(金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
第百二十六条の二内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。
一金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができないものを除く。)次条第一項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百二十六条の十九第一項に規定する資金の貸付け等又は第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(以下「特定第一号措置」という。)
二その財産をもつて債務を完済することができない金融機関等若しくはその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等次条第一項に規定する特別監視及び特定資金援助(以下「特定第二号措置」という。)
2この章から第九章までにおいて「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一金融機関、銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第五十七条第二項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。)
二保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第十六項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第百二十八条第二項に規定する子法人等(第五項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第二百七十一条の二十七第一項に規定する子法人等(第五項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)
三金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び第百五十一条第四項において「金融商品取引業者」という。)、同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第五十七条の十第二項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。)
四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第百三十九条第二項第一号及び第百五十一条第四項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者
3内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
4内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。
5内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、信用金庫等子法人等、信用協同組合等子法人等、労働金庫等子法人等、商工組合子法人等、保険会社子法人等、保険持株会社子法人等、金融商品取引業者子特定法人若しくは指定親会社子会社等(以下「金融機関等子法人等」という。)とする金融機関等が第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
6金融機関に係る特定第二号措置に係る特定認定は第一種保険事故とみなして、第三章(第四節を除く。)及び第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第百二十六条の五第一項第二号及び第百二十六条の十六において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第三章第四節、第三章の二(第百二十七条第一項、第百二十七条の三及び第百二十八条において準用する場合を含む。)及び第百三十一条から第百三十二条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業譲渡等に伴うものを除く。)は付保預金移転とみなして、第五十六条、第三章第四節及び第百三十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、特定承継銀行は承継銀行と、機構は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、第六章、第百三十三条及び第百三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十六条第一項第一号及び第三項第一号中「第五十五条第一項又は第二項の規定による通知」とあるのは、「第百二十六条の二第七項の規定による機構に対する通知(同条第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。
7内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び当該特定認定が特定第一号措置に係るものであるときは第五項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
8内閣総理大臣は、第四項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
9内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。
10特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社又は同法第二百七十条の六の六第一項に規定する特定保険会社とみなして、同法第二編第十章及び第三百十一条の三第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
11外国銀行支店、外国保険会社等その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第一項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。
12第六項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。
13特定認定に係る者は、当該者の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。
(機構による特別監視)
第百二十六条の三内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「特別監視」という。)に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項、第四項(第百二十六条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項、第百二十六条の十二第一項並びに第百二十六条の十五において同じ。)は、特定認定が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者として指定するものとする。
2機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等(以下「特別監視金融機関等」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。
3内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。
4内閣総理大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。
(特定管理を命ずる処分)
第百二十六条の五内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項(第百二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、次条第二項及び第三項、第百二十六条の七第一項、第百二十六条の八、第百二十六条の九において準用する第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項並びに第百二十六条の十において同じ。)は、特定第二号措置に係る特定認定が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。この場合においては、第七十四条第一項、第二項及び第五項の規定は、適用しない。
一当該金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること。
二当該金融機関等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
2特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、機構に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条並びに保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項、労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条並びに保険業法第三十条の八第六項、第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに保険業法第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。
3内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
4会社更生法第八十条及び第八十一条第一項の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。
5特定管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項及び第百二十八条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた保険会社又は外国保険会社等は保険業法第二百四十二条第一項に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は保険管理人とそれぞれみなして、同法第二百四十七条、第二百五十条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百五十五条の二第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
6金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつたときは、当該金融機関等に係る特別監視は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第百二十六条の十三株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第二百五条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第七百八十三条第一項及び第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる」とあるのは、「全ての」とする。
一全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定、同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定若しくは同法第二百五条第二項の規定による同条第一項の契約の承認
2信用金庫等である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。
3相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
4機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。
5前項の規定により特別監視金融機関等の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項、労働金庫法第三十二条第三項並びに保険業法第五十二条第一項及び第五十三条の二十六第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。
6前項の規定により選任された特別監視金融機関等の役員等(執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
7第一項から第五項までに規定する許可があつたときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会(信用金庫等にあつては総会又は総代会、相互会社にあつては社員総会又は総代会)又は取締役会の決議があつたものとみなす。この場合における保険業法第十六条第一項、第百三十六条の二第一項並びに第二百五十条第三項及び第五項の規定の適用については、同法第十六条第一項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る預金保険法第百二十六条の十三第一項又は第三項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第二百五十条第三項第一号中「次項」とあり、及び同条第五項中「前項」とあるのは「預金保険法第百二十六条の十三第十一項」とし、同条第四項の規定は、適用しない。
