一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該鉱山 | 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
二 鉱山施設である有害物質使用特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該鉱山 | 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
三 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者 | 当該鉱山 | 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 |
四 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者 | 当該鉱山 | 第十四条の二第三項及び第四項 |
五 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該特定施設 | 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
六 電気工作物である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該有害物質使用特定施設 | 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
七 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該指定施設 | 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 |
八 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第十四条の二第三項及び第四項 |
九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) | 当該特定施設 | 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
十 廃油処理施設である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該有害物質使用特定施設 | 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 |
十一 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該指定施設 | 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 |
十二 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第十四条の二第三項及び第四項 |
十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 | 当該貯油施設等 | 第十四条の二第三項及び第四項 |