(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2この法律の施行前に附則第十二項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「旧法」という。)の規定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業務の停止、柔道整復師試験、柔道整復業に係る施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相当規定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業務の停止命令、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十号)第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験、施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。
3前項の場合において、この法律の相当規定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
4旧法に基づき交付された柔道整復師免許証は、この法律の規定により交付された免許証とみなす。
5旧法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百八十七号。以下附則第十四項において「旧施行令」という。)第三条の規定により作成された柔道整復師名簿は、第六条の規定により作成された柔道整復師名簿とみなす。
6旧法の規定により厚生大臣が認定した柔道整復師に係る養成施設は、この法律の規定により厚生大臣が指定した柔道整復師養成施設とみなす。
7この法律の施行前に旧法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号。以下附則第八項、附則第十三項及び附則第十五項において「旧施行規則」という。)第二十三条の規定によりなされた柔道整復師試験の受験の禁止は、第十三条後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
8この法律の施行前に旧施行規則第二十四条の規定によりした届出は、第十九条の規定によりした届出とみなす。
9都道府県知事は、内地(旧法附則第十八条に規定する内地をいう。以下この項において同じ。)以外の地で、その地の法令によつて、柔道整復術の免許鑑札を得た者であつて、昭和二十年八月十五日以後に内地に引き揚げたものに対しては、第三条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までは、その履歴を審査して、免許を与えることができる。
10旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第十二条の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。
11旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十二条第一項の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。