立て及び取付け自動ドアの分解及び調整自動ドアの検査、故障の発見及び修理
ガラス施工一 施工法ガラス工事の施工計画ガラス工事の段取りガラス工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法ガラス工事の施工設備の種類及び用途ガラスの加工方法ガラスの取付け工法ガラス工事における養生住宅用サッシの取付け方法ガラス工事の関連工事の種類及び工程二 材料建築用板ガラスの種類、規格、性質及び用途ガラスブロックの種類、規格、性質及び用途建築用板ガラス及びガラスブロックの取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途わく、建具等の種類、規格及び構造住宅用サッシの性能、種類、寸法及び用途住宅用サッシの取付けに使用する材料の種類、規格及び用途関連工事用材料の種類及び性質三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令(ガラス工事に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ガラス工事作業ガラス工事の段取りガラス工事の施工積算
ウェルポイント施工一 地下工事一般地下工事の種類及び施工法地下水処理工法の種類及び特徴二 地下水一般地下水及び帯水層の基礎知識三 土質一般土質の基礎知識四 施工法ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法原動機等の種類及び使用方法ウェルポイント工事の事前調査ウェルポイント工事の施工計画ウェルポイント工事の施工方法ウェルポイント工事に関連する工事の種類及び方法五 材料ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途六 排水施工計画図排水施工計画図の作成方法七 関係法規建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ウェルポイント工事作業排水施工計画図の作成ウェルポイント工事の施工
テクニカルイラストレーション一 製図製図に関する日本産業規格投影法用器画法製図用器具の種類及び使用方法製図用紙の種類及び規格二 立体図立体図の種類、特徴及び用途立体図の複製の方法三 関連基礎知識機械の基礎知識材料の基礎知識電気の基礎知識四 立体図作成法立体図の作図方法スケッチ五 CADCADに関する知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 テクニカルイラストレーション手書き作業立体図の作図二 テクニカルイラストレーションCAD作業CADによる立体図の作成CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図一 製図一般製図に関する日本産業規格製図用器具の種類及び使用方法用器画法二 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学一般荷重、応力及びひずみはりのせん断力図及び曲げモーメント図はり及び軸における断面の形状と強さとの関係圧力容器熱応力四 溶接一般溶接作業五 関連基礎知識力学の基礎知識流体の基礎知識熱の基礎知識電気の基礎知識表面処理の基礎知識腐食及び防食の基礎知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械製図法機械製図法に関する日本産業規格機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途加工法工作機械の種類及び用途測定及び試験原動機等の種類及び用途電気機械器具の使用方法電気・電子部品の使用方法CADに関する知識ロ プラント配管製図法プラント配管製図に関する日本産業規格その他の規格プラント配管図の種類及び作図法プラントのプロセス及び計装に関する基礎知識プラントを構成する設備及び装置の種類、構造、機能及び特徴プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途プラント配管設計法プラント配管施工法プラント配管の試験及び検査プラント配管関連法規次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械製図手書き作業部品図の作成組立図の作成部品の選定二 機械製図CAD作業CADによる部品図の作成CADによる組立図の作成部品の選定CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理三 プラント配管製図作業配管計画図の作成配管図の作成
電気製図一 製図製図に関する日本産業規格電気製図に関する日本産業規格その他の規格用器画法二 配電盤・制御盤一般配電盤・制御盤及びその関連機器の種類、構造、性能及び用途三 電気電気及び磁気の基礎理論電気機器等の制御方式及び保護方式電気に関する規格及び省令四 材料金属材料の種類、特徴及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途配電盤・制御盤製図作業配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析一 化学分析法化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法化学分析の単位操作の方法試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法サンプリング及び試料の調製の方法定性分析の方法重量分析の方法容量分析の方法機器分析の方法公定分析法統計に関する基礎知識二 化学一般無機化学有機化学物理化学三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識化学分析作業試薬及び標準溶液の調製定性分析重量分析容量分析機器分析
金属材料試験一 金属材料試験法一般金属材料試験の種類主要な金属材料試験機器の種類品質管理二 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の組織及び合金の平衡状態図金属材料の熱処理の基本金属材料の変形三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 機械工作法鋳造作業溶接作業その他の工作法五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及び表面粗さ六 電気電気用語電気機械器具の使用方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械試験法材料試験機の種類、構造及び機能材料試験機用力計の種類及び使用方法硬さ基準片の種類及び使用方法機械試験の種類、目的及び方法ロ 組織試験法金属材料の性質金属材料の熱処理組織試験の種類、目的及び方法硬化層及び脱炭層の測定及び判定並びに異常層の測定次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械試験作業機械試験二 組織試験作業組織試験
貴金属装身具製作一 貴金属装身具製作法貴金属装身具の種類及び特徴貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法細工・仕上げロストワックス精密鋳造特殊加工の種類、方法及び特徴貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法二 材料貴金属材料の種類、性質及び用途貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途宝石類の種類、性質及び用途三 デザイン及び製図デザイン図法・製図四 電気及びガス電気用語ガスの種類、性質及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識貴金属装身具製作作業細工・仕上げ石留め
印章彫刻一 印章一般印章の意義印章の歴史印章の種類及び用途印章に関する法令二 印章彫刻法一般印稿及び判下揮ごう彫刻法の種類及び特徴三 印章文字文字の歴史印章文字の書体四 材料印材の種類、特徴、鑑別法及び用途印章附属品の種類及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 木口彫刻法木口彫刻用具の種類及び用途字入れの方法木口彫刻の方法木口彫刻作業字入れ木口彫刻
表装一 表装一般表装の種類表装作業に使用する器工具の種類及び用途表装作業の関連工事の種類二 材料表装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途三 意匠図案及び色彩表具、壁等の意匠図案色彩四 建築概要建築物の主要部分の種類及び特徴日本産業規格の建築製図通則五 関係法規建築基準法関係法令のうち、表装に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 表具工作法表具品の種類、構造及び特徴表具の工法表具品の保存方法並びに表具における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法ロ 壁装施工法張り下地の種類、構造及び特徴壁装の工法壁装における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 表具作業表具品の製作二 壁装作業壁装の施工
塗装一 塗装一般塗装の目的塗装法の種類塗料の調合及び色合わせの方法塗料の乾燥の方法塗膜試験の種類及び方法塗装における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び修整方法塗装作業における養生塗装に使用する器工具の種類、特徴及び使用方法二 材料塗料の種類及び性質うすめ剤及び溶剤の種類、性質及び用途塗装用補助材料の種類、特徴及び用途三 色彩色彩の用語色彩の表示方法色彩調節四 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、塗装工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 木工塗装法被塗装物の種類、性質及び用途木工塗装用の塗料の用途木工塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法木工塗装の方法木工塗装用の機械の種類及び使用方法ロ 建築塗装法被塗装物の種類及び性質建築塗装用の塗料の用途建築塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法建築塗装の方法建築塗装用の機械の種類及び使用方法建築物及び鉄鋼構造物の種類及び特徴ハ 金属塗装法被塗装物の種類及び性質金属塗装用の塗料の用途金属塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法金属塗装の方法金属塗装用の機械の構造、調整及び使用方法金属塗装用設備の種類及び使用方法ニ 鋼橋塗装法被塗装物の種類及び性質鋼橋塗装用の塗料の用途鋼橋塗装の工程素地調整の方法下地調整の方法鋼橋塗装の方法鋼橋塗装用の機械の種類及び使用方法足場の種類及び組立て方法ホ 噴霧塗装法噴霧塗装用の塗料の用途噴霧塗装の工程素地調整の方法噴霧塗装の方法噴霧塗装用の機械の構造、調整及び使用方法噴霧塗装用設備の種類及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 木工塗装作業へら及びたんぽの製作素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整二 建築塗装作業素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整三 金属塗装作業へらの調整素地調整塗装作業膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整四 鋼橋塗装作業素地調整塗装作業塗膜の修整五 噴霧塗装作業噴霧塗装機の分解、組立て及び調整素地調整噴霧塗装機による塗装作業塗装用設備の調整及び使用素地の良否の判定膜厚及び塗り色の判定塗膜の修整
広告美術仕上げ一 施工法一般広告物の種類及び構造広告物の製作方法広告物の製作図の作成方法広告物の取付け方法広告物の安全に関する力学の基礎二 材料広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途三 デザインコミュニケーションとデザインデザインの基礎色彩広告デザイン広告景観に関する基礎四 関係法規屋外広告物法関係法令、建築基準法関係法令、道路交通法関係法令、消防法関係法令及び電気用品安全法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 広告板ペイント仕上げ法広告板のペイント仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板のペイント仕上げ方法ペイント仕上げ以外の広告板の仕上げ方法ロ 広告板プラスチック仕上げ法広告板のプラスチック仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板のプラスチック仕上げ方法プラスチック仕上げ以外の広告板の仕上げ方法ハ 広告板粘着シート仕上げ法広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板の粘着シート仕上げ方法粘着シート仕上げ以外の広告板の仕上げ方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 広告面ペイント仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング調色広告面のペイント仕上げ二 広告面プラスチック仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング広告面のプラスチック仕上げ三 広告面粘着シート仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング広告面の粘着シート仕上げ
義肢・装具製作一 義肢及び装具一般義肢及び装具の装着目的リハビリテーションにおける義肢及び装具の意義二 医学一般解剖及び生理運動学の基礎理論病理三 機械要素及び作動機構機械の主要構成要素の種類、形状及び用途義肢及び装具に使用される作動機構四 工作法一般機械工作法皮革及び合成皮革の工作法プラスチック成形法五 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理六 製図日本産業規格に定める図示法七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 義肢製作法断端の情報義肢の種類、構造及び機能採寸及び採型の方法ソケットの製作方法義肢の組立て義肢の調整及び適合修正の方法ロ 装具製作法患部の情報装具の種類、構造及び機能採寸及び採型の方法装具各部の製作方法装具の組立て装具の調整及び適合修正の方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 義肢製作作業ソケットの製作及び義肢の組立て義肢の修理二 装具製作作業装具の各部の製作及び装具の組立て装具の修理
舞台機構調整一 舞台一般催物の種類劇場の種類及び特徴舞台の種類及び特徴舞台設備の種類、機能及び用途舞台用語二 音響機構調整法音響の基礎知識音源の基礎知識音響機器の種類、構造、機能及び用途ミキシング技術及びデザイン三 電気電気工学及び電子工学の基礎理論電源設備及び電気計器の種類及び使用方法四 関係法規興行場法関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法関係法令、意匠法関係法令、著作権法関係法令及び知的財産基本法関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識音響機構調整作業音響デザインの理解音の弁別及び音響の判定音楽の識別音響機器の配置、接続及び操作音響機器の点検及び調整編集
工業包装一 包装一般包装の分類包装に関する用語包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法包装の方法品質管理二 包装の材料及び容器包装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途包装容器の種類、規格及び用途三 材料力学材料力学の基礎知識四 製函かん・梱こん包作業法製函かん指図書の作成木材及び合板の仕組製材及び平打ち外装容器の組立てマーキング五 パッキングリスト及び輸出業務パッキングリスト輸出業務六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識工業包装作業製函かん梱こん包
写真一 写真一般写真の歴史光学と色彩の基礎理論二 写真機材レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法光源の種類、構造及び使用方法三 撮影法採光の方法撮影の方法四 服飾に関する知識服飾の知識五 肖像写真デジタル制作法デジタル画像理論ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法ソフトウェアの種類、機能及び使用方法六 関係法規著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律関係法令のうち、写真制作に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識肖像写真デジタル作業肖像写真デジタル制作写真の修復
商品装飾展示一 商品装飾展示一般ビジュアルマーチャンダイジング商品の販売促進計画商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴展示場所の種類、特徴及び使用方法売場の構成及び機能二 商品装飾展示法商品装飾展示の基礎知識商品装飾展示のデザイン商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法装飾展示の方法三 材料商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法四 関係法規消防法関係法令、著作権法関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識商品装飾展示作業デザイン装飾展示
フラワー装飾一 フラワー装飾一般フラワー装飾の歴史フラワー装飾の活用方法フラワー装飾用語フラワー装飾のデザイン造形に関する基礎理論二 フラワー装飾作業法基礎技法ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法アレンジメントの製作方法空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法その他の装飾品の製作方法三 材料フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法フラワー装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法四 植物一般植物の生理及び生態植物の分類植物の維持管理五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識フラワー装飾作業デザインプランの作成フラワー装飾品の製作フラワー装飾品の配置フラワー装飾品の維持管理
