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昭和四十四年人事院規則九―八

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―八(昭和四十四年五月一日施行)

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 標準職務(第三条・第四条)
  • 第三章 削除
  • 第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第十一条〜第十九条)
  • 第五章 昇格及び降格(第二十条〜第二十四条の二)
  • 第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第二十五条〜第三十三条)
  • 第七章 昇給(第三十四条〜第四十一条)
  • 第八章 降号(第四十二条)
  • 第九章 特別の場合における号俸の決定(第四十三条〜第四十五条)
  • 第十章 雑則(第四十六条〜第四十九条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条給与法第六条第三項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一職員給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
二昇格職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
三降格職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
四降号職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
五採用試験規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
六総合職(院卒)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
七総合職(大卒)国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
八一般職(大卒)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
九一般職(高卒)国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。
十専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。
イ国税専門官採用試験
ロ労働基準監督官採用試験
十一専門職(大卒二群)次に掲げる採用試験をいう。
イ皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
ロ法務省専門職員(人間科学)採用試験
ハ外務省専門職員採用試験
ニ財務専門官採用試験
ホ食品衛生監視員採用試験
ヘ航空管制官採用試験
ト海上保安官採用試験
十二専門職(高卒)次に掲げる採用試験をいう。
イ皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
ロ刑務官採用試験
ハ入国警備官採用試験
ニ税務職員採用試験
ホ航空保安大学校学生採用試験
ヘ気象大学校学生採用試験
ト海上保安大学校学生採用試験
チ海上保安学校学生採用試験
十三Ⅰ種国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十四Ⅱ種国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十五Ⅲ種国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十六A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十七B種国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第二章 標準職務

(標準職務)

第三条給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
第四条削除

第三章 削除

第五条から第十条まで削除

第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸

(新たに職員となつた者の職務の級)

第十一条新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
5前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となつた者の号俸)

第十二条新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一前条第二項の規定により職務の級を決定された職員その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
二前条第三項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。)各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸)
三前二号及び次号に掲げる職員以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
イ前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員当該号俸
ロ前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸
四初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第二号に掲げる職員を除く。)その者の属する職務の級の最低の号俸
2職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第二号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第十三条初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。
2初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
一採用試験の結果に基づいて職員となつた者
二前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。
4初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第十四条新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
博士課程修了 二十一
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒 十八
大学専攻科卒 十七
大学四卒大学卒十六
短大三卒 十五
短大二卒短大卒十四
短大一卒又は高校専攻科卒 十三
高校三卒高校卒十二
高校二卒 十一
 中学卒九
備考一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
2初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第十五条新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
一第十三条第二項第一号に掲げる者その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
二第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者人事院の定める経験年数
三前二号又は次号に該当する者以外の者初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
四第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの人事院の定める経験年数
2新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第十五条の二第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第十六条第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第十七条次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
一俸給表の適用を受けない国家公務員
二地方公務員
三沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
四前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
五官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
六法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
七前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

(特殊の官職に採用する場合等の号俸)

第十八条次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
一顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合
二前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第十九条初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第二十条職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。
一職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
二前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件
三昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
四職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
4前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。
5第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。
6第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。
7第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第二十条の二在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。
2在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。
4次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
一第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
二第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第二十一条職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第二十二条派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第二十三条職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(降格)

第二十四条職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第二十四条の二職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十五条職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第二十六条前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一次号及び第三号に掲げる者以外の者新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
二その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
三人事院の定める異動に該当する異動をした者異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
2前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。
3第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十七条職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
2第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
3第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第二十八条第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。

(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)

第二十九条専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第七の三に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。

(指定職俸給表から異動した職員の号俸)

第三十条指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第三十一条から第三十三条まで削除

第七章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第三十四条給与法第八条第六項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第三十九条又は第四十条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第三十五条給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。

(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)

第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
八医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
九医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
十医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第三十七条評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。
一昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ勤務成績が極めて良好である職員A
ロイに掲げる職員以外の職員B
二前号及び次号に掲げる職員以外の職員C
三昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階以下である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十五条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第八条第六項後段の適用を受けることとなつた職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ勤務成績がやや良好でない職員D
ロ勤務成績が良好でない職員E
2前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3次に掲げる職員の昇給区分は、第一項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
一国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない職員
二昇給評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員
4次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
一人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。)D
二人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員E
5前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。
7給与法第八条第六項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
8前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。
9前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
10第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
11一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第六項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。

(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

第三十八条給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第三十九条勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
一研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

(特別の場合の昇給)

第四十条勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第四十一条この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第八章 降号

第四十二条規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。

第九章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第四十三条職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第四十四条休職にされ、若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第四十四条の二派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸給の訂正)

第四十五条職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

第十章 雑則

(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い)

第四十六条第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
2初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」、「Ⅱ種」、「Ⅲ種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第二項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」」とする。
3初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分の適用を受ける者に対する第十六条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第四十七条削除

(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十八条第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。

(報告)

第四十八条の二人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第四十九条特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則(昭和五九年一二月二五日人事院規則九―八―一)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一号、第十一条第二項及び第十八条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一日人事院規則九―八―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―八―三)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第六号の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第八項において同じ。)による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

3この規則による改正前の人事院規則九―八別表第一の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第一項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第一項又は第二項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第二項及び第三項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。
4一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の俸給表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表(一)の十級、海事職俸給表(一)の五級及び研究職俸給表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員当該超える期間
5改正法附則第三項又は第四項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
6改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第五項又は第七項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
7第四十条に定める昇給の時期以前一年間の期間内に旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある職員に対するこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「給与法第十四条の三に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第十四条の三に規定する年次休暇、旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇」とする。
8この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第二の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の五等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級七号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の四等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その俸給月額を一級八号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。

附 則(昭和六一年二月一日人事院規則九―八―四)

(施行期日)

1この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条及び第四十一条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2昭和六十一年四月一日前に改正前の人事院規則九―八第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月一日人事院規則九―八―五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月二五日人事院規則九―八―六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年四月一日人事院規則九―八―七)

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則九―八第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(昭和六三年三月二五日人事院規則九―八―八)

1この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に決定されたⅠ種区分適用職員(人事院規則九―八(以下「規則九―八」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則九―八第十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで第十二条第一項の規定による号俸の三号俸以上上位の号俸
昭和六十五年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで第十二条第一項の規定による号俸の四号俸以上上位の号俸
3前項の規定により読み替えられた規則九―八第十五条第一項ただし書の規定の適用を受けたⅠ種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。
4当分の間、Ⅰ種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に昇格させる場合における規則九―八第二十条第五項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。
5海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則九―八別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、改正後の規則九―八別表第二の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
6附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(昭和六三年一二月一日人事院規則九―八―九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年四月一日人事院規則九―八―一〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一二月一三日人事院規則九―八―一一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日人事院規則九―八―一二)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年五月一日人事院規則九―八―一三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年一二月二六日人事院規則九―八―一四)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―八及び附則第十項の規定による改正後の人事院規則九―八―八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第六の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「
第1級総合無線通信士第1級陸上無線技術士2級2号俸
第2級総合無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士1級4号俸
航空無線通信士1級3号俸
第3級総合無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格1級2号俸
」とあるのは「
第1級無線通信士第1級無線技術士2級2号俸
第2級無線通信士第2級無線技術士特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)1級4号俸
第3級無線通信士航空級無線通信士特殊無線技士(国内無線電信又は一般)電話級無線通信士1級2号俸
」とする。
4前項に定めるもののほか、平成二年四月一日から同月三十日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
5海員学校高等科を卒業した者で平成二年四月一日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。
6改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成三年七月一日人事院規則九―八―一六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一二月二四日人事院規則九―八―一七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附 則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)抄

(施行期日)

1この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年二月六日人事院規則九―八―一八)

(施行期日)

1この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に一項を加える部分を除く。)は、平成四年三月二十七日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則九―八(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。
4給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。
5平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における俸給月額等の調整)

7調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

8調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。
9降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
10平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

(読替規定)

11平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事院規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項
第二十三条第三項前二項前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項
第二十三条第四項前三項前二項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項
第二十三条第五項前各項の規定による前三項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定による
前各項の規定にかかわらず前三項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項の規定にかかわらず
第二十三条第七項第一項各号人事院規則九―八―一八附則第二項
第三十一条第二項又は第四十五条若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
前項の規定前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定
第四十一条第二項又は第四十五条若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
12改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

(雑則)

13附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
1この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第31条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第31条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸9月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

附 則(平成四年一二月一六日人事院規則九―八―一九)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附 則(平成五年三月三〇日人事院規則九―八―二〇)

1この規則は、公布の日から施行する。
2あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(人事院規則九―八別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則九―八別表第六の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

附 則(平成五年一一月一二日人事院規則九―八―二一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成五年四月一日から適用する。

附 則(平成六年二月一六日人事院規則九―八―二二)

1この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一から別表第三までの改正規定、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第二項及び第一項の項番号を削る部分を除く。)、別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第三項を削る部分を除く。)、別表第六の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成六年一月一日から適用する。

附 則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一一月七日人事院規則九―八―二三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附 則(平成七年二月一日人事院規則九―八―二四)

(施行期日)

1この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則九―八第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項」とする。

附 則(平成七年三月一日人事院規則九―八―二五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一〇月二五日人事院規則九―八―二六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成七年四月一日から適用する。

附 則(平成八年三月二六日人事院規則九―八―二七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年四月一日人事院規則九―八―二八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年五月一一日人事院規則九―八―二九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年六月二〇日人事院規則九―八―三〇)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一一日人事院規則九―八―三一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成八年四月一日から適用する。

附 則(平成九年四月二三日人事院規則九―八―三二)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成九年一二月一〇日人事院規則九―八―三三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成一〇年三月二五日人事院規則九―八―三四)

(施行期日)

1この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年四月九日人事院規則九―八―三五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―八―三六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附 則(平成一一年一月二九日人事院規則九―八―三七)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年四月一日人事院規則九―八―三八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年七月一日人事院規則九―八―三九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二五日人事院規則九―八―四〇)抄

(施行期日等)

1この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第四項まで及び附則第十四項の規定は、公布の日から施行する。
2この規則(別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九―八(附則第五項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
4規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)

5一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第七項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であった職員旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であった職員旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
6改正法附則第七項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十二年十二月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)

