第三十七条法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為
五道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
六土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為
七道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
八河川法第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
九独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第十二条第一項(同項第五号を除く。)の業務又は同条第三項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為
十地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
十三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
十四鉄道事業法による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
十六石油パイプライン事業法による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十七港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
十八海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為
十九航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為
二十二航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十三成田国際空港株式会社が行う成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号又は第二号の業務に係る行為
二十四気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十五電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
二十六放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
二十七電気事業法による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十八ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十九水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却に係る行為