(排水基準)第一条水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(施行期日)1この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。(経過措置)2附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。3前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。4窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。5前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。6前二項の規定は、燐りん含有量について準用する。この場合において、第四項中「窒素含有量」とあるのは「燐りん含有量」と、「別表第二の備考6」とあるのは「別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐りん含有量」と読み替えるものとする。附則別表項目業種許容限度窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)一三〇(日間平均一一〇) 酸化コバルト製造業二〇〇(日間平均一〇〇) バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)四一〇〇(日間平均三一〇〇)燐りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)二二(日間平均一八)備考1 別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐りんに係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。
1この府令は、公布の日から施行する。2附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場(この府令の施行の際現に当該業種に係る水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置しているものに限る。)に係る排出水の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十八年間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。3前項に規定する排水基準は、改正後の総理府令第二条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。4この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則別表項目業種許容限度生物化学的酸素要求量(単位 一リツトルにつきミリグラム)なめし革製造業及び毛皮製造業九〇〇(日間平均六八〇)浮遊物質量(単位 一リツトルにつきミリグラム)なめし革製造業及び毛皮製造業三〇〇(日間平均二五〇)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リツトルにつきミリグラム)なめし革製造業及び毛皮製造業五〇クロム含有量(単位 一リツトルにつきミリグラム)なめし革製造業及び毛皮製造業一〇備考1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。3 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。4 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、3の規定を準用する。
1この府令は、平成五年十月一日から施行する。2附則別表第一の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、平成十二年七月十四日までの間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。3附則別表第二の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成二十年九月三十日までの間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。4前二項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。5窒素含有量についての省令第一条又は附則第二項若しくは第三項に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、省令別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の湖沼又は海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該湖沼、当該海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)(以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。6前項本文の場合において、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。7前二項の規定は、燐りん含有量について準用する。この場合において、第五項中「窒素含有量」とあるのは「燐りん含有量」と、「省令別表第二の備考6」とあるのは「省令別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐りん含有量」と読み替えるものとする。8この府令による改正前の排水基準を定める総理府令別表第二の備考6及び7の規定に基づき環境庁長官により定められている湖沼は、それぞれ改正後の総理府令別表第二の備考6及び7の規定により定められているものとみなす。附則別表第一項目業種許容限度窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)畜産農業一四〇(日間平均七〇)燐りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)畜産農業三四(日間平均一七)アルマイト加工業一〇〇(日間平均五〇)備考1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考6に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「窒素に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考7に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「燐りんに係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。附則別表第二項目業種許容限度窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)畜産農業一九〇(日間平均一五〇)酸化銀製造業二四〇(日間平均二一〇)酸化コバルト製造業九〇〇(日間平均七五〇)黄鉛顔料製造業一三〇〇(日間平均九五〇)バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)六〇〇〇(日間平均五〇〇〇)燐りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)畜産農業三〇(日間平均二四)燐りん化合物製造業(縮合燐りん酸塩製造工程を有するものに限る。)四〇(日間平均一〇)備考1 省令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐りんに係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、省令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、省令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。
1この府令は、平成六年二月一日から施行する。2附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十五年間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。3前項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。4この府令の施行の際現に省令別表第一の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の算式により計算された値が〇・一を超えるものから排出される排出水の砒ひ素及びその化合物による汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、省令第一条及び附則第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。(ΣCi・Qi)/Q(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。Ci下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の砒ひ素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 砒ひ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)Qi当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)Q当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))附則別表有害物質の種類業種許容限度セレン及びその化合物(単位 セレンの量に関して、一リットルにつきミリグラム)セレン化合物製造業〇・三備考1 この表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合においても、当該工場又は事業場に係る排出水については、この表の下欄に掲げる許容限度の排水基準を適用する。2 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。1の規定は、この場合において準用する。
1この省令は、平成十三年七月一日から施行する。2附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から二十四年間(旅館業又は下水道業に属する工場又は事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。3前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。4前二項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。5この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則別表有害物質の種類業種その他の区分許容限度ほう素及びその化合物(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)三〇ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)四〇 下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) 金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一〇〇 旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。)三〇〇 旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。)五〇〇ふっ素及びその化合物(単位 ふっ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一二電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一五 旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)三〇 電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)四〇 旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)五〇アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。)三〇〇ジルコニウム化合物製造業三五〇畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)四〇〇モリブデン化合物製造業一三〇〇 バナジウム化合物製造業一六五〇 貴金属製造・再生業二八〇〇備考1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))
(経過措置)第二条附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十八年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。3第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から九年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(経過措置)第二条附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、七年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。