(改善勧告及び改善命令)
第八条市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。
2市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
3前項の規定による措置は、当該事業場の存する地域が規制地域となつた日から一年間は当該事業場を設置している者について、当該事業場において発生する悪臭原因物の排出についての規制基準が新たに設けられた日から一年間は当該事業場を設置している者の当該悪臭原因物の排出について、とることができない。
4第二項の規定による措置は、当該事業場において発生する悪臭原因物の排出についての規制基準が強化されたときは、その日から一年間、その排出が強化される前の規制基準に適合している場合について、とることができない。
5市町村長は、小規模の事業者に対して第一項又は第二項の規定による措置を執るときは、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
(事故時の措置)
第十条規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
2前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務が同法第三十一条第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3市町村長は、第一項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
4第八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第十三条環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。
2環境大臣は、環境省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。
一職員、設備、試験検査事務の実施の方法その他の事項についての試験検査事務の実施に関する計画が、試験検査事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の試験検査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3指定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4試験検査事務に従事する指定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5第一項の試験又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6前項の手数料は、環境大臣が行う第一項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定機関がその試験検査事務を行う同項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定機関の収入とする。
7環境大臣は、指定機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8環境大臣は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
9前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び適性検査並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。