(送達及び司法共助の管轄等)第三条民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。2法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。
(裁判外の文書の送達)第六条民訴条約第一条第一項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節の規定を準用する。
(送達証明)第七条送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければならない。2前項の証明書の作成事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)第九条外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟法の規定を適用する。
(訴訟費用の担保の免除)第十条民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第七十五条第一項に規定する訴訟費用の担保を供することを要しない。ただし、その者が国籍を有する締約国が民訴条約第三十二条第一項の留保をしているときは、この限りでない。
(執行認許の請求の嘱託)第十一条民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で本邦の裁判所がしたものについては、第一審の受訴裁判所は、訴訟費用債権者の申立てにより、執行認許の請求をすべき旨を外務大臣に嘱託するものとする。
(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)第十二条民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。2執行認許の事件は、訴訟費用債務者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。その普通裁判籍がないときは、民事訴訟法第五条第四号の規定により訴訟費用債務者に対する訴えを管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(執行認許についての裁判)第十四条裁判所は、前条の規定による送付を受けたときは職権で、民訴条約第十八条第三項の取極があるときは申立てにより、同条約第十九条第二項1、2及び3に掲げる事項について審理し、執行認許又は執行不認許の決定をしなければならない。
(外国における訴訟上の救助)第二十三条民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。2前項の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(当局の指定)第二十四条民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)第二条第一項の中央当局及び同条約第九条第一項の当局は、外務大臣とする。
(送達の管轄等)第二十五条送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。2第三条第二項及び第四条の規定は、前項の場合について準用する。
(公示送達)第二十八条外国においてすべき送達条約第十五条第一項の文書の送達については、同条第二項(a)、(b)及び(c)に掲げる要件が満たされたときに限り、民事訴訟法第百十条の規定により公示送達をすることができる。
(施行期日)1この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。(経過措置)2この法律は、この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定公布の日