(定義)
第二条この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。
一その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
二その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理
三その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
四その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
五その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部
六その者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部
2この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
3この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4この法律において「委託事業者」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し第一項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し同項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。
5この法律において「中小受託事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい法人若しくは個人から委託を受けて第一項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。
6この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける取引をいう。
7この法律において「特定中小受託事業者」とは、中小受託事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の委託事業者との受託取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定受託取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定委託事業者」とは、特定中小受託事業者についての当該特定の委託事業者をいう。
8この法律において「特定連携事業」とは、二以上の特定中小受託事業者が有機的に連携し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。
(振興基準)
第三条経済産業大臣は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
2振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
二発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注方法の改善に関する事項
三中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
四対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
六中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
八受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項
3振興基準は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者の受託取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。
4経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(振興事業計画)
第五条委託事業者及びその一若しくは二以上の中小受託事業者(当該中小受託事業者から受託取引として製造委託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含む。)を受けた者を含む。以下「関係中小受託事業者」という。)又はその構成員の大部分が当該委託事業者の関係中小受託事業者である事業協同組合その他の団体(以下「中小受託事業者等」という。)は、当該委託事業者(関係中小受託事業者であつて他の関係中小受託事業者に対し製造委託等を行うものを含む。)の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の関係中小受託事業者又は当該団体の構成員である当該委託事業者の関係中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の受託中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2振興事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3委託事業者は、中小受託事業者等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該中小受託事業者等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。
(中小企業信用保険法の特例)
第十一条中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、振興事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて振興事業を実施する委託事業者(当該承認計画に従つて振興事業を実施する関係中小受託事業者であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の関係中小受託事業者の委託事業者であるもの及び第五条第一項の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である関係中小受託事業者であつて当該団体の構成員である他の関係中小受託事業者の委託事業者であるものを含む。)に対する同法第三条の四第一項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する振興事業関連保証(以下「振興事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 | 保険価額の合計額が | 振興事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 振興事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 振興事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定連携事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定連携事業(以下「認定特定連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する特定連携事業関連保証(以下「特定連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 特定連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 特定連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 特定連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であつて、特定連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する認定特定連携事業に必要な資金(以下「特定連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4普通保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)
第十五条次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一法人又は個人から第二条第一項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。
二前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。
三第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。
2前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三受託中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項
ハイ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一その行う受託中小企業取引機会創出事業の内容が中小受託事業者の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
二その行う受託中小企業取引機会創出事業を実施する体制が受託中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
4第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う受託中小企業取引機会創出事業(以下「認定受託中小企業取引機会創出事業」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十条第一項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証(以下「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 受託中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 受託中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2新事業開拓保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十条第一項に規定する認定受託中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの(以下「受託中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3普通保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。