(公務員の範囲)第一条児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。2法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
(交付金の交付の時期)第二条法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。一四月四月及び六月二七月八月及び十月三十一月十二月及び二月
(保育料の特別徴収)第三条法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。一毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度二毎年二月及び三月の月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
1この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第三条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。2昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。4昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。4昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。4昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。4昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。3昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。4平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。2平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
1この政令は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。2平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第六条第一項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第三条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定平成九年四月一日
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日等)1この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第二条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第一条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十四年四月一日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
(施行期日)1この政令は、平成十三年六月一日から施行する。(経過措置)2平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第六条2平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第三条次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。一被用者等でない者(児童手当法第十八条第二項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月二被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、児童手当法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月2次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。一被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月二被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月3次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。一被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月二被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月4次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。一被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月二被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第四条施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。2施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。3施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十一条国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第三条の二平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第三条の三平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
(認定の請求に関する経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。2前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)第三条児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。2児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。3児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。4児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。5児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成三十年一月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の児童手当法施行令第一条の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三十年六月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)第九条第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和六年六月一日から施行する。(経過措置)2改正後の第一条及び第七条の規定は、令和六年六月以後の月分の児童手当及び児童手当法附則第二条第一項の給付の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び同項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。