備考検定職種のうち別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る技能検定試験を受けようとする者は、その者が選択する同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目又は同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)又は同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択するものとする。
別表第十三の二(第六十二条の三関係)
三級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種学科試験実技試験
園芸装飾一 室内園芸装飾法園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法室内園芸装飾の方法二 材料観賞用植物の種類、性質及び使用方法室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法三 植物一般植物の生理及び生態植物の形態植物の分類四 観賞用植物の維持管理鉢上げ及び植え替えの方法繁殖の種類及び方法環境要因及びその調節土壌の種類、成分及び改良肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法植物の病害虫の種類及び防除方法五 園芸施設園芸施設の種類、構造及び使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識室内園芸装飾作業室内園芸装飾観賞用植物の維持管理
造園一 庭園及び公園庭園及び公園の種類、構成及び特徴庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴二 施工法造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法造園の工法庭園及び公園の管理方法玉掛けの方法造園工事の附帯工事の種類及び施工方法三 材料造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途四 設計図書造園の設計図の種類五 関係法規都市公園法関係法令、自然公園法関係法令及び建設業法関係法令のうち、造園工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識造園工事作業地割り庭木等の選定造園工事の施工玉掛け
さく井一 井戸一般井戸の種類及び特徴二 施工法一般さく井施工法の種類及び特徴原動機等の種類及び使用方法玉掛けの方法ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法電気検層の方法採水層の選定ケーシング及びスクリーンの設置の方法砂利の充てん方法仕上げの種類及び方法遮水の方法三 材料ケーシングの種類及び用途スクリーンの種類及び特徴充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途四 ポンプポンプの種類、特徴及び使用方法五 揚水試験揚水試験の種類及び方法六 地質柱状図地質柱状図の作成方法七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ パーカッション式さく井施工法パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、用途及び使用方法パーカッション式さく井工事の施工方法ロ ロータリー式さく井施工法ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、用途及び使用方法ロータリー式さく井工事の施工方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 パーカッション式さく井工事作業地質柱状図の作成パーカッション式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験二 ロータリー式さく井工事作業地質柱状図の作成ロータリー式さく井工事の施工揚水ポンプの据付け揚水試験
鋳造一 鋳造一般鋳型の種類及び用途鋳型造型用の工具及び機械二 機械工作法模型の取扱い工作測定の方法三 電気電気用語電気機械器具の使用方法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳型各部の名称鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法鋳鉄の種類、成分、性質及び用途ロ 非鉄金属鋳物鋳造作業法鋳物砂原料の種類、性質及び用途鋳型各部の名称鋳型造型作業の方法塗型の効用及び塗型材の種類鋳込作業の方法鋳仕上げの方法銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法金属溶解炉の種類及び用途溶解作業法銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鋳鉄鋳物鋳造作業鋳型造型の段取り鋳型の造型及び補修鋳込作業二 非鉄金属鋳物鋳造作業鋳型造型の段取り鋳型の造型及び補修鋳込作業
鍛造一 鍛造一般鍛造加工の種類及び特徴鍛造品の熱処理鍛造品の表面処理鍛造品の検査二 材料金属材料の種類、性質及び用途鍛造用材料の欠陥の種類材料試験三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 関係法規環境基本法関係法令のうち、鍛造作業に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ ハンマ型鍛造法ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ハンマ型鍛造の方法鍛造方案ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法ロ プレス型鍛造法プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴加熱方法プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能ダイホルダーの構造及び機能プレス型鍛造の方法鍛造方案プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ハンマ型鍛造作業ハンマ型鍛造ハンマ型鍛造品の検査二 プレス型鍛造作業プレス型鍛造プレス型鍛造品の検査
金属熱処理一 鉄鋼材料の組織及び変態鉄―炭素系平衡状態図鉄鋼材料の組織と特徴鋼の焼入性二 基本的熱処理法熱処理の目的及び方法三 加熱装置及び冷却装置加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法四 前処理及び後処理前処理及び後処理の方法五 金属材料金属材料の種類、成分、性質及び用途六 材料の試験材料試験七 品質管理品質管理用語八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 一般熱処理作業法一般熱処理作業の方法一般熱処理により製品に生ずる欠陥一般熱処理における材料の試験及び検査ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法雰囲気熱処理作業の方法浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験ハ 高周波・炎熱処理作業法高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 一般熱処理作業熱処理設備の点検及び調整材料試験二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業熱処理設備の点検及び調整材料試験三 高周波・炎熱処理作業熱処理設備の点検及び調整材料試験
機械加工一 工作機械加工一般工作機械の種類及び用途バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途切削油剤の種類及び用途潤滑油圧装置の種類ジグ及び取付け具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法けがき一般手仕上げその他の工作法四 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理材料試験五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 電気電気用語電気機械器具の使用方法八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 旋盤加工法旋盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ロ フライス盤加工法フライス盤の種類、構造、機能及び用途切削工具の種類及び用途切削加工ハ 研削盤加工法研削盤の種類、構造、機能及び用途研削といしの種類及び用途研削加工ニ マシニングセンタ加工法マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途プログラミング切削工具の種類及び用途切削加工ホ けがき作業法けがき次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 普通旋盤作業普通旋盤加工二 数値制御旋盤作業プログラミング数値制御旋盤加工三 フライス盤作業フライス盤加工四 平面研削盤作業平面研削盤加工五 マシニングセンタ作業プログラミングマシニングセンタ加工六 けがき作業けがき
金属プレス加工一 金属プレス加工法金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法金属プレス加工の方法金型の種類、構造、機能及び取付け潤滑方式加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法品質管理二 材料金属材料の種類、性質及び用途金型用材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学荷重、応力及びひずみ四 測定測定機器の構造、用途及び使用方法測定方法五 表面処理表面処理の用途及び効果六 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属プレス作業金属プレス加工金型の取付け製品検査
鉄工一 鉄工作業法一般けがきひずみ取り穴あけ曲げ切断溶接の基礎工作測定の方法二 材料金属材料の種類、性質及び用途三 機械工作法工作機械等の種類及び使用方法防錆せい処理四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 構造物鉄工作業法溶接ボルト接合組立ての方法仕上げの方法構造物鉄工作業構造物鉄工加工
建築板金一 建築板金加工法一般切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法展開図板取りボルト締め及びリベット締め二 建築板金用機械及び器工具一般切断用機械の種類、用途及び使用方法曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法三 建築構造建築物の主要部分の種類及び構造四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号五 電気電気機械器具の使用方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 内外装板金施工法内外装板金用材料の種類、性質及び用途内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法内外装板金の加工の方法屋根工事雨どい工事壁・天井工事飾り金物の製作及び取付けの方法防音、断熱及び結露防止内外装板金工事の足場の種類ロ ダクト板金施工法ダクトの種類、特徴及び用途ダクト板金用材料の種類、性質及び用途ダクトの製作の方法ダクトの取付けの方法ダクトの付属品の種類、機能及び用途ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ダクト取付工事の足場の種類次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 内外装板金作業内外装板金工事の施工二 ダクト板金作業ダクトの製作ダクトの取付工事の施工
工場板金一 工場板金加工法一般板金加工の種類及び特徴板金加工用機械の種類及び特徴板金加工用金型の種類及び特徴板金製品の展開図板取り溶接ひずみ取り品質管理二 機械工作法機械工作手仕上げ工作測定の方法表面処理三 材料金属材料の種類、性質及び用途四 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号五 電気電気用語六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 曲げ板金加工法曲げ加工の方法リベット締め曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法打出し加工及び絞り加工の方法ロ 打出し板金加工法打出し加工及び絞り加工の方法リベット締め打出し板金加工製品のひずみ取り打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法曲げ加工の方法ハ 機械板金加工法機械板金加工の方法板金加工用機械の構造、用途及び使用方法板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法板金加工用金型の構造及び使用方法板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 曲げ板金作業曲げ板金加工二 打出し板金作業打出し板金加工三 機械板金作業機械板金加工
めつき一 めつき一般めつきの基礎知識公害防止の方法二 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識三 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 電気めつき作業法電気の基礎理論電気化学の基礎理論めつき皮膜の種類、性質及び用途作業工程前処理めつき浴の種類、組成及び使用方法めつき浴の調製及び管理後処理めつき液及び処理液の測定方法機械及び設備の機能及び使用方法ロ 溶融亜鉛めつき作業法物理の基礎理論化学の基礎理論溶融亜鉛めつきに関する日本産業規格めつき皮膜の性質及び用途入荷検査前処理めつき浴の調整及び管理めつき作業後処理機械及び設備の機能及び使用方法めつき材料の性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 電気めつき作業めつき液の測定電気めつき処理二 溶融亜鉛めつき作業前処理液の測定溶融亜鉛めつき処理
アルミニウム陽極酸化処理一 電気及び電気化学電気の基礎理論電気化学の基礎理論二 陽極酸化処理一般陽極酸化処理に関する日本産業規格陽極酸化皮膜の種類及び性質陽極酸化塗装複合皮膜の性質環境の保全三 陽極酸化処理作業法陽極酸化処理の作業工程機械的前処理の方法脱脂、エッチング及びスマット除去の方法電解浴及び電解条件の管理陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法ジグの設計及び製作の方法染色及び電解着色の方法封孔処理陽極酸化皮膜の脱膜方法陽極酸化皮膜の欠陥四 材料陽極酸化処理用素材の種類陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途五 試験、測定及び分析陽極酸化皮膜の試験方法硫酸電解液の分析方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識陽極酸化処理作業電解液の調合、分析及び調整陽極酸化処理陽極酸化皮膜の試験
仕上げ一 仕上げ法手仕上げけがき切削工具及び研削工具の種類及び用途工作測定の方法品質管理二 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途三 機械工作法工作機械の種類及び用途潤滑方式その他の工作法四 材料金属材料の種類、成分、性質及び用途金属材料の熱処理金属材料の表面処理五 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 治工具仕上げ法治工具の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途治工具の製作方法ジグの組立て、調整及び保守ロ 金型仕上げ法金型の種類、構造及び用途測定機器の種類及び用途金型の製作方法金型の組立て及び調整金型の検査ハ 機械組立仕上げ法機械組立ての段取り機械の組付け及び調整製品の各種試験方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 治工具仕上げ作業治工具仕上げ加工鋼の熱処理二 金型仕上げ作業金型仕上げ加工鋼の熱処理三 機械組立仕上げ作業機械組立仕上げ加工
機械検査一 測定法計測用語測定器の種類、用途及び保守測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守精密測定の方法二 検査法測定機器の精度検査の方法部品の検査の方法日本産業規格に定める検査の種類及び方法三 品質管理品質管理用語四 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途五 機械工作法工作機械の種類及び用途手仕上げ六 材料金属材料及び非金属材料の種類、成分及び用途金属材料の熱処理七 製図日本産業規格に定める図示法、材料記号及び表面あらさ八 電気電気用語九 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識機械検査作業測定機器の精度検査及び調整精密測定部品の寸法及び形状の検査
ダイカスト一 ダイカスト法ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法鋳造の基礎理論鋳造方案鋳造作業溶解作業保温作業製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法製品の特徴、仕上げ及び検査品質管理二 金型金型の種類及び構造三 材料ダイカスト用合金の種類及び用途四 電気電気用語五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 ホットチャンバダイカスト作業鋳造条件の維持及び報告ホットチャンバダイカスト加工二 コールドチャンバダイカスト作業鋳造条件の維持及び報告コールドチャンバダイカスト加工
電子機器組立て一 電子機器電子機器用部品の種類、性質及び用途電子機器の種類及び用途二 電子及び電気電子とその作用電気及び磁気の作用電子回路電気回路三 組立て法電子機器の組立ての方法電子機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法手仕上げ電子機器の計測工作測定の方法品質管理四 材料半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途五 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識電子機器組立て作業作業の段取り電子機器の組立て電子回路の点検