7改正法附則第七項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条若しくは第二十四条又は規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項の規定を適用する。
8切替日から平成十二年四月一日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の二級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第三十一条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。
9前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第二十三条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項の規定及び規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項」と、同条第五項中「前各項の規定による」とあるのは「前三項の規定又は規則九―八―四〇附則第八項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前三項の規定及び規則九―八―四〇附則第八項の規定にかかわらず」とする。
10附則第八項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級六号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第七項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の三級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の規則九―八―一八附則第八項の規定の特例等)

11福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の規則九―八―一八附則第八項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
12福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
13前二項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第十一項若しくは第十二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

(雑則)

14附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年四月一九日人事院規則九―八―四一)

この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。

附 則(平成一二年七月一〇日人事院規則九―八―四二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2この規則の施行の際現にこの規則第五条の規定による改正前の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則九―八の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年七月二五日人事院規則九―八―四三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―八―四四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月一日人事院規則九―八―四五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日人事院規則九―八―四六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

(人事院規則一―二四等の一部改正に伴う経過措置)

2この規則(規則一四―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一―二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一―〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
3第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―八―四七)

(施行期日等)

1この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第三十八条第一項第四号の三の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の規則九―八の規定は、平成十四年七月一日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

附 則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日人事院規則九―八―四八)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年五月三〇日人事院規則九―八―四九)

この規則は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)抄

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―八―五〇)

(施行期日)

1この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

附 則(平成一六年四月一日人事院規則九―八―五一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一二日人事院規則九―八―五二)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―八―五三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二八日人事院規則九―八―五四)

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

(教育職俸給表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)

2一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3改正法附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十月二十七日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十月二十七日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。

(教育職俸給表の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例)

4改正法附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

附 則(平成一七年四月一日人事院規則九―八―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―八―五六)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月一日人事院規則九―八―五七)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正法附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表(一)の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表(一)の十一級、公安職俸給表(二)の十級、教育職俸給表(一)の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表(一)の五級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級であった職員旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二前号に掲げる職員以外の職員旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3改正法附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同法附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九―八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(平成二十六年四月一日(以下この項において「調整日」という。)において三十八歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
一次号から第四号までに掲げる職員以外の職員平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで
二調整日において四十六歳に満たない職員(次号及び第四号に掲げる職員を除く。)平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで
三調整日において四十五歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。)平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで
四調整日において四十歳に満たない職員平成十九年一月一日

(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6平成十九年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)

7平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第七項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数等)

8平成十九年一月一日において、特定職員(規則九―八第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第八条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一この項の規定による号俸数が零となる一般職員
二給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三次項第三号に掲げる一般職員(給与法第八条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各庁の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9一般職員の基準号俸数は、規則九―八第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
一勤務成績が特に良好である一般職員八号俸以上(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号俸以上)
二勤務成績が良好である一般職員四号俸
三勤務成績が良好であると認められない一般職員三号俸以下
10人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
11附則第八項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則九―八第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。

附 則(平成一八年三月三一日人事院規則九―八―五八)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月三〇日人事院規則九―八―五九)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日人事院規則九―八―六〇)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一一月二九日人事院規則九―八―六一)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―八―六二)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)抄

(施行期日)

1この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一一月三〇日人事院規則九―八―六三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則(平成一九年一二月二六日人事院規則九―八―六四)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月一日人事院規則九―八―六五)

(施行期日)

1この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(規則九―八―五七の規定の適用除外)

2規則九―八―五七(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第七項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。

附 則(平成二〇年四月一日人事院規則九―八―六六)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―八―六七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月一八日人事院規則九―八―六八)

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置)

第二条職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九―八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。

(施行日以降に降格した職員に関する経過措置)

第三条施行日以降に降格した職員に関する規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。

(平成二十二年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)

第四条平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。
2前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九―八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九―八―六八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。

(降号した職員に関する経過措置)

第五条降号した職員に関する規則九―一七―一〇九附則第三項及び規則九―一七―一一九附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。

(雑則)

第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―八―七〇)

(施行期日)

1この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)

2この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(人事院規則九―八―六八の一部改正に伴う経過措置)

3平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項に規定する経過措置基準額は、規則九―八―六八附則第三条及び第五条、規則九―一七―一〇九附則第三項並びに規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

附 則(平成二二年四月一日人事院規則九―八―七一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―八―七二)

(施行期日)

1この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二三年二月一日人事院規則九―一二八)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日人事院規則九―八―七三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

附 則(平成二四年二月二九日人事院規則九―八―七五)

(施行期日)

1この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二四年二月二九日人事院規則九―一三二)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年一二月一〇日人事院規則九―八―七六)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年二月一五日人事院規則九―一三三)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)

第二条規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。

(雑則)

第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―八―七七)抄

(施行期日)

1この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日人事院規則九―一三四)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)抄

(施行期日)

第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―八―七八)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第八条第三項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
3この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―一三七)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―八―七九)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)

第三条規則八―一八第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第五条の規定による改正後の規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。

(雑則)

第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―八―八〇)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
3この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二八年三月一日人事院規則九―八―八一)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―八―八二)抄

(施行期日等)

第一条この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―八の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二八年一二月一日人事院規則九―八―八三)

(施行期日)

1この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2改正後の規則九―八別表第八の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―八―八四)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
3この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年二月一日人事院規則九―八―八五)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―八―八六)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)附則第三条第一項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
3この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三一年四月一日人事院規則九―八―八七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一一月二二日人事院規則九―八―八八)

(施行期日等)

1この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
3この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年一二月一八日人事院規則九―八―八九)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)抄

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日人事院規則九―八―九〇)

(施行期日)

第一条この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の規則九―八第二十条第二項第三号イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則一―二―四(人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一―二(用語の定義)(以下「改正後の規則一―二」という。)第三十七号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第四項及び同規則第二十五条第二項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則一―二第三十五号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。
第三条令和五年一月一日に行う給与法第八条第六項の規定による昇給については、なお従前の例による。
第四条前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一一月一八日人事院規則九―八―九一)

(施行期日等)

第一条この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規則九―八(同条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和五年一一月二四日人事院規則九―八―九二)

(施行期日等)

