(管理室)第四条国税不服審判所に、管理室を置く。2管理室においては、次の事務をつかさどる。一国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。二人事及び機密に関すること。三公文書類の審査及び進達を行うこと。四文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。五経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。六国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。七国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。八前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。3管理室に、室長を置く。
(支部の管理課の事務)第六条支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。一首席国税審判官の官印を保管すること。二人事及び機密に関すること。三公文書類の審査及び進達を行うこと。四文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。五経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。六支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。七前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。2この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。
1この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定平成十五年七月十日
1この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の規定平成二十年七月十日
この省令は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則目次(「第三目の二」を加える部分に限る。)、第四百九条、第四百十条、第四百十二条、第四百四十三条の二、第四百四十四条の二、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条、第四百六十六条の三から第四百六十八条まで、第四百七十四条、第四百八十二条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百三条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条から第五百三十条まで、第五百三十六条の三、第五百三十六条の四、第五百三十九条の三から第五百四十条まで、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定は、令和五年七月十日から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百二十八条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四百九十八条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定は、令和七年七月十日から、別表第四の改正規定は、令和八年二月一日から施行する。