電気機器組立て一 電気機器組立て一般主要な電気機器の種類及び用途二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作法五 材料導電材料、半導体材料、絶縁材料及び磁気材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 回転電機組立て法回転機及びその部品の種類、構造、機能及び用途回転機の組立ての方法ロ 変圧器組立て法変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途変圧器組立ての方法ハ 配電盤・制御盤組立て法配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途配電盤・制御盤の組立ての方法ニ 開閉制御器具組立て法開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途開閉制御器具の組立ての方法ホ 回転電機巻線製作法回転機の巻線の方式、特性及び用途回転機の巻線の製作方法回転機及びその部品の種類及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 回転電機組立て作業回転機の組立て回転機の簡単な修理二 変圧器組立て作業変圧器の組立て変圧器の簡単な修理三 配電盤・制御盤組立て作業配電盤・制御盤の組立て配電盤・制御盤の簡単な修理四 開閉制御器具組立て作業開閉制御器具の組立て開閉制御機器の簡単な修理五 回転電機巻線製作作業回転機の巻線の製作回転機の巻線の簡単な修理
シーケンス制御一 シーケンス制御一般主要な電気機器の種類及び用途二 電気電気及び磁気の基礎理論三 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号四 機械工作法機械の主要構成要素の種類、形状及び用途工作法五 材料導電材料、半導体材料、絶縁材料及び磁気材料の種類及び用途六 関係法規消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、シーケンス制御に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 シーケンス制御法制御内容機器の選定及び配置プログラミング制御装置の組立て及び試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全シーケンス制御作業プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの設計プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作動作試験プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
プリント配線板製造一 プリント配線板一般プリント配線板の種類、性質及び用途プリント配線板用語二 電気電気回路及び電子回路三 プリント配線板製造法一般製造工程品質管理四 実装実装に関する知識五 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プリント配線板設計法プリント配線板の設計方法プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法ロ プリント配線板製造法プリント配線板の製造方法プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法試験及び検査の方法プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プリント配線板設計作業パターン設計二 プリント配線板製造作業プリント配線板製造
時計修理一 時計時及び報時時計の種類時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途時計の附属装置及び附属品の種類、機能及び用途二 時計修理法時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法時計及び時計部品の修理方法時計の性能に関する用語表面処理三 材料時計修理用材料の種類、性質及び用途時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の種類、性質及び用途磁性材料の種類、性質及び用途四 電気及び電子電子回路用部品の種類、性質及び用途電気用語五 安全衛生安全衛生に関する一般的な知識時計修理作業時計の修理
内燃機関組立て一 内燃機関内燃機関の種類及び特徴内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能内燃機関の効率及び性能燃料及び燃焼潤滑方式二 内燃機関組立て法内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法内燃機関の組立て及び調整の方法品質管理三 機械要素機械の主要構成要素の種類、形状及び用途四 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途五 材料力学荷重、応力及びひずみ六 製図日本産業規格に定める図示法七 電気電気及び磁気八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識量産形内燃機関組立て作業量産形内燃機関の組立て及び調整
冷凍空気調和機器施工一 冷凍空気調和一般冷凍空気調和の基礎理論冷凍空気調和機器の種類、機能及び用途二 施工法冷凍空気調和機器の据付けの方法冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆の工事冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法冷凍空気調和機器の調整の方法冷凍空気調和機器設備の整備冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法四 材料冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、性質及び用途冷媒及び冷凍機油の種類、性質及び用途五 電気電気の基礎理論電気機械器具の種類、機能及び用途六 製図冷凍空気調和機器の図面の読図の方法日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識冷凍空気調和機器施工作業冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整
染色一 染色加工一般精錬及び漂白浸染色合わせ仕上げ二 材料一般繊維材料染料染色助剤三 試験及び測定染色物についての堅ろう度試験染色加工における測定の方法四 色彩色彩の用語五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 糸浸染加工法糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途糸浸染作業の方法糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途ロ 織物・ニット浸染加工法浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途浸染作業の方法浸染に使用する染料の種類、性質及び用途浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 糸浸染作業色合わせ染浴の調整糸浸染糸浸染用機械及び器工具の操作二 織物・ニット浸染作業色合わせ染浴の調整浸染浸染用機械及び器工具の操作
ニット製品製造一 ニット製品一般ニット製品の種類及び特徴ニットに関する日本産業規格二 材料繊維の種類、性質及び用途編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法ニット生地の種類、性質及び用途ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 丸編みニット製造法製造工程丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法丸編み機の調整の方法丸編み機による編立ての方法丸編みニットの検査の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法ロ 靴下製造法製造工程靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法靴下編み機の調整の方法靴下編み機による編立ての方法靴下の検査の方法潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 丸編みニット製造作業丸編みニット編立て仕様書の理解丸編み機の調整丸編み機による編立て丸編みニットの検査二 靴下製造作業靴下編立て仕様書の理解靴下編み機の調整靴下編み機による編立て靴下の検査
婦人子供服製造一 婦人子供服一般婦人子供服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織及び用途編地及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩色彩の用語四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 婦人子供既製服製造法婦人子供既製服製造の特徴縫製の方法製品検査婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法婦人子供既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法婦人子供既製服縫製作業縫製及び仕上げ縫製機械の点検及び調整
紳士服製造一 紳士服一般紳士服の種類着装二 材料繊維の種類、特徴及び用途織物の種類、組織及び用途編地及び不織布の種類及び用途縫糸の種類及び用途附属材料の種類及び用途三 色彩色彩の用語四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 紳士既製服製造法紳士既製服製造の特徴縫製の方法製品検査紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法紳士既製服に関する日本産業規格家庭用品品質表示法紳士既製服製造作業縫製及び仕上げ縫製機械の点検及び調整
和裁一 和服製作法裁断の方法縫製の手順及び方法採寸和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料和服の材料の種類、特徴及び用途三 和服一般和服の種類及び特徴和服の手入れ及び保存の方法和服に使用する織物の種類、組織及び用途四 服装美学一般色彩着装法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識和服製作作業裁断手縫い又はミシン縫いによる縫製作業仕上げ
寝具製作一 寝具製作法裁断の方法縫製の手順及び方法綿入れの手順及び方法仕上げの手順及び方法寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法三 寝具一般寝具の種類及び特徴寝具の手入れ及び保存の方法寝具に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識寝具製作作業裁断縫製作業綿入れ仕上げ
帆布製品製造一 帆布製品製造法帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法裁断の方法縫製の手順及び方法二 施工法帆布製品の取付工法三 材料帆布製品の材料の種類、特徴及び用途施工用材料の種類、特徴及び用途四 帆布製品一般帆布製品の種類五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識帆布製品製造作業裁断及び縫製組立て及び取付け仕上げ
布はく縫製一 布はく縫製品製造法製造工程デザイン、製図及び型紙の製作裁断の方法縫製の方法布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法二 材料布はく縫製品の材料の種類及び特徴織物の種類、組織、用途及び加工方法三 布はく縫製品一般布はく縫製品の種類布はく縫製品に関する日本産業規格家庭用品品質表示法四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ワイシャツ製造作業裁断縫製検査
家具製作一 家具一般家具の種類二 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 家具手加工作業法家具用材料の種類及び用途木材の乾燥の方法木工用器工具の種類及び使用方法木工機械の種類及び使用方法木材工作の方法家具の組立て及び仕上げの方法家具手加工作業原寸図の作成木取り家具の工作金具類の取付け
建具製作一 建具一般建具の種類及び構造二 建築物一般建築物の種類及び構造三 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 木製建具手加工作業法木製建具用材料の種類及び用途木材の乾燥の方法木工機械の種類及び使用方法木工用器工具の種類及び使用方法寸法取りの方法木材工作の方法組立て、仕上げ及び建付けの方法木製建具手加工作業寸法取り木取り木製建具の工作
紙器・段ボール箱製造一 紙器・段ボール箱製造一般紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途紙器及び段ボール箱の製造工程紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類並びに特徴二 材料紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類並びに特徴印刷用材料の種類、特徴及び用途抜き型用材料の種類、特徴及び用途補助材料の種類、特徴及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 印刷箱製造法原稿に関する知識打抜きの方法仕上げの方法ロ 貼はり箱製造法原稿に関する知識断裁の方法打抜きの方法仕上げの方法ハ 段ボール箱製造法原稿に関する知識印刷の方法段ボール箱加工の方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 印刷箱打抜き作業打抜き加工二 印刷箱製箱作業仕上げ加工三 貼はり箱製造作業貼はり箱加工四 段ボール箱製造作業段ボール箱加工
印刷一 印刷、プリプレス及び製本一般印刷法の種類及び特徴印刷機の種類及び特徴二 材料版材の種類、特徴及び用途印刷用インキ類の種類及び特徴印刷用紙類の種類、特徴及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 オフセット印刷法オフセット印刷の方法オフセット印刷機の構造及び操作方法オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策オフセット印刷作業オフセット印刷
製本一 製本法一般製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法製本の種類及び特徴製本作業の方法書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称表紙の種類用紙の種類、特徴及び取扱い方法二 材料製本用材料の種類、特徴及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識製本作業製本
プラスチック成形一 プラスチック成形法一般プラスチック成形の原理及び各種成形法二 電気電気用語及び各種電気機械器具三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目イ 圧縮成形法圧縮成形法の種類、特徴及び用途圧縮成形条件の設定及び成形品の品質成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定圧縮成形機の種類及び構造圧縮成形用金型の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途ロ 射出成形法射出成形法の種類、特徴及び用途射出成形条件の設定及び成形品の品質成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定射出成形機の種類及び構造射出成形用金型の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途ハ インフレーション成形法インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策フィルムの二次加工の方法インフレーション成形機の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途ニ ブロー成形法ブロー成形法の種類、特徴及び用途ブロー成形条件の設定及び成形品の品質成形品の仕上げ及び二次加工の方法成形品の測定ブロー成形機の種類及び構造ブロー成形用金型の種類、構造及び機能成形材料の種類、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 圧縮成形作業圧縮成形機による成形加工二 射出成形作業射出成形機による成形加工三 インフレーション成形作業成形条件の設定インフレーション成形機による成形加工四 ブロー成形作業ブロー成形機による成形加工
強化プラスチック成形一 成形品一般成形品の特性及び用途成形品に関する日本産業規格二 成形法積層成形の方法その他の成形法の種類及び種類別の特徴成形品に生ずる欠陥三 成形品加工法成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法成形品の加工方法成形品の検査方法四 型型の種類、使用方法及び種類別の特徴五 材料強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途六 製図日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全危険物の取扱いに関する知識廃棄物処理及び環境保全に関する知識八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識手積み積層成形作業手積み積層成形作業記録の作成
石材施工一 施工法一般石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途採石及び石割りの方法石材加工法の基本二 材料石材の種類及び用途石材以外の石材施工用材料の種類及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 石材加工法石製品の種類石材加工の段取り石材加工の方法石製品の据付けの方法石材加工における故障の種類、原因及び補修方法石製品の設計図の読図の方法ロ 石張り施工法石張り下地の種類及び構造石張り工事の段取り石張りの工法石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法石張り工事の施工設備の種類及び用途日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 石材加工作業石材加工の段取り石材加工二 石張り作業石張り工事の段取り石張り