第一条この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第一 標準職務表(第三条関係)
イ行政職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務4 地方出先機関の課長の職務
5級1 本省の課長補佐の職務2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務3 府県単位機関の課長の職務4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務2 管区機関の課長の職務3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務
7級1 本省の室長の職務2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務3 府県単位機関の長の職務
8級1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務
9級1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
10級1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
備考1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
ロ行政職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 電話交換手の職務2 しゆんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務5 自動車運転手の職務6 守衛又は巡視の職務7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務
5級1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
ハ専門行政職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務
2級特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務
3級極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務
4級1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務2 植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務5 次席海事技術専門官の職務6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務
5級1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務3 首席海事技術専門官の職務4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
6級1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務2 特許庁の審査長又は審判長の職務3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務
7級1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務
8級特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
ニ税務職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務
2級1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務2 国税不服審判所の国税審査官の職務3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務
4級1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務
5級1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務2 国税局の主査の職務3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務
6級1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務2 国税不服審判所の国税副審判官の職務3 国税局の課長の職務4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務
7級1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務2 国税不服審判所の国税審判官の職務3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務
8級1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務2 国税局の部長の職務3 特に規模の大きい税務署の長の職務
9級1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務2 極めて規模の大きい税務署の長の職務
10級国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
ホ公安職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務2 刑務所、少年刑務所又は拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守の行う職務3 入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務
2級1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務2 刑務官署の看守部長の行う職務3 入国管理官署の警守長の行う職務
3級1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務3 入国管理官署の警備士補の行う職務
4級1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
5級1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
6級1 警察庁の本庁の課長補佐の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
7級1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務3 皇宮護衛署の長の職務4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務
8級1 警察庁の本庁の室長の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務6 地方出入国在留管理局の警備監理官の職務
9級1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務5 規模の大きい刑務官署の長の職務
10級1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務2 道府県警察本部長の職務3 極めて規模の大きい警察署の長の職務4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務
11級1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
ヘ公安職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務3 地方検察庁の主任捜査官の職務4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務4 公安調査局の統括調査官の職務5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務6 公安調査事務所の首席調査官の職務7 海上保安署の長の職務8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務3 公安調査局の首席調査官の職務4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務9 規模の大きい海上保安署の長の職務10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
8級1 最高検察庁の課長の職務2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
9級1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
10級特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務
備考1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。
ト海事職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務
2級大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務
3級1 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士、二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務2 大型船舶(三種)の二等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務3 中型船舶(一種)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務4 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4級1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務2 大型船舶(二種)の一等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務3 大型船舶(三種)の一等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務5 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級1 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務2 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務2 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務3 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
備考1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあつては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。2 この表において「大型船舶(二種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。3 この表において「大型船舶(三種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。5 この表において「中型船舶(二種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
チ海事職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級船舶の乗組員の職務
2級相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
3級1 中型船舶の各次長の職務2 小型船舶の各長の職務3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級1 大型船舶の各次長の職務2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務
5級1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
備考1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
リ教育職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務
2級大学に準ずる教育施設の講師の職務
3級大学に準ずる教育施設の准教授の職務
4級大学に準ずる教育施設の教授の職務
5級大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
ヌ教育職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級専修学校において教育の補助を行う職務
2級専修学校において教育を行う職務
3級専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務
ル研究職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務
2級1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務
3級1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
4級1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
5級1 試験所又は研究所の長の職務2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務
6級相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
ヲ医療職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級医療業務を行う職務
2級1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
5級規模の大きい医療機関の長の職務
ワ医療職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 栄養士の職務2 診療放射線技師の職務3 臨床検査技師の職務4 理学療法士又は作業療法士の職務5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マツサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務
2級1 薬剤師の職務2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務
3級1 困難な業務を行う薬剤師の職務2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マツサージ指圧師の職務
4級1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務
5級1 薬局の長の職務2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
6級1 相当の規模を有する薬局の長の職務2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
7級規模の大きい薬局の長の職務
8級特に規模の大きい薬局の長の職務
カ医療職俸給表(三)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級1 看護師の職務2 保健師又は助産師の職務
3級1 医療機関の副看護師長の職務2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務
4級医療機関の相当困難な業務を処理する看護師長の職務
5級医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務
6級特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務
7級極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
ヨ福祉職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務
2級1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3級1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務
4級1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務
5級障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
タ専門スタッフ職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
2級行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
3級行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
4級行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
レ指定職俸給表号俸別標準職務表
号俸標準的な職務
1号俸特に重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
2号俸本省の部長の職務
3号俸本省の重要な業務を所掌する部の長の職務
4号俸本省の局長の職務
5号俸本省の重要な業務を所掌する局の長の職務
6号俸外局の長官の職務
7号俸特に規模の大きい外局の長官の職務
8号俸事務次官の職務
備考1 この表において「本省」とは、府、省又は外局の内部部局をいう。2 この表において「外局」とは、外局として置かれる庁をいう。3 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
イ行政職俸給表(一)初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒一群) 1級26号俸
専門職(大卒二群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他高校卒1級1号俸
無線従事者 第1級総合無線通信士第1級海上無線通信士第1級陸上無線技術士1級25号俸
第2級総合無線通信士第2級海上無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士1級9号俸
航空無線通信士1級5号俸
第3級総合無線通信士第3級海上無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格1級1号俸
備考
1職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。
2職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
3無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4次に掲げる者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
一航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生
二航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者
三薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者
5試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
6平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 2級1号俸
Ⅱ種 1級25号俸
Ⅲ種 1級5号俸
A種 1級26号俸
B種 1級15号俸
7前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
8第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
ロ行政職俸給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級17号俸
 中学卒1級9号俸
労務職員(甲) 1級17号俸から1級49号俸まで
労務職員(乙) 1級1号俸から1級29号俸まで
備考
1職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一技能職員
(1)電話交換手
(2)湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
(3)機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(4)理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者
(5)自動車運転手
(6)建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(7)上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
三労務職員(乙)用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
一前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者
二前項第1号の(5)に掲げる者
三前項第1号の(6)に掲げる者
3前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(甲)11年以上20年未満1級53号俸から1級73号俸まで
 20年以上1級77号俸から1級81号俸まで
労務職員(乙)8年以上14年未満1級33号俸から1級45号俸まで
 14年以上1級49号俸から1級57号俸まで
注
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(乙)9年以上18年未満1級37号俸から1級57号俸まで
 18年以上1級61号俸から1級69号俸まで
注経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
7前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
8この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ハ専門行政職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 1級27号俸
総合職(大卒) 1級17号俸
一般職(大卒) 1級9号俸
専門職(大卒二群) 1級9号俸
備考
1電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3航空保安大学校本科の卒業者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
4前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。
5試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
6平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 1級17号俸
Ⅱ種 1級9号俸
7前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
8第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
ニ税務職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒一群) 1級22号俸
専門職(大卒二群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸
備考
1税務大学校普通科の卒業者にこの表又は第3項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
3平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 2級1号俸
Ⅱ種 1級21号俸
Ⅲ種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸
4前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
5第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
ホ公安職俸給表(一)初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 3級15号俸
総合職(大卒) 3級5号俸
一般職(大卒) 2級13号俸
一般職(高卒) 1級3号俸
専門職(大卒一群) 3級2号俸
専門職(大卒二群) 2級13号俸
専門職(高卒) 1級3号俸
備考
1皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
3試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となつた者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
4試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
5平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 3級5号俸
Ⅱ種 2級13号俸
Ⅲ種 1級3号俸
A種 3級2号俸
B種 2級3号俸
6前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
7第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
ヘ公安職俸給表(二)初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒一群) 1級22号俸
専門職(大卒二群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸
船員通信員航空員 高校卒1級1号俸
