工事の種類 | 工事計画届出対象 | 使用前検査対象 |
一 製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。)の設置の工事 | 設置(二(二)若しくは(四)又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(二(二)若しくは(四)又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
二 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。) | | |
(一) 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置 | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの | | |
1 ガス発生設備 | | |
(1) ガス発生器 | 1 設置2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの(4) 安全弁に係るもの4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)を防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)6 既設のものと同一場所において、同一の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの7 廃止 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(4) 安全弁に係るもの3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
(2) 増熱器 | 1 設置2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの5 廃止 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
2 ガス精製設備 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの |
3 ガスホルダー | 1 設置2 位置の変更3 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの3 取替え |
4 圧送機 | 1 設置(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量(大気汚染防止法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の変更を伴うもの3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) | |
5 附帯設備 | | |
(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。) | 1 設置2 位置の変更3 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの3 取替え |
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの |
(3) 通風設備 | 1 設置2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくはばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの3 騒音発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの4 取替え5 廃止 | |
(4) 冷凍設備 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)(1) 最低使用温度の変更を伴うもの(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの4 二(二)4の中欄2並びに3及び二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)(1) 最低使用温度の変更を伴うもの(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの |
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(2) 安全弁に係るもの |
(6) 配管 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) | |
(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置2 二(二)4の中欄2に準ずるもの3 取替え4 廃止 | |
(8) 水銀排出施設に該当するボイラー | 1 設置2 水銀排出施設の改造であつて、構造又は水銀濃度(大気汚染防止法第十八条の二十七に規定するものをいう。以下「水銀濃度」という。)の変更を伴うもの3 取替え4 廃止 | |
(9) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置2 二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの3 取替え4 廃止 | |
(10) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置2 二(二)4の中欄3に準ずるもの3 取替え4 廃止 | |
(11) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア | 1 設置2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの3 取替え4 廃止 | |
(12) ばい煙処理設備 | 1 設置2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの3 取替え4 廃止 | |
(13) 騒音防止設備 | 騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの | |
(14) 振動防止設備 | 振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの | |
(三) 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は千キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は三百立方メートル未満であるものを除く。以下この表において同じ。)の設置 | 設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(四) 移動式ガス発生設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの | | |
1 容器 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。)(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの3 位置の変更 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。)(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの3 位置の変更 |
2 集合装置 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 能力の変更を伴うもの(2) 種類の変更を伴うもの3 位置の変更 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 能力の変更を伴うもの(2) 種類の変更を伴うもの3 位置の変更 |
3 ガス発生器 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)(3) 安全弁に係るもの | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)(3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 | 1 設置2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造3 調整能力の変更を伴う改造 | 1 設置2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 増熱器 | 1 設置2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの5 廃止 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
三 特定製造所の変更の工事 | | |
(一) 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの | | |
1 令第一条に規定する容器(高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器を除く。以下同じ。) | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの3 位置の変更 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの3 位置の変更 |
2 集合装置 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 能力の変更を伴うもの(2) 種類の変更を伴うもの3 位置の変更 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 能力の変更を伴うもの(2) 種類の変更を伴うもの3 位置の変更 |
3 気化装置 | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)(3) 安全弁に係るもの | 1 設置2 改造であつて、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)(3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 | 1 設置2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造3 調整能力の変更を伴う改造 | 1 設置2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 | 1 設置2 構造の変更を伴う改造3 位置の変更4 廃止 | 1 設置2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。)3 位置の変更 |
四 供給所の設置の工事 | 設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
五 供給所の変更の工事 | | |
1 ガスホルダー | 二(二)3の中欄に準ずるもの | 二(二)3の下欄に準ずるもの |
2 圧送機 | 二(二)4の中欄に準ずるもの | |
3 整圧器 | | |
(1) 整圧器 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)(1) 整圧能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)(1) 整圧能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(3) 安全弁に係るもの |
(2) ガス加温用の設備 | 1 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの設置2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの3 二(二)5(8)の中欄2に準ずるもの4 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの取替え5 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの廃止 | |
4 附帯設備 | | |
(1) 騒音防止設備 | 二(二)5(13)の中欄に準ずるもの | |
(2) 振動防止設備 | 二(二)5(14)の中欄に準ずるもの | |
(3) 配管 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) | |
(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。) | 二(二)5(7)の中欄に準ずるもの | |
六 導管(電気事業法が適用されるものを除く。)の工事 | 1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管(電気事業法が適用されるものを除く。)を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。) | 1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの |
七 整圧器の工事 | 五3の中欄に準ずるもの | 五3の下欄に準ずるもの |
八 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事 | 二(二)5(10)の中欄に準ずるもの | |