第十四条第四条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第五条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第六条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
三第十二条第一項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額
四第二号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。)
五第二号に掲げる航空機燃料税額から第三号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額