海上保安官 海上保安大学校専攻科修了1級24号俸
海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒1級11号俸
海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒1級7号俸
備考
1職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。
2少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
4試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
5平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 2級1号俸
Ⅱ種 1級21号俸
Ⅲ種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸
6前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
7第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
ト海事職俸給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
船員大学卒2級1号俸
 短大卒1級11号俸
 高校卒1級1号俸
チ海事職俸給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
大型船舶の船員中型船舶の船員高校卒1級17号俸
中学卒1級5号俸
小型船舶の船員高校卒1級13号俸
 中学卒1級1号俸
備考
1職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
2この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
リ教育職俸給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級37号俸
博士課程修了1級31号俸
 修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒1級13号俸
 大学卒1級1号俸
ヌ教育職俸給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
専修学校の教員博士課程修了2級31号俸
 修士課程修了専門職学位課程修了2級13号俸
 大学卒1級13号俸
専修学校の補助教員博士課程修了1級43号俸
 修士課程修了専門職学位課程修了1級25号俸
 大学卒1級13号俸
 短大卒1級3号俸
備考
専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。
ル研究職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級15号俸
総合職(大卒) 2級5号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒一群) 2級2号俸
専門職(大卒二群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号俸
博士課程修了2級33号俸
修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒2級13号俸
高校卒1級1号俸
備考
1試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。
2生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
4前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
5平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験Ⅰ種 2級5号俸
Ⅱ種 1級25号俸
Ⅲ種 1級5号俸
A種 2級2号俸
B種 1級15号俸
6試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
ヲ医療職俸給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
医師歯科医師博士課程修了1級25号俸
大学6卒1級1号俸
備考
この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ワ医療職俸給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級15号俸
大学卒2級1号俸
栄養士衛生検査技師大学卒2級1号俸
短大卒1級11号俸
診療放射線技師臨床検査技師臨床工学技士理学療法士作業療法士視能訓練士言語聴覚士大学卒2級1号俸
短大3卒1級17号俸
診療エツクス線技師短大卒1級11号俸
義肢装具士短大3卒1級17号俸
歯科衛生士短大3卒1級17号俸
 短大2卒1級11号俸
 高校専攻科卒1級7号俸
歯科技工士短大3卒1級17号俸
 短大2卒1級11号俸
あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師柔道整復師短大3卒1級17号俸
短大2卒1級11号俸
高校卒1級1号俸
その他高校卒1級1号俸
備考
1薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
カ医療職俸給表(三)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師助産師大学卒2級11号俸
短大3卒2級5号俸
看護師短大3卒2級5号俸
 短大2卒2級1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級1号俸
備考
1職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。
ヨ福祉職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
生活支援員職業指導員就労支援員心理判定員精神保健福祉士精神障害者社会復帰指導員医療社会事業専門員児童自立支援専門員児童指導員大学卒1級21号俸
短大卒1級11号俸
児童生活支援員保育士短大卒1級11号俸
介護員短大卒1級11号俸
 高校卒1級1号俸
備考
1児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 三 専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業(3) 海上保安大学校本科の卒業(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4) 航空保安大学校本科の卒業(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業(6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四 経験年数換算表(第十五条の二関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員として同種の職務に従事した期間100/100
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考
1経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。
別表第五 経験年数調整表(第十五条の二関係)
学歴区分(甲)学歴免許等の区分
基準学歴区分学歴区分(乙)
 大学卒短大卒高校卒中学卒博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)博士課程修了修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒大学専攻科卒大学4卒短大3卒短大2卒短大1卒高校専攻科卒高校3卒高校2卒
博士課程修了+5年+6.5年+9年+9年-1年 +3年+3年+3年+4年+5年+6年+6.5年+8年+8年+9年+10年
修士課程修了+2年+3.5年+6年+6年-4年-3年   +1年+2年+3年+3.5年+5年+5年+6年+7年
専門職学位課程修了+2年+3.5年+6年+6年-4年-3年   +1年+2年+3年+3.5年+5年+5年+6年+7年
大学6卒+2年+3.5年+6年+6年-4年-3年   +1年+2年+3年+3.5年+5年+5年+6年+7年
大学専攻科卒+1年+2.5年+5年+5年-5年-4年-1年-1年-1年 +1年+2年+2.5年+4年+4年+5年+6年
大学4卒 +1.5年+4年+4年-6年-5年-2年-2年-2年-1年 +1年+1.5年+3年+3年+4年+5年
短大3卒-1年+0.5年+3年+3年-7年-6年-3年-3年-3年-2年-1年 +0.5年+2年+2年+3年+4年
短大2卒-2年-0.5年+2年+2年-8年-7年-4年-4年-4年-3年-2年-1年-0.5年+1年+1年+2年+3年
短大1卒-3年-1.5年+1年+1年-9年-8年-5年-5年-5年-4年-3年-2年-1.5年  +1年+2年
高校専攻科卒-3年-1.5年+1年+1年-9年-8年-5年-5年-5年-4年-3年-2年-1.5年  +1年+2年
高校3卒-4年-2.5年  -10年-9年-6年-6年-6年-5年-4年-3年-2.5年-1年-1年 +1年
高校2卒-5年-3.5年-1年-1年-11年-10年-7年-7年-7年-6年-5年-4年-3.5年-2年-2年-1年 
中学卒-7年-5.5年-3年-3年-13年-12年-9年-9年-9年-8年-7年-6年-5.5年-4年-4年-3年-2年
備考
1学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
4この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第六 在級期間表(第二十条関係)
イ行政職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
344224333
備考
1総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。
27級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
4無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
5別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
6Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
7無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
8第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
ロ行政職俸給表(二)在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級
技能職員9別に定める別に定める別に定める
労務職員(甲)別に定める別に定める別に定める 
労務職員(乙)別に定める別に定める  
備考
1職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。
2職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。
ハ専門行政職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級
7444333
備考
1総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「9」とする。
25級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
4航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
5別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。
6Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「9」とする。
7航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
8第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から4級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
ニ税務職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
344224333
備考
1総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
27級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
4第1項及び前項の規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
ホ公安職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
0146224333
備考
1一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
2総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「3」とする。
3総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「5」とする。
48級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
5Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
6Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
7Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」とする。
8第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定にかかわらず、2級から7級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
ヘ公安職俸給表(二)在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
344224333
備考
1総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
27級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
4次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
一海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者
二別表第2の公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者
5Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
6海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
7第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
ト海事職俸給表(一)在級期間表
職種職務の級
船舶の種類職名2級3級4級5級6級7級
大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)船長機関長004別に定める別に定める別に定める
1等航海士1等機関士通信長054別に定める別に定める 
事務長05別に定める別に定める  
 2等航海士2等機関士2等通信士05別に定める   
 航海士機関士通信士栄養士事務員0別に定める    
中型船舶(一種)中型船舶(二種)船長機関長054別に定める  
1等航海士1等機関士通信長05別に定める   
 航海士機関士通信士栄養士事務長事務員0別に定める    
備考
1船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。
2職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。
チ海事職俸給表(二)在級期間表
職種職務の級
船舶の種類職名2級3級4級5級6級
大型船舶各長55別に定める別に定める別に定める
 各次長55別に定める別に定める 
 乗組員5別に定める   
中型船舶各長55別に定める別に定める 
 各次長5別に定める別に定める  
 乗組員5別に定める   
小型船舶船長機関長65別に定める別に定める別に定める
 航海士機関士通信士各長6別に定める別に定める  
 乗組員6別に定める   
備考
1船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
2職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。
一各長甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
二各次長甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
三乗組員操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
リ教育職俸給表(一)在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級
教授03別に定める別に定める
准教授63  
講師6   
ヌ教育職俸給表(二)在級期間表
職種職務の級
 2級3級
専修学校の教員3.5別に定める
備考
別表第2の教育職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。
ル研究職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級
1別に定める別に定める別に定める別に定める
備考
1総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、選考採用者にあつては「6」とする。
2別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。
3相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
4Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
ヲ医療職俸給表(一)在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級
医師歯科医師63別に定める別に定める
備考
1職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
2病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
ワ医療職俸給表(二)在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級6級7級8級
薬剤師023別に定める別に定める別に定める別に定める
栄養士2.553別に定める別に定める  
診療放射線技師臨床検査技師153別に定める別に定める  
診療エツクス線技師衛生検査技師2.553    
臨床工学技士理学療法士作業療法士視能訓練士言語聴覚士義肢装具士153別に定める   
歯科衛生士あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師柔道整復師15別に定める別に定める   
歯科技工士2.55別に定める別に定める   
その他別に定める別に定める     
備考
1職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。
2職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。
3職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。
4職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。
5職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。
6職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
カ医療職俸給表(三)在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級6級7級
保健師助産師看護師07別に定める別に定める別に定める別に定める
備考
職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
ヨ福祉職俸給表在級期間表
職種職務の級
 2級3級4級5級6級
生活支援員職業指導員就労支援員心理判定員精神保健福祉士精神障害者社会復帰指導員医療社会事業専門員児童自立支援専門員児童指導員3624別に定める
児童生活支援員保育士5.56   
介護員5.5別に定める   
備考
1職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。
2職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。
タ専門スタッフ職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級
別に定める別に定める別に定める
別表第七 昇格時号俸対応表(第二十三条関係)
イ行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1111111111
2111111111
3111111111
4111111111
5111111111
6111111111
7111111111
8111111111
9111111111
10111221111
11111331111
12111441111
13111551111
14111662211
15111773311
16111884411
17111995511
1812210106621
1913311117731
2014412128841
2115513139951
221661414101062
231771515111173
241881616121284
251991717131395
261101018181414106
271111119191515117
281121220201616128
291131321211717139
3011414222218181310
3111515232319191311
3211616242420201312
3311717252521211313
3421818262621221413
3531919272722231413
3642020282822241414
3752121292923251414
3862222303023251414
3972323313124261515
4082424323224261515
4192525333325271515
421026263434252715 
431127273535262815 
441228283636262816 
451329293737272816 
4614303038382728  
4715313139392828  
4816323240402829  
4917333341412929  
5018343442412929  
5119353543422929  
5220363644422929  
5321373745433030  
5421373846433030  
5522383947443030  
5622384048443030  
5723394149453130  
5823394250453131  
5924404351463131  
6024404452463131  
6125414553473131  
62254245544731   
63264345554831   
64264446564831   
65274546574931   
66274546584931   
67284647595031   
68284647605031   
69294747615031   
70294748625031   
71294848635031   
72304848645031   
73304949655031   
74304949665031   
75314949675031   
76314950685031   
77314950685131   
78325050685132   
79325051685132   
80325051685132   
81335051695132   
82335052695132   
83335152695132   
84345152695132   
85345153695133   
863451537051    
873551537051    
883552537051    
893552547152    
903652547252    
913652547352    
923652547452    
933753557553    
94 5355      
95 5355      
96 5355      
97 5355      
98 5455      
99 5455      
100 5456      
101 5456      
102 5456      
103 5556      
104 5556      
105 5556      
106 5556      
107 5557      
108 5657      
109 5657      
110 5657      
111 5657      
112 5657      
113 5657      
114 56       
115 56       
116 56       
117 57       
118 57       
119 57       
120 57       
121 57       
122 57       
123 57       
124 57       
125 57       
ロ行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101211
111311
121411
131511
141611
151711
161811
171911
1811012
1911113
2011214
2111315
2211416
2311517
2411618
2511719
2611719
27118110
28118110
29119111
30119211
31120312
