昭和四十六年政令第百八十八号
水質汚濁防止法施行令
内閣は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
一鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
一の二畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
七砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
八パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
十飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十一動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十二動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十三イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十四でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十五ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十八インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十八の三たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十九紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十一化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十一の二一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の四パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十二木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十三パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十三の二新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十四化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十六無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十七前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
二十八カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ロ酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
二十九コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十一メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イメチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
三十二有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十三合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ホ弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
ト中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
三十四合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ホスチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十六合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十七前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ニアクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホアセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘアルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
トイソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チエチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌシクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ルトリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワプロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カメチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨメチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
三十八石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三十八の二界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四十一香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四十二ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四十三写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四十五木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四十七医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ニ混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
五十第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五十一の二自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五十三ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五十四セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五十五生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十八窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
五十九砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十一鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十二非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十三金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十三の二空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十四の二水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の二エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
六十六の四共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十八写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
六十九と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
七十廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一の二科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
七十一の三一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十四特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
一別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
二別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
三別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
五別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
六別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
七別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
九別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
十別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十三別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
十五別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十八別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
二十四別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十九別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十二別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
三十三別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設
三十六別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
三十七別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設