(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2この法律の施行の際現に積立式宅地建物販売業を営んでいる法人は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百八十七条の規定による改正前の第三条第一項の許可を受けないでも、その施行の日から一年間を限り、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業者とみなし、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規定を適用する。その法人がその期間内に所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七条の規定による改正前の第三条第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とし、前段中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
3前項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人は、建設省令で定めるところにより、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面に同条第二項各号に掲げる書類を添附して、その許可を受けたものとみなされる建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4前項の規定による書面の提出は、その添附書類である積立式宅地建物販売契約約款については、第十条第二項の規定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場合の届出とみなす。
5附則第三項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面若しくはその添附書類に虚偽の記載をして提出した者は、五万円以下の罰金に処する。
6法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。
7附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人が同項前段の期間内に所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七条の規定による改正前の第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、当該法人は、第十四条第一項の規定にかかわらず、附則第二項前段の期間内に同法附則第百八十七条の規定による改正前の第三条第一項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から一年を経過する日までの間に締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引に限り、結了することができるものとし、当該取引を結了する目的の範囲内においては、積立式宅地建物販売業者とみなす。
8附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業者となつた場合における当該法人についての第十八条の規定の適用に関しては、同条中「三分の一」とあるのは、同条に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行の日後最初に到来するもの | 二十四分の一 |
この法律の施行の日後二回目に到来するもの | 二十四分の二 |
この法律の施行の日後三回目に到来するもの | 二十四分の三 |
この法律の施行の日後四回目に到来するもの | 二十四分の四 |
この法律の施行の日後五回目に到来するもの | 二十四分の五 |
この法律の施行の日後六回目に到来するもの | 二十四分の六 |
この法律の施行の日後七回目に到来するもの | 二十四分の七 |
9第三十五条及び第四十条(宅地建物取引業法第三十五条第二項、第四十四条及び第四十七条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結した積立式宅地建物販売の契約については、適用しない。
10第四十四条第二項第一号の規定は、附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人については、適用しない。
11この法律の施行の日から建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日の前日までの間における第四条第一項第五号、第六条第二号及び第四十四条第二項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の許可」とあるのは、「第四条第一項の登録」とし、同法の施行の日から同法附則第四項に定める期間の満了の日までの間における第四条第一項第五号、第六条第二号及び第四十四条第二項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の許可」とあるのは、「第三条第一項の許可若しくは建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)による改正前の建設業法第四条第一項の登録」とする。