32120412
33121513
34122614
35123715
36124816
37125917
382261017
393271118
404281218
415291319
426301419
437311520
448321620
459331721
4610331821
4711341922
4812342022
4913352123
5014352223
5115362324
5216362424
5317372525
5418382625
5519392726
5620402826
5721412927
5822423027
5923433128
6024443228
6125453329
6226463429
6327473530
6428483630
6529493731
6630493831
6731503932
6832504032
6933514133
7034514233
7135524333
7236524433
7337534534
7438534634
7539534734
7640544834
7741544935
7842545035
7943555135
8044555235
8145555336
8245565436
8345565536
8446565636
8546575736
8646575836
8747575937
8847586037
8947586137
9048586137
9148596237
9248596237
9349596338
9449606338
9549606438
9650606438
9750616538
9850616538
9951616639
10051626639
10151626739
102526267 
103526368 
104526368 
105526369 
106526470 
107536471 
108536472 
109536573 
110536573 
111536574 
112546574 
113546675 
114546675 
115546676 
116546676 
117556776 
118556776 
119556776 
120556776 
121556776 
122 6776 
123 6776 
124 6776 
125 6776 
126 6776 
127 6776 
128 6776 
129 6776 
130 6776 
131 6776 
132 6776 
133 6776 
134 67  
135 67  
136 67  
137 67  
ハ専門行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101111111
111111111
121111111
131111111
141122211
151133311
161144411
171155511
181266621
191377731
201488841
211599951
221610101062
231711111173
241812121284
251913131395
26110141414106
27111151515117
28112161616128
29113171717139
301141818181310
311151919191311
321162020201312
331172121211313
342182221221413
353192322231413
364202422241414
375212523251414
386222623251414
397232724261515
408242824261515
419252925271515
42102630252715 
43112731262815 
44122832262816 
45132933272816 
461429342728  
471530352828  
481630362829  
491731372929  
501731382929  
511832392929  
521832402929  
531933413030  
541933413030  
552034413030  
562034423030  
572135423130  
582235423131  
592336433131  
602436433131  
612537433131  
6225374431   
6326374431   
6426384431   
6527384531   
6627384531   
6728384631   
6828384632   
6929394732   
7029394732   
7130394832   
7230394832   
7331394832   
7431404832   
7532404832   
7632404832   
7733404832   
78334048    
79334148    
80344148    
81344148    
8234 48    
8335 48    
8435 48    
8535 48    
8636 48    
8736 48    
8836 48    
8937 48    
9037      
9138      
9238      
9339      
ニ税務職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1111111111
2111111111
3111111111
4111111111
5111111111
6111111111
7111111111
8111111111
9111111111
10111221111
11111331111
12111441111
13111551111
14111662221
15111773331
16111884441
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93   8355    
ホ公安職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
11111111111
21111111111
31111111111
41111111111
51111111111
61111111111
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130 10596       
131 10596       
132 10696       
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134 10697       
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136 10797       
137 10797       
138 10898       
139 10899       
140 108100       
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142 109        
143 110        
144 110        
145 111        
ヘ公安職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1111111111
2111111111
3111111111
4111111111
5111111111
6111111111
7111111111
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9111111111
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15111773331
16111884441
17111995551
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98 4954      
99 4954      
100 4954      
101 4955      
ト海事職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
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98  40   
99  41   
100  41   
101  41   
チ海事職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1412221
1513331
1614441
1715551
1816662
1917773
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2119995
2221010106
2331111117
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311119191913
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331321212114
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110  98  
111  99  
112  100  
113  101  
リ教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331111
2441211
2551311
2661411
2771511
2881611
2991711
30101821
31111931
32122041
33132151
34142161
35152271
36162281
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381823101
391924111
402024121
412125131
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432327151
442428161
452529171
462630171
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7439573013
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924762  
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1045062  
1055162  
10651   
10751   
10851   
10952   
11052   
11152   
11252   
11352   
11452   
11553   
11653   
11753   
11853   
11953   
12053   
12154   
12254   
12354   
12454   
12554   
12654   
12755   
12855   
12955   
ヌ教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1421
1531
1641
1751
1861
1971
2081
2191
22102
23113
24124
25135
26146
27157
28168
29179
301810
311911
322012
332113
342214
352315
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372517
382518
392619
402620
412721
422722
432823
442824
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462926
472927
482928
493029
503030
513031
523032
533133
543134
553135
563136
573237
583238
593239
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613341
623342
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663545
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683646
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703747
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964770
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1004872
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1145280
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1165280
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1185380
1195380
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12754 
12854 
12955 
13055 
13155 
13255 
13355 
13455 
13556 
13656 
13756 
13856 
13956 
14056 
14157 
ル研究職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411111
1511111
1611111
1711111
1811211
1911311
2011411
2111511
2211621
2311731
2411841
2511951
26211061
27311171
28411281
29511391
306114101
317115111
328116121
339117131
3410218141
3511319151
3612420161
3713521171
3814622171
3915723181
4016824181
4117925191
42171026191
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44181228201
45191329211
46191429211
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723226423114
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76342743  
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88403347  
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944335   
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964435   
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1004836   
1014937   
1025037   
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1065338   
1075338   
1085438   
1095439   
1105439   
1115539   
1125539   
1135539   
1145640   
1155640   
1165640   
1175740   
1185740   
1195841   
1205841   
1215941   
ヲ医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181211
191311
201411
211511
222611
233711
244811
255911
2661021
2771131
2881241
2991351
30101461
31111571
32121681
33131791
341418101
351519111
361620121
371721131
381822141
391923151
402024161
412125171
422226181
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6229413713
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6430423814
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68 4440 
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70 4541 
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73 4642 
74 4642 
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76 4743 
77 4743 
78 4843 
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80 4844 
81 4844 
82 4844 
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84 4945 
85 4945 
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89 5047 
90 50  
91 50  
92 50  
93 51  
94 51  
95 51  
96 51  
97 51  
ワ医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101111111
111111111
121111111
131111111
141121111
151131111
161141111
171151111
181262221
191373331
201484441
211595551
2226106661
2337117771
2448128881
2559139991
26610141010102
27711151111113
28812161212124
29913171313135
301014181414146
311115191515157
321216201616168
331317211717179
3414182218181810
3515192319191911
3616202420202012
3717212521212112
3818222622222112
3919232723232212
4020242824242213
4121252925252313
4222263026262313
4323273127272413
4424283228282414
4525293329292514
4625303430302514
4726313531312514
4826323632322515
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703753584240  
713854594340  
723854604341  
733955614341  
743955614441  
754056624441  
764056624441  
774157634542  
784157634542  
794157644542  
804258644542  
814258654642  
824258654643  
834359664643  
844359664643  
854359674743  
86 606747   
87 606847   
88 606847   
89 606947   
90 607048   
91 617148   
92 617248   
93 617348   
94 617348   
95 617449   
96 627449   
97 627449   
98 627449   
99 627449   
100 627450   
101 637450   
102 637450   
103 637450   
104 637450   
105 637451   
106  74    
107  74    
108  74    
109  74    
110  74    
111  74    
112  74    
113  74    
カ医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18216212
19317313
20418414
21519515
226110626
237111737
248112848
259113959
261021410610
271131511711
281241612812
291351713913
3014618141014
3115719151115
3216820161216
3317921171317
34181022181418
35191123191519
36201224201620
37211325211721
38221426221822
39231527231923
40241628242024
41251729252125
42261830262226
43271931272327
44282032282428
45292133292529
46302234302630
47312335312731
48322436322832
49332537332933
50342638342934
51352739353035
52362840363036
53372941373136
54383042383136
55393143393236
56403244403236
57413345413337
58413446423337
59423547433437
60423648443437
61433749453537
62433850463538
63443951473638
64444052483638
65454153493738
66464254503738
67474355513839
68484456523839
69494557533939
705046585339 
715147595440 
725248605440 
735349615541 
745450625541 
755551635641 
765652645641 
775753655741 
785854665841 
795955675942 
806056686042 
816157696142 
826258706142 
836359716242 
846460726242 
856561736343 
866562746343 
876663756443 
886664766443 
896765776543 
906766786543 
916867796644 
926868806644 
936969816744 
9470708267  
9571718368  
9672728468  
9773738568  
9874748568  
9975758669  
10076768669  
10177778769  
10277788769  
10378798870  
10478808870  
10579818970  
10679819070  
10780819171  
10880829271  
10981829271  
11081829271  
11181839372  
11281839372  
11381839373  
114828494   
115828494   
116828494   
117828595   
118828595   
119838595   
120838596   
121838696   
122838696   
123838697   
124848697   
125848797   
1268487    
1278487    
1288487    
1298588    
1308588    
1318588    
1328688    
1338689    
1348689    
1358789    
1368790    
1378790    
1388890    
1398890    
1408890    
1418991    
1428991    
1438991    
1448991    
1459091    
1469092    
1479092    
1489092    
1499192    
1509192    
1519193    
1529193    
1539293    
15492     
15592     
15692     
15793     
15893     
15993     
16094     
16194     
16294     
16395     
16495     
16595     
16696     
16796     
16896     
16997     
ヨ福祉職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011211
1111311
1211411
1311511
1411612
1511713
1611814
1711915
18111026
19111137
20111248
21111359
221114610
231115711
241116812
251117913
2622181014
2733191115
2844201216
2955211317
3066221418
3177231519
3288241620
3399251721
341010261821
351111271922
361212282022
371313292123
381414302223
391515312324
401616322424
411717332525
421718332625
431819342726
441820342826
451921352927
461922353027
472023363128
482024363228
492125373329
502126373429
512227383529
522228383629
532329393730
542330393830
552431403930
562432404030
572533414131
582634414131
592735414231
602836424231
612937424331
622938424331
633039434431
643040434431
653141434531
663142444531
673243444631
683244444632
693345454732
703346454732
713447454832
723448454832
733549464932
743550464932
753651465032
763652465032
773753465032
7837544650 
7938554650 
8038564750 
8139574750 
8239574750 
