第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六第六条の二第八項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十二第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十五第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
十七第二十四条の七第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第十九号及び第二十二号において同じ。)を業として行つた者
十八不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
十九第二十四条の八第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の事業を行つた者
二十不正の手段により第二十四条の八第一項の変更の許可を受けた者
二十一第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十五第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
二十二第二十四条の十一の規定に違反して、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせた者
二十三第二十四条の十四第一項の規定に違反して、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者
二十四第二十四条の十五第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者
二十五不正の手段により第二十四条の十五第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
二十六第二十四条の十六第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の事業を行つた者
二十七不正の手段により第二十四条の十六第一項の変更の許可を受けた者
二十八第二十四条の十八の規定に違反して、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせた者
二十九第二十四条の二十一第一項の規定に違反して、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出した者