パン製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 パン一般パンの種類及び特徴三 パン製造法パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論パン生地の調整の方法パン生地の発酵の方法パン生地の加工の方法パンの熱加工の方法パンの仕上げの方法包装及び保存の方法製品検査四 材料パンの材料の種類、性質及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識パン製造作業生地の調整生地の発酵生地の加工熱加工仕上げ製品検査
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一 食肉加工一般食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法食品衛生の基礎理論二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程三 材料原料肉の種類、性質及び加工適性副原料及び添加物の種類及び用途ケーシングの種類、性質及び用途包装材料の種類、性質及び用途四 化学一般化学に関する基礎理論五 電気電気用語電気機械器具の使用方法六 関係法規食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、計量法関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業原料肉の品質の判定原料肉の処理副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定ハム類の製造ソーセージ類の製造ベーコン類の製造
水産練り製品製造一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 水産練り製品一般水産練り製品製造の基礎理論水産練り製品の種類及び特徴三 かまぼこ製品製造法かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法かまぼこ製品の製造方法汚染防止保存方法製品検査四 材料原料魚の種類、性質及び用途副原料の種類及び用途五 関係法規食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かまぼこ製品製造作業材料の選定かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整かまぼこ製品の製造
建築大工一 建築構造木造建築物の種類及び特徴木造建築物の構造及び造作二 規矩く術規矩く術の基本さしがねの使用方法三 施工法木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法水盛り、やりかた及び墨出しの方法基礎工事の施工方法木工事の施工方法木造建築物の養生及び補修の方法四 材料建築用材料の種類、規格、性質及び用途五 製図木造建築物の施工図の作成方法六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識大工工事作業水盛り、やりかた及び墨出し木工事の施工
かわらぶき一 屋根かわらぶき屋根の形状及び特徴かわらぶき屋根下地の工法及び特徴かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴二 施工法かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法かわらぶきの段取りかわらぶきの工法かわらぶきの施工設備の種類及び用途三 材料かわらぶき用材料の種類、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途四 建築概要建築構造の種類五 製図日本産業規格の建築製図通則六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識かわらぶき作業かわらぶきの段取りかわらぶきかわらぶき屋根の補修
とび一 施工法仮設の建設物の組立て及び解体の方法掘削、土止め及び地業の方法躯く体工事の方法重量物の運搬方法建設物の解体の方法とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途二 材料とび工事用材料の種類及び用途建築用材料の種類及び用途三 建築構造仮設の建設物の種類及び構造建築物の種類及び特徴四 関係法規建築基準法関係法令のうちとび工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識とび作業とび作業の段取り仮設の建設物等の組立て及び解体建設工事に使用する材料の運搬
左官一 施工法左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法左官下地の種類及び特徴墨出しの方法左官工事の工法左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法左官工事の施工計画左官工事の施工設備の種類及び用途左官工事の関連工事の種類及び特徴二 材料左官材料の種類、性質及び用途関連工事用材料の種類及び特徴三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び特徴四 製図日本産業規格の建築製図通則五 関係法規建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識左官作業左官工事の施工
築炉一 築炉作業法築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途築炉の段取り築炉施工の方法築炉の施工設備の種類及び用途二 材料築炉用材料の種類、規格、性質及び用途三 炉炉の種類、構造及び用途四 製図五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識築炉作業築炉の段取り築炉施工
ブロック建築一 建築構造補強コンクリートブロック造の構造補強コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途並びに使用方法コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法コンクリートブロック工事の施工計画コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工方法コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程三 材料コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類五 関係法規建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリートブロック工事作業コンクリートブロック工事の施工図の作成コンクリートブロック工事の段取りコンクリートブロック工事の施工
タイル張り一 施工法タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法タイル工事の段取りタイル張り工法タイル工事における養生タイル工事の施工設備の種類及び用途タイル工事の関連工事の種類二 材料タイル張り用材料の種類、性質及び用途三 意匠図案床、壁、天井等の意匠図案四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類五 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識タイル張り作業タイル工事の段取りタイル張り
配管一 施工法一般配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法管の加工管施設の機能試験管の被覆及び塗装溶接作業二 材料配管用材料の種類、規格、性質及び用途三 製図図示法及び材料記号四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 建築配管施工法施工方法配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号ロ プラント配管施工法施工方法及び管の加工プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途溶接部の非破壊検査の方法配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 建築配管作業管の加工配管及び機器類の取付け二 プラント配管作業管の加工配管及び配管用付属品の取付け
型枠施工一 施工法型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴型枠の下ごしらえの方法型枠及び型枠支保工の組立ての方法型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法型枠工事の施工計画建設工事の種類及び施工方法二 材料型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途三 建築構造及び土木構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴四 製図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号五 関係法規建築基準法関係法令のうち、型枠工事に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識型枠工事作業型枠工事の施工型枠の解体
鉄筋施工一 建築構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 施工法鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法鉄筋の加工鉄筋組立て建設工事の種類及び施工方法三 材料鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途四 建築設計図日本産業規格の建築製図通則及び土木製図通則等に定める表示記号コンクリート施工図の読図の方法五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 鉄筋施工図作成作業躯く体施工図及び構造詳細図の読図鉄筋折り曲げ加工図の作成鉄筋施工図の作成鉄筋加工絵符えふの作成材料の選定二 鉄筋組立て作業鉄筋の組立て
コンクリート圧送施工一 建設一般建築構造の種類土木構造物の種類鉄筋の種類及び組立て方法型枠及び型枠支保工の種類及び特徴建設の用語二 施工法コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法配管作業の方法ブーム作業の方法コンクリート圧送工事作業の方法コンクリートポンプの整備及び保全の方法三 材料コンクリートの種類、性質及び特徴四 コンクリートの圧送性コンクリートの圧送性五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事の段取り輸送管の配管作業コンクリートポンプ及び関連装置の操作筒先作業ポッパー装置及び輸送管の洗浄
防水施工一 建設一般建設工事の種類及び施工方法建築構造の種類及び特徴防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途二 製図日本産業規格の建築製図通則三 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識五 シーリング防水施工法シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法シーリング防水工事の段取りシーリング防水工法シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法シーリング防水工事における養生及び保護シーリング防水下地の種類及び特徴シーリング防水工事に使用する材料の種類、性質及び用途シーリング防水工事作業防水下地の点検及び処理バックアップ材の装塡てんシーリング材の計量、混合及び攪拌かくはんシーリング防水工事の施工
内装仕上げ施工一 内装仕上げ一般内装仕上げの種類二 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造三 建築製図建築設計図書及び日本産業規格に定める建築製図通則四 関係法規建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ プラスチック系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程プラスチック系床仕上げ工事の段取り及び工法プラスチック系床の維持及び管理ロ カーペット系床仕上げ施工法床仕上げの種類及び特徴床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途床下地に使用する材料の種類及び特徴カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程カーペット系床仕上げ工事の段取り及び工法カーペット系床の維持及び管理ハ 鋼製下地施工法天井及び壁の種類及び特徴鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法鋼製下地工事の段取り及び工法鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法鋼製下地工事における養生ニ ボード仕上げ施工法天井及び壁の種類及び特徴ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法ボード仕上げ工事の段取り及び工法ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法ボード仕上げ工事における養生ホ カーテン施工法カーテンの種類及び特徴縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途模様の種類、特徴及び効果色彩の用語スタイルの決定採寸及び要尺並びに取付けの方法裁断及び縫製の種類及び方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 プラスチック系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しプラスチック系床仕上げ工事の施工二 カーペット系床仕上げ工事作業床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整床仕上げ材の選定割付け及び墨出しカーペット系床仕上げ工事の施工三 鋼製下地工事作業鋼製下地材の選定割付け及び墨出し鋼製下地工事の施工四 ボード仕上げ工事作業取付下地の点検及び補修ボード類の選定割付け及び墨出しボード仕上げ工事の施工五 カーテン工事作業採寸及び要尺裁断縫製取付け
熱絶縁施工一 熱絶縁熱絶縁の基礎知識二 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識三 保温保冷施工法日本産業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号配管図の種類保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法保温保冷工事の施工方法保温保冷工事における欠陥の種類及び原因保温保冷工事の施工設備の種類及び使用方法保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途保温保冷工事作業保温保冷工事の施工
サッシ施工一 サッシ施工法サッシ工事の段取りサッシの取付工法サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法サッシ取付用材料の種類、性質及び用途サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法サッシ工事における養生サッシ工事の施工設備の種類及び用途二 建具一般金属製建具の種類、特徴及び用途サッシの種類、性能及び構造ドアの種類金属製建具の材料の種類、性質及び用途建具に使用する附属金物三 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の各部構造の種類及び特徴四 建築設計図書サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ工事の段取りビル用サッシの取付け
ウェルポイント施工一 地下工事一般地下工事の種類及び施工法地下水処理工法の種類及び特徴二 地下水一般地下水及び帯水層の基礎知識三 土質一般土質の基礎知識四 施工法ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法原動機等の種類及び使用方法ウェルポイント工事の事前調査ウェルポイント工事の施工方法五 材料ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識ウェルポイント工事作業ウェルポイント工事の施工
テクニカルイラストレーション一 製図製図に関する日本産業規格投影法製図用器具の種類及び使用方法製図用紙の種類及び規格二 立体図立体図の種類、特徴及び用途三 立体図作成法立体図の作図方法スケッチ四 CADCADに関する知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 テクニカルイラストレーション手書き作業立体図の作図二 テクニカルイラストレーションCAD作業CADによる立体図の作成CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図一 製図一般製図に関する日本産業規格製図用器具の種類及び使用方法用器画法二 材料金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途金属材料の熱処理三 材料力学一般荷重、応力及びひずみはりのせん断力図及び曲げモーメント図はり及び軸における断面の形状と強さとの関係四 溶接一般溶接作業五 関連基礎知識力学の基礎知識流体の基礎知識熱の基礎知識電気の基礎知識表面処理の基礎知識腐食及び防食の基礎知識六 機械製図法機械製図法に関する日本産業規格機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途加工法工作機械の種類及び用途測定及び試験原動機等の種類及び用途電気機械器具の使用方法電気・電子部品の使用方法CADに関する知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械製図手書き作業部品図の作成組立図の作成二 機械製図CAD作業CADによる部品図の作成CADによる組立図の作成CADシステムの管理ファイル及びデータの取扱い及び管理