8340574750 
8440584750 
8541584751 
8642584751 
8743594851 
8844594851 
8945594851 
9045604851 
9146604851 
9246604851 
9347614851 
944761   
954862   
964862   
974963   
984963   
994964   
1005064   
1015065   
1025066   
1035167   
1045168   
1055168   
1065268   
1075268   
1085268   
1095368   
1105368   
1115368   
1125368   
1135368   
1145468   
1155468   
1165468   
1175468   
1185468   
1195568   
1205568   
1215568   
12255    
12355    
12456    
12556    
12656    
12756    
12856    
12957    
13057    
13157    
13258    
13358    
13458    
13559    
13659    
13759    
13859    
13959    
14059    
14159    
14259    
14359    
14459    
14560    
14660    
14760    
14860    
14960    
15060    
15160    
15260    
15360    
タ専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12121
13131
14141
15151
16151
17151
18161
19161
20161
21171
2217
2318
241 
251 
261 
271 
281 
291 
301 
311 
321 
331 
341 
351 
361 
371 
381 
391 
401 
411 
421 
431 
441 
451 
461 
471 
481 
491 
501 
511 
521 
531 
541 
551 
561 
571 
581 
591 
601 
611 
621 
631 
641 
651 
661 
671 
681 
691 
701 
711 
721 
731 
741 
751 
761 
771 
備考
これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七の二 降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)
イ行政職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
13317179913131721
2331818101014141822
3331919111115151923
4342020121216162024
5352121131317172125
6362222141418182226
7382323151519192327
8392424161620202428
9412525171721212529
10422626181822222630
11432727191923232731
12442828202024242832
13452929212125253335
14463030222226263838
15473131232327274341
16483232242428284541
17493333252529294541
18503434262630304541
19513535272731314541
20523636282832324541
21543737292934334541
225638383030363445 
235839393131383545 
246040403232403645 
256241413333423845 
266442423434444045 
276643433535464245 
286844443636484745 
297145453737525245 
307446463838565745 
317747473939776145 
328048484040846145 
338349494141856145 
348650504242856145 
358951514343856145 
369252524444856145 
379354534545856145 
389356544646856145 
399358554747856145 
409360564848856145 
419361574950856145 
4293625850528561  
4393635951548561  
4493646052568561  
4593666353588561  
46936866546085   
47937069556285   
48937272566485   
49937775576685   
50938278587685   
51938781598885   
52939284609285   
53939788619385   
549310292629385   
559310799639385   
5693116106649385   
5793125113659385   
5893125113669385   
5993125113679385   
6093125113689385   
6193125113699385   
62931251137093    
63931251137193    
64931251137293    
65931251137393    
66931251137493    
67931251137593    
68931251138093    
69931251138593    
70931251138893    
71931251138993    
72931251139093    
73931251139193    
74931251139293    
75931251139393    
76931251139393    
77931251139393    
78931251139393    
79931251139393    
80931251139393    
81931251139393    
82931251139393    
83931251139393    
84931251139393    
85931251139393    
869312511393     
879312511393     
889312511393     
899312511393     
909312511393     
919312511393     
929312511393     
939312511393     
9493125       
9593125       
9693125       
9793125       
9893125       
9993125       
10093125       
10193125       
10293125       
10393125       
10493125       
10593125       
10693125       
10793125       
10893125       
10993125       
11093125       
11193125       
11293125       
11393125       
11493        
11593        
11693        
11793        
11893        
11993        
12093        
12193        
12293        
12393        
12493        
12593        
ロ行政職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
13792917
238103018
339113119
440123220
541133321
642143422
743153523
844163624
945173726
1046183828
1147193930
1248204032
1349214133
1450224234
1551234335
1652244436
1753264538
1854284640
1955304742
2056324844
2157334946
2258345048
2359355150
2460365252
2561375354
2662385456
2763395558
2864405660
2965415762
3066425864
3167435966
3268446068
3369466172
3470486276
3571506380
3672526486
3773536592
3874546698
39755567101
40765668101
41775769101
42785870101
43795971101
44806072101
45836173101
46866274101
47896375101
48926476101
49956677101
50986878101
511017079101
521067280101
531117581101
541167882101
551218183101
561218484101
571218785101
581219086101
591219387101
601219688101
611219990101
6212110292101
6312110594101
6412110896101
6512111298101
66121116100101
67121137102101
68121137104101
69121137105101
70121137106 
71121137107 
72121137108 
73121137110 
74121137112 
75121137114 
76121137133 
77121137133 
78121137133 
79121137133 
80121137133 
81121137133 
82121137133 
83121137133 
84121137133 
85121137133 
86121137133 
87121137133 
88121137133 
89121137133 
90121137133 
91121137133 
92121137133 
93121137133 
94121137133 
95121137133 
96121137133 
97121137133 
98121137133 
99121137133 
100121137133 
101121137133 
102121137  
103121137  
104121137  
105121137  
106121137  
107121137  
108121137  
109121137  
110121137  
111121137  
112121137  
113121137  
114121137  
115121137  
116121137  
117121137  
118121137  
119121137  
120121137  
121121137  
122121137  
123121137  
124121137  
125121137  
126121137  
127121137  
128121137  
129121137  
130121137  
131121137  
132121137  
133121137  
134121   
135121   
136121   
137121   
ハ専門行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級
133171313131721
234181414141822
335191515151923
436201616162024
537211717172125
638221818182226
739231919192327
840242020202428
941252121212529
1042262222222630
1143272323232731
1244282424242832
1345292525253335
1446302626263838
1547312727274341
1648322828284541
1750332929294541
1852343030304541
1954353131314541
2056363232324541
2157373334334541
22583834363445 
23593935383545 
24604036403645 
25624137423845 
26644238444045 
27664339464245 
28684440484745 
29704641525245 
30724842565745 
31745043676145 
32765244776145 
33795445776145 
34825646776145 
35855847776145 
36886048776145 
37906349776145 
38926850776145 
39937351776145 
40937852776145 
41938155776145 
429381587761  
439381617761  
449381647761  
459381667761  
4693816877   
4793817077   
4893818977   
4993818977   
5093818977   
5193818977   
5293818977   
5393818977   
5493818977   
5593818977   
5693818977   
5793818977   
5893818977   
5993818977   
6093818977   
6193818977   
62938189    
63938189    
64938189    
65938189    
66938189    
67938189    
68938189    
69938189    
70938189    
71938189    
72938189    
73938189    
74938189    
75938189    
76938189    
77938189    
789381     
799381     
809381     
819381     
82 81     
83 81     
84 81     
85 81     
86 81     
87 81     
88 81     
89 81     
ニ税務職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
12917179913131321
2301818101014141422
3311919111115151523
4322020121216161624
5332121131317171725
6342222141418181826
7352323151519191927
8362424161620202028
9372525171721212129
10382626181822222230
11392727191923232331
12402828202024242432
13442929212125252635
14483030222226263038
15523131232327273341
16563232242428283641
17613333252529293941
18663434262630304241
19713535272731314541
20733636282832324541
21733737292933334541
227338383030343445 
237339393131353545 
247340403232363645 
257342413333373745 
267344423434383845 
277346433535393945 
287351443636404045 
297356453737414345 
307361463838424945 
317365473939435545 
327365484040446145 
337365504141456145 
347365524242466145 
357365544343476145 
367365564444486145 
377365574545496145 
387365584646506145 
397365594747516145 
407365604848526145 
417365634949546145 
4273656650505661  
4373657051515861  
4473657452526861  
4573657853537961  
46736582545482   
47736585555585   
48736585565685   
49736585575985   
50736585586285   
51736585596585   
52736585607585   
53736585618785   
54736585629085   
55736585639385   
56736585649385   
57736585659385   
58736585669385   
59736585679385   
60736585689385   
61736585699385   
627365857093    
637365857193    
647365857293    
657365857393    
66 65857493    
67 65857593    
68 65857893    
69 65857993    
70 65858093    
71 65858193    
72 65858293    
73 65858393    
74 65858493    
75 65858593    
76 65858693    
77 65858793    
78 65858893    
79 65858993    
80 65859093    
81 65859193    
82 65859293    
83 65859393    
84 65859393    
85 65859393    
86  8593     
87  8593     
88  8593     
89  8593     
90  8593     
91  8593     
92  8593     
93  8593     
ホ公安職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
191317259913131321
210131826101014141422
310131927111115151523
411142028121216161624
512152129131317171725
613162230141418181826
714172331151519191927
815182432161620202028
916192533171721212129
1017202634181822222230
1118222735191923232331
1219232836202024242432
1320242937212125252635
1421253038222226263038
1522263139232327273341
1623273240242428283641
1724283341252529293941
1825303442262630304241
1927303543272731314541
2028323644282832324541
2129333745292933334541
22293438463030343445 
23303539473131353545 
24313640483232363645 
25333741493333373745 
26333842503434383845 
27343943513535393945 
28354044523636404045 
29374145533737414345 
30384246543838424945 
31394347553939435545 
32404448564040446145 
33414549574141456145 
34424650584242466145 
35434751594343476145 
36444852604444486145 
37454953614545496145 
38465054624646506145 
39475155634747516145 
40485256644848526145 
41495357654949546145 
425054586650505661  
435155596751515861  
445256606852526861  
455357617053537961  
4654586272545482   
4755596374555585   
4856606476565685   
4957616577575985   
5058626678586285   
5159636779596585   
5260646880607585   
5361657081618785   
5462667282629085   
5563677483639385   
5664687684649385   
5765697786659385   
5866707888669385   
5967717990679385   
6068728092689385   
6169738195699385   
62707482987093    
637175831017193    
647276841047293    
657377851057393    
667478861067493    
677579871077593    
687680881167893    
697881891257993    
708082901258093    
718283911258193    
728484921258293    
738585931258393    
748686941258493    
758787951258593    
768888961258693    
778989971258793    
789090981258893    
799191991258993    
8092921001259093    
8193931011259193    
8294941021259293    
8395951031259393    
8496961041259393    
8597971051259393    
86989810612593     
87999910712593     
8810010010812593     
8910110211012593     
9010210411212593     
9110310611412593     
9210410811612593     
9310710911812593     
94110110120       
95113111122       
96116112132       
97118113137       
98120114138       
99122115139       
100124116141       
101125119141       
102125122141       
103125125141       
104125128141       
105125131141       
106125134141       
107125137141       
108125140141       
109125142141       
110125144141       
111125145141       
112125145141       
113125145141       
114125145141       
115125145141       
116125145141       
117125145141       
118125145141       
119125145141       
120125145141       
121125145141       
122125145141       
123125145141       
124125145141       
125125145141       
126125145        
127125145        
128125145        
129125145        
130125145        
131125145        
132125145        
133125145        
134125145        
135125145        
136125145        
137125145        
138125145        
139125145        
140125145        
141125145        
142125         
143125         
144125         
145125         
ヘ公安職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
12917179913131321
2301818101014141422
3311919111115151523
4322020121216161624
5332121131317171725
6342222141418181826
7352323151519191927
8362424161620202028
9372525171721212129
10382626181822222230
11392727191923232331
12402828202024242432
13422929212125252635
14443030222226263038
15463131232327273341
16483232242428283641
17503333252529293941
18523434262630304241
19543535272731314541
20563636282832324541
21573737292933334541
225838383030343445 
235939393131353545 
246040403232363645 
256241413333373745 
266442423434383845 
276643433535393945 
286844443636404045 
296946453737414345 
307048463838424945 
317150473939435545 
327252484040446145 
337453494141456145 
347654504242466145 
357855514343476145 
368056524444486145 
378158534545496145 
388260544646506145 
398362554747516145 
408464564848526145 