8機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第八百十七条第一項及び保険業法第百九十三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。
9前項の規定により定められた特別監視金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。
10第一項から第五項まで及び第八項に規定する許可(以下この条において「代替許可」という。)に係る事件は、当該特別監視金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
11裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その電子裁判書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
12前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。
13代替許可の決定は、第十一項の規定による特別監視金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
14代替許可の決定に対しては、株主、信用金庫等の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは外国保険会社等は、第十一項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
15非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
16第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。
(自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)
第百二十六条の二十一特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二十六条の二第五項に規定する期限内に、特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。
3第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
4内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が第百二十六条の二第五項に規定する期限内に次条第一項又は第三項の申込みを行わなかつた場合において、当該特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該特定認定を取り消すことができる。
5内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関等が提出した計画を適当と認めないときは、当該特定認定を取り消すことができる。
6内閣総理大臣は、前二項の規定により特定第一号措置に係る特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、第四項又は第五項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて準用する。
(特定株式等の引受け等の決定等)
第百二十六条の二十二特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等(優先株式以外の株式の引受け又は第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
3特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。
4機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該申込みを行つた金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
5第一項の申込みを行つた特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は第三項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下この章において「対象子法人等」という。)は、内閣総理大臣(第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項並びに第七項において準用する第百五条第五項及び第六項並びに第百二十六条の二十四において同じ。)に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(金融機関等が第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、第三項の申込みをする金融機関等の対象子法人等は、当該金融機関等と連名で提出するものとする。
6内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等、銀行持株会社等及び株式会社商工組合中央金庫以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
イ当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
二金融機関等が第三項の申込みをしたときは、当該金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができない金融機関等でないこと。
三経営健全化計画の確実な履行等を通じて、第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
7第百五条第五項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第六項の規定は第二項又は第四項の決定を行つたときについて、同条第七項の規定は第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第八項の規定はこの項において準用する同条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて、第百六条の規定は第一項又は第三項の申込みがあつた場合(第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る前項の決定を受けた第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等であつて株式会社であるものについて、第百七条の規定は機構が前項の決定に従い特定株式等の引受け等を行う場合について、第百七条の二の規定は第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る前項の決定を行つたときについて、第百七条の三の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を対象子法人等とする金融機関等が同項の決定に従い発行する会社法第百十五条に規定する議決権制限株式について、第百七条の四の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、第百五条第五項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、同条第六項中「第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みをした金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「対象子会社が受けた第一号措置に係る認定」とあるのは「対象子法人等(第百二十六条の二十二第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)が受けた特定第一号措置(第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と、第百六条第一項中「株式の引受けの」とあるのは「特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)の」と、同条第四項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と、同条第六項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)である場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第百七条第二項中「株式等の発行者」とあるのは「特定株式等(第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等をいう。)の発行者」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第三項中「銀行持株会社等が第百五条第二項」とあるのは「金融機関等が第百二十六条の二十二第三項」と、「銀行持株会社等が発行する」とあるのは「金融機関等に対して」と、「銀行持株会社等は」とあるのは「金融機関等(この項の規定により当該金融機関等又はその金融機関等子法人等(第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいい、対象子法人等を除く。以下この項において同じ。)が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等子法人等を含む。)は」と、「その対象子会社」とあるのは「当該対象子法人等又は当該金融機関等子法人等」と、「株式等の引受け等」とあるのは「特定株式等の引受け等」と、「株式の引受けの」とあるのは「金融機関等に対する特定株式等の引受け等の」と、第百七条の二第一項中「株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、」とあるのは「労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣とする。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)
第百二十六条の二十四内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等又は取得特定貸付債権(機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第一号措置の特定認定に係る金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
3前項の「取得特定株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
二機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)
第百二十六条の二十五第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二株式交換等により機構が割当てを受ける取得特定株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三株式交換等により当該取得特定株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。
4前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第二項中「金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第三項の規定により提出した金融機関等(当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)
第百二十六条の二十六第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
二組織再編成により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。
三経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
3対象金融機関等が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
4前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の金融機関等又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「組織再編成後金融機関等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
6内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定金融機関等に係る対象子法人等を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二組織再編成により当該特定金融機関等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る対象子法人等の経営管理が阻害されないこと。
三組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
7対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。)又は組織再編成後金融機関等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定対象子法人等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
8第百二十六条の二十四第一項の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第四項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定資金援助の申込み)
