(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(受験資格の特例)
2視能訓練士として必要な知識及び技能を修得させる養成所であつて、厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に視能訓練士として必要な知識及び技能の修得をおえている者又はこの法律の施行の際現に視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後におえた者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
3この法律の施行の際現に病院又は診療所において、医師の指示の下に、両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であつて、次の各号のいずれにも該当するに至つたものは、昭和五十一年三月三十一日までは、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者
三病院又は診療所において、医師の指示の下に、両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を五年以上業として行なつた者
4学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は厚生省令で定める学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生大臣の指定する科目を修めた者については、前項第三号中「五年以上」とあるのは、「三年以上」と読み替えるものとする。
5旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。