第五十一条機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
二前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
三情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
五情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
七情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
八各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
九行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に掲げる行政機関等をいう。)及び特定公共分野(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。
十認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
十一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。
十二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。
十三中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
十四電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
十五中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。
十六情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十条第二項の規定による協力を行うこと。
十七地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
十八産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。