418665584949546145 
4288666050505661  
4389676251515861  
4489686452526861  
4589726653537961  
46897668545482   
47898070555585   
48899172565685   
498910176575985   
508910180586285   
518910185596585   
528910190607585   
538910195618785   
5489101100629085   
5589101101639385   
5689101101649385   
5789101101659385   
5889101101669385   
5989101101679385   
6089101101689385   
6189101101699385   
62891011017093    
63891011017193    
64891011017293    
65891011017393    
66891011017493    
67891011017593    
68891011017893    
69891011017993    
70891011018093    
71891011018193    
72891011018293    
73891011018393    
74891011018493    
75891011018593    
76891011018693    
77891011018793    
78891011018893    
79891011018993    
80891011019093    
81891011019193    
82891011019293    
83891011019393    
84891011019393    
85891011019393    
868910110193     
878910110193     
888910110193     
898910110193     
908910110193     
918910110193     
928910110193     
938910110193     
9489101       
9589101       
9689101       
9789101       
9889101       
9989101       
10089101       
10189101       
ト海事職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
1211717131733
2221818141834
3231919151935
4242020162036
5252121172137
6262222182238
7272323192339
8282424202440
9292525212543
10302626222646
11312727232749
12322828242852
13352929252954
14383030263056
15413131273157
16443232283257
17493334293457
18543436303657
19593538313857
20643640324057
21663942334357
22684244344657
23694546354957
24694848365257
25695149375857
26695550386457
27695951397057
28696352407357
29696654417357
306968564273 
316969584373 
326969604473 
336969644573 
346969684673 
356969724773 
366969764873 
376969805273 
386969865673 
396969926073 
406969986473 
4169691016673 
4269691016873 
4369691017073 
4469691017573 
4569691018073 
4669691018573 
4769691018873 
4869691018973 
4969691018973 
5069691018973 
5169691018973 
5269691018973 
5369691018973 
5469691018973 
5569691018973 
5669691018973 
5769691018973 
58696910189  
59696910189  
60696910189  
61696910189  
62696910189  
63696910189  
64696910189  
65696910189  
66696910189  
67696910189  
68696910189  
69696910189  
70 6910189  
71 6910189  
72 6910189  
73 6910189  
74 69101   
75 69101   
76 69101   
77 69101   
78 69101   
79 69101   
80 69101   
81 69101   
82 69101   
83 69101   
84 69101   
85 69101   
86 69101   
87 69101   
88 69101   
89 69101   
90 69    
91 69    
92 69    
93 69    
94 69    
95 69    
96 69    
97 69    
98 69    
99 69    
100 69    
101 69    
チ海事職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
12113131317
22214141418
32315151519
42416161620
52517171721
62618181822
72719191923
82820202024
92921212125
103022222226
113123232327
123224242428
133325252531
143426262634
153527272737
163628282840
173729292942
183830303044
193931313146
204032323248
214134333351
224236343454
234338353557
244440363660
254542373762
264644383864
274746393966
284848404068
294949414175
305050424282
315151434389
325252444489
335353454589
345454464689
355555474789
365656484889
375757494989
385858505089
395959515189
406060525289
416162535389
426264545489
436366555589
446468565689
456569575789
466670585889
476771595989
487272606089
497776616189
508280626289
518584636389
5285105646489
5385105656589
5485105666689
5585105676789
5685105686889
5785105696989
5885105707089
5985105717189
6085105727289
6185105737389
6285105747489
6385105757589
6485105767689
6585105777789
6685105787889
6785105797989
6885105808089
6985105818189
70851058282 
71851058383 
72851058484 
73851058585 
74851058686 
75851058787 
76851058888 
77851058989 
78851059090 
79851059191 
808510592109 
818510593109 
828510594109 
838510595109 
848510596109 
858510597109 
868510598109 
878510599109 
8885105100109 
8985105101109 
9085105102  
9185105103  
9285105104  
9385105105  
9485105106  
9585105107  
9685105108  
9785105109  
9885105110  
9985105111  
10085105112  
10185105113  
10285105113  
10385105113  
10485105113  
10585105113  
106 105113  
107 105113  
108 105113  
109 105113  
110 105   
111 105   
112 105   
113 105   
リ教育職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
121132957
222143058
323153159
424163260
525173361
626183462
727193563
828203664
929213766
1030223868
1131233970
1232244072
1333254174
1434264276
1535274377
1636284477
1737294677
1838304877
1939315077
2040325277
2141345477
22423656 
23433858 
24444060 
25454162 
26464264 
27474366 
28484468 
29504571 
30524675 
31544779 
32564883 
33594986 
34625088 
35655189 
36685289 
37705389 
38725489 
39745589 
40765689 
41785789 
42805889 
43825989 
44846089 
45876189 
46906289 
47936389 
48966489 
491006589 
501046689 
511086789 
521146889 
531206989 
541267089 
551297189 
561297289 
571297489 
581297689 
591297889 
601298089 
611298489 
6212910589 
6312910589 
6412910589 
6512910589 
6612910589 
6712910589 
6812910589 
6912910589 
7012910589 
7112910589 
7212910589 
7312910589 
7412910589 
7512910589 
7612910589 
7712910589 
78129105  
79129105  
80129105  
81129105  
82129105  
83129105  
84129105  
85129105  
86129105  
87129105  
88129105  
89129105  
90129   
91129   
92129   
93129   
94129   
95129   
96129   
97129   
98129   
99129   
100129   
101129   
102129   
103129   
104129   
105129   
ヌ教育職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級
11321
21322
31323
41524
51625
61726
71927
82028
92129
102230
112331
122432
132533
142634
152735
162836
172937
183038
193139
203240
213341
223442
233543
243644
253845
264046
274247
284448
294849
305250
315651
326052
336253
346454
356655
366856
377157
387458
397759
408060
418261
428462
438663
448864
459166
469468
479770
4810072
4910473
5010874
5111275
5211676
5312277
5412878
5513479
5614080
5714181
5814182
5914183
6014184
6114185
6214186
6314187
6414188
6514189
6614190
6714191
6814192
6914194
7014196
7114198
72141100
73141101
74141102
75141103
76141104
77141105
78141106
79141107
80141125
81141125
82141125
83141125
84141125
85141125
86141125
87141125
88141125
89141125
90141125
91141125
92141125
93141125
94141125
95141125
96141125
97141125
98141125
99141125
100141125
101141125
102141 
103141 
104141 
105141 
106141 
107141 
108141 
109141 
110141 
111141 
112141 
113141 
114141 
115141 
116141 
117141 
118141 
119141 
120141 
121141 
122141 
123141 
124141 
125141 
ル研究職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
12533172153
22634182254
32735192355
42836202456
52937212557
63038222658
73139232759
83240242860
93341252962
103442263064
113543273166
123644283268
133745293370
143846303472
153947313573
164048323673
174251333873
184454344073
194657354273
204860364473
214962374673
2250643848 
2351663950 
2452684052 
2554714154 
2656744258 
2758774361 
2860804464 
2963814667 
3066824870 
3169835073 
3272845273 
3374885373 
3476925473 
3578965573 
36801005673 
37821035973 
38841086273 
39861136573 
40881186873 
41901217073 
42921217473 
43941217773 
44961218073 
45971218373 
46981218673 
47991218973 
481001218973 
491011218973 
501021218973 
511031218973 
521041218973 
531071218973 
541101218973 
551131218973 
561161218973 
571181218973 
581201218973 
591211218973 
601211218973 
611211218973 
621211218973 
631211218973 
641211218973 
651211218973 
661211218973 
671211218973 
681211218973 
691211218973 
701211218973 
711211218973 
721211218973 
731211218973 
74121121   
75121121   
76121121   
77121121   
78121121   
79121121   
80121121   
81121121   
82121121   
83121121   
84121121   
85121121   
86121121   
87121121   
88121121   
89121121   
90121    
91121    
92121    
93121    
94121    
95121    
96121    
97121    
98121    
99121    
100121    
101121    
102121    
103121    
104121    
105121    
106121    
107121    
108121    
109121    
110121    
111121    
112121    
113121    
114121    
115121    
116121    
117121    
118121    
119121    
120121    
121121    
ヲ医療職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
121172545
222182646
323192747
424202848
525212949
626223050
727233151
828243252
929253354
1030263456
1131273558
1232283660
1333293762
1434303864
1535313965
1636324065
1737334165
1838344265
1939354365
2040364465
2141374565
22423846 
23433947 
24444048 
25474149 
26514250 
27554351 
28594452 
29624553 
30644654 
31654755 
32654856 
33654957 
34655058 
35655159 
36655260 
37655462 
38655664 
39655866 
40656068 
41656270 
42656474 
43656678 
44656882 
45657186 
46657488 
47657789 
48658289 
49658789 
50659289 
51659789 
52659789 
53659789 
54659789 
55659789 
56659789 
57659789 
58659789 
59659789 
60659789 
61659789 
62659789 
63659789 
64659789 
65659789 
666597  
676597  
686597  
696597  
706597  
716597  
726597  
736597  
746597  
756597  
766597  
776597  
786597  
796597  
806597  
816597  
826597  
836597  
846597  
856597  
866597  
876597  
886597  
896597  
9065   
9165   
9265   
9365   
9465   
9565   
9665   
9765   
ワ医療職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級
121171317171725
222181418181826
323191519191927
424201620202028
525211721212129
626221822222230
727231923232331
828242024242432
929252125252533
1030262226262634
1131272327272735
1232282428282839
1333292529292943
1434302630303047
1535312731313151
1636322832323253
1737332933333353
1838343034343453
1939353135353553
2040363236363653
2141373337373853
2242383438384053
2343393539394253
2444403640404453
2546413741415053
2648423842425653
2750433943436253
2852444044446553
2954454145456553
3056464246466553
3158474347476553
3260484448486553
3362494550516553
3464504652546553
3566514754576553
3668524856606553
3770534958626553
38725450606465 
39745551626665 
40765652647165 
41795753677665 
42825854708165 
43855955738565 
44856056768565 
45856157808565 
46856258848565 
47856359898565 
48856460948565 
49856561998565 
508566621048565 
518567631058565 
528568641058565 
538570651058565 
5485726610585  
5585746710585  
5685766810585  
5785796910585  
5885827010585  
5985857110585  
6085907210585  
6185957410585  
62851007610585  
63851057810585  
64851058010585  
65851058210585  
668510584105   
678510586105   
688510588105   
698510589105   
708510590105   
718510591105   
728510592105   
738510594105   
7485105113105   
7585105113105   
7685105113105   
7785105113105   
7885105113105   
7985105113105   
8085105113105   
8185105113105   
8285105113105   
8385105113105   
8485105113105   
8585105113105   
8685105113    
8785105113    
8885105113    
8985105113    
9085105113    
9185105113    
9285105113    
9385105113    
9485105113    
9585105113    
9685105113    
9785105113    
9885105113    
9985105113    
10085105113    
10185105113    
10285105113    
10385105113    
10485105113    
10585105113    
106 105     
107 105     
108 105     
109 105     
110 105     
111 105     
112 105     
113 105     
カ医療職俸給表(三)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
1172513172117
2172614182218
3172715192319
4182816202420
5192917212521
6203018222622
7213119232723
8223220242824
9243321252925
10253422263026
11263523273127
12283624283228
13293725293329
14303826303430
15313927313531
16324028323632
17334129333733
18344230343834
19354331353935
20364432364036
21374533374137
22384634384238
23394735394339
24404836404440
25414937414541
26425038424642
27435139434743
28445240444844
29455341455045
30465442465246
31475543475447
32485644485648
33495745495849
34505846506050
35515947516251
36526048526456
37536149536661
38546250546866
39556351557069
40566452567269
41586553577869
42606654588469
43626755599069
44646856609369
45656957619369
46667058629369
47677159639369
48687260649369
49697361659369
50707462669369
51717563679369
52727664689369
53737765709369
54747866729369
55757967749369
56768068769369
57778169779369
587882707893 
597983717993 
608084728093 
618185738293 
628286748493 
638387758693 
648488768893 
658689779093 
668890789293 
679091799493 
689292809893 
6993938110293 
70949482106  
71959583110  
72969684112  
73979785113  
74989886113  
75999987113  
7610010088113  
7710210189113  
7810410290113  
7910610391113  
8010810492113  
8111310793113  
8211811094113  
8312311395113  
8412811696113  
8513112098113  
86134124100113  
87137128102113  
88140132104113  
89144135105113  
90148140106113  
91152145107113  
92156150110113  
93159153113113  
94162153116   
95165153119   
96168153122   
97169153125   
98169153125   
99169153125   
100169153125   
101169153125   
102169153125   
103169153125   
