(施行期日)
(中小企業の勤労者に係る勤労者財産形成持家融資の利率に関する暫定措置)
2独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧雇用・能力開発機構」という。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」という。)が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が厚生労働省令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が厚生労働省令で定める数を超えない事業主をいう。附則第五項において同じ。)に雇用される勤労者(その所得が千二百万円以下である者に限る。附則第五項において同じ。)に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(当該勤労者の住所に存することとなる住宅に限る。)の建設又は購入(第三十六条第二項に規定する新築住宅の購入に限る。)に係るもの(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一七百十万円以下の金額次のイ及びロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める率
イ当該貸付けの日から五年を経過する日(ロにおいて「五年経過日」という。)までの期間貸付基準利率から年二パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
ロ五年経過日後の期間貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
二七百十万円を超える金額貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
3前項の「所得」とは、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が同項に規定する貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)における所得税法第二編第二章第一節から第三節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等において当該所得金額によることが著しく不適当である場合には、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構が厚生労働大臣又は国土交通大臣及び財務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額)の合計額をいう。
4沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第二項及び第三項」として同項の規定を適用する。
5附則第二項の規定は、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第三百八十一号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)において旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である第三十六条第二項に規定する既存住宅のうちその規模その他の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項について厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に適合するもの(当該勤労者の住所に存することとなる既存住宅に限る。)の購入に係るもの(当該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率について準用する。
6特例期間において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、附則第四項の規定にかかわらず、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)及び第三項」として、同項の規定を適用する。
(阪神・淡路大震災に係る勤労者に対する利率、償還期間等に関する特例)
7阪神・淡路大震災の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条の規定による制限その他の制限で労働省令・建設省令で定めるものにより当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で労働省令・建設省令で定める日までの間。以下「復旧期間」という。)に雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(以下「旧事業団」という。)又は住宅金融公庫が申込みを受理した雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百七十六号)第十五条の規定による改正前の第一条第二項第五号の転貸貸付け(以下「旧転貸貸付け」という。)又は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるもの(以下「復興住宅」という。)の建設若しくは購入に係るもの(当該復興住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。附則第十項及び第十二項において同じ。)又は補修に係るものについては、当該貸付金の貸付けの日から起算して五年以内(復興住宅の補修に係る貸付金にあつては、一年以内)の据置期間を設けることができる。この場合において、当該貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)の償還期間には据置期間を含まないものとする。
8前項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る旧転貸貸付けに対する第三十五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
9復旧期間に旧事業団又は旧公庫が申込みを受理した旧転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建設若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一九百九十万円以下の金額貸付基準利率から年〇・五パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
二九百九十万円を超える金額貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
10前項に規定する貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)に対する附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項及び附則第九項」と、同項第一号イ中「業務方法書で定める率」とあるのは「業務方法書で定める率。ただし、その率が附則第九項第一号に定める率を超える場合にあつては、同号に定める率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率とする。」と、同号ロ中「貸付基準利率」とあるのは「附則第九項第一号に定める率」と、同項第二号中「貸付基準利率に相当する率」とあるのは「貸付基準利率に相当する率(九百九十万円以下の金額にあつては、附則第九項第一号に定める率に相当する率)」とする。
11復旧期間に沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建設又は購入に係るものに相当するものについては、附則第四項及び第六項の規定にかかわらず、第三十六条第四項中「償還期間並びに住宅の基準」とあるのは「償還期間」と、「前各項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百二十七号)による改正前の第三項並びに附則第十項の規定により読み替えて適用する附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)、附則第三項及び附則第九項」として同項の規定を適用する。
(勤労者財産形成持家融資等の原資に関する暫定措置)
12法附則第二条の規定により機構が沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、法第十条第二項本文の貸付け又は法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けた場合においては、第四十条中「合算額」とあるのは、「合算額から法附則第二条の規定に係る沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等の借入金の額の当該年度の末日における残高を控除した額」とする。