(この省令の趣旨)第一条視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく学校又は視能訓練士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(指定基準)第二条法第十四条第一号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第五項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。五専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。六一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。七同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。九教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。十臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。十一前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。十二専任の事務職員を有すること。十三管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第十四条第二号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十一条各号に掲げる学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、一年以上であること。三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は視能訓練士等である専任教員であること。五専任教員のうち少なくとも二人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。六前項第六号から第十三号までに該当するものであること。
(指定に関する報告事項)第二条の二令第十条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)五学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)六長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)第三条令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)十一実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)十二収支予算及び向こう二年間の財政計画2令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。3第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認又は届出を要する事項)第四条令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。2令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。3令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。4令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)第四条の二令第十二条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。一変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間二変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
(報告を要する事項)第五条令第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該学年度の学年別学生数二前学年度における教育実施状況の概要三前学年度の卒業者数2令第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)第五条の二令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定を取り消した年月日五指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)第六条令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)2昭和五十二年三月三十一日までの間は、第四条第一項第五号中「免許を受けた後五年」とあるのは、「免許を受けた後三年」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び別表第二の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第四号及び第二項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び令第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(施行期日)1この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日において現に視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の視能訓練士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3令和七年四月一日において現に法第十四条第二号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。