104169153125   
105169153125   
106169153125   
107169153125   
108169153125   
109169153125   
110169153125   
111169153125   
112169153125   
113169153125   
114169153    
115169153    
116169153    
117169153    
118169153    
119169153    
120169153    
121169153    
122169153    
123169153    
124169153    
125169153    
126169     
127169     
128169     
129169     
130169     
131169     
132169     
133169     
134169     
135169     
136169     
137169     
138169     
139169     
140169     
141169     
142169     
143169     
144169     
145169     
146169     
147169     
148169     
149169     
150169     
151169     
152169     
153169     
ヨ福祉職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
1252591713
22626101814
32727111915
42828122016
52929132117
63030142218
73131152319
83232162420
93333172521
103434182622
113535192723
123636202824
133737212925
143838223026
153939233127
164040243228
174241253329
184442263430
194643273531
204844283632
215045293734
225246303836
235447313938
245648324040
255749334142
265850344244
275951354346
286052364448
296253374552
306454384656
316655394767
326856404877
337057424977
347258445077
357459465177
367660485277
377861505377
388062525477
398263545577
408464565677
418565595877
428666626077
438767656277
448868686477
459069726677
469270796877
479471867077
489672937277
499973937477
5010274938477
5110575939377
5210876939377
5311377939377
5411878939377
5512379939377
5612880939377
5713183939377
5813486939377
5914489939377
6015392939377
6115394939377
62153969393 
63153989393 
641531009393 
651531019393 
661531029393 
671531039393 
681531219393 
691531219393 
701531219393 
711531219393 
721531219393 
731531219393 
741531219393 
751531219393 
761531219393 
771531219393 
7815312193  
7915312193  
8015312193  
8115312193  
8215312193  
8315312193  
8415312193  
8515312193  
8615312193  
8715312193  
8815312193  
8915312193  
9015312193  
9115312193  
9215312193  
9315312193  
94153    
95153    
96153    
97153    
98153    
99153    
100153    
101153    
102153    
103153    
104153    
105153    
106153    
107153    
108153    
109153    
110153    
111153    
112153    
113153    
114153    
115153    
116153    
117153    
118153    
119153    
120153    
121153    
タ専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級
1771121
2771221
3771321
47714
57717
67720
77722
87723
97723
107723
117723
127723
137723
147723
157723
167723
177723
187723
197723
207723
217723
2277 
2377 
備考
1これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
2給与法別表第一イの備考(二)、別表第三の備考(二)又は別表第四イの備考(二)若しくはロの備考(二)の規定の適用を受ける職員の降格後の号俸は、イの表、ニの表、ホの表又はヘの表の降格後の号俸欄に定める号俸にかかわらず、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額の直近下位の額の号俸とする。
別表第七の三 専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係)
異動した日の前日に受けていた号俸異動後の号俸
行政職俸給表(一)6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動行政職俸給表(一)7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動行政職俸給表(一)8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動行政職俸給表(一)9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動
11111
22111
33111
44122
55122
66133
77134
88144
99145
1010155
1111156
1212166
1313167
1414177
1515178
1616188
1717199
1818199
191911010
202011010
212111111
222211111
232311212
242411212
252521313
262621313
272731414
282831414
292931515
303041516
313141616
323241617
333351617
343451718
353551818
363661819
373761919
383861920
393962020
404072021
414172121
4242722
4343722
4444723
4545823
46468
47478
48488
49498
50509
51519
52529
53539
54549
55559
56569
57579
58589
595910
606010
616110
6261
6362
6462
6563
6663
6764
6864
6965
7065
7166
7266
7367
7467
7568
7668
7769
7870
7971
8072
8173
8274
8375
8476
8577
別表第七の四 昇給号俸数表(第三十七条関係)
イ行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあつては、3)20
 2以上1000
備考
1この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。
2この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
ロ専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数5以上3100
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
ハ専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数5以上3000
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
ニ専門スタッフ職俸給表4級職員昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数10000
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
別表第八 休職期間等換算表(第四十四条関係)
休職等の期間換算率
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 
派遣職員の派遣の期間
勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間
規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下)
専従許可の有効期間2/3以下
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)
規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考
次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。
一派遣職員派遣先の機関の業務
二官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
三法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
四福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された職員同法第48条の9に規定する機構における特定業務
五福島復興再生特別措置法第89条の3第1項の規定により派遣された職員同法第89条の9に規定する機構における特定業務
六令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
七平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務
八令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員令和七年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務
九令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された職員令和九年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(標準職務)
  • 第四条
  • 第五条から第十条まで
  • 第十一条(新たに職員となつた者の職務の級)
  • 第十二条(新たに職員となつた者の号俸)
  • 第十三条(初任給基準表の適用方法)
  • 第十四条(学歴免許等の資格による号俸の調整)
  • 第十五条(経験年数を有する者の号俸)
  • 第十五条の二(経験年数)
  • 第十六条(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
  • 第十七条(人事交流等により異動した場合の号俸)
  • 第十八条(特殊の官職に採用する場合等の号俸)
  • 第十九条(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
  • 第二十条(昇格)
  • 第二十条の二(在級期間表の適用方法)
  • 第二十一条(上位資格の取得等による昇格)
  • 第二十二条(特別の場合の昇格)
  • 第二十三条(昇格の場合の号俸)
  • 第二十四条(降格)
  • 第二十四条の二(降格の場合の号俸)
  • 第二十五条(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
  • 第二十六条(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
  • 第二十七条(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
  • 第二十八条(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
  • 第二十九条(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)
  • 第三十条(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
  • 第三十一条から第三十三条まで
  • 第三十四条(昇給日及び評価終了日)
  • 第三十五条(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
  • 第三十六条(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)
  • 第三十七条(昇給区分及び昇給の号俸数)
  • 第三十八条(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)
  • 第三十九条(研修、表彰等による昇給)
  • 第四十条(特別の場合の昇給)
  • 第四十一条(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
  • 第四十二条
  • 第四十三条(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
  • 第四十四条(復職時等における号俸の調整)
  • 第四十四条の二(派遣職員の退職時の号俸の調整)
  • 第四十五条(俸給の訂正)
  • 第四十六条(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い)
  • 第四十七条
  • 第四十八条(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
  • 第四十八条の二(報告)
  • 第四十九条(この規則により難い場合の措置)
  • 附 則(昭和五九年一二月二五日人事院規則九―八―一)
  • 附 則(昭和六〇年三月一日人事院規則九―八―二)
  • 附 則(昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―八―三)
  • 附 則(昭和六一年二月一日人事院規則九―八―四)
  • 附 則(昭和六一年四月一日人事院規則九―八―五)
  • 附 則(昭和六一年四月二五日人事院規則九―八―六)
  • 附 則(昭和六二年四月一日人事院規則九―八―七)
  • 附 則(昭和六三年三月二五日人事院規則九―八―八)
  • 附 則(昭和六三年一二月一日人事院規則九―八―九)
  • 附 則(平成元年四月一日人事院規則九―八―一〇)
  • 附 則(平成元年一二月一三日人事院規則九―八―一一)
  • 附 則(平成二年三月三一日人事院規則九―八―一二)
  • 附 則(平成二年五月一日人事院規則九―八―一三)
  • 附 則(平成二年一二月二六日人事院規則九―八―一四)
  • 附 則(平成三年七月一日人事院規則九―八―一六)
  • 附 則(平成三年一二月二四日人事院規則九―八―一七)
  • 附 則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)抄
  • 附 則(平成四年二月六日人事院規則九―八―一八)
  • 附 則(平成四年一二月一六日人事院規則九―八―一九)
  • 附 則(平成五年三月三〇日人事院規則九―八―二〇)
  • 附 則(平成五年一一月一二日人事院規則九―八―二一)
  • 附 則(平成六年二月一六日人事院規則九―八―二二)
  • 附 則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
  • 附 則(平成六年一一月七日人事院規則九―八―二三)
  • 附 則(平成七年二月一日人事院規則九―八―二四)
  • 附 則(平成七年三月一日人事院規則九―八―二五)
  • 附 則(平成七年一〇月二五日人事院規則九―八―二六)
  • 附 則(平成八年三月二六日人事院規則九―八―二七)
  • 附 則(平成八年四月一日人事院規則九―八―二八)
  • 附 則(平成八年五月一一日人事院規則九―八―二九)
  • 附 則(平成八年六月二〇日人事院規則九―八―三〇)
  • 附 則(平成八年一二月一一日人事院規則九―八―三一)
  • 附 則(平成九年四月二三日人事院規則九―八―三二)
  • 附 則(平成九年一二月一〇日人事院規則九―八―三三)
  • 附 則(平成一〇年三月二五日人事院規則九―八―三四)
  • 附 則(平成一〇年四月九日人事院規則九―八―三五)
  • 附 則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―八―三六)
  • 附 則(平成一一年一月二九日人事院規則九―八―三七)
  • 附 則(平成一一年四月一日人事院規則九―八―三八)
  • 附 則(平成一一年七月一日人事院規則九―八―三九)
  • 附 則(平成一一年一一月二五日人事院規則九―八―四〇)抄
  • 附 則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
  • 附 則(平成一二年四月一九日人事院規則九―八―四一)
  • 附 則(平成一二年七月一〇日人事院規則九―八―四二)
  • 附 則(平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)
  • 附 則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)抄
  • 附 則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三)抄
  • 附 則(平成一三年七月二五日人事院規則九―八―四三)
  • 附 則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―八―四四)
  • 附 則(平成一四年三月一日人事院規則九―八―四五)
  • 附 則(平成一四年四月一日人事院規則九―八―四六)
  • 附 則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)抄
  • 附 則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―八―四七)
  • 附 則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)抄
  • 附 則(平成一五年四月一日人事院規則九―八―四八)
  • 附 則(平成一五年五月三〇日人事院規則九―八―四九)
  • 附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)抄
  • 附 則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―八―五〇)
  • 附 則(平成一六年四月一日人事院規則九―八―五一)
  • 附 則(平成一六年四月一二日人事院規則九―八―五二)
  • 附 則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―八―五三)
  • 附 則(平成一六年一〇月二八日人事院規則九―八―五四)
  • 附 則(平成一七年四月一日人事院規則九―八―五五)
  • 附 則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―八―五六)
  • 附 則(平成一八年二月一日人事院規則九―八―五七)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日人事院規則九―八―五八)
  • 附 則(平成一八年六月三〇日人事院規則九―八―五九)
  • 附 則(平成一八年九月二九日人事院規則九―八―六〇)
  • 附 則(平成一八年一一月二九日人事院規則九―八―六一)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―八―六二)
  • 附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)抄
  • 附 則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)抄
  • 附 則(平成一九年一一月三〇日人事院規則九―八―六三)
  • 附 則(平成一九年一二月二六日人事院規則九―八―六四)
  • 附 則(平成二〇年二月一日人事院規則九―八―六五)
  • 附 則(平成二〇年四月一日人事院規則九―八―六六)
  • 附 則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―八―六七)
  • 附 則(平成二一年三月一八日人事院規則九―八―六八)
  • 附 則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)抄
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―八―七〇)
  • 附 則(平成二二年四月一日人事院規則九―八―七一)
  • 附 則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―八―七二)
  • 附 則(平成二三年二月一日人事院規則九―一二八)抄
  • 附 則(平成二三年四月一日人事院規則九―八―七三)
  • 附 則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)抄
  • 附 則(平成二四年二月二九日人事院規則九―八―七五)
  • 附 則(平成二四年二月二九日人事院規則九―一三二)抄
  • 附 則(平成二四年一二月一〇日人事院規則九―八―七六)
  • 附 則(平成二五年二月一五日人事院規則九―一三三)抄
  • 附 則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)抄
  • 附 則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―八―七七)抄
  • 附 則(平成二六年二月二八日人事院規則九―一三四)抄
  • 附 則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)抄
  • 附 則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―八―七八)
  • 附 則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―一三七)抄
  • 附 則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―八―七九)
  • 附 則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)抄
  • 附 則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
  • 附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―八―八〇)
  • 附 則(平成二八年三月一日人事院規則九―八―八一)
  • 附 則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―八―八二)抄
  • 附 則(平成二八年一二月一日人事院規則九―八―八三)
  • 附 則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)抄
  • 附 則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―八―八四)
  • 附 則(平成三〇年二月一日人事院規則九―八―八五)
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―八―八六)
  • 附 則(平成三一年四月一日人事院規則九―八―八七)
  • 附 則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
  • 附 則(令和元年一一月二二日人事院規則九―八―八八)
  • 附 則(令和元年一二月一八日人事院規則九―八―八九)
  • 附 則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)抄
  • 附 則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
  • 附 則(令和三年一二月二四日人事院規則九―八―九〇)
  • 附 則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
  • 附 則(令和四年一一月一八日人事院規則九―八―九一)
  • 附 則(令和五年一一月二四日人事院規則九―八―九二)
  • 別表第一 標準職務表(第三条関係)
  • 別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
  • 別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)
  • 別表第四 経験年数換算表(第十五条の二関係)
  • 別表第五 経験年数調整表(第十五条の二関係)
  • 別表第六 在級期間表(第二十条関係)
  • 別表第七 昇格時号俸対応表(第二十三条関係)
  • 別表第七の二 降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)
  • 別表第七の三 専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係)
  • 別表第七の四 昇給号俸数表(第三十七条関係)
  • 別表第八 休職期間等換算表(第四十四条関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年人事院規則9-8-95
令和5年11月24日
令和5年人事院規則9-8-92
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