電気製図一 製図製図に関する日本産業規格電気製図に関する日本産業規格その他の規格用器画法二 配電盤・制御盤一般配電盤・制御盤の種類及び用途三 電気電気及び磁気の基礎理論電気機器等の種類、特徴及び用途電気に関する規格及び省令四 材料金属材料の種類、特徴及び用途導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途配電盤・制御盤製図作業配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析一 化学分析法化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法化学分析の単位操作の方法試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法サンプリング及び試料の調製の方法定性分析の方法重量分析の方法容量分析の方法機器分析の方法統計に関する基礎知識二 化学一般無機化学有機化学物理化学三 安全衛生安全衛生に関する一般的な知識化学分析作業試薬及び標準溶液の調製定性分析重量分析容量分析機器分析
貴金属装身具製作一 貴金属装身具製作法貴金属装身具の種類及び特徴貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法細工・仕上げロストワックス精密鋳造特殊加工の種類、方法及び特徴貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法二 材料貴金属材料の種類、性質及び用途貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途宝石類の種類、性質及び用途三 デザイン及び製図デザイン図法・製図四 電気及びガス電気用語ガスの種類、性質及び用途五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識貴金属装身具製作作業細工・仕上げ
表装一 表装一般表装の種類表装作業に使用する器工具の種類及び用途表装作業の関連工事の種類二 材料表装作業に使用する材料の種類、性質及び用途三 意匠図案及び色彩表装の意匠図案色彩四 建築概要建築物の主要部分の種類及び特徴五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 壁装施工法張り下地の種類及び特徴壁装の工法壁装における欠陥の原因及びその防止方法壁装作業壁装の施工
塗装一 塗装一般塗装の目的塗装法の種類塗料の調合及び色合わせの方法塗料の乾燥の方法塗装における欠陥の種類塗装作業における養生塗装に使用する器工具の種類及び使用方法二 材料塗料の種類及び性質うすめ剤及び溶剤の種類及び用途塗装用補助材料の種類及び用途三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 木工塗装法被塗装物の種類、性質及び用途木工塗装用の塗料の用途木工塗装の工程素地調整の方法木工塗装の方法木工塗装用の機械の種類及び使用方法ロ 建築塗装法被塗装物の種類及び性質建築塗装用の塗料の用途建築塗装の工程素地調整の方法建築塗装の方法建築塗装用の機械の使用方法建築物及び鉄鋼構造物の特徴ハ 金属塗装法被塗装物の種類及び性質金属塗装用の塗料の用途金属塗装の工程素地調整の方法金属塗装の方法金属塗装用の機械の使用方法金属塗装用設備の使用方法ニ 鋼橋塗装法被塗装物の種類及び性質鋼橋塗装用の塗料の用途鋼橋塗装の工程素地調整の方法鋼橋塗装の方法鋼橋塗装用の機械の使用方法ホ 噴霧塗装法噴霧塗装用の塗料の用途噴霧塗装の工程素地調整の方法噴霧塗装の方法噴霧塗装用の機械の使用方法噴霧塗装用設備の使用方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 木工塗装作業素地調整塗装作業二 建築塗装作業素地調整塗装作業三 金属塗装作業素地調整塗装作業四 鋼橋塗装作業素地調整塗装作業五 噴霧塗装作業素地調整噴霧塗装機による塗装作業塗装用設備の調整及び使用
広告美術仕上げ一 施工法一般広告物の種類及び構造広告物の製作方法広告物の製作図の作成方法広告物の取付け方法二 材料広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途三 デザインコミュニケーションとデザインデザインの基礎色彩広告デザイン広告景観に関する基礎四 関係法規屋外広告物法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 広告板粘着シート仕上げ法広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法広告板の粘着シート仕上げ方法広告面粘着シート仕上げ作業広告面のデザイン構成広告面のレイアウトレタリング広告面の粘着シート仕上げ
舞台機構調整一 舞台一般催物の種類劇場の種類舞台の種類舞台設備の種類、機能及び用途舞台用語二 音響機構調整法音響の基礎知識音源の基礎知識音響機器の種類、構造、機能及び用途ミキシング技術及びデザイン三 電気電気工学及び電子工学の基礎理論電源設備及び電気計器の種類及び使用方法四 関係法規興行場法関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法関係法令、意匠法関係法令、著作権法関係法令及び知的財産基本法関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識音響機構調整作業音響デザインの理解音の弁別音楽の識別音響機器の配置、接続及び操作音響機器の点検及び調整
工業包装一 包装一般包装の分類包装に関する用語包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法包装の方法二 包装の材料及び容器包装作業に使用する材料の種類及び用途包装容器の種類及び用途三 製函かん、梱こん包作業法木材及び合板の仕組製材及び平打ち外装容器の組立てマーキング四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識工業包装作業製函かん梱こん包
写真一 写真一般写真の歴史光学と色彩の基礎理論二 写真機材レンズの種類、構造及び使用方法光源の種類、構造及び使用方法三 撮影法採光の方法撮影の方法四 肖像写真デジタル制作法デジタル画像理論ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法ソフトウェアの種類、機能及び使用方法五 関係法規著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律関係法令のうち、写真制作に関する部分六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識肖像写真デジタル作業肖像写真デジタル制作
商品装飾展示一 商品装飾展示一般ビジュアルマーチャンダイジング商品の販売促進計画商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴展示場所の種類、特徴及び使用方法売場の構成及び機能二 商品装飾展示法商品装飾展示の基礎知識商品装飾展示のデザイン商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法装飾展示の方法三 材料商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法四 関係法規著作権法関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識商品装飾展示作業装飾展示
フラワー装飾一 フラワー装飾一般フラワー装飾の歴史フラワー装飾の活用方法フラワー装飾用語フラワー装飾のデザイン造形に関する基礎理論二 フラワー装飾作業法基礎技法ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法アレンジメントの製作方法空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法その他の装飾品の製作方法三 材料フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法フラワー装飾に使用する器工具の種類及び使用方法四 植物一般植物の生理及び生態植物の分類植物の維持管理五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識フラワー装飾作業デザインプランの作成フラワー装飾品の製作フラワー装飾品の配置フラワー装飾品の維持管理
別表第十三の三(第六十二条の三関係)
基礎級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目
検定職種学科試験実技試験
さく井一 井戸一般二 主なさく井施工の方法三 さく井工事用材料の種類及び用途四 安全衛生に関する基礎的な知識さく井作業
鋳造一 鋳型の取扱い二 主な鋳造作業の方法三 安全衛生に関する基礎的な知識鋳型の造型
鍛造一 鍛造加工の特徴二 主な鍛造作業の方法三 金属材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識型打ち作業
機械加工一 主な工作機械の用途二 主な機械工作の方法三 金属材料の性質四 製図に関する主な図示法五 安全衛生に関する基礎的な知識工作機械の操作
金属プレス加工一 主な金属プレス加工の方法二 金属材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識金属プレス機械の操作
鉄工一 主な鉄工作業の方法二 主な機械工作の方法三 金属材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識構造物の組立て
建築板金一 切断加工の種類及び方法二 建築板金用機械の種類三 建築構造四 主な建築板金施工の方法五 安全衛生に関する基礎的な知識建築工事用板金の製作
工場板金一 主な工場板金加工の方法二 主な機械工作の方法三 金属材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識板金の加工
めつき一 物理及び化学に関する基礎的な知識二 めつき皮膜の種類及び性質三 主なめつき作業の方法四 安全衛生に関する基礎的な知識めつき処理
アルミニウム陽極酸化処理一 電気及び電気化学に関する基礎的な知識二 陽極酸化処理一般三 主な陽極酸化処理作業の方法四 陽極酸化処理用材料の種類五 陽極酸化皮膜の試験方法六 安全衛生に関する基礎的な知識陽極酸化処理
仕上げ一 切削工具の種類二 器工具による主な仕上げの方法三 機械の主要構成要素の種類四 主な工作機械の用途五 金属材料の種類六 製図に関する主な図示法七 安全衛生に関する基礎的な知識部品のはめ合せ
機械検査一 測定機器の種類二 部品の検査三 機械の主要構成要素の種類四 主な工作機械の用途五 金属材料の種類六 製図に関する主な図示法七 安全衛生に関する基礎的な知識測定機器の取扱い
ダイカスト一 主なダイカスト加工の方法二 ダイカスト用合金の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識ダイカストマシンの操作
電子機器組立て一 電子機器の種類二 電子回路に関する基礎的な知識三 主な電子機器の組立ての方法四 製図に関する主な図示法五 安全衛生に関する基礎的な知識電子機器用部品の取扱い
電気機器組立て一 電気機器の種類二 電気に関する基礎的な知識三 主な電気機器の組立ての方法四 導電材料の種類五 安全衛生に関する基礎的な知識電気機器用部品の取扱い
プリント配線板製造一 プリント配線板の種類二 プリント配線板の用語三 電気回路及び電子回路に関する基礎的な知識四 プリント配線板の製造の方法五 実装に関する知識六 安全衛生に関する基礎的な知識プリント配線板の製造
冷凍空気調和機器施工一 冷凍空気調和機器の種類二 主な冷凍空気調和機器施工の方法三 冷凍空気調和機器施工用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識冷凍空気調和機器の組立て
染色一 主な染色加工の方法二 繊維及び染料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識染色加工
ニット製品製造一 主なニット製品の種類二 主なニット製品の製造の方法三 繊維及びニット生地の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識編み機による編立て
婦人子供服製造一 主な婦人子供服の種類二 主な婦人子供服の製造の方法三 繊維及び織物の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識婦人子供服の縫製
紳士服製造一 主な紳士服の種類二 主な紳士服の製造の方法三 繊維及び織物の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識紳士服の縫製
寝具製作一 主な寝具製作の方法二 寝具用材料の種類三 寝具の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識寝具の製作
帆布製品製造一 主な帆布製品の種類二 主な帆布製品の製造の方法三 帆布製品用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識帆布製品の縫製
布はく縫製一 主な布はく縫製品の種類二 主な布はく縫製品の製造の方法三 繊維及び織物の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識布はく縫製品の縫製
家具製作一 主な家具の種類二 主な家具製作の方法三 家具用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識木材の加工
建具製作一 主な建具の種類二 主な建具製作の方法三 建具用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識材料の加工
紙器・段ボール箱製造一 主な紙器・段ボール箱の種類二 主な紙器・段ボール箱の製造の方法三 紙器・段ボール箱用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識紙器・段ボール箱の加工
印刷一 主な印刷の方法二 印刷用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識印刷機の操作
製本一 主な製本の方法二 製本用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識折り及び丁合い
プラスチック成形一 プラスチック成形法の種類二 主なプラスチック成形の方法三 安全衛生に関する基礎的な知識成形機による成形加工
強化プラスチック成形一 強化プラスチック成形法の種類二 主な強化プラスチック成形品の加工法三 安全衛生に関する基礎的な知識積層成形加工
石材施工一 主な石材施工の方法二 石材施工用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識石材の加工
パン製造一 主なパンの種類二 主なパンの製造の方法三 パン用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識生地の加工
ハム・ソーセージ・ベーコン製造一 主な食肉及び食肉製品の基礎知識二 主なハム・ソーセージ・ベーコン製造の方法三 原料肉の種類四 化学に関する基礎理論五 安全衛生に関する基礎的な知識原料肉の品質の判定
水産練り製品製造一 水産練り製品の種類二 主な水産練り製品の製造の方法三 水産練り製品用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識材料の選定
建築大工一 建築構造の特徴二 主な建築大工施工の方法三 建築大工工事用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識木材の加工
かわらぶき一 主なかわらぶきの方法二 かわらぶき用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識かわらの配置
とび一 主なとび施工の方法二 とび工事用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識仮設の建設物の組立て
左官一 主な左官施工の方法二 左官材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識下塗り及び中塗り
築炉一 築炉作業法二 材料三 安全衛生に関する基礎的な知識築炉の段取り及び築炉施工
タイル張り一 主なタイル張りの方法二 タイル張り用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識壁のタイル張り
配管一 管工作の方法二 主な配管施工の方法三 配管用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識管の加工
型枠施工一 型枠及び型枠支保工の種類二 型枠工事用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識型枠の組立て
鉄筋施工一 建築構造の特徴二 主な鉄筋施工の方法三 鉄筋工事用材料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識鉄筋の結束
コンクリート圧送施工一 主なコンクリート圧送施工の方法二 コンクリートの種類三 安全衛生に関する基礎的な知識輸送管の配管
防水施工一 主な防水施工の方法二 防水工事に使用する材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識防水工事の施工
内装仕上げ施工一 主な内装仕上げ施工の方法二 内装仕上げ工事に使用する材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識内装仕上げ工事に使用する材料の加工
熱絶縁施工一 主な熱絶縁施工の方法二 熱絶縁工事用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識熱絶縁工事用材料の取付け
サッシ施工一 主なサッシ施工の方法二 金属製建具の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識サッシの取付け
ウェルポイント施工一 主なウェルポイント施工の方法二 ウェルポイント工事用材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識ウェルポイントの打込み
表装一 主な表装の方法二 表装作業に使用する材料の種類三 安全衛生に関する基礎的な知識下地調整及び仕上げ加工
塗装一 塗装の目的二 主な塗装の方法三 塗料の種類四 安全衛生に関する基礎的な知識下塗り作業
工業包装一 主な包装の方法二 包装の材料及び容器の種類三 主な製函かん及び梱こん包作業の方法四 安全衛生に関する基礎的な知識組立て
別表第十三の四(第六十二条の三関係)
単一等級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種学科試験実技試験
