(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第四十三条国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
2タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。
3国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、当該指定をする地区に係る都道府県公安委員会及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。
(試験事務の代行)
第四十九条国土交通大臣は、申請により、指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、前条第一項の試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
3適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。
4第一項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行うときは、前条第二項の手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関の収入とする。
5国土交通大臣は、登録実施機関又は適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を行わせてはならない。
一次項若しくは第七項において準用する第二十三条第一項又は次項若しくは第七項において読み替えて準用する第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、試験事務を行つたとき。
二次項若しくは第七項において準用する第二十三条第三項、第三十九条の二第二項又は第三十九条の三の規定による処分に違反したとき。
6第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
7第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。