第百二十六条の二十八特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者(以下「特定救済金融機関等」という。)又は特定合併等を行う特定持株会社等(銀行持株会社等、保険業法第二百四十一条第二項に規定する保険持株会社等(同項第二号及び第四号に掲げるものを除く。)又は指定親会社をいう。以下同じ。)で特定破綻金融機関等でない者(以下「特定救済持株会社等」という。)は、機構が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「特定資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融機関等に譲渡するもの
四特定破綻金融機関等の債務の全部又は一部の他の金融機関等による引受け(事業譲渡等に伴うものを除く。以下「特定債務引受け」という。)
五株式会社である特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六特定破綻金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関等に承継させるもの
七特定破綻金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3第一項第六号の「特定優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。
4特定資金援助のうち第二項第二号に掲げる合併又は同項第七号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに二以上の特定救済金融機関等がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。
5第一項第三号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
二第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
三第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四第二項第五号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五第二項第六号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六第二項第七号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
6第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
7第一項又は第五項の規定による申込みを行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
8機構は、第一項又は第五項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。
9委員会は、第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項に規定する申込みに係る特定資金援助について第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定適格性認定)
第百二十六条の二十九前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2前項の認定の申請は、同項の特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。
3内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。
一当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。
二機構による特定資金援助が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。
三当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等が当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第二項第五号に掲げる株式の取得である場合にあつては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
4内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
5内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが特定破綻金融機関等であるかを明らかにしなければならない。
6内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
7機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
8特定破綻金融機関等の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は保険業法第二百七十一条の十八第一項に規定する保険会社を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第五十二条の十七第一項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は保険業法第二百七十一条の十八第一項の認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
(追加的特定資金援助)
第百二十六条の三十二機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第四項及び第五項において「追加的特定資金援助」という。)を行うことができる。
2前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一第百二十六条の二十八第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
二第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立された金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
三第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六第百二十六条の二十八第二項第七号に掲げる新設分割当該新設分割により設立された金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
3第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。以下この項において同じ。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が追加的特定資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5委員会は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する第五十九条の二第一項に規定する申込みに係る追加的特定資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定承継金融機関等の設立の決定)
第百二十六条の三十四内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継(特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一機構が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行う特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定
二特定承継金融機関等が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うべき旨の決定
2内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一特定承継銀行特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
二特定承継保険会社特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(保険会社又は外国保険会社等に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
三特定承継金融商品取引業者特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
四特定承継会社特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であつて、機構の子会社として設立されたもの(特定承継銀行、特定承継保険会社及び特定承継金融商品取引業者を除く。)をいう。
五特定承継金融機関等特定承継銀行、特定承継保険会社、特定承継金融商品取引業者又は特定承継会社をいう。
4特定承継会社は、第百二十六条の二十八、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二、第六十条、第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の四まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二、第六十七条から第六十八条の四まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第百二十六条の三十八特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三特定承継金融機関等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
四特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五特定承継金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させるもの
六特定承継金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一前項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
二前項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
三前項第三号に掲げる事業の譲渡同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
四前項第四号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五前項第五号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六前項第六号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
4第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第二項第四号に掲げる株式の取得をされる特定承継金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定負担金の納付等)
第百二十六条の三十九金融機関等は、第百二十三条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「特定負担金」という。)を納付しなければならない。
2前項の公告がされたときは、金融機関等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がない場合であつて当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。
3第一項の特定負担金の額は、各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
4納付金融機関(銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第二項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。)及び当該納付金融機関の子会社その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「納付金融機関等」という。)の第一項の特定負担金の額は、前項の規定にかかわらず、納付金融機関等に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「連結負債合計額」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が連結負債合計額に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
5第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の特定負担金について準用する。この場合において、第五十条第二項中「金融機関の」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、第五十二条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。