溶射一 溶射一般溶射の目的、種類及び特徴金属の腐食及び摩耗金属の表面処理溶射に使用する装置及び付属設備の種類、用途及び使用方法二 電気電気に関する基礎知識三 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 防食溶射法防食溶射に使用する材料の種類、成分、性質及び用途前処理防食溶射の方法後処理防食溶射皮膜における欠陥及びその対策防食溶射に関する日本産業規格ロ 肉盛溶射法肉盛溶射に使用する材料の種類、成分、性質及び用途前処理肉盛溶射の方法後処理肉盛溶射皮膜における欠陥及びその対策肉盛溶射に関する日本産業規格次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 防食溶射作業粗面処理溶射に使用する装置の調整溶射封孔処理溶射皮膜の試験及び検査溶射皮膜の修整二 肉盛溶射作業粗面処理溶射に使用する装置の調整溶射封孔処理溶射皮膜の試験及び検査溶射皮膜の修整
電子回路接続一 電子回路接続法電子回路の接続に使用する自動機及び器工具の種類、用途及び使用方法電子回路用部品の種類及び特徴電子回路用部品の取付けの方法電子回路における配線の方法はんだ付け接続圧着接続ねじ締め接続電子回路の接続部の検査の方法電子回路の接続部における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法品質管理二 材料電子回路用部品に使用する材料の種類及び特徴三 製図日本産業規格に定める図示法及び電気用図記号四 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識電子回路接続作業作業の段取り電子回路用部品の取付け及び接続電子回路の接続部の補修
製麺一 食品一般栄養及び食品衛生の基礎理論二 麺一般麺の種類及び特徴三 材料麺の材料の種類、性質及び用途四 関係法規食品衛生法関係法令のうち製麺に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 機械生麺製造法生麺の生地の調整及び成形加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法生麺の生地の調整の方法生麺の生地の成形加工の方法生麺の仕上げ加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法生麺の仕上げ加工の方法生麺の熟成生麺類の表示に関する公正競争規約保存の方法製品検査製造計画ロ 機械乾麺製造法乾麺の生地の調整及び成形加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法乾麺の生地の調整の方法乾麺の生地の成形加工の方法乾麺の仕上げ加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法乾麺の仕上げ加工の方法乾麺の熟成乾麺製造に関する日本農林規格等保存の方法製品検査製造計画ハ 手延べ干し麺製造法手延べ干し麺の生地の調整の方法手延べ干し麺の生地の成形加工の方法手延べ干し麺の仕上げ加工の方法手延べ干し麺の熟成手延べ干し麺製造に関する日本農林規格等保存の方法製品検査製造計画次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 機械生麺製造作業材料の選定生地の調整成形加工仕上げ製品検査積算二 機械乾麺製造作業材料の選定生地の調整成形加工仕上げ製品検査積算三 手延べ干し麺製造作業材料の選定生地の調整成形加工仕上げ製品検査
枠組壁建築一 建築構造枠組壁建築物の種類及び特徴枠組壁建築物の構造及び造作枠組壁建築物以外の建築物の種類及び特徴構造力学の基礎理論二 規矩く術規矩く術の基本さしがねの使用方法小屋についての規矩く術三 施工法枠組壁工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法枠組壁建築工事の施工計画仮設工事の施工方法水盛り、やりかた及び墨出しの方法基礎工事の施工方法枠組壁工事の施工方法枠組壁工事の関連工事の種類及び施工方法枠組壁建築物の養生及び補修の方法四 材料建築用材料の種類、規格、性質及び用途五 製図枠組壁建築物の施工図の作成方法六 関係法規建築基準法関係法令のうち、枠組壁建築物に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識枠組壁工事作業水盛り、やりかた及び墨出し枠組壁工事の施工矩計かなばかりの製作積算及び見積り
エーエルシーパネル施工一 施工法エーエルシーパネル工事に使用する設備、機械及び器工具の種類、用途及び使用方法エーエルシーパネル工事の施工計画エーエルシーパネルの取付金物の溶接方法エーエルシーパネルの加工及び取付工法エーエルシーパネル工事の充塡てん用モルタルの調合及び充塡てんの方法エーエルシーパネル工事の補修の方法エーエルシーパネル工事の関連工事の種類及び工程二 材料エーエルシーパネルの種類、規格、性質及び用途エーエルシーパネル以外の工事用材料の種類、規格、性質及び用途三 建築一般建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造建築物に関連する用語の基礎知識エーエルシーパネル工事以外の建築工事の種類及び特徴構造力学の基礎理論四 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号エーエルシーパネル工事の施工図の種類及び用途五 関係法規建築基準法関係法令(エーエルシーパネル工事に関する部分に限る。)六 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識エーエルシーパネル工事作業エーエルシーパネル工事の段取り取付下地の点検及び処理エーエルシーパネル工事の施工積算及び見積り
バルコニー施工一 バルコニー一般バルコニーの構造及び特徴金属製バルコニー及び関連製品の種類及び特徴二 施工法金属製バルコニー工事の施工計画金属製バルコニー工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法金属製バルコニー工事の施工設備の種類、用途及び使用方法墨出しの方法金属製バルコニーの組立て及び取付けの方法金属製バルコニー工事の関連工事の種類及び施工方法金属製バルコニー工事における養生金属製バルコニーの補修三 材料金属製バルコニー用材料の種類、規格、性質及び用途金属製バルコニーの組立て及び取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途金属製バルコニー工事の関連工事用材料の種類、規格、性質及び用途四 建築構造建築構造の種類及び特徴建築物の主要部分の種類及び構造構造力学の基礎理論五 製図日本産業規格の建築製図通則に定める表示記号金属製バルコニー工事に関連する建築設計図書の種類六 関係法規建築基準法関係法令のうち、金属製バルコニー工事に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識金属製バルコニー工事作業墨出し金属製バルコニー工事の段取り金属製バルコニーの組立て及び取付け積算
路面標示施工一 路面標示一般路面標示の種類及び設置基準二 路面標示作図法しん出しの方法路面標示の作図の方法三 路面標示施工法一般路面標示施工法の種類及び特徴塗膜の乾燥塗料試験の種類及び方法塗膜における欠陥の原因並びにその防止方法及び修整方法路面標示の消去方法四 関係法規道路法関係法令、道路交通法関係法令、道路運送車両法関係法令、消防法関係法令及び高圧ガス保安法関係法令のうち、路面標示工事に関する部分五 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 溶融ペイントハンドマーカー施工法溶融ペイントハンドマーカー工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法溶融ペイントハンドマーカー工事の段取り溶融ペイントハンドマーカー工法路面標示工事の施工計画溶融ペイントハンドマーカーによる塗膜の補修方法溶融ペイントハンドマーカー工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途ロ 加熱ペイントマシンマーカー施工法加熱ペイントマシンマーカー工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法加熱ペイントマシンマーカー工事の段取り加熱ペイントマシンマーカー工法路面標示工事の施工計画加熱ペイントマシンマーカーによる塗膜の補修方法加熱ペイントマシンマーカー工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 溶融ペイントハンドマーカー工事作業しん出し作図路面の処理塗料の溶融路面塗装塗膜の形状、寸法、色及び膜厚の判定積算二 加熱ペイントマシンマーカー工事作業しん出し作図路面の処理塗料の加熱路面塗装塗膜の形状、寸法、色及び膜厚の判定積算
塗料調色一 調色一般調色の目的調色用語色の比較方法調色に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法二 調色作業法原色の選定配合及び混合仕上げの方法塗板の管理の方法調色における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法三 材料塗料の種類、性質及び用途薄め剤及び溶剤の種類、性質及び用途塗料用顔料及び染料の種類、性質及び用途四 塗装一般塗装の目的塗装法の種類塗料の乾燥の方法塗装作業と仕上り塗色との関係塗装に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法五 試験及び検査製品試験及び製品検査の方法試験及び検査用機器の種類及び使用方法六 色色の基礎知識色の表示方法配色七 関係法規消防法関係法令のうち、調色作業に関する部分八 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識調色作業原色の選定配合及び混合色合わせ色見本板の製作色の判定仕上げ
調理一 調理一般料理の種類及び特徴二 調理法調理施設の構造及び使用方法調理に使用する機械及び器具の種類、用途及び使用方法食器の種類及び用途調理の方法献立調理計画三 材料材料の種類、性質及び用途四 食品衛生及び公衆衛生食品衛生に関する一般的な知識公衆衛生に関する一般的な知識五 食品及び栄養食品に関する一般的な知識栄養に関する一般的な知識六 関係法規調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)関係法令及び食品衛生法関係法令のうち調理に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 日本料理調理作業献立の作成材料の選定日本料理の調理積算及び見積り二 すし料理調理作業献立の作成材料の選定すし料理の調理積算及び見積り三 西洋料理調理作業献立の作成材料の選定西洋料理の調理積算及び見積り四 中国料理調理作業献立の作成材料の選定中国料理の調理積算及び見積り五 麺料理調理作業献立の作成材料の選定麺料理の調理積算及び見積り六 給食用特殊料理調理作業献立の作成材料の選定給食用特殊料理の調理積算及び見積り
産業洗浄一 産業洗浄一般産業洗浄法の種類及び特徴二 対象の施設、設備、装置及び機器産業洗浄の対象となる施設及び設備の種類及び特徴産業洗浄の対象となる装置及び機器の種類、構造及び特徴三 付着物付着物の種類及び性質四 関連基礎知識電気の基礎知識水理の基礎知識五 図面産業洗浄に使用する図面の読図六 関係法規消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、水道法関係法令、下水道法関係法令、道路交通法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係法令のうち、産業洗浄に関する部分七 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目イ 高圧洗浄法高圧洗浄の原理高圧洗浄の方法高圧洗浄の対象となる装置及び機器の材質作業計画高圧洗浄に使用する装置及び機器の種類、構造、用途及び使用方法廃棄物の処理方法ロ 化学洗浄法化学洗浄の原理化学洗浄の方法化学洗浄の対象となる装置及び機器の材質化学洗浄に使用する薬品の種類、性質及び用途作業計画化学洗浄に使用する装置及び機器の種類、構造、用途及び使用方法化学分析廃棄物の処理方法次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目一 高圧洗浄作業高圧洗浄高圧洗浄に使用する機器の点検、調整及び修理二 化学洗浄作業化学洗浄
別表第十四(第六十八条の二関係)
検定職種学科試験の試験科目実技試験の試験科目
さく井パーカッション式さく井施工法パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井施工法ロータリー式さく井工事作業
金属溶解鋳鉄溶解作業法鋳鉄溶解作業
鋳鋼溶解作業法鋳鋼溶解作業
軽合金溶解炉溶解作業法軽合金溶解炉溶解作業
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳鋼鋳物鋳造作業法鋳鋼鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造自由鍛造法自由鍛造作業
ハンマ型鍛造法ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造法プレス型鍛造作業
金属熱処理一般熱処理作業法一般熱処理作業
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
高周波・炎熱処理作業法高周波・炎熱処理作業
粉末冶金成形・再圧縮法成形・再圧縮作業
焼結法焼結作業
機械加工旋盤加工法普通旋盤作業数値制御旋盤作業立旋盤作業
フライス盤加工法フライス盤作業
 数値制御フライス盤作業
ブローチ盤加工法ブローチ盤作業
ボール盤加工法ボール盤作業数値制御ボール盤作業
中ぐり盤加工法横中ぐり盤作業ジグ中ぐり盤作業
研削盤加工法平面研削盤作業数値制御平面研削盤作業円筒研削盤作業数値制御円筒研削盤作業心無し研削盤作業
歯切り盤加工法ホブ盤作業数値制御ホブ盤作業歯車形削り盤作業かさ歯車歯切り盤作業
ホーニング盤加工法ホーニング盤作業
マシニングセンタ加工法マシニングセンタ作業
精密器具製作法精密器具製作作業
けがき作業法けがき作業
非接触除去加工形彫り放電加工法形彫り放電加工作業
数値制御形彫り放電加工法数値制御形彫り放電加工作業
ワイヤ放電加工法ワイヤ放電加工作業
レーザー加工法レーザー加工作業
金型製作プレス金型製作・金属プレス加工法プレス金型製作作業
プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法プラスチック成形用金型製作作業
鉄工製缶作業法製缶作業
構造物鉄工作業法構造物鉄工作業
構造物現図製作法構造物現図作業
建築板金内外装板金施工法内外装板金作業
ダクト板金施工法ダクト板金作業
工場板金曲げ板金加工法曲げ板金作業
打出し板金加工法打出し板金作業
機械板金加工法機械板金作業
数値制御タレットパンチプレス板金加工法数値制御タレットパンチプレス板金作業
めつき電気めつき作業法電気めつき作業
溶融亜鉛めつき作業法溶融亜鉛めつき作業
溶射防食溶射法防食溶射作業
肉盛溶射法肉盛溶射作業
金属ばね製造線ばね製造法線ばね製造作業
薄板ばね製造法薄板ばね製造作業
仕上げ治工具仕上げ法治工具仕上げ作業
金型仕上げ法金型仕上げ作業
機械組立仕上げ法機械組立仕上げ作業
切削工具研削工作機械用切削工具研削法工作機械用切削工具研削作業
超硬刃物研磨法超硬刃物研磨作業
電気機器組立て回転電機組立て法回転電機組立て作業
変圧器組立て法変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て法配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て法開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作法回転電機巻線製作作業
半導体製品製造集積回路チップ製造法集積回路チップ製造作業
集積回路組立て法集積回路組立て作業
プリント配線板製造プリント配線板設計法プリント配線板設計作業
プリント配線板製造法プリント配線板製造作業
鉄道車両製造・整備機器ぎ装法機器ぎ装作業
内部ぎ装法内部ぎ装作業
配管ぎ装法配管ぎ装作業
電気ぎ装法電気ぎ装作業
鉄道車両現図製作法鉄道車両現図作業
走行装置整備法走行装置整備作業
原動機整備法原動機整備作業
鉄道車両点検・調整法鉄道車両点検・調整作業
光学機器製造光学ガラス研磨法光学ガラス研磨作業
光学機器組立て法光学機器組立て作業
染色糸浸染加工法糸浸染作業
織物・ニット浸染加工法織物・ニット浸染作業
染色補正法染色補正作業
ニット製品製造丸編みニット製造法丸編みニット製造作業
靴下製造法靴下製造作業
婦人子供服製造婦人子供注文服製作法婦人子供注文服製作作業
婦人子供既製服製造法婦人子供既製服パターンメーキング作業婦人子供既製服縫製作業
機械木工機械木工法機械木工作業
木工機械整備法木工機械整備作業
家具製作家具手加工作業法家具手加工作業
家具機械加工作業法家具機械加工作業
いす張り作業法いす張り作業
建具製作木製建具手加工作業法木製建具手加工作業
木製建具機械加工作業法木製建具機械加工作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱製造法印刷箱打抜き作業印刷箱製箱作業
貼はり箱製造法貼はり箱製造作業
段ボール箱製造法段ボール箱製造作業
プラスチック成形圧縮成形法圧縮成形作業
射出成形法射出成形作業
インフレーション成形法インフレーション成形作業
ブロー成形法ブロー成形作業
真空成形法真空成形作業
強化プラスチック成形積層成形法手積み積層成形作業
積層防食法エポキシ樹脂積層防食作業
 ビニルエステル樹脂積層防食作業
石材施工石材加工法石材加工作業
石張り施工法石張り作業
石積み施工法石積み作業
菓子製造洋菓子製造法洋菓子製造作業
和菓子製造法和菓子製造作業
製麺機械生麺製造法機械生麺製造作業
機械乾麺製造法機械乾麺製造作業
手延べ干し麺製造法手延べ干し麺製造作業
配管建築配管施工法建築配管作業
プラント配管施工法プラント配管作業
防水施工アスファルト防水施工法アスファルト防水工事作業
ウレタンゴム系塗膜防水施工法ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
アクリルゴム系塗膜防水施工法アクリルゴム系塗膜防水工事作業
合成ゴム系シート防水施工法合成ゴム系シート防水工事作業
塩化ビニル系シート防水施工法塩化ビニル系シート防水工事作業
セメント系防水施工法セメント系防水工事作業
シーリング防水施工法シーリング防水工事作業
改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
FRP防水施工法FRP防水工事作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ施工法プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ施工法カーペット系床仕上げ工事作業
木質系床仕上げ施工法木質系床仕上げ工事作業
鋼製下地施工法鋼製下地工事作業
ボード仕上げ施工法ボード仕上げ工事作業
カーテン施工法カーテン工事作業
化粧フィルム施工法化粧フィルム工事作業
熱絶縁施工保温保冷施工法保温保冷工事作業
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
機械・プラント製図機械製図法機械製図手書き作業
 機械製図CAD作業
プラント配管製図法プラント配管製図作業
金属材料試験機械試験法機械試験作業
組織試験法組織試験作業
表装表具工作法表具作業
壁装施工法壁装作業
塗装木工塗装法木工塗装作業
建築塗装法建築塗装作業
金属塗装法金属塗装作業
鋼橋塗装法鋼橋塗装作業
噴霧塗装法噴霧塗装作業
路面標示施工溶融ペイントハンドマーカー施工法溶融ペイントハンドマーカー工事作業
加熱ペイントマシンマーカー施工法加熱ペイントマシンマーカー工事作業
広告美術仕上げ広告板ペイント仕上げ法広告面ペイント仕上げ作業
広告板プラスチック仕上げ法広告面プラスチック仕上げ作業
広告板粘着シート仕上げ法広告面粘着シート仕上げ作業
義肢・装具製作義肢製作法義肢製作作業
装具製作法装具製作作業
産業洗浄高圧洗浄法高圧洗浄作業
化学洗浄法化学洗浄作業
別表第十四の二(第六十八条の二関係)
検定職種学科試験の試験科目実技試験の試験科目
さく井パーカッション式さく井施工法パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井施工法ロータリー式さく井工事作業
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業法鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造ハンマ型鍛造法ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造法プレス型鍛造作業
金属熱処理一般熱処理作業法一般熱処理作業
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
高周波・炎熱処理作業法高周波・炎熱処理作業
機械加工旋盤加工法普通旋盤作業数値制御旋盤作業
フライス盤加工法フライス盤作業
研削盤加工法平面研削盤作業
マシニングセンタ加工法マシニングセンタ作業
けがき作業法けがき作業
建築板金内外装板金施工法内外装板金作業
ダクト板金施工法ダクト板金作業
工場板金曲げ板金加工法曲げ板金作業
打出し板金加工法打出し板金作業
機械板金加工法機械板金作業
めつき電気めつき作業法電気めつき作業
溶融亜鉛めつき作業法溶融亜鉛めつき作業
電気機器組立て回転電機組立て法回転電機組立て作業
変圧器組立て法変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て法配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て法開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作法回転電機巻線製作作業
仕上げ治工具仕上げ法治工具仕上げ作業
金型仕上げ法金型仕上げ作業
機械組立仕上げ法機械組立仕上げ作業
プリント配線板製造プリント配線板設計法プリント配線板設計作業
プリント配線板製造法プリント配線板製造作業
染色糸浸染加工法糸浸染作業
織物・ニット浸染加工法織物・ニット浸染作業
ニット製品製造丸編みニット製造法丸編みニット製造作業
靴下製造法靴下製造作業
プラスチック成形圧縮成形法圧縮成形作業
射出成形法射出成形作業
インフレーション成形法インフレーション成形作業
ブロー成形法ブロー成形作業
石材施工石材加工法石材加工作業
石張り施工法石張り作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱製造法印刷箱打ち抜き作業
印刷箱製箱作業
貼はり箱製造法貼はり箱製造作業
段ボール箱製造法段ボール箱製造作業
配管建築配管施工法建築配管作業
プラント配管施工法プラント配管作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ施工法プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ施工法カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地施工法鋼製下地工事作業
ボード仕上げ施工法ボード仕上げ工事作業
カーテン施工法カーテン工事作業
塗装木工塗装法木工塗装作業
建築塗装法建築塗装作業
金属塗装法金属塗装作業
鋼橋塗装法鋼橋塗装作業
噴霧塗装法噴霧塗装作業
様式第一号(第二十三条関係及び第二十七条関係)
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索引
  • 第一条(法第十一条第一項の計画)
  • 第二条(職業能力開発推進者の選任)
  • 第二条の二(青少年の範囲)
  • 第三条(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)
  • 第三条の二(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)
  • 第三条の三(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)
  • 第三条の四(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)
  • 第四条(公共職業能力開発施設の行う業務)
  • 第四条の二(職業訓練の実施に関する計画)
  • 第五条から第七条まで
  • 第八条(国が設置する公共職業能力開発施設)
  • 第九条(訓練課程)
  • 第十条(普通課程の訓練基準)
  • 第十一条(短期課程の訓練基準)
  • 第十二条(専門課程の訓練基準)
  • 第十三条(専門短期課程の訓練基準)
  • 第十四条(応用課程の訓練基準)
  • 第十五条(応用短期課程の訓練基準)
  • 第十六条から第十九条まで
  • 第二十条(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)
  • 第二十一条(編入等の場合における訓練の実施方法)
  • 第二十二条(教材の種類)
  • 第二十三条(教材認定の申請)
  • 第二十四条(教材認定の方法)
  • 第二十五条(認定教材に表示できる事項)
  • 第二十六条
  • 第二十七条(認定教材の改定)
  • 第二十八条(教材認定の取消し)
  • 第二十九条(技能照査の基準)
  • 第二十九条の二(合格証書)
  • 第二十九条の三(修了証書)
  • 第二十九条の四(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)
  • 第二十九条の五(法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
  • 第三十条(認定の申請)
  • 第三十一条
  • 第三十二条(都道府県労働局長への通知)
  • 第三十三条(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
  • 第三十四条(認定職業訓練の廃止届)
  • 第三十五条(事業主等による職業訓練施設の設置)
  • 第三十五条の二(準用)
  • 第三十五条の三(技能照査の届出等)
  • 第三十五条の四(認定職業訓練実施状況報告)
  • 第三十五条の五(実施計画の認定の申請)
  • 第三十五条の六(実施計画の記載事項)
  • 第三十五条の七(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)
  • 第三十五条の八(実施計画の変更に係る認定の申請等)
  • 第三十五条の九(労働者の募集の広告等)
  • 第三十五条の十(法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
  • 第三十五条の十一(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)
  • 第三十五条の十二(承認中小事業主団体の申請)
  • 第三十五条の十三(権限の委任)
  • 第三十五条の十四(訓練担当者の募集に関する事項の届出)
  • 第三十五条の十五(届出の手続)
  • 第三十五条の十六(訓練担当者募集報告)
  • 第三十六条(準用)
  • 第三十六条の二(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)
  • 第三十六条の二の二(特定専門課程の訓練基準等)
  • 第三十六条の二の三(特定応用課程の訓練基準等)
  • 第三十六条の三(職業能力開発総合大学校の行う業務)
  • 第三十六条の四(準用)
  • 第三十六条の五
  • 第三十六条の六(指導力習得コースの訓練基準)
  • 第三十六条の六の二(訓練技法習得コースの訓練基準)
  • 第三十六条の六の三(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
  • 第三十六条の六の四(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
  • 第三十六条の六の五(職種転換コースの訓練基準)
  • 第三十六条の七(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
  • 第三十六条の七の二(職業能力開発研究学域の訓練基準)
  • 第三十六条の七の三(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
  • 第三十六条の八
  • 第三十六条の九
  • 第三十六条の十(研修課程の訓練基準)
  • 第三十六条の十一(準用)
  • 第三十六条の十二(指導員訓練の修了証書)
  • 第三十六条の十三(指導員訓練の認定)
  • 第三十六条の十四(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程)
  • 第三十六条の十五(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
  • 第三十七条(免許職種等)
  • 第三十八条(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
  • 第三十九条(法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)
  • 第四十条(免許の申請)
  • 第四十一条(免許証の様式)
  • 第四十二条(免許証の再交付)
  • 第四十二条の二(法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者)
  • 第四十二条の三(都道府県知事への届出)
  • 第四十三条(免許の取消し)
  • 第四十四条
  • 第四十五条(職業訓練指導員試験)
  • 第四十五条の二(受験資格)
  • 第四十六条(試験の免除)
  • 第四十七条(受験の申請)
  • 第四十八条(合格証書)
  • 第四十八条の二(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
  • 第四十八条の二の二(法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
  • 第四十八条の三(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)
  • 第四十八条の四(受験資格)
  • 第四十八条の五(試験の免除)
  • 第四十八条の六(登録の申請)
  • 第四十八条の七(試験科目)
  • 第四十八条の八(信頼性の確保のための措置)
  • 第四十八条の九(登録事項の変更の届出)
  • 第四十八条の十(試験業務規程の認可の申請)
  • 第四十八条の十一(試験業務規程の記載事項)
  • 第四十八条の十二(業務の休廃止の許可の申請)
  • 第四十八条の十三(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第四十八条の十四(帳簿の備付け等)
  • 第四十八条の十五(立入検査を行う職員の証明書)
  • 第四十八条の十六(キャリアコンサルタントの登録)
  • 第四十八条の十七(講習)
  • 第四十八条の十八(登録の更新)
  • 第四十八条の十九(登録証)
  • 第四十八条の二十(登録事項の変更の届出)
  • 第四十八条の二十一(登録証の再交付)
  • 第四十八条の二十二(登録の取消し等)
  • 第四十八条の二十三(業務廃止等の報告)
  • 第四十八条の二十四(指定の申請)
  • 第四十八条の二十五(役員の選任又は解任の届出)
  • 第四十八条の二十六(登録事務規程の認可の申請)
  • 第四十八条の二十七(登録事務規程の記載事項)
  • 第四十八条の二十八(業務の休廃止の許可の申請)
  • 第四十八条の二十九(帳簿の備付け等)
  • 第四十八条の三十(立入検査を行う職員の証明書)
  • 第四十八条の三十一(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
  • 第四十九条(設立の認可の申請)
  • 第五十条(成立の届出)
  • 第五十条の二(定款又は寄附行為の変更)
  • 第五十一条
  • 第五十二条(解散の認可の申請)
  • 第五十三条(解散の届出)
  • 第五十四条(残余財産の帰属の認可の申請)
  • 第五十五条(申請書等の提出部数)
  • 第五十六条から第五十九条まで
  • 第六十条(技能検定の職種)
  • 第六十一条(等級の区分)
  • 第六十二条(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
  • 第六十二条の二(実技試験の実施方法)
  • 第六十二条の三(試験科目)
  • 第六十三条(技能検定の試験問題等の作成等)
  • 第六十三条の二(技能検定試験の方法)
  • 第六十三条の三(指定試験機関の指定)
  • 第六十三条の四(欠格条項)
  • 第六十三条の五(指定の申請)
  • 第六十三条の五の二(指定の基準)
  • 第六十三条の五の三
  • 第六十三条の六(試験業務規程)
  • 第六十三条の七(技能検定試験業務の休廃止)
  • 第六十三条の八(事業計画等)
  • 第六十三条の九(指定試験機関技能検定委員)
  • 第六十三条の十(指定の取消し等)
  • 第六十三条の十一(試験結果の報告及び帳簿の保存)
  • 第六十三条の十二(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)
  • 第六十三条の十三(指定試験機関に係る公示)
  • 第六十三条の十四(名称等の変更の届出)
  • 第六十四条(特級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の二(一級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の三(二級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の四(三級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の五(基礎級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の六(単一等級の技能検定の受検資格)
  • 第六十四条の七(受検資格の特例)
  • 第六十五条(試験の免除)
  • 第六十五条の二(試験の免除の特例)
  • 第六十六条(受検の申請等)
  • 第六十七条(合格証書)
  • 第六十八条
  • 第六十八条の二(合格証書の交付)
  • 第六十九条(合格証書の再交付)
  • 第七十条(試験の合格通知)
  • 第七十一条(試験の停止等)
  • 第七十一条の二(職業能力検定の認定)
  • 第七十一条の三(厚生労働省認定の表示)
  • 第七十一条の四(認定の手続等)
  • 第七十二条(設立の認可の申請等)
  • 第七十三条(定款の変更の認可の申請)
  • 第七十四条(役員選任の認可の申請)
  • 第七十四条の二(中央技能検定委員の選任)
  • 第七十四条の三(都道府県技能検定委員の選任)
  • 第七十五条(解散の認可の申請)
  • 第七十六条(財産処分の方法の認可の申請)
  • 第七十六条の二(申請書等の提出部数)
  • 第七十七条(厚生労働大臣への報告)
  • 第七十八条(証票)
  • 第七十九条(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)
  • 第八十条(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)
  • 第八十一条(権限の委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和四五年四月一日労働省令第八号)
  • 附 則(昭和四五年一〇月一日労働省令第二四号)
  • 附 則(昭和四五年一〇月二二日労働省令第二五号)
  • 附 則(昭和四六年一月一六日労働省令第一号)
  • 附 則(昭和四六年五月一日労働省令第一二号)
  • 附 則(昭和四六年七月三〇日労働省令第二二号)
  • 附 則(昭和四六年八月三一日労働省令第二三号)
  • 附 則(昭和四七年三月七日労働省令第四号)
  • 附 則(昭和四七年四月一一日労働省令第一三号)
  • 附 則(昭和四七年九月一六日労働省令第三一号)
  • 附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)
  • 附 則(昭和四八年一月三〇日労働省令第一号)
  • 附 則(昭和四八年三月九日労働省令第二号)
  • 附 則(昭和四八年五月一五日労働省令第一五号)抄
  • 附 則(昭和四八年九月五日労働省令第二七号)抄
  • 附 則(昭和四九年四月一一日労働省令第一四号)抄
  • 附 則(昭和四九年九月五日労働省令第二六号)抄
  • 附 則(昭和五〇年四月五日労働省令第一五号)抄
  • 附 則(昭和五〇年七月一日労働省令第一九号)
  • 附 則(昭和五〇年八月二六日労働省令第二二号)抄
  • 附 則(昭和五一年三月三〇日労働省令第七号)抄
  • 附 則(昭和五一年九月一日労働省令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和五一年一一月一一日労働省令第四〇号)
  • 附 則(昭和五一年一一月一三日労働省令第四一号)
  • 附 則(昭和五二年四月二〇日労働省令第一四号)
  • 附 則(昭和五二年八月三一日労働省令第二六号)抄
  • 附 則(昭和五三年九月五日労働省令第三四号)抄
  • 附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和五四年三月二四日労働省令第六号)
  • 附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一五号)
  • 附 則(昭和五四年八月三〇日労働省令第二七号)
  • 附 則(昭和五五年四月一日労働省令第七号)
  • 附 則(昭和五五年八月二八日労働省令第二四号)
  • 附 則(昭和五五年一〇月二九日労働省令第二七号)
  • 附 則(昭和五六年六月六日労働省令第二三号)
  • 附 則(昭和五六年六月二七日労働省令第二五号)
  • 附 則(昭和五六年八月二一日労働省令第三〇号)
  • 附 則(昭和五七年三月一〇日労働省令第三号)
  • 附 則(昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)
  • 附 則(昭和五七年七月二四日労働省令第二七号)
  • 附 則(昭和五七年八月一三日労働省令第二九号)
  • 附 則(昭和五七年一一月六日労働省令第三五号)
  • 附 則(昭和五七年一一月一〇日労働省令第三七号)
  • 附 則(昭和五八年二月一七日労働省令第四号)
  • 附 則(昭和五八年三月二二日労働省令第九号)
  • 附 則(昭和五八年八月一六日労働省令第二六号)
  • 附 則(昭和五八年一一月二五日労働省令第二九号)
  • 附 則(昭和五九年二月四日労働省令第二号)
  • 附 則(昭和五九年三月二九日労働省令第七号)
  • 附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)抄
  • 附 則(昭和五九年八月二五日労働省令第一九号)
  • 附 則(昭和六〇年二月二五日労働省令第三号)
  • 附 則(昭和六〇年八月一〇日労働省令第二一号)
  • 附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)抄
  • 附 則(昭和六一年三月七日労働省令第六号)
  • 附 則(昭和六一年三月二四日労働省令第九号)
  • 附 則(昭和六一年八月一二日労働省令第二九号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月一〇日労働省令第三九号)
  • 附 則(昭和六二年三月一〇日労働省令第三号)
  • 附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)
  • 附 則(昭和六二年七月二九日労働省令第二八号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)抄
  • 附 則(昭和六三年四月一日労働省令第八号)
  • 附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一三号)
  • 附 則(平成元年五月二〇日労働省令第一二号)
  • 附 則(平成元年七月二八日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成二年五月二五日労働省令第一一号)
  • 附 則(平成二年一一月二八日労働省令第二七号)
  • 附 則(平成三年三月二七日労働省令第五号)
  • 附 則(平成三年九月三〇日労働省令第二三号)
  • 附 則(平成四年二月四日労働省令第一号)
  • 附 則(平成四年八月二八日労働省令第二五号)
  • 附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)抄
  • 附 則(平成五年二月二三日労働省令第二号)
  • 附 則(平成五年四月一日労働省令第一六号)
  • 附 則(平成五年五月一一日労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成五年八月二日労働省令第二九号)
  • 附 則(平成五年一二月二〇日労働省令第三六号)抄
  • 附 則(平成六年二月一日労働省令第三号)
  • 附 則(平成六年三月二九日労働省令第一四号)
  • 附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)
  • 附 則(平成七年二月二二日労働省令第六号)
  • 附 則(平成七年三月一四日労働省令第一一号)
  • 附 則(平成八年二月二八日労働省令第四号)
  • 附 則(平成九年二月二四日労働省令第五号)
  • 附 則(平成九年一〇月二七日労働省令第三三号)
  • 附 則(平成一〇年二月一七日労働省令第二号)
  • 附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一一号)
  • 附 則(平成一〇年四月六日労働省令第一九号)
  • 附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)
  • 附 則(平成一〇年一一月一〇日労働省令第三六号)
  • 附 則(平成一一年一月一一日労働省令第七号)
  • 附 則(平成一一年二月一〇日労働省令第九号)
  • 附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)抄
  • 附 則(平成一二年二月四日労働省令第三号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一三号)
  • 附 則(平成一二年八月七日労働省令第三三号)
  • 附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)抄
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)抄
  • 附 則(平成一三年八月一〇日厚生労働省令第一八四号)
  • 附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)抄
  • 附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三七号)
  • 附 則(平成一四年六月一一日厚生労働省令第七六号)
  • 附 則(平成一四年八月二日厚生労働省令第一〇二号)
  • 附 則(平成一五年二月一八日厚生労働省令第一一号)
  • 附 則(平成一五年三月一九日厚生労働省令第三八号)
  • 附 則(平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九号)抄
  • 附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号)抄
  • 附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一八〇号)
  • 附 則(平成一六年一月二三日厚生労働省令第三号)
  • 附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
  • 附 則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四五号)
  • 附 則(平成一六年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)
  • 附 則(平成一七年二月二五日厚生労働省令第二三号)
  • 附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄
  • 附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)抄
  • 附 則(平成一八年二月二八日厚生労働省令第一八号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)抄
  • 附 則(平成一八年七月六日厚生労働省令第一四一号)
  • 附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)
  • 附 則(平成一八年一二月二〇日厚生労働省令第一九一号)
  • 附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一二号)
  • 附 則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三三号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)抄
  • 附 則(平成一九年一〇月一二日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三三号)
  • 附 則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五五号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六一号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄
  • 附 則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四八号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八一号)
  • 附 則(平成二一年一〇月一五日厚生労働省令第一四五号)
  • 附 則(平成二二年二月二六日厚生労働省令第二一号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三九号)
  • 附 則(平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二六号)
  • 附 則(平成二三年三月一四日厚生労働省令第二一号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三三号)
  • 附 則(平成二三年五月一一日厚生労働省令第六〇号)
  • 附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)抄
  • 附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)抄
  • 附 則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)抄
  • 附 則(平成二三年一一月二日厚生労働省令第一三四号)
  • 附 則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)抄
  • 附 則(平成二四年二月一五日厚生労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
  • 附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)抄
  • 附 則(平成二五年二月一四日厚生労働省令第一四号)
  • 附 則(平成二五年二月一五日厚生労働省令第一五号)
  • 附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三五号)
  • 附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五六号)
  • 附 則(平成二五年四月一八日厚生労働省令第六一号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)抄
  • 附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄
  • 附 則(平成二六年八月八日厚生労働省令第九六号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六二号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
  • 附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)抄
  • 附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
  • 附 則(平成二八年三月一四日厚生労働省令第三〇号)
  • 附 則(平成二八年三月二九日厚生労働省令第四七号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五二号)
  • 附 則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
  • 附 則(平成二九年二月二二日厚生労働省令第九号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四五号)
  • 附 則(平成二九年四月七日厚生労働省令第五七号)
  • 附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一四日厚生労働省令第七二号)
  • 附 則(平成二九年一〇月一九日厚生労働省令第一一四号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二四日厚生労働省令第一一五号)
  • 附 則(平成二九年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)
  • 附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
  • 附 則(平成三〇年三月二八日厚生労働省令第四一号)
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四四号)
  • 附 則(平成三〇年七月二三日厚生労働省令第八八号)
  • 附 則(平成三〇年七月三一日厚生労働省令第一〇〇号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一三号)
  • 附 則(平成三一年三月二六日厚生労働省令第三三号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四一号)
  • 附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄
  • 附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一八日厚生労働省令第八二号)
  • 附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号)抄
  • 附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一一一号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄
  • 附 則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五四号)
  • 附 則(令和三年八月一三日厚生労働省令第一三九号)
  • 附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五五号)
  • 附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三九号)
  • 附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五三号)
  • 附 則(令和六年八月二九日厚生労働省令第一一六号)
  • 附 則(令和六年八月二九日厚生労働省令第一一七号)
  • 附 則(令和七年二月四日厚生労働省令第七号)
  • 附 則(令和七年四月一四日厚生労働省令第五六号)
  • 別表第一(第八条関係)
  • 別表第二(第十条関係)
  • 別表第三(第十一条関係)
  • 別表第四(第十一条関係)
  • 別表第五(第十一条関係)
  • 別表第六(第十二条関係)
  • 別表第七(第十四条関係)
  • 別表第八(第三十六条の六関係)
  • 別表第八の二(第三十六条の六の二関係)
  • 別表第八の三(第三十六条の六の三関係)
  • 別表第八の四(第三十六条の六の四関係)
  • 別表第八の五(第三十六条の六の五関係)
  • 別表第九(第三十六条の七関係)
  • 別表第九の二(第三十六条の七の二関係)
  • 別表第九の三(第三十六条の七の三関係)
  • 別表第十(第三十六条の十関係)
  • 別表第十一(第三十七条、第四十五条関係)
  • 別表第十一の二(第四十五条の二、第六十四条の二、第六十四条の六関係)
  • 別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)
  • 別表第十一の三の二(第四十八条の四第一項関係)
  • 別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
  • 別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
  • 別表第十一の四(第六十一条関係)
  • 別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)
  • 別表第十一の五(第六十二条の三関係)
  • 別表第十二(第六十二条の三関係)
  • 別表第十三(第六十二条の三関係)
  • 別表第十三の二(第六十二条の三関係)
  • 別表第十三の三(第六十二条の三関係)
  • 別表第十三の四(第六十二条の三関係)
  • 別表第十四(第六十八条の二関係)
  • 別表第十四の二(第六十八条の二関係)
  • 様式第一号(第二十三条関係及び第二十七条関係)
  • 様式第二号 削除
  • 様式第三号(第二十九条の二関係)
  • 様式第四号(第三十条及び第三十一条関係)
  • 様式第五号(第三十一条関係)
  • 様式第六号(第三十五条の四関係)
  • 様式第七号(第三十五条の五、第三十五条の八関係)(第1面)
  • 様式第七号(第三十五条の五、第三十五条の八関係)(第2面)
  • 様式第七号(第三十五条の五、第三十五条の八関係)(第3面)
  • 様式第七号(第三十五条の五、第三十五条の八関係)(第4面)
  • 様式第八号(第四十条関係)
  • 様式第九号(第四十一条関係)
  • 様式第十号(第四十二条関係)
  • 様式第十一号(第四十七条関係)
  • 様式第十二号(第四十八条関係)
  • 様式第十二号の二(第四十八条の六関係)
  • 様式第十二号の三(第四十八条の十関係)
  • 様式第十二号の四(第四十八条の十関係)
  • 様式第十二号の五(第四十八条の十二関係)
  • 様式第十二号の六(第四十八条の十五関係)
  • 様式第十二号の七(第四十八条の十六関係)
  • 様式第十二号の八(第四十八条の十八関係)
  • 様式第十二号の九(第四十八条の十九関係)
  • 様式第十二号の十(第四十八条の二十関係)
  • 様式第十二号の十一(第四十八条の二十一関係)
  • 様式第十二号の十二(第四十八条の二十四関係)
  • 様式第十二号の十三(第四十八条の二十六関係)
  • 様式第十二号の十四(第四十八条の二十六関係)
  • 様式第十二号の十五(第四十八条の二十八関係)
  • 様式第十二号の十六(第四十八条の三十関係)
  • 様式第十三号(第六十六条関係)(表面)
  • 様式第十三号(第六十六条関係)(裏面)
  • 様式第十四号(第六十八条関係)
  • 様式第十五号 削除
  • 様式第十六号(第六十九条関係)
  • 様式第十七号(第七十八条関係)
  • 様式第十八号(第七十八条関係)
  • 様式第十九号(第七十八条関係)
履歴
令和9年1月1日
令和6年厚生労働省令第117号
令和7年4月14日
令和7年厚生労働省令第56号
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